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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 6501 匿名さん

    >>6497 匿名さん


    残念

    アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!

    大変ですね。どこにも ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になるなんてないし、
    受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になるとアンカーすら貼れないとは。
    受忍限度内のベランダ喫煙派の勝利ですね。
    受忍限度内のベランダ喫煙派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。

  2. 6502 匿名さん

    >>6500

    >>一匹のアホな嫌煙者

    お前は、モノマネ猿か?

    長文を書いているのは、こっちではない。
    ただ、『一匹』と書いたのはこっちの方だ。

    お前、このスレの乗っ取り犯だろ。

  3. 6503 匿名さん

    >>6501

    お前は、シーザーか?
    猿真似コピペが、、、、



    上記はタバコを吸う猿だが、

    タバコを嫌う嫌煙猿の動画を拾ってみ

  4. 6504 匿名さん



    上記の動画にタバコを吸いながら2足歩行と人間のモノマネしている事が笑える。
    いや、大爆笑だ!

    はい、この投稿に反感を持ったコピペを投稿しなさい!

  5. 6505 匿名さん

    >>6502
    >>6503
    >>6504

    また、ベランダ喫煙に関係ない話(笑

    お前一匹だけだよ。
    不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?

    ベランダ喫煙で論破され
    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    等にに話題を振っただけ。

    閲覧者は皆お見通しだぞ。

  6. 6506 匿名さん

    >>6505 匿名さん

    >不法行為にならないベランダ喫煙


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    上記の喫煙は不法行為になるから、ベランダ喫煙は自由ではないと言うことでよろしく。

  7. 6507 匿名さん

    >>6506 匿名さん

    一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

    受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

  8. 6508 匿名さん

    >>6506 匿名さん

    受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  9. 6509 匿名さん

    >>6508 匿名さん

    1日4・5本のベランダ喫煙で、受忍限度を超えて不法行為になって、一月1万円の精神的苦痛への賠償になったようね。

    まあ、判決文の通り、継続して吸っちゃ不法行為になるから、ベランダ喫煙は止めましょうね。

  10. 6510 匿名さん

    >>6508 匿名さん

    >ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

    残念ながら、喫煙はお互い様でなくて、著しい不利益を与えるから、不法行為になるんだって。

  11. 6511 匿名さん

    >>6510 匿名さん

    記事書いた弁護士先生に言ったら?

  12. 6512 匿名さん

    >>6509 匿名さん

    記事書いた弁護士先生に言ったら?

  13. 6513 匿名さん

    ねぇねぇ。まだ~?

    ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると、どこにありますか?
    受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると、どこにありますか?
    事実があればアンカーよろしく。
    アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!


    嫌煙者敗北でいいね?

  14. 6514 匿名さん

    >>6513 匿名さん

    >ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると、どこにありますか?

    誰か、そんなことを書きましたか?あればアンカーをどうぞ。あっても、書いた本人じゃなきゃ、答えられんだろうがね。

    >受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると、どこにありますか?

    どこかに受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると投稿がありましたかね?あればアンカーをどうぞ。仮にあっても、投稿者本人でなきゃ答えられんだろうが。ベランダ喫煙に反対するって、非喫煙者の多くは反対だろうから、一人の投稿者が答えられなくても、敗北とか、無関係でしょう。

    で、受忍限度を超えて、名古屋ではベランダ喫煙者が不法行為判決を受け入れていますが、一日4・5本で月1万円の精神的苦痛への賠償ですよね。単純計算で1本2千円の不法行為賠償と言うことで、よろしく。

  15. 6515 匿名さん

    >>6512 匿名さん

    これでしょう。

    1. これでしょう。
  16. 6516 匿名さん

    >>6512 匿名さん

    >記事書いた弁護士先生に言ったら?

    判決文を書いたのは、裁判官ですが?


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

  17. 6517 匿名さん

    >>6514

    質問を質問で返す、論破された時の常套手段ですね。


    嫌煙者敗北!

    お疲れ様。

  18. 6518 匿名さん

    >>6516

    記事は弁護士先生が書いたものですが?

    受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  19. 6519 匿名さん

    >>6518 匿名さん

    判決文を書いたのは、裁判官ですが?


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

    判決文確認したら?

    制限が加えられることがあると言うのは、喫煙がどこであっても、自由ではないと言うことです。

  20. 6520 匿名さん

    >>6519 匿名さん

    記事書いた弁護士先生に言ったら?

  21. 6521 匿名さん

    >>6519 匿名さん

    疑問があれば、記事書いた弁護士先生に
    聞くのが筋ですね。

    「判決文確認したら? 」ってね。

    はい、論破。

  22. 6522 匿名さん

    >>6515 匿名さん

    ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると記事にも判決文にも
    ありませんね。

  23. 6523 匿名さん

    まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
    判断できるんじゃないですかね。

  24. 6524 匿名さん


    お前一匹だけだよ。
    不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?

    ベランダ喫煙で論破され
    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    等にに話題を振っただけ。

    閲覧者は皆お見通しだぞ。

  25. 6525 匿名さん

    >>6520 匿名さん

    記事ではありません。マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介です。

    残念でした。

    そもそも、「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、どんな行為にも適用できます。

    屁理屈残念。グスッ。

  26. 6526 匿名さん

    喫煙なんてあっちこっちで禁止されている迷惑行為ですよね。タバコの箱にも迷惑喫煙は止めましょうって書いてあるのにね。

  27. 6527 匿名さん

    日本の国土 ー 喫煙禁止場所(地域) = 喫煙可能場所(地域)


    まだまだ吸える処、いっぱいあるねぇ。

  28. 6528 匿名さん

    >>6525 匿名さん

    一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

    受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

  29. 6529 匿名さん

    一日5箱?それだけ吸えば、精神的苦痛への賠償だけで、月25万円かな?

    でも毎日2、3千円使って、年間ポロニウム内部被曝400mSvって凄いよね。食品ならば400年分の許容値を一年で摂ろうとは。

    喫煙者の好きな生体実験としては、最高レベル。チェルノブイリの石棺に金を払って入るとは、ここの喫煙者にしか想像できない快感だろうな。

    喫煙者ってとことん気の毒ですね。グスッ。

  30. 6530 匿名さん

    ありゃりゃ。

    判決文で、ここのベランダ喫煙擁護者のような屁理屈屋にちゃんと対応していたとは、さすが裁判官。

    「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、自室で喫煙も禁じることができるってことね。

    屁理屈残念。グスッ。

  31. 6531 匿名さん

    >>6530 匿名さん

    受忍限度論

  32. 6532 匿名さん

    >>6530 匿名さん

    マンションベランダでの喫煙行為は直ちに不法行為にはならない。

  33. 6533 匿名さん

    >>6529 匿名さん

    お前一匹だけだよ。
    不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?

    ベランダ喫煙で論破され
    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    等にに話題を振っただけ。

    閲覧者は皆お見通しだぞ。

  34. 6534 匿名さん

    >>6533 匿名さん

    「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、自室で喫煙も禁じることができるってことね。

    喫煙者さん裁判官にことごとく屁理屈論破されお気の毒。グスッ。

  35. 6535 匿名さん

    被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。


    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。



    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。




    裁判官はベランダ喫煙がお互い様で受忍限度があるなんて一言も判決文の中で言ってません

    喫煙者さん裁判官にことごとく屁理屈論破されお気の毒。グスッ。




  36. 6536 匿名さん

    ベランダ喫煙で不法行為判決を受けたのは、
    被告のみ。
    他のベランダ喫煙者は、裁判所から
    不法行為判決をうけていないので、
    合法で、適切行為です。
    嫌煙者は、裁判を提訴するしかタバコをやめさせる
    方法はありません。

    クスッ。

  37. 6537 匿名さん

    復習しておきましょう。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  38. 6538 匿名さん

    >>6537 匿名さん

    どこにもお互い様なんてありません。

    被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。


    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。



    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。




    裁判官はベランダ喫煙がお互い様で受忍限度があるなんて一言も判決文の中で言ってません

    喫煙者さん裁判官にことごとく屁理屈論破されお気の毒。グスッ。

  39. 6539 匿名さん

    >>6534 匿名さん

    区分所有権のある自室での民事訴訟など、珍しいものではありませんが?
    何を勘違いしてるのででょうか。


    子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

  40. 6540 匿名さん

    >>6536 匿名さん

    最初にベランダ喫煙が不法行為になるかどうか、賢明な裁判官殿は一般論として論じられておリますが?





    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」と、専有部分でも制限されることがある、すなわち、喫煙は自室内でも不法行為になるとしている通り。

    自室内でも自由に吸えないようね。

    喫煙者涙目。お気の毒。グスッ。

  41. 6541 匿名さん

    >>6538 匿名さん

    アホな嫌煙者には理解できないのですね。

    「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想が
    理解できないワガママ野郎は社会不適合者です。

  42. 6542 匿名さん

    >>6539 匿名さん

    その通り。自室内でもベランダでも喫煙であろうがなんであろうと全ての行為は自由ではない。

    喫煙者の屁理屈誰もに否定されお気の毒。喫煙者涙目。グスッ。

  43. 6543 匿名さん

    >>6541 匿名さん

    喫煙者は読解力数学力に劣るとの統計がありますが?


    「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、自室で喫煙も禁じることができるってことね。

    喫煙者さん裁判官に喫煙は自由でないと諭されお気の毒。喫煙者涙目。グスッ。

  44. 6544 匿名さん

    >>6540 匿名さん

    その判決文にマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になる書かれていませんが。
    更にお前お気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろかコメントさえ出していませんが。

  45. 6545 匿名さん

    >>6541 匿名さん

    >「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想が
    理解できないワガママ野郎は社会不適合者です。

    著しい害を非喫煙者に与える喫煙を我慢しろと言う判決が理解できないワガママ野郎は社会不適合者です。

  46. 6546 匿名さん

    >>6544 匿名さん

    判決文にベランダ喫煙は不法行為にならないと書いていません。

  47. 6547 匿名さん

    >>6543 匿名さん


    何を得意げに成ってるのかわかりませんが、区分所有権のある自室での民事訴訟など、珍しいものではありませんが?
    何を勘違いしてるのででょうか。


    子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

  48. 6548 匿名さん

    >>6546 匿名さん

    むしろ、不法行為になると書いていますよね。

  49. 6549 匿名さん

    >>6547 匿名さん

    激しく同意。

    何を得意げになってるのかわかりませんが、自室内でもベランダでも喫煙は自由でないと言うことですよね。

  50. 6550 匿名さん

    >>6542 匿名さん

    従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。


    アホな嫌煙者のは全て論破されお気の毒。嫌煙者涙目。グスッ。

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3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

8,430万円・13,780万円

2LDK・3LDK

44.22m2・68.50m2

総戸数 21戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3998万円・5948万円

2LDK・3LDK

58.01m2・72.68m2

総戸数 39戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸

クレヴィア西葛西レジデンス

東京都江戸川区中葛西4-16-1

6990万円~9990万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

56.35m2~77.29m2

総戸数 48戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北2丁目

8470万円~1億2480万円

2LDK・3LDK

55.12m2・70.2m2

総戸数 19戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7498万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

未定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台・8200万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

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東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

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総戸数 16戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

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2LDK~3LDK

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3LDK

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1LDK+2S(納戸)~4LDK

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総戸数 155戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円・8198万円

3LDK

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東京都荒川区西尾久7丁目

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総戸数 33戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7400万円台~9600万円台(予定)

2LDK~3LDK

50.41m2~70.48m2

総戸数 93戸