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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 6601 匿名さん

    >>6597 匿名さん

    結局裁判するしかないようですね。

    被害者の方、頑張って下さい。

  2. 6602 匿名さん

    >>6600 匿名さん

    不法行為はいけませんね。

    私のように受忍限度内のベランダ喫煙は自由ですから、吸い放題です。

    いいですか。受忍限度内ですよ。

  3. 6603 匿名さん

    >>6602 匿名さん

    受忍限度って、被害があれば、受忍する必要はないでしょう。

    何で人の趣味のタバコの煙を吸って、ポロニウム自爆したり、ガンを発症したり、大脳皮質がペラペラになったりするリスクを負わないといけない?

    喫煙者は趣味で福島原発事故より酷い、食品基準で80年分のポロニウムを僅か1年で摂取して、遺伝子を突然変異させて子孫代々遺伝子異常を起こさせて、おまけに大脳皮質をペラペラにして、アルツハイマーを非喫煙者より10年も早く発症させたいならば、隔離空間でご自由にやれば、他の住民は誰も文句言わない。

    生活に必要なものではなく、危害行為なんだから、不法行為にならないよう、注意してやってくれ。

    どこかおかしなことを主張してますかね?

  4. 6604 匿名さん

    少なくとも喫煙は自由でないということで皆さん合意ですよね。

  5. 6605 匿名さん

    >>6604 匿名さん

    不法行為になる事はいけないので
    特に喫煙に拘る必要はないですね。

  6. 6606 匿名さん

    >>6603 匿名さん

    被害があれば遠慮なく訴えれば良いですね。

  7. 6607 匿名さん

    >>6606 匿名さん

    そうですね。逆に言えば訴えなければ被害がないとも言えますね。

  8. 6608 匿名さん

    訴えない限り、何も変わりません。

    クスッ。

  9. 6609 匿名さん

    >>6608 匿名さん

    訴えられなきゃ何をしても良いとの本音が出ましたね。脳が萎縮すると善悪の判断ができなくなるってことでしょう。

    お気の毒です。グスッ。

  10. 6610 匿名さん

    喫煙って怖いね。ここまで人間を堕落させるとは。

  11. 6611 匿名さん

    で、訴えられて、ベランダ喫煙が不法行為となったのだが、学習できないようね。こういうのは、訴えるしかないだろう。少額訴訟でバンバン訴えましょう。

  12. 6612 匿名さん

    こういう喫煙者って、どういうところで働いているんだろうか。会社で新規事業を企画する際も、訴えられなきゃ平気ですよとか、言うのだろうか。議論も何もできないならず者だよね。面白いね。

  13. 6613 匿名さん

    さぁ!訴えましょう。

    クスッ。

  14. 6614 匿名さん

    >>6613 匿名さん

    結局喫煙が不法行為になるって認めたようですね。

    と言うことで、この議論には方が付きました。

    実際に不法行為との判決が確定している通りです。

    ベランダ喫煙者議論に負けて涙目。お気の毒です。グスッ。

  15. 6615 匿名さん

    >>6613 匿名さん

    おまえ、社会経験ないな。

  16. 6616 匿名さん

    うましか ですね。
    待っていますが、我が家に訴状がこない。
    なぜ、訴えないの?
    勝てるんですよね?
    カモーン!

    クスッ。

  17. 6617 匿名さん

    タバコ、遺伝子突然変異で「がん」リスク急増が発覚、受動喫煙も甚大な被害

    http://biz-journal.jp/i/2017/02/post_17963_entry.html

    「タバコの本数を多く、長期間吸う喫煙者ほど遺伝子変異数が増加する」
    「毎日1箱(20本)を1年間吸うと、150個の遺伝子変異が肺に蓄積される」

     上記研究成果を国立がん研究センター、理化学研究所、日本医療研究開発機構など日米英韓の国際共同研究グループが、2016年11月4日付の米科学誌「サイエンス」に発表した。国際がんゲノムコンソーシアム(ICGC)プロジェクトの一環として実行された研究である。





    喫煙者って、金払って、遺伝子異常になり、不法行為をして訴えられろという変わった人間ばかりですね。

    そうか突然変異だからか。

  18. 6618 匿名さん

    >>6616 匿名さん

    負け惜しみひどいね。

  19. 6619 匿名さん

    負け惜しみ?
    何に負けたのか、理解不能です。

    クスッ。

  20. 6620 匿名さん

    >>6617 匿名さん

    非喫煙者から見ると、本当に喫煙者って、異常の塊ですよね。

    臭いのが好きで、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンを吸って幸せになり、金を払う?

    吸殻のポイ捨てや、禁止区域でも監視されてなきゃ平気で吸う。不法行為になるとわかっていても平気で吸って、居直り、平気で投稿する。

    罪悪感なんて全くない。

    まあ、色んな病気で早死にするからどうでも良いですがね。

    憐れ過ぎる。

  21. 6621 匿名さん

    >>6619 匿名さん

    不法行為にならないと言う持論を放棄して、結局不法行為認めてしまったよね。

    負け惜しみ酷すぎ。子供の喧嘩の方がまだましだろう。


  22. 6622 匿名さん

    良い子は、寝る時間なので寝ます。
    おやすみなさい。

    クスッ。

  23. 6623 匿名さん

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。



    まあ、これでたった数本のベランダ喫煙で、健康被害らしき被害もないのに、喫煙者本人も不法行為と納得して、判決が確定してしまったから、対抗のしようがないよな。

    おまけに「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」だって。専有部分でも制限だって。

    喫煙者お気の毒。高いタバコでポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼン楽しもうと思っても吸える場所がない。涙目。グスッ。

    豊洲新市場の地下を喫煙者に開放すると丁度良いかも。

  24. 6624 匿名さん

    >>6622 匿名さん

    健康に気を使うなら禁煙した方が良いと思うよ。

  25. 6625 匿名さん

    >>6609 匿名さん

    そんな事何処にも書いてませんが。
    アホな嫌煙者は書いていない文字が見えるのでしょうか。

  26. 6626 匿名さん

    >>6611 匿名さん

    そうですね。
    訴えれば良いと思います。

  27. 6627 匿名さん

    >>6617 匿名さん


    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    嫌煙者敗北。

  28. 6628 匿名さん

    喫煙は不法行為にならない範囲で自由です。不法行為は止めましょう。不法行為になるかどうかは嫌煙者には決められませんから、文句は禁煙場所での喫煙についてだけにしましょう。

  29. 6629 匿名さん

    >>6620 匿名さん

    ベランダ喫煙で言い負かされると話題を変える投稿をする。
    一匹のアホな嫌煙者のワンパターンな投稿。

  30. 6630 匿名さん

    >>6585 匿名さん

    一匹のアホな嫌煙者がいくら投稿してもムダ。
    現状は訴えるしかない。

    頑張れ。

  31. 6631 匿名さん

    あらあら、ベランダ喫煙は自由だって、必死になって主張していたのに、

    裁判官が、

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    制限されるって、判決文で書いているのを知れば、逃げの一手ですか。

    喫煙は、自室内ですら自由ではありません。

    たった一日数本のベランダ喫煙で、健康被害らしき被害もないのに、喫煙者本人も不法行為と納得して、判決が確定してしまったから、対抗のしようがないよな。

    喫煙者お気の毒。高いタバコでポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼン楽しもうと思っても吸える場所がない。涙目。グスッ。

    豊洲新市場の地下を喫煙者に開放すると丁度良いかも。ちょっとしたポロニウムが足りないか?福島原発事故よりも酷い内部被曝がお好みって、ゴジラか?廃炉作業には向いているかも。

    まともな反論あれば宜しく。

  32. 6632 匿名さん

    >>6621 匿名さん

    毎日、受忍限度内のベランダ喫煙してます。
    不法行為にはならないので、苦情も、お願いも、貼り紙もありません。

    とても快適な生活です。

  33. 6633 匿名さん

    >>6631 匿名さん

    あらら。
    地裁の判決文貼っちゃって。
    現状は訴えるしかないこと認めちゃったね。

    嫌煙者頑張れ。

  34. 6634 匿名さん

    >>6633 匿名さん

    >地裁の判決文貼っちゃって。

    上級審でベランダ喫煙は自由って判決が出ておれば貼ってくださいな。

    喫煙者って、屁理屈で逃げるしかないって、気の毒ですね。

    ベランダ喫煙であろうが自室内であろうが、路上であろうが、喫煙は自由でないので宜しく。

    喫煙者涙目。グスッ。

  35. 6635 匿名さん

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること


    こんな害のあるもの吸っておれば、ヤケクソで自殺願望や凶悪犯罪願望が起こっても仕方が無い。

    迷惑なヤケクソのような体臭も気にならないのだろう。恥を知れ。

  36. 6636 匿名さん

    タバコ、遺伝子突然変異で「がん」リスク急増が発覚、受動喫煙も甚大な被害

    http://biz-journal.jp/i/2017/02/post_17963_entry.html

    「タバコの本数を多く、長期間吸う喫煙者ほど遺伝子変異数が増加する」
    「毎日1箱(20本)を1年間吸うと、150個の遺伝子変異が肺に蓄積される」

     上記研究成果を国立がん研究センター、理化学研究所、日本医療研究開発機構など日米英韓の国際共同研究グループが、2016年11月4日付の米科学誌「サイエンス」に発表した。国際がんゲノムコンソーシアム(ICGC)プロジェクトの一環として実行された研究である。

     筆者はこの研究結果を知ったとき、まさに衝撃が走った。今回はこの研究結果の要点を整理し、人体への喫煙被害についてお伝えしたい。
     遺伝子突然変異は自然に修復されるため、大量に蓄積されることはないのが一般的です。しかし本論文では、以下の項目を重要視しています。

    (1)タバコによってDNAに遺伝子変異が誘発されることが明確化した。
    (2)タバコとの関連が報告されている17種類のがん患者5243人を対象に、喫煙者と非喫煙者で遺伝子変異数の違いを比較解析した。
    (3)肺・喉頭・口腔・膀胱・肝臓・腎臓のがんは,喫煙者のほうが遺伝子突然変異数が多かった。
    (4)突然変異数が最も多い肺がんでは,毎日1箱(20本)を1年間吸うと150個の突然変異が肺に蓄積すると推計された。
    (5)肺・喉頭・肝臓のがんは、タバコが突然変異を直接起こし、膀胱・腎臓のがんも、直接ではないもののタバコが突然変異を誘発していた。タバコによる突然変異には少なくとも3パターンがあり、臓器により相違があることが明確化した。

    (6)既述の遺伝子変異が修復されずに徐々に蓄積していくと発がんしやすい。

    健康寿命延伸のための秘策


     今回の報告結果に鑑みると、健康寿命延伸のための秘策としては、いかに若い頃から禁煙を継続するかが鍵となると考えられます。

     また、この研究成果は筆者の著書『こわい病気にかからない生活習慣』(KADOKAWA/16年2月25日発刊)、本連載の第1回、第2回の記事内容を裏付けるものです。単なる予防医療ではなく、戦略的な先手必勝予防、つまり未病先防が健康寿命延伸の鍵となります。同書の第2章『がんにならないために』では、「95%のがんは生活習慣で予防できる」としています。

     喫煙者のみならず非喫煙者(受動喫煙者)にも健康被害があることは周知の事実です。それを裏付ける報告(以下論文・記事)があります。







    直ちに禁煙した方が良さそうね。

  37. 6637 匿名さん

    朝からポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなどなど有毒ガスを吸って幸せに思うって、どんだけ依存症だよ。猿並みか?

  38. 6638 匿名さん

    >>6635
    >>6636
    >>6637

    ワンパターン。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    嫌煙者敗北。

  39. 6639 匿名さん

    >>6634 匿名さん

    受忍限度内なら自由ですが?

    ベランダ喫煙であろうが自室内であろうが、路上であろうが、不法行為と思ったら訴えるしかありませんね。

    アホな嫌煙者頑張れ。

  40. 6640 匿名さん

    敗北宣言?

    東名事故の容疑者、周辺取材で見えた側面 「強い人を演じる」人格か

    http://news.livedoor.com/lite/article_detail/13821578/

    東名高速追突事件の容疑者の周辺取材で見えた側面を紹介している
    中高生時代を知る元同級生は「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント
    強い者にはめっぽう弱く、弱い者には強く演じてみせると筆者は指摘した



    喫煙者でしょうね。

  41. 6641 匿名さん

    >>6639 匿名さん

    裁判官が制限されることがあるすなわち自由でないと述べられています。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。






    非喫煙者の方がIQ高いらしいよ。喫煙者涙目。グスッ。

  42. 6642 匿名さん

    >>6640 匿名さん

    >「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント

    ベランダ喫煙者も家庭内で存在感がないからベランダ喫煙させられている。

    それでいて近隣住民には、「仁王立ち」したり、「訴えられるものならば訴えてみろ」ってそっくりだな。

    警察沙汰か裁判所のお世話になれば、借りてきた猫のようになって、もうしません?

    喫煙するとこうなるってことだろう。何せ脳が必要とする酸素を止めて、臨死体験をして喜んでいるんだから。

    気の毒過ぎる。

  43. 6643 匿名さん

    >>6640
    >>6641
    >>6642

    一匹のアホの嫌煙者が涙目で騒いでいますが訴えないの?

    嫌味投稿だけでなく、アホの嫌煙者頑張れ。

  44. 6644 匿名さん

    >>6643 匿名さん

    >訴えないの?
    訴えられるようなことは止めましょう。社会常識ね。

    訴えられても仕方が無いと言うのは、不法行為になるとの認識があるってことね。

    実際、一日5本ほどのベランダ喫煙で、健康被害もないのに、一ヶ月1万円の賠償判決が確定している。

    一日1本月2千円の損害賠償が最低ラインで確定ね。

    訴えろと言う前に、家族に室内での喫煙許してっと訴えたら。

    これから寒い日が続く。喫煙者の涙目凍るのでは。グスッ。

  45. 6645 匿名さん

    >>6644 匿名さん

    タバコ1.5箱毎に2000円賠償金払って、突然変異遺伝子を子孫に遺伝させたり、臓器癌になったり、にアルツハイマー10年早く発症させたりって、計算のできない人ですかね。

    それとも何か哀しいことでもあるのでしょうか。

  46. 6646 匿名さん

    まずはマンションの規約でベランダ喫煙を禁止する必要があります。
    ベランダでの喫煙は受動喫煙の問題、火災の危険性、ベランダでの吸殻の取扱いも含めてマンション全体の問題として取り扱う必要があるものです。
    常識の範囲が、個々に違ってきていますので常識自体を明文化する事が大切に思います。
    そのうえで、ルールを守らない居住者に対して管理会社を巻き込んで裁判をする方法があります。




  47. 6647 匿名さん

    >>6644

    受忍限度内のベランダ喫煙ですから、訴えようがないと思いますが?


    訴えられない負け惜しみ投稿ですね。



    嫌味投稿だけでなく、アホの嫌煙者頑張れ。

  48. 6648 匿名さん

    >>6646

    たまには真面な投稿者もいるのですね。

    一匹のアホな嫌煙者にも見習ってほしいですね。(笑

  49. 6649 匿名さん



    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。



    禁止規定は不要。自室内ですら制限されることがある。

  50. 6650 匿名さん

    >>6649 匿名さん

    実際にベランダ喫煙が不法行為になっているからね。

    特に健康被害がなくとも、苦痛に思えば、一日一本一ヶ月毎に2千円だって。

    で、タバコ代払って、わざわざ認知症が10年も早まり、福島原発事故よりも酷い内部被曝を起こし、遺伝子を突然変異させて、子孫末裔まで累を及ぼす喫煙しますかね?

    趣味の喫煙でボケまくるって、オモロイ趣味やね。

  51. 6651 匿名さん

    >>6650

    受忍限度内のベランダ喫煙ですから、訴えようがないと思いますが?


    訴えられない負け惜しみ投稿ですね。



    嫌味投稿だけでなく、アホの嫌煙者頑張れ。

  52. 6652 仁王立ちさん

    本日も、ベランダ中央で仁王立となり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    このスレ飽きた。
    喫煙者と嫌煙者の平行した意見のループ。
    全く建設的ではない。
    PS グスッ。さん真似するな(怒)

    クスッ。

  53. 6653 匿名さん

    >>6652 仁王立ちさん

    気の毒ですね。より罰則の重い同法の危険運転致死傷罪と、暴行の罪で起訴されたらしいですね。グスッ。


    東名事故の容疑者、周辺取材で見えた側面 「強い人を演じる」人格か

    http://news.livedoor.com/lite/article_detail/13821578/

    東名高速追突事件の容疑者の周辺取材で見えた側面を紹介している

    中高生時代を知る元同級生は「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント

    強い者にはめっぽう弱く、弱い者には強く演じてみせると筆者は指摘した


    こいつと、そっくりですね。

    受動喫煙被害者に訴えられるものなら訴えろと言う前に、家族に室内で喫煙させてと訴えましょう。

    仁王立ちって、煽り運転と同じような恥ずかしい気持ちの裏返しとしか、まともな人間には見えませんが?

    自宅内でも喫煙を制限される喫煙者、家族にも近隣住民にもバカにされ、気の毒そのもの。グスッ。グスッ。グスッ。

    本当に仁王立ちする勇気があれば、喫煙に立ち向かい、きっぱり禁煙しましょうね。

    お気の毒。グスッ。グスッ。グスッ。

  54. 6654 匿名さん

    受忍限度って、喫煙者側が喫煙を我慢しろってことでしたよね。

    喫煙はお互い様でなく著しい被害を非喫煙者に与えるから、不法行為と言う判決でした。

    実際に、健康被害がなくとも、毎日一本の継続的喫煙で、月2000円って賠償判決でしたね。



    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    不法行為になるから、喫煙は禁止規定の有無に関わらず、専有部分でも制限されることがあるそうです。

    喫煙は、自由ではありません。

    喫煙者涙目。グスッ。

  55. 6655 匿名さん

    >>6654 匿名さん

    判決文にマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると書かれていませんが?

  56. 6656 匿名さん

    判決文にベランダ喫煙が不法行為になると書かれていますが?

    と言うことはベランダ喫煙は自由ではありません。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  57. 6657 匿名さん

    喫煙者の逆恨みってやつですね。自室内での喫煙を家族に禁じられたからと言って、近隣住民に迷惑かけちゃいけません。散歩に出て、喫煙所か誰もいない河原とかで吸いましょう。吸殻はご自分で持ち帰ってしっかりと捨ててくださいね。

  58. 6658 匿名さん

    >>6656

    判決文には喫煙が不法行為を構成することがあり得るとしか書いていませんが?

    嘘はいけませんね。
    嘘つきは泥棒の始まりと言われませんでした?

  59. 6659 匿名さん

    >>6656

    判決文にマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると書かれていませんが?

  60. 6660 匿名さん

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

  61. 6661 匿名さん

    >>6660 匿名さん

    おまえ、嫌がらせ投稿して情けなくないかい?まともな喫煙者の恥だが?

  62. 6662 匿名さん

    >>6659 匿名さん

    で、ベランダ喫煙者は納得して敗訴判決確定していますが?

    なぜ?

    喫煙者反論できず涙目。グスッ。

  63. 6663 匿名さん

    >>6658 匿名さん

    で、実際にベランダ喫煙者は敗訴を認めて判決が確定していますが。その後、ベランダ喫煙者が勝訴した判決があればどうぞ。

    と言われて、反論できずベランダ喫煙者涙目。グスッ。グスッ。グスッ。

  64. 6664 匿名さん

    >>6660 匿名さん

    そもそも訴訟費用っていくらよ?

  65. 6665 匿名さん

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。







    これをしっかり読めば、喫煙がどこでも不法行為になるので、制限は止むを得ないとなりませんかね?

    喫煙者反論できずに涙目。グスッ。グスッ。グスッ。

  66. 6666 匿名さん

    >>6665 匿名さん

    野球で言えば試合に勝って内容ではボロ負けした試合に似てますね。

  67. 6667 匿名さん

    >>6661 匿名さん

    は?
    全て事実だが?

  68. 6668 匿名さん

    >>6662 匿名さん

    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にならない。
    受忍限度論。

    ベランダ喫煙者はコレで十分ですが?

  69. 6669 匿名さん

         公知の事実 〈 直ちに不法行為とはならない

  70. 6670 匿名さん

    >>6665 匿名さん

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

    これでも裁判するならどうぞ。

  71. 6671 匿名さん

    >>6670 匿名さん

    診断書がベランダ喫煙後だから、健康被害が認められなかったので、その賠償額と訴訟費用負担になっただけで、むしろベランダ喫煙が健康被害を起こさずとも、著しい不利益を近隣住民に与えるので不法行為として制限を受ける、専有部分内でも制限を受けると、ここのゴロツキ喫煙者のような屁理屈嫌がらせ喫煙者に釘をさす名判決でしたが?


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    これを読んで、喫煙がどこでも自由だと言うのは、今時小学生でもいません。

    1. 診断書がベランダ喫煙後だから、健康被害が...
  72. 6672 匿名さん

    喫煙は他人の迷惑にならないように気をつけますって、簡単なことを否定するって、どれだけ性格曲がってるんだ?やはり喫煙の影響か?

  73. 6673 匿名さん

    >>6671 匿名さん


    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。


    コレを読んだ大人がどうすれば良いのか各自の判断が試されてるだけだが?


    一匹のアホな嫌煙者だけがゴネてるだけ。

  74. 6674 匿名さん

    >>6673 匿名さん

    ベランダ喫煙者が敗訴した判決を涙目でゴネているのはこの人だけですね。お気の毒。グスッ。

    寒空でベランダ喫煙、悲しいね。グスッ。

    家族に虐げられて、悲しいね。グスッ。

    近隣住民に迷惑かけるって、悲しいね。グスッ。

    どこであっても不法行為は不法行為と言うのが理解できないって、悲しいね。グスッ。

    高いタバコ代払って、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、アルデヒド、ベンゼン、その他50取得以上の発ガン物質、数千種の有毒有害物質を嬉々として吸って、突然変異遺伝子を子孫末裔に遺伝させ、子供がアホで貧乏になって、自分自身も早期に発ガンしたり、アルツハイマー発症して早死にしたいって、悲しいね。グスッ。グスッ。グスッ。

    喫煙者って、悲しいね。クズッ。

  75. 6675 匿名さん

    煽り喫煙止めましょう。

  76. 6676 匿名さん

    今時、喫煙ができる場所の方が少ないだろう。どうやっても自由なんて結論がでる訳ないだろう。自宅ですら家族に制限されているなら、散歩に出て、喫煙所に行くか、ちょっと賢けりゃ禁煙外来に行くしかない。

  77. 6677 匿名さん

    >>6676 匿名さん

    日本の国土 ー 喫煙禁止場所 = 喫煙可能場所

  78. 6678 匿名さん

    >>6675 匿名さん

    煽り投稿もやめましょう。

  79. 6679 匿名さん

    >>6674 匿名さん

    ワンパターン。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    嫌煙者敗北。

  80. 6680 匿名さん

    >>6679 匿名さん

    ベランダ喫煙でそれだけ有害な煙を撒き散らしちゃいかんだろう。




    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    確定判決を尊重しよう。

  81. 6681 匿名さん

    >>6679 匿名さん

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること




    って喫煙者の敗北宣言そのものでしょう。何で喫煙しない人が敗北するのか訳がわかりません。

  82. 6682 匿名さん

    s1.113.21.1.ipda.vectant.ne.jp

  83. 6683 匿名さん

    >>6682
    Eテレ見ましたか?

    依存症は病気だって。まずは病気をなおしましょう。

  84. 6684 そんなの関係ねー。

    [ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当]

  85. 6685 匿名さん

    >>6684 そんなの関係ねー。さん

    あなたは病気です。病気を直してから投稿しましょう。

  86. 6686 匿名さん

    >>6680 匿名さん

    喫煙が合法である限り、煙や匂いが拡散するのはやむを得ない。

  87. 6687 匿名さん

    >>6681 匿名さん

    それの何処が敗北宣言なのでしょうか?

    【喫煙の害】 と書き込みしながら現実には喫煙行為を
    違法にできない一匹のアホな嫌煙者の負け惜しみにしか見えませんが?

  88. 6688 匿名さん

    受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  89. 6689 匿名さん

    >>6336

    一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。

    >>6336 より抜粋
    「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。


    語るに落ちたとはこの事でしょう。
    嫌煙者敗北!

  90. 6690 匿名さん

    喫煙の害が理解できないようだとかなりひどい依存症ですね。

    何を書いてもそんなの関係ないならば、あなたには、何も理解できないでしょう。

    お気の毒です。グスッ。人間のクズッ。

  91. 6691 匿名さん

    禁煙できないのは、「ニコチン依存症」という病気だからです
    禁煙しようとしてもなかなかできないのは、ニコチン依存症(身体的依存と心理的依存)という薬物依存があるからです。喫煙は嗜好や趣味の問題ではなく、喫煙病( 依存症+喫煙関連疾患)という病気なのです。

    ヒトが快感や満足感・報酬感を感じるのは、脳内にある報酬回路に、神経伝達物質が刺激を与える結果起こる現象です。ニコチンは喫煙により急速に肺から吸収され、数秒で脳内に到達し、本来ある神経伝達物質の代わりに脳内報酬回路に刺激を与えて快感や報酬感を感じさせることができます。しかし、これを繰り返すうちに、ニコチンがないと脳神経細胞が正常に働かなくなってしまうのです。これが身体的依存と呼ばれる状態です。

    そのため、喫煙者は喫煙すると頭がすっきりしたり、気分が落ち着いたり、リラックスしたりできるのですが、喫煙しないと、ニコチン切れに伴うイライラ、喫煙欲求、落ち着かない、集中力低下、食欲増加、抑うつなどの、さまざまな症状( 離脱症状)が現れるようになります。

    さらに、喫煙してよかったと思う記憶や、仕事の区切りに吸うといった日常の習慣などにより、それまで喫煙していた状況になると、喫煙したいと思う気持ちが強くなります。これを心理的依存といいます。離脱症状は、一般に禁煙開始後3日以内がピークとなり、その後徐々に消失していくのですが、その後でもなかなか禁煙ができないのは、この心理的依存の影響も大きいといわれます。

    また、喫煙を開始する年齢が低いほど、ニコチン依存症になりやすいのです。

    喫煙はやめようとしてもやめることのできない依存症ですから、「喫煙は病気、喫煙者は患者」と認識し、他の生活習慣病と同じように、気楽に積極的に治療を受けることが大切です。周囲の方の病気への理解や治療の勧めも、禁煙治療を後押しします。

    また、他の生活習慣病同様、予防も重要です。喫煙における予防とは、すなわち喫煙を未然に防ぐことであり、特に未成年者の喫煙防止、吸わない人の受動喫煙防止を進めていくことが求められます。

    http://www.kinennohi.jp/nicotine/

  92. 6692 匿名さん

    喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。







    喫煙であろうが、何であろうが、他人の権利を侵害してはいけません。自由は、人の権利を尊重してから、主張しましょう。

  93. 6693 匿名さん

    喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    これが理解できなくなったら、人生の敗北者。お気の毒です。グスッ。クズッ。

  94. 6694 匿名さん

    >>6690
    >>6691

    ワンパターン。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    嫌煙者敗北。

  95. 6695 匿名さん

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること



    これが理解できずに喫煙を続けるようだと人生の敗北者。お気の毒です。グスッ。クズッ。

  96. 6696 匿名さん

    >>6692
    >>6693


    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

    これでも裁判するならどうぞ。

  97. 6697 匿名さん

    野球で言えば試合に勝って内容ではボロ負けした試合と同じだな。

  98. 6698 匿名さん

    >>6692 匿名さん


    一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。

    >>6336 より抜粋
    「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。


    語るに落ちたとはこの事でしょう。
    嫌煙者敗北!

  99. 6699 匿名さん

    >>6694 匿名さん

    「そんなの関係ねー。」なら、電車の車内でも、病院の中でも、どこでも喫煙すれば良い。論理が破綻していることに気づかないって、依存症酷すぎ。

    本当にお気の毒です。グスッ。

    でも人間のクズですな。

  100. 6700 匿名さん

    >>6693 匿名さん

    一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。

    >>6336 より抜粋
    「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。


    語るに落ちたとはこの事でしょう。
    嫌煙者敗北!

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未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

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ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸