- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者ってかなり嫌われているようよ。
「路上禁煙区域」で吸う人の論理
江戸川区日台親善議員連盟会長、前江戸川区議会議員の田中けん氏に聞く
鈴木 信行 鈴木 信行
2017年2月2日(木)
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/interview/15/238739/020100231/?ST=...
2020年の東京五輪を前に、禁煙問題が社会的な課題となっている。「タバコのない五輪」を掲げるIOC(国際オリンピック委員会)は、五輪会場はもちろん、開催都市の屋内施設の禁煙化を目指しているが、日本及び東京では、一部の自治体が受動喫煙防止の法制化に取り組んでいるものの、罰則規定が弱いなどまだ不十分なのが現実だ。
加えて、多くの非喫煙者は「喫煙問題に関しては、今の日本ではたとえルールを作っても十分に機能するかは不透明」とも考えている。そんな諦めの根拠となっているのが、自治体が定めた「路上禁煙区域」でも意に介せず堂々と吸う喫煙者の存在だ。受動喫煙防止運動の第一人者と共に、路上禁煙区域で吸う人の論理を分析する。
聞き手は鈴木信行
田中 けん(たなか・けん)
1966年1月6日、江戸川区生まれ。新小岩幼稚園卒園、江戸川区立第三松江小学校卒業、 江戸川区立松江第三中学校卒業、東京都立墨田川高校卒業、千葉大学教育学部小学校教員養成課程卒業。1995年江戸川区議会議員に初当選。2015年同選挙に落選。現在、シェアハウスを経営しつつ、介護職員として特別養護老人ホームに勤務。議員への復活当選を目指し充電中。政界におけるアニメ通としても知られ、共著に『100人がしゃべり倒す!「魔法少女まどか☆マギカ」』(宝島社)『「“外国人参政権”で日本がなくなる日』(別冊宝島)。
区議会議員時代から、最重要政策として「受動喫煙防止」と「きれいな空気の実現」を掲げられてきました。この問題に携わるきっかけは何だったのですか。
田中:12歳の時に、81歳の祖父が肺癌で亡くなったことです。祖父は「SHINSEI」というタバコが好きでした。ヘビースモーカーでしたが、あの時、大切な家族に先立たれる悲しみを嫌というほど味わいました。禁煙問題に関しては、よく「吸う個人の自由も尊重せよ」という主張があります。が、喫煙は本人の健康を損なうだけでなく、将来的に家族を悲しませる可能性が高い上、他人の健康と気分をも害する行為であり、近代社会に認められた「個人の自由」をそのまま当てはめるわけにはいきません。人の身体は、その人のためだけにあるわけではないのです。総合的に見て本人と社会全体の利益になるならば、時に本人の意志を無視してでも、その行動を止めさせることが正当化されるパターナリズム(父権的温情主義)の考え方です。喫煙に関する個人の愚行権が制限される根拠がここにあります。
凄いなと思うのは、そうやって議員時代から関連法制度の制定を呼びかける一方で、自ら「行動」されてきたことです。駅前で長年、公共の場でタバコを吸う人々に、声掛け運動を続けられたとか。様々なトラブルに見舞われたと思いますが…
火のついたタバコを投げ付けられる
田中:江戸川区内の各駅前で活動を始めた当初は、「タバコぐらい吸わせろ」とか「他の奴にも言え」などと怒鳴られたり、火のついたタバコを投げつけられたりすることもありました。また区条例の表題は「路上喫煙禁止」ではなく、「歩行喫煙・ポイ捨て禁止条例」なんですね。このため、喫煙を注意すると「俺は歩行喫煙してない、立ち止まって吸ってる」とか「座って吸ってる」などと幼稚な反論を真顔でする人がいました。また「持っています」と言って携帯灰皿を私の目の前に差し出し、暗に「ポイ捨てはしていないので、条例違反をしていません」とアピールしてきた女性もいました。もっとも、そうした屁理屈を言う人はまだかわいい方で、警察沙汰になったこともありましたね。
どんな状況だったのですか。
田中:いつものように駅で声掛けをしていた時のことです。喫煙禁止の看板の前で吸っている方がいたので「すみません、ここは禁煙ですよ」と声かけしました。反応がなかったので、近づいて話しかけたところ、その方はいきなり私の顔めがけタバコの煙を吹きかけてきました。
議論じゃなくていきなり実力行使ですか…。
田中:私が「傷害ですよ」と言ったら「傷害なら傷害で訴えてくれ」と反論してきました。そこで私は目の前の駅前交番に駆け込みました。
基本的な疑問ですが、タバコの煙を吹きかけるのも傷害になるんですか。
田中:その点については専門家の間でも意見が分かれるようですが、この時の警察官は加害者を交番に連れて行き、事情聴取をしました。その後、刑事の方も来られて「本部の方へも確認したが、タバコの煙を吹きかけた程度では暴行罪としての立件は難しい。とはいえこのまま無罪放免というわけにはいかないので、本人を警察署に連行して始末書を書かせます」と言ってくれました。
警察も結構真摯に対応してくれるものなんですね。警察に連行されて反省文なんてなかなかのダメージではないですか。
我慢しているのは非喫煙者の方だ
田中:最近は喫煙を巡る社会的環境が変化しつつあるのか、反抗的なこの手のトラブルは随分減りました。路上喫煙を注意すると、素直にタバコの火を消したり、消さないまでも決まり悪そうに歩いて逃げたりしていく方が多くなりました。
それでも、吸うは吸うんですね(笑)。今の日本で受動喫煙防止を進めることがいかに困難か分かります。
田中:今、進んでいる受動喫煙防止の議論の中には、違和感を持つ主張もあります。自分達を「被害者」と位置付け、嫌煙家を攻撃している人たちの主張です。「禁煙ファシズムによってタバコを吸える場所はただでさえ減り続けている。そのうえ受動喫煙防止だなんて、なぜ喫煙者だけが一方的に我慢し続けなければならないのか」という論理ですね。でもこれは大きな誤解で、これまでずっと非喫煙者こそが我慢を強いられてきたのです。
なるほど。
田中:そんな非喫煙者の本音を上手く表現しているのが、アニメ『世界征服~謀略のズヴィズダー~』です。
著作物の引用の5原則を遵守しつつ引用してみましょう。第3話「煙に巻いて去りぬ」より、ヒロイン・星宮ケイトが公共の場でタバコを吸う喫煙者を論破した直後、騒ぎを見ていた群集が発した台詞です。
よく言ってくれました。ちょっとですけど、すっとしました。本当迷惑してたんです。ほら、あの人達に何を言っても逆ギレされるだけだから…。
私達は諦めかけていました。彼らに人の言葉は通じない。彼らはきっと別の星から来た人間なんだと。
出所:『世界征服~謀略のズヴィズダー~』第3話「煙に巻いて去りぬ」
喫煙禁止と書かれた看板の前で吸っている人もいるわけですから、このぐらいのことを思っている人が現実にいてもおかしくない気がします。彼らは一体、何なんですかね。
田中:厳密な分類ではありませんが、私は主に次の4つのタイプに喫煙者を分けています。①そこが路上禁煙区域と気づかず吸っている人、②ニコチン中毒患者、③喫煙場所を見つけることができず、そこで吸ってしまう人、④遵法意識が希薄で、今、自分が吸いたいから吸っている人です。①は注意すると多くは喫煙を止めてくれます。②はケースバイケースですが、病院へ行って治療をすれば問題は解決します。③は本来望ましいとは言えませんが、近くに喫煙所を作ればそこに移動してから喫煙するようになるでしょう。ただし④は、自己中心的で、反抗的かつ時に暴力に及ぶ人もいます。
罰則のある法制度を確立するしかないが…
つまり、①~③までは社会デザインの工夫や、医療及びテクノロジーの進化で解決策を見出せるかもしれないが、④についてはすぐにはどうにもならない、と。
田中:罰則のある法制度を確立し、徹底的に取り締まるしかありません。タバコを違法薬物に指定するとか、一箱2,000円以上に値上げするなども効果的です。
しかしそれにはまだ、時間がかかります。実効性ある法制度が確立するまでは、やはり田中さんのように、声掛けをしていくしかない?
田中:喫煙者への注意は出来る人と出来ない人がいるでしょうし、各自が出来る範囲でやるしかない、と言う他ありません。既にお話した通り、安全な作業ではありませんから。
確かに。喫煙を巡るトラブルは全国的に多発していて、2016年3月には兵庫県加古川市で、75歳の男が、タバコのポイ捨てを注意した6歳の男児の首を絞める暴行事件が発生しました。この手のトラブルが一つでもあると、幼い子供を連れた人などは、路上禁煙区域で吸う人に声掛けすることなど到底できません。
田中:そういう人は交番に行って、警察官に注意してもらう方法があります。駅前ならば駅員に言えば対応してくれます。また、喫煙者の素性が分かれば所属団体に通報するという方法も有効です。禁煙車なのに路上喫煙しているドライバーを見かけますが、タクシー会社、運転手名、ナンバーなどを記録して、国土交通省に連絡すると良いでしょう。以前、江戸川区の紋章を付けているにも関わらず、タバコを吸いながら自転車整理をしていた係員達を注意したことがあります。彼らはなかなか手強くて「何で吸っちゃいけないんだ。誰が決めたんだ。お前が決めたのか」と食って掛かってきて、挙句の果てに「なんだお前は議員だろ。偉そうに。区民に向かって何だ」と逆切れされました。埒が明かないと感じた私は事件があった当日役所へ行き、担当職員に事件の報告をしました。結果、江戸川区駐車駐輪課の課長と江戸川区熟年人材センターの事務局長が調査に乗り出し、「今後勤務態度に改善が見られなければ配置転換を含めて検討する」との返事を受けました。
なるほど本人に言って埒が明かなくても、所属団体に訴えれば解決も早い、と。
田中:「きれいな空気の社会」を実現するには、条例による上からの改革だけでは不十分で、多くの人たちの意識を変えさせるという意味でも、「現場を見たら注意する」という下からの行動が不可欠です。しかし下からの行動にはリスクがある。「各自ができる範囲でやってみましょう」というのはそういう意味です。
吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃない
分かりました。もちろん、非喫煙者の中には「俺は面と向かって路上喫煙を注意する勇気と度胸がある」という気合の入った人もいるでしょうから、そうした人達の参考になるように、最後に再び『世界征服~謀略のズヴィズダー~』から引用しましょう。星宮ケイトが喫煙者を注意する時の台詞です。言葉は多少乱暴ですが、確かにこのぐらい言えば路上喫煙者の心にもあるいは響くかもしれません。
てめえは、飯を食ってる横でウンコの臭いがしたらどう思う? いや、ウンコの臭いはまだ体に害はない。お前の一時の気休めのために毒ガスを吸わされるここの全ての人間は寿命を縮められるんだ。
いいか、周りをよく見てみろ。吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃねえ。吸ってない全ての人間はお前を**、お前の死を願っていることを覚えておけ。
出所:『世界征服~謀略のズヴィズダー~』第3話「煙に巻いて去りぬ」
なかなか過激な台詞ですね(笑)。実際に使うと、首を絞められるどころでは済まないような…。
田中:くれぐれも無理は禁物です(笑)。各自、出来る範囲から始めましょう。
いいか、周りをよく見てみろ。吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃねえ。吸ってない全ての人間はお前を**、お前の死を願っていることを覚えておけ。
いいか、周りをよく見てみろ。吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃねえ。吸ってない全ての人間はお前を**、お前の死を願っていることを覚えておけ。
いいか、周りをよく見てみろ。吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃねえ。吸ってない全ての人間はお前を**、お前の死を願っていることを覚えておけ。
怖いね。私は寛容ですがね。一箱4,000円くらいで吸いたい人に吸わせてやれば良いと思う。まあコンビニ強盗続発するだろうけれどね。
自業自得らしいから。
>>9152: 匿名さん
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんの投稿パターン
喫煙の害
嫌煙弁護士先生の判例全文のコピペ
『ねぇねぇ。知ってる?』から始まる自称『ねぇねぇ』シリーズ
これじゃ『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんバカにされて当然。
>>9157
>誤:ベランダ喫煙は可能。全住民の賛意が得られたらね。
>正:規約・細則で禁止されていなければベランダ喫煙は可能。
すでにベランダ喫煙は短期間一日数本の喫煙が不法行為判決を受けていますが?
根拠を示してくださいな?
>>9160
>では、被害が起こる前に訴えれば如何ですか?
被害が起こることを認めているではありませんか?
ほら論破されてますよ。
被害が起こるかどうかわからないだけで、被害がないと主張してはいけません。
>>9164
>嗜好品ですから。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
必需品でないので、制限を受けるってことをよく理解しましょうね。
>>8699 匿名さん
>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。
喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
>>9165: 匿名さん
>>ありゃ?なにか、まともな反論ありましたか?そっくりそのままお返しいたします。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?
論破されまくってるのに往生際が悪いやっちゃのう。(笑
>>9171: 匿名さん
>>まともな議論ができないのなら、ここの掲示板は止められてそれなりのレベルのところに行かれた方が良いでしょう。
ありゃ?なにか、まともな反論ありましたか?そっくりそのままお返しいたします。
>>9172
>ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決があれば十分でしょう?なぜ直ちに不法行為になる必要があるのでしょうか?
不法行為は不法行為の成立要件が成り立った時に成立するだけです。
たまたまベランダ喫煙した時に、誰も副流煙の影響を受ける人がいなければ、不法行為が成立しないのは当然のことですが?
あなたかなり脳に喫煙のダメージを受けているのではありませんか?
ねぇねぇ。知ってる?直ちに不法行為にならなくとも、人の嫌がることをしてはいけません。
榮倉奈々&賀来賢人夫婦、「喫煙夫ベランダ追放」で大バッシング!
messy 2017年09月04日 22:00
https://a.excite.co.jp/News/entertainment_g/20170904/Messy_52235.html
・・・
しかし「ベランダで吸うから、良いパパ」かというと、そういうことでもなく――近年、マンションのベランダでタバコを吸うことはマナー違反だと問題視されるようになっているからだ。
ベランダ喫煙者は“ホタル族”と呼ばれ、その多くは「妻子に室内禁煙を言い渡された男性」であり、「家庭で肩身の狭い思いをしている」と同情的な見方をされてきた。だが、ベランダでの喫煙は同居家族にこそ無害かもしれないが、近隣住民にとっては迷惑であり、許されざる行為だと最近では指摘されている。
今年8月20日の「毎日新聞」が、ベランダでの喫煙者の被害を訴える人が増加していると報じた。記事によると、5月中旬に結成された全国組織「近隣住宅受動喫煙被害者の会」は7月末時点で全国の約820人に上り、事務局は「会員がここまで増えるとは想定外だった」と驚いているという。“ホタル族”への当たりは年々強くなり、「洗濯物にタバコの悪臭がつく」「窓をあけていると近所のタバコの臭いが家に入ってくる」「換気扇も回さずに部屋の中で吸って処理してほしい」といったクレームが出るほど。
今回、賀来がベランダで喫煙していることに対しても「ベランダで吸うのが赤ちゃんのため? その煙が人様の所に入ってくること考えてないのか? 子供がいるのはあんただけじゃない」「イメージダウン、自分のことしか考えてないんだね」「赤ちゃん第一の人は禁煙するんじゃない? 」と批判が多数上がってしまった状況だ。愛煙家にとってはやはり肩身の狭いことだろうが、副流煙(二次喫煙)のみならず、タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入する三次喫煙の被害までも取り沙汰される今、喫煙場所は限定を余儀なくされる。
ちなみに今年2月27日発売の『週刊ポスト』(小学館)に、嵐の櫻井翔(35)が交際相手と思われる小川彩佳アナウンサー(32)の自宅ベランダで喫煙しているような写真が掲載された時も、同様のバッシングが相次いだ。恋人を思いやっているようでいて、近隣住民に迷惑を及ぼす「マナー違反者」という非難だ。
喫煙マナーを巡っては、今後も何気ない私生活を切り取った写真から「意外な一面」が発覚し、好感度を落としてしまう芸能人が出てくるかもしれない。
愛煙家にとってはやはり肩身の狭いことだろうが、副流煙(二次喫煙)のみならず、タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入する三次喫煙の被害までも取り沙汰される今、喫煙場所は限定を余儀なくされる。
愛煙家にとってはやはり肩身の狭いことだろうが、副流煙(二次喫煙)のみならず、タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入する三次喫煙の被害までも取り沙汰される今、喫煙場所は限定を余儀なくされる。
愛煙家にとってはやはり肩身の狭いことだろうが、副流煙(二次喫煙)のみならず、タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入する三次喫煙の被害までも取り沙汰される今、喫煙場所は限定を余儀なくされる。
ベランダ喫煙は迷惑です。喫煙は地方自治体等が指定した喫煙所で行いましょうね。
>>不法行為は不法行為の成立要件が成り立った時に成立するだけです。
はい。その通りです。
>>8699 匿名さん
>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。
喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
ざまぁ
毎日100本ベランダ喫煙しても、被害がなければ不法行為が成立しないのは当然のことです。
被害がなければ不法行為は成立しないってことですが?
おかしな人だね。自分で不法行為にならないことを認めているって。
>>8699 匿名さん
>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。
喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?
毎日100本ベランダ喫煙しても、被害がなければ不法行為が成立しないのは当然のことです。
嫌煙者ってバカだね( ´゚д゚`)アチャー
直ちに不法行為にならないこと。
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
その他いろいろ。
嫌煙者の迷言
「直ちに不法行為にならないってことは、
後に不法行為になるってことが理解できないだけだろう。 」
すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。
すなわち、これら全ての直ちに不法行為にならないこと。
嫌煙者の迷言
「直ちに不法行為にならないってことは、
後に不法行為になるってことが理解できないだけだろう。 」
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生は『耐え忍んで我慢するのは』住民だと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
それもあるが自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。
gal爺や嫌煙さんが、自分以外の人にも言い負かされててワロタ
直ちに不法行為にならないこと。
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
その他いろいろ。
嫌煙者の迷言
「屁理屈は聞き飽きた。
周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?
自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?」
「それもあるが自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。 」
すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。
すなわち、これら全ての直ちに不法行為にならないこと。
嫌煙者の迷言
「屁理屈は聞き飽きた。
周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?
自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?」
「それもあるが自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。 」
屁理屈は聞き飽きた。
周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?
自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?
自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙して慰謝料払わされたんだって。
ベランダ喫煙で慰謝料
錦光山雅子2017年5月24日6時0分
https://www.asahi.com/sp/articles/ASK5R6Q87K5RUBQU01D.html
集合住宅では自分の部屋のベランダでたばこを吸っていても、隣近所の居住者の受動喫煙につながる。かつては家族に嫌がられて外で吸わざるを得ないと同情を誘っていた「ホタル族」。最近は迷惑行為として批判の対象に変わった。
今月、近隣住民のベランダからのたばこの煙に苦しむ約300人が「近隣住宅受動喫煙被害者の会」を設立、ベランダ喫煙の法規制を求めている。顧問弁護士の岡本光樹さんは「10年以上相談を受けているが、最近増えている」という。管理組合の規約でベランダを含む共用部分が禁煙のマンションも増えてきている。
12年には階下の男性の喫煙で体調を崩したとして女性が訴訟を起こし、名古屋地裁は男性に慰謝料の支払いを命じた。岡本さんは「規約で禁煙が明記されていなくても苦しむ人がいると知りながら喫煙を続ければ、不法行為を問えるとの判断が示された」という。
ベランダ喫煙は止めましょうね。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為になるような騒音はいけないけれど、ベランダ喫煙はベランダ喫煙で不法行為になるようですよ。上の階の騒音がうるさいからベランダ喫煙すると言うのは認められないようですよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
副流煙の害は誰でも知ってるから、証明の必要もないし、診断書がなくても不法行為になるんだって。専有部分内ですらも喫煙すれば不法行為になりかねないんだって。
集合住宅内は禁煙ってことのようね。
喫煙で気分が悪くなれば受動喫煙被害を受けたことになるので、迷惑喫煙者にはしっかり、不法行為を止めてもらいましょうね。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙で近所の赤ちゃんが死ぬんだって。怖いね。
乳幼児突然死症候群(SIDS)について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/sids.html
睡眠中の赤ちゃんの死亡を減らしましょう
睡眠中に赤ちゃんが死亡する原因には、乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)という病気のほか、窒息などによる事故があります。
○ SIDSは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因のわからない病気で、窒息などの事故とは異なります。
○ 平成28年度には109名の赤ちゃんがSIDSで亡くなっており、乳児期の死亡原因としては第3位となっています。
○ SIDSの予防方法は確立していませんが、以下の3つのポイントを守ることにより、SIDSの発症率が低くなるというデータがあります。
・・・
(3) たばこをやめましょう
たばこはSIDS発生の大きな危険因子です。妊娠中の喫煙はおなかの赤ちゃんの体重が増えにくくなりますし、呼吸中枢にも明らかによくない影響を及ぼします。妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
喫煙者の皆さん、集合住宅での喫煙は止めましょうね。
ここの屁理屈喫煙者さん、直ちに不法行為にならなきゃ何しても良いって、非常識ですね。
不法行為の成立要件しらないんだ。不法行為の成立要件勉強してね。
それから言い負かされたとか論破したとか言った方がいいよ。みっともないからね。
ねぇねぇ。知ってる?直ちに不法行為や違法行為にならないからって、煽り運転や迷惑喫煙してはいけないようね。
東北道であおり運転、追い越し急ブレーキで追突させる 容疑者逮捕
2018年05月09日 水曜日
https://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201805/20180509_63037.html
東北自動車道であおり運転を繰り返し、後続のトラックを追突させて運転手にけがを負わせたとして、福島県警高速隊は7日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで、山形県真室町川ノ内、会社役員佐XX容疑者(28)を逮捕した。
逮捕容疑は3月20日午前0時10分ごろ、郡山市片平町の東北道下り線を乗用車で走行中、大型トラックの直前で急ブレーキをかけるなどして追突させ、男性運転手(43)の腰などに軽いけがを負わせた疑い。容疑者も首に軽いけがをした。
県警によると、容疑者は数キロにわたり、大型トラックに対し、追い越しや幅寄せなど、通行を妨害するあおり運転を続けていたという。県警は目撃者の情報やドライブレコーダーの記録を調べるとともに、容疑者から任意で事情を聴いていた。
なんかここのベランダ喫煙を煽る人とおんなじね。本人もケガだって。
迷惑行為は止めましょう。
>>ねぇねぇ。知ってる?直ちに不法行為や違法行為にならないからって、煽り運転や迷惑喫煙してはいけないようね。
煽り運転は「安全運転義務違反」で違法行為なのだが?
>>ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙して慰謝料払わされたんだって。
割りに合わないらしいよ。(笑
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●勝訴しても割に合わない可能性も
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
>>直ちには違法行為とはならないんじゃないの?
なりますが?
警察に聞いてごらん。
ここの嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、規約・細則で禁止されてないから
良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないのにイチャモンつけてくるって、まるで893みたいだね。
自分が気に入らない事であれば何しても良いって、非常識ですね。
不法行為の成立要件しらないんだ。不法行為の成立要件勉強してね。
>>8699 匿名さん
>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。
本日現在も、
喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
>>9210 匿名さん
あおり運転は危険運転の一つに分類され、相手を事故・死傷などに追いやった場合は危険運転致死傷罪が適用され最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され、運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受ける可能性がある。また、故意に幅寄せした場合は暴行罪として立件される可能性がある[2]。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/あおり運転
可能性があるだけのようで、迷惑喫煙と似たようなものね。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙嫌がる人が多いんだよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
喫煙するならビニールかぶってしようね。吸殻は三次喫煙の可能性があるから、タバコ好きの喫煙者は食べて処分しようね。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者を採用しないでも差別じゃないんだって。
http://lite.blogos.com/article/295930/
「喫煙者は採用しません」とIT企業社長が宣言 これは差別?厚労省の見解は…
https://buff.ly/2FYUsPk
厚労省から、言質を取ってくれています。
「職業安定法など法律上の問題はありません。ただ、憲法22条で職業選択の自由を保障していますので、一律に喫煙者だから応募不可とはできません。客にタバコの煙が嫌われる、分煙設備の設置費用がかかる、企業が責務として健康増進に取り組む、といった合理的な理由があれば、差別などには当たらないと考えています」
ということで、合理的な理由があれば、「喫煙者採用しません」はOKなのです。
喫煙者にはまともな仕事が見つからない時代が来たようね。喫煙者さん少しくらい賢明になれば何が善いか善くないかわかりそうなのにね。
>>9214: 匿名さん
>>可能性があるだけのようで、迷惑喫煙と似たようなものね。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf2003.htm
即違法ですが?
ベランダ喫煙と比較にならないほど悪質。
現行法ではたった「1km」の速度超過でも違法は違法。
ベランダ喫煙は、直ちに不法行為とはならない。
直ちに不法行為にならないこと。
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
その他いろいろ。
>>9215: 匿名さん
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん曰く
【被害の可能性があるのでこれらの行為は止めましょう。】
すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。
すなわち、これら全ての直ちに不法行為にならないこと。
>>9215: 匿名さん
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん曰く
【被害の可能性があるのでこれらの行為は止めましょう。】
>>9220 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる。ベランダ喫煙して訴えられて敗訴が確定した非常識で愚か者の喫煙者がいるんだって。
ベランダでの喫煙による上階住民への健康被害
弁護士 渡辺 晋
山下・渡辺法律事務所
http://www.zennichi.or.jp/law_faq/ベランダでの喫煙による上階住民への健康被害/
質問
私はマンションの5階509号室に住んでいます。階下の4階409号室の住民がベランダでしばしばたばこを吸っており、たばこの煙が私の部屋に流れ込んでくるため、体調を崩してしまいました。喫煙をやめるよう申し入れても、聞き入れてくれません。損害賠償請求をすることができるでしょうか。
月刊不動産2014年12月号掲載
・閲覧された回数/ 3276回 ・参考になった人数 / 26人
回答
1.回答
階下の住民が申入れに応じず、喫煙を続け、そのために体調を崩したということであれば、損害賠償請求をすることができます。
2.健康被害
たばこは健康に害悪を及ぼします。喫煙者自らの健康を害するだけではなく、煙によって、周りの人々の健康にも影響を与えるのであり、主流煙(喫煙者が吸い込む煙)よりも、副流煙(たばこの先から出る煙)のほうが、より有害物質を多く含んでいます(タールは3.4倍、ニコチンは2.8倍など)。社会の制度としても様々な対応がなされており、最近では、公共の場ではほとんどたばこを吸うことはできなくなっています。
もっとも、たばこには、喫煙者に精神的な安定をもたらすというプラスの効果もあります。たばこが健康に悪いとはいえ、そのことを了解した大人であれば、コンビニなどの店舗で購入することが可能であり、自宅では喫煙をすることができます。
3.裁判例
しかし、自宅で喫煙するにしても、ほかの人の迷惑に対する十分な配慮が必要です。名古屋地裁平成24年12月13日では、次のとおり、喫煙者Yのベランダでの喫煙のため、上階の居住者Xが、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症するなどの健康被害を生じたケースにおいて、XのYに対する損害賠償請求を肯定しました。
『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
したがって、マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
そこで検討するに、Yがベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にあるXのベランダに上り、Xの自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ、Yがベランダで喫煙していた量は、平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5、6本であって、祝祭日、あるいは、平成22年5月以前のYが職に就いていない時期には、これを大きく上回るものと推認されることからすると、Yの喫煙によりXの室内に入るタバコの煙は、少ないとは言えない。
他方、本件マンションは居住用マンションであって、Y自身、ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると、本件マンションの立地は、日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず、したがって、Xが季節を問わず窓を開けていたことをもって、Xに落ち度があるということはできない。
このような状況において、Xは、平成22年5月2日ころには、自分が喘息であって、タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して、ベランダでの喫煙のみをやめるようYに求め、平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう、直接、Yに告げ、管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり、そうであるとすると、遅くとも、平成23年5月以降、Yが、Xに対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、Xに対する不法行為になるものということができる』。
なお判決では、YがXよりも先に居住していた点についても、『XがYよりも後に本件マンションに居住したことをもって、Xが自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない』として、損害賠償請求を否定する理由とは認めませんでした。
4.まとめ
宅地建物取引業は、人々の豊かな生活を支えるものです。生活環境を巡る問題には、十分にアンテナをはり、顧客の利益を損ねないように配慮しなければなりません。喫煙も、日々の業務の中で、配慮を欠かしてはならない問題です。
ベランダ喫煙なんて常識でしちゃまずいですよね。
ねぇねぇ。知ってる?副流煙が子供の突然死の原因になるんだって。
受動喫煙とは何か?
受動喫煙が子どもに及ぼす健康被害
http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/child.html
妊娠中の喫煙が胎児を危険にさらします
妊婦の喫煙は、胎児の発育に影響を与えます(海外データ)
※ブラジルで出生した児5,166人の調査で、母親が妊娠中に喫煙していた児と喫煙していない児の比較
(低出生体重は2,500g未満、子宮内発育遅延は出生体重が10パーセンタイル未満の児とした)
Horta, B. L. et al: Peadiatr Perinat Epidemiol 11(2): 140, 1997 [L20141006205]より作図
子どもが受動喫煙から受ける健康被害は、大人以上に深刻です。
受動喫煙による危険は、妊娠中からすでに始まっています。妊婦への影響としては、流産のリスクが約2倍、早産は約1.5倍高くなります。
胎児の発育にも悪影響を及ぼします。妊娠中の胎児は、タバコの影響で体重増加が十分ではなく、出生時の体重は、喫煙しない母親から生まれた子どもよりも平均140g 低くなります。しかも、子宮内発育遅延になる確率は約2倍、低出生体重児が産まれる頻度は約1.6 倍高くなります。
つまり、喫煙によって妊娠中から妊婦と胎児は危険にさらされ、無事に産まれたとしても子どもの発育が十分でない場合があるわけです。タバコを吸っていても、妊娠がわかった時点で禁煙するという女性は少なくありません。しかし、妊娠がわかる前の妊娠初期は、胎児は受動喫煙の危険にさらされているわけです。子どもがほしいと思った時から、夫や家族、職場の人に、禁煙を相談してみましょう。
タバコが子どもの健康と将来を奪っています
子どもの受動喫煙による健康被害は、乳幼児突然死症候群(SIDS)、呼吸器症状(せき、たん、息切れなど)・気管支炎、肺炎、中耳炎などです。なかでもSIDSは、それまで元気だった赤ちゃんが突然死亡してしまう病気です。タバコはSIDSのリスク因子であり、父親と母親が喫煙者である場合は、リスクが10倍になるといわれています。妊娠中のタバコのリスクも考えると、やはりタバコをやめるのが最善でしょう。
子どもが成長して成人になってからも、胎児のときの受動喫煙の影響が続くと考えられています。成人になってからの肥満、糖尿病、メタボリックシンドロームに関連があることがわかってきました。
健康被害のほかにも、家庭で受動喫煙にさらされている子どもは、数学および読解力が低下するというデータが報告されています。子どもに「勉強しなさい」という前に、大人が禁煙を考えることが先決ですね。
タバコを吸うことで、こんなにもあなたの子どもの健康を奪っているのです。子どもの健康と将来を守るため、禁煙を考えましょう。
乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスク
小児の受動喫煙と知的低下
換気扇の下の喫煙でも受動喫煙は防げません
喫煙場所別にみた子どもの受動喫煙レベル
STEP1タバコの害について学ぶ
受動喫煙とは何か?
受動喫煙が子どもに及ぼす健康被害
妊娠中の喫煙が胎児を危険にさらします
妊婦の喫煙は、胎児の発育に影響を与えます(海外データ)
※ブラジルで出生した児5,166人の調査で、母親が妊娠中に喫煙していた児と喫煙していない児の比較
(低出生体重は2,500g未満、子宮内発育遅延は出生体重が10パーセンタイル未満の児とした)
Horta, B. L. et al: Peadiatr Perinat Epidemiol 11(2): 140, 1997 [L20141006205]より作図
子どもが受動喫煙から受ける健康被害は、大人以上に深刻です。
受動喫煙による危険は、妊娠中からすでに始まっています。妊婦への影響としては、流産のリスクが約2倍、早産は約1.5倍高くなります。
胎児の発育にも悪影響を及ぼします。妊娠中の胎児は、タバコの影響で体重増加が十分ではなく、出生時の体重は、喫煙しない母親から生まれた子どもよりも平均140g 低くなります。しかも、子宮内発育遅延になる確率は約2倍、低出生体重児が産まれる頻度は約1.6 倍高くなります。
つまり、喫煙によって妊娠中から妊婦と胎児は危険にさらされ、無事に産まれたとしても子どもの発育が十分でない場合があるわけです。タバコを吸っていても、妊娠がわかった時点で禁煙するという女性は少なくありません。しかし、妊娠がわかる前の妊娠初期は、胎児は受動喫煙の危険にさらされているわけです。子どもがほしいと思った時から、夫や家族、職場の人に、禁煙を相談してみましょう。
タバコが子どもの健康と将来を奪っています
子どもの受動喫煙による健康被害は、乳幼児突然死症候群(SIDS)、呼吸器症状(せき、たん、息切れなど)・気管支炎、肺炎、中耳炎などです。なかでもSIDSは、それまで元気だった赤ちゃんが突然死亡してしまう病気です。タバコはSIDSのリスク因子であり、父親と母親が喫煙者である場合は、リスクが10倍になるといわれています。妊娠中のタバコのリスクも考えると、やはりタバコをやめるのが最善でしょう。
子どもが成長して成人になってからも、胎児のときの受動喫煙の影響が続くと考えられています。成人になってからの肥満、糖尿病、メタボリックシンドロームに関連があることがわかってきました。
健康被害のほかにも、家庭で受動喫煙にさらされている子どもは、数学および読解力が低下するというデータが報告されています。子どもに「勉強しなさい」という前に、大人が禁煙を考えることが先決ですね。
タバコを吸うことで、こんなにもあなたの子どもの健康を奪っているのです。子どもの健康と将来を守るため、禁煙を考えましょう。
乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスク
小児の受動喫煙と知的低下
換気扇の下の喫煙でも受動喫煙は防げません
喫煙場所別にみた子どもの受動喫煙レベル
Johansson A et, al. Pediatrics. 113(4), e291, 2004 [L20100804196]より作図
受動喫煙の怖さはよく分ったけれど、「わが家は、換気扇の下やベランダを喫煙場所にしているから大丈夫」と思っている人はいませんか?
タバコの煙は、換気扇ですべて排出されることはなく、室内に拡散します。また、窓を閉めて屋外のベランダで吸ったとしても、タバコの煙は窓のすき間をとおって室内に入り込みます。このようにしてタバコを吸っている家庭では、タバコを吸わない家庭に比べて受動喫煙の危険が3倍以上になります。
2009年に、米国で「三次喫煙(サードハンドスモーク)」の危険性が報告されました。たとえば喫煙室に入ると、カーテンやソファなどがタバコ臭くなっていたり、タバコを吸う人の髪の毛や服がタバコ臭いと感じることがあります。この臭いは、付着したタバコの煙の成分であり、それには有害物質が含まれています。その有害物質を吸い込んでしまうのが三次喫煙であり、受動喫煙と同じく周囲の人に悪影響を及ぼします。
受動喫煙や三次喫煙から家族や周りの人を守るには、禁煙がもっとも現実的といえるでしょう。
受動喫煙や三次喫煙から家族や周りの人を守るには、禁煙がもっとも現実的といえるでしょう。
受動喫煙や三次喫煙から家族や周りの人を守るには、禁煙がもっとも現実的といえるでしょう。
受動喫煙や三次喫煙から家族や周りの人を守るには、禁煙がもっとも現実的といえるでしょう。
この際禁煙しましょうね。
直ちに近所の子供が突然死しなくてもベランダ喫煙はいけないでしょうね。
まず違法行為や不法行為にならないこと。
・安全運転
・日常生活で出る騒音
・調理の煙
・部屋でミシンをかける。
・公園で声出して遊ぶこと。
・その他いろいろ他人に害を与えないこと。
違法行為や不法行為になること
・煽り運転
・迷惑喫煙や迷惑野焼
・極端な騒音
・その他いろいろ他人に精神的苦痛を与えること
違法行為や不法行為になることは止めましょう。
>>9224: 匿名さん
>>.まず違法行為や不法行為にならないこと。
>>・日常生活で出る騒音
>>・調理の煙
>>・部屋でミシンをかける。
>>・公園で声出して遊ぶこと。
裁判で不法行為が確定してますが?
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士も
【ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。】
とベランダ喫煙否定してませんね。
>>9225: 匿名さん
>>・調理の煙
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_13.pdf#search=%27%E7%84%BC...
>>・公園で声出して遊ぶこと。
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/?mode=m&no=668
>>9228: 匿名さん
>>不法行為になるということは、被害があるということですが?
ではベランダ喫煙と同様全否定したら如何ですか?
>>不法行為の成立要件を理解しましょう。
そうですね。不法行為の成立要件を理解しましょう。
>>9226: 匿名さん
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
>>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が
>>住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。
という発言は
>>禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
>>被害ないから不法行為になってないし。(笑
を裏づけしている証拠(証言)になりますね。
>>9234: 匿名さん
>>「まず」と書いてあるとおりです。ごく普通の日常生活での騒音等はお互い様ですから通常不法行為になりません。
実際不法行為になってますが?
>>喫煙は趣味で、今や嫌う人の方が圧倒的に多いので、嫌がる人がおれば不法行為になります。
声を出して遊ぶのも
調理をするのも
ミシンをかけるのも
”やらなければならない行為ではない”のはベランダ喫煙と同じですが?
>>集合住宅の住民の8割は喫煙しませんから、嫌がられる前に止めましょう。
住民の8割が嫌煙者で、”今や嫌う人の方が圧倒的に多いので”あればサッサと規約・細則変更しましょう。
9232: 匿名さん
[2018-05-10 19:34:39]
>>9226: 匿名さん
>>https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
>>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が
>>住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。
>>という発言は
>>禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
>>被害ないから不法行為になってないし。(笑
>>を裏づけしている証拠(証言)になりますね。
顧問弁護士先生の発言は大きいし、別の嫌煙弁護士先生も
”嫌煙者が煙には近づかないようにしなければならない”と
HPに書かれていましたしね。
>>9234: 匿名さん
>>「まず」と書いてあるとおりです。ごく普通の日常生活での騒音等はお互い様ですから通常不法行為になりません。
被害があれば不法行為が成立するってことですが?
>>9238
>被害があれば不法行為が成立するってことですが?
お互い様のことは、「受忍限度」内は被害とならないようですよ。
受忍義務や受忍限度をしっかり学びましょう。
喫煙は趣味なので、受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。
良識に従って迷惑行為は止めましょう。良識に従って迷惑になる行為をするとはいいませんので、そこんトコロよろしく!
ねぇねぇ。知ってる?タバコ一日一本でも影響あるんだって。
1日1本でも高い タバコの心筋梗塞・脳卒中リスク
日経Gooday
2018/5/7
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO29587060Z10C18A4000000
喫煙者のなかには、「禁煙は無理だが、タバコの本数を減らせばその分健康被害は減らせるだろう」と考えている人が多いのではないでしょうか。しかしこのほど発表された研究論文で、「心筋梗塞や脳卒中のリスクに関しては、タバコの本数に応じた直線的な増減は見られず、タバコの本数が1日1本であっても、リスクは1日20本吸う人の半分程度にしか減らない」という分析結果が示されました。
■肺がんの場合はほぼ直線的な関係が見られるが……
これまで、肺がんと喫煙の関係を調べた研究では、1日の喫煙本数と肺がんを発症するリスクの間にほぼ直線的な関係が見られており、1日に20本喫煙する人に比べ、1本しか吸わない人のリスクは約20分の1(5%)になると報告されていました。
英University College Londonなどの研究者たちは今回、1日の喫煙量が1~5本のライトスモーカーの人々の冠動脈疾患(心筋梗塞や狭心症など)と脳卒中のリスクを、非喫煙者や喫煙本数の多いヘビースモーカーの人々と比較しようと考えました。
1946年から2015年5月までに行われた、比較的規模の大きな研究(論文数は55本)のデータを統合して分析し、喫煙経験のない人と、喫煙本数が1本/日、5本/日、20本/日の喫煙者のリスクを比較しました。
その結果、男女ともに、喫煙歴がない人々と比較すると、1日に1本しか喫煙しない人でも冠動脈疾患のリスクは高いことが分かりました。
■循環器疾患に関しては、安全な喫煙量はない
喫煙本数が1本/日のグループにおける冠動脈疾患リスクは、男性では非喫煙者の1.48倍(質の高い研究に限定すると1.74倍)、女性では1.57倍(同2.19倍)でした(表1)。20本/日のグループのリスクは、男性が2.04倍(同2.27倍)、女性が2.84倍(同3.95倍)でした。1本/日のグループのリスクの上昇レベルは20本/日のグループの46%で[注1]、質の高い研究に限定すると53%でした。女性ではそれぞれ、31%と38%になりました。
1本/日の喫煙者における脳卒中リスクは、男性で1.25倍(質の高い研究に限定すると1.30倍)、女性では1.31倍(同1.46倍)でした。20本/日のグループは、男性が1.64倍(同1.56倍)、女性が2.16倍(同2.42倍)でした。リスクの上昇レベルを20本/日の喫煙者と比較したところ、男性では41%で、質の高い研究に限定すると64%でした。女性ではそれぞれ34%と36%になりました。
肺がんのリスクとは異なり、冠動脈疾患と脳卒中のリスクは、喫煙本数を大きく減らしても高く維持されており、喫煙量が1日に1本であっても、リスクは1日20本のおおよそ半分程度でした。こうした循環器疾患のリスクについては、安全な喫煙量というものはなく、リスクを大幅に減らすためには禁煙が必要であることが明らかになりました。
論文は2018年1月24日付のBMJ誌電子版に掲載されています[注2]。
大西淳子
医学ジャーナリスト。筑波大学(第二学群・生物学類・医生物学専攻)卒、同大学大学院博士課程(生物科学研究科・生物物理化学専攻)修了。理学博士。公益財団法人エイズ予防財団のリサーチ・レジデントを経てフリーライター、現在に至る。研究者や医療従事者向けの専門的な記事から、科学や健康に関する一般向けの読み物まで、幅広く執筆。
喫煙量が1日に1本であっても、リスクは1日20本のおおよそ半分程度でした。こうした循環器疾患のリスクについては、安全な喫煙量というものはなく、リスクを大幅に減らすためには禁煙が必要であることが明らかになりました。
喫煙量が1日に1本であっても、リスクは1日20本のおおよそ半分程度でした。こうした循環器疾患のリスクについては、安全な喫煙量というものはなく、リスクを大幅に減らすためには禁煙が必要であることが明らかになりました。
喫煙量が1日に1本であっても、リスクは1日20本のおおよそ半分程度でした。こうした循環器疾患のリスクについては、安全な喫煙量というものはなく、リスクを大幅に減らすためには禁煙が必要であることが明らかになりました。
こんな危険なタバコ受動喫煙させてはいけません。喫煙者は禁煙しましょうね。
>>9239: 匿名さん
>>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
>>9239: 匿名さん
>>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
>>9239: 匿名さん
>>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
>>9239: 匿名さん
>>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
>>9239: 匿名さん
>>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
>>9239: 匿名さん
>>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
>>9239: 匿名さん
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】なのでその点よろしく。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士も
【ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。】
とベランダ喫煙否定してませんね。
顧問弁護士先生の発言は大きいし、別の嫌煙弁護士先生も
”嫌煙者が煙には近づかないようにしなければならない”と
HPに書かれていましたしね。