- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると
タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等
を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
ほとんど殺人の煽り運転者とここのベランダ喫煙者は考え方がそっくり。訴えられなきゃ何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。
食品基準の80年分の猛毒ポロニウムを一年で摂取すると知っても喫煙するって勇敢ではなく、無知無謀そのもの。アホ丸出し。
何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北。
嫌煙者残念でした(笑
2018.1.30 10:54
都の受動喫煙条例案先送り 法改正との整合性精査
東京都が制定を目指している罰則付きの受動喫煙防止条例案について、予定していた2月開会の都議会定例会への提出をいったん見送る方針を固めたことが30日、関係者への取材で分かった。厚生労働省が検討している健康増進法改正案の素案と都条例案のたたき台では、屋内禁煙の対象となる飲食店の面積などで食い違いが出る可能性があり、都は国との整合性を精査する必要があると判断した模様だ。
小池百合子知事はこの日、報道陣に「厚労省案がこれから出てくると聞いている。それを見て判断したい」と述べるにとどめた。
都が昨年9月に公表した飲食店などを原則、屋内禁煙とする条例案のたたき台では、面積30平方メートル以下の店舗は禁煙の対象外とした。
これに対し、厚労省も、今国会での法案提出に向け焦点となっている飲食店での喫煙可能な範囲や、火を使わない「加熱式たばこ」の取り扱いなどについて盛り込んだ素案を近く示す見通しで、国の素案と都のたたき台で、規制範囲に食い違いが出る可能性が出てきた。
また、都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。
嫌煙者、更に悲報
2018.1.30 21:22
150平方メートル超は原則禁煙 加熱式たばこも規制へ
受動喫煙対策で厚労省が健康増進法改正案骨子を公表
他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙対策について、厚生労働省は30日、今国会に提出予定の健康増進法改正案の骨子を公表した。店舗面積150平方メートル(m2)超の飲食店を原則禁煙とし、加熱式たばこも規制対象に盛り込む方向で調整。例外として、150平方メートル以下など経営規模の小さい既存店で喫煙を認める。30平方メートル超を原則禁煙としていた当初案より大幅に後退した格好。東京五輪・パラリンピックまでに段階的に施行するとしている。
原則禁煙となるのは、ファミリーレストランなど一定以上の経営規模の店舗や新たに開設される飲食店。煙が外に流れない喫煙専用室の設置は認める。一方、小規模な飲食店は当面、喫煙や分煙の表示を掲げることで喫煙可能。対象は150平方メートル以下で、個人経営か資本金5000万円以下の既存店となる見込み。店舗面積に厨房(ちゅうぼう)を含むかなど詳細は示されていない。東京都の調査では、都内の飲食店の7割以上は100平方メートル以下で、多くの店舗が原則禁煙の対象外となる。
需要が拡大している加熱式たばこについては、紙巻きたばこと同様に原則禁煙とする。ただ、健康への影響がまだ分からないため、加熱式たばこ専用の喫煙室で、食事をしながらの喫煙も可能にする。
また、子供や若年層への健康影響を考慮して、喫煙可能な飲食店や喫煙室への20歳未満の客や従業員の立ち入りは禁止する。学校や病院、官公庁などの公的施設は原則敷地内禁煙。喫煙室の設置は認めないが、屋外の敷地内に喫煙場所を設けることは可能とする。
嫌煙者の恥さらし発言( ´゚д゚`)アチャー
>>不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。だから規約は無意味。
規約変更は有効な解決方法の一つ。
迷惑行為はそもそも禁止ってことが理解できないアホ。
朝から脳への酸素止めて、アホの連発。
低能貧乏丸出しの喫煙者。
JTはアルバイト動員を止めろ。
ポロニウムを喜んで吸う怪獣を作るな。
>>1779
>乙は裁判を起こしてしないので離婚出来ず。
>裁判当事者以外のベランダ喫煙者は、甲乙の関係と同じです。
>>1854: 匿名さん [2018-01-30 00:07:00]
>不法行為に対する法的拘束カは、なにかあるの?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5...
> 684: 匿名 [2016-10-20 23:04:06]
> 法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
>>1655: 匿名はん [2018-01-01 18:56:44]
>嫌煙者どもってこれだもの。
>法律で禁止されている違法行為と定められていない
>不法行為とを一緒にしてしまう無神経さ。
>と同じ。
喫煙で退学処分になったか貧乏で高校教育を受けていないのだろう。 民事も刑事も家事も区別のつかない低能喫煙者。お気の毒です。
不法行為ベランダ喫煙は毎月2・3箱でも、最低1万円は課せられるようです。訴えられる前に、止めましょう。
わざと人に被害を与えたり、危害を加えてはいけません。まともな日本人ならお分かりでしょうが。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
少額訴訟で十分そうですね。良い判例がありますから。
ザルでも規制ができた事実は重い。
喫煙の害を共有することが重要。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
肉体労働者には気の毒だが、いい加減、脳への酸素供給を止めて過酷な労働に耐えることは止めよう。
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると
タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等
を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北。
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙は継続して他人に嫌がられると不法行為になるから止めた方が良い。マンション内の人間関係が悪くならないよう自粛しよう。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
>>もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
>>7123
>>健康被害はベランダ喫煙の本質。
健康被害は健康被害。
こちらへどうぞ。(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
>>7129
ここのスレ説ですが、
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
2017.2.23に全て削除されていますよね。ニセスレ主がスレ主旨を変更したのが認められた結果です。
>主旨逸脱の流れが継続
は、
>by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
とそれ以前の話です。
ベランダ喫煙は喫煙による健康被害があるから問題になるわけで、喫煙による健康被害を理解せずには、ベランダ喫煙を語ることができないということが周知徹底されたのではないでしょうか。
受動喫煙とは何か?
http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/
タバコは周囲の人の健康も奪います
タバコに含まれる有害物質や発がん物質は、あなたの健康を奪うだけでなく、家族や友人、職場の同僚など、あなたの大切な人の健康も奪います。
タバコの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から立ち上る「副流煙」に分かれます。この副流煙には、主流煙に比べてニコチンが2.8倍、タールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍も含まれています。
この副流煙を、自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。受動喫煙にさらされると、がんや脳卒中、心筋梗塞、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことがわかっています。このため、受動喫煙は近年、社会全体で取り組むべき問題として認識されています。
受動喫煙が大人に及ぼす健康被害
http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/adult.html
受動喫煙が原因で毎年60万人が亡くなります
受動喫煙による年間全死亡数(2004年)
全司法数60万3,000人 小児:166,000人 男性:156,000人 女性:281,000人 Öberg, M. et al. : Lancet 377(9760) : 139, 2011 [L20110310132]より改変
受動喫煙が影響で、毎年、世界で60万人が亡くなっています。また、日本では、受動喫煙が原因となって発症する肺がんと心筋梗塞だけをみても、年間約6,800人が死亡しています。
受動喫煙が子どもに及ぼす健康被害
http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/child.html
どもが受動喫煙から受ける健康被害は、大人以上に深刻です。
受動喫煙による危険は、妊娠中からすでに始まっています。妊婦への影響としては、流産のリスクが約2倍、早産は約1.5倍高くなります。
胎児の発育にも悪影響を及ぼします。妊娠中の胎児は、タバコの影響で体重増加が十分ではなく、出生時の体重は、喫煙しない母親から生まれた子どもよりも平均140g 低くなります。しかも、子宮内発育遅延になる確率は約2倍、低出生体重児が産まれる頻度は約1.6 倍高くなります。
つまり、喫煙によって妊娠中から妊婦と胎児は危険にさらされ、無事に産まれたとしても子どもの発育が十分でない場合があるわけです。タバコを吸っていても、妊娠がわかった時点で禁煙するという女性は少なくありません。しかし、妊娠がわかる前の妊娠初期は、胎児は受動喫煙の危険にさらされているわけです。子どもがほしいと思った時から、夫や家族、職場の人に、禁煙を相談してみましょう。
マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙は訴訟の対象になり、一ヶ月以上の継続喫煙が認められるとまず喫煙者は敗訴するでしょう。訴えられる前に自主的に止めましょう。
今や喫煙者はアホ扱いです。この際禁煙しましょう。保険適用も可能です。
お前が何と言おうと、ルール違反をしてスレ乗っ取りに失敗し、
管理人に『ベランダ喫煙 止めろよXXI』を 閉鎖させられた事実は変えられない。
恥さらしだな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
本スレッドは重複しておりますので閉鎖いたしました。
2016年3月より、レスが1000件を超えたスレッドでも、次スレを立てずに
同じスレッドのままで継続するようルールが変更となりました。
つきましては、恐れ入りますが従来のスレッドをご利用いただけますよう
お願いいたします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/
引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。
(参考)次スレ終了のお知らせ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/596138/
>>7131 匿名さん
------
21:管理担当[2016-11-06 16:39:29]
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
本スレッドは重複しておりますので閉鎖いたしました。
------
これも、ここのスレ説削除
------
1000レスを越えましたので、 新しくスレを立てました。 [一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
------
以前の話ですね。
乗っ取りがバレて削除されたようです。
なりすましや乗っ取り、不法行為違法行為ルール違反が得意なようですが、人間として、恥ずかしくないのでしょうか?
多くの人が嫌がるベランダ喫煙を擁護して、何かの得になりますか?
頭がおかしいですよね。お気の毒です。
健康被害は健康被害。
こちらへどうぞ。(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
ベランダ喫煙で論破され、健康被害しかないもんなぁ。
>>7135
削除依頼したら?
ベランダ喫煙と健康被害は切っても切れないということで、削除されないでしょう。
「分煙では防げません」タバコ問題、受動喫煙のリスクとは
マナーや思いやりの問題ではなく、他人の健康に危害を与える問題です
https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/katanoda
東京都議選でも争点の一つとなりそうな受動喫煙防止策。1981年、世界で初めて受動喫煙の健康被害を論文で世に問うたのは日本の研究者だったのに、今では先進国で最も対策が遅れた国に成り下がった。
結局、受動喫煙は何が問題なのか。たばこの健康影響に詳しい国立がん研究センターがん統計・総合解析研究部長の片野田耕太さんに話を聞いた。
「受動喫煙はマナーの問題ではなく、他人の健康に危害を与える問題」と対策を訴える片野田さん
受動喫煙で肺がんになるリスクは「確実」 リスクが1.3倍に
片野田さんは、たばこ対策の健康影響について調べた厚生労働省科学研究の研究代表者で、昨年15年ぶりに改訂された国の「たばこ白書」策定者の一人だ。
昨年8月、片野田さんらの研究を元に、国立がん研究センターは、それまで「ほぼ確実」としていた日本人の肺がんに対する受動喫煙のリスクを、「確実」に引き上げた。
「自分が吸う影響は既に肺がんだけではなく多くのがんで確実とされていましたが、他人のたばこの煙については、非喫煙者の肺がんは頻度も少ないことから個々の研究では影響を証明しきれていませんでした」
「そこで、日本人を対象とした研究を網羅的に検索し、条件を満たした9つの研究を統合して解析したところ、受動喫煙で肺がんになるリスクは1.3倍となることが明らかになったのです。国内外の十分な数の研究から、がん以外の脳卒中も1.3倍、心筋梗塞などの虚血性心疾患も1.2倍に増えることがわかりました」
さらに、昨年改訂した「たばこ白書」では、がん以外も含めた様々な病気について受動喫煙のリスクを4段階で評価した。
受動喫煙の健康影響(2016年「たばこ白書」より)
厚生労働科学研究費補助金「たばこ対策の健康影響および経済影響の包括的評価に関する研究」(研究代表者 片野田耕太) 厚生労働科学研究費補助金「受動喫煙防止等のたばこ対策の推進に関する研究」(研究代表者 中村正和) 作成のスライド
「世界中の研究を検討し、肺がん、脳卒中、虚血性心疾患、子供のぜんそく、乳幼児突然死症候群(SIDS)などは『因果関係を推定するのに科学的根拠が十分』であるレベル1と判定されました。確実な因果関係があるという意味です。これより少し根拠が弱い『因果関係を示唆している』レベル2には、乳がんや鼻腔・副鼻腔がんなども含まれます」
受動喫煙による死亡は1万5000人
健康被害をさらにわかりやすく示そうと、片野田さんらは、因果関係が確実な肺がん、脳卒中、虚血性心疾患、SIDSについて年間死亡者数を推計した。
「これらの病気に限っても、受動喫煙で亡くなる人は年間約1万5000人となり、交通事故死4000人の3倍以上でした。受動喫煙との因果関係が確立されつつある乳がんによる死亡も含めたらさらにこの数字は増えるでしょう」
日本では2003年に健康増進法で受動喫煙の防止が「努力義務」とされたが、それから10年以上経っても、飲食店で41.4%、職場で30.9%の人が受動喫煙に遭っている。
世界188か国中、公共の場で屋内全面禁煙を義務付けた法律があるのは49か国。この中に含まれていない日本は、世界保健機関(WHO)の分類で世界最低レベルの受動喫煙環境と評価された。
「職場やレストランに加え、居酒屋やバーも禁煙にした受動喫煙防止法の整備後、受動喫煙に関わる病気がどれほど減ったか調べた海外の研究では、心筋梗塞などが15%、そのほかの心臓病で39%、脳卒中などが19%、ぜんそくなどの呼吸器疾患は24%減っていました。しかも、禁煙の範囲を広げれば広げるほどきれいに減ることも明らかになっています。受動喫煙を防止する政策は、健康被害を減らすことが証明されているのです」
で、名古屋の判決でも
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
サンマを焼いた煙とは異なる有害なものなので、他人が嫌がるような喫煙をしてはいけません。
>>7137 匿名さん
健康被害は健康被害。
こちらへどうぞ。(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
ベランダ喫煙で論破され、健康被害しかないもんなぁ。
>>7139 匿名さん
>受忍限度論
タバコの煙はお互い様でない有毒ガスだから受任する必要は無いようです。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
https://www.bengo4.com/c_1018/b_345812/
受任限度論は、人権相互の調整原理と言ってよいでしょう。表現の自由と名誉プライバシー権、騒音など近隣問題などが典型です。いずれも保護しなければならないときに、社会生活上お互い様と言える程度までは我慢してくださいよ、法が干渉するのは、ちょっとそれはやりすぎでしょう、と我慢の限界を超えたときだけですよ、という考え方です。
で、ベランダ喫煙は、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。