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スレ主 [更新日時] 2024-07-27 20:07:00

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 7453 匿名さん

    社内の全面禁煙や喫煙者の不採用・・・なぜ「差別」にならない?
    https://mag.smarthr.jp/2017/04/no_smoking_vs_smoking/

    健康に対する関心の高まりに加えて、東京オリンピックまでに屋内全面禁煙の話が出るなど、喫煙をめぐる議論が日々盛り上がりを見せています。

    最近では社内を全面禁煙にしている企業も少なくありませんし、さらに喫煙者は採用しない企業が出てくるなど、喫煙場所の問題以外でも様々な制約が生まれてきています。

    喫煙者にとってみればどこにも居場所がなく、違法行為をしているわけでもないのに肩身が狭すぎる……と感じるかもしれません。喫煙者にとっては厳しいこれらの制約について法的見たときどのように扱われるのでしょうか。

    社内の全面禁煙は違法ではない
    健康増進法では企業に受動喫煙防止の努力義務が課せられており、厚生労働省が発表するガイドラインでも、職場の全面禁煙か空間分煙が望ましいとされており、企業が職場を全面禁煙とすることは特に問題ありません。

    また、喫煙は業務の遂行に関係がない行為ですから、喫煙行為自体が労働条件にはならず、全面禁煙を実施しても、労働条件の不利益な変更には該当しません。

    そもそも、憲法上、喫煙の自由は「権利」とまでは断定されておらず、判例においても「喫煙の自由は、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」と判示されています。

    したがって、職場の全面禁煙化は違法ではありません。



    喫煙者の不採用は「適法」
    喫煙を理由とする不採用も、これを禁止した特別の規定はなく、個別事案で公序良俗に反すると評価されない限り、原則として、適法です。

    喫煙の有無は、良好な職場環境維持や接客サービスに関係する部分もあり、特にホテルやリゾート施設を運営する会社やサービス業などで、喫煙の有無を調査し、喫煙者であることを理由として不採用とすることが公序良俗に反するとは考え難く、許されることになります。

    そもそも、企業が労働者を採用する行為は、企業と労働者の間の労働契約であり、企業が誰と労働契約をするか、誰とは労働契約を締結しないかは、基本的に企業の自由です。

    企業が採用の際に、喫煙の有無を重要な選考基準としてふるいにかける行為は、適法です。

    採用の際の差別が問題となった三菱樹脂事件最高裁判決でも、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に決定することができると判断されています。

    したがって、喫煙を理由に不採用とすることも適法です。


  2. 7454 匿名さん



    「喫煙者は採用しない」企業が増加中!? タバコは就活に不利って…ホントなの!?

    https://doda.jp/careercompass/compassnews/20130621-6335.html

    「平成28年全国たばこ喫煙者率調査」によると、成人男性の喫煙率は29.7%で、昨年と比べの-1.3%減少し、全体的な喫煙人口は現在2027万人と2015年度と比較して57万人減少。全体的に見ても喫煙者は徐々に減ってきているようです。



    喫煙者にとっては肩身の狭い時代になりつつありますが、最近では、業務効率の低下防止や社員の健康増進を理由に「喫煙者は採用しない」と銘打っている会社も増えてきているのだとか。



    例えば、北信越地方を中心に展開する株式会社ワシントン靴店では新卒大学生向け採用ページで、応募条件の2つ目に、「タバコを吸わない人 会社の経営方針で現在は、非喫煙者のみを採用しています」と明記しています。
    また、システム開発やコンサルティング業務を行うAcroquest Technology 株式会社も全社禁煙がポリシーであるということが公式HPにて記されており、赤字で「当社では喫煙者の採用はしておりません」とわかりやすく表記されています。ほかにも人材コンサルティング業の株式会社ウィルワンも今年度の新卒採用活動から喫煙者を対象としないことが、採用ページにて記載されています。
    わかりやすい例としては禁煙補助薬を取り扱うファイザー製薬の例があります。禁煙をサポートする製品や「すぐ禁煙.jp」など、禁煙を積極的に進めている同社はそのイメージを壊さないために、社内でも「喫煙者ゼロ宣言」を行なっているといいます。



    こうした一連の流れに対して、ネットでもさまざまな声が上がっています。



    「喫煙者は仕事中に『ちょっと一服』と言って席を立つ。効率や生産性の悪さを考えたら、そのリスクを避けたいと思うのは経営者として当然では」、「体に悪いことをして、病気のリスクを高めている人を会社側は積極的に雇うだろうか。社員が病気になれば、病気休暇を出して、会社が負担を被ることになってしまうし・・」といった非喫煙者採用に対して賛成的な声も上がっていますが「ここまでくるとヒステリックすぎるのでは」「吸う人でも吸わない人でも効率良いやつも悪いやつもいる」といった中立派の意見も見られます。
    ビジネスパーソンたるもの日々仕事をこなしていくためには何と言っても身体が資本。非喫煙者にとっては「受動喫煙」の影響が一番気になる問題かもしれません。
    煙草はあくまで嗜好品なので、喫煙者の方は就業中は喫煙での離席を減らし仕事に集中する時間を増やすなどの対策が必要かもしれません。



    当時は「会社での喫煙者同士のコミュニケーションも重要」などと言われていた時代もあったようですが、「非喫煙者採用」は煙草に対する世間的な印象や評価が変わりつつあることを示す顕著な一例……なのかもしれません。

  3. 7455 匿名さん

    https://plan-ltd.co.jp/plog/1752

    喫煙が企業競争力を低下させる

    星野リゾートの採用ページを開くと、最初に大きくこんなことが書かれています。

    あなたはたばこを吸いますか?

    大変申し訳ございませんが、 星野リゾートグループでは
    喫煙者は採用いたしておりません。
    それが企業競争力に直結すると 考えているからです。

    星野リゾートでは上記理由を、作業効率、施設効率、職場環境の3点として具体的に解説しています。

    その中でも印象的な言葉が、

    「なぜニコチン依存症の社員だけを企業は優遇するのか」とアルコール依存症の社員が主張したら、従業員食堂の横に社員用のバーを設置するのでしょうか。

    というものです。喫煙者の頻繁な(過剰な)休憩についても、非喫煙者からの目線として公平性について言及しています。

    ここまで大々的に掲げたことで、星野リゾートは数年前に、人権侵害だとか差別だとか、様々な罵声を浴びることとなりました。

    先進的な企業は既に動き出している

    上では星野リゾートを真っ先に例に挙げましたが、実際には、ロート製薬やテルモなどの名だたる有名企業が非喫煙者の優先的な採用(あるいは喫煙者の不採用)を実施しています。

    禁煙外来のCMや禁煙補助剤チャンピックスで有名な世界最大の製薬企業ファイザーにおいても、当然非喫煙者が優遇されています。

    実を言うと、私も以前は某外資系製薬会社に勤務しておりましたが、あるとき禁煙推進プロジェクトが始まり、本社から喫煙所が撤去されたり、外勤中の禁煙が推奨されたりしました。

    挙句の果てには、禁煙に成功した人には報奨数万円!なんてことにもなりました。非喫煙者からしたらなんじゃそりゃって感じだと思いますが、先進的な(意識の高い)企業ほど喫煙に対する目が厳しいのです。

    タバコを吸う秀才と、吸わない凡人

    ネットで関連する内容を検索していると、「企業はタバコを吸う秀才と、吸わない凡人のどちらを採用したほうがいいのか」という謎の議論がありました。

    あーだこーだ喫煙者と非喫煙者が言い合いをしておりましたが、この議論には何の意味もありません。

    そもそも頭の良い人間はタバコを吸いません。

    地頭の良さとかではなく、あらゆるリスクリワードや効率の観点から、タバコは不利でしかありません。

    それに気づかない人も、気づいているが改善できない人も、どちらも秀才とは言えないでしょう。

    吸わない人がみな頭が良いと言っているのではありません。吸っている人は頭が良い可能性が低い、というお話です。

    フィリップモリス社長の名言
    これは有名な話ですが、アメリカ最大のタバコ企業フィリップモリスが集団提訴を受けた際、社長が言い放った言葉です。

    煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない。

    また、

    喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている。

    とも発言しています。

    タバコ産業の中核を担う一企業が、これだけ言い切るのだからすごいですね。

  4. 7456 匿名さん

    >>7451 匿名さん

    >>今時まともな経営者に喫煙者はいないよ。

    会社経営に喫煙が関係あると思うところが
    既に相当な嫌煙者。

    経営者のみならず、現在の政権与党議員の中にも
    多くの喫煙者がいる。

  5. 7457 匿名さん

    >>7452
    >>7453
    >>7454
    >>7455

    嫌煙者どもは論破されると「喫煙と健康被害」
    に話題をそらすワンパターン(笑

    >>3485
    by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

    主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
    妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
    自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております

    喫煙による健康被害


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...

    *嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
    *ポロニウム及びタバコの害
    *タバコの害

    スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
    一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
    スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北

  6. 7458 匿名さん


    http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/30/cigarette-smoke-lawsuit_n_4363...


    要約

    ●『専用使用権』が設定(マンション標準管理規約14条1項)専用使用権者が自由に使用できる
    ●喫煙禁止を定める場合、管理組合の総会で規約または使用細則を設定、変更しなければならない


    そういうことだ(笑い

  7. 7459 匿名さん

    受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。

    ●受動喫煙があったことを証明する方法

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

    (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

    (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

    そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。

  8. 7460 匿名さん

    受忍限度論

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/


    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

  9. 7461 匿名さん

    受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
    規約変更した方が賢いよね。

    http://www.jutaku-tobacco.net/mansion/7-mansion-001.html
    真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる

     → 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性)

    私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。
    問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。

    真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる

    25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。
    室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。

    入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。
    喫煙者がいたのは、真下でした。

    室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される

    真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、
     ・喫煙は室内で締め切ってしてほしい
     ・べランダ喫煙をしない
    よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。

    その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。

    悪臭の再発と、体調の悪化

    一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。
    私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。
    インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。

    頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。
    また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。
    精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。

    管理組合や管理会社、警察へのアピール

    私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。
    その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。
    また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。
    警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。

    被害の軽減

    このようなアピール、努力を積み重ねるうち、100%ではないのですが、被害がほとんどなくなりました。

    タバコ被害の団体に相談

    まだ被害が100%なくなったわけではなく、いつ再発するかもわからない状態で、タバコ被害の団体の会合に参加し、相談をしてみました。
    この分野に詳しい弁護士にも相談することができ、同じ問題に苦しむ人たちと問題意識を共有することができました。
    この先、特に、秋冬になると、またベランダでの喫煙が再開されるかもしれないと思いますが、その時には弁護士から内容証明を送ってもらうなど、次の手段が使えるかもしれないと思っています。

  10. 7462 匿名さん

    費用対効果➕手間は??

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

    ●勝訴しても割に合わない可能性も

    以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

    もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。


    「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」

  11. 7463 匿名さん


    「セクハラは人体に有害な化学物質は、周囲の人間にまき散らさない。 」

    って女性の前で言ってみろ。

  12. 7464 匿名さん

    >>7463 匿名さん

    嫌煙者どもって女性の敵だな( ´゚д゚`)アチャー

  13. 7465 匿名さん

    >>7462

    >時間と費用を考えると割に合わないといえます。

    喫煙のことだろうが。ばーか。

  14. 7466 匿名さん

    百害あって一利なしのタバコ吸って、裁判で訴えられて、ベランダ喫煙止めさせられる。

    アホの典型だな。

    まともな喫煙者ならば、そういうのがもしおればだが、訴えられるような行為くらいはしないだろう。

    喫煙すると依存症になって、皆アホになるようね。

    会社でも臭い、仕事をさぼると嫌われ者。

    人生の落伍者。

    止めたいからと一箱ずつ買うものの、止められない意志薄弱。

    そんな人間は何をやっても成功しないから、年収は最低レベル。

    掲示板で、ベランダ喫煙は自由とカキコするしか憂さ晴らしができないアホ。

    アホ、アホ、アホ。アホの喫煙者。

  15. 7467 匿名さん

    >>7465 匿名さん

    記事書いた弁護士先生に言えば?

  16. 7468 匿名さん

    >>7466 匿名さん

    規約で禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
    被害ないから不法行為になってないし。(笑

  17. 7469 匿名さん

    アッチのスレ

    >>今時、若い女性は圧倒的に喫煙しない。

    今時の若い女性に
    「喫煙とセクハラどっちが悪ですか?」 って聞いてみろ。

  18. 7470 匿名さん

    アッチのスレ

    >>孤立させる作戦で。。

    論破され退散したおかげでコッチが静かになって良かったです。


    >>それ以前にタバコ臭でクサイ奴を敬遠するが…。

    嫌煙者ってタバコ嫌いなのにタバコ臭するんだ(笑

  19. 7471 匿名さん

    >>7462 匿名さん
    >時間と費用を考えると割に合わないといえます。


    喫煙って無駄ですね。

    訴えられたらもっと大変ですね。

    自室でビニール袋かぶれば喫煙より安上がりに脳への酸素止められますよ。

  20. 7472 匿名さん

    受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
    規約変更した方が賢いよね。

    http://www.jutaku-tobacco.net/mans...
    真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる

     → 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性)

    私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。
    問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。

    真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる

    25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。
    室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。

    入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。
    喫煙者がいたのは、真下でした。

    室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される

    真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、
     ・喫煙は室内で締め切ってしてほしい
     ・べランダ喫煙をしない
    よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。

    その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。

    悪臭の再発と、体調の悪化

    一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。
    私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。
    インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。

    頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。
    また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。
    精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。

    管理組合や管理会社、警察へのアピール

    私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。
    その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。
    また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。
    警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。

    被害の軽減

    このようなアピール、努力を積み重ねるうち、100%ではないのですが、被害がほとんどなくなりました。

    タバコ被害の団体に相談

    まだ被害が100%なくなったわけではなく、いつ再発するかもわからない状態で、タバコ被害の団体の会合に参加し、相談をしてみました。
    この分野に詳しい弁護士にも相談することができ、同じ問題に苦しむ人たちと問題意識を共有することができました。
    この先、特に、秋冬になると、またベランダでの喫煙が再開されるかもしれないと思いますが、その時には弁護士から内容証明を送ってもらうなど、次の手段が使えるかもしれないと思っています。

  21. 7473 匿名さん

    社長が喫煙するから平社員の俺も吸う?

    社長が人殺しすればお前も人殺しするのか?

    アホですね。

  22. 7474 匿名さん

    ベランダ喫煙者が不法行為で敗訴確定した判決でゴネるってアホだろう。訴えられるものならば訴えてみろって、お前周囲に公言して回れや。キチ ガイ扱い間違いない。

  23. 7475 匿名さん

    喫煙するだけでアホ丸出し。

    ベランダ喫煙すればならず者丸出し。

    人間のクズ。クズ。クズ。クズ。

  24. 7476 匿名さん

    下記弁護士先生の記事は、嫌煙者どもに致命的であるようだ。
    効果抜群である。非常に分かり易い。

    費用対効果➕手間は??

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

    ●勝訴しても割に合わない可能性も

    以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

    もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。


    「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」

  25. 7477 匿名さん

    >>7475 匿名さん

    嫌煙者ども壊れた(((*≧艸≦)ププッ

  26. 7478 匿名さん

    >>7474 匿名さん

    規約で禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
    被害ないから不法行為になってないし。(笑

  27. 7479 匿名さん

    >>7477 匿名さん

    喫煙者は元々こわれている。


    フィリップモリス社長の名言
    これは有名な話ですが、アメリカ最大のタバコ企業フィリップモリスが集団提訴を受けた際、社長が言い放った言葉です。

    煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない。

    また、

    喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている。

    とも発言しています。

  28. 7480 匿名さん

    >>7473 匿名さん

    ベランダ喫煙は直ちに不法行為とはなりません。
    あしからず。

  29. 7481 匿名さん

    >>7477 匿名さん

    ポロニウム食品基準で2400年分吸って遺伝子壊れまくっているって、喫煙者ですが。

    で、最初から脳が人並み以下だから喫煙して、さらにアホになり、子孫にも悪影響が出るんだって。

    それって誰が聞いても壊れまくっているよね。

  30. 7482 匿名さん

    >>7480 匿名さん

    気の毒だなあ。違法行為になるようなことを直ちに違法行為にならないって。騙されて違法行為になっても、お前が責任取るわけじゃないからな。

    直ちにならなくても、違法行為になりそうなことは、まともな人間はしない。

  31. 7483 匿名さん

    >>7479 匿名さん


    何だ、嫌煙者ども、また論破されたんだ。

  32. 7484 匿名さん

    >>7481 匿名さん


    何だ、嫌煙者ども、また論破されたんだ。

  33. 7485 匿名さん

    アホな喫煙者、人口増加抑制に協力するため、高いタバコを買って、ポロニウムの人体実験に参加。

    時間と金を人類のために有効に使うとはさすが大脳皮質がペラペラなだけのことはある。

  34. 7486 匿名さん

    >>7482 匿名さん


    規約で禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
    被害ないから不法行為になってないし。(笑

  35. 7487 匿名さん

    >>7483 匿名さん

    妄想激しいね。

    喫煙で脳に異常をきたした?

    ごめん、脳に酸素が行かないのが正常だったっけ?

    タバコ吸うより、生ゴミ一杯のゴミ袋被った方が、安上がりで、健康に良さそうだよね。

    喫煙するだけでアホ丸出しなのに、良識がないから、ない良識に従ってベランダ喫煙するんだって。喫煙社長に報告してみろよ。アーホー。

  36. 7488 匿名さん

    >>7486 匿名さん

    お前自分の脳に吸殻すててるんだろう。

  37. 7489 匿名さん

    >>7486 匿名さん
    自らアホを証明してどうするの?

  38. 7490 匿名さん

    直ちに不法行為にならないので実際に不法行為になったことをしましょうって、よほどのアホでも言わんだろう。アホ以前の問題のようだな。脳に異常があるのだろう。

  39. 7491 匿名さん

    >>7487 匿名さん


    何だ、嫌煙者ども、また論破されたんだ。

  40. 7492 匿名さん

    嫌煙者どもの最近のトレンドは

    「アーホー。」

    らしい。((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ

  41. 7493 匿名さん

    タバコの煙で窓も開けられない! ご近所のベランダ喫煙をやめさせることはできるか?

    http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/30/cigarette-smoke-lawsuit_n_4363...

    ●マンションの規約を確認してみよう

    「喫煙者にとってタバコの臭いは気にならないかもしれませんが、嫌煙者にとってはタバコの臭いは大変イヤなものです。

    ベランダに干しておいた洗濯物にタバコの臭いが着いたり、煙ではなくても上階から灰や吸い殻が落ちてきたりしたら、大いに腹が立つでしょう。

    あるいは、火の着いたままのタバコが落ちてきて、やけどや火事になったりしたら一大事です」

    瀬戸弁護士はこのように切り出した。こうした問題に、法的対処は可能なのだろうか。

    「まず、分譲マンションについて考えます。ベランダは『共用部分』と言われるものですが、この共用部分について『各共有者は共用部分をその用法に従って使用することができる』ことになっています(区分所有法13条)。

    ベランダ(バルコニー)等については『専用使用権』が設定されていることが多く(マンション標準管理規約14条1項)、その場合は原則として、専用使用権者が自由に使用できます。

    ベランダについて喫煙禁止(火器禁止)を定める場合には、管理組合の総会で規約または使用細則を設定、変更しなければなりません」

    そうすると、まずは自分が住んでいるマンションの規約や使用規則を確認してみるのがよさそうだ。もし、そこで喫煙が禁止されていない場合は、漂ってくるタバコの煙を我慢しなければならないのだろうか。

    「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。

  42. 7494 匿名さん

    弁護士先生は強くベランダ喫煙禁止を規定に盛り込むことを肯定してるね。

    「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。」


    「規約に盛り込むべきでしょう」
    「規約に盛り込むべきでしょう」
    「規約に盛り込むべきでしょう」

    〜べきだ
    言語一般<日本語の構造>
    動詞の辞書形に接続して以下の意味を表す。サ変の動詞に接続するときは、「するべきだ」「すべきだ」の両方の形がある。
    (1)「そうすることが当然である」「そうするのが義務だ」という意味を表す。
     ・親としての責任はしっかり果たすべきである。
    (2)そうするほうが適切であることを示唆する。
     ・その服がそんなに気に入ったのなら、買うべきだと思うよ。
    (3)「べきだった」を用いて、過去において実際は起こらなかったことについて、そうしたほうが適切であったという気持ちを表す。
     ・あんな人とは、もっと早く別れるべきだった。

  43. 7495 匿名さん

    >>7494 匿名さん

    匿名掲示板の嫌煙者どもの
    「規約変更は不用」と言う暴言と、

    弁護士先生の
    「規約に盛り込むべきでしょう」と言う意見と

    どちらが説得力があるか、閲覧者が決めること。

  44. 7496 匿名さん

    >>7495 匿名さん

    お前何度判決文引用されても理解できない認知症のようだな。

    実際に不法行為判決が確定しているだろうが。

    規約にないからベランダ喫煙が認められた判決があれば引用してみろよ。

    アホ。

  45. 7497 匿名さん

    人に被害を与えれば、規約に関係なく、一般に不法行為は直ちに成立します。

  46. 7498 匿名さん

    >>7495 匿名さん

    お前だけは、何やっても不法行為にも違法行為にならないと誰かに言われたのだろう。

    その通りだろう。

  47. 7499 匿名さん

    >>7496 匿名さん

    判決文に明記されていないと指摘されているのに
    理解できない認知症のようだな。

    規約で禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
    被害ないから不法行為になってないし。(笑

  48. 7500 匿名さん

    >>7497 匿名さん

    被害ないから不法行為になってないし。(笑

  49. 7501 匿名さん

    >>7498 匿名さん


    お前だけは、ベランダ喫煙は不法行為、ベランダ喫煙は不法行為って誰かに言われたのだろう。

    その通りだろう。

  50. 7502 匿名さん

    >>弁護士の喫煙率は昭和の頃は高かったんだろう。

    妄想する嫌煙者ども。

  51. 7503 匿名さん

    >>スレ乗っ取り犯が暴れているから、主にこっちに投稿した方が良いと思う。
    >>孤立させる作戦で。。

    作戦は失敗した。(笑

  52. 7504 匿名さん

    >>法廷で昔は喫煙は問題にならなかったのだが、今や法廷で喫煙すれば追い出されるはず。

    ルールが変わったからだよ。ヾ(´Д`;●)ォィォィ

  53. 7505 匿名さん

    >>7502 匿名さん

    お前は正しい。

    不法行為の成立要件を忘れていた。

    お前の場合は何をしても直ちに不法行為や違法行為にはならない。

    良かったな。

  54. 7506 匿名さん

    たばことこころの健康、からだの健康

    http://www.rcpsych.ac.uk/healthadvice/translations/japanese/smokingmen...

    このリーフレットはこころの健康上の問題をお持ちで、次のようなことを心配していたり、または関心をお持ちの方々のためのものです:

    たばこがどのように身体に影響するか。
    たばこがどのようにこころの健康に影響するか。
    どうすれば禁煙できるか。


    ある人の体験談:

    一年前にたばこを止めてから、心身ともにずっと健康になった気がします。お金にも余裕ができ、たばこを吸っていた頃にはできなかったことができるようになりました。飲んでいた薬の量もかなり減りました。



    はじめに

    こころの健康上の問題があり、たばこを吸っている場合、あなたは自分ではどうにもできないとあきらめているかもしれません。でも、そんなことはありません。こころの健康上の問題があっても、多くの人が禁煙に成功しています。そして、以前より気分がよくなり、長く生きられるようになっています。ほかの誰もと同じように、あなたにも助けを求める権利があるのです。



    たばこを止めたらどんなメリットがありますか?

    おそらく以前よりずっと健康で気分がよいと感じるでしょう。
    今服用している薬の量を減らせるかもしれません。
    より健康になって長く生きられる、ただ一つのもっとも効果的な方法です。
    一日にたばこの量を10本減らせば、一年で1000ポンド以上節約できます。
    より丈夫な身体でいられるでしょう。
    もし止めなかったら・・・・・?

    こころの健康に問題があると、おそらく他の人よりもたばこを吸う量が多くなり、そのため、さらに健康を害することになるでしょう。
    英国では毎年10万人の人がたばこの害で亡くなっています。あなたはその一人になる可能性があります。
    早死の可能性が高くなります。たばこを吸わない場合に比べると、約10年は寿命が短くなります。(喫煙者の半数は15年、4分の1の人は25年、本来の寿命よりも早く亡くなっています。)
    呼吸器障害、心臓疾患、糖尿病、様々ながん(肺がんだけではありません)になる可能性が高くなります。


    こころの健康とたばこ

    精神疾患をもっていると、よりたばこを吸う傾向があります。吸えば吸うほど、次のようになりがちです:

    精神疾患になりやすくなります。しかし理由はわかっていません。
    不安になったり気分が沈んだりします
    自殺について考え、自殺を図ろうとさえします。
    麻薬やお酒を乱用します。これは、こころの健康上の問題をさらに悪化させます。


    全般的に、こころの健康の問題がある上にたばこを吸っている場合、健康状態がさらに悪くなるおそれがあります。これは、精神疾患をもつ人が早死にする主な理由の一つです。



    たばこを止めれば、あなたはもっと気分がよく健康になり、ずっと長く生きられるのです。



    たばこを止めるのに、助けを求める権利があなたにもあるのです。



    たばこによるその他の問題

    男性は勃起しにくくなります。
    女性は、次のような傾向があります。
    妊娠しにくくなります。
    妊娠の経過がより大変になります。
    生まれた子供の健康状態が思わしくなかったり、体重が少なかったりします。
    副流煙(訳注:他人のたばこの煙)を吸った非喫煙者に害を及ぼします。
    出費が増えます。
    健康状態が悪ければ、仕事など、やりたい事ができなくなってしまうかもしれません。
    公的な場所はほとんどが禁煙です。そのため、あなたはやりたいと思っている事から閉め出されていると感じます。


    たばこを止めるのに遅すぎませんか?

    たとえ10代の頃からたばこを吸っていても、やめるのに遅すぎることはありません:

    35歳くらいまでにたばこを止めれば、たばこを吸ったことがない人とほとんど同じくらい長く生きられるでしょう。
    50歳までにたばこを止めれば、ずっと吸い続けている人がなるような、たばこ由来の病気で亡くなる可能性が半減するでしょう。


    たばこを止めたらどんな気分になりますか?

    おそらく、より健康で気分がよいと感じます
    止めた後、少しの間気分が悪くなる人がいます。じきによくなりますが、辛いようなら何か別のサポートを受けるとよいでしょう。
    たばこを止めてしばらくの間、咳が多く出るかもしれません。たいていは一時的なものですが、数ヶ月続くこともあります。
    体重が増えることがあります。しかし運動や健康的な食事でコントロールできます。
    より丈夫な身体になります。
    服用している薬の量を減らせるかもしれません。
    より健康になって長く生きられることをやり遂げた、という満足感が得られます。


    どうやったらたばこが止められますか?

    人によって解決法はちがいます。あなたにとって一番よい方法を見つけましょう。次のような方法があります。



    自分でできること

    禁煙についてのセルフ・ヘルプの本を読む。
    定期的に何か運動をする。
    たばこを吸いたくなった時に、次の4つのことを思い出す(4つのD)。


    気を紛らわせる(Distract yourself):たばこのことから気をそらすように、他の事を考えたり、一所懸命に何かに取り組む。



    何かを飲む(Drink something):清涼飲料水をゆっくり飲み、一口飲むごとに数秒間口に含んだままにしておく。これが、たばこを手にしたり煙を口に含んだ時の感じの代わりになる。



    すぐに行動しない(Delay):たばこを無性に吸いたくなっても吸わない。数分待てば、その欲求は次第におさまっていく。



    深呼吸をする(Deep breathing)。



    他の人からの援助や支持

    医師、看護師、ヘルスケアの専門家からアドバイスを受けましょう。これだけあれば、たばこを止めるためには十分かもしれません。
    地域のNHS(国民医療サービス)の禁煙サービスから支援を受けましょう。
    電話やインターネットによるサポートがあります。
    友人、専門家、たばこを止めようとしている個人またはグループからサポートが受けられます。
    同じようにたばこを止めようとしている友人と協力し合いましょう。
    初めは、たばこを吸う友人に近づかない方が楽でしょう。しかし、友人や家族からのサポートは役に立ちます。
    鍼灸治療や催眠療法を好む人もいます。しかしそれが有効であるか、臨床試験では証明されていません。効果的な治療薬があります(詳細は下記をご覧ください)。
    たばこを止めたら、自分の他にも、身近な人の誰を救うことになるか(例えば、あなたの子供など)、考えてみましょう。
    最後になりますが、またたばこを吸ってしまっても、決してくじけてはいけません。みんなもそうです。そういうことすべてが、たばこを止めるための経験のうちなのです。
    治療薬

    ニコチン置換療法(Nicotine replacement therapy: NRT)

    これは、たばこを吸うかわりに、身体が欲しているニコチンを他の方法で体内に取り入れる治療法です。経皮用パッチ剤、ガム、吸入器などがあります。パッチ剤を吸入器やガムと併用すると、より効果が見られるようです。これらのパッチ剤、ガム、吸入器により、皮膚、口の中、のど、鼻に刺激を感じることもありますが、たいがいは一時的なものです。この方法で、完全に禁煙できる可能性が倍増します。



    ブプロピオン(Zyban: 訳注:日本では未承認)

    たばこを吸いたいという欲求を抑えますが、眠れなくなることがあります。てんかん(発作またはけいれん)または双極性障害(躁うつ病)がある場合は、服用すべきではありません。



    バレニクリン(チャンピックス)

    ニコチンに対する欲求を抑えますが、たばこを吸った時の快感も抑えます。一方で、この薬により、不安になったり、気分にむらが出たり、眠れなくなったりします。これらの副作用に関してはまだ研究中ですので、こころの健康上の問題がある場合、通常バレニクリンは避けた方がよいでしょう。



    でも完全に止められるかわかりません・・・・・。

    ヘビースモーカーであればなおさらのこと、完全には止められないと感じているかもしれません。でも、心配無用です。次のようなことをしてみましょう:

    たばこを止める前に量を減らしましょう。突然止めなければいけないわけではありません。
    いつ、どこで、誰と吸ったか、記録しておきましょう。どういう時、どういう場所で吸いたくなるか、はっきりするでしょう。そうすれば、そういう状況を避けたり対処したりする方法を、前もって知ることができます。
    たばこを減量している間、たばこなしで我慢する方法を見つけましょう。
    ニコチン置換療法(上記参照)を使えば、たばこの量を減らす助けになります。


    わかりました、たばこを止めます。それで、こころの健康はどうなりますか?

    うつ病

    うつ状態は軽くなるでしょう。中には少数ですが、たばこを止めるとうつ状態が悪化する人もいます。その時は、次のようなことをしてみましょう:

    かかりつけ医、(もしいれば)キー・ワーカーやケア・コーディネーターと定期的に連絡をとる。
    認知行動療法(cognitive behaviour therapy; CBT)などの対話療法(訳注:心理療法など、対話を通じておこなわれる治療法)が受けられるか聞いてみる。


    統合失調症

    たばこを止めることは、他の人より難しいかもしれません。しかしあなたの症状が悪化することはないでしょう。
    ニコチン置換療法かブプロピオンが役に立ちます。
    ニコチン置換療法を受け禁煙サポート・グループに参加すると、さらに止めやすくなります。


    喫煙と薬

    たばこによって効果が弱まる薬があります。吸わない場合と比べて、服用する量を多くしなければならなくなります。
    したがって、たばこを止めれば、数日のうちに薬の血中濃度が上がります。医師は4分の1かそれ以上、薬の量を減らす必要があるでしょう。
    しかし、たばこをまた吸い始めれば、おそらく元の量に戻さなければならなくなります。


    たばこによって影響を受ける薬には、次のようなものがあります:

    抗うつ薬(古くから使われているアミトリプチリンのような三環系抗うつ薬、新薬のミルタザピン)
    抗精神病薬(特にクロザピン、オランザピン、ハロペリドール)
    ベンゾジアゼピン(ジアゼパムなど)
    オピオイド(メタドンなど)


    入院している時はどうなりますか?

    いくらたばこを吸い続けたくても、英国ではどの精神科病棟でも建物内でのたばこが禁じられています。
    病棟のスタッフは、あなたが入院中、たばこを吸わないよう手助けするための研修を受けています。たばこを止めたければ、スタッフが手助けしてくれます。
    病院内でのたばこが禁じられているのは、すべての人たちのからだとこころの健康を改善しようとする決意の表れです。


    精神保健サービスでは、あなたのこころの健康を保つ手助けをしますし、他の面での支援もします。

    かかりつけ医、精神科医、ケア・コーディネーター、そして精神保健サービスのスタッフなら誰でも、次のような手助けをしてくれます:

    からだの健康を向上させる。
    運動や健康的な食事など、健康的なライフスタイルを提案する。
    たばこを止めるためのアドバイス、情報、サポート、必要があれば禁煙補助薬を提供する。
    たばこを止めた後、体重が増加しないようにする。
    たばこを止めた後、あなたに必要な薬の量を調節する。


    あなたの身体を大切にしましょう、そうすればこころのケアもできるように精神面でもよくなるでしょう。



    あなたはたばこをやめられます。助けを求めましょう。それはあなたの権利です。

  55. 7507 匿名さん

    >>7506 匿名さん


    嫌煙者どもは論破されると「喫煙と健康被害」
    に話題をそらすワンパターン(笑

    >>3485
    by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

    主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
    妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
    自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております

    喫煙による健康被害


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...

    *嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
    *ポロニウム及びタバコの害
    *タバコの害

    スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
    一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
    スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北

  56. 7508 匿名さん

    >>7507 匿名さん

    良かったな。お前だけは何やっても不法行為にも違法行為にもならなくて。

    頑張れよ。

  57. 7509 匿名さん

    精神疾患をもつ患者の喫煙について ∼ 日本と主要国との比較 ∼ Smoking in People ...

    https://ci.nii.ac.jp/lognavi%3Fname%3Dnels%26lang%3Den%26type%3Dpdf%26...

    精神科病棟において、一般病棟と比較して特異な点と
    して気がつくことは、患者の喫煙行動であろう。例えば、デイルームにおいては、煙がもうろうと立ちこみ、患者が見えにくいこともある。精神科患者の間では、なぜ多数の患者が喫煙するのだろうか?

  58. 7510 匿名さん

    >>7508 匿名さん

    論破されて残念だったな。

  59. 7511 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/7301-7400/

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

  60. 7512 匿名さん

    たばこは「万病のもと」 喫煙との関連、解明進む
    膀胱がんにも影響、糖尿病リスク1.34倍

    https://r.nikkei.com/article/DGXKZO90743440Q5A820C1NZBP01

     たばこは健康によくない――。当たり前のようにいわれていることだが、実際にどんな悪影響があるのだろう。がんや糖尿病、精神疾患など様々な病気との関連性が、最近の研究でより詳しく分かってきた。




    J―ECOHは喫煙とうつ病など精神疾患による1カ月以上の長期病休との関連も調べている。データが多く集まった男性では、喫煙と精神疾患による長期病休との関連が認められた。喫煙者のリスクは非喫煙者の1.2倍だった。このほか認知症のリスクになるとの研究結果もある。

  61. 7513 匿名さん

    >>7511 匿名さん

    良かったな。責任能力なくて。

    社長が人殺しして殺人に問われても、お前は無罪だろう。

    直ちに殺人罪にならないから殺人は自由か?

    気の毒な奴。

  62. 7514 匿名さん

    >>スレ乗っ取り犯のお前が行け!
    >>何故なら『ベランダ喫煙 止めろよ』を乗っ取ったんだから、ここも乗っ取れよ。


    ↓こーゆー投稿止めたんだ(((*≧艸≦)ププッ
    根性ねぇの( ´゚д゚`)アチャー

    >>8何9が3そとこはまスでレコ乗ピっペ取しりてを創し造た力あのん無たいのアこホとなだのか

  63. 7515 匿名さん

    >>7513 匿名さん

    論破されてヤケになってるのか?
    哀れだな。

  64. 7516 匿名さん

    >>7509 匿名さん


    嫌煙者どもは論破されると「喫煙と健康被害」
    に話題をそらすワンパターン(笑

    >>3485
    by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

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    喫煙による健康被害


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...

    *嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
    *ポロニウム及びタバコの害
    *タバコの害

    スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
    一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
    スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北

  65. 7517 匿名さん

    精神疾患患者の 喫煙の 実態

    著者: 田中いずみ

    精神神経科,入 院 または通院中の 男性105名, 女性 130名の235名を対象 と して,習慣的喫煙 の. 有無を性別,疾患別に検討 した と こ ろ,精神 疾患患者 の喫煙率は,男性 74.3%

  66. 7518 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

  67. 7519 検討板ユーザーさん

    嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると

    タバコの煙が室内に入ってきていること,
    自らが喘息であること,
    タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
    ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等

    を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。

  68. 7520 検討板ユーザーさん

    嫌煙者残念でした(笑

    2018.1.30 10:54
    都の受動喫煙条例案先送り 法改正との整合性精査

     東京都が制定を目指している罰則付きの受動喫煙防止条例案について、予定していた2月開会の都議会定例会への提出をいったん見送る方針を固めたことが30日、関係者への取材で分かった。厚生労働省が検討している健康増進法改正案の素案と都条例案のたたき台では、屋内禁煙の対象となる飲食店の面積などで食い違いが出る可能性があり、都は国との整合性を精査する必要があると判断した模様だ。

     小池百合子知事はこの日、報道陣に「厚労省案がこれから出てくると聞いている。それを見て判断したい」と述べるにとどめた。

     都が昨年9月に公表した飲食店などを原則、屋内禁煙とする条例案のたたき台では、面積30平方メートル以下の店舗は禁煙の対象外とした。

     これに対し、厚労省も、今国会での法案提出に向け焦点となっている飲食店での喫煙可能な範囲や、火を使わない「加熱式たばこ」の取り扱いなどについて盛り込んだ素案を近く示す見通しで、国の素案と都のたたき台で、規制範囲に食い違いが出る可能性が出てきた。

     また、都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。

    「都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。 」


    正に民意。
    いかに嫌煙者どもが異常か良く分かる。

  69. 7521 匿名さん

    >>7518 匿名さん


    判決文の何処にも

    「規約変更は不用」
    「ベランダ喫煙は直ちに不法行為になる」

    と明記されていません。


    嫌煙者どもの嘘つきがバレています。

  70. 7522 匿名さん

    >>7521 匿名さん

    良かったなあ。責任能力なくて。

    10年以上張り付いてる理由がわかったよ。

  71. 7523 匿名さん

    >>7521

    良かったなあ。責任能力なくて。

    お前だけだよ。人の車にぶつけておいて、直ちに不法行為になりませんて居直るのは。

    精神鑑定が必要だと言いたいのだろう。

    皆納得だよ。

  72. 7524 匿名さん

    >>7520
    >正に民意。


    >都は国との整合性を精査する必要があると判断した模様だ。

    どこかおかしいか?

    国も都も現在より厳しくしようとしているのに喜ぶって、アホ丸出しだが。

    ベランダ喫煙不法行為確定判決を引用して、ベランダ喫煙は自由だと言うのとそっくりだな。

    おまえその知能でどんな仕事しているの?気の毒だなあ。

  73. 7525 匿名さん

    >>7516 匿名さん

    >by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

    スレ説が削除された

    >1000レスを越えましたので、 新しくスレを立てました。 [一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

    2017.2.23以降削除されてないだろうが。

    錯乱者のお前の乗っ取りがバレてからはな。

    お前って不法行為・違法行為・迷惑行為以外人の役に立つことって、喫煙の害の人体実験以外何もないのか。

    気の毒な奴だ。

  74. 7526 匿名さん

    >>7525 匿名さん


    相変わらず嫌煙者どもは論破されると「喫煙と健康被害」
    に話題をそらすワンパターン(笑

    >>3485
    by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

    主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
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    喫煙による健康被害


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...

    *嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
    *ポロニウム及びタバコの害
    *タバコの害

    スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
    一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
    スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北お前だけだよ。

  75. 7527 匿名さん


    「都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。 」


    正に民意。
    いかに嫌煙者どもが異常か良く分かる。
    気の毒な奴だ。

  76. 7528 匿名さん

    >>7523 匿名さん

    何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
    身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?
    教育受けてないんだろうな。

  77. 7529 検討板ユーザーさん

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。


    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

  78. 7530 匿名さん

    費用対効果➕手間は??

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

    ●勝訴しても割に合わない可能性も

    以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

    もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。


    「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」

  79. 7531 匿名さん


    http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/30/cigarette-smoke-lawsuit_n_4363...

    弁護士先生は強くベランダ喫煙禁止を規定に盛り込むことを肯定してるね。
    嫌煙者どもが唯一頼りにしている判決文にも「規約変更は必要ない」と明言されていない。
    規約変更を必要ないと駄々をこねているのは既に論破された嫌煙者どもだけ。


    「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。」


    「規約に盛り込むべきでしょう」
    「規約に盛り込むべきでしょう」
    「規約に盛り込むべきでしょう」

    〜べきだ
    言語一般<日本語の構造>
    動詞の辞書形に接続して以下の意味を表す。サ変の動詞に接続するときは、「するべきだ」「すべきだ」の両方の形がある。
    (1)「そうすることが当然である」「そうするのが義務だ」という意味を表す。
     ・親としての責任はしっかり果たすべきである。
    (2)そうするほうが適切であることを示唆する。
     ・その服がそんなに気に入ったのなら、買うべきだと思うよ。
    (3)「べきだった」を用いて、過去において実際は起こらなかったことについて、そうしたほうが適切であったという気持ちを表す。
     ・あんな人とは、もっと早く別れるべきだった。

  80. 7532 匿名さん

    明らかに認知症状を起こしている。

    過去に論破された裁判記事の貼り付け、判決文の貼り付けなど
    ほとぼりが冷めたときにまた投稿してくる。
    これを何回も繰り返しているのは一緒だ。

  81. 7533 匿名さん


    >>お前の考え方では、今でも職員室で喫煙可能なんだろうな。

    ルール変更になった事を知らんらしいな。

    そうであれば、以下の様になる。

    情弱なんだろうな。

  82. 7534 匿名さん

    >>お8前9は3モ以ノ下マのネ人だ間な猿か?。

    8日ぶり。

  83. 7535 匿名さん

    >>7526

    >by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

    スレ説が削除された

    >1000レスを越えましたので、 新しくスレを立てました。 [一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

    2017.2.23以降削除されてないだろうが。

    錯乱者のお前の乗っ取りがバレてからはな。

    お前って不法行為・違法行為・迷惑行為・煽り行為以外にすることないのか?

    人の役に立つことって、喫煙の害の人体実験以外何もないのか。

    気の毒な人生だな。

  84. 7536 匿名さん

    >>7527
    >たは一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。

    お前のような亡者や、JTのバイトがいるからな。

    依存症で喫煙が止められなくなった「愚か者」には辛いだろうが、世の流れだ。






    フィリップモリス社の社長の言葉


    「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

    「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




    製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

    喫煙者ってアホですね。

  85. 7537 匿名さん

    >>7528

    被害あったからベランダ喫煙不法行為判決が確定していますが?

    違法行為・不法行為になるようなことは止めましょう。

  86. 7538 匿名さん

    >>7529
    >訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

    訴訟費用をどうするかは、法律で決まっています。無知丸出しですね。


    https://kinenouen.acolife.info/entry26.html

    フィリップモリス社の社長の言葉


    「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

    「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




    製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

    喫煙者ってアホですね。

  87. 7539 匿名さん

    >>7530

    >時間と費用を考えると割に合わないといえます。

    高い金を払って、喫煙の度に人生の時間を無駄にして、食品基準でポロニウム2400年分を摂取して、遺伝子を破壊したり変異させて、子孫に悪い遺伝を引き継ぎ白血病を起こさせたり、自分自身の大脳皮質が薄くなって認知症が非喫煙者より10年早く始まったり、発がんして入院し治療費に大金を使うことだろう。



    https://kinenouen.acolife.info/entry26.html

    フィリップモリス社の社長の言葉


    「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

    「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




    製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

    喫煙者ってアホですね。

  88. 7540 匿名さん

    >>7531

    弁護士先生の記事はご法度では?

    少し前に自分で何を書いたかも覚えていないって、ひょっとせずとも認知症?

    https://kinenouen.acolife.info/entry26.html

    フィリップモリス社の社長の言葉


    「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

    「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




    製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

    喫煙者ってアホですね。

  89. 7541 匿名さん

    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/H24judgement.pdf

    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」



    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。











    規約では普通細かいことを禁止しないことも理解できないベランダ喫煙者。


    全くの愚か者ですね。




    https://kinenouen.acolife.info/entry26.html

    フィリップモリス社の社長の言葉


    「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

    「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




    製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

    喫煙者ってアホですね。



  90. 7542 匿名さん

    やっぱり。

    【「喫煙者の脳」やはり異変が起きていた 】

    https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/

    2/7(水) 18:04

     タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。

    【タバコを吸うと大脳皮質が薄くなる】

     喫煙行動というものは不思議だ。喫煙者の多くは、タバコを止めたほうがいいと内心では思っている。だから、まとめ買いをせず一箱ずつ買うという面倒な行動を取る。ムダ使いを避けるため、わざと流動性が低く現金化しにくい投資先を選ぶようなものだ。

     タバコを吸う人の頭の中は、タバコを吸わない人の頭の中と違っているのだろうか。

     タバコを吸うとニコチン(nicotine)が身体の中に入り、ニコチン依存症になってタバコを止められなくなる。これは一種の中毒のため、離脱症状が起き、ニコチンが切れるとイライラしたり落ち着かなくなったり食欲が増加したりするというわけだ。

     喫煙によるニコチン摂取は、口の中に入った時点で急速に吸収され、全身の臓器へ行き渡り、脳へは10秒という速度で到達する(※1)。ニコチン自体は約2時間ほどで約半分に代謝されて主にコチニン(cotinine)という物質に変わり、12時間ほどでニコチンはなくなる。

     一方、タバコ会社は、ニコチンはアルコールやヘロン、コカイン、大麻などと違い、中毒性は低いと主張するが、全くの嘘だ。これらの薬物と比べ、ニコチン依存へのなりやすさは最も高い(※2)。また依存性が強いほど、禁煙しても再喫煙しやすいといわれている。

     ニコチンは脳内でニコチン性のアセチルコリン受容体にくっつき、ドーパミンなどの報酬系脳内物質を出す。これによって中毒性の依存症になるわけだ。

     人間の脳には可塑性があり、また何かの影響で変異が起きても可逆的に元に戻ることがある。タバコを吸うことで大脳皮質にあるこの受容体は3~4倍にまで増える。禁煙後、1ヶ月経たないとこの肥大した受容体は元には戻らず、6~12週間でようやくタバコを吸わない人と同じレベルに戻る(※3)。

     タバコは喫煙者の脳内でニコチン性アセチルコリン受容体を著しく増やし、そのことで脳の報酬系の回路を増やし、中毒性の依存症を加速させるというわけだ。ニコチン自体は体内で代謝されて排出されるが、脳にできたこの回路は3ヶ月経たないと元に戻らない。このように喫煙の習慣性や長期化と脳の変化は密接につながっている。

     カナダのマギル大学の研究者によれば、タバコを吸うことで認知症が起きやすくなり、喫煙により脳の大脳皮質が薄くなる(※4)。喫煙者の大脳皮質は、タバコを吸わない人に比べ、0.07~0.17ミリほども薄く、この脳の変化が元に戻るのには禁煙後25年ほどかかるのではないかという。

    タバコを吸うと認知機能が落ちる
     別の研究(※5)によれば、喫煙者の脳の前の部分(内側眼窩前頭皮質、mOFC)もタバコを吸うことで厚さが減少していることがわかっている。吸う本数が増えるほど、また喫煙期間が長くなるほど薄くなる傾向があるようだ。ただ、この部分が後天的に損傷すると、攻撃的な行動を取ったり過度の飲酒や喫煙をすることが知られ、タバコによって薄くなったのか、薄いからタバコを吸うのか、その関係はまだよくわからない。

    画像
    喫煙者はタバコを吸わない人に比べ、脳の前の下の部分が薄い。

     米国のカリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究者らによると、中高年の喫煙者で認知機能が低下していることがわかっている(※6)。調査対象者の少ない研究(タバコを吸わない者27人、喫煙者30人)だが、年齢や教育、職業などの要素を排除した後に比べても言語や視覚、記憶力、空間認知、手足の器用さなどの点で喫煙者の機能は低かった。

     タバコを吸うと頭がすっきりするという喫煙者がいるが、それはニコチンが補給されていない状態で脳機能が落ちているため、吸うことでやっと正常に近い状態に戻っているだけだ。ニコチンは脳神経疾患を予防するという人もいるが、仮にそうだとしても肺がんなどの病気にかかっては元も子もない。タバコの害には「閾値はない」のだから、受動喫煙はもちろん加熱式タバコに逃げるのも止めたほうがいい。













    https://kinenouen.acolife.info/entry26.html

    フィリップモリス社の社長の言葉


    「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

    「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




    製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

    喫煙者ってアホですね。

  91. 7543 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    1.  2 争点(1)(被告がベランダで喫煙を...
  92. 7544 匿名さん

    >>7535
    >>7536
    >>7538
    >>7539
    >>7540
    >>7541
    >>7542
    >>7543


    正に錯乱状態。
    論破されると「喫煙と健康被害」
    に話題をそらすワンパターン(笑

    >>3485
    by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

    主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
    妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
    自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております

    喫煙による健康被害


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...

    *嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
    *ポロニウム及びタバコの害
    *タバコの害

    スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
    一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
    スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北お前だけだよ。

  93. 7545 匿名さん

    受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。

    ●受動喫煙があったことを証明する方法

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

    (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

    (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

    そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。

  94. 7546 匿名さん

    受忍限度論

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

  95. 7547 匿名さん

    下記弁護士先生の記事は、嫌煙者どもに致命的であるようだ。
    効果抜群である。非常に分かり易い。

    費用対効果➕手間は??

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

    ●勝訴しても割に合わない可能性も

    以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

    もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。


    「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」

  96. 7548 匿名さん

    >>7535 匿名さん

    規約で禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
    被害ないから不法行為になってないし。(笑

  97. 7549 匿名さん

    >>7537 匿名さん


    規約で禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
    被害ないから不法行為になってないし。(笑

    他人様の裁判持ち出してどうすんの?
    意味不明。

  98. 7550 匿名さん

    >>7543 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    判決文の何処にも

    「規約変更は不用」
    「ベランダ喫煙は直ちに不法行為になる」

    と明記されていません。


    嫌煙者どもの嘘つきがバレています。

  99. 7551 匿名さん

    http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/30/cigarette-smoke-lawsuit_n_4363...

    弁護士先生は強くベランダ喫煙禁止を規定に盛り込むことを肯定してるね。
    嫌煙者どもが唯一頼りにしている判決文にも「規約変更は必要ない」と明言されていない。
    規約変更を必要ないと駄々をこねているのは既に論破された嫌煙者どもだけ。


    「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。」


    「規約に盛り込むべきでしょう」
    「規約に盛り込むべきでしょう」
    「規約に盛り込むべきでしょう」

    〜べきだ
    言語一般<日本語の構造>
    動詞の辞書形に接続して以下の意味を表す。サ変の動詞に接続するときは、「するべきだ」「すべきだ」の両方の形がある。
    (1)「そうすることが当然である」「そうするのが義務だ」という意味を表す。
     ・親としての責任はしっかり果たすべきである。
    (2)そうするほうが適切であることを示唆する。
     ・その服がそんなに気に入ったのなら、買うべきだと思うよ。
    (3)「べきだった」を用いて、過去において実際は起こらなかったことについて、そうしたほうが適切であったという気持ちを表す。
     ・あんな人とは、もっと早く別れるべきだった。

  100. 7552 匿名さん

    >>7537 匿名さん

    何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
    身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?
    教育受けてないんだろうな。

  101. 7553 匿名さん

    >>規約では普通細かいことを禁止しないことも理解できないベランダ喫煙者。

    メリット、デメリットを考慮して規約を変更するかどうかを決めるのは
    理事会であり嫌煙者どもではない。
    ましてや、判決文の何処にも「規約変更は不用」 とは明記されていない。

    嫌煙者どもの発言には信頼性はない。

  102. 7554 匿名さん

    >>7544 匿名さん

    お前が錯乱者と言われたのだが?


    >by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

    スレ説が削除された

    >1000レスを越えましたので、 新しくスレを立てました。 [一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

    2017.2.23以降削除されてないだろうが。

    錯乱者のお前の乗っ取りがバレてからはな。

    お前って不法行為・違法行為・迷惑行為以外人の役に立つことって、喫煙の害の人体実験以外何もないのか。

    気の毒な奴だ。

  103. 7555 匿名さん

    >>7545 匿名さん

    証明不要との判決ですが?

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    公知の事実って理解できない?

    愚か者ですね。

    >*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ

    止めるんじゃないの?

    愚か者。

  104. 7556 匿名さん

    >>7546 匿名さん

    >弁護士先生のHPのコピペ

    は止めましょう。




    >受忍限度論

    継続的な喫煙は受忍限度外ということで不法行為判決が確定し、ベランダ喫煙者も納得しています。



    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。




    どこにも被害者が受忍しろなんて書かれていません。

    むしろ、自室内での喫煙ですら不法行為になることがあると釘を刺されています。

    ちなみにこれは、判決文です。

  105. 7557 匿名さん

    >>7547 匿名さん

    >弁護士先生のHPのコピペ

    は止めましょう。

    一箱三千円を賠償金に払ってタバコを吸うって

    >時間と費用を考えると割に合わないといえます。


    さらに、ようやく仕事が見つかったのに、裁判に出廷していたら、クビですからね。


    ベランダ喫煙は

    >時間と費用を考えると割に合わないといえます。

    元々喫煙自体が、

    フィリップモリス社の社長の言葉


    「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

    「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




    製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

    喫煙者ってアホですね。

  106. 7558 匿名さん

    >>7548 匿名さん

    >良識に従って

    不法行為になったことをするってのはお前だけ。

    会社で、良識に従って、車の当て逃げしています。捕まらなければ当て逃げし放題って、言ってみろよ。




    フィリップモリス社の社長の言葉


    「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

    「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




    製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

    喫煙者ってアホですね。

  107. 7559 匿名さん

    >>7549 匿名さん

    >規約で禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
    >被害ないから不法行為になってないし。>(笑


    直ちに不法行為にならないんじゃなかったっけ?

    でなんで、不法行為になったかならないかわかるの?

    自分で何を書いているかも理解できないアホ。




    フィリップモリス社の社長の言葉


    「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

    「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




    製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

    喫煙者ってアホですね。


  108. 7560 匿名さん

    >>7550 匿名さん

    >「規約変更は不用」
    >「ベランダ喫煙は直ちに不法行為になる」

    >と明記されていません。


    で不法行為判決が確定しているから、明記は不要でしょう。

    アーホー。



    フィリップモリス社の社長の言葉


    「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

    「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




    製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

    喫煙者ってアホですね。





  109. 7561 匿名さん

    >>7551 匿名さん

    >弁護士先生のHPのコピペ

    は止めましょう。




    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。



    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    ↑って、どう言う意味ですかね?理解できない?





    フィリップモリス社の社長の言葉


    「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

    「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




    製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

    喫煙者ってアホですね。

  110. 7562 匿名さん

    >>7552

    お前、ベランダ喫煙は「直ちに不法行為にならない」と何度も書いておいて、どうして、

    >何の被害もない

    と言い切れるんだ。大脳皮質が薄くなって自分が何を書いているかも理解できないんだろう。気の毒な奴だ。

  111. 7563 匿名さん

    >>7553
    >判決文の何処にも「規約変更は不用」 とは明記されていない。

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    ↑って、どう言う意味ですかね?理解できない? 明記されていますよね。

  112. 7564 匿名さん

    入居者vs入居者の不法行為が、管理組合vs入居者の規約違反と無関係に成立するって、法律のことが少しわかればわかりそうなものだが。ここのベランダ喫煙擁護者ってよっぽどのアホだな。責任能力なしってことか。

  113. 7565 匿名さん

    ここのベランダ喫煙者は、責任能力がなければ、何をしても罪にならない不法行為にならないと考えているようね。こういうのは、やっぱり強制入院して治療するしかないようね。

    何と男性精神疾患患者の7割が喫煙者だって。怖いね。

  114. 7566 匿名さん

    >>7552 匿名さん

    >身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?

    それそっくりお前が書かれた言葉やん。

    ベランダ喫煙やポイ捨てなど迷惑喫煙は止めましょう。

    非喫煙者は最初からしないので、アホ丸出しの投稿やね。

  115. 7567 匿名さん

    タバコ会社「タバコ会社にとって、お客様は神様ではなく愚か者です。」
    ここの喫煙者「やっぱり。皆にお前は何をやっても絶対不法行為にも違法行為に問われないって言われるだけのことはある。責任能力がないのは素晴らしい。嫌煙者の尊敬の的じゃ。ははは。」

  116. 7568 匿名さん

    フィリップモリス社の社長の言葉

    https://kinenouen.acolife.info/entry26.html

    「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

    「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)





    ほとんどアホを緩やかに自殺させるための商品のようですね。喫煙者の皆さん大丈夫ですか?

  117. 7569 匿名さん

    >>7568 匿名さん

    喫煙者「大丈夫です。非常識極まりないですから。」

  118. 7570 匿名さん

    製造会社が愚か者しか買わないと保証しているって面白いね。でも、愚か者だからって、周囲に迷惑かけるなよ。迷惑かどうかは周囲の人が判定することであって、喫煙者が判定するものではない。愚か者には理解できないのだろうが。

  119. 7571 匿名さん

    タバコ製造会社いわく、喫煙者は愚か者で非常識だって。だから早く死んだ方が良いのだって。

    喫煙者って気の毒ですね。そこまで馬鹿にされて可哀そう。せめて他人に迷惑かけなきゃ良いのにね。

    非常識だから、吸殻はどこでも捨てるは、チャンスさえあれば禁じられているところでも喫煙するは、誰に被害を与えるかもわからないのにベランダ喫煙はするは。やっぱり早死にしてもらうしかないですかね。

    タバコ会社頑張れ。もっと毒性や発がん性を強くし、ポロニウムの含有量を増やして、2・3年で**るタバコを開発してくださいな。

  120. 7572 匿名さん

    そう言えば、自他共に認める愚か者と豪語していた真性のアホを最近見かけませんね。敗走中ですか?それとも仕事をまたクビになったか?

  121. 7573 匿名さん

    >>7572 匿名さん

    発ガンして、医者に喫煙止められたのでは?

    喫煙者はいずれ病気になって喫煙を止めざるを得ないが、それも理解できないんだろうね。愚か者って気の毒過ぎる。

  122. 7574 匿名さん

    匿名も非喫煙者も匿名はんも直ちに不法行為にならないから(直ちに)被害がないと矛盾したことを執拗に主張した匿名さんも皆さんそろって週末までご旅行のようですね。最近ベランダ喫煙擁護者の皆さんはそろってご旅行に出られるようでオモシロイね。喫煙するだけで、愚か者なのに、さらにベランダ喫煙が自由だと主張するって、責任能力ゼロを証明しているようなもの。責任能力がなきゃ、凶悪犯罪犯してもそりゃあ違法行為にならないよね。気の毒ですね。

  123. 7575 匿名さん

    [ご本人様からの依頼のため、削除しました。管理担当]

  124. 7576 匿名さん

    ここ、なんか暫く噛みついてこない。
    旅行というより依存症に伴う重大な疾患で入院しているのかね?

  125. 7577 匿名さん

    ここのベランダ喫煙者、どこに消えたんだろ。
    珍しく、暫く現れていない。

  126. 7578 匿名さん

    >>7577 匿名さん

    結局一人だけだったようね。まあ、喫煙者は愚か者とは言え、ベランダ喫煙は自由なんて言えば、ほとんど犯罪者だからね。そこまで人に蔑まれたい愚か者はそうはいないだろうね。

  127. 7579 匿名さん

    愚か者だから、朝晩仕事中でも構わずベランダ喫煙の煽り投稿していて、仕事しくじったことが以前にあったようだが、また最近も夜遅くまで投稿していて仕事しくじって、今は控えているんだろう。まあ、あれだけ屁理屈が完全論破されてアホ呼ばわりされたら、よっぽどでなきゃ再起不能だろうが。

    依存症喫煙者になると、タバコはなるべく一箱ずつ買うくせに、喫煙するためにギャンブルしたり、余裕もないのに喫茶店に行ったりと、生計も破たんしがちのようね。おそらく生計も破たんしてスマホを質に入れているのか。

    いずれにしろ、本当にお気の毒ですね。クズ、クズ。

  128. 7580 匿名さん

    >>7578

    >>7577だけど、幼児的造語を使っている輩をこのバトル板の側近のスレで見かけたが、その人物が全て一人の仕業だとすると悪意を持った成りすまし(同一人物である事を誤魔化す)の可能性もある。
    実際固定HNを使っていると言っていながら悪意を持って匿名性を利用したとも思えます。

  129. 7581 匿名さん

    >>7580
    >幼児的造語

    って何よ?

    gal爺とかクイズ屋?

    あんた偉いね色んな称号与えられて。

  130. 7582 匿名さん

    クズが現れたぞ。

  131. 7583 匿名さん

    クイズ屋でなくて今やクズか。気の毒に。

  132. 7584 匿名さん

    この通り、錯乱状態になっている。
    まるで、犬の吠え声。

  133. 7585 匿名さん

    一体、何人に化けているんだ?

  134. 7586 匿名さん

    以前、脳死モッカス と変な造語を使っていたが、それと同じ可能性?

  135. 7587 匿名さん

    >>7580
    >幼児的
    って

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/1951
    ------
    1951: 匿名さん  [2018-02-04 08:41:41]
    あっちのスレ

    8何9が3そとこはまスでレコ乗ピっペ取しりてを創し造た力あのん無たいのアこホとなだのか
    ------

    これじゃないの?発想がアホすぎ。

  136. 7588 匿名さん

    モノマコピペする事。
    変な造語を連用する事。

    >>クイズ屋でなくて今やクズか。気の毒に。
    上記のようなおかしな解釈になる事。

    この事から
    違法性=合法性
    になるんだ。

  137. 7589 匿名さん

    愚か者と言われた人物のバトル板での投稿の動きを見ると面白い。
    このスレから敗退したのか、別のスレで低レベルの投稿が増えている。
    流石に皮下脂肪ペラペラだから整理できずに書きまくっているのかな?

  138. 7590 匿名さん

    >>7589 匿名さん
    >皮下脂肪ペラペラ

    健康的じゃない。憧れますね。

  139. 7591 匿名さん

    誤変換に引っかかって喜ぶ愚か者ベランダ喫煙者って。。。

  140. 7592 匿名さん

    >>7591 匿名さん

    >誤変換

    何を誤変換すると皮下脂肪になるの?オモロイなあ。

  141. 7593 匿名さん

    ひげじいとかを誤変換しても、卑下爺くらいにしかならんだろう。卑下死亡を誤変換すると、皮下脂肪?・・・・・

  142. 7594 匿名さん

    ベランダ仁王立ち喫煙爺の一人劇場。

  143. 7595 匿名さん

    >>7594

    相変わらず、推理力ゼロだな。逆だよ。

  144. 7596 匿名さん

    誰も信じねぇ。

  145. 7597 匿名さん

    >>7596 匿名さん
    >誰も信じねぇ。

    お前が信じないだけだろう。

  146. 7598 匿名さん

    乗っ取り犯一人だけアクティブ(笑

  147. 7599 匿名さん

    皮下脂肪ペラペラの卑下爺とね。

  148. 7600 匿名さん

    スレジャック。

  149. 7601 匿名さん

    北陸先端大、喫煙後45分間はキャンパス立ち入り禁止 「喫煙者の肺から有害物質が出続ける」

    news.biglobe.ne.jp/trend/0222/ccn_180222_4854652096

    受動喫煙対策が進む中、北陸先端科学技術大学院大学(石川県能美市)は昨年10月1日、キャンパス内に18か所あった喫煙所を全て撤去し、敷地内全面禁煙に踏み切った。さらに喫煙してから45分間は敷地内への立ち入りを禁じるという。
    「45分経ったのか確認するのは難しい。喫煙者個人の良識に委ねている」
    かなり厳しい喫煙規制が敷かれた
    なぜ喫煙後しばらくはキャンパスに入れないのか。同大の担当者は、キャリコネニュースに対して、次のように話す。
    「昨年3月に専門家を呼んでセミナーを開いたとき、喫煙してから45分間は肺から有害物質が出るという説明がありました。そこで45分経過するまでは本学への立ち入りを禁止することにしました。ただ、本当に時間が経ったかどうか確認するのは難しく、喫煙者個人の良識に委ねている状態です」
    学生なら授業の合間のキャンパスの外に出て吸えば良さそうだが、喫煙者の職員はかなりの我慢を強いられそうだ。
    「職員は昼休みに吸うか、家に帰ってから吸うしかありません。来客の方も例外ではなく、全面禁煙に協力していただいています。全面禁煙については、開始半年前の昨年4月に学長から宣言が出され、周知されていましたから、批判は出ていません」
    「このくらいするのが普通って流れになってほしいな」

  150. 7602 匿名さん
  151. 7603 匿名さん

    そろそろ仁王立ちベランダ喫煙者の乗っ取り犯が暴れるだろう。

  152. 7604 匿名さん

    しばらく無理でしょう。ムショ入りかも。

  153. 7605 匿名さん

    >>7604 匿名さん

    確かにな。
    誤魔化しても不自然な投稿内容でバレるから。

  154. 7606 匿名さん

    やっぱり一人しかいなかったようですね。

  155. 7607 匿名さん

    >>7606

    以下が、不自然な投稿の怪しい人物の1人だな。

    >>7581
    >>7583
    >>7580
    >>7590
    >>7592
    >>7595
    >>7599

  156. 7608 匿名さん

    >>7580 は除外。リンクミス。

    >>7587 に訂正。

  157. 7609 匿名さん

    >>7607 匿名さん
    それほとんど俺だよ。ベランダ喫煙反対派の。

  158. 7610 匿名さん

    嘘には嘘を。。。

  159. 7611 匿名さん

    >>ベランダ喫煙反対派の。

    反対派? 初めて聞いたな。

  160. 7612 匿名さん

    >>7611 匿名さん

    ペラペラ皮下脂肪でも認知症になるようね。

  161. 7613 匿名さん

    >>7612

    ますます、お前の言動が不自然な投稿だ。

    ベランダ喫煙反対派って、それ以外は賛成の喫煙者だな。

    お前の頭がおかしい。

  162. 7614 匿名さん

    >>7609

    >>それほとんど俺だよ。

    お前が一人だ!と言う証拠を自ら提示してどうする?
    アホだな。

  163. 7615 匿名さん

    たった一人のベランダ喫煙者は死に絶えましたね。

  164. 7616 匿名さん

    警報!
    ベランダ喫煙者が再登場!
    文章の癖で、その可能性が高い。

  165. 7617 匿名さん

    直近のスレの動向に注目!
    『屁理屈』を猿真似して書いていた。

  166. 7618 匿名さん

    >>7617 匿名さん

    Gal爺とベランダ喫煙者の真似しても仕方がないと思います。

  167. 7619 匿名さん

    >>7618 の認知脳の投稿は度々見られた症例。

  168. 7620 匿名さん

    >>7619 匿名さん

    Gal爺は喫煙しなくても来てますか?

  169. 7621 匿名さん

    タバコ臭のする奴がまた現れた。

  170. 7622 匿名さん

    不自然な言動をする輩が再登場!

  171. 7623 匿名さん

    >>クイズに答えて屁理屈地獄に行こう。

    >>但し、回答者が正解とされたことは今まで一度もありません。

    この言動は、不自然だ。
    散々叩かれた言葉を引用している。

  172. 7624 匿名さん

    >>7623 匿名さん

    正解されると、クイズ出し逃げばかりだからね。

  173. 7625 匿名さん

    >>7624

    お前は仁王立ちベランダ喫煙者!

  174. 7626 匿名さん

    >>7625 匿名さん

    ブッブー

  175. 7627 匿名さん

    ほら、違うと言わずに幼児語を出してきた。

    喫煙に伴う認知症はどうしょうもないな。

  176. 7628 匿名さん

    >>7618

    >>Gal爺とベランダ喫煙者の真似しても仕方がないと思います。

    何だ?この不自然な文章は?

    通りでクイズとか特定個人HNを使っている奴は、一人しかいないとバレるのにさ。

    この事に気付かないのも、喫煙によるペラペラ脳の認知症患者だとわかる。

  177. 7629 匿名さん

    >>7628 匿名さん

    思い込みが激しく、分析力、理解力が欠如するとこうなる。

  178. 7630 匿名さん

    >>7629

    それはお前本人だけの解析だろ。
    嘘つきがバレたから。

  179. 7631 匿名さん

    警報発令!

    また、ベランダ喫煙者が登場しています。
    その側近のスレも同様なもので。

  180. 7632 匿名さん

    >>7631 匿名さん

    頭おかしい?




    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること


    と書けばわかるか?

  181. 7633 匿名さん

    長期旅行に行っている例の人物があまり現れなくなったのは、反論する余地もなく諦めたんだろう。

  182. 7634 匿名さん

    喫煙に伴う認知症と書くと滅多に反論してこない事に笑える。

  183. 7635 匿名さん

    >>7629

    >>思い込みが激しく、分析力、理解力が欠如するとこうなる。

    ペラペラの認知脳だと頭の中で情報を整理出来なくなるため、こんな不自然な反論になる症例。

  184. 7636 匿名さん

    ↑「喫煙者の大脳皮質はペラペラ」って使いだしたの俺なんだけど。

    まさに

    >>思い込みが激しく、分析力、理解力が欠如

    しているようだな。

  185. 7637 匿名さん

    また、嘘つきが現れた。

  186. 7638 匿名さん

    2/13 >>7553 以降、長期の旅行に行っているのだろうか?

  187. 7639 匿名さん

    >>7638 匿名さん

    無関係な投稿でスレを荒らすのは止めておきましょうね。

  188. 7640 匿名さん

    >>7639

    >>無関係な投稿でスレを荒らすのは止めておきましょうね。

    無関係って、ベランダ喫煙はタバコが原因。
    そして認知症を発症していておかしな投稿が垣間見られる。

    で、無関係?

  189. 7641 匿名さん

    >>7640 匿名さん

    俺は喫煙者じゃないよ。ベランダ喫煙反対者なんだが?

    お前本当に思い込み激しいな。

  190. 7642 匿名さん

    以前、嘘をついていたのが判明したから、だ~れも信じません。

  191. 7643 匿名さん

    タバコ吸うのは禁煙場所でなければ個人の勝手、裁判の判決もあるのに。
    喫煙は憲法で保障された個人の自由。ベランダ喫煙迷惑なら禁止にすればいい。
    換気扇や窓から煙り出すから一緒で意味ないけどね。

  192. 7644 匿名さん

    ほらほら >>7643 で現れた。
    バトル板各スレで頻繁に出入りしている可能性?

  193. 7645 匿名さん

    >>7644
    こいつ>>7643はホンモノの大脳皮質ペラペラだろう。違いがわからんとは。ネスカフェでも飲めよ。

  194. 7646 匿名さん

    タバコ吸えば元気になるだろう
    吸うのは人の勝手、他人がわめいてもなぁ

  195. 7647 匿名さん

    >>7646
    吸うのは勝手じゃないようですが?

    そもそも肺の色が汚くなってませんかね?肺がんで死にますよ。

  196. 7648 匿名さん

    >>7645

    なんでネスカフェか?

    非常にお前は怪しいな。

  197. 7649 匿名さん

    >>7646

    また、現れた。
    喫煙を勧める奴。

  198. 7650 匿名さん

    病気になろうがタバコ吸うのは個人の勝手他人には関係ない
    タバコが嫌なら近づかないか禁煙場所にいけばいい

  199. 7651 匿名さん

    >>7650

    また、始まった。
    バトルスレのどこかに潜んでいたんだ。

  200. 7652 匿名さん

    >>7650

    >>タバコが嫌なら近づかないか禁煙場所にいけばいい

    その禁煙場である路上禁煙は圧倒的に多いんだろ。
    お前は受動喫煙を強制させるスモハラの悪人か?

  201. 7653 匿名さん

    卑下爺のオタオタ罵倒投稿見てよっと。

  202. 7654 匿名さん

    >>7653

    仁王立ちベランダ喫煙者は、お前のようだな。

  203. 7655 匿名さん

    幼児語をどんどん作り上げるベランダ喫煙の認知ジジィ。

  204. 7656 匿名さん

    喫煙は体に悪いですから止めておきましょうね。

  205. 7657 匿名さん

    タバコなんて吸いたい奴の勝手だ自分のカネで買ったタバコだろ文句はJTに言え

  206. 7658 匿名さん

    >>7657

    また来た。
    極悪ベランダ喫煙者。

  207. 7659 匿名さん

    あっちこっちに出没しているようよ。モグラたたき宜しく。

  208. 7660 匿名さん

    昼メシ後のいっぷくもうまいんだよなー
    喫煙エリアだから文句ないべよクレーマー

  209. 7661 匿名さん

    1mSv : 20mSv : 80mSv

    http://tomioka-radiation.jp/2016/09/30/1msv_and_20msv.html

     1mSvの放射線被ばく線量に関しては、放射線利用に際して行う平時の計画被ばく状況において、放射線・原子力利用を行う操業者は、事業所境界の住民に対して年間1mSvを超えることがないように操業責任を課しています。平時の計画被ばく状況における人の放射線被ばく線量は、放射線業務に従事する人に対しては、年間最大50mSvを超えず、かつ5年間で100mSvを超えない被ばく線量管理を行っております。また、食品の放射線基準や除染を検討する基準にも年間1mSvを基に提示しております。そのため、年間1mSv以下なら安全で、1mSv以上は危険と誤解されている方もいます。

     1mSvと20mSvも安全と危険の境界を示す基準でなく、放射線防護の施策上の数値です。今後、年間20mSv以下が確認され避難が解除された地で居住する方は、日常生活において自らの被ばく線量を把握し、被ばく線量低減手段や放射線教育、健康管理や生活環境地域のモニタリング等について関心を高め、放射性セシウムが残存する生活環境で暮らす放射線防護の知識が大切です。また、現存被ばく状況の開始線量は20mSvですが、長期的には年間1mSv以下を最終目標に対応されます。

    http://biz-journal.jp/i/2014/05/post_4871.html

    タバコに放射性物質含有、製造企業は事実公表せず、厚労省が検証へ…体内被ばくや発がんも
    2014.05.16


    「Thinkstock」より
     放射性物質ポロニウム(ポロニウム210)は、ウランの100億倍の放射能の強さを持つ。しかし、放射線の性質は透過力の強いガンマ線ではなく、透過力のないアルファ線のため、人の皮膚は透過しないが、ひとたび人の体内に取り込まれると体内で強力な放射線を発し、内部被ばくをもたらす。また、ポロニウムは透過力のないアルファ線のため、紙も放射線を透過せず極めて持ち運びに便利なため、暗殺に使われるようになった。
     2006年に不審死を遂げた元KGB(旧ソ連国家保安委員会)のアレクサンドルV.リトビネンコ氏の尿からこのポロニウムが検出され、その存在が注目を浴びた。また、元PLO(パレスチナ解放機構)議長のアラファト氏の死因としてもポロニウムが疑われ、遺体の掘り起こしまでされた。ポロニウムを経口で摂取すると体内被ばくを広範囲に引き起こし、多臓器不全をもたらして死に至る。また、少量のポロニウムを取り込んでも、放射線を出し続け、発がんに至る。


     そして、このポロニウムが実はタバコに含有されていることが明らかになり、国会の質問主意書によって検討を指摘された。質問主意書は次のように指摘している。

    「放射性物質ポロニウムは、暗殺にも使われる毒性の高い放射性物質であるが、日本で生産されているタバコにも含有されていることが明らかになっている。タバコによって体内に取り込まれたポロニウムは、繊毛作用によって気管支に蓄積し放射線を放出する。私どもが厚生労働省から提出を受けた資料によると、タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。そして、喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない」(12年9月5日参議院議員紙智子)

     この質問主意書に対する答弁書(12年9月14日)で政府は、「たばこの煙中に含まれるポロニウムの吸入による喫煙者及び受動喫煙者の健康への影響については、今後、厚生労働省において、たばこに含まれる個々の成分を分析し、医学的知見を踏まえた上で外部有識者の意見も聴きながら検証を行い、その結果を公表していきたい」と検討を約束し 、それを受けて厚生労働省も13年4月から「たばこの健康影響評価専門委員会」で検証と検討に乗り出した。

    ●メーカーは事実を把握しつつ公表せず

     では、なぜタバコにポロニウムが含有されるのか。

     一つは、ウランから派生するラドンガスが空気中で崩壊してポロニウムが発生し、それがタバコの葉に吸収される。タバコの葉には腺毛と呼ばれる細かい毛があり、それが空気中にあるポロニウムをよく吸着する。また、ポロニウムは大気中からだけではなく、土壌内のリン酸肥料(ウラン鉱石を多く含んでいる)からも吸収され、根を通じてタバコの葉に蓄積される。






    非常識な愚か者しか吸わないタバコを吸うことを自慢するアホ、お気の毒です。

  210. 7662 匿名さん

    >>7660

    >>喫煙エリアだから文句ないべよクレーマー

    お前は高校生か?

  211. 7663 匿名さん

    >>7660

    >>昼メシ後のいっぷくもうまいんだよなー

    これが最大の迷惑だと言う事に気づかないベランダ喫煙認知症患者。

    一般公衆では、隣に食事中の人が居るのに自分だけタバコがうまいと思っているのはどんだけ迷惑なんだ?

  212. 7664 匿名さん

    猿真似しているのが、バトルスレであちこち出没している。

    全く創造力が無いのは、喫煙による認知症が進んでいるせいなのか?

  213. 7665 匿名さん

    禁煙エリアじゃないのになに必死にタバコ嫌がる?
    嫌ならどっかいけよクズが

  214. 7666 匿名さん

    タバコ吸ってる人に直接文句が言えないからって掲示板で不満出してんのか?
    にんげんのクズだなタバコの灰以下だな

  215. 7667 匿名さん

    >>7666

    >>にんげんのクズだなタバコの灰以下だな

    人の投稿を猿真似して、奇妙な言葉が出てくる。
    タバコの灰以下って何よ?

  216. 7668 匿名さん

    タバコが嫌なら掲示板で愚図ってないで喫煙者に直接言えばぁ
    それすら出来ない気弱なボクちゃんがクズでタバコの灰以下ってことな
    寝ろカス

  217. 7669 匿名さん

    ↑心配せずとも、そのうち医者に禁煙しなければ死ぬって宣言される。その時に喫煙を懺悔するってのがごく普通の喫煙者のパターン。

    何せタバコ製造会社の社長が喫煙者は愚か者で非常識だと言うのだから間違いない。

  218. 7670 匿名さん

    >>7668

    >>それすら出来ない気弱なボクちゃんがクズでタバコの灰以下ってことな

    喫煙がやめられないのは気弱なことから来るんだろ。
    ニコチン依存症認知ジジィ。

  219. 7671 匿名さん

    >>7666

    >>タバコ吸ってる人に直接文句が言えないからって掲示板で不満出してんのか?

    何だそれ?
    文句言わなくても現状の社会がわからないのか?

    それこそ人間のクズだろ。

  220. 7672 匿名さん

    日本国に言えば?

    現状は分煙が進んではいるが

    喫煙の自由は担保されている

    犯罪でもないし、苦になるなら安倍さんにでも言えばぁ 笑

    国内全面禁煙という法でもできない限りタバコの煙は大気を漂う

    喫煙可能な場所、禁煙以外の場所で吸うならマナーが云々言われる筋合いのものじゃないな

  221. 7673 匿名さん

    >>7672

    >犯罪でもないし、

    お互い様でない害を他人に与えると不法行為になります。

    喫煙可能な場所、禁煙以外の場所で吸っても、不法行為になることがありますので、その点よろしくご理解ください。

  222. 7674 匿名さん

    喫煙可能エリアなら他人がそれを咎める権利権限はないんですけどね。
    憲法13条で喫煙の自由も保証されている、ただし公共性が高い場所や禁煙場所では適応外ですが。

    普通の喫煙可の飲食店や喫煙ボックス喫煙コーナー、雑踏以外の屋外、自家用車内、自宅敷地内なら問題ありませんよ。
    どうしてもタバコの煙は浮遊しますが、それも受忍限度内と想像されますから。
    その程度で神経質に苦情言いたがるほうが単なるクレーマーです。

  223. 7675 匿名さん

    >喫煙可能エリアなら他人がそれを咎める権利権限はないんですけどね。

    喫煙不可となっていなければ、不可となっていないだけで、喫煙エリアではない。

    また、例え喫煙エリアでも、タバコの火を他人に押し当ててはいけない。不法行為はどこであっても、禁止規定がなくとも、成立しうる。不法行為には賠償責任が伴う

    理解できないのは、低能だけ。

  224. 7676 匿名さん

    >>7673
    >お互い様でない害を他人に与えると不法行為になります。

    不法行為を成立させるには、誰それのタバコの煙が原因で病気になった、怪我をしたとの証拠や因果関係を証明しなくてはなりません。
    今現在は誰が吸ったタバコの煙が原因で病気になった、怪我をしたという根拠は出せません。
    訴えても無駄でしょう。
    タバコに関連付けて精神疾患を患って少額の賠償金を命じた地方裁判所の判決はありますが
    同様の事例は以後出ることはないでしょうね。

  225. 7677 匿名さん

    喫煙者は近隣の喫煙所に行って吸えば良いだけですね。

  226. 7678 匿名さん

    相当なクレーマーのような方みえますから書いておきますね、あなたも我慢しましょう。
    喫煙者もどこでも吸えるわけではなく我慢していると思いますよ。

    喫煙は原則13条で認められる権利です、簡単にいうなら禁煙場所以外での喫煙は誰も咎められないという事です。
    それ以前に地域や社会、企業も不適切と思われる場所は禁煙になっています、それで十分かと思われますね。

    現在ファミレスなどは分煙の店舗が多いですが、禁煙テーブルでも多少の煙や臭いがすることもあります。
    それまでも咎めることはできません、常識的な受忍限度というものです。

    ましてや喫煙可能な地域や場所にもかかわらず、近くで喫煙されたから迷惑というのは少々常識に欠けますよ。

  227. 7679 匿名さん

    >>7676
    >不法行為を成立させるには、誰それのタバコの煙が原因で病気になった、怪我をしたとの証拠や因果関係を証明しなくてはなりません。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    と判決文にあるよう「公知の事実」として証明不要となっています。

  228. 7680 匿名さん

    >喫煙は原則13条で認められる権利です、簡単にいうなら禁煙場所以外での喫煙は誰も咎められないという事です。

    最高裁判決で否定されていますが?

    また、名古屋地裁の判決でも否定されています。

    しっかりと理解し直してください。

  229. 7681 匿名さん

    自由と権利をはき違える無教養な人ってよくいますね。

    人に著しい不利益を与えるような自由が認められるわけないじゃん。

  230. 7682 匿名さん

    喫煙は自由という事を言っているのではありませんよ、権利があるという事です。

    オールオッケーではありませんが社会的制約内であれば喫煙する権利は補償されます。

    簡単にいうなら禁煙場所以外ではその権利は発生します。

    クレーマーさんがイヤだイヤだ言ったところで憲法は変えられません。

    誰も禁煙場所や制約がある場所でも吸わせろという事ではありませんから。

  231. 7683 匿名さん

    最近はタバコ吸う人も減って2割くらいしかいないんじゃないの
    それでタバコを目の敵みたいに何か嫌なことでもあったんかいな
    常識的なマナー守って吸ってる人がほとんどだろし何が言いたいんやろ?

    単にタバコ嫌いのモンスタークレーマーか?

  232. 7684 匿名さん

    >>7680
    名古屋地裁? その案件は喫煙を咎めるものではありませんよ、シロウトさん。 笑
    あなた単なるクレーマーですね、理解しようともしないし。 嫌われますよ。

  233. 7685 匿名さん

    名古屋の裁判はタダの神経質での話し、仕方のないことと書いてある。

    争点(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。


    >そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。


    結果はタバコの煙は住宅環境もあるので多少は我慢しろとの裁判所の判断。
    その嫌悪感から生じた精神的損害に対してかわいそうだね費用が5万円だと
    もうこんな裁判ないだろ (笑)

  234. 7686 匿名さん

    弁護士頼んで病院も行って診断書も貰って裁判に出て…5万円? プッ

  235. 7687 匿名さん

    >>7685

    > >そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    それって。「(原告の損害)について」の項で、自室内での被害は認めなかっただけですよね。

    「自室内部で喫煙をしていた場合」が抜けていますよね。

    ベランダ喫煙は、一日一・二本わずか四ヶ月の喫煙で精神的苦痛だけで、一月1万円強の賠償が命じられているとおりです。

    ごまかしても無駄ですね。

  236. 7688 匿名さん

    これタバコの害ではなく精神的損害しか認めてないね
    そりゃ健康被害は証明できんだろうな
    発がん性の証明でもできてなくて、データで言ってるだけらしいから

    ただの言いがかりとちゃうか?

  237. 7689 匿名さん

    >>7686

    >弁護士頼んで病院も行って診断書も貰って裁判に出て…5万円? プッ

    弁護士頼んで仕事休んで裁判に出て僅か4ヶ月10箱くらいのベランダ喫煙に5万円?一箱10万円くらいか?高いタバコ代 プッ

  238. 7690 匿名さん

    >>7688
    >精神的損害しか認めてないね

    おかげで訴えやすくなったね。でも、訴えられる前に普通はベランダ喫煙なんてしないわな。

  239. 7691 匿名さん

    >>7686

    訴えられた側も普通は弁護士雇うってことを忘れているな。民事で国選弁護人なんてつけられないからね。

  240. 7692 匿名さん

    >>7687: 匿名さん 

    これそのままコピペしとるけどどうかしたか?
    言いたいとこあるなら、お前自分でコピペしたらどうよ

    この部分か?

    >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    どっちにしろ我慢せーよって裁判官の話だが、どうかしたか?

  241. 7693 匿名さん

    >>7692

    すまん。抜き出した

    > >そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    しか見ていなかった。

    だが、「争点(原告の損害)について」で、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」とあるとおりだな。

  242. 7694 匿名さん

    >訴えられた側も普通は弁護士雇うってことを忘れているな。民事で国選弁護人なんてつけられないからね。

    訴えられた側が弁護士頼むケースはそうはないよ、訴状つくるわけでもないし
    裁判所に言って自分の考えや行為を正直に裁判官に伝えればそれでいい、近隣問題はほとんどそれだよ。

    めんどくさいで、あんたの貼り付けた裁判の全文貼り付けるから自分で読んでみなりかいできるかな。
    一日一万円とかマヌケなこと書いてたらわらわれるし。 笑

  243. 7695 匿名さん

    重要なのは、

    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    ってこと。

  244. 7696 匿名さん

    第3 当裁判所の判断
    1 認定事実
    (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
    ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。

    イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。

    ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。

    エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。

    オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
     被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。

    カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。

     本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。

    キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。

    ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。

    (2) 事実認定の補足説明
    ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
     しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。

     他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。

     以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。

    イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

     さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    4 結論
     以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
     名古屋地方裁判所民事第4部  裁判官  堀内照美

    以上:5,564文字


    理解できたかぁ~~ (笑)

  245. 7697 匿名さん

    >>7691

    >訴えられた側が弁護士頼むケースはそうはないよ、訴状つくるわけでもないし

    訴えられたことがあるの?

    準備書面なんて、素人に作れますかね?

  246. 7698 匿名さん

    >>7696

    ベランダ喫煙者が不法行為を行ったことを認め敗訴確定した判決引用してご苦労さん。

    ベランダ喫煙は不法行為になる場合があるから止めましょう。

    喫煙が憲法に認められた基本的人権であるとか、ベランダ喫煙が認められた判決があれば、ついでに引用してくださいな。

  247. 7699 匿名さん

    >>7695: 匿名さん 

    おまえ相当無知だな 笑

  248. 7700 匿名さん

    >準備書面なんて、素人に作れますかね?

    べつに必要ないよ、それ絶対持っていくとか決まりないから
    弁護士が勝手に用意していくだけ

    必要な書類は一切ない、手ぶらで話しに行けばいいよ
    取りあえず法学部卒でそのくらいは知ってまんがな 笑

  249. 7701 匿名さん

    タバコの害での判決じゃないからね、残念でしたぁ 笑

  250. 7702 匿名さん

    >>7696

    どこかに、ベランダ喫煙を原告が我慢しろ、ベランダ喫煙で我慢すべき部分を請求から規約した部分がありますかね?

    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。






    平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。


    次の部分が、先の原告の損害についての部分で

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    自室内での喫煙の制限を求めたとしても過大な要求ではないが、自室くらいは認めてやれってこと。

    後から入居しようが、窓を閉める必要もなければ、禁止規定も必要がないってこと。

    敗訴した判決だしてゴネる奴って珍しい。弁護士に説明してもらったほうがよさそうね。

  251. 7703 匿名さん

    >>7701

    >タバコの害での判決じゃないからね、残念でしたぁ 笑

    ???理解できないとはそりゃ残念だ。


    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。


    誰でも知っている=公知の事実が理解できなければ、責任能力ないから、人殺してしても殺人罪に問われないかもね。

  252. 7704 匿名さん

    ホイ

    >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    タバコの煙、裁判官はある程度我慢しろとよ

    5万円は精神的損害だと あははははははっ~ 精神的損害な 笑

  253. 7705 匿名さん

    >>7704

    >タバコの煙、裁判官はある程度我慢しろとよ

    自室ではね。ただし、

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    と釘が三本ほど打ってありますが?

    で、

    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    と、窓を開けるのは当然で、我慢の必要がなってっさ。

    自分で引用しても内容が理解できないってことは、責任能力ゼロだから、不法行為にはならんだろう。

    保護者と相談した方が良いようね。

  254. 7706 匿名さん

    ハイハイハイハイ、ここだよここ 笑

    第3 当裁判所の判断
    1 認定事実
    (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
    ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。

    イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。

    ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。

    エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。

    オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
     被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。

    カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。

     本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。

    キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。

    ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。

    (2) 事実認定の補足説明
    ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
     しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。

     他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。

     以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。

    イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

     さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られてい>ることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や>換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマン>>ションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについ>て,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    >これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円を>もって相当と認める。

    4 結論
     以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
     名古屋地方裁判所民事第4部  裁判官  堀内照美

    ホレ、裁判官が我慢しろとこいとるがやぁ 笑

  255. 7707 匿名さん

    敗訴確定した判決でゴネるあほ。

    弁護士費用を含めて、一本いくらになったか計算できないアホ。

    人の嫌がることをすれば高くつく。

    要点は、

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    と釘が三本ほど打ってありますが?

    で、

    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    と、窓を開けるのは当然で、我慢の必要がなってっさ。

    自分で引用しても内容が理解できないってことは、責任能力ゼロだから、不法行為にはならんだろう。

    保護者と相談した方が良いようね。

  256. 7708 匿名さん

    >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     
    >これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    これくらい中卒でも理解できまっしゃろ
    裁判官が我慢しろと言ってるわい
    5万円は健康被害ではなく精神的損害だと、損害

  257. 7709 匿名さん

    そりゃ裁判官は憲法13条に反する判決はでけんやろ

  258. 7710 匿名さん

    おかしなクレーマーもURLなんていまどき恐くてクリックせんのに

    こうやってコピペしろよマヌケ! 話が速い!

  259. 7711 匿名さん

    第3 当裁判所の判断
    1 認定事実
    (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
    ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。

    イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。

    ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。

    エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。

    オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
     被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。

    カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。

     本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。

    キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。

    ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。

    (2) 事実認定の補足説明
    ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
     しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。

     他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。

     以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。

    イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

     さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    4 結論
     以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
     名古屋地方裁判所民事第4部  裁判官  堀内照美

    以上:5,564文字


    ホイ きれいなの貼り付けといたる

  260. 7712 匿名さん

    何を書いてもベランダ喫煙者が敗訴して賠償金を払った事実はかわりませんが?

    責任能力ないって、何を書いてもいいから、いいね。

  261. 7713 匿名さん

    この判決なら欠席裁判でじゅうぶんだろうね、判決は変わらない程度。
    裁判出るのに被告も会社や済まないとね、損じゃん。
    被告が代理人頼んだ裁判ではないね。

  262. 7714 匿名さん

    何だ、ベランダ喫煙者全面敗訴ですね。

    敗訴確定した判決でゴネても仕方がないのにね。

    弁護士費用を含めて、一本いくらになったか計算できないアホ。150万円の訴額で判決が5万円だと、145万円が被告側弁護士が獲得した賠償金減額。成功報酬は、こういうケースは3割だから43万5千円そして賠償金5万円に、その他弁護士の着手金や、交通費に日当。合計60万円くらいかな。

    僅か4ヶ月のベランダ喫煙で60万円払わされるベランダ喫煙者。

    たった5万円と世間知らずの低能だけが喜んでいる。

    喫煙者は愚か者で非常識とフィリップ・モリスの社長が断言するとおりですね。

  263. 7715 匿名さん

    ベランダ喫煙ダメですよ~って裁判官は一回も言ってませんが、どうかしましたか?
    判決にはなんて書いてあるの? 無知の極みさ~ん 笑

  264. 7716 匿名さん

    ベランダ喫煙容認された裁判ですが、どうかしましたかぁ? 

  265. 7717 匿名さん

    で、5万円払ったあとも、不法行為が続けられるとでも、思っているのかね。


    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。









    専有部分でも換気扇の下とかで喫煙すれば不法行為になるとされた画期的判決ですね。

  266. 7718 匿名さん

    ベランダ喫煙辞めてくださいと言われたら多少は配慮しないさいという言い方ですが?
    精神的損害だと笑える


    さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w


  267. 7719 匿名さん

    >>7716

    不法行為の意味が理解できないって、学校教育受けましたか?

    裁判官が、一々不法行為が何かを被告に説明しますかね?


    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。



    このベランダ喫煙者は納得して敗訴確定していますよね。

  268. 7720 匿名さん

    >>7718

    喫煙者は愚か者で非常識とフィリップ・モリスの社長が断言するとおりですね。

  269. 7721 匿名さん

    部屋で吸って窓開けたり換気扇から出る煙なんて我慢しろと書いてあるのも読めない中卒? 笑

  270. 7722 匿名さん

    愚かなのは精神障害がある人じゃない?

  271. 7723 匿名さん

    >>7721

    オモロイね。おまえ、学校でも、会社でもこんなこと言ってるの?

    退学何回?

  272. 7724 匿名さん

    ベランダ喫煙者の勝訴判決引用したらわかりやすいと思うよ。

    喫煙者が勝訴して、賠償金もらえた例があれば最高だな。

  273. 7725 匿名さん

    裁判官は明確にベランダ共用部での喫煙を否定していないね。
    お互いの受忍限度や許容範囲に対しての判断のよう。
    憲法上吸うなとは言えないしね。

  274. 7726 匿名さん

    >>7725

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    ってあるとおりね。

    憲法と関係があると思えば、ベランダ喫煙者は控訴したのでは?

    ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定した判決でゴネるのではなく、喫煙が憲法上の権利と認められた判決を引用すれば早いと思うよ。

  275. 7727 匿名さん

    >>7725

    受忍限度ってこれだよね。

    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    すなわち喫煙者が不法行為にならないように、喫煙を制限しなさいってことのようね。


  276. 7728 匿名さん

    ベランダ喫煙君、しばらく見ないと思ったら転職したのかな。

    >>7718
    >さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

    さ~ おいらもいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

    なんて、職場で言っていたら、そりゃあ長続きしないよね。

    普通の企業はコンプライアンス重視で、不法行為になりそうなことは厳禁だからね。

    自由と権利を履き違えると、数箱のタバコに何十万円も払わされたり、仕事を失うことになりかねないですね。

    フィリップ・モリスの社長が言う、愚か者で非常識を絵に書いたような喫煙君ですね。

  277. 7729 匿名さん

    賑やかだな、ベランダ喫煙は犯罪じゃないってわかったか?
    管理規約で禁止するのは組合の自由、でも部屋で吸うたばこの煙はどこにでも行く
    裁判でも受忍限度とか言って、そういう隣接した環境の住宅に住むなら我慢もしろと言う判決あったな
    今後もタバコの煙が嫌だったら毎度裁判でも起こせばいい、愚か者がwwww
    赤字だけど5万円くらいもらえるらしいよw でも吸うなっていう判決は出ないwwww

  278. 7730 匿名さん

    >>7729 匿名さん

    >ベランダ喫煙は犯罪じゃないってわかったか?

    不法行為になることがあるとわかったようね。

    でも喫煙は条例違反とか、火災の原因とか、犯罪になるので注意しようね。

    それよりも体に悪すぎるだろう。一年で制限値の80年分の放射能を被爆したいって、まさにフィリップモリス社長の言う喫煙者は愚か者で非常識ってやつだろう。

    気の毒だな。


  279. 7731 匿名さん

    20歳で1年喫煙すれば100歳までの許容値になるって凄いな。それも猛毒になるα線を発するポロニウムを気管支に溜め込むとは。遺伝子ボロボロ、大脳皮質ペラペラ、会社ではダメ社員の烙印を押され、臭いから嫌がられる。老化が速く、顔が老醜顔。認知症が10年早く始まり、肺ガン、脳梗塞、心筋梗塞、ありとあらゆる病気の可能性。金を使ってすることか?そんな経済観念じゃ当然何をしても失敗。

    どうせ医者にいつかは止められるのに依存症ゾンビとなって喫煙場所を探しウロウロ。

    これがアホ丸出しでなく、何がアホ丸出しよ。

  280. 7732 匿名さん

    タバコを日本が売ってる限り禁煙場所以外なら好きに吸われるさ

    文句言っても裁判しても相手にされないのが現実、馬鹿にされてる事すら理解できんアホ大岩

    さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w



  281. 7733 匿名さん

    ↑愚か者で非常識な喫煙者の見本。責任能力無いようです。

  282. 7734 匿名さん


    こいつアタマ逝ってるのか?
    責任って何に、どこに責任なんだか?
    タバコと何の関係あるんだ? 

    タバコ吸ってなんの事故が起きるか知らんが
    たとえ不注意でも賠償保険くらい誰でも入っとるだろ個賠とかな
    ガキが責任云々カタルナボケ!

  283. 7735 匿名さん







    さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w





  284. 7736 匿名さん

    喫煙者の健康気にする嫌煙者って何考えてんだか? カラスのかってでしょ

  285. 7737 匿名さん

    やっぱり戻って来たらしいな、スレ乗っ取り犯。
    バトルスレチョコチョコ書いて、本命にやってくると極悪書き込みをする。

  286. 7738 匿名さん

    >>さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

    頭がおかしいとしか言いようが無い。

  287. 7739 匿名さん

    この時間は向いのマンションのベランダにホタルノヒカリ結構見えるんだよね

    奥さんに言われてベランダでタバコ吸ってんだろうな、ガンバレおとうさん!

    さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

  288. 7740 匿名さん

    >>7734

    >>こいつアタマ逝ってるのか?
    >>責任って何に、どこに責任なんだか?
    >>タバコと何の関係ある

    この異常な言動。
    バトルスレでタバコとは関係なしに似たようなものを見かける。

  289. 7741 匿名さん

    朝もはよからくやしがる嫌煙者wwwww
    スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

  290. 7742 匿名さん

    >>7736

    >>喫煙者の健康気にする嫌煙者って何考えてんだか? カラスのかってでしょ

    そうか、お前はカラス以下の動物なんだな。

  291. 7743 匿名さん

    >>朝もはよからくやしがる嫌煙者wwwww
    >>スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

    もはや、病気としか言いようが無い。

  292. 7744 匿名さん

    深夜に目覚めて、ふと思うとタバコに火をつける重症のニコチン依存症患者がいるらしい。
    そしてスレを巡回して投稿している可能性。

  293. 7745 匿名さん

    くやしくって連投????wwwww 嫌煙者~ 笑

  294. 7746 匿名さん

    悔しいのは、喫煙可能場所がどんどんなくなる極悪迷惑ベランダ喫煙者だろうに。

  295. 7747 匿名さん

    あ~~ スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

    食後のイップク至福の時間~

  296. 7748 匿名さん

    ↑失業者

  297. 7749 匿名さん


    と プータローがいってます

    きょうもたばこがうまい! 

    あ~~ スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

  298. 7750 匿名さん

    >>7749

    相変わらず、バトルスレのあちこちで居るようだな。
    真面目に言動をする一人何役をやっても次第にバレてくる。

  299. 7751 匿名さん

    >>あ~~ スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

    スーパーアホ言葉で幼稚化した、いい歳したジジィだとわかる。

  300. 7752 匿名さん

    >>きょうもたばこがうまい! 

    こんな事を堂々とネットの公衆の前で書くのは、2ch以下だとわかるのだが。。。

  301. 7753 匿名さん

    訴えられたら、裁判に買っても負けても、弁護士の着手金が最低でも10万円、成功報酬が経済的利益の20%から30%、1時間1万円の日当に交通費実費がかかるのに、負けても5万円で吸い放題と思う世間知らずの喫煙者。貧乏ならば国選弁護人が雇えると思う無教養。

    フィリップモリスの社長の言う通り、愚か者で非常識。

    気の毒だなあ。タバコ会社に騙されて、一生貢ぐ君で貢いだ結果、発がん物質、放射性物質、依存症物質を蓄積させられるって。ありえへん∞世界。アホーーーーー。

  302. 7754 匿名さん

    一年喫煙するだけで、食品基準で、80年分のポロニウム摂取。30年喫煙すれば、2400年分摂取。考えただけでもおぞましい。アホで無きゃ喫煙はしない。

    フィリップモリスの社長の言う通り、喫煙者は愚か者で非常識。

    きょうもポロニウムがうまい! 

    あ~~ 脳がペラペラ ペラペラ 酸素不足が快感 w

    アホまるだし。

  303. 7755 匿名さん

    側のバトル板でのスレを見てみると良い。

    幼児語を連発し、アホ丸出しの推測だから。
    感覚が全く同じだとわかるんだが。

  304. 7756 匿名さん

    多分、脳の酸素不足でダメになって居るんだろうな。

  305. 7757 匿名さん

    喫煙しなくても老化でなるようね。

  306. 7758 匿名さん

    >>7757

    >>喫煙しなくても老化でなるようね。

    まただ。
    よぉ、ニコチン依存症認知ジジィ、、一人何役やって居るんだ?

  307. 7759 匿名さん

    この通り、名古屋での裁判結果が敗訴したというのを受け取れない事と同様に認知症で記憶力・創造力が極めて劣化して幼児化している。

  308. 7760 匿名さん

    ニコチン依存症に伴う認知症と突かれると反論ないことから、それを認めているようなものだな。

  309. 7761 匿名さん

    今日もニコチン注入で元気イッパイ!

    スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

  310. 7762 匿名さん

    >>7761 匿名さん

    猛毒のポロニウム吸って喜ぶアホ。

  311. 7763 匿名さん

    >>7761 匿名さん

    タバコ吸わなきゃもっと元気なのに、ワザワザ有害物質吸ってイ ン ポになりたがるアホ。

  312. 7764 匿名さん

    イ ン ポ になりたがるアホはすぐ側のスレにもいるよ。

  313. 7765 匿名さん

    『www』を使うアホーが側のスレにいた。

  314. 7766 匿名さん

    くやしがる嫌煙インポちゃんがかわいそうwwwwww

    今日も稼いだあんがとパチ屋さんたばこもうめぇ~


    スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

  315. 7767 匿名さん

    >>7766 匿名さん

    喫煙者らしいね。

    アホだから喫煙してさらにアホになる。

  316. 7768 匿名さん

    >>7766
    >スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

    まともな社会人でないことは明白。

  317. 7769 匿名さん

    社長もスパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

    一部上場会社役員もタバコ大好きさん結構いまっせ アホな嫌煙したっぱリーマンちゃん 笑

    雨降ってるけど今日もベランダでスパスパ吸わんと可愛い娘がかわいそう

    汚いタバコの煙はベランダから外へ ㇷ゚ゥ~スパスパーモクモクモク 

    部屋の外ならどこでも構わんみんなの地球じゃ アーハハハハハハハハッー 自分の子どもが大事



  318. 7770 匿名さん

    広い地球でタバコ吸うくらいなぁ~んも問題あらへん
    狭い温水プールで小便たれる嫌煙者の小汚い息子のほうが迷惑じゃ! 反省せ!

  319. 7771 匿名さん

    コラコラ嫌煙者の小汚いせがれ、エレベータの中で屁ぇーこくなあほんだら! 窒息するがなぁ!

  320. 7772 匿名さん

    このガキなに喰っとんやろ クッサー

  321. 7773 匿名さん

    今日は馬鹿な遊び相手いない? 匂わん屁ーこいて寝よ イップクも忘れずにぃ~

  322. 7774 匿名さん

    また、幼児語で乗っ取りを始めた。

    あまりにも幼稚なのに、呆れる。

  323. 7775 匿名さん

    バトル板の常連がどんな奴が書き込んでいるか、自ずと見えてくる。
    一都三県で路上禁煙が遅れていたのは何処だっけ?

  324. 7776 匿名さん

    ここの側のスレを見たら、文章の特徴が同じでバレバレ。

    勝者とか敗者とか書いているが、名古屋での裁判結果敗訴に対する悪あがきにあまりにもソックリ。
    注視した方が良いかも。。

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イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~123.58m²

総戸数 78戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有三丁目

未定

1LDK~3LDK

35.34m²~65.43m²

総戸数 42戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

6798万円~7698万円

3LDK

66.56m2~70.9m2

総戸数 82戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

1LDK~2LDK

33.22m2~63.42m2

未定/総戸数 37戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

3890万円~7940万円

1DK・2LDK

30.02m2~52.63m2

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3800万円台・4900万円台(予定)

3LDK

57.1m2・70.06m2

総戸数 75戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

7570万円~9230万円

2LDK~4LDK

53.9m2~73.69m2

総戸数 70戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

7100万円台~8600万円台(予定)

3LDK

67.2m2~74.08m2

総戸数 67戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

4600万円台~6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2丁目

3LDK

55.92㎡~63.18㎡

未定/総戸数 78戸