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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 6451 匿名さん

    >>6450 匿名さん

    >なくなる理由が見あたりません。

    そもそも食品基準の80倍のポロニウムや、一酸化炭素、ヒ素、シアン、その他ありとあらゆる発ガン物質や有害物質が含まれた有毒ガスをわざわざ税金払って吸う理由の方がないと思いますが?

    依存症にさせられてしまって税金貢君に甘んじるなんて気の毒ですね。

    グスッ。

  2. 6452 匿名さん

    >>6437 匿名さん

    お前だけだよ。

    不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

    論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?

  3. 6453 匿名さん

    >>6449 匿名さん

    アホな嫌煙者には関係ない話だな。

    税引き上げ?
    それがどうかしたの?



  4. 6454 匿名さん

    「ベランダ禁煙止めろよ。」


    「やだね。」

  5. 6455 匿名さん

    《マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません》

    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

    本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらず
    ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
    ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
    この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません.


    早くベランダ喫煙が直ちに不法行為になるといいな。


    頑張れアホな嫌煙者!

  6. 6456 匿名さん

    >>6455 匿名さん
    >直ちに不法行為になるといいな。

    直ちであろうとなかろうと、不法行為になることはだめだろうが。「継続的」と言うことで「直ちに」と屁理屈を言っているんだろうが、喫煙者って毎日吸うから、ベランダ喫煙者が住民本人ならば、苦情さえあれば、まず確実に不法行為になる。

    自分だけは不法行為にならない、自分の喫煙は不法行為にならないと言うのは正常性バイアス以外の何ものでもない。

    お気の毒。グスッ。




    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  7. 6457 匿名さん

    >>6453 匿名さん

    >アホな嫌煙者には関係ない話だな。

    >税引き上げ?
    >それがどうかしたの?

    と言うか、喫煙者の税金は公平に使われるから、ガン治療や認知症で医療費や介護費のかかる喫煙者と、健常な喫煙者との不公平感は若干是正されるだろう。

    タバコ税は、欧米並に一本100円でも良いだろう。そうすれば、富裕層の依存症患者以外は禁煙するだろう。多くの喫煙者が属する年収200万円未満では、一箱2000円のタバコは無理だろうから。

  8. 6458 匿名さん

    >>6454 匿名さん

    >「ベランダ禁煙止めろよ。」
    >「やだね。」

    相変わらず禁煙中のようね。

    頑張れよ。

    禁煙は簡単。毎日やっていると言う喫煙者がいたが、喫煙により大脳皮質が薄くなると、回復に25年もかかり、認知症が10年、非喫煙の健常者より早まるらしい。

    保険診療のきく禁煙外来で診療を受け、完璧に禁煙するのが、賢明なように思うが、喫煙者は毎日禁煙したいらしい。

    お気の毒。グスッ。

  9. 6459 匿名さん

    >>6456 匿名さん

    お前だけだよ。

    不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

    論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?

  10. 6460 匿名さん

    >>6457 匿名さん

    あらあら、今度は税金ですか?
    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断されなかったからって、スレ違いの投稿するなよ。

  11. 6461 匿名さん

    >>6457 匿名さん

    私位の年収があれば、一箱2000円と言わず3000円になっても問題ないのだが。

  12. 6462 匿名さん

    >>6459 匿名さん
    >不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

    不法行為判決にいちゃもんつけるのはお前だけでしょう。

  13. 6463 匿名さん

    >>6461 匿名さん

    3000円払ってポロニウム自曝実験に参加する奴って絶滅危惧種だろう。

  14. 6464 匿名さん

    いくらゴネても確定した判決は新しい判決でも出ない限りは、確定判決です。

    不法行為にならない喫煙を心がけて下さい。

    ベランダ喫煙不法行為判決お気の毒。グスッ。

  15. 6465 匿名さん

    >>6464 匿名さん

    いくらゴネてもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。受忍限度内で楽しみますが何か?


  16. 6466 匿名さん

    >>6463 匿名さん

    あ~あ。
    金持ちで良かった。

  17. 6467 匿名さん

    たった一匹のアホな嫌煙者だけが駄々こねても無駄。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率

  18. 6468 匿名さん

    >>6467 匿名さん

    気の毒ですね。全部事実で。グスッ。

  19. 6469 匿名さん

    復習しておきましょう。


    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること





    タバコ税払って、自曝実験参加するって賢いですね。

  20. 6470 匿名さん

    >>6469 匿名さん

    自己紹介。

    たった一匹のアホな嫌煙者だけが駄々こねても無駄。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率

  21. 6471 匿名さん

    >>6469 匿名さん

    >>タバコ税払って、自曝実験参加するって賢いですね。


    ベランダ喫煙者及び喫煙者全員に敬意を払いなさい。

  22. 6472 匿名さん

    >>6468 匿名さん

    >>気の毒ですね。全部事実で。グスッ。


    そう。
    悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と言う事実は変わらない。

  23. 6473 匿名さん

    >>6472

    このスレの乗っ取り犯の悪質迷惑喫煙者が再登場?

  24. 6474 匿名さん

    >>6473 匿名さん

    一匹で頑張ってる悪質嫌煙投稿者の自己紹介。

    駄々こねても無駄。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率

  25. 6475 匿名さん

    復習しておきましょう。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  26. 6476 匿名さん

    復習しておきましょう。

    一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

  27. 6477 匿名さん

    >>6476 匿名さん

    それってベランダ喫煙が不法行為に認定されベランダ喫煙者も納得して確定した裁判の判決文ですが?

    ベランダ喫煙は不法行為になるので止めましょう。

  28. 6478 匿名さん

    >>6477 匿名さん


    日本語大丈夫?

    お前一匹だけだよ。

    不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

    論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?

  29. 6479 匿名さん

    >>6478 匿名さん

    >日本語大丈夫?
    ???
    読解力のないのは喫煙者と認定されていますが?

    >お前一匹だけだよ。
    ベランダ喫煙反対派は世の中多数いますが?

    >不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

    不法行為として判決が確定しているのに不法行為判決にイチャモンつけるのは、一人だけですが?

    >論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?

    敗北宣言とやら、どこにありますか?事実があればアンカーよろしく。

    アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!

  30. 6480 匿名さん

    >>6479 匿名さん
    >>ベランダ喫煙反対派は世の中多数いますが?

    お前一匹だけだよ。
    不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?
    事実があればアンカーよろしく。
    アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!

    >>敗北宣言とやら、どこにありますか?事実があればアンカーよろしく。

    6367 以降お前は承知の上で投稿してるよな。
    はい、論破。


    >>>不法行為として判決が確定しているのに不法行為判決にイチャモンつけるのは、一人だけですが?

    一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すら出していない事実を投稿しているのだが。

    ベランダ喫煙が直ちに不法行為にはならない。
    受忍限度内のベランダ喫煙は自由。不法行為に当たらない。
    ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると、どこにありますか?
    受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると、どこにありますか?
    事実があればアンカーよろしく。
    アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!

  31. 6481 匿名さん

    >>6480 匿名さん

    アンカー貼らなきゃわからんだろうが?

    勝手に敗北宣言としているだけじゃ敗北宣言にならんだろうが。

  32. 6482 匿名さん

    >>6481 匿名さん

    そもそも下げで投稿すること自体姑息だな。正々堂々と投稿すりゃどうなの?

  33. 6483 匿名さん

    >>6481 匿名さん


    >>勝手に敗北宣言としているだけじゃ敗北宣言にならんだろうが。

    今更何か?
    敗北は敗北。

    ベランダ喫煙で論破され
    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    等にに話題を振っただけ。

    閲覧者は皆お見通しだぞ。

  34. 6484 匿名さん

    復習しておきましょう。

    一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

  35. 6485 匿名さん

    復習しておきましょう。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  36. 6486 匿名さん

    >>6485 匿名さん

    大変ですね。どこにも敗北宣言なんかないのでアンカーすら貼れないとは。

    従って、ベランダ喫煙擁護組の敗北決定で良いですね。

    敗北が嫌なら、ベランダ喫煙迷惑派の勝利ですね。ベランダ喫煙否定派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。

  37. 6487 匿名さん

    >>6485 匿名さん

    >社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています

    って具体的に何ですか?

    継続しない、クレーム入れられない。

    ベランダ喫煙止めろよ、
    と言われtることは、常習で止めろよと言われているわけですから、不法行為に該当しませんか?

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,



  38. 6488 匿名さん

    >>6487 匿名さん

    >社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています
    >って具体的に何ですか?

    記事書いた弁護士先生に聞いて見たら?


  39. 6489 匿名さん

    >>6485 匿名さん



    大変ですね。どこにも ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になるなんてないし、
    受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になるとアンカーすら貼れないとは。
    受忍限度内のベランダ喫煙派の勝利ですね。
    受忍限度内のベランダ喫煙派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。

  40. 6490 匿名さん

    >>6486 匿名さん

    >>大変ですね。どこにも敗北宣言なんかないのでアンカーすら貼れないとは。

    スレ番から探しなさい。

    はい、論破。

  41. 6491 匿名さん

    まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
    判断できるんじゃないですかね。

  42. 6492 匿名さん

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

  43. 6493 匿名さん

    >>6490 匿名さん

    論がないのに論破?

  44. 6494 匿名さん

    >>6491 匿名さん

    一日何本で不法行為になってましたっけ?

    で月1万円だから、その1/10くらいから不法行為でいいんじゃないの!

  45. 6495 匿名さん

    >>6492 匿名さん

    勝訴してますが?

    診断書が喫煙期間後に取得したことから、直接の健康被害は認められなかったものの、精神的苦痛で賠償が認められた画期的判決です。

    精神的苦痛だけで賠償請求できるって、簡単に訴えられますね。

    敗訴した判決でゴネるって、屁理屈そのものですね。

    ベランダ喫煙者が勝訴した判決出せば説得力あると思うよ。

    負けたけれど、実質勝ってますって、負け惜しみそのものですね。

    悔しいね。グスッ。

  46. 6496 匿名さん

    >>6494 匿名さん

    嫌煙者が決めるものではない

  47. 6497 匿名さん

    >>6496 匿名さん

    裁判結果を基準にすればと申し上げております。

    被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,


    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    と裁判所は認定しているようね。

    一日5本で月1万円だから、一日1本で月2千円が最低相場ってところかな。

    まあ、毎日吸えば、苦情を申立てれば、

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    に該当する。ベランダ喫煙が一本吸っただけで、直ちには不法行為にはならないのは、常識だが、毎日吸えば、苦情を入れた時点で不法行為となった前例があるので、被害者が敗訴することはない。


    まあ、高いタバコ税に加えて賠償金払いながら、寒いベランダで震えながら、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなどの猛毒ガスを吸って、癌や若年性アルツハイマーの生体実験を続けるってのもなんだから、この際禁煙した方が良さそうね。

    喫煙者お気の毒。グスッ。

  48. 6498 匿名さん

    >>6497 匿名さん

    >>裁判結果を基準にすればと申し上げております。

    「鱈とレバー」がお好きなようで。

  49. 6499 匿名さん

    復習しておきましょう。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  50. 6500 匿名さん

    復習しておきましょう。

    一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

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カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

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オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸