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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>受忍するのは喫煙者だよ。
今日もタバコがうまい。
一定の受忍限度までガンバレ!
>人に迷惑をかけてはいけません。これって、法律以前じゃないの。でも、マン管規約にはあるよね。
ベランダ喫煙ごとき一般的に迷惑と認識されてないから安心したまえ。
規約は当然クリアーさ
>>676
>タバコを吸うほうにも当然あるよね。
禁止されている場所では受忍義務があるね。
>時代が変われば判決も変わる。
変わってから言え。
>路上喫煙が24時間禁止されておれば、ベランダ喫煙も当然自粛。
お前のベランダは路上か?
>喫煙者は近くの喫煙所か、
つまりベランダですね。
>富士山麓の樹海で吸うべし。
山火事になるからダメだろう。
アホは参加するな
>自分ちで嫌なことは他人の家でも嫌なんだよ。
ふ~ん。
ベランダから夜景を見ながらの一服は格別だよね。
>タバコを吸うほうにも当然あるよね。時代が変われば判決も変わる。
ねえねえ。
時代が変わればどんな風に判決が変わるの?
ねえねえ。
時代が変わるって後何百年なの?
ねえねえ。
時代が変わるって何時代? 室町時代?それとも石器時代??
ねえねえ。
時代が変わるってもオタクバカじゃないの?
>多少の権利くらい認めてやっても良いが、ベランダで喫煙する権利なんてねえよ。
おまえにベランダ喫煙の是非を決める権利もねえよw
>>689
認知障害だからね。善悪の区別がつかないんだよね。喫煙のために10代から嘘をず
っとついているからね。
JTですら体に悪い、迷惑はやめましょう、マナーが大切ですって訴えているのに、認知できないんですね。
>>688
>刺された方に受忍義務があるなんて。
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」名古屋地方裁判所 平成24年12月13日
いい加減、学習してください。
>>691
ベランダ喫煙被害者の勝訴だから、一審止まりなんだよね。だから上級審まで行かなかっただけで、裁判官がどう言おうが原告勝訴という事実が大きいですね。年に1本くらいなら受忍限度内かもしれない。
>>694
相変わらず間抜けですね。
不法行為を構成するとした判決は画期的だったけど、
①(原告は喘息の持病があったにもかかわらず)健康被害は認められなかった。
②(不法行為を構成したにもかかわらず)ある程度は受忍する義務があるとたしなめられた。
思いっきり喫煙する権利が擁護された判決だったんですよ?
ぶっちゃけ、嫌煙者側からしたら、大失態のはずなのに、何を勘違いして喜んでるんだか…
無知って本当にお花畑ですね(笑)
関係ないですね。
専用使用権があるベランダでの喫煙は、マナー違反ではありませんから。
どうぞ、遠慮なく吸って下さい。