- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ねぇねぇ。知ってる。喫煙で周囲の子供の命が危険に晒されるんだって。
子どもを襲う“見えない煙害”。分煙では防げない「サードハンドスモーク」の危険性
たばこが消えた後にも「煙害」は潜んでいます。
しかも目に見えないから、より厄介なのです。
May 13, 2017
by Watanabe Chiharu
Commentator
https://www.houdoukyoku.jp/posts/11716
3 Lines Summary
・目に見えない「第三の煙害」に注意を!
・ 最大の被害者は小さな子ども
・「ホタル族」や分煙の効果は?
見えない煙害「サードハンドスモーク」
2020年の東京五輪に向けての受動喫煙対策で、厚労省は「飲食店を原則屋内禁煙」にしたい意向です。一方、売り上げの落ち込みを心配する業界団体や自民党の一部議員は、分煙を主張しています。
しかし、そこに必要な視点は「たばこの害は煙が出ているときだけではない」ということです。たばこが消えた後の残留物から有害物質を吸入することを「サードハンドスモーク」と言います。
喫煙者が吸うケムリ(主流煙)を「ファーストハンドスモーク」、 受動喫煙を起こすケムリ(副流煙など)を「セカンドハンドスモーク」と呼び、どちらも目に見えるケムリです。しかし「サードハンドスモーク」は、目に見えないのが特徴です。
「サードハンドスモーク」から発がん物質が生成!
「サードハンドスモーク」は、タバコを吸い終わった喫煙者の呼気、髪の毛、衣類、吸っていた部屋のカーテン、ソファなど、タバコの臭いのするところにはほぼ必ず潜んでいます。
また残存期間は長く、数ヶ月間は消えずに存在します。だから周囲の人達は、見えないタバコの害を長く受け続けるのです。
「サードハンドスモーク」で最も問題になる有害物質は「ニコチン」です。「サードハンドスモーク」中のニコチンが、大気中の亜硝酸と反応して発がん性物質の「ニトロソアミン」が生成されることが判明しています。
「ホタル族」では、子どもを「煙害」から守れない!
分煙すれば、「サードハンドスモーク」からの被害は受けないでしょうか?
こんなデータがあります。小さな子供がいる家庭などで、親が喫煙者の場合、「ホタル族」などと言ってベランダの外に出て喫煙したりしますよね。しかし、それでは子どもをたばこの害から守り切れないどころか、明確に被害を与えてしまうのです。
実は外でタバコを吸っても、その後の吐く息や、衣服には有害物質が含まれたり、付着しています。まさに「サードハンドスモーク」です。
そしてそれは、子供の尿の中のニコチン量を確実に増加させています。ベランダで喫っても室内の子どもの尿中のニコチン量は2倍以上に、ドアを閉めた外で喫ってさえ2倍になるのです!そして先述したように、ニコチンは発がん物質に変容するのです。
分煙では防ぎきれない「サードハンドスモーク」
「サードハンドスモーク」の害は、様々なところを触ったり、またその手をなめたりする、小さな子どもへの影響が特に懸念されています。分煙をしていても、同じお店の中なら「サードハンドスモーク」による発がん物質が漏れ出てくる危険性があります。
子どもをあらゆる「煙害」から守ることを優先するならば、最も望ましいのは、やはり「禁煙」ということになります。
実は外でタバコを吸っても、その後の吐く息や、衣服には有害物質が含まれたり、付着しています。まさに「サードハンドスモーク」です。
そしてそれは、子供の尿の中のニコチン量を確実に増加させています。ベランダで喫っても室内の子どもの尿中のニコチン量は2倍以上に、ドアを閉めた外で喫ってさえ2倍になるのです!そして先述したように、ニコチンは発がん物質に変容するのです。
分煙では防ぎきれない「サードハンドスモーク」
「サードハンドスモーク」の害は、様々なところを触ったり、またその手をなめたりする、小さな子どもへの影響が特に懸念されています。分煙をしていても、同じお店の中なら「サードハンドスモーク」による発がん物質が漏れ出てくる危険性があります。
子どもをあらゆる「煙害」から守ることを優先するならば、最も望ましいのは、やはり「禁煙」ということになります。
子どもをあらゆる「煙害」から守ることを優先するならば、最も望ましいのは、やはり「禁煙」ということになります。
子どもをあらゆる「煙害」から守ることを優先するならば、最も望ましいのは、やはり「禁煙」ということになります。
子どもをあらゆる「煙害」から守ることを優先するならば、最も望ましいのは、やはり「禁煙」ということになります。
周りの子供に害を与えてはいけないよね。禁煙してね。
>>9249
かなりのイカレポンチだな。
「ベランダ喫煙禁止法は、ベランダでの喫煙を一斉禁じるというものではありません。あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付けるものです。住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです」
ベランダ喫煙禁止法の説明として、ベランダ以外でも他の住戸に影響があるから、ベランダ以外でもクレームがあれば、対処しろということを言っているだけなのだが?
ベランダ喫煙すれば、窓を開けている他の住戸の室内や洗濯物を汚すなって、当然の話だと思うが、そんなことも理解できないか?
良識がないと、何が人の迷惑になるかわからないようだな。
喫煙が家族の迷惑だからベランダ喫煙するんだろうが。だったら他の住民の迷惑にも当然なる。
もしならないと言うのなら、自分ちの洗濯物を干している時にその横で喫煙しろよ。
「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、墓穴を掘った迷言
「不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。
不法行為になり得る行為は慎む。」
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
その他いろいろ。
お前絶対やるなよ。
>>9217: 匿名さん
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180511-00010010-fnnprimev-soci
「喫煙者は採用しない」は合理性が認められない可能性がある
ーー「喫煙者は採用しない」という会社の方針、法的に問題はないのでしょうか?
一般的に、企業においては広範な採用の自由(労働条件の自由)が認められております。
受動喫煙についての社会的意識の変化もあり、本人も条件を承諾した上で応募しているのだから問題ないと思われる方も多いでしょう。
しかし、労働法という観点から検討してみると、そんな簡単な話ではありません。
採用条件については、憲法上規定されている職業選択の自由等にも鑑み、合理性が求められているものと考えられます。
なお、合理性の有無については、各企業の個別具体的な労働環境等に照らして評価されるものといえます。
喫煙者を全社一律に採用しないという採用条件については、ケースバイケースですが、合理性が認められない可能性があります。
まず、喫煙者という言葉自体の定義から考えなくてはなりません。
喫煙者といっても、日中たばこを吸わなくても大丈夫なライトスモーカーから、日中問わずたばこを吸わずにはいられないヘビースモーカーまでが対象となり、非常に多義的です。
この喫煙者という言葉自体の定義を明らかにする必要があります。
例えば、喫煙者をライトなスモーカーを含むと定義した場合、看護師さんや営業職の方等のように、ちょっとした匂い等が問題となるような労働環境であれば、「喫煙者は採用しない」という採用条件についても合理性があると評価される可能性があります。
>>9258
https://www.j-cast.com/2018/05/06327576.html?p=all
「喫煙者は採用しません」とIT企業社長が宣言 これは差別?厚労省の見解は..
2018/5/ 6 08:00
...
「職業安定法など法律上の問題はありません。ただ、憲法22条で職業選択の自由を保障していますので、一律に喫煙者だから応募不可とはできません。客にタバコの煙が嫌われる、分煙設備の設置費用がかかる、企業が責務として健康増進に取り組む、といった合理的な理由があれば、差別などには当たらないと考えています」
>>9259: 匿名さん
こちらも既に論破済みだが?
>>ありとあらゆることが、他人に害を与えたり受忍限度を越せば不法行為になる。
⇒受忍限度内であれば不法行為にならない。(=論破済み)
>>他人に害を与えたり受忍限度を越えるようなような行為は慎みましょう。
⇒ベランダ喫煙で他人に害を与えたり受忍限度を越えるようなような事はしていない。
>>8699 匿名さん
>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。
本日現在も、
喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。被害者ゼロという結論ですね。(=論破済み)
>>名古屋の判決どおりだが?
たかが地裁の判決では意味がない事はNHK受信料裁判の例
(さいたま、水戸、千葉等で判決が異なる)(=論破済み)
>>どこか誤ってますか?
>>自室内での喫煙は概ね可だが、集合住宅でのベランダ喫煙は、不特定多数の喫煙を嫌がる人に受忍限度を越える精神的苦痛を与えるから
お前が”詳しい”と豪語していた岡本弁護士は
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
とケースバイケースを支持してる。(=論破済み)
『ベランダ喫煙を止めさせる』だけなら、規約・細則の変更で解決可能。
誤っておれば指摘をどうぞ。指摘なき場合は、スレ結論とみなします。
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙禁止法って、ベランダ喫煙を禁止する法じゃないんだって。だからその法の説明文を部分的に引用しても、意味がわかりにくいんだって。
「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
https://news.careerconnection.jp/?p=39732
受動喫煙に対する世間の関心が強まる中、集合住宅での隣室や近隣住宅から流れてくるタバコの煙に苦しむ人たちによる「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が設立され、約3か月が経つ。同会は「ベランダ喫煙禁止法・条例」の制定に向け、活動を進めている。
マンションの管理会社に苦情対応を義務付け
8月20日付け毎日新聞が会の活動を報じ、ヤフートピックスに掲載されると「一日で500件程度の反響があり、会員数は約1300人にまで急増」したと同会広報担当者は明かす。反響の大きさは、受動喫煙に苦しみながらもこれまで声を上げられなかった人の多さを表していると受け取れる。
入会者は、人口密度が高く、戸建てでも隣家との距離が近い首都圏に在住する人を中心に、全国から集まっている。近隣住宅から流れてくる煙によって「洗濯物にたばこの匂いがついて困る」といった人に加え、ぜんそくやめまい、アレルギーや抑うつ状態といった健康被害に遭う人たちなどから多くの共感を呼んでいるようだ。
会は、集合住宅の管理会社や自治体が、受動喫煙の被害報告に対応する義務を負う「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指している。具体的な内容は、
「例えば、集合住宅の隣の住人がベランダで吸うタバコの煙に困っている場合、被害者から連絡を受けた管理会社が、喫煙している住人に注意を促すことを想定しています。誰が吸っているか特定できない場合は、居住者に電話をかけて『心当たりはありませんか』といった声掛けをしてもらいます」
とのことだ。戸建ての場合は、管理会社の役割を自治体に担わせる。
現在、厚労省や国土交通省、警察庁などに受動喫煙の被害状況を伝え、対策を検討するよう促す申し入れをするべく準備を進めている。また、日弁連を通して人権侵害救済の申立てを行う他、WHOの健康都市連合に加盟している自治体に「ベランダ喫煙禁止条例」の制定を訴えかけていくことも検討中だ。
「副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保して」と担当者
気になるのは喫煙者の反応だが、3か月の活動期間中、喫煙者からの苦情は今のところ数件しか入っていないという。予想を下回る数の少なさに驚いているそうで、担当者はこの理由を「個人的な意見ですが、喫煙者の方も、副流煙が有害化学物質ってわかっているから言いにくいのではないでしょうか」とした。
ネットでは喫煙者を中心に「どこで吸えば良いのか」との声が挙がっているが、
「誰にも迷惑がかからない場所で、堪能する分にはいいと思うんです。ただ、喫煙所でも近隣から苦情が出るなど、迷惑がられているところもあります。そういった点をよく考慮した上で、副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保してほしいです」
と語った。飲食店の喫煙規制が検討され、都民ファーストの会が、家庭も含めた屋内全面禁煙を打ち出すなど、喫煙者の肩身の狭さは増す一方だが、こうした流れはもはや避けられないのかもしれない。
内容を理解できないって、喫煙者さん、認知症始まってるんじゃないの?非喫煙者より認知症が10年早く始まり、COPDなどの難病で10年早く苦しみながら死ぬって気の毒だよね。
>>9265: 匿名さん
>>割愛せずにその前段から引用したら?
また難癖つけて、やっぱり893だな。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
全文であろうが抜粋であろうが、お前が”詳しい”と豪語していた近隣住宅受動喫煙被害者の会の岡本顧問弁護士は とケースバイケースを支持してる。(=論破済み)
反論の余地はなさそうだが、文句は岡本弁護士にどうぞ。
>>9268
「ベランダ喫煙禁止法は、ベランダでの喫煙を一斉禁じるというものではありません。あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付けるものです。住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです」
ベランダ喫煙禁止法の説明なんだけれど。名前と異なり、この法は喫煙を禁じる法ではなく「あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付ける」法で、ベランダ喫煙以外の「室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合も」対応しましょうってことだが?
ベランダ喫煙が良いか悪いかは、常識の問題ってことで特に触れられていません。まあ、この会があるくらいだから、迷惑している人が多いってこと。
ベランダ喫煙者が敗訴確定した判決や、ベランダ喫煙反対派弁護士の言葉を部分的に切り取って反論するって、頭ワルすぎだと思うよ。
もし本気ならば、国語力がないのか?認知症が始まっているのか?
禁煙早めにした方がよいようね。
>>9274
「ベランダ喫煙禁止法は、ベランダでの喫煙を一斉禁じるというものではありません。あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付けるものです。住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです」
ベランダ喫煙禁止法の説明なんだけれど。名前と異なり、この法は喫煙を禁じる法ではなく「あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付ける」法で、ベランダ喫煙以外の「室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合も」対応しましょうってことだが?
ベランダ喫煙が良いか悪いかは、常識の問題ってことで特に触れられていません。まあ、この会があるくらいだから、迷惑している人が多いってこと。
ベランダ喫煙者が敗訴確定した判決や、ベランダ喫煙反対派弁護士の言葉を部分的に切り取って反論するって、頭ワルすぎだと思うよ。
もし本気ならば、国語力がないのか?認知症が始まっているのか?
禁煙早めにした方がよいようね。
能力のキャパを超えて理解できないのなら
無理して投稿しなくて良いですよ。
>>9273: 匿名さん
「ベランダ喫煙禁止法は、ベランダでの喫煙を一斉禁じるというものではありません。あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付けるものです。住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです」
『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』
『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』
『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』
『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』
都合悪い言葉は脳が受付ないらしい。
>>ベランダ喫煙者が敗訴確定した判決や、
ベランダ喫煙者が敗訴した裁判でも、『ベランダ喫煙が直ちに不法行為になる』とはならなかったし。
>>ベランダ喫煙反対派弁護士の言葉を部分的に切り取って反論するって、頭ワルすぎだと思うよ。
岡本先生が
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです』
と『ベランダ喫煙のみを否定』している「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さんとは違いますね。
また、同先生は【ベランダ喫煙禁止法】の制定を目指していると。
どっかの誰かさんのように、”匿名掲示板で誰かを言い負かしたい”という欲求だけの題材に
”ベランダ喫煙”を選択したおバカさんとは大違いです。
規則を変える(変えろ)いう意味ではおバカさんは同弁護士に否定されたようなものです。
>>迷惑喫煙は「迷惑」ですから止めましょう。
>>迷惑になるかどうかは、喫煙者が判断することではないですし、喫煙者には判断できません。
受忍限度を超えるようでしたら、訴えるのが宜しいですね。
>>で、屁理屈喫煙者の「ベランダ喫煙禁止法」についての間違った解釈は、反論がないので論破済みってことで良いようですね。
「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さんはどうしても”論破済み”って事にしたいらしい。。。
余程後ろめたいことがあるのだろう。
喫煙者って、喫煙の害が理解できないほど、脳がやられているんでしょう。だから非常識な議論をして、論破済みにしたのでしょうかね。
まずは、タバコの煙に害がないことを証明すれば、皆さん納得するでしょうね。できるものならね。
タバコの煙に害があれば、「害」なんだから、被害を与えるのは自明だと思いますが?
議論することなさそうですね。
>>9282
「ベランダ喫煙禁止法は、ベランダでの喫煙を一斉禁じるというものではありません。あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付けるものです。住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです」
ベランダ喫煙禁止法の説明なんだけれど。名前と異なり、この法は喫煙を禁じる法ではなく「あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付ける」法で、ベランダ喫煙以外の「室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合も」対応しましょうってことだが?
ベランダ喫煙が良いか悪いかは、常識の問題ってことで特に触れられていません。まあ、この会があるくらいだから、迷惑している人が多いってこと。
ベランダ喫煙者が敗訴確定した判決や、ベランダ喫煙反対派弁護士の言葉を部分的に切り取って反論するって、頭ワルすぎだと思うよ。
もし本気ならば、国語力がないのか?認知症が始まっているのか?
禁煙早めにした方がよいようね。
能力のキャパを超えて理解できないのなら
無理して投稿しなくて良いですよ。
ベランダ喫煙者が敗訴確定した判決や、ベランダ喫煙反対派弁護士の言葉を部分的に切り取って反論するって、頭ワルすぎだと思うよ。
ベランダ喫煙者が敗訴確定した判決や、ベランダ喫煙反対派弁護士の言葉を部分的に切り取って反論するって、頭ワルすぎだと思うよ。
ベランダ喫煙者が敗訴確定した判決や、ベランダ喫煙反対派弁護士の言葉を部分的に切り取って反論するって、頭ワルすぎだと思うよ。
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙は不法行為になるんだって。
ベランダでの喫煙による上階住民への健康被害
弁護士 渡辺 晋
山下・渡辺法律事務所
http://www.zennichi.or.jp/law_faq/ベランダでの喫煙による上階住民への健康被害/
質問
私はマンションの5階509号室に住んでいます。階下の4階409号室の住民がベランダでしばしばたばこを吸っており、たばこの煙が私の部屋に流れ込んでくるため、体調を崩してしまいました。喫煙をやめるよう申し入れても、聞き入れてくれません。損害賠償請求をすることができるでしょうか。
月刊不動産2014年12月号掲載
・閲覧された回数/ 3276回 ・参考になった人数 / 26人
回答
1.回答
階下の住民が申入れに応じず、喫煙を続け、そのために体調を崩したということであれば、損害賠償請求をすることができます。
2.健康被害
たばこは健康に害悪を及ぼします。喫煙者自らの健康を害するだけではなく、煙によって、周りの人々の健康にも影響を与えるのであり、主流煙(喫煙者が吸い込む煙)よりも、副流煙(たばこの先から出る煙)のほうが、より有害物質を多く含んでいます(タールは3.4倍、ニコチンは2.8倍など)。社会の制度としても様々な対応がなされており、最近では、公共の場ではほとんどたばこを吸うことはできなくなっています。
もっとも、たばこには、喫煙者に精神的な安定をもたらすというプラスの効果もあります。たばこが健康に悪いとはいえ、そのことを了解した大人であれば、コンビニなどの店舗で購入することが可能であり、自宅では喫煙をすることができます。
3.裁判例
しかし、自宅で喫煙するにしても、ほかの人の迷惑に対する十分な配慮が必要です。名古屋地裁平成24年12月13日では、次のとおり、喫煙者Yのベランダでの喫煙のため、上階の居住者Xが、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症するなどの健康被害を生じたケースにおいて、XのYに対する損害賠償請求を肯定しました。
『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
したがって、マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
そこで検討するに、Yがベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にあるXのベランダに上り、Xの自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ、Yがベランダで喫煙していた量は、平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5、6本であって、祝祭日、あるいは、平成22年5月以前のYが職に就いていない時期には、これを大きく上回るものと推認されることからすると、Yの喫煙によりXの室内に入るタバコの煙は、少ないとは言えない。
他方、本件マンションは居住用マンションであって、Y自身、ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると、本件マンションの立地は、日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず、したがって、Xが季節を問わず窓を開けていたことをもって、Xに落ち度があるということはできない。
このような状況において、Xは、平成22年5月2日ころには、自分が喘息であって、タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して、ベランダでの喫煙のみをやめるようYに求め、平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう、直接、Yに告げ、管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり、そうであるとすると、遅くとも、平成23年5月以降、Yが、Xに対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、Xに対する不法行為になるものということができる』。
なお判決では、YがXよりも先に居住していた点についても、『XがYよりも後に本件マンションに居住したことをもって、Xが自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない』として、損害賠償請求を否定する理由とは認めませんでした。
4.まとめ
宅地建物取引業は、人々の豊かな生活を支えるものです。生活環境を巡る問題には、十分にアンテナをはり、顧客の利益を損ねないように配慮しなければなりません。喫煙も、日々の業務の中で、配慮を欠かしてはならない問題です。
※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。
※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。
※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。
※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。
今だと、もっと厳しい判決になりそうですね。
ねぇねぇ。知ってる?全米の公営住宅は敷地内全面禁煙だって。別に禁止されなくたって良識があれば集合住宅内では禁煙だよね。
2018年03月26日 17時47分 JST | 更新
飲食店完全禁煙のニューヨーク、ついに歩きタバコもNGに? 残るは「外で立って吸う」
吸う場所が、ほぼなくなりそう。
錦光山 雅子 Masako Kinkozan
https://m.huffingtonpost.jp/2018/03/26/smokefreeny_a_23395089/
アメリカで最もスモークフリー(無煙環境)がすすむニューヨークで、屋外での歩きタバコを禁じる条例案が3月22日、市議会に提案された。ニューヨークではすでに、飲食店から公共施設まで、多くの人が集まる室内は完全禁煙が当たり前。一般市民の集まる公園や海岸など、公共性の高い屋外も禁煙だ。条例案が可決されれば、タバコを吸う場所がさらに狭まる。
条例案では、違反した場合50ドルの罰金を科す。ただ、外で立った状態で吸う「立ちタバコ」は禁じていない。CBSの取材に対し、議案を提出したピーター・コー市議はこう話した。
「タバコを吸ってもいいし、歩いてもいい。でも、両方一緒はダメ。歩きタバコをしている間、後ろで歩いている人が、受動喫煙の害を被ることになる。ニューヨークは800万人もの人口が集まっている。歩道はみんなのものだ」
室内の禁煙場所が広がる一方、屋外でタバコを吸う人からの煙にさらされるという批判や苦情が以前から問題になっていた。クー市議が出した法案は、屋外喫煙で受ける健康被害の解決に向けた提案という評価がある一方、喫煙できる場所がますますなくなるという批判も出ている。
■吸う場所がほとんどない
アメリカは州や自治体ごとに禁煙の度合いが違うが、ニューヨークでは2003年、飲食店が完全に禁煙になり、2011年からは約1700の公園や海岸など、公共の屋外空間での喫煙が禁止に。2017年8月には、スモークフリーをより包括的に進め、喫煙者を減らすために、7つの条例を制定した。
タバコ販売許可証を持つ店を減らす
タバコの最低価格を上げる
電子タバコの販売を許可制に
タバコ販売の免許交付手数料を引き上げる
アパートなどの居住建築物はすべて喫煙か禁煙かを居住者や希望者に明示する
10戸未満のアパートの共有スペースは禁煙
薬局はタバコ販売を禁止
ーーなどの取り組みを進め、直近で86万7000人の喫煙者の数(喫煙率13.1パーセント)を20年までに16万人まで減らすとしている。
ニューヨーク市の保健当局によると、同市の成人喫煙率は13.1パーセントで、86万7000人の喫煙者がいる。だが、20万人の子どもがまだ家庭で煙にさらされているなど、受動喫煙の被害がある。2020年までに16万人まで減らすのが目標という。
ニューヨーク市の条例とは別に、2018年7月までに、全米の公営住宅は部屋も含めて敷地内は完全に禁煙とするアメリカ政府の取り組みも並行して進んでいる。そのため、吸う場所は極めて減る見通しだ。
■日本は
屋内の完全禁煙がすすむニューヨークとは逆に、日本は、屋外の禁煙が進んでいる。
2002年、東京都千代田区が先駆けて制定した路上喫煙を禁じる条例が都市部の一部自治体で広がり、条例で定められた路上禁煙区域では立ちタバコや歩きタバコは禁じられている。だが、屋内の喫煙は世界的に見て、周回遅れの状態が続いている。
2020年の東京オリンピックを前に、政府は3月9日、受動喫煙の対策を強化する健康増進法改正案を国会に提出した。だが、当初掲げられた案よりも大幅に後退、喫煙できる飲食店を客席面積100平方メートル以下とし、当初案の30平方メートル以下から大幅に緩めた。またそれよりも広い飲食店の場合、屋内に喫煙専用室の設置を認める分煙方式を採用した。
100平方メートルという面積を基準に、喫煙できる店とそうでない店を分ける方法は「スペインモデル」と呼ばれる。2006年1月からスペインで施行されたが、完全に禁煙に転じたのはおよそ10〜20パーセントにすぎなかったばかりか、きちんと規則を守る店も少なかった。
また、法施行の前後で店で働く従業員の唾液の中に含まれるニコチンの代謝物質の濃度を測った調査では、完全禁煙店の従業員は濃度が下がったが、分煙店は科学的に効果があるほど減らなかった。完全禁煙を求める世論の高まりとともに、2011年、スペインは完全禁煙の法律を改めて制定した。
こうした経緯から、「スペインモデル」は効果のない政策モデルとして知られるようになったが、日本が今回採用したモデルは、まさにスペインモデルと同じ轍を踏もうとしていると言える。
ニューヨーク市の条例とは別に、2018年7月までに、全米の公営住宅は部屋も含めて敷地内は完全に禁煙とするアメリカ政府の取り組みも並行して進んでいる。そのため、吸う場所は極めて減る見通しだ。
ニューヨーク市の条例とは別に、2018年7月までに、全米の公営住宅は部屋も含めて敷地内は完全に禁煙とするアメリカ政府の取り組みも並行して進んでいる。そのため、吸う場所は極めて減る見通しだ。
ニューヨーク市の条例とは別に、2018年7月までに、全米の公営住宅は部屋も含めて敷地内は完全に禁煙とするアメリカ政府の取り組みも並行して進んでいる。そのため、吸う場所は極めて減る見通しだ。
でも喫煙者って、非常識な愚か者だから、どこでも手こずるようね。禁止したって無視する頭の悪い貧困層の無法者ばかり。タバコの値上げが一番効果的かもね。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者の屁理屈って面白いね。
「路上禁煙区域」で吸う人の論理
江戸川区日台親善議員連盟会長、前江戸川区議会議員の田中けん氏に聞く
鈴木 信行 鈴木 信行
2017年2月2日(木)
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/interview/15/238739/020100231/?ST=...
2020年の東京五輪を前に、禁煙問題が社会的な課題となっている。「タバコのない五輪」を掲げるIOC(国際オリンピック委員会)は、五輪会場はもちろん、開催都市の屋内施設の禁煙化を目指しているが、日本及び東京では、一部の自治体が受動喫煙防止の法制化に取り組んでいるものの、罰則規定が弱いなどまだ不十分なのが現実だ。
加えて、多くの非喫煙者は「喫煙問題に関しては、今の日本ではたとえルールを作っても十分に機能するかは不透明」とも考えている。そんな諦めの根拠となっているのが、自治体が定めた「路上禁煙区域」でも意に介せず堂々と吸う喫煙者の存在だ。受動喫煙防止運動の第一人者と共に、路上禁煙区域で吸う人の論理を分析する。
聞き手は鈴木信行
田中 けん(たなか・けん)
1966年1月6日、江戸川区生まれ。新小岩幼稚園卒園、江戸川区立第三松江小学校卒業、 江戸川区立松江第三中学校卒業、東京都立墨田川高校卒業、千葉大学教育学部小学校教員養成課程卒業。1995年江戸川区議会議員に初当選。2015年同選挙に落選。現在、シェアハウスを経営しつつ、介護職員として特別養護老人ホームに勤務。議員への復活当選を目指し充電中。政界におけるアニメ通としても知られ、共著に『100人がしゃべり倒す!「魔法少女まどか☆マギカ」』(宝島社)『「“外国人参政権”で日本がなくなる日』(別冊宝島)。
区議会議員時代から、最重要政策として「受動喫煙防止」と「きれいな空気の実現」を掲げられてきました。この問題に携わるきっかけは何だったのですか。
田中:12歳の時に、81歳の祖父が肺癌で亡くなったことです。祖父は「SHINSEI」というタバコが好きでした。ヘビースモーカーでしたが、あの時、大切な家族に先立たれる悲しみを嫌というほど味わいました。禁煙問題に関しては、よく「吸う個人の自由も尊重せよ」という主張があります。が、喫煙は本人の健康を損なうだけでなく、将来的に家族を悲しませる可能性が高い上、他人の健康と気分をも害する行為であり、近代社会に認められた「個人の自由」をそのまま当てはめるわけにはいきません。人の身体は、その人のためだけにあるわけではないのです。総合的に見て本人と社会全体の利益になるならば、時に本人の意志を無視してでも、その行動を止めさせることが正当化されるパターナリズム(父権的温情主義)の考え方です。喫煙に関する個人の愚行権が制限される根拠がここにあります。
凄いなと思うのは、そうやって議員時代から関連法制度の制定を呼びかける一方で、自ら「行動」されてきたことです。駅前で長年、公共の場でタバコを吸う人々に、声掛け運動を続けられたとか。様々なトラブルに見舞われたと思いますが…
火のついたタバコを投げ付けられる
田中:江戸川区内の各駅前で活動を始めた当初は、「タバコぐらい吸わせろ」とか「他の奴にも言え」などと怒鳴られたり、火のついたタバコを投げつけられたりすることもありました。また区条例の表題は「路上喫煙禁止」ではなく、「歩行喫煙・ポイ捨て禁止条例」なんですね。このため、喫煙を注意すると「俺は歩行喫煙してない、立ち止まって吸ってる」とか「座って吸ってる」などと幼稚な反論を真顔でする人がいました。また「持っています」と言って携帯灰皿を私の目の前に差し出し、暗に「ポイ捨てはしていないので、条例違反をしていません」とアピールしてきた女性もいました。もっとも、そうした屁理屈を言う人はまだかわいい方で、警察沙汰になったこともありましたね。
どんな状況だったのですか。
田中:いつものように駅で声掛けをしていた時のことです。喫煙禁止の看板の前で吸っている方がいたので「すみません、ここは禁煙ですよ」と声かけしました。反応がなかったので、近づいて話しかけたところ、その方はいきなり私の顔めがけタバコの煙を吹きかけてきました。
議論じゃなくていきなり実力行使ですか…。
田中:私が「傷害ですよ」と言ったら「傷害なら傷害で訴えてくれ」と反論してきました。そこで私は目の前の駅前交番に駆け込みました。
基本的な疑問ですが、タバコの煙を吹きかけるのも傷害になるんですか。
田中:その点については専門家の間でも意見が分かれるようですが、この時の警察官は加害者を交番に連れて行き、事情聴取をしました。その後、刑事の方も来られて「本部の方へも確認したが、タバコの煙を吹きかけた程度では暴行罪としての立件は難しい。とはいえこのまま無罪放免というわけにはいかないので、本人を警察署に連行して始末書を書かせます」と言ってくれました。
警察も結構真摯に対応してくれるものなんですね。警察に連行されて反省文なんてなかなかのダメージではないですか。
我慢しているのは非喫煙者の方だ
田中:最近は喫煙を巡る社会的環境が変化しつつあるのか、反抗的なこの手のトラブルは随分減りました。路上喫煙を注意すると、素直にタバコの火を消したり、消さないまでも決まり悪そうに歩いて逃げたりしていく方が多くなりました。
それでも、吸うは吸うんですね(笑)。今の日本で受動喫煙防止を進めることがいかに困難か分かります。
田中:今、進んでいる受動喫煙防止の議論の中には、違和感を持つ主張もあります。自分達を「被害者」と位置付け、嫌煙家を攻撃している人たちの主張です。「禁煙ファシズムによってタバコを吸える場所はただでさえ減り続けている。そのうえ受動喫煙防止だなんて、なぜ喫煙者だけが一方的に我慢し続けなければならないのか」という論理ですね。でもこれは大きな誤解で、これまでずっと非喫煙者こそが我慢を強いられてきたのです。
なるほど。
田中:そんな非喫煙者の本音を上手く表現しているのが、アニメ『世界征服~謀略のズヴィズダー~』です。
著作物の引用の5原則を遵守しつつ引用してみましょう。第3話「煙に巻いて去りぬ」より、ヒロイン・星宮ケイトが公共の場でタバコを吸う喫煙者を論破した直後、騒ぎを見ていた群集が発した台詞です。
よく言ってくれました。ちょっとですけど、すっとしました。本当迷惑してたんです。ほら、あの人達に何を言っても逆ギレされるだけだから…。
私達は諦めかけていました。彼らに人の言葉は通じない。彼らはきっと別の星から来た人間なんだと。
出所:『世界征服~謀略のズヴィズダー~』第3話「煙に巻いて去りぬ」
喫煙禁止と書かれた看板の前で吸っている人もいるわけですから、このぐらいのことを思っている人が現実にいてもおかしくない気がします。彼らは一体、何なんですかね。
田中:厳密な分類ではありませんが、私は主に次の4つのタイプに喫煙者を分けています。①そこが路上禁煙区域と気づかず吸っている人、②ニコチン中毒患者、③喫煙場所を見つけることができず、そこで吸ってしまう人、④遵法意識が希薄で、今、自分が吸いたいから吸っている人です。①は注意すると多くは喫煙を止めてくれます。②はケースバイケースですが、病院へ行って治療をすれば問題は解決します。③は本来望ましいとは言えませんが、近くに喫煙所を作ればそこに移動してから喫煙するようになるでしょう。ただし④は、自己中心的で、反抗的かつ時に暴力に及ぶ人もいます。
罰則のある法制度を確立するしかないが…
つまり、①~③までは社会デザインの工夫や、医療及びテクノロジーの進化で解決策を見出せるかもしれないが、④についてはすぐにはどうにもならない、と。
田中:罰則のある法制度を確立し、徹底的に取り締まるしかありません。タバコを違法薬物に指定するとか、一箱2,000円以上に値上げするなども効果的です。
しかしそれにはまだ、時間がかかります。実効性ある法制度が確立するまでは、やはり田中さんのように、声掛けをしていくしかない?
田中:喫煙者への注意は出来る人と出来ない人がいるでしょうし、各自が出来る範囲でやるしかない、と言う他ありません。既にお話した通り、安全な作業ではありませんから。
確かに。喫煙を巡るトラブルは全国的に多発していて、2016年3月には兵庫県加古川市で、75歳の男が、タバコのポイ捨てを注意した6歳の男児の首を絞める暴行事件が発生しました。この手のトラブルが一つでもあると、幼い子供を連れた人などは、路上禁煙区域で吸う人に声掛けすることなど到底できません。
田中:そういう人は交番に行って、警察官に注意してもらう方法があります。駅前ならば駅員に言えば対応してくれます。また、喫煙者の素性が分かれば所属団体に通報するという方法も有効です。禁煙車なのに路上喫煙しているドライバーを見かけますが、タクシー会社、運転手名、ナンバーなどを記録して、国土交通省に連絡すると良いでしょう。以前、江戸川区の紋章を付けているにも関わらず、タバコを吸いながら自転車整理をしていた係員達を注意したことがあります。彼らはなかなか手強くて「何で吸っちゃいけないんだ。誰が決めたんだ。お前が決めたのか」と食って掛かってきて、挙句の果てに「なんだお前は議員だろ。偉そうに。区民に向かって何だ」と逆切れされました。埒が明かないと感じた私は事件があった当日役所へ行き、担当職員に事件の報告をしました。結果、江戸川区駐車駐輪課の課長と江戸川区熟年人材センターの事務局長が調査に乗り出し、「今後勤務態度に改善が見られなければ配置転換を含めて検討する」との返事を受けました。
なるほど本人に言って埒が明かなくても、所属団体に訴えれば解決も早い、と。
田中:「きれいな空気の社会」を実現するには、条例による上からの改革だけでは不十分で、多くの人たちの意識を変えさせるという意味でも、「現場を見たら注意する」という下からの行動が不可欠です。しかし下からの行動にはリスクがある。「各自ができる範囲でやってみましょう」というのはそういう意味です。
吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃない
分かりました。もちろん、非喫煙者の中には「俺は面と向かって路上喫煙を注意する勇気と度胸がある」という気合の入った人もいるでしょうから、そうした人達の参考になるように、最後に再び『世界征服~謀略のズヴィズダー~』から引用しましょう。星宮ケイトが喫煙者を注意する時の台詞です。言葉は多少乱暴ですが、確かにこのぐらい言えば路上喫煙者の心にもあるいは響くかもしれません。
てめえは、飯を食ってる横でウンコの臭いがしたらどう思う? いや、ウンコの臭いはまだ体に害はない。お前の一時の気休めのために毒ガスを吸わされるここの全ての人間は寿命を縮められるんだ。
いいか、周りをよく見てみろ。吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃねえ。吸ってない全ての人間はお前を**、お前の死を願っていることを覚えておけ。
出所:『世界征服~謀略のズヴィズダー~』第3話「煙に巻いて去りぬ」
なかなか過激な台詞ですね(笑)。実際に使うと、首を絞められるどころでは済まないような…。
田中:くれぐれも無理は禁物です(笑)。各自、出来る範囲から始めましょう。
てめえは、飯を食ってる横でウンコの臭いがしたらどう思う? いや、ウンコの臭いはまだ体に害はない。お前の一時の気休めのために毒ガスを吸わされるここの全ての人間は寿命を縮められるんだ。
てめえは、飯を食ってる横でウンコの臭いがしたらどう思う? いや、ウンコの臭いはまだ体に害はない。お前の一時の気休めのために毒ガスを吸わされるここの全ての人間は寿命を縮められるんだ。
てめえは、飯を食ってる横でウンコの臭いがしたらどう思う? いや、ウンコの臭いはまだ体に害はない。お前の一時の気休めのために毒ガスを吸わされるここの全ての人間は寿命を縮められるんだ。
ベランダでウンコや喫煙は止めましょう。
>>9287: 匿名さん
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】なのでその点よろしく。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
「べランダ喫煙禁止法は、ベランダでの喫煙を一斉禁じるというものではありません。あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付けるものです。住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです」
「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」
「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」
「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」
「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」
とベランダ喫煙否定してませんね。
顧問弁護士先生の発言は大きいし、別の嫌煙弁護士先生も
”嫌煙者が煙には近づかないようにしなければならない”と
HPに書かれていましたしね。
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー