- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」
性格悪い一匹のアホな嫌煙者もベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を
変更すると認めています。
嫌煙者、規約変更頑張れ!
え? 誰が自室では吸わないと言ったの?
いいえ。
ベランダ喫煙禁止に規約変更しているか、ベランダ喫煙を容認いているからでしょう。
>>6994 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
>>7000 匿名さん
集合住宅では色々なマナーがあります。リフォームする時は近隣にお知らせをします。引越しの時はエレベーターに養生をします。
ベランダではし尿の垂れ流しはしません。
ベランダでの有毒ガスの垂れ流しもしてはいけません。
>>6998 匿名さん
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6582
>>7001 匿名さん
喫煙すると読解力が落ち屁理屈だけが得意になるようですが、仕事場でも同じでしょうか?だから収入が低いのでしょう。
>「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」
喫煙被害がなくならないと理解できないとは、まさに、裁判官がわざわざ判決文に、禁止規定がなくとも、ベランダでなくとも、専有部分でも喫煙は自由でないと書かざるを得なかった状況が、良くわかります。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
会社でも同じような屁理屈ばかりこいて、人の嫌がることをするのでしょうね。
人間のクズです。グスッ。
>>7002 匿名さん
>え? 誰が自室では吸わないと言ったの?
アチャー。自室でタバコ吸うのですか?とことんアホですね。
三次喫煙を調べれば、自室で喫煙することが、どれほど危険か分かるはずです。
まあ、ポロニウムを食品基準値で2400年分も摂取し、一酸化炭素、ヒ素、シアン、アルデヒド、ベンゼンが好物で、大脳皮質がペラペラで、何も理解できなきゃ、そんなの関係ネーでしょうが。
クズ喫煙者さんお気の毒。涙目グスッ。
>>7003 匿名さん
意味不明です。日本語拙いですね。大丈夫?
もちろん大丈夫じゃないよね。
大脳皮質退化中ですものね。
10年も非喫煙者より早く認知症発症することが嬉しいって、天然記念物ですか?
どこかにそんな弁護士さんの記事でもありましたか?
ベランダ喫煙者が勝った訴訟なんてないのにね。
ある時は、裁判は当事者間だけの話だと主張していませんでしたかね?
支離滅裂ですね。
裁判の要点は、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
賠償金額は個々の事情ですが、争点部分は一般化されています。
禁止規定がなくとも、専有部分でも、喫煙は自由ではないとね。
で、何故一日1・2本のベランダ喫煙が健康被害が認められずに不法行為になったのでしょうかね?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
どこかに、受動喫煙被害者は受忍しろなんて書いてありますかね?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
専有部分でも、禁止規定がなくとも制限されるのは趣味の喫煙のようですが。理解できない?
大脳皮質がペラペラになって既に認知症が始まっているのでしょうね。
クズ喫煙者さん、お気の毒です。涙目グスッ。
>>いくら性格悪い一匹のアホな嫌煙者が吠えても現実はそんなもん。
これってさ、このスレで反論している相手はたった一匹って事?(大爆笑
インドにガソリンを盗み飲みする猿の集団がいると羽鳥慎一モーニングショーでやっているが、喫煙者とそっくりで笑ってしまった。
>>7014 匿名さん
そう書く喫煙者は一人だけでベランダ喫煙が自由と孤高の戦いをしているつもりのようですね。皆に笑われて、お気の毒です。クズ喫煙者涙目グスッ。
どこの世界にベランダ喫煙が自由なんて主張する人がいるんでしょうね。職場や路上でも喫煙できない時代にね。
このスレそろそろ終わりですね。
他の、床スレ・電気ガススレと
同じように消滅
ですね。
終了
ベランダで排便と喫煙は自粛と言うことでよろしく!
せっかく管理人が、以下のスレを立ててくれたのだから
そっちでやれ。
スレ違いもスレ乗っとりもやっちゃまずいでしょう。
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動を
いただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/m
ベランダ喫煙する奴、今頃おらんやろ。
と言うことで、終了。
>>7022
>>せっかく管理人が、以下のスレを立ててくれたのだから
>>そっちでやれ。
どこにそんな根拠がある?
管理人が立てたのでは無く誘導だろ。
>>3485
>>by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
>>つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動を
>>いただければと考えております。
>>喫煙による健康被害
>>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/m
2年前の誘導の投稿を引っ張ってきてどうなる?
このスレで言うベランダで喫煙するのを止めろ!だろ。
で、ベランダ以外は何処で喫煙しても自由だと言うのか?
自由です。
条例がなければ。
それが、なに?
>>7026 匿名さん
不法行為になるようなことが自由な訳ないじゃん。不法行為にならないように止めれば良いと思うよ。良識があればね。
屁理屈こいて正当化しようとするのは良識がないだけ。
不法行為
どの法律に対して、不法な行為なの?
示して。
その法律を!
喫煙者って、無教養の低能ばかりでしょうか?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
で、健康被害がなくても、一日一二本の4ヶ月位のベランダ喫煙が他の住民に著しい不利益を与えるとして、不法行為とする判決が確定した。加害者のベランダ喫煙者も納得済。
他人に害を与えてはいけません。
>>7028 匿名さん
>不法行為
>どの法律に対して、不法な行為なの?
>示して。
>その法律を!
これにはワロタ。喫煙者って根本的に頭が悪いから、金を払って、非喫煙者よりも10年早く認知症になりたがり、子孫代々ポロニウムのα線照射で突然変異した遺伝子をのこしたがるのだろう。
アンビリーバボー。
何を持って著しいと判断すべきか?が問題では?科学的根拠しめさないと
法律示せないんだ。
だから、ベランダ喫煙は永久に
なくならないのが現実的な結論です。
裁判結果≠法律 ですよ。
ルール オブ ロウ
三権分立
戸籍のある方は聞いたことありますよね?
>>7036 匿名さん
>法律示せないんだ。
>だから、ベランダ喫煙は永久に
>なくならないのが現実的な結論です。
>裁判結果≠法律 ですよ。
現実に不法行為判決が下っているのに何を言ってんだか。わからなきゃ自分で調べれば簡単にわかることを。
法に基づいて裁判しているのに、何をアホウな。
中学校卒業したのかね?
ベランダ喫煙が、
本当になくなると
思っているんだ。
幸福ですね。
>>7040 匿名さん
http://exsp.sakura.ne.jp/tabako/shisya.html
喫煙による死者数
タバコは、世界で2番目に多い死因であり、 10人に1人がタバコが原因で死亡(毎年540万人)している。
現在喫煙している者のおよそ半数(約6億5千万人) が最終的にはタバコが原因で死亡するといわれている(以上、WHOによる)。
世界銀行からの出版物では、2030年までには、6人に1人(年間約1000万人) が喫煙によって死亡すると予測されている。
喫煙は、世界で最大の予防可能な死因であるとされる。
日本では厚生労働省は、「健康日本21」の中で、「最新の疫学データに基づく推計では、 たばこによる超過死亡数は、1995年には日本では9万5000人であり、 全死亡数の12%を占めている」としている。
日本政府の喫煙対策予算はゼロである。
これを「東洋経済」2007年3/24号は、 年間6千人しか死者を出さない交通事故対策に1兆7351億円もの予算が計上され、 死者のないBSE対策予算にも132億円が計上されていることと比較している。
(Wiki)
日本人の死因第一位の病症は「がん」(悪性新生物)であり、中でも肺がんがもっとも多い。
肺がんは基本的に検診によってのみ発見できる病気であり、自覚症状は出るものの、 その時には手遅れになっている場合が多い病気でもある。
病気になって「たばこを止めなければ」と決意した時にはもう遅い場合が多いということです。
これを知っても喫煙する奴は、非喫煙者より早く認知症やガンになって死んで行くから、いつかは死に絶えるでしょう。喫煙者が減っている通りね。
JTは日本の恥。
http://www.health-net.or.jp/tobacco/product/pd090000.html
によると、
現在の20台男性の喫煙率は22.8%、昭和49年の82.9%と比べると激減具合が良くわかる。
高度経済成長で長時間労働が強いられ、収入も右肩上がりに伸びた時代はもう終わった。
タバコの害は周知され、高い金を払って、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、アルデヒド、ベンゼン、その他50種の発がん物質、数千種類の有毒化学物質を吸って、ポロニウムの体内被曝でα線で遺伝子を突然変異させ続け、子孫に異常を残させたり、発ガンを早めたり、喫煙による血管の収縮で脳への酸素供給が止まり大脳皮質が退化して認知症が10年も早まったりすることを知ってまで喫煙する理由があるだろうか。
日本では喫煙が殆どなくなることは時間の問題だ。
問題は、JTがシリアのアサド政権に賄賂を贈ったり、途上国のタバコ会社を買収したりして、無教養の貧しい人々に喫煙をさせようとしていること。JTは、日本の恥。
「喫煙する権利なんざ、ガキと貧乏人と黒人と馬鹿にくれてやるよ」
「一日あたり数千人の子供を喫煙に引きずり込むことが仕事だ。肺ガンで死ぬ喫煙者の欠員補充だ。中学生ぐらいを狙え」
RTレイノルズ社の重役が語ったことです。
私もたばこ吸うんですが、これ見るとやめたくなりましたw
フィリップモリス社の社長の爆弾発言
「たばこはバカの吸うもの」
フィリップモリス社の社長が、喫煙者からの集団訴訟の席で、こう公言した。
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。
原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」
フィリップモリス社は、過去にも「煙草の社会への貢献」と題したレポートに
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」
そんな風に言っているようです。
【動画】たばこ会社の本音と喫煙のデメリット
http://hukurou318.hatenablog.com/entry/2015/03/26/223042
より
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/m
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり犯の嫌煙者の敗北でいいね。
アポの嫌煙者の敗北でこのスレ終了。
アホな嫌煙者が、アッチコッチで釣り投稿や釣りスレを立てています。
誰も釣れないようでがね。
>>7048 匿名さん
アホな喫煙者が管理人を装って、無駄な投稿をしているようです
有毒なタバコを吸うと、とことんアホで貧乏になるので、喫煙は止めましょう。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
>>7046
>by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
ベランダ喫煙 止めろよXX
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
2017.2.23 >> 2016-12-13
その後、乗っ取りスレ主のスレ趣旨削除されていますが?
アポの喫煙者の敗北でこのスレ終了。
アホの嫌煙者の敗北でこのスレ終了。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
21: 管理担当
[2016-11-06 16:39:29]
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
本スレッドは重複しておりますので閉鎖いたしました。
2016年3月より、レスが1000件を超えたスレッドでも、次スレを立てずに
同じスレッドのままで継続するようルールが変更となりました。
つきましては、恐れ入りますが従来のスレッドをご利用いただけますよう
お願いいたします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/
引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。
(参考)次スレ終了のお知らせ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/596138/
アホの嫌煙バカ、スレ乗っ取り失敗(笑
更に喫煙による健康被害 はヨソでやれと
管理人から指示されても無視するワガママぶり(呆
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/m
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり犯の嫌煙者の敗北でいいね。
>>7053
>by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
ベランダ喫煙 止めろよXX
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
2017.2.23 >> 2016-11-06
2017.2.23 >> 2016-12-13
その後、アホの喫煙乗っ取りスレ主のスレ趣旨削除されていますが?
スレ趣旨削除されって、よっぽどですね。
アホの喫煙者の敗北でこのスレ終了。
>>7053
>>スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
>>一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
>>スレ乗っとり犯の嫌煙者の敗北でいいね。
お前、文章モノマネシーザーか?
これもマネしな。
タバコ吸う奴、バカってタバコ会社の社長が言ってるね。バカを早死にさせるためにタバコを作っているんだって。フリーメイソンの連中の考えることはさすがだ。戦争をしたいものには、両方に武器を売って殺し合いをさせ、誰が考えても健康や子孫に悪い喫煙を喜ぶ奴には、放射能や毒素がたっぷり入ったタバコを高く売りつけ依存症にしてしまう。喫煙者って気の毒だね、
受忍限度を超え受動喫煙が認められれば良いですね。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201604_15.pdf#search=%27%E3%83%99...
ベランダ喫煙止めろよ!って
止めないから
このスレ終了
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
喫煙者ってアホ丸出し。
ガンで苦しんで早死にするために喫煙するか?
>>7059 匿名さん
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
体内から放射性物質検出か 1月死去のイラン元大統領
http://www.sanspo.com/geino/news/20171217/sot17121720200011-n1.html
タバコに含まれるポロニウムって怖い。副流煙は3倍以上の濃度になるらしい。ベランダ喫煙は殺人未遂?
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/m
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり犯の嫌煙者の敗北でいいね。
>>7065
>>スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
>>一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
>>スレ乗っとり犯の嫌煙者の敗北でいいね。
お前が文章モノマネ猿のスレ乗っ取り犯か?
スレ乗っとり犯の嫌煙者の敗北で決定だな。
そもそもベランダは専用使用権を有する者が指定した喫煙所。
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると
タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等
を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
>>7070: 検討板ユーザーさん
それでは不十分。
判決文には、
”喫煙が不法行為を構成することがあり得る”(=不法行為になる可能性がある)であり、
ベランダ喫煙が直ちに不法行為(又は違法行為)になるとは言っていない。(判決文にも明記されていない。)
>>7069
>>[150万円が5万円]
>>原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
相変わらず白痴だなあ。
金額が安くても法を変えていくと言うのがわからないようで。
じゃあ訴訟王国である合衆国の事例はどうよ?
喫煙被害では無くても、セクハラで損害賠償請求がたった1ドルと有名になって勝訴したあのT・スウィフトの判例。
ベランダ喫煙はスモハラだろ。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
嫌煙者どもが嫌う言葉ですね。
分かりやすいですよ。
嫌煙者どもの願望通り法改正案できると良いですね。
今のところは吸い放題だけど。
嫌煙者ども頑張れ✊‼
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
弁護士 木川 雅博 東京事務所・千葉事務所 兼任. 平成16年 千葉県立佐倉高等学校 卒業平成20年 早稲田大学社会科学部 卒業平成23年 早稲田大学大学院法務研究科 修了通信会社の法務・安全衛生部門勤務,東京での司法修習を経て星野法律事務所(現:星野・長塚・木川法律事務所)に所属。 <得意とする分野> 一般企業法務(契約・コンプライアンス・その他予防法務) 売買代金請求 損害賠償・慰謝料請求 不動産を巡る法律問題破産・民事再生・債務整理 家事事件 交通事故 労働問題 相続問題(遺言信託等 ...
素人同然ですね。名古屋の判例を知らないヘビースモーカー弁護士なんじゃない?
http://www.iza.ne.jp/topics/events/events-6111-m.html
換気扇の下ですら「認められない」との意見も
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
■吸うのなら「注意を払う義務」
日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は、「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」という。
減り続ける喫煙者
■たばこ喫煙率が初めて20%割る
日本たばこ産業(JT)が発表した昨年5月の全国たばこ喫煙者率調査で、喫煙者率が19・7%となり、調査開始以来、初めて20%を割り込んだ。この調査は昭和40年から実施され、喫煙者率の過去最高は41年の49・4%。
たばこ喫煙率が初めて20%割る JT調査、健康志向で
■たばこ販売も減少
日本たばこ産業(JT)が発表した紙巻きたばこの国内販売実績速報によると、2014年1年間の国内での累計販売本数は前年比3・6%減の1124億本、売上高は同1・3%減の6311億円と、いずれもマイナスだった。
タバコ吸う奴は、低能で無責任、仕事の能力が劣ると言う社会評価で、喫煙人口は急減少中。
今や、低能な貧困層しか喫煙しない。
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
フィリップモリス社の社長の言葉がけっこう凄い | 禁煙応援サイト「もうやめよう!そのタバコ」
フィリップモリスといえばアメリカの最大手の煙草会社ですが、その会社の社長は上記のように発言していたの有名な話です(年代は不明)。
「なんと酷いことを・・・」と首を傾げたくなるような発言です。煙草を販売する社長の発言とは信じがたいですが、煙草を販売している以上、タバコの害についてはどこよりも熱心に調べているのでしょう。社長としては率直的な感想を述べただけなのかもしれません。
ただ一つ分かったことは、タバコ会社の人にとって煙草はただのビジネス道具。煙草を吸って健康を害したとしてもそれは吸った本人の理解力の無さにあるんだということでしょう。まあ有害なものを販売している認識があるからこその発言なのかもしれません。
ここで煙草会社の本音を勝手に意訳してみることにしました。
我々(煙草会社)は喫煙を強制したことは一度もない。
喫煙の害もきちんと明示している。
喫煙を続ける続けないはあくまで喫煙者自身の問題だ。
健康を害するまで放置したのも本人の問題。
もし我々を訴えたとしても、自己管理能力不足を他人に押し付け、責任を転化してるに過ぎない。
しかし、社長のメッセージはたしかに酷いように思えますが、「煙草は体に良い側面もあるよ」などと偽善的なメッセージをはかれるよりはずっと良いかもしれません。
あんた喫煙している?だったら皆からアホと思われていることは間違いない。一度自分の体臭を嗅いでみるとよい。臭いぞ。
素人同然ですね。
名古屋の判例を知らないヘビースモーカー弁護士なんじゃない?
って本人に言ってみたら?(笑
>>7084 匿名さん
<得意とする分野> 一般企業法務(契約・コンプライアンス・その他予防法務) 売買代金請求 損害賠償・慰謝料請求 不動産を巡る法律問題破産・民事再生・債務整理 家事事件 交通事故 労働問題 相続問題(遺言信託等
企業関係が専門でしょう。
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると
タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等
を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
一裁判例が、判例!
***ッ!
判例の意味知っているの?
うましかですね。
だから、議論が噛み合わない。
>>7087
>一裁判例が、判例!
ベランダ喫煙が認められた確定判決がないので、継続的なベランダ喫煙が不法行為になるとの良い判例ですが?
ベランダ喫煙が認められた確定判決を勝ち取ってくださいな。
ベランダ喫煙が認められた確定判決を勝ち取る?
不用。
嫌煙者どもができるのは「被害があれば」地道に訴訟するしかない。
大変だなあ。
被害がなければ不法行為は成立しないって完全論破されて撹乱行為とは。
行為の意味がわからない低能って、お前だけだよ。
>嫌煙者どもができるのは「被害があれば」地道に訴訟するしかない。
物損交通事故で裁判ってアホがいたな。
ここのベランダ喫煙者ってわざと当て逃げする犯罪者か?
ここの嫌煙者どもって道歩いてて、肩に触れてもないのにぶつかったと因縁つける犯罪者か?
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
>>7094
>ここの嫌煙者どもって道歩いてて、肩に触れてもないのにぶつかったと因縁つける犯罪者か
ここの喫煙者どもってあるき喫煙していて、他人のコートに火がついたタバコを押し当てて穴を開けてもお互い様と逃げる犯罪者か
肩に触れても何の被害もないのと違いますが?
ベランダ喫煙者は不法行為の理解できない犯罪者予備軍。
3箱分位のベランダ喫煙で毎月1万円。結構高いタバコ代になったようね。貧困喫煙者には結構痛いのでは?確かこの被告も失業中だったようだし。貧困の苦痛を和らげるために、脳への酸素を遮断したい気持ちはわかるが、裁判のために勤めを休み、敗訴確定なのに弁護士を雇って高い金を払い、屁理屈をこいて裁判官にたしなめられって、アホ丸出しじゃん。賢明なら、ベランダ喫煙どころか、そもそも喫煙しないだろう。アホな喫煙者はとことん貧乏になり、子孫代々貧困スパイラルに陥る。それでも喫煙するって、自分で死刑宣告するようなもの。残酷だが自業自得。
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると
タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等
を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
検討板ユーザー、田中さん、吉田さん、全て同一人物ですよ!と書いてある様なコテハン。
これはコテハンとは言わない。
どんだけアホなんだよ。
ほとんど殺人の煽り運転者とここのベランダ喫煙者は考え方がそっくり。訴えられなきゃ何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。
食品基準の80年分の猛毒ポロニウムを一年で摂取すると知っても喫煙するって勇敢ではなく、無知無謀そのもの。アホ丸出し。
何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北。
嫌煙者残念でした(笑
2018.1.30 10:54
都の受動喫煙条例案先送り 法改正との整合性精査
東京都が制定を目指している罰則付きの受動喫煙防止条例案について、予定していた2月開会の都議会定例会への提出をいったん見送る方針を固めたことが30日、関係者への取材で分かった。厚生労働省が検討している健康増進法改正案の素案と都条例案のたたき台では、屋内禁煙の対象となる飲食店の面積などで食い違いが出る可能性があり、都は国との整合性を精査する必要があると判断した模様だ。
小池百合子知事はこの日、報道陣に「厚労省案がこれから出てくると聞いている。それを見て判断したい」と述べるにとどめた。
都が昨年9月に公表した飲食店などを原則、屋内禁煙とする条例案のたたき台では、面積30平方メートル以下の店舗は禁煙の対象外とした。
これに対し、厚労省も、今国会での法案提出に向け焦点となっている飲食店での喫煙可能な範囲や、火を使わない「加熱式たばこ」の取り扱いなどについて盛り込んだ素案を近く示す見通しで、国の素案と都のたたき台で、規制範囲に食い違いが出る可能性が出てきた。
また、都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。
嫌煙者、更に悲報
2018.1.30 21:22
150平方メートル超は原則禁煙 加熱式たばこも規制へ
受動喫煙対策で厚労省が健康増進法改正案骨子を公表
他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙対策について、厚生労働省は30日、今国会に提出予定の健康増進法改正案の骨子を公表した。店舗面積150平方メートル(m2)超の飲食店を原則禁煙とし、加熱式たばこも規制対象に盛り込む方向で調整。例外として、150平方メートル以下など経営規模の小さい既存店で喫煙を認める。30平方メートル超を原則禁煙としていた当初案より大幅に後退した格好。東京五輪・パラリンピックまでに段階的に施行するとしている。
原則禁煙となるのは、ファミリーレストランなど一定以上の経営規模の店舗や新たに開設される飲食店。煙が外に流れない喫煙専用室の設置は認める。一方、小規模な飲食店は当面、喫煙や分煙の表示を掲げることで喫煙可能。対象は150平方メートル以下で、個人経営か資本金5000万円以下の既存店となる見込み。店舗面積に厨房(ちゅうぼう)を含むかなど詳細は示されていない。東京都の調査では、都内の飲食店の7割以上は100平方メートル以下で、多くの店舗が原則禁煙の対象外となる。
需要が拡大している加熱式たばこについては、紙巻きたばこと同様に原則禁煙とする。ただ、健康への影響がまだ分からないため、加熱式たばこ専用の喫煙室で、食事をしながらの喫煙も可能にする。
また、子供や若年層への健康影響を考慮して、喫煙可能な飲食店や喫煙室への20歳未満の客や従業員の立ち入りは禁止する。学校や病院、官公庁などの公的施設は原則敷地内禁煙。喫煙室の設置は認めないが、屋外の敷地内に喫煙場所を設けることは可能とする。
>>7109 匿名さん
>>都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。
正に民意。
いかに嫌煙者どもが異常か良く分かる。
日本は、法治国家である限り
ベランダでタバコを吸っても
全く問題ありません。
裁判例がある! → ***ッ(笑)
嫌煙者の恥さらし発言( ´゚д゚`)アチャー
>>不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。だから規約は無意味。
規約変更は有効な解決方法の一つ。
迷惑行為はそもそも禁止ってことが理解できないアホ。
朝から脳への酸素止めて、アホの連発。
低能貧乏丸出しの喫煙者。
JTはアルバイト動員を止めろ。
ポロニウムを喜んで吸う怪獣を作るな。
>>1779
>乙は裁判を起こしてしないので離婚出来ず。
>裁判当事者以外のベランダ喫煙者は、甲乙の関係と同じです。
>>1854: 匿名さん [2018-01-30 00:07:00]
>不法行為に対する法的拘束カは、なにかあるの?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5...
> 684: 匿名 [2016-10-20 23:04:06]
> 法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
>>1655: 匿名はん [2018-01-01 18:56:44]
>嫌煙者どもってこれだもの。
>法律で禁止されている違法行為と定められていない
>不法行為とを一緒にしてしまう無神経さ。
>と同じ。
喫煙で退学処分になったか貧乏で高校教育を受けていないのだろう。 民事も刑事も家事も区別のつかない低能喫煙者。お気の毒です。
不法行為ベランダ喫煙は毎月2・3箱でも、最低1万円は課せられるようです。訴えられる前に、止めましょう。
わざと人に被害を与えたり、危害を加えてはいけません。まともな日本人ならお分かりでしょうが。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
少額訴訟で十分そうですね。良い判例がありますから。
ザルでも規制ができた事実は重い。
喫煙の害を共有することが重要。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
肉体労働者には気の毒だが、いい加減、脳への酸素供給を止めて過酷な労働に耐えることは止めよう。
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると
タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等
を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北。
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
>>7121
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
とスレの内容が全削除にあっている通り。健康被害はベランダ喫煙の本質。
健康被害をばらまく、ベランダ喫煙は迷惑そのもの。不法行為になるようなベランダ喫煙は止めよう。
>>7122
ハンドル変えても意味ないぜ。
毎月3箱くらいのベランダ喫煙で喫煙期間を通じ月1万円と弁護士費用払わされる覚悟があれば、ベランダ喫煙しなよ。
訴えられて青ざめても遅いよ。
貧乏だから喫煙して、家族に嫌がられてベランダ喫煙して、賠償金払ってさらに貧乏になる。気の毒だナ。
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙は継続して他人に嫌がられると不法行為になるから止めた方が良い。マンション内の人間関係が悪くならないよう自粛しよう。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
>>もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
地方紙の記事と弁護士の見解と信用性は明らか。(笑
>>7123
>>健康被害はベランダ喫煙の本質。
健康被害は健康被害。
こちらへどうぞ。(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
>>7129
ここのスレ説ですが、
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
2017.2.23に全て削除されていますよね。ニセスレ主がスレ主旨を変更したのが認められた結果です。
>主旨逸脱の流れが継続
は、
>by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
とそれ以前の話です。
ベランダ喫煙は喫煙による健康被害があるから問題になるわけで、喫煙による健康被害を理解せずには、ベランダ喫煙を語ることができないということが周知徹底されたのではないでしょうか。
受動喫煙とは何か?
http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/
タバコは周囲の人の健康も奪います
タバコに含まれる有害物質や発がん物質は、あなたの健康を奪うだけでなく、家族や友人、職場の同僚など、あなたの大切な人の健康も奪います。
タバコの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から立ち上る「副流煙」に分かれます。この副流煙には、主流煙に比べてニコチンが2.8倍、タールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍も含まれています。
この副流煙を、自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。受動喫煙にさらされると、がんや脳卒中、心筋梗塞、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことがわかっています。このため、受動喫煙は近年、社会全体で取り組むべき問題として認識されています。
受動喫煙が大人に及ぼす健康被害
http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/adult.html
受動喫煙が原因で毎年60万人が亡くなります
受動喫煙による年間全死亡数(2004年)
全司法数60万3,000人 小児:166,000人 男性:156,000人 女性:281,000人 Öberg, M. et al. : Lancet 377(9760) : 139, 2011 [L20110310132]より改変
受動喫煙が影響で、毎年、世界で60万人が亡くなっています。また、日本では、受動喫煙が原因となって発症する肺がんと心筋梗塞だけをみても、年間約6,800人が死亡しています。
受動喫煙が子どもに及ぼす健康被害
http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/child.html
どもが受動喫煙から受ける健康被害は、大人以上に深刻です。
受動喫煙による危険は、妊娠中からすでに始まっています。妊婦への影響としては、流産のリスクが約2倍、早産は約1.5倍高くなります。
胎児の発育にも悪影響を及ぼします。妊娠中の胎児は、タバコの影響で体重増加が十分ではなく、出生時の体重は、喫煙しない母親から生まれた子どもよりも平均140g 低くなります。しかも、子宮内発育遅延になる確率は約2倍、低出生体重児が産まれる頻度は約1.6 倍高くなります。
つまり、喫煙によって妊娠中から妊婦と胎児は危険にさらされ、無事に産まれたとしても子どもの発育が十分でない場合があるわけです。タバコを吸っていても、妊娠がわかった時点で禁煙するという女性は少なくありません。しかし、妊娠がわかる前の妊娠初期は、胎児は受動喫煙の危険にさらされているわけです。子どもがほしいと思った時から、夫や家族、職場の人に、禁煙を相談してみましょう。
マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙は訴訟の対象になり、一ヶ月以上の継続喫煙が認められるとまず喫煙者は敗訴するでしょう。訴えられる前に自主的に止めましょう。
今や喫煙者はアホ扱いです。この際禁煙しましょう。保険適用も可能です。
お前が何と言おうと、ルール違反をしてスレ乗っ取りに失敗し、
管理人に『ベランダ喫煙 止めろよXXI』を 閉鎖させられた事実は変えられない。
恥さらしだな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
本スレッドは重複しておりますので閉鎖いたしました。
2016年3月より、レスが1000件を超えたスレッドでも、次スレを立てずに
同じスレッドのままで継続するようルールが変更となりました。
つきましては、恐れ入りますが従来のスレッドをご利用いただけますよう
お願いいたします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/
引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。
(参考)次スレ終了のお知らせ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/596138/
>>7131 匿名さん
------
21:管理担当[2016-11-06 16:39:29]
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
本スレッドは重複しておりますので閉鎖いたしました。
------
これも、ここのスレ説削除
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1000レスを越えましたので、 新しくスレを立てました。 [一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
------
以前の話ですね。
乗っ取りがバレて削除されたようです。
なりすましや乗っ取り、不法行為違法行為ルール違反が得意なようですが、人間として、恥ずかしくないのでしょうか?
多くの人が嫌がるベランダ喫煙を擁護して、何かの得になりますか?
頭がおかしいですよね。お気の毒です。
健康被害は健康被害。
こちらへどうぞ。(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
ベランダ喫煙で論破され、健康被害しかないもんなぁ。
>>7134
このスレ自体も
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
とあるよう
2016年3月より、レスが1000件を超えたスレッドでも、次スレを立てずに
同じスレッドのままで継続するようルールが変更となりました。
に反して立てられたんだが?ルールの周知徹底ができていなかっただけですが?
スレを乗っ取っておいて、おまけにさんざん投稿を削除されておいて、何をほざいているの?
>>7135
削除依頼したら?
ベランダ喫煙と健康被害は切っても切れないということで、削除されないでしょう。
「分煙では防げません」タバコ問題、受動喫煙のリスクとは
マナーや思いやりの問題ではなく、他人の健康に危害を与える問題です
https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/katanoda
東京都議選でも争点の一つとなりそうな受動喫煙防止策。1981年、世界で初めて受動喫煙の健康被害を論文で世に問うたのは日本の研究者だったのに、今では先進国で最も対策が遅れた国に成り下がった。
結局、受動喫煙は何が問題なのか。たばこの健康影響に詳しい国立がん研究センターがん統計・総合解析研究部長の片野田耕太さんに話を聞いた。
「受動喫煙はマナーの問題ではなく、他人の健康に危害を与える問題」と対策を訴える片野田さん
受動喫煙で肺がんになるリスクは「確実」 リスクが1.3倍に
片野田さんは、たばこ対策の健康影響について調べた厚生労働省科学研究の研究代表者で、昨年15年ぶりに改訂された国の「たばこ白書」策定者の一人だ。
昨年8月、片野田さんらの研究を元に、国立がん研究センターは、それまで「ほぼ確実」としていた日本人の肺がんに対する受動喫煙のリスクを、「確実」に引き上げた。
「自分が吸う影響は既に肺がんだけではなく多くのがんで確実とされていましたが、他人のたばこの煙については、非喫煙者の肺がんは頻度も少ないことから個々の研究では影響を証明しきれていませんでした」
「そこで、日本人を対象とした研究を網羅的に検索し、条件を満たした9つの研究を統合して解析したところ、受動喫煙で肺がんになるリスクは1.3倍となることが明らかになったのです。国内外の十分な数の研究から、がん以外の脳卒中も1.3倍、心筋梗塞などの虚血性心疾患も1.2倍に増えることがわかりました」
さらに、昨年改訂した「たばこ白書」では、がん以外も含めた様々な病気について受動喫煙のリスクを4段階で評価した。
受動喫煙の健康影響(2016年「たばこ白書」より)
厚生労働科学研究費補助金「たばこ対策の健康影響および経済影響の包括的評価に関する研究」(研究代表者 片野田耕太) 厚生労働科学研究費補助金「受動喫煙防止等のたばこ対策の推進に関する研究」(研究代表者 中村正和) 作成のスライド
「世界中の研究を検討し、肺がん、脳卒中、虚血性心疾患、子供のぜんそく、乳幼児突然死症候群(SIDS)などは『因果関係を推定するのに科学的根拠が十分』であるレベル1と判定されました。確実な因果関係があるという意味です。これより少し根拠が弱い『因果関係を示唆している』レベル2には、乳がんや鼻腔・副鼻腔がんなども含まれます」
受動喫煙による死亡は1万5000人
健康被害をさらにわかりやすく示そうと、片野田さんらは、因果関係が確実な肺がん、脳卒中、虚血性心疾患、SIDSについて年間死亡者数を推計した。
「これらの病気に限っても、受動喫煙で亡くなる人は年間約1万5000人となり、交通事故死4000人の3倍以上でした。受動喫煙との因果関係が確立されつつある乳がんによる死亡も含めたらさらにこの数字は増えるでしょう」
日本では2003年に健康増進法で受動喫煙の防止が「努力義務」とされたが、それから10年以上経っても、飲食店で41.4%、職場で30.9%の人が受動喫煙に遭っている。
世界188か国中、公共の場で屋内全面禁煙を義務付けた法律があるのは49か国。この中に含まれていない日本は、世界保健機関(WHO)の分類で世界最低レベルの受動喫煙環境と評価された。
「職場やレストランに加え、居酒屋やバーも禁煙にした受動喫煙防止法の整備後、受動喫煙に関わる病気がどれほど減ったか調べた海外の研究では、心筋梗塞などが15%、そのほかの心臓病で39%、脳卒中などが19%、ぜんそくなどの呼吸器疾患は24%減っていました。しかも、禁煙の範囲を広げれば広げるほどきれいに減ることも明らかになっています。受動喫煙を防止する政策は、健康被害を減らすことが証明されているのです」
で、名古屋の判決でも
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
サンマを焼いた煙とは異なる有害なものなので、他人が嫌がるような喫煙をしてはいけません。
>>7137 匿名さん
健康被害は健康被害。
こちらへどうぞ。(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
ベランダ喫煙で論破され、健康被害しかないもんなぁ。
>>7139
何度も何度もコピペ替え歌。
お前は猿か?
受忍限度論なんて社会的に認められるなら、公共の場所で喫煙出来る場所が何故どんどん無くなっていくんだよ?
健康増進法もどんどん威力がでてきている。
>>7139 匿名さん
>受忍限度論
タバコの煙はお互い様でない有毒ガスだから受任する必要は無いようです。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
https://www.bengo4.com/c_1018/b_345812/
受任限度論は、人権相互の調整原理と言ってよいでしょう。表現の自由と名誉プライバシー権、騒音など近隣問題などが典型です。いずれも保護しなければならないときに、社会生活上お互い様と言える程度までは我慢してくださいよ、法が干渉するのは、ちょっとそれはやりすぎでしょう、と我慢の限界を超えたときだけですよ、という考え方です。
で、ベランダ喫煙は、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
>>7144 匿名さん
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると
タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等
を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
ベランダは各区分所有者が認めた喫煙所ですが?
受忍って、喫煙者が集合住宅では喫煙を我慢しろってことですよね。
瞬間論破
>>7140 匿名さん
>>公共の場所で喫煙出来る場所が何故どんどん無くなっていくんだよ?
コイツアホだな。
喫煙可能な場所が民主的手続きを踏んで「ルール変更」された結果だ。
で、誰がマンション規約変更を反対してるんだ?
お前だろ。
墓穴掘ってんじゃねぇよ(笑
>>7151 匿名さん
路上、レストラン、公共施設でも規制される位だから、集合住宅は当然禁止ね。
喫煙者は、集合住宅での喫煙は受忍し、戸建てに住んで近隣住民に迷惑をかけない範囲で喫煙して、ポロニウムの内部被曝と酸欠脳で認知症の早期発症を満喫して下さい。
喫煙して早死するのは自由ですが、自業自得なので、健康保険は使わず自費治療してね。
>>7148 匿名さん
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると
タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等
この状況と同じようになっていたらそうなるかもね。
頑張れよ。
>>7161 検討板ユーザーさん
喘息や帯状疱疹は認められず、精神的苦痛だけだから、5万円じゃないの?
でも月一万円、一箱三千円。周辺住民全員に払えるか?無教養の時給肉体労働者か失業者が。
バカ言ってんじゃないよ。
>>7163 匿名さん
マンション名されせよ。喫煙者専用マンションなら依存症の入居者多数だろう。
「当マンションは至るところにタールとポロニウムが蓄積されており、皆様のショートライフをサポートしません。」とか広告打てば入居者多数だろう。アホのゾンビが。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
これでも吸うか?喫煙は自由だが、家族や近隣住民を巻き込むな。
>>7158 匿名さん
>>マンション管理規約は建物維持が主目的だろう。
残念でした。
1 -. マンション標準管理規約(単棟型). ⃝⃝マンション管理規約.
第1章 総則. (目的).
第 1条 この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等につい. て定めること により、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を. 確保することを目的とする 。
ビニール袋被って喫煙しなさい。それが受忍義務ってものです。
暫く見ていなかったら、酷い荒れ模様だ。
乗っ取り主犯が暴れている?
https://anabuki-m.jp/information/resolution/19338/
①バルコニーでの喫煙(共用部での火気の使用禁止)
近隣バルコニーからの受動喫煙が社会的問題になっていることで、マンションのバルコニーでの喫煙行為に関する質問が多数管理会社に寄せられるようになりました。
管理規約に「共用部での喫煙」が禁止事項として記載されていた場合、共用部に当たるバルコニーでの喫煙はやってはいけない行為に該当します。
喫煙行為については明記されていないが、「共用部での火気の使用」が禁止されていた場合も、バルコニーでの喫煙はできません。
この場合は室内で喫煙していただくほかありません
一般に火気の使用って禁止だろう。
だったらそれで十分。
喫煙が有害と言うのが理解できないようね。やっぱり健康問題を理解しなくっちゃ。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北
>>管理規約に「共用部での喫煙」が禁止事項として記載されていた場合、共用部に当たるバルコニーでの喫煙はやってはいけない行為に該当します。
専用使用権付共用部は細則で明記されていない限り
バルコニー(ベランダ)には当てはまりません。
圧倒的多数のマンションが今でもベランダ喫煙可能なのはそのためです。
法と社会規範 (基礎法学)
http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E6%B3%95%E3%81%A8%E7%A4%BE...
社会規範と法
社会生活を営む上で守らなければならない規律を、社会規範という。
社会規範には、伝統や慣習、宗教、道徳、法など様々なものが存在する。
慣習 社会の伝統的行動様式
・その社会の中で長く守られてきた行動様式
・違反した者は、社会的非難を受ける
道徳 慣習の中で特に重要な心の規範
・人の内心のあり方を規制し、価値判断の基準
・道徳を守るのは個々の自発的義務感
・国家によって強制されるものではない
・法は、道徳で守られるもの、といえる
法律 国家機関(議会)が制定する
・社会秩序を維持するために、人の行為を外面的に規制する
・国家機関による強制力(サンクション)を伴う規範
・違反には刑罰が科せられる
・法の支配の下、法の内容は、民主主義の原理や人権に反してはならない
ここに棲みつく嫌煙者ども、法律以前の部分が全く理解できていないようだ。
>>7179 購入経験者さん
>>管理規約に「共用部での喫煙」が禁止事項として記載されていた場合、共用部に当たるバルコニーでの喫煙はやってはいけない行為に該当します。
バルコニーでは火気禁止だろう。禁止されていなくてもいても、迷惑行為の判断ができないのか?アホ丸出し。
>>7184 購入経験者さん さん
何でも物理的にはできます。煽り運転もね。でもそれをするかどうかは、人格次第でしょう。
そんなわかりきったことしか書けないとは、やっぱりアホ丸出しですね。
何でも物理的にはできますよね。
では、>>7185の発言の
【室内で歩いたり、魚焼くような迷惑行為】をする人も
同じように批判しましょう。
そんなわかりきったことも書き込みできないとは、やっぱりアホ丸出しですね。
>>継続的なベランダ喫煙はそれだけで受忍限度を超えるが、歩くのはお互い様で不法行為にはならんだろう。
受忍限度を超えることはいけませんね。
受忍限度内であれば吸い放題ですよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
>>7189
>>歩くのはお互い様で不法行為にはならんだろう。
不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。
不法行為になり得る行為は慎む・・・。だよな(笑
>>7192
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると
タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等
を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。
すなわち、これら全ての迷惑行動は止めた方が良い。
被害があれば不法行為ですが?
>>7201 匿名さん
喫煙すると常識もなくなるようね。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
親のポロニウム内部被曝で変な遺伝子を受け継ぐと屁理屈だらけの人格になるようね。
会社で同僚にお前立って歩くな、家で調理するなと主張したら。オモロイ奴だ。
>>7206 匿名さん
判決読めよ。
お互い様以上の被害があれば不法行為だろう。
でも
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
別途訴えろよ。
論破されると喫煙と健康被害に逃げる嫌煙者。
ワンパターン(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
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自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北
>>7212 匿名さん
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
で一日一二本四ヶ月のベランダ喫煙が不法行為になっています。
ベランダ喫煙止めろよと言われれば、迷惑を被る人がいるから止めれば良いだけ。最初から、室内でひっそり吸うか禁煙すれば良いだけの簡単なことだが。
それが受忍義務だろう。
>>7216 匿名さん
2割を切った喫煙者のうちどれだけがベランダ喫煙するの?
8割以上の非喫煙者のどれだけが他人の喫煙の煙を気にしないの?
簡単な計算もできない異常者はお前だろう。
>>7214
煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると
タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等
を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
2割を切った喫煙者の全員がベランダ喫煙しても
非喫煙者の内嫌煙者どもが極少数しかいないから
ベランダ喫煙を楽しめるのだよ(笑
嫌煙者どもが住む集合住宅に当たったら事故だわ。
>>7222
>非喫煙者の内嫌煙者どもが極少数しかいないから
あらあら
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
何度引用しても覚えられない?
大脳皮質ペラペラで認知症のようですね。
ベランダ喫煙止めろよじゃなく
ベランダ喫煙禁止にしろよ。だな。
>>7221
>を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
何を交付されるのかよくわからんが、人に注意されるまで、人が嫌がると知っていることを続けるって、病気だろう。
禁煙外来に行けば治るかも。
>>7224 匿名さん
>ベランダ喫煙止めろよじゃなく
>ベランダ喫煙禁止にしろよ。だな。
煽り運転止めろよと言うと、禁止になるまで止めませんと言うのと同じだが?
お前、善良な社会人ではないよな。
【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。
人に注意されるまで、人が嫌がると知っていることを続けるって、病気だろう。
臭いもの、汚いもの、有毒なもの、放射能、発がん物質が好きな人間って、異常者だけだと思うよ。
ベランダ喫煙者の好きな
http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=80
H23.7.29 東京地裁
隣地に居住する被告が飼育する複数の猫の糞尿等に起因する悪臭により損害を被ったとして、不法行為に基づく損害賠償及び人格権に基づく悪臭の発生の差止めを求めた事案において、格別悪臭を低下・消滅させるような対策を取ったとは認められず、悪臭は公法上の基準を超えており、受忍限度を超えていると言わざるを得ないとして、差止請求を認めた上、損害賠償請求についても一部認容した事例
お前は這って調理済み食品ばかり食べて、暮らしているらしいが、お前が自分の糞尿が好きとしても、限度を超えれば不法行為になる。
ベランダ喫煙は、継続的な喫煙で、精神的苦痛を覚えるものがおれば、簡単に不法行為になる。簡単に不法行為になるようなことは止めるのが当然だろう。
毎日ドリアンを朝から晩までベランダで食べれば不法行為になるだろうし、クサヤをベランダで干してはまずいだろう。
お前はそんなことまで、管理規約の細則に書けと主張するのか?
常識がない屁理屈屋はおまえくらいのもんだよ。
規約になければ、うちのマンション、ドリアンもクサヤをベランダで食べたり干したりしても良いマンションですって主張するのかね。ベランダ喫煙者って面白いね。
書いてなければ書いてないだけなんだがね。アホには違うよう理解するようだな。
禁止されなきゃ、自分で良いか悪いか判断できないって、幼稚園児か?
>>7238
>>禁止されなきゃ、自分で良いか悪いか判断できないって、幼稚園児か?
禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑
で、何が悪いの?
>>7240 匿名さん
全ての不法行為を書けないだろう。だから不法行為という括りがあるのが理解できない?
まあ、民事に国選弁護人つけられると思っている位だから仕方ないか。
喫煙に使う金があれば放送大学でも受講したら。失礼、高校出てなかったっけ?
>>7249 匿名さん
理事会がベランダ喫煙を認めて、被害がなきゃ問題ないだろう。喫煙者専用マンションとして、ゾンビ依存症患者が末期を送るには丁度よい。
でもスレ違いって理解できないほど認知症が進んでいるとは、気の毒だなあ。
認知症同好会スレで情報交換すれば?
アホ丸出し。
アッチのスレ
>>禁止されてなきゃ何をしても良いと言うのは、そもそも間違い。不法行為は不法だから当然禁止。不法行為になりそうなことは自粛。
禁止されてなければ個人が良識に基づき判断。当然ベランダ喫煙も良識に基づき可能。
不法行為は不法だから当然禁止。
嫌煙者ども、魚を焼くことは不法行為になりそうなことなので自粛。
アッチのスレ
>>スレ乗っ取り犯が、何度も全く同じ内容を投稿しスレ流しをしている様だ
嫌煙者どもが何度も全く同じ裁判記事を投稿しスレ流しをしている様だ。
ベランダ喫煙者って、ベランダ喫煙するだけあって、大脳皮質がペラペラですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
受忍義務はむしろ喫煙者にあるようね。
>>7257 匿名さん
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると
タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等
この状況と同じようになっていたらそうなるかもね。
頑張れよ。
何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
嫌煙者ども頑張れ✊‼
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
法律のプロの見解
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
路上喫煙禁止条例全国で169件あるも残念ながら東北地方自治体はゼロ
○「市民が政治や行政に興味を持ってもらうきっかけになれば」との目的で全国1739自治体の127万0134件の例規を検索できる「条例Webアーカイブデータベース」が公開されました。早速「路上喫煙禁止」で検索すると全国で169件見つかりましたと出てきます。自治体は、関東90件、関西50件、中部23件、中国5件、九州1件で、残念ながら東北はゼロでした。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
アッチのスレ
>>健康増進法に賛成する方は、向こうに投稿せずこっちのアホスレタイに集結を!
>>そうして1匹にして誰も居なくなれば、作戦成功かも。。
このスレからスレ乗っとり未遂犯人の893がいなくなるのは良い事ですね。
アッチのスレ
>>裁判結果ベランダ喫煙が不法行為になったら、皆不法行為にならないよい止めるだろう。
裁判結果を踏まえ
ベランダ喫煙が規約変更により禁止になったら 規約遵守
喫煙が法令変更により禁止になったら 法令遵守
裁判結果ベランダ喫煙が不法行為になったら 不法行為にならないようにベランダ喫煙する
嫌煙者残念でした(笑
2018.1.30 10:54
都の受動喫煙条例案先送り 法改正との整合性精査
東京都が制定を目指している罰則付きの受動喫煙防止条例案について、予定していた2月開会の都議会定例会への提出をいったん見送る方針を固めたことが30日、関係者への取材で分かった。厚生労働省が検討している健康増進法改正案の素案と都条例案のたたき台では、屋内禁煙の対象となる飲食店の面積などで食い違いが出る可能性があり、都は国との整合性を精査する必要があると判断した模様だ。
小池百合子知事はこの日、報道陣に「厚労省案がこれから出てくると聞いている。それを見て判断したい」と述べるにとどめた。
都が昨年9月に公表した飲食店などを原則、屋内禁煙とする条例案のたたき台では、面積30平方メートル以下の店舗は禁煙の対象外とした。
これに対し、厚労省も、今国会での法案提出に向け焦点となっている飲食店での喫煙可能な範囲や、火を使わない「加熱式たばこ」の取り扱いなどについて盛り込んだ素案を近く示す見通しで、国の素案と都のたたき台で、規制範囲に食い違いが出る可能性が出てきた。
また、都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。
>>また、都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。
嫌煙者どもが「トップ当選しましたが。」とドヤ顔していた嫌煙者弁護士先生はどうしたんですかねぇ?
ブームは去ってしまったし、民意には勝てないって事でしょうね。
「排除」 「排除」さえなければ。。。。。。
By 嫌煙者ども及び某嫌煙弁護士先生
嫌煙者、更に悲報
2018.1.30 21:22
150平方メートル超は原則禁煙 加熱式たばこも規制へ
受動喫煙対策で厚労省が健康増進法改正案骨子を公表
他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙対策について、厚生労働省は30日、今国会に提出予定の健康増進法改正案の骨子を公表した。店舗面積150平方メートル(m2)超の飲食店を原則禁煙とし、加熱式たばこも規制対象に盛り込む方向で調整。例外として、150平方メートル以下など経営規模の小さい既存店で喫煙を認める。30平方メートル超を原則禁煙としていた当初案より大幅に後退した格好。東京五輪・パラリンピックまでに段階的に施行するとしている。
原則禁煙となるのは、ファミリーレストランなど一定以上の経営規模の店舗や新たに開設される飲食店。煙が外に流れない喫煙専用室の設置は認める。一方、小規模な飲食店は当面、喫煙や分煙の表示を掲げることで喫煙可能。対象は150平方メートル以下で、個人経営か資本金5000万円以下の既存店となる見込み。店舗面積に厨房(ちゅうぼう)を含むかなど詳細は示されていない。東京都の調査では、都内の飲食店の7割以上は100平方メートル以下で、多くの店舗が原則禁煙の対象外となる。
需要が拡大している加熱式たばこについては、紙巻きたばこと同様に原則禁煙とする。ただ、健康への影響がまだ分からないため、加熱式たばこ専用の喫煙室で、食事をしながらの喫煙も可能にする。
また、子供や若年層への健康影響を考慮して、喫煙可能な飲食店や喫煙室への20歳未満の客や従業員の立ち入りは禁止する。学校や病院、官公庁などの公的施設は原則敷地内禁煙。喫煙室の設置は認めないが、屋外の敷地内に喫煙場所を設けることは可能とする。
>>7264 匿名さん
禁止されてても違法行為をする輩が、不法行為は違法行為でないとか、寝ぼけたことを言ってますね。こういう無法者は、ポロニウムと発がん物質を大量摂取していますから、ガンや脳梗塞で苦しむか、認知症の早期発症で惨めな余生を送るでしょう。
>>7266 匿名さん
喫煙者ってアホですね。先送りの意味が理解できない?
喫煙規制どんどん厳しくなるのが少し遅れただけで嬉しがる依存症喫煙者って惨めだなあ。お気の毒です。グスッ。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
これでも吸いますか?30年喫煙すると食品基準で2400年分のポロニウムを摂取するらしいですが、大丈夫ですか?正気ですか?認知症になっていませんか?タバコ会社に騙されていませんか?
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
http://kinenouen.acolife.info/entry26.html
喫煙者は完全にタバコ会社に騙されているようですね。
わざわざ金を払って廃人にされて喜ぶアホって哀れですね。
>>7278
>>7279
論破されると喫煙と健康被害に逃げる嫌煙者。
ワンパターン(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北
喫煙者って、確定した不法行為判決を使ってベランダ喫煙を正当化しようとしたり、規制が発表されると、喫煙者の権利が認められたとか、面白い考え方をするようですね。
だから、猛毒の食品基準なら2409年分のポロニウム2400年分を摂取したり、発がん物質を大量に吸い込んだり、遺伝子を突然変異させて子供の人生破滅させても平気なんだね。
超お気の毒です。喫煙者哀れ。グスッ。グスッ。
ベランダ喫煙不法行為判決が確定して負け惜しみのベランダ喫煙者って哀れ。お気の毒です。グスッ。グスッ。
新規制ができて、規制が緩いと負け惜しみ。喫煙者
お気の毒です。グスッ。グスッ。
ちょっと古いネタですが、嫌煙者どもの教祖的存在の方が
現状をき危惧してますね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/17111801.htm
残念!全面禁煙厚労省改正案風前の灯火か-東京都全面禁煙条例に期待
○厚労省が塩崎恭久氏から加藤勝信氏に替わったことで予想されていたことですが、誠に残念なニュースが飛び込んできました。平成29年11月16日付の「<受動喫煙対策>喫煙可、飲食店150平方メートル以下」というニュースです。
○平成29年7月5日付で「小池都知事、受動喫煙対策で国に先行 秋にも条例案」とのニュースもありましたが、どうなっているのでしょうか。小池都知事、希望の党の凋落、共同代表辞任で受動喫煙防止条例までやる気を失っていては困ります。東京都がいち早く厚労省の従前案同様厳しい受動喫煙防止条例を制定してくれれば、自民党の規制賛成派の力になるはずです。なんとしても頑張って貰いたいところです。
禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑
で、何が悪いの?
>>7287 匿名さん
規約で禁止されていなくても不法行為に当たることは無数にあるのに理解できない依存症喫煙者って哀れですね。
こういうのが煽り運転したり、ポイ捨てしたり、ありとあらゆる不法行為をするのでしょう。
社会の敵ですね。
でもタバコ会社に騙されて、依存症喫煙者にさせられて、大脳皮質がペラペラにさせられて、猛毒のポロニウムを食品基準の何千年分も吸わされた犠牲者だから哀れですね。超お気の毒です。グスッ。グスッ。
>>7286 匿名さん
迷惑喫煙を嫌がる人の意見を載せて迷惑喫煙を正当化する喫煙者って異常ですね。ポロニウムの内部被曝が脳に達しているのでしょうか?それとも大脳皮質が酸素不足でペラペラになっているのでしょうか?あるいは発がん物質のおかげで脳に癌が発症しているのでしょうか?
危険なタバコを吸うって自殺願望でしょうか?
いくら死にたいって、こんなところで無駄な時間を費やさずに、道路脇の吸殻拾いでもすれば良いのに。本当にお気の毒です。グスッ。グスッ。
>>7281 匿名さん
論破されると、スレ説削除以前の管理者の誤削除投稿を繰り返し投稿するしかないようね。
喫煙者って、大脳皮質がペラペラで健常者並みになるまで何十年もかかるらしいから、禁煙するなら早い方が良い。今なら保険適用が可能な場合があるようよ。将来は自己責任で保険外診療になるかも。
>>7290 匿名さん
論破されると喫煙と健康被害に逃げる嫌煙者。
ワンパターン(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北
>>7292 匿名さん
不法行為判決出ていますが?
継続的ベランダ喫煙で被害者がおれば不法行為になるとのことですから、管理組合に問い合わせて許可が得られなければベランダ喫煙は止めましょう。
そもそも雪の降るような日にベランダ喫煙するって惨め過ぎませんか?
依存症丸出しですよ。
喫煙者は低能と言う烙印を押されます。就職もできない会社が増えつつあるようです。
喫煙者って臭くて汚い顔で惨めですよ。
わかっていても止められないのですよね。それが依存症です。お気の毒です。グスッ。グスッ。
一つ良いこと教えて下さいあげましょう。喫煙外来、今なら保険が効く場合が多いようです。
>>7293 匿名さん
>スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北
スレを乗っ取られたのですか?
お気の毒です。
でもタバコ会社に命を乗っ取られようとしていませんか?
もっとお気の毒です。グスッ。グスッ。
命乗っ取るタバコ会社
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
海外タバコ会社のフィリップモリス社の社長の意見
以前からネット上で言われていたことですが、フィリップモリス社の社長の喫煙者に対する評価はかなり辛らつなものでした。
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
思慮が浅いから喫煙して、ポロニウムを食品基準の何千年分も摂取して、子孫に突然変異遺伝子を遺伝させる。
で、ベランダ喫煙止めろよスレでスレを乗っ取られたと嘆く。
アホ丸出しですね。
>>7289 匿名さん
被害ないから不法行為になってないし。(笑
善良ないち市民の行動にイチャモンつけて
行動を制限しようとするなんてまるで893ですね。
嫌煙者どもって異常(>_<)
>>7298 匿名さん
>嫌煙者どもって異常(>_<)
喫煙者の方がどう考えても異常だろう。火のついたものを口に咥えて、放射性物質や発がん物質を喜んで吸うって異常以外の何ものでもない。
それすらわからないとはお気の毒です。グスッ。グスッ。
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
>>7304
被害者が泣き寝入りするからベランダ喫煙は問題ないってことですか?
悪質ですね。さすが喫煙者です。
喫煙すると、吸い殻のポイ捨てや迷惑喫煙が平気になるようですね。
命乗っ取るタバコ会社
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
海外タバコ会社のフィリップモリス社の社長の意見
以前からネット上で言われていたことですが、フィリップモリス社の社長の喫煙者に対する評価はかなり辛らつなものでした。
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
タバコ会社は正しいですね。
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
規約変更した方が賢いよね。
http://www.kinrin-judokitsuen.com
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
→ 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性)
私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。
問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。
室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。
入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。
喫煙者がいたのは、真下でした。
室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される
真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、
・喫煙は室内で締め切ってしてほしい
・べランダ喫煙をしない
よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。
その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。
悪臭の再発と、体調の悪化
一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。
私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。
インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。
頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。
また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。
精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。
管理組合や管理会社、警察へのアピール
私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。
その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。
また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。
警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。
被害の軽減
このようなアピール、努力を積み重ねるうち、100%ではないのですが、被害がほとんどなくなりました。
タバコ被害の団体に相談
まだ被害が100%なくなったわけではなく、いつ再発するかもわからない状態で、タバコ被害の団体の会合に参加し、相談をしてみました。
この分野に詳しい弁護士にも相談することができ、同じ問題に苦しむ人たちと問題意識を共有することができました。
この先、特に、秋冬になると、またベランダでの喫煙が再開されるかもしれないと思いますが、その時には弁護士から内容証明を送ってもらうなど、次の手段が使えるかもしれないと思っています。
マンション階下からのタバコ臭
→ 管理組合への何回もの要望書を通じて、ベランダ喫煙がほぼなくなる (埼玉県 女性)
私たちが入居していたマンションの階下から、室内にタバコの煙が流れてくるようになりました。
タバコの煙は一時間おきに流れてくるようになり、私は咳、喉の痛み、鼻づまり、吐き気などの症状に悩まされるようになりました。
マンション管理組合への申し入れ(当初)
煙草の煙がどこから流れてくるか、特定ができなかったことと、個人で対応することに不安があったため、マンション管理組合に、ベランダ等共用部分での喫煙をなくすように要望書を提出しました。
しかし、この時には、マンション管理組合からは、「近隣の迷惑にならないように喫煙してください」というような内容の掲示があったのみで、それ以上の対応はありませんでした。
効果の見きわめと記録
マンション管理組合からの掲示で、どのくらい効果があるのか見きわめるために、近隣からどのくらいタバコの煙が流れてくるか、記録をつけることにしました。また、タバコの煙による症状がどのくらい出るかについても、あわせて記録しました。
しかし、管理組合からの掲示だけでは効果がなく、状況は一向に改善されませんでした。
受動喫煙症の症状と、弁護士、管理会社への相談
タバコの煙が室内に流れ続けてくることで、身体の症状だけでなく、不安感や焦燥感など、心の症状も出るようになりました。
そこで、日々どれだけのタバコの煙が入ってくるか、どういう症状があるかの記録を持って、専門の病院で診察を受け、受動喫煙症であるとの診断を受けました。
さらに、それらの記録や診断書を持って、弁護士に相談をしました。
弁護士からは、誰がタバコを吸っているのかを特定する必要があるとのアドバイスを受けました。
まずそこで、マンションの管理人に調べてもらえるように相談しましたが、管理人からは断られてしまいました。
ただ、管理人からはマンション管理会社の担当者を紹介してもらえたため、そちらに事情を説明し、記録や診断書も提示しました。
すると、マンション管理会社の担当者が、どこからタバコの煙が来るのか調べてくれるということになり、周辺の住居へ一戸一戸電話で確認してもらえました。
喫煙者は特定できるも、タバコの煙は再発
マンション管理会社の担当者による確認で、どこからタバコの煙が来るのかが分かり、さらにベランダでの喫煙をやめるように家族から話してもらえることになりました。
その後、一時期はタバコの煙が流れてこないように改善されたのですが、年が明けて春になり、窓を開放するようになると、再びタバコの煙が一時間ごとに漂ってくるようになってしまいました。
マンション管理組合への申し入れ(再度)
そこで再びマンション管理組合に要望書を提出することにしました。
これまでの掲示内容では効果がないこと、
受動喫煙症による健康被害があること、
マンション管理会社からの注意にも効果がなかったこと、
マンションの規約・使用細則では、ベランダでの火気・臭気を発生させる迷惑行為が禁じられているにもかかわらず、喫煙だけが許される理由はないこと、などを挙げて対応をお願いしました。
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
規約変更した方が賢いよね。
http://www.jutaku-tobacco.net/mansion/7-mansion-001.html
マンション管理組合からは、「ベランダでの喫煙はお控えくださるようお願いします」という文面で、資料が全戸に配布されました。
受動喫煙症による健康被害の発生や、平成24年に名古屋地裁からベランダ喫煙の損害賠償命令が出された判例があることも、資料に明記されました。
その後は、ごくまれにタバコの臭いがすることがありますが、マンションが道路に面しているので、歩行者が吸っているタバコの煙である可能性もあり、近隣の住居からのタバコ臭に関しては、ほぼ解決したと考えています。
アホな喫煙者の駐車場での駐車。ぶつけなきゃ脇見運転しても大丈夫。ありゃあ女の子に見とれてぶつけっちゃった。
低能のなせるわざ。人に迷惑をかけないって当たり前の話をごねまくるアホ。
893な嫌煙者どもが駐車場での駐車。法令を遵守している一般市民のクルマにぶつかりそうになり、実際ぶつかってもいないクセに自分でクルマを凹ませて修理代を請求する。
893のなせるわざ。自分の思い通りにするためには何でもするアホ。
アッチのスレ
>>あと、あっちのスレで本来のスレタイ側の方々が書けば書くほどアホ投稿するから、こっちに移動すれば良いと思う。
ホレホレ。
ラブコールがきたよ。
一匹の性格悪いアホで屁理屈好きな脳が幼児化したスレ乗っとり未遂犯の嫌煙敗北者さん。
>>7312
まともな人間は訴訟リスクがあるようなことはしないが、ここのアホは不法行為判決が出ても、気にせずベランダ喫煙すると主張しているようだな。
まあ、発がんリスクや認知症リスクを気にせず、人間は死亡率100%だと言うだけのことはある。
訴訟リスクを恐れないタバコ会社と同類か。
タバコ会社好きの命みつぐ君、頑張って早死しろ。
愚か者とバカにされても吸うって本当に愚かだ。
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
海外タバコ会社のフィリップモリス社の社長の意見
以前からネット上で言われていたことですが、フィリップモリス社の社長の喫煙者に対する評価はかなり辛らつなものでした。
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
アッチのスレ
>>ス乗レっ主取はりお犯前はかお?前アだろホ。
コレからもず~とその調子で頑張れよ(笑
アッチのスレ
>>コピペ不能(大爆笑
予想通りのレスありがとー((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
大爆笑させてもらいました。
>>7320
>とうとう「早死にしろ」って暴言吐いたよ(笑
>論破されて哀れだな。
愚か者とバカにされても吸うって本当に愚かだ。
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
海外タバコ会社のフィリップモリス社の社長の意見
以前からネット上で言われていたことですが、フィリップモリス社の社長の喫煙者に対する評価はかなり辛らつなものでした。
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
人口削減の対象のようだが?
ベランダ喫煙は不法行為になることがあるから止めましょうでいいんじゃないの?
路上喫煙は止めましょう。
脇見運転は止めましょう。
ベランダ喫煙は止めましょう。
どこかおかいしいかな?屁理屈のつけようがないことですが?
アッチのスレ
>>お前は大嘘つきだろ!
>>スレ主でもないし、スレ乗っ取り犯であるのは99%以上確実。
コピペ不能にするの、もう止めたの?
ルール変更して
路上喫煙禁止にしましょう。
脇見運転禁止にしましょう。
ベランダ喫煙禁止にしましょう。
どこかおかいしいかな?屁理屈のつけようがないことですが?
>>7327
>どこかおかいしいかな?屁理屈のつけようがないことですが?
おかしくないか?
喫煙者には自主性とか理性とか合理性とかないのかね?
なんでも強制されなきゃ判断できないって知恵のある人間ではなさそうだ。
まあ、喫煙者は低能で性格が悪いからそれくらいしないといけないかもしれないが。
喫煙者自分で無能で無教養で判断ができず道徳心がないと宣言しているのと同じ。
結局アホですねが喫煙者にはふさわしい。
↑
湯毒物質-->有毒物質
実際に害があるような人が嫌がることは止めましょう。どこかおかいしいかな?
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
金払って子孫代々貧乏になる嗜好品ってタバコくらいでしょう。
こんな有害なものを近隣に撒き散らしてはいけません。脳への酸素を止めたいのならば、ビニール袋かぶるだけで十分だろう。
>>7331 匿名さん
>>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
であるなら尚更、管理組合員に相談し理事会でベランダ喫煙禁止へ規約変更するのが筋ですね。
否定する意味が分かりません。
>>7334 匿名さん
論破されると喫煙と健康被害に逃げる嫌煙者。
ワンパターン(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北
>>7336
>実際に害があるような人が嫌がることは規約で禁止にしましょう。どこかおかいしいかな?
おかしいだろう。
世の中不法行為は無数になるから規約化はできないし不要。
既に
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
とあるから、適宜対処すればよい。
喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
お気の毒です。論破何度されても理解できないとは。
禁止されなきゃ、何が良くて悪いか判断できない奴なんてそれほどいませんが?そんな無法者のために、一々規約を変更する必要は毛頭ありません。
第12条 バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等を
毀損し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、当
該占有者又は区分所有者がその責任と負担において原状回復及びこれにより発生
した損害を賠償しなければならない。
でも、不法行為となるようなベランダ喫煙は禁止だろうね。
>>7338 匿名さん
>>おかしいだろう。
>>世の中不法行為は無数になるから規約化はできないし不要。
おかしいのは嫌煙者ども頭の中(笑
実際に規約変更しているマンションはあるのも事実。
煙だけではなく、タバコの火の粉や灰が他の住戸に飛び火災や家財を損傷させる恐れがあるから、喫煙はだめでしょう。他にもだめそうなことはたくさんありますが、常識で判断すれば十分でしょう。
いずれにしろ、健康被害などは、個人vs個人だから、管理規約とは無関係に不法行為になるでしょうね。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>7339 匿名さん
>>一々規約を変更する必要は毛頭ありません。
じゃあしなければ良いでしょう。どうぞご自由に。
禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑
で、何がおかしいの?
>>7343
>圧倒的多数のマンションはベランダ喫煙可能。
規約で明示的に禁止されていないから可能ではありません。
その屁理屈で言えば「圧倒的多数のマンションはベランダで小便可能」になります。
まだ、小便の方が喫煙の煙より害は少ないでしょうね。
>禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
>被害ないから不法行為になってないし。(笑
不法行為は禁止です。不法行為になるようなことは止めましょう。
影の被害者がいるかもしれません。
煽り運転は被害がなくても止めましょう。
実際に不法行為になっています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
我慢すべきは喫煙者と言う判決ですね。
>>7354
>「圧倒的多数のマンションはベランダで小便可能」だと言う事実は
>変わりませんので屁理屈ではありません。
だからと言って、ベランダでの小便が禁止されている訳ではありません。
共同の秩序を乱す行為ですから、規約で禁止されています。ベランダ喫煙も不法行為判決が確定していますから、同様です。
↑
だからと言って、ベランダでの小便が禁止されている訳ではありません。
↓
だからと言って、ベランダでの小便が禁止されていない訳ではありません。
本当に低能だのう。ええ加減にせいよ。迷惑っていう人が多いんだから止めろよ。秩序を乱すな。
>被害がなければ不法行為ではありません(笑
被害があったから不法行為になっています。
一日一二本、四ヶ月の喫煙で。
それ以外に、洗濯物に臭いがつくなど、共同生活の秩序を乱す行為です。
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若
しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
できる。
の対象になりそうな行為は止めましょう。
注意されなきゃ何でも禁止されていないというのは、幼児の理屈です。
屁理屈は止めましょう。
>不法行為にならないベランダ喫煙は自由ですね。
必ずしもそうではないでしょう。
ベランダで小便しても不法行為にはなりませんが、著しく不適切とは思いませんかね?
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...
●受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
>残念ながらベランダ喫煙は直ちに不法行為とはなりません。
どういう時に不法行為になりますか?不法行為にならなくても不適切とは思いませんか?
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
不法行為寸前だったらやっぱまずいよな。
>>7368 匿名さん
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
喫煙者に受忍義務があるようですね。
>>7370 匿名さん
小便より害がひどいから、受忍限度は限りなく低いでしょうね。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
タバコの替わりに小便吸ったら?
>>7376 匿名さん
論破されると喫煙と健康被害に逃げる嫌煙者。
ワンパターン(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北
>>7381
>個人の良識に従い行動すれば良いでしょう。
あなたの良識は、規約になければ、ベランダで小便しても、小便よりも危険で有害な喫煙も共同生活の秩序を乱さないということですね。
あなたの価値観は異常です。
禁煙された方が良いでしょう。大量のポロニウム摂取による内部被曝や発がん物質の摂取で、脳腫瘍が進んでいるか大脳皮質が薄くなって認知症になっているのでしょう。
お気の毒です。おそらくもう手遅れでしょう。
喫煙の害を自ら証明されてありがとうございます。早く死なれることをお望みのようですから、早く望みが叶うようにお祈り申し上げております。
アーメン
アッチのスレ
>>自分の言葉ではなく他人が書いた文を猿真似しているだけで。
己が吐いた言葉を利息付けて返されているだけじゃん。
余程悔しいのだろう(笑
アッチのスレ
>>自分の言葉で書けないアホが乗っ取って占領気分。
そう?
嫌煙者どもが頑張れば良んじゃない?
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
規約変更した方が賢いよね。
http://www.kinrin-judokitsuen.com
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
→ 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性)
私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。
問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。
室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。
入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。
喫煙者がいたのは、真下でした。
室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される
真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、
・喫煙は室内で締め切ってしてほしい
・べランダ喫煙をしない
よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。
その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。
悪臭の再発と、体調の悪化
一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。
私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。
インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。
頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。
また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。
精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。
管理組合や管理会社、警察へのアピール
私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。
その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。
また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。
警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。
被害の軽減
このようなアピール、努力を積み重ねるうち、100%ではないのですが、被害がほとんどなくなりました。
タバコ被害の団体に相談
まだ被害が100%なくなったわけではなく、いつ再発するかもわからない状態で、タバコ被害の団体の会合に参加し、相談をしてみました。
この分野に詳しい弁護士にも相談することができ、同じ問題に苦しむ人たちと問題意識を共有することができました。
この先、特に、秋冬になると、またベランダでの喫煙が再開されるかもしれないと思いますが、その時には弁護士から内容証明を送ってもらうなど、次の手段が使えるかもしれないと思っています。
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
規約変更した方が賢いよね。
http://www.jutaku-tobacco.net/mansion/7-mansion-001.
マンション階下からのタバコ臭
→ 管理組合への何回もの要望書を通じて、ベランダ喫煙がほぼなくなる (埼玉県 女性)
私たちが入居していたマンションの階下から、室内にタバコの煙が流れてくるようになりました。
タバコの煙は一時間おきに流れてくるようになり、私は咳、喉の痛み、鼻づまり、吐き気などの症状に悩まされるようになりました。
マンション管理組合への申し入れ(当初)
煙草の煙がどこから流れてくるか、特定ができなかったことと、個人で対応することに不安があったため、マンション管理組合に、ベランダ等共用部分での喫煙をなくすように要望書を提出しました。
しかし、この時には、マンション管理組合からは、「近隣の迷惑にならないように喫煙してください」というような内容の掲示があったのみで、それ以上の対応はありませんでした。
効果の見きわめと記録
マンション管理組合からの掲示で、どのくらい効果があるのか見きわめるために、近隣からどのくらいタバコの煙が流れてくるか、記録をつけることにしました。また、タバコの煙による症状がどのくらい出るかについても、あわせて記録しました。
しかし、管理組合からの掲示だけでは効果がなく、状況は一向に改善されませんでした。
受動喫煙症の症状と、弁護士、管理会社への相談
タバコの煙が室内に流れ続けてくることで、身体の症状だけでなく、不安感や焦燥感など、心の症状も出るようになりました。
そこで、日々どれだけのタバコの煙が入ってくるか、どういう症状があるかの記録を持って、専門の病院で診察を受け、受動喫煙症であるとの診断を受けました。
さらに、それらの記録や診断書を持って、弁護士に相談をしました。
弁護士からは、誰がタバコを吸っているのかを特定する必要があるとのアドバイスを受けました。
まずそこで、マンションの管理人に調べてもらえるように相談しましたが、管理人からは断られてしまいました。
ただ、管理人からはマンション管理会社の担当者を紹介してもらえたため、そちらに事情を説明し、記録や診断書も提示しました。
すると、マンション管理会社の担当者が、どこからタバコの煙が来るのか調べてくれるということになり、周辺の住居へ一戸一戸電話で確認してもらえました。
喫煙者は特定できるも、タバコの煙は再発
マンション管理会社の担当者による確認で、どこからタバコの煙が来るのかが分かり、さらにベランダでの喫煙をやめるように家族から話してもらえることになりました。
その後、一時期はタバコの煙が流れてこないように改善されたのですが、年が明けて春になり、窓を開放するようになると、再びタバコの煙が一時間ごとに漂ってくるようになってしまいました。
マンション管理組合への申し入れ(再度)
そこで再びマンション管理組合に要望書を提出することにしました。
これまでの掲示内容では効果がないこと、
受動喫煙症による健康被害があること、
マンション管理会社からの注意にも効果がなかったこと、
マンションの規約・使用細則では、ベランダでの火気・臭気を発生させる迷惑行為が禁じられているにもかかわらず、喫煙だけが許される理由はないこと、などを挙げて対応をお願いしました。
マンション管理組合からは、「ベランダでの喫煙はお控えくださるようお願いします」という文面で、資料が全戸に配布されました。
受動喫煙症による健康被害の発生や、平成24年に名古屋地裁からベランダ喫煙の損害賠償命令が出された判例があることも、資料に明記されました。
その後は、ごくまれにタバコの臭いがすることがありますが、マンションが道路に面しているので、歩行者が吸っているタバコの煙である可能性もあり、近隣の住居からのタバコ臭に関しては、ほぼ解決したと考えています。
受忍限度論
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
費用対効果➕手間は??
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●勝訴しても割に合わない可能性も
以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
アッチのスレ
>>スレ乗っ取りしたのはお前だろ。
何?
乗っ取られたの?
>>7381
>個人の良識に従い行動すれば良いでしょう。
あなたの良識は、規約になければ、ベランダで小便しても、小便よりも危険で有害な喫煙も共同生活の秩序を乱さないということですね。 あなたの良識は良識とは言えないですね。
禁煙された方が良いでしょう。大量のポロニウム摂取による内部被曝や発がん物質の摂取で、脳腫瘍が進んでいるか大脳皮質が薄くなって認知症になっているのでしょう。 でもお気の毒ですが、おそらくもう手遅れでしょう。
喫煙の害を自ら証明されているようですが、ご苦労様です。早く死なれることをお望みのようですから、早く望みが叶うようにお祈り申し上げております。
アーメン
受忍限度論として、自室内で迷惑をかけない喫煙であれば、認められるということのようですね。継続的なベランダ喫煙は著しい不利益を与えるので不法行為になると言うのが判決のようです。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
我慢すべきは喫煙者と言う判決ですね。
集合住宅での良識のある喫煙ってこういうのを言うのでしょうね。
http://suumo.jp/journal/2013/03/08/39430/
室内で喫煙するなら壁紙、空気清浄機、エコ・プラントで対策を
反対に、隣人からタバコのニオイが気になると言われたなら、どのような対策があるのだろうか。よくあるのがキッチンの換気扇下での喫煙だが、意外にもこれがクレームになることもあるのだとか。というのも、タバコの煙がダクトを通って排気されるため、かえって近隣の迷惑となってしまうのだ。
となると、現実的な方法としては、室内に喫煙スペースをつくるのが最後の手になるのかもしれない。風通しのよい部屋にニオイの吸着機能のある壁紙を貼る、もしくは壁材にすると、ニオイ対策だけでなく変色も防げる。また、専用に空気清浄機・脱臭機を設置すると、気になるニオイをやわらげてくれるはず。最近では、光触媒加工してあるエコ・プラントなどもあるので消臭対策兼インテリアとして置くのも有効だろう。
ひと口にタバコのニオイといっても、気にならない人、苦手な人とさまざま。お互いに配慮しつつ、気持ちよく暮らせるよう、良い方法を見つけ出したい。
一番良いのは禁煙することだ。百害あって一利なしのものを金を払って吸うってアホ丸出しだ。会社でわざわざ損をする取引するか?クビだろうが。喫煙者のバーーーカ。
>>7395 匿名さん
煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると
タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等
を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
>>7398
>禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
>被害ないから不法行為になってないし。(笑
>で、何がおかしいの?
禁止されてないからと、小便より汚い喫煙の煙を垂れ流してはいけません。
火の粉が飛べば火事になります 。副流煙の被害が起こる可能性が大です。
あなたの良識は、共同生活の秩序を乱すものですから良識とは言えないですね。
禁煙された方が良いでしょう。大量のポロニウム摂取による内部被曝や発がん物質の摂取で、脳腫瘍が進んでいるか大脳皮質が薄くなって認知症になっているのでしょう。 でもお気の毒ですが、おそらくもう手遅れでしょう。
喫煙の害を自ら証明されているようですが、ご苦労様です。早く死なれることをお望みのようですから、早く望みがかなうようにお祈り申し上げております。
アーメン
>>7399
コピペ失敗してまっせ。
コピペするより良いのは禁煙すること。百害あって一利なしのものを金を払って吸うってアホ丸出し。会社でわざわざ損をする取引するか?
アホ社員「社長、良識に従って、社員全員会議中は喫煙することを提案します。法律に違反しませんよね。会議中に喫煙すると、酸素が脳にいかなくなって、良い発想ができます。」
社長「おりゃ、脳に酸素送った方がいい案が浮かぶように思うが????」
アホ社員「社内にタバコの自販機を置けば、売上が会社の利益になりますよ。1時間毎に喫煙時間を設ければ、仕事もはかどります。どうですか私の良識にもとづいた名案は?」
社長「どう考えても、1日の労働時間が1時間以上減るように思うが、お前はアホか。クビじゃ。」
アホ社員「せっかく良識に基づいて良い提案したのにクビになってしもうた。トホホ。」
喫煙者ってアホまるだし。何が良識でベランダ喫煙する?笑わせよんな。
弁護士先生も規約変更をオススメしてるね。
タバコの煙で窓も開けられない! ご近所のベランダ喫煙をやめさせることはできるか?
http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/30/cigarette-smoke-lawsuit_n_4363...
●マンションの規約を確認してみよう
「喫煙者にとってタバコの臭いは気にならないかもしれませんが、嫌煙者にとってはタバコの臭いは大変イヤなものです。
ベランダに干しておいた洗濯物にタバコの臭いが着いたり、煙ではなくても上階から灰や吸い殻が落ちてきたりしたら、大いに腹が立つでしょう。
あるいは、火の着いたままのタバコが落ちてきて、やけどや火事になったりしたら一大事です」
瀬戸弁護士はこのように切り出した。こうした問題に、法的対処は可能なのだろうか。
「まず、分譲マンションについて考えます。ベランダは『共用部分』と言われるものですが、この共用部分について『各共有者は共用部分をその用法に従って使用することができる』ことになっています(区分所有法13条)。
ベランダ(バルコニー)等については『専用使用権』が設定されていることが多く(マンション標準管理規約14条1項)、その場合は原則として、専用使用権者が自由に使用できます。
ベランダについて喫煙禁止(火器禁止)を定める場合には、管理組合の総会で規約または使用細則を設定、変更しなければなりません」
そうすると、まずは自分が住んでいるマンションの規約や使用規則を確認してみるのがよさそうだ。もし、そこで喫煙が禁止されていない場合は、漂ってくるタバコの煙を我慢しなければならないのだろうか。
「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。
>>7406 匿名さん
>ないものは、ない。
被害って結果だろうが。一瞬ではなくても継続すれば生じることもある。
火の粉が飛んで火事にならないなんて誰が言える?
お前はアホか。失礼喫煙者だったな。病人はいたわるべきかな。
http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/30/cigarette-smoke-lawsuit_n_4363...
要約
●『専用使用権』が設定(マンション標準管理規約14条1項)専用使用権者が自由に使用できる
●喫煙禁止を定める場合、管理組合の総会で規約または使用細則を設定、変更しなければならない
そういうことだ(笑い
>>7405 匿名さん
>弁護士先生も勧めています
裁判官は不要と言っている。
非常識で良識のないもの相手にしていたら、規約や細則にないから、「良識に従って、不法行為や迷惑行為をする」と屁理屈言う奴が現れて切りがない。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
>>7407 匿名さん
>>そんな会社あるかい?アホな社長なら倒産確定だろう。
おいおい。
大手企業から中小まで社長が喫煙者の会社知ってるけど?
もうメチャクチャだな。
お前、書き込み止めた方がいいぞ。
恥さらすだけだぞ(笑
「ホタル族」被害者の会結成 近隣ベランダからの受動喫煙で人権救済申し立てへ 喫煙者さらに厳しく
https://www.google.co.jp/amp/www.sankei.com/life/amp/170515/lif1705150...
いわゆる「ホタル族」らがマンションのベランダなどで吸うたばこの煙が近隣住宅へ流れる受動喫煙に対し、被害者団体が結成され、日本弁護士連合会に人権救済申し立てを行うことが14日、分かった。火災も増えているとみられ、飲食店や公共施設での受動喫煙規制の議論が高まる中、喫煙者への風当たりはさらに厳しくなる。
団体の名称は「近隣住宅受動喫煙被害者の会」。全国で一定程度の会員が集まり次第、人権救済を申し立てるとともに、「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指し、厚生労働省や国土交通省に働きかける。さらに各自治体に対し、近隣住宅での受動喫煙を防止する条例の制定を求めるという。
代表となる埼玉県在住、荻野寿美子さん(49)は、マンション近隣宅の喫煙に悩まされ、解決するまでに5年かかった。
「煙を吸うと、涙が出てせきが止まらなかった」。医者に受動喫煙症と診断され、ベランダでの喫煙に注意喚起の紙をマンションに掲示しても変わらず、管理組合や管理会社と掛け合った。人間関係の悪化を恐れ、喫煙者と直接やり取りすることは避けたため時間がかかったという。
荻野さんは小学生の頃、肺炎や気管支炎を繰り返し発症するほど病弱だった。父親は「たばこで**るなら本望だ」というほどのヘビースモーカーで、禁煙を泣いて頼んでもやめなかった。
突発性間質性肺炎などを患い、父親は平成22年に亡くなったが、荻野さんは「肺が破れて空気が体内に漏れ、上半身が風船のように膨らむなど壮絶な最期だった。本人にとっても家族にとってもつらい目に遭わせた」と話す。
ベランダでの喫煙被害については、24年12月に司法判断が出ている。名古屋地裁は、名古屋市のマンションで、階下に住む男性のたばこの煙により、女性が体調を崩したとして、男性に慰謝料5万円の支払いを命じた(確定済み)。
ベランダが出火元の火災も増えている。総務省消防庁によると、たばこが原因となった建物火災のうち、ベランダやバルコニーが出火場所となった割合は、17年の4・6%から26年の11・5%へと増加した。
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は「ベランダでの喫煙被害については、トラブルを避けて泣き寝入りしているケースも多い。被害者団体は潜在的な被害者の相談窓口になるだろう」と話す。
■ホタル族 マンションなどの共同住宅で、ベランダやバルコニーに出て喫煙する人。夜間、たばこの火がホタルの発光に見えることからこう呼ばれる。部屋の壁がやにで汚れるのを避けたり、家族に配慮したりするためで、父親の威厳の失墜という意味で存在が揶揄(やゆ)されることもある。ベランダは占有使用権が認められているが、共用部分でもあり、火気使用は規約で禁止されている場合も多い。
これを知ってもまだベランダ喫煙するって、どこに良識がある?
依存症喫煙者は病人。治療してから議論しなさい。
>>7414 匿名さん
>父親の威厳の失墜という意味で存在が揶揄(やゆ)されることもある。
ベランダ喫煙者って、恥ずかしい人間の代表。恥ずかしいから、ベランダ喫煙止めなさい。
喫煙者って、無知無教養の代表。恥ずかしいから、喫煙止めなさい。
タバコ会社の社長が言ってます。
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
海外タバコ会社のフィリップモリス社の社長の意見
以前からネット上で言われていたことですが、フィリップモリス社の社長の喫煙者に対する評価はかなり辛らつなものでした。
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
フィリップモリス社の社長の言葉がけっこう凄い | 禁煙応援サイト「もうやめよう!そのタバコ」
フィリップモリスといえばアメリカの最大手の煙草会社ですが、その会社の社長は上記のように発言していたの有名な話です(年代は不明)。
「なんと酷いことを・・・」と首を傾げたくなるような発言です。煙草を販売する社長の発言とは信じがたいですが、煙草を販売している以上、タバコの害についてはどこよりも熱心に調べているのでしょう。社長としては率直的な感想を述べただけなのかもしれません。
ただ一つ分かったことは、タバコ会社の人にとって煙草はただのビジネス道具。煙草を吸って健康を害したとしてもそれは吸った本人の理解力の無さにあるんだということでしょう。まあ有害なものを販売している認識があるからこその発言なのかもしれません。
ここで煙草会社の本音を勝手に意訳してみることにしました。
我々(煙草会社)は喫煙を強制したことは一度もない。
喫煙の害もきちんと明示している。
喫煙を続ける続けないはあくまで喫煙者自身の問題だ。
健康を害するまで放置したのも本人の問題。
もし我々を訴えたとしても、自己管理能力不足を他人に押し付け、責任を転化してるに過ぎない。
しかし、社長のメッセージはたしかに酷いように思えますが、「煙草は体に良い側面もあるよ」などと偽善的なメッセージをはかれるよりはずっと良いかもしれません。
>>7417 匿名さん
>禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
>被害ないから不法行為になってないし(笑
良識があれば、小便より汚くて危険なものは垂れ流しません。
被害は公害や災害とおなじで徐々に生じたり突然生じます。
笑っている間に、大脳皮質がペラペラになり認知症が10年早まり、タールで真っ黒な灰に腫瘍が発生したり、脳の血管が切れたりするから、笑っている場合じゃないと思います。
さっさと依存症治療して、まともになりましょう。
アホが喫煙してよりアホになる。
貧乏人が喫煙してより貧乏になる。
アホが早死する仕組みって凄いね。
昔は戦争に行く兵隊にはタバコが支給されたらしい。北朝鮮は今でもそうなんだろう。飯食わずに人殺しをさせるにはタバコが一番。
良識に従って何でもできるようになるらしい。
アホって気の毒。グスッ。グスッ。
>>7422 匿名さん
何度も引用してますが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
>>7423 匿名さん
>良識があるからこそ被害を出さずにベランダ喫煙しているのでしょ(笑
良識や教養があれば、そもそも喫煙しないだろう。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
お前、自分の遺伝子が突然変異しまくって平気なの。
凄い良識。
>>7426 匿名さん
論破されると喫煙と健康被害に逃げる嫌煙者。
ワンパターン(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北
>>7423 匿名さん
>良識があるからこそ被害を出さずにベランダ喫煙しているのでしょ(笑
良識や教養があれば、そもそも喫煙しないだろう。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
お前、自分の遺伝子が突然変異しまくって平気なの。
凄い良識。
>>7423 匿名さん
>良識があるからこそ被害を出さずにベランダ喫煙しているのでしょ(笑
ベランダ喫煙すると、火災が起こったり、副流煙が他の住戸に流れ精神的苦痛を与えることがあることくらい、理解できそうだが?
ひょっとしなくても、喫煙者だから低能なんだろう。
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
お金払って人口抑制の対象に志願するとは、さすが良識の持ち主だけのことはある。
厚生労働省から表彰状がでるかも。いや財務省だったかな。
>>7424 匿名さん
アホが喫煙してよりアホになる。
貧乏人が喫煙してより貧乏になる。
アホが早死する仕組みって凄いね。
昔は戦争に行く兵隊にはタバコが支給されたらしい。北朝鮮は今でもそうなんだろう。飯食わずに人殺しをさせるにはタバコが一番。
良識に従って何でもできるようになるらしい。
アホって気の毒。グスッ。グスッ。
↑と言うよりは、アホになり、良識がなくなるのだろう。喫煙すると反社会的になるそうだから。
喫煙で自殺志願者にさせられて、戦争が平気になるわけか。
道理でポイ捨てや歩きタバコで人のコートに穴開けたり、幼児に火傷負わせたりと、非常識で悪辣なことができるはずだ。
ベランダ喫煙者は良識のない無法者というのが結論のようね。相手にするのは止めましょう。
インディアンもびっくり、タバコの添加物!
http://native.way-nifty.com/native_heart/2009/02/post-95c2.html
煙草から神聖さをとりあげたのは誰なのか?
日本たばこ産業(JT)が市販されているタバコの添加物リストを昨年ようやくすべて公開した。タバコを吸っている人は目の玉をぐりぐりさせてよく見てみることをおすすめする。もうやめたという人も一度自分が吸っていたものの中身を見ておくとよい。これを見てみると、市販のタバコが「純粋のタバコ」となにが違っているのかよくわかる。ここに挙げられている百種類を超える化学物質などは、意図的に吸う人をタバコ中毒にさせるために、そのことによってたばこ産業が巨額の利益を得るために加えられているものなのだ。
紙巻たばこの製造工程において葉たばこに添加されている物質リスト
https://www.jti.co.jp/tobacco/responsibilities/guidelines/responsibili...
よくアメリカ・インディアンの話をすると、インディアンの人たちはみんな昔から煙草を吸っていたと思っている人がたくさんいるが、じつはそうではない。もちろん煙草は北米大陸原産で、数千年前から栽培されてきたものであるわけで、自分たちの育てた煙草の葉を自分たちで乾燥させて、それを薬草として利用する部族がないわけではないが、彼らはそれをあくまでも聖なる薬草(メディスン)と認識しており、ぼくが知るかぎり昔のネイティブの人たちが煙草を吸ったのはあくまでも癒しの儀式のためで、それはだいたい1ヶ月に一度あるかないかだったという。だから当然煙草は明確に意識に変化を与える効果を持っていたわけ。そしてそれはむさぼるように吸うことが目的であったわけではない。多くの場合は、創造主からの贈り物でありきわめて神聖なものと認識されていた煙草の葉は、これを細かくして大地にまいて浄化をしたり、あらゆるいのちを祝福するためのものとして、きめられた神聖なやり方で使われた。北カリフォルニアのカルクなどの部族では長老たちがなんとかタバコを大地を創造された偉大な存在にたいするささげもののための神聖な薬草として留めようと奮闘努力している。
また、いわゆるピースパイプとしてみんなで輪になってパイプを巡らしている光景をよく映画などで見るが、ラコタの人たちがピースパイプにつめてくゆらしていたもののほとんどは煙草ではなく、キニキニック(kinnikinnick)と呼ばれ、薬草を扱う専門の人によって何種類かの薬草[赤柳の皮、コケモモの葉、ラズベリーの葉]などが微妙にブレンドされたものである。そこに煙草がくわえられることもないではなかったが、それが必ず必要とされたわけではないことは覚えておくといい。
とにかく、煙草は数時間おきに吸うようなものではないことをこの機会に理解してほしいと思う。神聖なものに化学物質を混ぜ込むことによってその神聖さを取りあげている企業により、気がついたときにはいつのまにか中毒にされてしまって、ただなんとなくこれを吸っているのなら、それはまったくもって正しい煙草とのつきあい方ではない。
良識と教養があればベランダ喫煙どころか喫煙をしないでしょう。
そのタバコ、凶暴につき 「ライト」なタバコは肺腺がんの増加要因
https://news.yahoo.co.jp/byline/katasekei/20170622-00072393/
軽いタバコの罠
タバコが体に悪いことは、今や誰もが知っている。そうは言っても、ニコチンには強い習慣性があるため、簡単には止められない。「ライト」とか「スーパーライト」とか書いてあるフィルターに小さな通気孔がついているタバコなら、外気で煙も薄まるだろうし、タールも少ないようだから、まだましだろう。日本で暮らしていた25年ほど前までの私も、そう思って「軽いタバコ」に手を伸ばしていた。
しかしアメリカの公衆衛生当局は、15年以上前から「低タール」、「ライト」なタバコの方が健康被害が少ないというタバコ会社の主張は危険だと考えていた。90年半ばから積極的にタバコ規制に取り組んできたアメリカでは、喫煙者が減るに従って他のタイプの肺がんが減少を続けているのに、多くが肺の奥の方から発生するこの肺腺がんだけは増加傾向だった。研究者や公衆衛生の専門家らは、アメリカでは50年前に導入されたいわゆるライトタバコに疑いの目を向け、研究を続けてきたのだ。
そして先月、オハイオ州立大学総合がんセンターをはじめとする大学やがんセンターの研究者らが、通気孔つきフィルターのタバコが、肺腺がんの増加に関連しているという研究結果を発表した。
肺腺がんは、今や肺がんの中でもっとも一般的なタイプで、先日亡くなった女優の野際陽子さんや、歌舞伎役者の中村獅童さんの肺がんも、腺がんである。がんには様々な要因があるので、非喫煙者で肺腺がんに罹ってしまう例も少なくないが、「だからタバコはそれほど関係ない」なんて夢にも思わないでほしい。大多数の肺腺がん罹患者は喫煙者である。
「ライト」、「低タール」の意味
アメリカのタバコ産業は、機械に吸わせたタバコの煙を測定し、発がん性物質が含まれるタールが7ミリグラム以下はウルトラライトとか、ウルトラ低タールと呼んでいる。普通のタバコだとタールが15ミリグラム以上なので、ウルトラライトの方が害が少ないと言われると、つい納得してしまいそうだ。
しかし実際に人間がタバコを吸うときには、気づかぬうちに通気孔を唇や指でふさいでしまったり、有害物質が溜まる根元まで吸ってしまったりと、肺に吸い込まれる有害物質の量は機械測定の数字通りにはいかない。タバコの煙にはタール以外にも60以上の発がん性物質が含まれているのだ。
それだけではない。上記の研究を率いたオハイオ州立大学総合がんセンターのシールズ医師によれば、ライトタバコはフィルターに通気孔があるためにタバコの燃焼が変化して、より多くの発がん物質が発生し、また深く吸うので煙が肺の深部まで到達する。肺の奥で発生する肺腺がんが増えていることと符号するのだ。
タバコ被害を減らすために
アメリカでは2009年にオバマ大統領が「家族の喫煙予防とタバコ規制法」を制定し、米国食品医薬品局(FDA)にタバコ規制の権限を与えて規制をしやすくした。またこの法により、「ライト」や「低タール」といった誤解を招くような製品ラベルは禁じ、逆にタバコの潜在的な有害性や成分をわかりやすく示す大きな警告ラベルを表示することが義務付けられた。
しかし今回の研究結果により、ライトタバコに対する規制強化を求める声はさらに高まりそうだ。シールズ医師は、「データが過去20年間の通気孔付きフィルタータバコと、肺腺がんの増加を関連を明確に示した」ことから、FDAは通気孔使用の完全禁止を含めた規制強化を即時に実施する義務があると主張している。
一方、具体的に「ライト」といった製品表示を禁ずる規制のない日本ではどうだろうか。JT(日本たばこ産業)のウェブサイトを見ると、「マイルド」や「ライト」は商品の味・香りの特徴をわかりやすく伝える「形容的な表示」、JT側には自らの意見を表明する権利がある形容的表示の禁止は消費者の商品選択上の情報を奪い、混乱を招く不適切なもので、これを規制するのは過度な規制だと説明している。
その上で、「日本においては、たばこ事業法に基づく財務省令により、このような形容的表示を使用する場合には消費者に誤解を生じさせないための文言を包装に表示することが義務付けられており、私たちは、当社製品に法令に基づく適切な文言の表示を行っています」とのこと。
受動喫煙防止法案でさえ国会提出が先送りになってしまう国では、消費者が自分の健康は自分で守るという高い意識と強い意志を持たなければならないようだ。
肺がんだけの問題じゃない
タバコとがんといえば、すぐに思い浮かぶのは肺がんだが、食道、膵臓、肝臓、腎臓、胃、大腸、膀胱、急性骨髄性白血病など様々ながんのリスク要因にもなる。幸運にもがんを発症せずにせっかく長生きしても、慢性閉塞性肺疾患になっては文字通り息苦しい老後になってしまう。
また父親または母親の喫煙習慣は、たとえそれが妊娠前の喫煙習慣でも子供の小児白血病の発症因子になるという研究結果もある。
アメリカではタバコに起因する病気による成人の医療費は年間1700億ドル(約19兆円)、受動喫煙を起因するものを含め、生産性の損失は1560億ドル以上(約18.4兆円)だ。個人レベルで恐縮だが、私もアメリカに移って禁煙に成功した後は、それまでにずいぶんと無駄なお金をタバコ代につぎ込んだなあと後悔した覚えがある。
受動喫煙防止に反対する一部の政治家の方々にはタバコのご利益があるのかもしれないが、私たちにとってはタバコはまさに百害あって一利なし。しかも習慣性があるので、なかなか足を洗えない。でもすべてのタバコは凶暴につき、喫煙者は何とかがんばって禁煙してみませんか。自分の健康のためであり、あなたの健康を望んでいる家族や友人を安心させることにもなります。
非喫煙者の皆さん、禁煙は簡単ではありません。身近に禁煙チャレンジャーがいたら、ぜひタバコ以外の楽しみを共有しながら、力の限り応援しましょう。元喫煙者の皆さん、禁煙した時の苦労を思い出して喫煙チャレンジャーをはげまし、未成年者には将来おなじ苦労をさせないよう、「いくつになっても、タバコはダメ」と伝えましょう。
喫煙するだけでアホ丸出しなのに、良識に従ってベランダ喫煙するんだって。会社で言えるものなら言ってみろよ。
ここのベランダ喫煙者は、また集団で旅行中か?それともたった一名がアク禁になっている?あるいは、反論できなくなるとほとぼりが冷めるまで姿をくらましている?いずれにしろ、不思議な現象だのう。
数時間毎に脳への酸素供給止めないと生きて行けないなんて惨め過ぎませんか?
やっぱり。
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
「喫煙者の脳」やはり異変が起きていた
2/7(水) 18:04
タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
タバコを吸うと大脳皮質が薄くなる
喫煙行動というものは不思議だ。喫煙者の多くは、タバコを止めたほうがいいと内心では思っている。だから、まとめ買いをせず一箱ずつ買うという面倒な行動を取る。ムダ使いを避けるため、わざと流動性が低く現金化しにくい投資先を選ぶようなものだ。
タバコを吸う人の頭の中は、タバコを吸わない人の頭の中と違っているのだろうか。
タバコを吸うとニコチン(nicotine)が身体の中に入り、ニコチン依存症になってタバコを止められなくなる。これは一種の中毒のため、離脱症状が起き、ニコチンが切れるとイライラしたり落ち着かなくなったり食欲が増加したりするというわけだ。
喫煙によるニコチン摂取は、口の中に入った時点で急速に吸収され、全身の臓器へ行き渡り、脳へは10秒という速度で到達する(※1)。ニコチン自体は約2時間ほどで約半分に代謝されて主にコチニン(cotinine)という物質に変わり、12時間ほどでニコチンはなくなる。
一方、タバコ会社は、ニコチンはアルコールやヘロン、コカイン、大麻などと違い、中毒性は低いと主張するが、全くの嘘だ。これらの薬物と比べ、ニコチン依存へのなりやすさは最も高い(※2)。また依存性が強いほど、禁煙しても再喫煙しやすいといわれている。
ニコチンは脳内でニコチン性のアセチルコリン受容体にくっつき、ドーパミンなどの報酬系脳内物質を出す。これによって中毒性の依存症になるわけだ。
人間の脳には可塑性があり、また何かの影響で変異が起きても可逆的に元に戻ることがある。タバコを吸うことで大脳皮質にあるこの受容体は3~4倍にまで増える。禁煙後、1ヶ月経たないとこの肥大した受容体は元には戻らず、6~12週間でようやくタバコを吸わない人と同じレベルに戻る(※3)。
タバコは喫煙者の脳内でニコチン性アセチルコリン受容体を著しく増やし、そのことで脳の報酬系の回路を増やし、中毒性の依存症を加速させるというわけだ。ニコチン自体は体内で代謝されて排出されるが、脳にできたこの回路は3ヶ月経たないと元に戻らない。このように喫煙の習慣性や長期化と脳の変化は密接につながっている。
カナダのマギル大学の研究者によれば、タバコを吸うことで認知症が起きやすくなり、喫煙により脳の大脳皮質が薄くなる(※4)。喫煙者の大脳皮質は、タバコを吸わない人に比べ、0.07~0.17ミリほども薄く、この脳の変化が元に戻るのには禁煙後25年ほどかかるのではないかという。
タバコを吸うと認知機能が落ちる
別の研究(※5)によれば、喫煙者の脳の前の部分(内側眼窩前頭皮質、mOFC)もタバコを吸うことで厚さが減少していることがわかっている。吸う本数が増えるほど、また喫煙期間が長くなるほど薄くなる傾向があるようだ。ただ、この部分が後天的に損傷すると、攻撃的な行動を取ったり過度の飲酒や喫煙をすることが知られ、タバコによって薄くなったのか、薄いからタバコを吸うのか、その関係はまだよくわからない。
画像
喫煙者はタバコを吸わない人に比べ、脳の前の下の部分が薄い。
米国のカリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究者らによると、中高年の喫煙者で認知機能が低下していることがわかっている(※6)。調査対象者の少ない研究(タバコを吸わない者27人、喫煙者30人)だが、年齢や教育、職業などの要素を排除した後に比べても言語や視覚、記憶力、空間認知、手足の器用さなどの点で喫煙者の機能は低かった。
タバコを吸うと頭がすっきりするという喫煙者がいるが、それはニコチンが補給されていない状態で脳機能が落ちているため、吸うことでやっと正常に近い状態に戻っているだけだ。ニコチンは脳神経疾患を予防するという人もいるが、仮にそうだとしても肺がんなどの病気にかかっては元も子もない。タバコの害には「閾値はない」のだから、受動喫煙はもちろん加熱式タバコに逃げるのも止めたほうがいい。
アッチのスレ
>>「おまえ、臭いの気づかないの?」って言われること請け合い。
セクハラって言われること請け合い。
論破されると喫煙と健康被害に逃げる嫌煙者。
ワンパターン(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北
アッチのスレ
>>原則禁煙ということでよろしく!
ベランダ喫煙を禁止する原始規約・細則はないってことでよろしく!
喫煙をスモハラだと言い張り、喫煙がセクハラより悪だと思っている重症の嫌煙者ども。
>>7449
>喫煙者の社長
今時まともな経営者に喫煙者はいないよ。
タバコ会社の社長が言ってます。
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
海外タバコ会社のフィリップモリス社の社長の意見
以前からネット上で言われていたことですが、フィリップモリス社の社長の喫煙者に対する評価はかなり辛らつなものでした。
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
フィリップモリス社の社長の言葉がけっこう凄い | 禁煙応援サイト「もうやめよう!そのタバコ」
フィリップモリスといえばアメリカの最大手の煙草会社ですが、その会社の社長は上記のように発言していたの有名な話です(年代は不明)。
「なんと酷いことを・・・」と首を傾げたくなるような発言です。煙草を販売する社長の発言とは信じがたいですが、煙草を販売している以上、タバコの害についてはどこよりも熱心に調べているのでしょう。社長としては率直的な感想を述べただけなのかもしれません。
ただ一つ分かったことは、タバコ会社の人にとって煙草はただのビジネス道具。煙草を吸って健康を害したとしてもそれは吸った本人の理解力の無さにあるんだということでしょう。まあ有害なものを販売している認識があるからこその発言なのかもしれません。
ここで煙草会社の本音を勝手に意訳してみることにしました。
我々(煙草会社)は喫煙を強制したことは一度もない。
喫煙の害もきちんと明示している。
喫煙を続ける続けないはあくまで喫煙者自身の問題だ。
健康を害するまで放置したのも本人の問題。
もし我々を訴えたとしても、自己管理能力不足を他人に押し付け、責任を転化してるに過ぎない。
しかし、社長のメッセージはたしかに酷いように思えますが、「煙草は体に良い側面もあるよ」などと偽善的なメッセージをはかれるよりはずっと良いかもしれません。
百害あって一利なしのものを金出して灰にするって、札束燃やしているようなものだ。
依存症喫煙者は、タバコは買い置きせずに一箱一箱わざわざ買いに行くそうだ。本当は止めたいけれども止めらない心理の現れだそうだ。どれだけ時間を無駄にしたいの?
1時間に5分でも10分でも、仕事を中断して、脳の酸素を断ってニコチンを供給しないと人並みに近づけない脳。どんどん大脳皮質が薄くなり、しっかり物事を記憶したり、集中して仕事ができなくなる脳。人並みに仕事ができるわけがない。
いつ切れても不思議でないやせ細った脳血管。まともな経営者ならば、血管切れた時の事業継続プランを作る前に、普通は血管が切れないような健康管理をするだろうが。
真っ黒にタールの斑点がしみつき、いつ腫瘍ができても不思議でない肺。汚い肺から吐き出される臭い息で良い営業ができるか?
で、そんなひどい体になることをありがたがる経営者が経営する会社ってどんなの?誰が考えても倒産間違いなしだ。
今時、タバコをありがたがって吸うって、アホ丸出し。気の毒な奴だ。
社内の全面禁煙や喫煙者の不採用・・・なぜ「差別」にならない?
https://mag.smarthr.jp/2017/04/no_smoking_vs_smoking/
健康に対する関心の高まりに加えて、東京オリンピックまでに屋内全面禁煙の話が出るなど、喫煙をめぐる議論が日々盛り上がりを見せています。
最近では社内を全面禁煙にしている企業も少なくありませんし、さらに喫煙者は採用しない企業が出てくるなど、喫煙場所の問題以外でも様々な制約が生まれてきています。
喫煙者にとってみればどこにも居場所がなく、違法行為をしているわけでもないのに肩身が狭すぎる……と感じるかもしれません。喫煙者にとっては厳しいこれらの制約について法的見たときどのように扱われるのでしょうか。
社内の全面禁煙は違法ではない
健康増進法では企業に受動喫煙防止の努力義務が課せられており、厚生労働省が発表するガイドラインでも、職場の全面禁煙か空間分煙が望ましいとされており、企業が職場を全面禁煙とすることは特に問題ありません。
また、喫煙は業務の遂行に関係がない行為ですから、喫煙行為自体が労働条件にはならず、全面禁煙を実施しても、労働条件の不利益な変更には該当しません。
そもそも、憲法上、喫煙の自由は「権利」とまでは断定されておらず、判例においても「喫煙の自由は、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」と判示されています。
したがって、職場の全面禁煙化は違法ではありません。
喫煙者の不採用は「適法」
喫煙を理由とする不採用も、これを禁止した特別の規定はなく、個別事案で公序良俗に反すると評価されない限り、原則として、適法です。
喫煙の有無は、良好な職場環境維持や接客サービスに関係する部分もあり、特にホテルやリゾート施設を運営する会社やサービス業などで、喫煙の有無を調査し、喫煙者であることを理由として不採用とすることが公序良俗に反するとは考え難く、許されることになります。
そもそも、企業が労働者を採用する行為は、企業と労働者の間の労働契約であり、企業が誰と労働契約をするか、誰とは労働契約を締結しないかは、基本的に企業の自由です。
企業が採用の際に、喫煙の有無を重要な選考基準としてふるいにかける行為は、適法です。
採用の際の差別が問題となった三菱樹脂事件最高裁判決でも、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に決定することができると判断されています。
したがって、喫煙を理由に不採用とすることも適法です。
「喫煙者は採用しない」企業が増加中!? タバコは就活に不利って…ホントなの!?
https://doda.jp/careercompass/compassnews/20130621-6335.html
「平成28年全国たばこ喫煙者率調査」によると、成人男性の喫煙率は29.7%で、昨年と比べの-1.3%減少し、全体的な喫煙人口は現在2027万人と2015年度と比較して57万人減少。全体的に見ても喫煙者は徐々に減ってきているようです。
喫煙者にとっては肩身の狭い時代になりつつありますが、最近では、業務効率の低下防止や社員の健康増進を理由に「喫煙者は採用しない」と銘打っている会社も増えてきているのだとか。
例えば、北信越地方を中心に展開する株式会社ワシントン靴店では新卒大学生向け採用ページで、応募条件の2つ目に、「タバコを吸わない人 会社の経営方針で現在は、非喫煙者のみを採用しています」と明記しています。
また、システム開発やコンサルティング業務を行うAcroquest Technology 株式会社も全社禁煙がポリシーであるということが公式HPにて記されており、赤字で「当社では喫煙者の採用はしておりません」とわかりやすく表記されています。ほかにも人材コンサルティング業の株式会社ウィルワンも今年度の新卒採用活動から喫煙者を対象としないことが、採用ページにて記載されています。
わかりやすい例としては禁煙補助薬を取り扱うファイザー製薬の例があります。禁煙をサポートする製品や「すぐ禁煙.jp」など、禁煙を積極的に進めている同社はそのイメージを壊さないために、社内でも「喫煙者ゼロ宣言」を行なっているといいます。
こうした一連の流れに対して、ネットでもさまざまな声が上がっています。
「喫煙者は仕事中に『ちょっと一服』と言って席を立つ。効率や生産性の悪さを考えたら、そのリスクを避けたいと思うのは経営者として当然では」、「体に悪いことをして、病気のリスクを高めている人を会社側は積極的に雇うだろうか。社員が病気になれば、病気休暇を出して、会社が負担を被ることになってしまうし・・」といった非喫煙者採用に対して賛成的な声も上がっていますが「ここまでくるとヒステリックすぎるのでは」「吸う人でも吸わない人でも効率良いやつも悪いやつもいる」といった中立派の意見も見られます。
ビジネスパーソンたるもの日々仕事をこなしていくためには何と言っても身体が資本。非喫煙者にとっては「受動喫煙」の影響が一番気になる問題かもしれません。
煙草はあくまで嗜好品なので、喫煙者の方は就業中は喫煙での離席を減らし仕事に集中する時間を増やすなどの対策が必要かもしれません。
当時は「会社での喫煙者同士のコミュニケーションも重要」などと言われていた時代もあったようですが、「非喫煙者採用」は煙草に対する世間的な印象や評価が変わりつつあることを示す顕著な一例……なのかもしれません。
https://plan-ltd.co.jp/plog/1752
喫煙が企業競争力を低下させる
星野リゾートの採用ページを開くと、最初に大きくこんなことが書かれています。
あなたはたばこを吸いますか?
大変申し訳ございませんが、 星野リゾートグループでは
喫煙者は採用いたしておりません。
それが企業競争力に直結すると 考えているからです。
星野リゾートでは上記理由を、作業効率、施設効率、職場環境の3点として具体的に解説しています。
その中でも印象的な言葉が、
「なぜニコチン依存症の社員だけを企業は優遇するのか」とアルコール依存症の社員が主張したら、従業員食堂の横に社員用のバーを設置するのでしょうか。
というものです。喫煙者の頻繁な(過剰な)休憩についても、非喫煙者からの目線として公平性について言及しています。
ここまで大々的に掲げたことで、星野リゾートは数年前に、人権侵害だとか差別だとか、様々な罵声を浴びることとなりました。
先進的な企業は既に動き出している
上では星野リゾートを真っ先に例に挙げましたが、実際には、ロート製薬やテルモなどの名だたる有名企業が非喫煙者の優先的な採用(あるいは喫煙者の不採用)を実施しています。
禁煙外来のCMや禁煙補助剤チャンピックスで有名な世界最大の製薬企業ファイザーにおいても、当然非喫煙者が優遇されています。
実を言うと、私も以前は某外資系製薬会社に勤務しておりましたが、あるとき禁煙推進プロジェクトが始まり、本社から喫煙所が撤去されたり、外勤中の禁煙が推奨されたりしました。
挙句の果てには、禁煙に成功した人には報奨数万円!なんてことにもなりました。非喫煙者からしたらなんじゃそりゃって感じだと思いますが、先進的な(意識の高い)企業ほど喫煙に対する目が厳しいのです。
タバコを吸う秀才と、吸わない凡人
ネットで関連する内容を検索していると、「企業はタバコを吸う秀才と、吸わない凡人のどちらを採用したほうがいいのか」という謎の議論がありました。
あーだこーだ喫煙者と非喫煙者が言い合いをしておりましたが、この議論には何の意味もありません。
そもそも頭の良い人間はタバコを吸いません。
地頭の良さとかではなく、あらゆるリスクリワードや効率の観点から、タバコは不利でしかありません。
それに気づかない人も、気づいているが改善できない人も、どちらも秀才とは言えないでしょう。
吸わない人がみな頭が良いと言っているのではありません。吸っている人は頭が良い可能性が低い、というお話です。
フィリップモリス社長の名言
これは有名な話ですが、アメリカ最大のタバコ企業フィリップモリスが集団提訴を受けた際、社長が言い放った言葉です。
煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない。
また、
喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている。
とも発言しています。
タバコ産業の中核を担う一企業が、これだけ言い切るのだからすごいですね。
>>7451 匿名さん
>>今時まともな経営者に喫煙者はいないよ。
会社経営に喫煙が関係あると思うところが
既に相当な嫌煙者。
経営者のみならず、現在の政権与党議員の中にも
多くの喫煙者がいる。
>>7452
>>7453
>>7454
>>7455
嫌煙者どもは論破されると「喫煙と健康被害」
に話題をそらすワンパターン(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北
http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/30/cigarette-smoke-lawsuit_n_4363...
要約
●『専用使用権』が設定(マンション標準管理規約14条1項)専用使用権者が自由に使用できる
●喫煙禁止を定める場合、管理組合の総会で規約または使用細則を設定、変更しなければならない
そういうことだ(笑い
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
●受動喫煙があったことを証明する方法
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
受忍限度論
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
規約変更した方が賢いよね。
http://www.jutaku-tobacco.net/mansion/7-mansion-001.html
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
→ 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性)
私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。
問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。
室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。
入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。
喫煙者がいたのは、真下でした。
室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される
真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、
・喫煙は室内で締め切ってしてほしい
・べランダ喫煙をしない
よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。
その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。
悪臭の再発と、体調の悪化
一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。
私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。
インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。
頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。
また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。
精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。
管理組合や管理会社、警察へのアピール
私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。
その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。
また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。
警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。
被害の軽減
このようなアピール、努力を積み重ねるうち、100%ではないのですが、被害がほとんどなくなりました。
タバコ被害の団体に相談
まだ被害が100%なくなったわけではなく、いつ再発するかもわからない状態で、タバコ被害の団体の会合に参加し、相談をしてみました。
この分野に詳しい弁護士にも相談することができ、同じ問題に苦しむ人たちと問題意識を共有することができました。
この先、特に、秋冬になると、またベランダでの喫煙が再開されるかもしれないと思いますが、その時には弁護士から内容証明を送ってもらうなど、次の手段が使えるかもしれないと思っています。
費用対効果➕手間は??
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●勝訴しても割に合わない可能性も
以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「セクハラは人体に有害な化学物質は、周囲の人間にまき散らさない。 」
って女性の前で言ってみろ。
百害あって一利なしのタバコ吸って、裁判で訴えられて、ベランダ喫煙止めさせられる。
アホの典型だな。
まともな喫煙者ならば、そういうのがもしおればだが、訴えられるような行為くらいはしないだろう。
喫煙すると依存症になって、皆アホになるようね。
会社でも臭い、仕事をさぼると嫌われ者。
人生の落伍者。
止めたいからと一箱ずつ買うものの、止められない意志薄弱。
そんな人間は何をやっても成功しないから、年収は最低レベル。
掲示板で、ベランダ喫煙は自由とカキコするしか憂さ晴らしができないアホ。
アホ、アホ、アホ。アホの喫煙者。
アッチのスレ
>>今時、若い女性は圧倒的に喫煙しない。
今時の若い女性に
「喫煙とセクハラどっちが悪ですか?」 って聞いてみろ。
アッチのスレ
>>孤立させる作戦で。。
論破され退散したおかげでコッチが静かになって良かったです。
>>それ以前にタバコ臭でクサイ奴を敬遠するが…。
嫌煙者ってタバコ嫌いなのにタバコ臭するんだ(笑
>>7462 匿名さん
>時間と費用を考えると割に合わないといえます。
喫煙って無駄ですね。
訴えられたらもっと大変ですね。
自室でビニール袋かぶれば喫煙より安上がりに脳への酸素止められますよ。
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
規約変更した方が賢いよね。
http://www.jutaku-tobacco.net/mans...
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
→ 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性)
私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。
問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。
室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。
入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。
喫煙者がいたのは、真下でした。
室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される
真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、
・喫煙は室内で締め切ってしてほしい
・べランダ喫煙をしない
よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。
その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。
悪臭の再発と、体調の悪化
一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。
私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。
インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。
頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。
また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。
精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。
管理組合や管理会社、警察へのアピール
私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。
その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。
また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。
警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。
被害の軽減
このようなアピール、努力を積み重ねるうち、100%ではないのですが、被害がほとんどなくなりました。
タバコ被害の団体に相談
まだ被害が100%なくなったわけではなく、いつ再発するかもわからない状態で、タバコ被害の団体の会合に参加し、相談をしてみました。
この分野に詳しい弁護士にも相談することができ、同じ問題に苦しむ人たちと問題意識を共有することができました。
この先、特に、秋冬になると、またベランダでの喫煙が再開されるかもしれないと思いますが、その時には弁護士から内容証明を送ってもらうなど、次の手段が使えるかもしれないと思っています。
社長が喫煙するから平社員の俺も吸う?
社長が人殺しすればお前も人殺しするのか?
アホですね。
ベランダ喫煙者が不法行為で敗訴確定した判決でゴネるってアホだろう。訴えられるものならば訴えてみろって、お前周囲に公言して回れや。キチ ガイ扱い間違いない。
喫煙するだけでアホ丸出し。
ベランダ喫煙すればならず者丸出し。
人間のクズ。クズ。クズ。クズ。
下記弁護士先生の記事は、嫌煙者どもに致命的であるようだ。
効果抜群である。非常に分かり易い。
費用対効果➕手間は??
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●勝訴しても割に合わない可能性も
以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
>>7477 匿名さん
喫煙者は元々こわれている。
フィリップモリス社長の名言
これは有名な話ですが、アメリカ最大のタバコ企業フィリップモリスが集団提訴を受けた際、社長が言い放った言葉です。
煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない。
また、
喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている。
とも発言しています。
>>7477 匿名さん
ポロニウム食品基準で2400年分吸って遺伝子壊れまくっているって、喫煙者ですが。
で、最初から脳が人並み以下だから喫煙して、さらにアホになり、子孫にも悪影響が出るんだって。
それって誰が聞いても壊れまくっているよね。
>>7480 匿名さん
気の毒だなあ。違法行為になるようなことを直ちに違法行為にならないって。騙されて違法行為になっても、お前が責任取るわけじゃないからな。
直ちにならなくても、違法行為になりそうなことは、まともな人間はしない。
アホな喫煙者、人口増加抑制に協力するため、高いタバコを買って、ポロニウムの人体実験に参加。
時間と金を人類のために有効に使うとはさすが大脳皮質がペラペラなだけのことはある。
>>7483 匿名さん
妄想激しいね。
喫煙で脳に異常をきたした?
ごめん、脳に酸素が行かないのが正常だったっけ?
タバコ吸うより、生ゴミ一杯のゴミ袋被った方が、安上がりで、健康に良さそうだよね。
喫煙するだけでアホ丸出しなのに、良識がないから、ない良識に従ってベランダ喫煙するんだって。喫煙社長に報告してみろよ。アーホー。
直ちに不法行為にならないので実際に不法行為になったことをしましょうって、よほどのアホでも言わんだろう。アホ以前の問題のようだな。脳に異常があるのだろう。
嫌煙者どもの最近のトレンドは
「アーホー。」
らしい。((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
タバコの煙で窓も開けられない! ご近所のベランダ喫煙をやめさせることはできるか?
http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/30/cigarette-smoke-lawsuit_n_4363...
●マンションの規約を確認してみよう
「喫煙者にとってタバコの臭いは気にならないかもしれませんが、嫌煙者にとってはタバコの臭いは大変イヤなものです。
ベランダに干しておいた洗濯物にタバコの臭いが着いたり、煙ではなくても上階から灰や吸い殻が落ちてきたりしたら、大いに腹が立つでしょう。
あるいは、火の着いたままのタバコが落ちてきて、やけどや火事になったりしたら一大事です」
瀬戸弁護士はこのように切り出した。こうした問題に、法的対処は可能なのだろうか。
「まず、分譲マンションについて考えます。ベランダは『共用部分』と言われるものですが、この共用部分について『各共有者は共用部分をその用法に従って使用することができる』ことになっています(区分所有法13条)。
ベランダ(バルコニー)等については『専用使用権』が設定されていることが多く(マンション標準管理規約14条1項)、その場合は原則として、専用使用権者が自由に使用できます。
ベランダについて喫煙禁止(火器禁止)を定める場合には、管理組合の総会で規約または使用細則を設定、変更しなければなりません」
そうすると、まずは自分が住んでいるマンションの規約や使用規則を確認してみるのがよさそうだ。もし、そこで喫煙が禁止されていない場合は、漂ってくるタバコの煙を我慢しなければならないのだろうか。
「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。
弁護士先生は強くベランダ喫煙禁止を規定に盛り込むことを肯定してるね。
「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。」
「規約に盛り込むべきでしょう」
「規約に盛り込むべきでしょう」
「規約に盛り込むべきでしょう」
〜べきだ
言語一般<日本語の構造>
動詞の辞書形に接続して以下の意味を表す。サ変の動詞に接続するときは、「するべきだ」「すべきだ」の両方の形がある。
(1)「そうすることが当然である」「そうするのが義務だ」という意味を表す。
・親としての責任はしっかり果たすべきである。
(2)そうするほうが適切であることを示唆する。
・その服がそんなに気に入ったのなら、買うべきだと思うよ。
(3)「べきだった」を用いて、過去において実際は起こらなかったことについて、そうしたほうが適切であったという気持ちを表す。
・あんな人とは、もっと早く別れるべきだった。
>>7494 匿名さん
匿名掲示板の嫌煙者どもの
「規約変更は不用」と言う暴言と、
弁護士先生の
「規約に盛り込むべきでしょう」と言う意見と
どちらが説得力があるか、閲覧者が決めること。
>>7495 匿名さん
お前何度判決文引用されても理解できない認知症のようだな。
実際に不法行為判決が確定しているだろうが。
規約にないからベランダ喫煙が認められた判決があれば引用してみろよ。
アホ。
人に被害を与えれば、規約に関係なく、一般に不法行為は直ちに成立します。
>>7496 匿名さん
判決文に明記されていないと指摘されているのに
理解できない認知症のようだな。
規約で禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑