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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>6602 匿名さん
受忍限度って、被害があれば、受忍する必要はないでしょう。
何で人の趣味のタバコの煙を吸って、ポロニウム自爆したり、ガンを発症したり、大脳皮質がペラペラになったりするリスクを負わないといけない?
喫煙者は趣味で福島原発事故より酷い、食品基準で80年分のポロニウムを僅か1年で摂取して、遺伝子を突然変異させて子孫代々遺伝子異常を起こさせて、おまけに大脳皮質をペラペラにして、アルツハイマーを非喫煙者より10年も早く発症させたいならば、隔離空間でご自由にやれば、他の住民は誰も文句言わない。
生活に必要なものではなく、危害行為なんだから、不法行為にならないよう、注意してやってくれ。
どこかおかしなことを主張してますかね?
で、訴えられて、ベランダ喫煙が不法行為となったのだが、学習できないようね。こういうのは、訴えるしかないだろう。少額訴訟でバンバン訴えましょう。
こういう喫煙者って、どういうところで働いているんだろうか。会社で新規事業を企画する際も、訴えられなきゃ平気ですよとか、言うのだろうか。議論も何もできないならず者だよね。面白いね。
タバコ、遺伝子突然変異で「がん」リスク急増が発覚、受動喫煙も甚大な被害
http://biz-journal.jp/i/2017/02/post_17963_entry.html
「タバコの本数を多く、長期間吸う喫煙者ほど遺伝子変異数が増加する」
「毎日1箱(20本)を1年間吸うと、150個の遺伝子変異が肺に蓄積される」
上記研究成果を国立がん研究センター、理化学研究所、日本医療研究開発機構など日米英韓の国際共同研究グループが、2016年11月4日付の米科学誌「サイエンス」に発表した。国際がんゲノムコンソーシアム(ICGC)プロジェクトの一環として実行された研究である。
喫煙者って、金払って、遺伝子異常になり、不法行為をして訴えられろという変わった人間ばかりですね。
そうか突然変異だからか。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
まあ、これでたった数本のベランダ喫煙で、健康被害らしき被害もないのに、喫煙者本人も不法行為と納得して、判決が確定してしまったから、対抗のしようがないよな。
おまけに「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」だって。専有部分でも制限だって。
喫煙者お気の毒。高いタバコでポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼン楽しもうと思っても吸える場所がない。涙目。グスッ。
豊洲新市場の地下を喫煙者に開放すると丁度良いかも。
喫煙は不法行為にならない範囲で自由です。不法行為は止めましょう。不法行為になるかどうかは嫌煙者には決められませんから、文句は禁煙場所での喫煙についてだけにしましょう。
あらあら、ベランダ喫煙は自由だって、必死になって主張していたのに、
裁判官が、
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
制限されるって、判決文で書いているのを知れば、逃げの一手ですか。
喫煙は、自室内ですら自由ではありません。
たった一日数本のベランダ喫煙で、健康被害らしき被害もないのに、喫煙者本人も不法行為と納得して、判決が確定してしまったから、対抗のしようがないよな。
喫煙者お気の毒。高いタバコでポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼン楽しもうと思っても吸える場所がない。涙目。グスッ。
豊洲新市場の地下を喫煙者に開放すると丁度良いかも。ちょっとしたポロニウムが足りないか?福島原発事故よりも酷い内部被曝がお好みって、ゴジラか?廃炉作業には向いているかも。
まともな反論あれば宜しく。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
こんな害のあるもの吸っておれば、ヤケクソで自殺願望や凶悪犯罪願望が起こっても仕方が無い。
迷惑なヤケクソのような体臭も気にならないのだろう。恥を知れ。
タバコ、遺伝子突然変異で「がん」リスク急増が発覚、受動喫煙も甚大な被害
http://biz-journal.jp/i/2017/02/post_17963_entry.html
「タバコの本数を多く、長期間吸う喫煙者ほど遺伝子変異数が増加する」
「毎日1箱(20本)を1年間吸うと、150個の遺伝子変異が肺に蓄積される」
上記研究成果を国立がん研究センター、理化学研究所、日本医療研究開発機構など日米英韓の国際共同研究グループが、2016年11月4日付の米科学誌「サイエンス」に発表した。国際がんゲノムコンソーシアム(ICGC)プロジェクトの一環として実行された研究である。
筆者はこの研究結果を知ったとき、まさに衝撃が走った。今回はこの研究結果の要点を整理し、人体への喫煙被害についてお伝えしたい。
遺伝子突然変異は自然に修復されるため、大量に蓄積されることはないのが一般的です。しかし本論文では、以下の項目を重要視しています。
(1)タバコによってDNAに遺伝子変異が誘発されることが明確化した。
(2)タバコとの関連が報告されている17種類のがん患者5243人を対象に、喫煙者と非喫煙者で遺伝子変異数の違いを比較解析した。
(3)肺・喉頭・口腔・膀胱・肝臓・腎臓のがんは,喫煙者のほうが遺伝子突然変異数が多かった。
(4)突然変異数が最も多い肺がんでは,毎日1箱(20本)を1年間吸うと150個の突然変異が肺に蓄積すると推計された。
(5)肺・喉頭・肝臓のがんは、タバコが突然変異を直接起こし、膀胱・腎臓のがんも、直接ではないもののタバコが突然変異を誘発していた。タバコによる突然変異には少なくとも3パターンがあり、臓器により相違があることが明確化した。
(6)既述の遺伝子変異が修復されずに徐々に蓄積していくと発がんしやすい。
健康寿命延伸のための秘策
今回の報告結果に鑑みると、健康寿命延伸のための秘策としては、いかに若い頃から禁煙を継続するかが鍵となると考えられます。
また、この研究成果は筆者の著書『こわい病気にかからない生活習慣』(KADOKAWA/16年2月25日発刊)、本連載の第1回、第2回の記事内容を裏付けるものです。単なる予防医療ではなく、戦略的な先手必勝予防、つまり未病先防が健康寿命延伸の鍵となります。同書の第2章『がんにならないために』では、「95%のがんは生活習慣で予防できる」としています。
喫煙者のみならず非喫煙者(受動喫煙者)にも健康被害があることは周知の事実です。それを裏付ける報告(以下論文・記事)があります。
直ちに禁煙した方が良さそうね。
敗北宣言?
東名事故の容疑者、周辺取材で見えた側面 「強い人を演じる」人格か
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/13821578/
東名高速追突事件の容疑者の周辺取材で見えた側面を紹介している
中高生時代を知る元同級生は「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント
強い者にはめっぽう弱く、弱い者には強く演じてみせると筆者は指摘した
喫煙者でしょうね。
まずはマンションの規約でベランダ喫煙を禁止する必要があります。
ベランダでの喫煙は受動喫煙の問題、火災の危険性、ベランダでの吸殻の取扱いも含めてマンション全体の問題として取り扱う必要があるものです。
常識の範囲が、個々に違ってきていますので常識自体を明文化する事が大切に思います。
そのうえで、ルールを守らない居住者に対して管理会社を巻き込んで裁判をする方法があります。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
禁止規定は不要。自室内ですら制限されることがある。
本日も、ベランダ中央で仁王立となり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
このスレ飽きた。
喫煙者と嫌煙者の平行した意見のループ。
全く建設的ではない。
PS グスッ。さん真似するな(怒)
クスッ。
>>6652 仁王立ちさん
気の毒ですね。より罰則の重い同法の危険運転致死傷罪と、暴行の罪で起訴されたらしいですね。グスッ。
東名事故の容疑者、周辺取材で見えた側面 「強い人を演じる」人格か
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/13821578/
東名高速追突事件の容疑者の周辺取材で見えた側面を紹介している
中高生時代を知る元同級生は「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント
強い者にはめっぽう弱く、弱い者には強く演じてみせると筆者は指摘した
こいつと、そっくりですね。
受動喫煙被害者に訴えられるものなら訴えろと言う前に、家族に室内で喫煙させてと訴えましょう。
仁王立ちって、煽り運転と同じような恥ずかしい気持ちの裏返しとしか、まともな人間には見えませんが?
自宅内でも喫煙を制限される喫煙者、家族にも近隣住民にもバカにされ、気の毒そのもの。グスッ。グスッ。グスッ。
本当に仁王立ちする勇気があれば、喫煙に立ち向かい、きっぱり禁煙しましょうね。
お気の毒。グスッ。グスッ。グスッ。
受忍限度って、喫煙者側が喫煙を我慢しろってことでしたよね。
喫煙はお互い様でなく著しい被害を非喫煙者に与えるから、不法行為と言う判決でした。
実際に、健康被害がなくとも、毎日一本の継続的喫煙で、月2000円って賠償判決でしたね。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
不法行為になるから、喫煙は禁止規定の有無に関わらず、専有部分でも制限されることがあるそうです。
喫煙は、自由ではありません。
喫煙者涙目。グスッ。
判決文にベランダ喫煙が不法行為になると書かれていますが?
と言うことはベランダ喫煙は自由ではありません。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙者の逆恨みってやつですね。自室内での喫煙を家族に禁じられたからと言って、近隣住民に迷惑かけちゃいけません。散歩に出て、喫煙所か誰もいない河原とかで吸いましょう。吸殻はご自分で持ち帰ってしっかりと捨ててくださいね。
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これをしっかり読めば、喫煙がどこでも不法行為になるので、制限は止むを得ないとなりませんかね?
喫煙者反論できずに涙目。グスッ。グスッ。グスッ。
>>6670 匿名さん
診断書がベランダ喫煙後だから、健康被害が認められなかったので、その賠償額と訴訟費用負担になっただけで、むしろベランダ喫煙が健康被害を起こさずとも、著しい不利益を近隣住民に与えるので不法行為として制限を受ける、専有部分内でも制限を受けると、ここのゴロツキ喫煙者のような屁理屈嫌がらせ喫煙者に釘をさす名判決でしたが?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これを読んで、喫煙がどこでも自由だと言うのは、今時小学生でもいません。
>>6673 匿名さん
ベランダ喫煙者が敗訴した判決を涙目でゴネているのはこの人だけですね。お気の毒。グスッ。
寒空でベランダ喫煙、悲しいね。グスッ。
家族に虐げられて、悲しいね。グスッ。
近隣住民に迷惑かけるって、悲しいね。グスッ。
どこであっても不法行為は不法行為と言うのが理解できないって、悲しいね。グスッ。
高いタバコ代払って、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、アルデヒド、ベンゼン、その他50取得以上の発ガン物質、数千種の有毒有害物質を嬉々として吸って、突然変異遺伝子を子孫末裔に遺伝させ、子供がアホで貧乏になって、自分自身も早期に発ガンしたり、アルツハイマー発症して早死にしたいって、悲しいね。グスッ。グスッ。グスッ。
喫煙者って、悲しいね。クズッ。
今時、喫煙ができる場所の方が少ないだろう。どうやっても自由なんて結論がでる訳ないだろう。自宅ですら家族に制限されているなら、散歩に出て、喫煙所に行くか、ちょっと賢けりゃ禁煙外来に行くしかない。
>>6679 匿名さん
ベランダ喫煙でそれだけ有害な煙を撒き散らしちゃいかんだろう。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
確定判決を尊重しよう。
>>6679 匿名さん
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
って喫煙者の敗北宣言そのものでしょう。何で喫煙しない人が敗北するのか訳がわかりません。
受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
喫煙の害が理解できないようだとかなりひどい依存症ですね。
何を書いてもそんなの関係ないならば、あなたには、何も理解できないでしょう。
お気の毒です。グスッ。人間のクズッ。
禁煙できないのは、「ニコチン依存症」という病気だからです
禁煙しようとしてもなかなかできないのは、ニコチン依存症(身体的依存と心理的依存)という薬物依存があるからです。喫煙は嗜好や趣味の問題ではなく、喫煙病( 依存症+喫煙関連疾患)という病気なのです。
ヒトが快感や満足感・報酬感を感じるのは、脳内にある報酬回路に、神経伝達物質が刺激を与える結果起こる現象です。ニコチンは喫煙により急速に肺から吸収され、数秒で脳内に到達し、本来ある神経伝達物質の代わりに脳内報酬回路に刺激を与えて快感や報酬感を感じさせることができます。しかし、これを繰り返すうちに、ニコチンがないと脳神経細胞が正常に働かなくなってしまうのです。これが身体的依存と呼ばれる状態です。
そのため、喫煙者は喫煙すると頭がすっきりしたり、気分が落ち着いたり、リラックスしたりできるのですが、喫煙しないと、ニコチン切れに伴うイライラ、喫煙欲求、落ち着かない、集中力低下、食欲増加、抑うつなどの、さまざまな症状( 離脱症状)が現れるようになります。
さらに、喫煙してよかったと思う記憶や、仕事の区切りに吸うといった日常の習慣などにより、それまで喫煙していた状況になると、喫煙したいと思う気持ちが強くなります。これを心理的依存といいます。離脱症状は、一般に禁煙開始後3日以内がピークとなり、その後徐々に消失していくのですが、その後でもなかなか禁煙ができないのは、この心理的依存の影響も大きいといわれます。
また、喫煙を開始する年齢が低いほど、ニコチン依存症になりやすいのです。
喫煙はやめようとしてもやめることのできない依存症ですから、「喫煙は病気、喫煙者は患者」と認識し、他の生活習慣病と同じように、気楽に積極的に治療を受けることが大切です。周囲の方の病気への理解や治療の勧めも、禁煙治療を後押しします。
また、他の生活習慣病同様、予防も重要です。喫煙における予防とは、すなわち喫煙を未然に防ぐことであり、特に未成年者の喫煙防止、吸わない人の受動喫煙防止を進めていくことが求められます。
http://www.kinennohi.jp/nicotine/
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙であろうが、何であろうが、他人の権利を侵害してはいけません。自由は、人の権利を尊重してから、主張しましょう。
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これが理解できなくなったら、人生の敗北者。お気の毒です。グスッ。クズッ。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
これが理解できずに喫煙を続けるようだと人生の敗北者。お気の毒です。グスッ。クズッ。
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