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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
タバコの煙を受忍する義務があると主張するなら、無害であることを証明するべきでしょう。有害なものを我慢する必要があるとは思えません。証明をどうぞ。
http://sugu-kinen.jp/harm/material/
タバコの危険物質は、ニコチン、タールだけじゃない
体に有害な物質は200種類以上!
タバコの煙には、4,000種類の化学物質が含まれています。その中には、何と200種類以上の有害物質が含まれ、発がん性物質は50種類以上にのぼります!
有害物質のなかでも、よく知られているのは、ニコチン、タール、一酸化炭素です。
そのほかにも、ペンキ除去剤に使われるアセトンや、アリの駆除剤に含まれているヒ素、車のバッテリーに使われているカドミウムなど、体に大変有害な物質がタバコの煙に含まれています。
これじゃあ、受忍義務なんてあるわけないよね。
どこにも受忍義務があるとは書いていませんね。「自己の所有建物内であっても」ということは、ましてや「共同住宅であれば」どうなるかを暗示していますね。「いかなる行為も許されるというものではなく」ということは、受忍義務がない場合があるということですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
タバコの煙には全く受忍義務がないと主張するなら、法令、条例等で受忍義務がないと明言していることを証明するべきでしょう。条例等で喫煙禁止場所に指定している場所以外での喫煙を法令で認め且つ、裁判でも”ある程度の”受忍義務を認めている以上喫煙行為が自体に問題があるとは思えません。証明をどうぞ。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
受忍義務はないと明言している裁判があればどうぞ。
全く受忍義務がないとは判決では書いていません。ベランダ喫煙の受忍義務があるとも書いていません。
どこにも受忍義務があるとは書いていませんね。「自己の所有建物内であっても」ということは、ましてや「共同住宅であれば」どうなるかを暗示していますね。「いかなる行為も許されるというものではなく」ということは、受忍義務がない場合があるということですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
もともとコレに当たるので受忍義務は”ある”が前提。
”ある程度”のハードルの高さが被告態度次第で低くもなるし高くもなる。
それだけの事。
受忍限度論
読み方:じゅにんげんどろん
社会共同生活を営む上で一般通常人ならば当然受忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに侵害行為は違法性を帯び不法行為責任を負うということ。
↑食品に毒物成分ふくんでいても受忍義務と喜んで食べるのはJT社員と喫煙者だけだろう。勝手に受忍限度を試してくれ。毒入り冷凍餃子や、ポロニウム入りマイルドセブンは毒やポロニウムが多いほど売れますか?
タバコは食品ではありませんが?
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
拝見いたしましたところ、本スレッドの趣旨から逸脱する話題が散見されるようです。
当サイトは、自由な情報交換の場としてご提供させていただいておりますので、
そこで扱う話題も自由であるべきと考えておりますが、著しく、スレッドの趣旨と異なる話題が続いてしまいますと、
本来あるべき情報交換が阻害される恐れもございますので、どうぞご配慮をお願いできれば幸いです。
以降、同様の話題が継続する場合につきましては、削除を行わせていただくケースもございますので、予め、ご了承くださいますようお願いいたします。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
今後とも、宜しくお願いいたします。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
この公知の事実の説明が必要でしょう。公知の事実をベランダ喫煙者は理解できないのだから。
「その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす」恐れのあることの説明が必要です。
悪影響がなければ、ベランダ喫煙が不法行為になることがありません。
健康への悪影響の一つにIQが低くなるというのもあるようです。ベランダ喫煙に限らず喫煙は止めた方が良いでしょう。
要は、喫煙者と非喫煙者の健康への考え方に大きな相違があることが、ベランダ喫煙問題の本質のようですね。喫煙の健康への害は避けて通れない問題でしょう。
次の9を見れば、ベランダ喫煙が如何に、近隣住民に著しい不利益を与えるか明らかですね。
http://www.nosmoke55.jp/action/111...
1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
>>6012 管理人殿
何故、ベランダ喫煙はダメなのか?
その根源を探っていくと、現代社会が求めている副流煙の有害性に行き着きことから、必然的にその話題に繋がると思いますが。。。
非喫煙者を冒涜するなど許されることはない
でしょう。
これでも、喫煙者は非喫煙者に副流煙を受忍しろと言うのですか?
受動喫煙による日本人の肺がんリスク約1.3倍
肺がんリスク評価「ほぼ確実」から「確実」へ
2016年8月31日
国立研究開発法人国立がん研究センター
http://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/press_release_20160831....
「日本人のためのがん予防法」で受動喫煙防止を明確な目標として提示
本研究結果を踏まえ、当センター社会と健康研究センター(センター長:津金昌一郎)を中心とする研究班は、受動喫煙における日本人を対象とした科学的根拠に基づく肺がんのリスク評価を「ほぼ確実」から「確実」にアップグレードしました。これに伴い、日本人の実情に合わせ喫煙、飲酒、食事、身体活動、体形、感染の6項目でがん予防法を提示しているガイドライン「日本人のためのがん予防法」においても、他人のたばこの煙を「できるだけ避ける」から“できるだけ”を削除し「避ける」へ文言の修正を行い、受動喫煙の防止を努力目標から明確な目標として提示しました。
日本人における受動喫煙の肺がんリスクは、これまでの個々の研究では統計学的に有意な関連が示されていませんでしたが、本研究で複数の結果を統合したことで、リスクを上げることが「確実」であることが科学的根拠を持って示されました。日本人のがん予防策を考える上で、受動喫煙防止も禁煙同様に個人および公衆衛生上の目標として取り組むべきであると言えます。さらに、受動喫煙は肺がんだけでなく循環器疾患、呼吸器疾患、乳幼児突然死症候群などにも影響することが科学的に確立しています。受動喫煙による健康被害を公平かつ効果的に防ぐために、世界49カ国(2014年現在)で実施されている公共の場での屋内全面禁煙の法制化など、たばこ規制枠組条約で推奨されている受動喫煙防止策を、わが国においても実施することが必要です。
▲このページの先頭へ
研究背景
能動喫煙と肺がんの関連については、多くの調査、研究によりリスク要因として確実であることが明らかで、日本では肺がんの死亡のうち、男性で70%、女性で20%は喫煙が原因と考えられています。また、肺がん以外のがんとの関連も明らかで、がんの死亡のうち、男性で40%、女性で5%は喫煙が原因と考えられています。
受動喫煙と肺がんの関連については、1981年に平山雄 国立がんセンター研究所疫学部長(当時)が世界で初めて報告し、その後研究が蓄積され2004年に国際がん研究機関(IARC)が、環境のたばこ煙の発がん性を認めるに至っています。日本人を対象とした研究もこれまでに多数発表されており、当センターによる多目的コホート研究からも報告されています(International Journal of Cancer 2008; 122: 653-657)。しかしながら、肺がん全体に関して個々の研究では統計学的に有意な結果が得られず、日本人を対象とした科学的根拠に基づくリスク評価が「ほぼ確実」にとどまっていました。非喫煙者の肺がんは頻度が低く、受動喫煙によるリスク増加も1.3倍程度と能動喫煙に比べれば小さいため、個々の研究では検出力が低く統計学的に有意な結果が得られなかったと考えられます。
喫煙の健康への害は避けて通れない問題でしょう。
その問題は
コチラどうぞ。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
嫌煙バカの思いは思いでどうぞご自由に。
ただ、スレが違うので別スレでどうぞと管理人が言ってるだけでしょう。
何故理解できないのですか?
いい加減にしなさい。
往生際が悪いですよ。
>>拝見いたしましたところ、本スレッドの趣旨から逸脱する話題が散見されるようです。
コレがこの匿名掲示板管理人様の答えです。
この指示に従えないのであれば迷惑です。
二度と投稿しないで下さい。
管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。ベランダ喫煙問題では健康問題が重要です。
毒ガスを我慢する義務はありません。
なぜベランダ喫煙が生じるかと言うと、副流煙への考え方が、喫煙者と非喫煙者で異なるからです。
判決文で
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
公知の事実とされていますが、ベランダ喫煙者が一向に理解しないことに問題があるようです。
http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/
受動喫煙とは何か?
タバコは周囲の人の健康も奪います
タバコに含まれる有害物質や発がん物質は、あなたの健康を奪うだけでなく、家族や友人、職場の同僚など、あなたの大切な人の健康も奪います。
タバコの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から立ち上る「副流煙」に分かれます。この副流煙には、主流煙に比べてニコチンが2.8倍、タールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍も含まれています。
この副流煙を、自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。受動喫煙にさらされると、がんや脳卒中、心筋梗塞、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことがわかっています。このため、受動喫煙は近年、社会全体で取り組むべき問題として認識されています。
http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/adult.html
受動喫煙とは何か?
受動喫煙が大人に及ぼす健康被害
受動喫煙が原因で毎年60万人が亡くなります
受動喫煙による年間全死亡数(2004年)
全司法数60万3,000人 小児:166,000人 男性:156,000人 女性:281,000人 Öberg, M. et al. : Lancet 377(9760) : 139, 2011 [L20110310132]より改変
受動喫煙が影響で、毎年、世界で60万人が亡くなっています。また、日本では、受動喫煙が原因となって発症する肺がんと心筋梗塞だけをみても、年間約6,800人が死亡しています。
http://sugu-kinen.jp/harm/disease/
タバコはさまざまな病気の原因に
タバコは全身の病気のリスクを高めます
タバコでがんになることはよく知られていますが、そのほかにも脳卒中や心筋梗塞、動脈硬化、高血圧、糖尿病、メタボリックシンドローム、胃潰瘍、COPD、肺炎、喘息、うつ病、バセドウ病、骨粗鬆症、EDなど、全身の病気のリスクを高めることがわかっています。また病気のリスクだけでなく、妊娠・出産への悪影響や乳幼児突然死症候群の発症リスクにも関連してきます。
これを理解せずにベランダ喫煙がなぜ不法行為になるかは語ることができないでしょう。
>>6011 購入経験者さん
食品でも毒入りは嫌なのに、わざわざ吸引するのが喫煙者。
健常人は、毒入り食品も嫌なら、喫煙者の副流煙も嫌。副流煙は喫煙者が吸う煙よりさらに健康被害を与えるとされているからね。
>>6020 匿名さん
まず、お前がこのスレを乗っ取った事に問題がある。
スレ主題は、お前の主旨であり意見なのか?
反感を持ち、このスレで悪あがきをしている。その結果、多数のスレがつぎつぎに立ち上がった。
善良な管理人さんは事情を知らないから、ニセスレ主の削除依頼を真に受け削除し、ニセスレ主が立ち上げた別スレに誘導しているだけです。
それぽど受動喫煙問題に触れられたくないってことは、JTの書き込みバイトでしょうかね。
でも、受動喫煙問題(喫煙の健康問題)に触れずにどうやってベランダ喫煙問題が議論できるのでしょうか。
偽スレ主、つまり迷惑ベランダ喫煙者が自ら立ち上げた事は無い。
むしろ迷惑ベランダ喫煙者が自分の主張を訴えるスレを立ち上げるのは恥ずかしくて出来ず、ここのスレに居候するしか無かった、、、と。
そして、スレ本文を乗っ取りこのスレを乗っ取った。
しょうがないので、こっちが迷惑ベランダ喫煙者の主張の本題を立ててあげたのだが、恥ずかしいのかそこで強い主張が出来ていない。
喫煙に関する健康問題も別の人が立てた様なのだが。
>>6022 匿名さん
まず、最初にこのスレを立てたのがあんたか?
『ベランダ喫煙は違法では無い!』と訴えるスレを立てるのが本筋だろう。
このスレ主題をよく読め!
『ベランダ喫煙 止めろよ』とある。お前の主張か?乗っ取るな!
>>6024
>>6025
この匿名掲示板管理人様の答えです。
この指示に従えないのであれば迷惑です。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
で自由に議論して下さい。
>>6030 購入経験者さん
迷惑だとよく言えるよ!
まず、ベランダ喫煙をして迷惑なのはどっちだ?非喫煙者か?
お前ら迷惑喫煙者がここを乗っ取り悪質な居候をする限り、どんどんスレは増える。
最近のお前の主張である
『ベランダ喫煙は違法では無い!』
スレを立てようか?
管理人が一番良い方法だと思われる事はここのスレを閉鎖する事。
それを実行したら、社会的な批判が起き大ブーイング。
eマンションの掲示板を閉鎖せざるを得なくなる事態が発生する。
だから、不可能。
第一、最初に迷惑をかけている根源はお前ら迷惑喫煙者だと言うのに全く気づいていない様だ。
匿名掲示板管理者の指示に従わず、勝手な投稿を繰り返す悪質投稿者は邪魔なだけ。
さっさとコッチへ引っ越しなさい。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
>>スレ乗っ取りを計画し「ベランダ喫煙止めろよ XXI」を立てたが
>>管理人に即閉鎖され失敗に終わったバカならしってるが?
それ管理人様に反抗しているヤツね。
じゃあ、散々グロ画像添付して削除されたのも・・・・・
また、変なのを招いてしまったんですかね?
弁護士先生も規約変更を勧めていますね。
マンション隣人の喫煙で迷惑
http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c
裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。
まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し
禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。
規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議
(区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。
【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
・副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険
・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱う
ベランダ喫煙が無条件に不法行為とされるわけですね。
http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html
1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
喫煙者はどこで吸えばいいのか
■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
■吸うのなら「注意を払う義務」
日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は、「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」という。
ベランダ喫煙はダメなようね。
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
ベランダで喫煙をすれば、すぐに不法行為になる、というわけではもちろんありません。
「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」ことに留意すべきでしょう。
>>6055 匿名さん
年内制定らしいから、ベランダ喫煙者がポロニウムタバコ喫煙の受忍義務があるかどうかの相談は来年でしょうか?
常識的には喫煙者も、非喫煙者もポロニウムを受忍する必要はないでしょう。皆で、JTを告訴しましょう。
うちのマンションはベランダ火気厳禁。よってタバコも当然禁止。
というか、蚊取り線香すら禁止。。。
[同庁が今年7月に全ての留置人約1万1600人の実態を調べたところ61%が喫煙者だった。]
39%は嫌煙者だな。
住民のある程度の受忍義務があるから認賠償額はたった“5万円”になってるのだが?
ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。
>>6079
>住民のある程度の受忍義務があるから認賠償額はたった“5万円”になってるのだが?
判決文にありませんが?やっぱり、国語力ゼロですね。
ベランダ喫煙によるベランダ喫煙が不法行為になると確定した判決ではなく、ベランダ喫煙が認められた確定判決引用した方が説得力あると思いますよ。
>>6079
>ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言して
ベランダ喫煙に受忍義務がないからベランダ喫煙者が不法行為判決を受け、確定判決となっていますが?
企業弁護士先生の説明よりも、ベランダ喫煙者自身が納得して受け入れた確定判決のほうが重みがあるってわかりませんかね?
ベランダ喫煙者自身がベランダ喫煙が直ちに違法行為にはならない。また、ある程度の受忍義務が住民にはあるとの判決を務納得して受け入れたのですよ。
嫌煙者の勝手な解釈には同意出来ませんねぇ。
ポロニウムについて、理解しましょうね。できるかなあ、喫煙者さん。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%...
・同質量の天然ウランの約65億倍も強い
・アルファ線という電離作用の強い放射線のため、その毒性は放射性物質の中でも極めて強い
・体重70kgの成人男性の場合、111MBqで致命的であると推定されている。これは質量に換算してわずか670ngであり、塩粒より小さな程度でしかない
・半数致死量の数値で比較すると、シアン化カリウムの37万倍、人工物で最も毒性の強いVXガスの240倍毒性が強く、知られている中で最も毒性の強い物質であるボツリヌストキシンは、210Poの約10倍毒性が強い程度である。なお、致死量を10ng、安全負荷量を7pgとする資料もある。
・わずかな量で致死量に達し、自己の熱で容易に揮発し、しかも検出が困難である性質は、テロリストが汚い爆弾として利用するには都合が良いため、セキュリティの強化が検討されている。
・特に健康上の問題を考えるほど大量の場合を想定する場合には、主にタバコに由来する。
ベランダ喫煙などの副流煙には主流煙の4倍近く含まれる場合もあるポロニウム、受忍義務があるとする方は、常識がないとしか言いようがないですね。
>>6082
>ベランダ喫煙者自身がベランダ喫煙が直ちに違法行為にはならない。また、ある程度の受忍義務が住民にはあるとの判決を務納得して受け入れたのですよ。
ベランダ喫煙不法行為判決が確定したということは、ベランダ喫煙が不法行為であることを納得したからですが?ひょっとして、あなたは被告ですか?
異議があれば、ベランダ喫煙判決違憲訴訟でも起こしたら?訴えられたり、訴えるのがお好きなようですからね。
>>6082
このスレにおいて大分昔から悪あがきしている投稿ですか?
タバコが放射性物質を体内に取り入れている事実をどう反論しますかね?
毎日毎日、胸部X線撮影をしていて被爆している。
そして、吐き出される柴煙にも放射性物質が含まれ、周囲の人に迷惑をかけている。
これじゃ、ベランダ喫煙は不可だろうに。
これを書くと、また騒音だの、自家用車の排気ガスだの、忘れたことをまた言い出すんですかね?
自動車車両の排出ガスは、タバコよりも放射性物質は極めて少ない筈です。
もし、問題となるとすれば大気汚染が問題となり、物流を担う交通機関は全面停止、文明社会を捨て去ることになり、もちろんタバコも入手出来なくなります。(笑
>>6085だが、もう一つ別に話があるとすれば311時にその後に福島第一原発が水素爆発事故を起こし、大気中にセシウムを放出した。
そのセシウムは、特に北風の影響を受け本土の南側で屋外にある各所のセメント工場のセメント資材置き場に降ったと思われる。
震災後、そのセメントが各地に出荷されればマンションだけではなくコンクリート構造物に僅かながらでも混入していないとは言えないだろう。
その放射線量はタバコにおいての放射性物質を体内に取り入れている方の被爆の方が高濃度ではないんですかねぇ。
科学オンチの法律家よりももう科学的な反論の余地もない筈だが。
>>6079 名無しさん
4ヶ月半のベランダ喫煙で「たった」5万円?
周辺住民被害者一人につき、毎年12万円払い続けてもベランダ喫煙したがるってよほどだなあ。
おそらく低能だから算数もできないのだろう。
ベランダ喫煙者を見つけたら、お小遣い稼ができそうですね。少額訴訟でね。
嫌煙者が屁理屈を言ったところで
ベランダ喫煙が直ちに違法行為にならないし、判決で住民にはある程度の受忍義務を認めている。
[No.6038~本レスまで、以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・重複投稿
・他の利用者様に対する暴言や中傷
・他の利用者様に対する嘲笑発言
・削除されたレスへの返信
>>6089
どこかに、ベランダ喫煙を受忍すべきと書いてありますか?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
嫌煙者が何を言っても
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはならない。
吸い放題はつづく。
諦めろ。
>>6092
>吸い放題はつづく。
>諦めろ。
不法行為判決が確定していても、故意に不法行為違法行為を続けようと言う無法者がベランダ喫煙者。そりゃあ忌み嫌われる訳だ。
低能というより犯罪者ですね。
>>6092
他人の喫煙の副流煙を受忍する義務がある?吸い放題?
都医師会 建物内は原則禁煙 罰則付き独自条例の制定を
7月20日 20時34分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170720/k10011066711000.html
良かったなぁ。
ベランダは屋外で。
「たった5万円」だけど何か?
>>6096
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
ありゃ?「自己の所有建物内」となっていますが?
国語もできない低能がベランダ喫煙者のようですね。
そう言えば、賠償額が低いとの声が多かったですね。
嫌煙者の負け惜しみ投稿もベランダ喫煙も果てしなく続く。
「たった5万円」だけど何か?
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました。
>>6103
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
受忍限度を超えたとか一言もありませんが?
「女性の側にも一定の“受忍義務”があると」どこにも書いていませんが?
むしろ「原告に落ち度があるということはできない」と書いてありますが?
ポロニウム被爆 タバコ1日1・5箱で年80ミリシーベルト
http://blog.goo.ne.jp/syokunin-2008/e/f7107a11a4bf5099f342c4dccfcba373
『厚労省、初めて喫煙による放射性物質の危険性を認める』
日本禁煙学会は、福島第一原発事故から7ヶ月後の2011年10月に、厚生労働省と財務省に対して、『東北地方、関東地方の葉タバコの放射性物質の測定と製品化されたタバコのポロニウム測定』を要望していた。
このほど厚生労働省は共産党の紙智子参議院議員の資料請求を受けて、タバコの喫煙における放射性物質ポロニウム-210の被曝よる健康被害を初めて認める資料を提出しました。
30年前の1982年、『タバコの煙に含まれている放射性元素ポロニウムの人体に対する危険性について米国おいて研究発表がなされているが、政府はこの発表をどう受け止めているのか』との質問主意書に対しては、当時の厚生労働省は『ご指摘の研究について、今後その内容を精細に研究して参りたい』と、木で鼻をくくった曖昧回答をしていたのである。
今回君子豹変した厚労省ですが、政府中で何が起きたのだろうか。
提出された厚生労働省の研究報告の資料によると、タバコを1日1・5箱を吸う喫煙者の放射性物質の被曝量は、年80ミリシーベルトにも及びます。
放射性物質のポロニウムは、タバコに含まれ、吸い込まれたポロニウムは気管支分岐部に集中的に沈着し、α線による内部被爆を引き起こします。
ニコチンやタールなどの有害物質を除去するタバコのフィルターでも、放射性物質のポロニウムは除去出来ず、ほとんど全部(97%)がフィルターを通過するとされています。
『DNAを傷つける放射性物質の特殊な毒性』
ヒロシマ・ナガサキのような原子爆弾の直撃ではなくて、原子力発電所の事故で放出された放射線被曝では直ちに死ぬことは無く、チェルノブイリ原発事故で消火作業に従事した兵士や消防士では致死量を浴びても数週間の時間差がかならず出ている。
電波、赤外線、可視光線、紫外線、X線、γ線など電磁波の中でも波長が短い『放射線』には電離作用があり、物質の基礎単位である『原子』の原子核を回っている電子を軌道から吹き飛ばして(電離)イオン化したり、励起(Excitation)してエネルギー的に興奮状態になり不安定化させる。
『放射線』の中でも、(セシウム137などから出る) 電磁波であるγ線よりも、(ストロンチウム90などから出る)電荷を持った電子の流れであるβ線や、(ポロニウム210などから出る)ヘリウムの原子核であるα線の方がより電離作用は大きい。
通常の放射線測定器はセシウムやヨウ素から出るγ線限定であり、ポロニウムのα線は測定端子まで届かず測ることが出来ない。
電離作用が一番大きいα線は、飛距離が極端に短く紙一枚でも防げるのでDNAの被害は内部被曝にほぼ限定される。
細胞の自己修復能力は短期の場合には十分に機能するのですが、原発事故の低線量の放射線の様な長期被曝の場合には自死しないで細胞のDNAを修復するために返って悪いのです。
原子爆弾の爆発のような短期間の大線量被曝では細胞のDNAの損傷による将来の発癌リスクの問題云々以前に、細胞自体が死滅してしまう。
この原理を医学に応用したのが癌の放射線治療である。
ところが死なない程度の長期間の低線量被曝では、放射線には電離作用があるのでDNAが傷つき癌化するのである。
『放射能』の毒性は、他に比べて特殊で恐ろしい。
リトビネンコ暗殺事件で突然有名になった放射性物質のポロニウムは、ウランがラジウム、ラドンへと順番に『崩壊』する過程で発生します。
毎日新聞の2011年12月25日付け記事、『Dr.中川のがんの時代を暮らす』DNA傷つけるラドンで、『たばこの煙には、ベンゾピレンなどの発がん物質のほかに、ラドン由来の放射性物質が含まれます。ラドンが崩壊してできる「ポロニウム」など大気中の放射性物質が葉タバコに付着するため、たばこを吸うと被曝するのです。』
『肺がんは、年間死亡数約7万人と、日本人のがん死亡のトップです。』
『世界保健機関(WHO)によると、肺がんの原因の3~14%が、空気中のラドンの吸入による(放射線)被曝と言われます。』
末期癌など終末医療のヘルスケアの専門家である中川恵一東京大付属病院准教授は、毎日紙面の自分のコラムで『死亡原因トップの肺癌の原因の1割が放射能被曝であり非喫煙者(間接の受動喫煙)では原因のトップ』と主張しているのです。
『何故、この時期にポロニウムが?』
α線崩壊する放射性物質ポロニウムですが、イギリスが2007年末に『ポロニウム210でのリトビネンコ暗殺』との不思議なプロパガンダを世界規模で繰り広げて超有名になった。
ところが、それ以前のマスコミでは1回も登場しないのである。
リトビネンコ暗殺以後には福島第一原発事故から9ヶ月後の『Dr.中川のがんの時代を暮らす』DNA傷つけるラドン(毎日新聞 2011年12月25日)と、今年7月に中東の衛星テレビ、アルジャジーラがパレスチナ自治政府のアラファト議長がポロニウムで毒殺された可能性があると報じた程度で、マスコミ報道には出てこない極めて珍しい放射性物質である。
ポロニウム210の報道例は少なく極めて珍しいが、ウラン238が放射線を出しながら崩壊して最後には鉛になるので、崩壊途中の中間物質であるポロニウムは珍しくもなんともない極一般的な放射性物質である。
α線を出すポロニウム210がこれまで問題とされなかった最大原因とは透過力が弱く被害がほぼ内部被曝に限定されるからでしょう。
γ線による外部被曝と違い、α線による内部被曝の正確な測定は極め困難である。
『内部被曝に限定されるポロニウム』
福島第一原発事故から1年5ヶ月後に厚生労働省が今回『ポロニウム被爆 タバコ1日1・5箱で年80ミリシーベルト』との、放射線被曝による健康被害を初めて認める驚きの資料を提出した動機とは何か。
今まで日本政府(官庁)が『喫煙による被爆』を表に出さなかったのは、国民の健康被害よりも旧専売公社とか現JT社の『利益や税収を最優先していたから』でほぼ間違いないだろう。
今回は背に腹は代えられず、『原発事故よりもタバコの葉のポロニウムの影響の方が大きい』として、東京電力や日本政府の莫大な損害賠償責任をいくらかでも軽減しようとする厚労省のよこしまな隠された思惑が考えられる。
もしも、タバコを1日1・5箱を吸う喫煙者の放射性物質の被曝量が年80ミリシーベルトにも及ぶなら、福島原発からの放射性物質の影響で発癌しても『原発由来の放射能よりもタバコの影響の方が大きい』と主張して、嗜好品であるタバコの『喫煙による健康被害は自己責任である』と言い逃れ出来ると思っているのだろうか。
それとも震災瓦礫の広域処理で心配されるセシウムなどの放射性汚染物質の拡散問題などは、タバコの煙によるポロニウム被爆の危険に比べれば量的に小さく『安全である』と言いたいのだろうか。
原発が爆発した直後に枝野幸男(現通産大臣)が何回も強調していたように放射能は『すぐには健康に影響しない』が時限爆弾のように、ある程度の時間が経過した後では間違いなく健康に影響する。
いよいよ全国的に福島第一原発の一番最初の時限爆弾が大爆発する時間がさし迫っているのだろうか。
『福島第一原発の放射線被曝で遺伝子に傷』
『チョウの羽や目に異常』
東京電力福島第1原発事故の影響により、福島県などで最も一般的なチョウの一種『ヤマトシジミ』の羽や目に異常が生じているとの報告を、大瀧丈二琉球大准教授らの研究チームが10日までにまとめ、英科学誌に発表した。
放射性物質の影響で遺伝子に傷ができたことが原因で、次世代にも引き継がれているとみられるという。
大瀧准教授は『影響の受けやすさは種により異なるため、他の動物も調べる必要がある。人間はチョウとは全く別で、ずっと強いはずだ』と話した。
研究チームは事故直後の昨年5月、福島県などの7市町でヤマトシジミの成虫121匹を採集。
12%は、羽が小さかったり目が陥没していたりした。
これらのチョウ同士を交配した2世代目の異常率は18%に上昇し、成虫になる前に死ぬ例も目立った。
さらに異常があったチョウのみを選んで健康なチョウと交配し3世代目を誕生させたところ、34%に同様の異常がみられた。
[時事通信社] 2012年8月10日(金)
東京電力福島第1原発事故による放射性物質の影響で、チョウの一種『ヤマトシジミ』に遺伝的な異常が出たとする調査結果を琉球大の大瀧丈二准教授(分子生理学)らの研究チームがまとめ、10日までに英科学誌電子版に発表した。
ヤマトシジミは人が生活する場所に多く生息する。チームは昨年5月と9月、福島県内のほか茨城、東京など計10カ所で採集した。
5月に集めた成虫144匹から生まれた卵をふ化させて育て、孫の世代まで調べたところ、いわき市や広野町など福島県内のチョウは、子の世代で死ぬ確率がほかの地域に比べ高かった。線量が高い地域ほどオスの羽のサイズが小さくなっていた。
【共同通信】2012/08/10
『信用度の高い世界的な権威がある科学誌ネイチャーの記事』
『低レベルの被爆は健康に影響しない』と主張する『安全神話』を信奉する人々は同時に『放射能は遺伝しない。放射線被害が子孫に影響するとの俗説は非科学的な放射能差別である』と強硬に主張していた。
この人たちは『低線量被爆は安全』なので『広域瓦礫処理に反対するのは非科学的な差別である』とか福島県の惨状を無視して『原発を再稼働させないと日本経済が沈没する』とも同時に自信たっぷりに主張しているのです。
確かに放射能は遺伝しないが、『遺伝子』(DNA情報)は必ず子孫に遺伝する。
遺伝を司る根本物質が『遺伝子』なのであり、遺伝子の変異が親の世代から子供に伝わるのは生物学のイロハの『イ』程度であろう。
これは科学の基礎知識以前の話であり、正常な大人の最低限の一般常識である。
遺伝するから『遺伝子』との名前が付いているのですよ。『遺伝しない遺伝子』などの阿呆臭い話は『絶対安全な原子力発電』とか『体に良い低線量の放射能』以上の馬鹿馬鹿し過ぎるアホ神話である。
『福島第一原子力発電所から放出された放射性物質がヤマトシジミに生理的かつ遺伝的な損傷をもたらした』との結論は当然であり、問題は『人の場合』の放射性物質の影響力の大きさや範囲が『どれだけ危険か』との量的な科学的検証作業だけなのである。
『なるほど。・・・ガックリ脱力しつつ納得する』
今回の厚生労働省の『ポロニウム被爆 タバコ1日1・5箱で年80ミリシーベルト』との驚愕的な資料提出の動機に関する考察ですが、内容的に『なるほど』と納得する、トホホな結論に達した模様です。
科学やブッダの見つけた真理では『原因』と『結果』とは切り離すことが出来ず、どれほど不思議な『納得がいかない』、『ありえない』話でも、科学的で必ず誰もが納得する合理的な客観的原因が存在する。
珍しい奇跡的な話はいくらでも存在するが(原因が無く、結果だけが存在する)『奇跡』は絶対に起きないのである。
世界中の人々が注目するオリンピックの聖火の点火式から日本選手団だけが強制排除された前代未聞の珍事中の珍事は、野田佳彦や細野豪志が五輪ロゴ入りの瓦礫の広域処理の宣伝バッジを選手全員に持たせた便乗商法の『掟破り』を組織委員会に咎められて、レッドカードで一発退場となった国辱的な話であった。
この場合、『原因』を考えれば、その『結果』は当然で、なん不思議もない。
今回琉球大学分子生物学の研究チームの行った、日本人としては驚愕的な恐ろしすぎる記事内容が、世界的権威の科学誌ネイチャーで発表されることが事前に分かっていれば、『ポロニウム被爆 タバコ1日1・5箱で年80ミリシーベルト』などの研究資料を厚労省が公開するのは、何の不思議もない。
日本政府として、当然の発表だったのである。
生体実験は喫煙者だけでやってくれ。非喫煙者に副流煙を吸わせることは不法行為です。不法行為の成立要件を考えれば自明です。
判決文
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
のどこにもベランダ喫煙の副流煙の受忍義務があるなどと書いていない通りです。
ベランダ喫煙の敗訴判決が確定してしまっても、負け惜しみでデタラメを書いてはいけません。
仁王立ち君は、今晩もX線間接撮影を50枚?も撮っている。
そう言えばヘビスモは、造影剤無しでX-RAY CTで胸部の多くの小さな影が出来ないのだろうか?
>>6108
まずはポロニウム被曝により、DNAの破壊が進むそうですが、それは流石にCTには現れないのでしょうね。でも、DNAが破壊されると、医療の施しようがなくなるようですね。本当に喫煙者って賢いね。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました。
堀内裁判官は男性が再就職した10年(平成22年)6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、休日や再就職以前で日中家にいた時期は「これを大きく上回る」と述べ、「喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断した。その上で、女性が理由を挙げて再三喫煙を止めるよう要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した11年(平成23年)5月以降、男性が女性に配慮せず自宅ベランダで喫煙する行為は「女性に対する不法行為になる」と認定した。
約1年間のベランダ喫煙期間はなかった事になってる。
受忍義務だな。
ポロニウム被曝により、DNAの破壊が進むそうですが、それは流石にCTには現れないのでしょうね。でも、DNAが破壊されると、医療の施しようがなくなるようですね。
さ~てどの段階までが[一定の受忍義務]になるのか楽しみですね。
判決で確定したにもかかわらず、住民の受忍任義務を否定しているのは嫌煙者だけど。
損害額については、不法行為に認定されたベランダでの喫煙期間が11年(平成23年)9月19日までの約4ヵ月で、自室の喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」とし、5万円が相当とした。女性の症状については「ベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない」と判断した。
[不法行為に認定されたベランダでの喫煙期間が11年(平成23年)9月19日までの約4ヵ月]
たった4ヵ月しか認められなかったんだね。
あとは一定の受忍だと。
ベランダ喫煙1年4ヵ月以上されて、さんざんお願いして、組合からも注意を受けてそれでもなお吸い続けて実質禁止賠償金5万円取るのが精一杯。しかも帯状疱疹は認められなかったし。
この判決を自慢している嫌煙者って脳天気だよね。
[さいなら]と捨て台詞して立ち去っていればまだカッコがついたのに。
>>6115 匿名さん
それ論破済みですが?スレ読み返して下さいね。
で、判決文にはベランダ喫煙期間中に受忍義務があるなんて一言もなく、むしろ受忍義務がないと書かれています。
負け惜しみはみっともないから止めましょう。
納得して敗訴判決を受け入れたのはベランダ喫煙者で、その事実はここで何を書こうが変わりません。
そもそも、被告の主張では、原告の騒音と同じで受忍義務があるとして、裁判官に一蹴されていますが?
判決文を良く読みましょう。
それ論破済みですが?スレ読み返して下さいね。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>6123
もう一点被告は主張していましたね。後から入居した方が悪いと。でも、それについても一蹴されていますね。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
それ以外に、被告は受忍義務があるなんて主張していましたっけ?原告や被告が主張していないことを裁判では裁きません。
もし被告が原告に受忍義務があると主張しておれば、争点のところで、明確に受忍義務があるないか判断されているはずです。
ですので、被告が受忍義務を主張した点についてはすべてベランダ喫煙では否定されています。
どうせ、何度書いても理解できないのでしょうが、常識で、お互い様以外で、苦痛や損害については、受忍義務なんかないって、理解できないものですかね?所有物を壊されたり、体調を悪化させられたり、精神的苦痛を与えられれば、当然不法行為になります。
ここのベランダ喫煙者さん、不法行為判決集のリンクを繰り返し貼っていましたが、軽微なお互い様以外のものは、損害を与えれば。軽重は別に不法行為で損害賠償義務が生じている印ですよね。
ここのベランダ喫煙者さん、不法行為は裁判で判決がでなければ、不法行為にならないと思っていたようですが、そんな訳ありません。(車の物損で、一々裁判官が賠償金額を事故証明と修理見積もりから判定すると書いていたのには、正直大笑いしましたが。)
小学生でも、少し勉強すればわかりそうなことですがねえ・・・。
DNAをやられてしまって、つけるクスリがもうないのでしょうか。
気の毒ですねえ。
ベランダ喫煙者の被告が主張した受忍義務がすべて裁判官により否認されているのに、被告が主張もしていない受忍義務を裁判官が認めるわけないよな。
受忍義務がないと思ってるのは嫌煙者だけだから心配するな。
受忍義務なんてないなんて、それ論破済みですが?スレ読み返して下さいね。
>>6130 匿名さん
裁判官が被告が主張もしていない受忍義務を認めないって理解できない?
ベランダ喫煙者被告が主張した受忍義務はすべて否定されているのにね。
不法行為の成立要件を理解すれば、何が不法行為になるかならないか、簡単にわかりそうなものだが?
裁判で不法行為判決を受けなきゃ不法行為が成立しないと信じるのは、ベランダ喫煙者だけだから心配してないよ。
低能じゃないの?
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
まさか、漢字が読めない?良くもまあ反対の結論を導けるね。
ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為になると明白なベランダ喫煙者敗訴判決が確定しているのにね。
http://www.health-net.or.jp/tobacco/risk/rs180000.html
発がん物質
たばこからは3,044の、たばこの煙からは3,996の、化学物質を分離できたとする報告があります。これら約4,000の分離された化学物質は、主流煙の重量の95%以上を占めており、このうち1,172はたばこ及びたばこの煙の両方に存在していたと報告されています。また、たばこの煙には10万以上の化学物質が含まれるはずと推計した報告もあります。吸い込むことによる燃焼やその間の燃焼など、複雑な反応により多様な物質が生成され、周辺へも放出されるというわけです。
たばこの主流煙、副流煙に含まれる化学物質のうち、人体に有害なものは250を超え、発癌性の疑われるものは50を越えるといわれています。たばこの煙、および受動喫煙、あるいは無煙たばこなど、いずれもそれ自体で「ヒトへの発癌性あり」と判断されていますが、特に個別の成分について、ヒトへの発癌性が評価され明確に判断のなされている化学物質を列挙します。
<グループ1: Carcinogenic to humans 「ヒトに対して発癌性がある」>
ベンゼン
カドミウム
2-アミノナフタレン
ニッケル (副流煙からは検出できず)
クロム (副流煙からは検出できず)
砒素
4-アミノビフェニル
NNK ※
NNN ※
ベンゾ(a)ピレン ※
※NNK、NNNのグループは89巻(2007)、ベンゾ(a)ピレンのグループはIARCのホームページの92巻(2008)の記述による。
<グループ2A: Probably carcinogenic to humans 「ヒトに対しておそらく発癌性がある」>
ホルムアルデヒド
1,3-ブタジエン
<グループ2B: Possibly carcinogenic to humans 「ヒトに対して発癌性がある可能性がある」>
アセトアルデヒド
イソプレン
カテコール
アクリロニトリル
スチレン
鉛
「たばこの主流煙、副流煙に含まれる化学物質のうち、人体に有害なものは250を超え、発癌性の疑われるものは50を越えるといわれています。」
こんなものを微量でも受忍する義務はないでしょうね。
元々ある程度の受忍義務があるのを理解できない?
笑える。
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
>>6136 匿名さん
自室内での喫煙だけです。
ベランダ喫煙の受忍義務があれば
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
とはなりません。
>>6137 匿名さん
アホですか?
訴額が高けりゃ被告の弁護士費用も上がり、賠償金額が低けりゃ成功報酬が上がる。
ベランダ喫煙者を懲らしめるためと理解できない?理解できないだろうな。
この喫煙者は禁止規定がなくとも二度とベランダ喫煙しません。
訴えられる前に止めた方が賢いよ。
不法行為は不法行為だからね。
不法行為でないものは、受忍義務がありますが、不法行為を受忍する義務はない。なぜならば、不法行為は広義の違法で不法だからだ。
不法行為に受忍義務がある?アホですね。
で、ベランダ喫煙は被害があれば不法行為です。
不法行為はつべこべ言わず止めましょう。
ベランダ喫煙者が敗訴し不法行為判決が確定しているのに、ベランダ喫煙の受忍義務があるってアホ以外なに?
不法行為ということは、受忍義務がないということで、わざわざ争点でベランダ喫煙が不法行為になるとしている。
何千回判決文を読んでも理解できない?ベランダ喫煙が不法行為にならないという判決を探した方が早いだろう。
>>6137
>[150万円が5万円]
通常差額の145万円の16%以上が、被告弁護士の成功報酬。
4ヶ月半のベランダ喫煙が着手金50万円+正攻法酒23万円+賠償金5万円=78万円
毎月ベランダ喫煙に16万円近く払うって、アホ以外の何者でもないですが。ここの日雇いベランダ喫煙者には無理でしょう。
一方、原告側は、弁護士共々勝訴判決で大満足でしょう。この弁護士も原告も結構賢いね。
また、ベランダ喫煙者が何かで不利になってくる状況が出ると、壮大な屁理屈を言ってくるんだろうな。
この屁理屈は、永遠に続くか、、、
そんな屁理屈にエネルギーを使うなら、さっさと禁煙治療した方が速い!
ベランダ喫煙者の喫煙による肺がんリスクを非喫煙者が受忍義務がありますか?そんなものあるはずないですよね。
ベランダ喫煙はお互い様の領域をはるかに超えて、近隣住民に著しい不利益を与えるので不法行為判決になるとの判決が出ています。ベランダ喫煙は止めましょう。訴えられるとわずか5ヶ月未満のベランダ喫煙でも、80万円近くの出費になり、二度とベランダ喫煙はできません。訴えられる前に止めましょう。
受動喫煙による日本人の肺がんリスク約1.3倍
肺がんリスク評価「ほぼ確実」から「確実」へ
2016年8月31日
国立研究開発法人国立がん研究センター
http://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/press_release_20160831....
「日本人のためのがん予防法」で受動喫煙防止を明確な目標として提示
本研究結果を踏まえ、当センター社会と健康研究センター(センター長:津金昌一郎)を中心とする研究班は、受動喫煙における日本人を対象とした科学的根拠に基づく肺がんのリスク評価を「ほぼ確実」から「確実」にアップグレードしました。これに伴い、日本人の実情に合わせ喫煙、飲酒、食事、身体活動、体形、感染の6項目でがん予防法を提示しているガイドライン「日本人のためのがん予防法」においても、他人のたばこの煙を「できるだけ避ける」から“できるだけ”を削除し「避ける」へ文言の修正を行い、受動喫煙の防止を努力目標から明確な目標として提示しました。
日本人における受動喫煙の肺がんリスクは、これまでの個々の研究では統計学的に有意な関連が示されていませんでしたが、本研究で複数の結果を統合したことで、リスクを上げることが「確実」であることが科学的根拠を持って示されました。日本人のがん予防策を考える上で、受動喫煙防止も禁煙同様に個人および公衆衛生上の目標として取り組むべきであると言えます。さらに、受動喫煙は肺がんだけでなく循環器疾患、呼吸器疾患、乳幼児突然死症候群などにも影響することが科学的に確立しています。受動喫煙による健康被害を公平かつ効果的に防ぐために、世界49カ国(2014年現在)で実施されている公共の場での屋内全面禁煙の法制化など、たばこ規制枠組条約で推奨されている受動喫煙防止策を、わが国においても実施することが必要です。
▲このページの先頭へ
研究背景
能動喫煙と肺がんの関連については、多くの調査、研究によりリスク要因として確実であることが明らかで、日本では肺がんの死亡のうち、男性で70%、女性で20%は喫煙が原因と考えられています。また、肺がん以外のがんとの関連も明らかで、がんの死亡のうち、男性で40%、女性で5%は喫煙が原因と考えられています。
受動喫煙と肺がんの関連については、1981年に平山雄 国立がんセンター研究所疫学部長(当時)が世界で初めて報告し、その後研究が蓄積され2004年に国際がん研究機関(IARC)が、環境のたばこ煙の発がん性を認めるに至っています。日本人を対象とした研究もこれまでに多数発表されており、当センターによる多目的コホート研究からも報告されています(International Journal of Cancer 2008; 122: 653-657)。しかしながら、肺がん全体に関して個々の研究では統計学的に有意な結果が得られず、日本人を対象とした科学的根拠に基づくリスク評価が「ほぼ確実」にとどまっていました。非喫煙者の肺がんは頻度が低く、受動喫煙によるリスク増加も1.3倍程度と能動喫煙に比べれば小さいため、個々の研究では検出力が低く統計学的に有意な結果が得られなかったと考えられます。
今晩も仁王立ち君は、ベランダでポロニウム被爆かい?
そこまでするなら、福島第一原発事故の廃炉工事に従事すれば良いのでは無いかねぇ。
名物仁王立ち君は、来なかったか?
被爆カウント無しだな。
別に依存症患者はベランダでなくてもどこかで喫煙していますから、被曝量はそうかわらないでしょう。既にがん患者か予備軍でしょうね。
>>6146
>訴えられるとわずか5ヶ月未満のベランダ喫煙でも、80万円近くの出費になり、二度とベランダ喫煙はできません。
なぜ「ベランダ喫煙」が敗訴で80万円近くの支払いになるのか教えて
頂けますか?
賠償金5万円は分かります。
着手金50万円は原告が支払うべき費用で被告には関わりがないものと
考えているのですが間違っていますか?
成功報酬はこれも原告が支払う費用だと思います。しかも成功報酬の
計算に請求額を使うってどういう事でしょうか?
その計算が本当だとしたら弁護士は請求額を10億円にしなかったのは
なぜなのか疑問に思います。今回の例では1.6億の利益になったのに。
よろしくお願いいたします。
ベランダ喫煙者は訴えられたら国選弁護人をつけられるとか、原告が弁護士費用を払ってくれるとか、未だに寝ぼけたことをのたまうようですね。
>>6150 匿名はん
10年以上前から『教えていただけますか?』の連呼だな。
これは逆に要求もしないのに上から目線の『教えてあげた。』と良く使う輩とは逆の手法だ。
非喫煙者、喫煙者にも関わらずこの言葉は嫌い。
偉そうに何様なんだよ? と感じる。
『教えてあげた。』と言う輩は内容がショボい。
>>6155 匿名さん
どちらにしても、インターネットがないパソコン通信時代は『情報は自ら発信するもの』としたものがあったから、相互に情報をフォローしあっていくものであって『教えてあげた』てな上から目線の言葉を使うと周囲から白い目線があったな。
喫煙に関して早くから批判議論が起きたのもこのパソコン通信からである。もう、25年前の昔になる。
仁王立ち君は、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/
で、暴れているようですね。
相変わらずアホ丸出しで、禁止規定がなくても不法行為になった判例一覧を掲示して喜んでいるようです。
そうか、、ここに来なくなったか?
バトル板からら退散して、一応退治に成功ってわけですな。
そうかと言えば、いつかデジャブで戻ってくるかも。
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
迷惑な貧乏人が多いタワーマンションさっさと引っ越せ
不細工な貧乏人ババーが話しかけてくるんで気色悪い
後、気色悪い政治キチガイの日本共産党かぶれ貧乏人
声かけてくるわ、構ってくれ構ってくれと凄い気持ち悪い奴がいる
また、来た!
ポロニウム高濃度被爆者が、、、
また、逃走。
一応、退治は成功したと、、、、
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
木川 雅博 弁護士先生
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
ここは日本ですからそれで良いのです。
[郷に入れば郷に従え]
やっぱりバカなんだコイツ
銃社会が良ければ勝手に米国に行け
カバはここが日本だということを理解していないてめえだ。
チンドン屋の言葉が出てくるほど、ポロニウムに脳が侵され、認知症が進んだか、、
被爆が凄いな。
チンドン屋なんて言葉は、若もんは使わないぜ。
自ら年齢がバレる失言をしている。
これも認知症が進行した証。
http://www.osakacity-mansion.jp/ha...
損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
【判決の意味】
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
不法行為は不法行為、受任義務などありません。止めましょうね。
>>6178
民事裁判に国選弁護人がつけられるとか、被告の弁護士費用を原告が支払うなんて思っているベランダ喫煙者には優しく丁寧に説明してあげても理解できませんから、どうでもいいのですよ。どうせ聞く耳最初から持たないのですから。
「もっと、強烈なインパクトのある投稿」はお任せしますので、よろしくお願い申し上げます候。
ようやく、喫煙依存症で認知障害を起こしているアホにもベランダ喫煙が不法行為になるからやめるべき、とようやく理解できたか?何年かかった?
ようやく、喫煙依存症で認知障害を起こしているアホにもベランダ喫煙が不法行為になるからやめるべき、とようやく理解できたか?何年かかった?
ようやく、喫煙依存症で認知障害を起こしているアホにもベランダ喫煙が不法行為になるからやめるべき、とようやく理解できたか?何年かかった?
匿名はん、特命、他、1人が何役もやっていたことが他スレの傾向で見えてきた。
喫煙すると血管が収縮し脳に酸素が不足し収縮して大脳皮質ペラペラになり、スカスカ脳になって、アルツハイマーの発症もかなり早まるらしい。
怖いね。
厚生労働省も認める猛毒入りタバコ
タバコ煙中のポロニウムの含有量と
その測定法に関する研究
(平成24年度厚生労働科学特別研究事業)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032hb5-att/2r98520000032hga...
眠れる巨人を呼び起こす:ポロニウム210問題に対するタバコ産業の反応
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032hb5-att/2r98520000032hgj...
これ読んでも喫煙するってどんなんや?
大体議論がまとまり、かの「匿名はん」のお墨付きを頂戴した。Rel.201710130105版をアップロードしておきましょう。
なお「タバコの煙を防ぐ」と題されたスレで、スレ趣旨違いの「喫煙が正当」「ベランダで吸い放題」「個人の勝手」と主張されている方がおられますが、ここはベランダ喫煙が正当であるかどうかは別に、階下などからの喫煙の煙を防ぐ方法についての質問スレですので、ベランダ喫煙が自由かどうかの議論は、バトル板でお願いいたします。
さて、喫煙の煙についての議論は色々とありましたが、簡単に実行できさらに効力のあるなかなか良い案がなく、最終的に、喫煙者に自主的に喫煙を止めていただくことが良いとの意見が今のところ良さそうということで、かの「匿名はん」にも概ね納得していただいたところです。
規約化の方が簡単で効力があると主張される方がおられますので、管理組合で規約化一本でやるか、まずは自主禁煙の誘導を行うか、両方を同時に行うか、など色々議論されると良いように思います。
規約による禁止の場合ですが、すでに喫煙者方が何度も指摘されているように、ベランダ喫煙は合法で、喫煙の自由があると主張される方が強く反対されることが予想されますので、すでに規約に含まれない場合、管理組合内での対立が起こるなど、特に小さなマンションでは懸念されるでしょう。また既に指摘されていますように、ベランダ喫煙が禁止されたので、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙されると、規約での禁止が有名無実になるおそれもあります。管理組合で十分に議論されると良いでしょう。
自主禁煙の誘導のポイントは、住民間に亀裂をもたらさず、喫煙の主流煙、副流煙、三次喫煙の害を喫煙者本人に理解してもらい、禁煙努力をしてもらうことにあります。
厚生労働省の統計では、喫煙者のうち約27%の方が喫煙を継続したいとおり、残りの方は喫煙を止めたい、本数を減らしたい、わからないという方のようです。
一方、なぜ喫煙者がわざわざ室外に出て、他の住民に白い目で見られてもベランダ喫煙をするかというと、家族に喫煙の害を与えないためということで、喫煙者自身が喫煙の害を、しかも副流煙が有害なことを理解しているからです。喫煙の害を理解しているということは、かなりの確率で、喫煙を継続したいとするグループではなく、どちらかというと止めたいものの止めれないグループに属していると推測できます。自殺志願者でもない限りは、体に悪いと認識しながら喫煙を継続したいと思いませんからね。
ですので、迷惑禁煙の被害者の方が、管理組合に「迷惑喫煙で困っており、副流煙の害が怖く、精神的な苦痛を味わっているので、喫煙者に煙を出さないよう仲介をしてほしい」と相談をされますと、
標準マンション管理規約の
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
に該当する項目が当該マンションの管理規約にある場合、管理組合は、風紀、秩序の維持業務を行うことになります。
ただその業務で「AさんがBさんの喫煙に苦情を申し立てていますので、Bさんお止めくださいませんか」などと、軽率に処理しようとしますと、「上階Aさんの騒音を我慢しているのに、なんで俺Bが、外気に触れて薄まった煙で文句を言われる筋合いがある」などと反発を受けます。ですので、喫煙者を特定して注意をするのではなく、管理組合が次のような資料を用意し、管理会社を通じて、全戸に「迷惑禁煙防止のお願い」をすると良いのではないでしょうか。
郵便受けに配布すると、認知症予備軍の喫煙者に捨てられることがありますから、家族の在宅時に、個別に訪問して配布するか、別途喫煙者家族向けに「家族が危ない!副流煙」とか題したテーマで説明会を催すなどすると良いでしょう。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こしし、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
【迷惑喫煙が不法行為になることがある】
名古屋のベランダ喫煙では、喫煙者の不法行為判決が確定し、禁止規定がなくとも、自室の専有部分であっても、喫煙が不法行為になることがあるとされた事例があること、裁判は被告原告双方にとって手間暇がかかること
(参考)
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
【禁煙外来は保険適用】
禁煙外来は保険適用が可能となっており、僅か2・3か月分のタバコ代で、未来永劫喫煙と袂を分かつことができること、また通常近くに保険適用禁煙外来があること
などをマンションの住民に知らせ、喫煙の害についてコミュニティレベルで啓蒙することにより、自主的な禁煙を促すと良いと思われます。自主的禁煙活動を行うクリーンなマンションということで、評判になるかも知れませんね。中古価格や賃料が上昇することも望めるのではないでしょうか
なお、JTが神奈川県の受動喫煙対策アンケートを妨害したことはマスコミ報道を通じて有名ですが、
http://www.nosmoke55.jp/action/0702jt_kanagawa.html
同じように社員やアルバイトを総動員して、世論操作をしたりする可能性があります。対案を出さずに、禁煙はできないなどと言うのは、根拠がありません。喫煙を擁護する投稿には惑わされないようにしましょう。
窓を閉めろなど、スレ趣旨に反する提案ではなく、また提案への単なる批判意見ではなく、建設的なご提案を歓迎いたします。
↑失礼、別スレだった。
管理組合にクレーム入れて終了ですよ
クレーマー? 管理組合はいちいちそんなこと考えません
タバコトラブルはよくある事例なので
タバコはそれに関係あるの?
危険なら国がタバコ売らないよ
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
ベランダ喫煙1年4ヵ月以上されて、さんざんお願いして、組合からも注意を受けてそれでもなお吸い続けて実質禁止賠償金5万円取るのが精一杯。しかも帯状疱疹は認められなかったし。
この判決を自慢している嫌煙者って脳天気だよね。
受忍限度? 煙嫌なら逃げる事。
逃げもせず、窓も閉めずに受忍限度とか話にならない。
禁煙じゃない場所での喫煙に、誰もやめろとは言えない。
ベランダ喫煙 止めろよXX
嫌だやめない
>>6202 匿名さん
>ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
>賠償額は“5万円”となりました!
喫煙すると嘘つきになります。
自室内の喫煙以外は受忍する必要がないとの判決です。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
喫煙すると反社会的になり、嘘つきになることがあるようです。
>ベランダ喫煙1年4ヵ月以上されて、さんざんお願いして、組合からも注意を受けてそれでもなお吸い続けて実質禁止賠償金5万円取るのが精一杯。しかも帯状疱疹は認められなかったし。
4ヶ月半のベランダ喫煙で賠償金5万円と弁護士費用払ってベランダ喫煙ができなくなるってアホですね。
止めるよう言われた時点で止めないと大変ですね。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
この判決文を勝ち取ったことに意義があるでしょう。
専有部分でも、禁止規定がなくとも、不法行為になることがあるので、喫煙者は注意しましょう。
>>6210 匿名さん
喫煙者が度を越しやり過ぎたってだけの事でしょう。
喫煙でなくても専有部分どころか区分所有権の「部屋」で且つ、禁止規定がなくとも、不法行為になってる判例があるので、嫌煙者がこの判決を大げさに繰り返し扱っている事こそが滑稽です。
唯一の拠り所なんでしょうね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
ほとんど原告の全面勝訴ですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
どこにもベランダ喫煙を受忍しろなんて書いてありません。
喫煙すると読解力、数学力が落ちるとの統計があるようです。知的な仕事をされる方は、考え直された方がよろしいかと。
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは
記載されていませんね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。
>>6220 匿名さん
当たり前の離しです。たった一度だけでは不法行為に問えないのは。どういう時に不法行為になるかは、判決文に明示されています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これに該当すれば、自室内でも禁止規定がなくとも不法行為になります。
>>6221 匿名さん
当たり前の話しです。不法行為になった判決と同じ事しなければよいのです。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできなかった、150万円要求して5万円しか認められなかった残念な判決です。
受忍限度内ならOKじゃん。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
ベランダ喫煙系のスレが、
今 ☆1 ☆2 ☆3にある。
ベランダ喫煙は無くならないのに。
クスッ。
ベランダはタバコ吸ったりビール飲む場所、止めろよとは何事だ。
煙たいなら窓閉めろ!
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
喫煙するところやBBQするところではないでしょう。
>>6228 匿名さん
受忍限度ってのは、年に一二度でしょう。
四ヶ月半で5万円だから毎月最低でも一万円。診断書がベランダ喫煙期間中に取れれば、通院費や治療代、その他で月10万円くらいは覚悟した方がいい。
月10万円賠償金払って、ポロニウム吸って、子孫に変異した遺伝子遺伝させて、脳がペラペラになって、アルツハイマー非喫煙者より5年から10年早く発症するって、さすが萎縮脳だけのことはある。
クスッ。
どこにも原告の受忍義務とかありません。
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
自室内での喫煙の限定的な煙だけね。
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。
嫌煙者残念。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
喫煙者残念じゃないの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内の専用使用部分における喫煙であっても不法行為になることがあるんだって。
>>6237 匿名さん
>>自己の所有建物内の専用使用部分における喫煙であっても不法行為になることがあるんだって。
はい?
喫煙に限らず騒音とか受忍限度を超える不法行為はダメですよ。
で、それが何か?
嫌煙者残念じゃないの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...
どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかありませんよ。
お互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカー
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
>>6232 匿名さん
>>すなわち常習喫煙はだめってことですね。
判決文には記載されていませんね。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...
>>6241 匿名さん
居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
とありますが?これって止めてと言われて続ければ不法行為ってことですね。ベランダ喫煙には管理組合経由で喫煙を止めるよう申し入れましょう。
で、受動喫煙症の診断を受けましょう。
朝早くから、書き込みすごいですね。
無駄な書き込みが多いですが。
クスッ。
そうですね。
クスッ。
6238:匿名さん[2017-10-18 05:59:30]
本当だ。朝からバトルって、喫煙者は自己正当化に必死だね。
常習のベランダ喫煙は不法行為ってことで宜しく!
不法行為=違法 を前提。
ベランダ喫煙は、
どんな法律に違反してるの?
裁判判決は当事者の問題で、
第三者に拘束力はありません。
クスッ。
>>6248 匿名さん
同様事例では、大きな意味がありますよ。
ベランダ喫煙者は敗訴した前例があるため、訴えられた場合、高い弁護士費用を払い、よほどのことがなければ、敗訴するでしょう。
喫煙者には理解できないでしょうがね。
じゃ、書き込むヒマがあれば裁判起こしたら?
クスッ。
>>6250 匿名さん
まあ人の治療費や治療にかかる交通費まで負担しながら、喫煙したけりゃすればよい。
でもタバコを吸うとどれくらい損になるか計算すると面白いだろうね。
非喫煙者より年間400万円低収入として生涯損失が45年間=1億8千万円、タバコ代460円x180箱としても82,800円x55年間=455万円、医療費自己負担分数百万円、年金が受給できない期間の損失600万円。
簡単な計算ができなくなると、どれくらい喫煙が損なのかも理解できないんだろうな。
お気の毒。
投稿しすぎた。
反省(涙)
クスッ。
>>6242 匿名さん
>>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
判決文を良く読みましょう。
「あり得る」
あり・うる【有り得る】
[動ア下二][文]あり・う[ア下二]
1 起こる可能性がある。
(同じ事をしても)不法行為になる可能性がある
と判決文には書かれていますが。
残念でした。
>>6259 匿名さん
低所得者、特に年収200万円以下の喫煙者が多いとの統計があります。喫煙者は反社会的で低能嘘つきになりやすいとの統計もあります。
年収が最低でも600万円くらいになれば良いのですが。でも生涯収入が億単位で喫煙者と非喫煙者で異なるって凄いですね。
それでも吸いたいって、まさに依存症ですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
禁止規定がなくとも、また自室内の専有部分でも不法行為を構成することがあり得る訳ですから、ベランダ喫煙は押して図るべきでしょうね。
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ここんところ重要ね。非喫煙者は堂々と窓を開けてきれいな空気を吸う権利がある訳ね。ベランダ喫煙で気分が悪くなって歩行も出来なくなったならば、
http://www.jstc.or.jp/modules/diagnosis/index.php?content_id=4
の受動喫煙症診断書の取得できる病院にタクシーで往復して診断書取得後、喫煙者に交通費、医療費、診断書作成費を請求しましょう。支払わなければ、少額訴訟で請求しましょう。懲りて二度とベランダ喫煙しないこと請け合いです。
>>6261 匿名さん
受忍限度内ならOKじゃん。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
>>6262 匿名さん
>>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
裁判官も原告の室内に入るタバコの煙は,「多い」とは言ってないですね。
判決文には不法行為にに「あり得る」 と記載され、「なる」と断定はされていない事こそ重要なポイントですね。
>>6263 匿名さん
受忍限度を超えたから不法行為判決が確定しました。診断書の取得が、ベランダ喫煙を止めた後だったので、健康被害が認められず、精神的苦痛への賠償だけになりましたが、4ヶ月半のベランダ喫煙期間に対し5万円と言うのは、まずまず妥当でしょう。
周りの人に賠償金払ってでもベランダ喫煙したければ、どうぞ。
で、脳が萎縮して、大脳皮質が修復不能なほどペラペラになって、ギャンブル依存にもハマり、アルツハイマーが非喫煙者よりも10年早く始まり、肺、気管支にガンができ、苦しんで死ぬって、さいこうにバラ色、いや真っ黒な人生ですね。せいぜい楽死んで下さい。
>>6261 匿名さん
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。
>>6267 匿名さん
自室内での喫煙も不法行為になることがあると喫煙者に諭した画期的判決ですが?
http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
受忍限度って、喫煙者が決めるものではないのだが?
>>6269 匿名さん
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
>>6272 匿名さん
社会通念上、精神的苦痛があれば受忍限度を超えると言うことで、ベランダ喫煙が不法行為として認定され、ベランダ喫煙者も納得して、判決が確定しています。
ベランダ喫煙で精神的苦痛を感じれば、まずは受動喫煙症の診断を受け、治療費通院費を請求し、支払い拒否を受ければ少額訴訟を起こしましょう。
裁判に実際に負け、ベランダ喫煙は不法行為と認定されているのに、何を屁理屈こいているの?苦痛だから止めろと言っても止めなきゃ不法行為だってこと。
喫煙者の多くが年収200万円以下。20歳から65歳まで45年働くとして、年収400万円と生涯収入9千万円の差、年収600万円とは1億8千万円の差。これこそが国が喫煙を禁止しない理由。外国人労働者を受け入れば日本の治安が悪化する。読解力も数学力もなく、パッケージに喫煙に害があると書いても理解できないアホを、タバコさえ与えておけば、実際は喜んで一箱400円も払って買うのだが、安く永く使えるのだから、止められない。子孫代々アホ労働者確定で、肉体労働者確保策になる。
ベランダ喫煙が、本当に無くなると
思っているんだ。
フーン。
クスッ。
>>6277 匿名さん
おはよう。
受忍限度って、10年に一本だっけ?それくらい、我慢すりゃいいのに。わざわざ、他の家をニコチン臭くしたい気持ちが良くわかんないな?
ひょっとして、性格悪いだけ?
>>6279 匿名さん
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。
ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の
我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。
ひょっとして、性格悪いだけ?
>>6280 匿名さん
名古屋のベランダ喫煙者は一日何本で不法行為と認めたの?それが少なくとも基準になるだろう。
まあ一日100本吸えるものならば吸えば?毎日レントゲン撮影5回も10回もして、ポロニウムを気管支に溜め込んで、遺伝子をボロボロに異常にし、大脳皮質を紙切れくらいに薄くして、アルツハイマーを数十年早く発症させる人体実験は見ものだ。その結果がお前かも知れないが?
なんだか、今日は元気ないね。
クスッ。
お互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカー
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
嫌煙者残念じゃないの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかないし、
判決文を良く読みましょう。
「あり得る」
あり・うる【有り得る】
1 起こる可能性がある。
不法行為になる可能性がある と判決文には書かれています。
>>6287 匿名さん
で、実際に不法行為を犯したことをベランダ喫煙者が認め不法行為判決が確定していますが?
ベランダ喫煙を正当化するならば、ベランダ喫煙は不法行為にならないとの判決を元に議論するべきなのですが、喫煙者には理解できないようです。
と言うのは、喫煙が血管を収縮させ、脳に酸素を送れなくなり、大脳皮質に修復に禁煙後20年以上もかかるダメージを与え、読解力や数学力が著しく低下するからです。
こんな読解力だとまともな仕事できる訳ありませんよね。
喫煙で人生いくら損失を被るか計算できない人に会社の命運を託す訳にもいきません。ですから、喫煙者は会社でも疎まれます。
アルツハイマーが非喫煙者より、10年早く始まることが「あり得る」そうです。
肺がんや各種ガンの発症率が高まることが多いに「あり得る」ようです。でも自分だけは関係ないと信じ切っているようです。
健常な非喫煙者には愚か以外の何ものでもありません。喫煙者は完璧に健常な非喫煙者からみくだされているのに、屁理屈こいてさらに馬鹿にされているって、本当に面白いですね。
喫煙者、屁理屈がんばれよ。
>>6284 匿名さん
>名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」などない。
喫煙者は訴えられたら争わず、示談で喫煙やめるからね。
ベランダ喫煙者が勝訴した判決示せるものなら示したら?
>>6286 匿名さん
アホな喫煙者が一生懸命、騒音で不法行為になった判決例を示していたが、お互い様でなければ不法行為になる。趣味の喫煙で精神的苦痛を与えれば、著しい不平等、不利益を非喫煙者に与えるから不法行為となったんじゃないの。理解できないのは脳が萎縮しているんだろう。タバコ吸うより酸素吸って、脳の萎縮を元に戻したほうが良い。正常に戻るまで、20年もアホのままって、情けなさすぎないかい?
アホな喫煙者は会社でも、「これを販売すれば不法行為を構成することがあり得ますが気にせず売りましょう」などと発言して健常者を唖然とさせるんだろうな。
>>で、実際に不法行為を犯したことをベランダ喫煙者が認め不法行為判決が確定していますが?
受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。
心配後無用です。
>>ベランダ喫煙者が勝訴した判決示せるものなら示したら?
喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら?
更に、名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」の判例を示せるものなら示したら?
嫌煙者残念。
アホな嫌煙者が一生懸命、ベランダ喫煙で不法行為になった判決例を示していたが、お互い様でなければ不法行為になる。子供の足音での騒音で精神的苦痛を与えれば、著しい不平等、不利益を被害者に与えるから不法行為となったんじゃないの。理解できないのは単なるアホか嫌煙脳なのだろう。情けなさすぎないかい?
>>6292 匿名さん
受忍限度って限りなくゼロですが?訴訟リスクを抱えて喫煙するって、社会人勤まりませんね。お仕事何されてるんでしょうかね。年収200万円未満しょうね。
一生で1億、2億健常者より低収入確定コースですね。
>>6293 匿名さん
>喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら?
ベランダ喫煙者の勝訴事例がないこと
ベランダ喫煙者が訴えられることはあること
これで十分ですが?
やはり喫煙で知力低下ですか?こんな簡単なことが理解できなくて働ける仕事って何でしょうかね。
年収200万円未満って、お気の毒です。
>>ベランダ喫煙者の勝訴事例がないこと
>>ベランダ喫煙者が訴えられることはあること
コレ嫌煙者の言い分(笑
喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら?
更に、名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」の判例を示せるものなら示したら?
>>ベランダ喫煙者が勝訴した判決示せるものなら示したら?
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。
受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。
これで十分です。
>>6294 匿名さん
嫌煙者でなくて喫煙者の間違いでしょう。嫌煙者では意味が全く通りませ。
福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。
自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。
高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。
パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受任義務がある。嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ死放題。
あんたの主張と類似ですね。
鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。
人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。あんた自身の品性がどんどん下劣になるだけ。
気の毒です。憐れみます。
>>受忍限度って限りなくゼロですが?
受忍限度って嫌煙者が決めるものではないのだが?
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。
ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の
我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。
ひょっとして、性格悪いだけ?
>>6297 匿名さん
ベランダ喫煙者の敗訴確定判決が既に示されているのだから、ベランダ喫煙者の言い分が少しでも受け入れられて、毎日5本は吸っても良いとか判決があれば、それを示すのは喫煙者側ですが?
簡単なこともわからなければ社会人失格。
>>6298 匿名さん
>>高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。
>>嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ死放題。
道路交通法に違反している行為ですが?
>>パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受任義務がある。
nexcoに聞いたの?
で、他の通行者には任務・命令を受ける義務があるの?
[名](スル)
1 任務・任命を受けること。
いかにも嫌煙脳が考えそうなことですな(笑
>>6302 匿名さん
一日5、6本で月1万円ですね。
1日1本で月2千円。まあ、タバコ代が一箱1200円上乗せになったと思えば安いものですね。
1日100本だと精神的苦痛だけで月20万円、治療費や通院費も払ってやれや。年収200万円もあればなんとかなるやろ!
ありゃ全然足らんじゃん。
訂正しておいてやるよ。
福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。
自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。
高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。
パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受忍義務があるから、嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ急ハンドルやり放題。
ここのベランダ喫煙者の主張と類似ですね。
ベランダ喫煙者は、鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。
人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。ベランダ喫煙者自身の品性がどんどん下劣になるだけ。
気の毒です。憐れみます。
>>訂正しておいてやるよ。
認めないよ。
投稿したのはお前だからな。
どこかご不満でも?
福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。
自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。
高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。
パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受忍義務があるから、嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ急ハンドルやり放題。
ここのベランダ喫煙者の主張と類似ですね。
ベランダ喫煙者は、鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。
人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。ベランダ喫煙者自身の品性がどんどん下劣になるだけ。
気の毒です。憐れみます。
>>6312 匿名さん
地裁でもそれを覆す判例がなきゃ、判例としての価値がありますが?
ベランダ喫煙者勝訴判決が出てからゴネましょう。
それよりも自分の顔を鏡で見てご覧よ。醜くないかい?嫌がらせや煽り投稿ばかりしていると、顔に出るよ。
>>6316 匿名さん
受忍限度って喫煙者が決めることではない。著しい不利益、すなわち精神的苦痛や嫌煙被害が起きるかどうかが問題。社会人なら人に被害を与える可能性にあることはしない。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる可能性のあることは避ける。
酸素不足で脳死状態の喫煙者には永久に理解できないが。
ベランダ喫煙を煽るアホは自分の顔を鏡で見るべし。醜いよ。
>>6312 匿名さん
判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼす。その根拠としては、「法の公平性維持」が挙げられる。つまり、「同類・同系統の訴訟・事件に対して、裁判官によって判決が異なることは不公平である」という考え方である。なお、同類、同系統の事例に対して同様の判決が繰り返されて積み重なっていくと、その後の裁判に対する拘束力が一層強まり、不文法の一種である「判例法」を形成することになる。
>>6317 匿名さん
受忍限度って嫌煙者が決めることではない。著しい不利益が起きるかどうかが問題。社会人なら人に被害を与える事はしない。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる事はやらないし、集合住宅に住むならお互い様の精神が必要。
不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるアホ嫌煙者は自分の顔を鏡で見るべし。
>>6319 匿名さん
>不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるアホ嫌煙者は自分の顔を鏡で見るべし。
不法行為になって喫煙者も納得して判決確定しているのに悪あがきし過ぎ。
非喫煙者は不法行為しないから善良な顔ですが、迷惑喫煙を勧めるって根性腐っている。
憐れ。
>>6319 匿名さん
>まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる事はやらないし、集合住宅に住むならお互い様の精神が必要。
お互い様でないから不法行為になって喫煙者も納得して判決が確定している。
気の毒だが当然だろう。毒の缶詰開けて毒ガス撒き散らせばアウトだ。
福島原発事故以上の内部被曝をもたらすポロニウムって、アウトだよ。まともな人間がそもそも煙吸うわけないが、ポロニウムまでは吸わんだろう。
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。
アホな嫌煙者って言い負かされると
ポロニウム
JT
年収200万円以下
程度の煽り投稿しかできないんだよな。
>>6318 匿名さん
お前がやっと探した文章をコピペして張り付けたところで、NHK受信料裁判のように、
たかが地裁の判決は覆る例は山ほどあるんだよ。
たかが地裁ごとき判例になった事例がでてから言いましょう。
はい、論破。
禁止規定がなくとみ、ベランダ喫煙は不法行為、専有部分内でも不法行為になることがある。画期的判決ですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない、更に150万円要求して、
たった5万円しか認められなかった(僅か3.3%)残念な判決ですね。
そもそも受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありませんし
1日50本もベランダ喫煙するわけじゃないしね。
何も問題ありませんよ。
>>6333 匿名さん
普通ならばベランダ喫煙行為による不法行為判決がおりれれば、それぞれマンションの管理組合が問題提起し、
他マンション等の情報収集した上で規約及び細則を変更しベランダ喫煙禁止にするのが普通。
それを素直に反対する不思議な人がいるね。
規約による禁止は無意味ってのがあった。次を参照のこと。
この案は、喫煙で読解力や数学力の落ちた喫煙者には到底理解できるものでないことを予めお断りしておきます。まだ脳に異常のない健常な非喫煙者向けに書かれておりますので悪しからず。
さて、喫煙の煙についての議論は色々とありましたが、簡単に実行でき、しかも効力のある良い案がないため、最終的に、喫煙者に自主的に喫煙を止めていただくことが良いとの意見が今のところ良さそうということで、かの「匿名はん」にも概ね納得していただいたところです。
規約化の方が簡単で効力があると主張される方がおられますので、管理組合で規約化一本でやるか、まずは自主禁煙の誘導を行うか、両方を同時に行うか、など色々議論されると良いように思います。
規約による禁止の場合ですが、すでに喫煙者の方が何度も指摘されているように、ベランダ喫煙は合法で、喫煙の自由があると主張される方が強く反対されることが予想されますので、すでに規約に含まれない場合、管理組合内での対立が起こるなど、特に小さなマンションでは懸念されるでしょう。また既に指摘されていますように、ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙されると、規約での禁止が有名無実になるおそれもあります。管理組合で十分に議論されると良いでしょう。
自主禁煙の誘導のポイントは、住民間に亀裂をもたらさず、喫煙の主流煙、副流煙、三次喫煙の害を喫煙者本人に理解してもらい、家族の支援を得て、禁煙努力をしてもらうことにあります。
厚生労働省の統計では、喫煙者のうち約27%の方が喫煙を継続したいとおり、残りの方は喫煙を止めたい、本数を減らしたい、わからないという方のようです。
一方、なぜ喫煙者がわざわざ室外に出て、他の住民に白い目で見られてもベランダ喫煙をするかというと、家族に喫煙の害を与えないためということで、喫煙者自身が喫煙の害を、しかも副流煙が有害なことを理解しているからです。喫煙の害を理解しているということは、こんごも喫煙を継続したいとするグループではなく、どちらかというと止めたいものの止めれないグループに属していると推測できます。自殺志願者でもない限りは、体に悪いと認識しながら喫煙を継続したいと思いませんからね。
ですので、迷惑禁煙被害者の方が、管理組合に「迷惑喫煙で困っており、副流煙の害が怖く、精神的な苦痛を味わっているので、喫煙者に煙を出さないよう仲介をしてほしい」と相談をされますと、
標準マンション管理規約の
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
に該当する項目が当該マンションの管理規約にある場合、管理組合は、風紀、秩序の維持業務として、紛争処理に当たることになります。
ただその業務で「AさんがBさんの喫煙に苦情を申し立てていますので、Bさんお止めくださいませんか」などと、軽率に処理しようとしますと、「上階Aさんの騒音を我慢しているのに、なんで俺Bが、外気に触れて薄まった煙で文句を言われる筋合いがある」などと反発を受けます。ですので、喫煙者を特定して注意をするのではなく、管理組合が次のような資料を用意し、管理会社を通じて、全戸に「迷惑禁煙防止のお願い」をすると良いのではないでしょうか。
郵便受けに配布すると、認知症予備軍の喫煙者に捨てられることがありますから、家族の在宅時に、個別に訪問して配布するか、別途喫煙者家族向けに「家族が危ない!副流煙」とか題したテーマで説明会を催すなどすると良いでしょう。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
【迷惑喫煙が不法行為になることがある】
名古屋のベランダ喫煙では、喫煙者の不法行為判決が確定し、禁止規定がなくとも、自室の専有部分であっても、喫煙が不法行為になることがあるとされた事例があること、裁判は被告原告双方にとって手間暇がかかること
(参考)
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
【禁煙外来は保険適用】
禁煙外来は保険適用が可能となっており、僅か2・3か月分のタバコ代で、未来永劫喫煙と袂を分かつことができること、また通常近くに保険適用禁煙外来があること
などをマンションの住民に知らせ、喫煙の害についてコミュニティレベルで啓蒙することにより、自主的な禁煙を促すと良いと思われます。自主的禁煙活動を行うクリーンなマンションということで、評判になるかも知れませんね。中古価格や賃料が上昇することも望めるのではないでしょうか
これでも止めない場合は、実際に、煙対策や健康被害に関わった費用を請求しましょう。
受動喫煙症の診断書を発行できる病院は各地にあります
http://www.jstc.or.jp/modules/diagnosis/index.php?content_id=4
ので、診断費用、治療費、交通費を請求しましょう。支払わなければ少額訴訟を起こしましょう。
なお、JTが神奈川県の受動喫煙対策アンケートを妨害したことはマスコミ報道を通じて有名ですが、
http://www.nosmoke55.jp/action/0702jt_kanagawa.html
同じように社員やアルバイトを総動員して、世論操作をしたりする可能性があります。対案を出さずに、禁煙はできないなどと言うのは、根拠がありません。喫煙を擁護する投稿には惑わされないようにしましょう。
窓を閉めろなど、スレ趣旨に反する提案ではなく、また提案への単なる批判意見ではなく、建設的なご提案を歓迎いたします。
また、「タバコの煙を防ぐ」と題されたスレで、スレ趣旨違いの「喫煙が正当」「ベランダで吸い放題」「個人の勝手」と主張されている方がおられますが、ここはベランダ喫煙が正当であるかどうかは別に、階下などからの喫煙の煙を防ぐ方法についての質問スレですので、ベランダ喫煙が自由かどうかの議論は、バトル板でお願いいたします。
喫煙者には理解できないことが「あり得る」そうなので悪しからず。
>>6336 匿名さん
アホな嫌煙者。
>>ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙されると、規約での禁止が有名無実になるおそれもあります。
ちゃんとベランダ喫煙止める(喫煙場所を変更)って認めてるじゃん。
はい、論破。
>>6336 匿名さん
>>また、「タバコの煙を防ぐ」と題されたスレで、スレ趣旨違いの「喫煙が正当」「ベランダで吸い放題」「個人の勝手」と主張されている方がおられますが、ここはベランダ喫煙が正当であるかどうかは別に、階下などからの喫煙の煙を防ぐ方法についての質問スレですので、ベランダ喫煙が自由かどうかの議論は、バトル板でお願いいたします。
ここはベランダ喫煙止めろよ なので規約変更で対応。
はい、論破。
>>6335 匿名さん
規約変更したくないのならしなければ?
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。
受忍限度内でベランダ喫煙する絶対数が減らないだけだから。
>>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
判決文を良く読みましょう。
「あり得る」
あり・うる【有り得る】
[動ア下二][文]あり・う[ア下二]
1 起こる可能性がある。
(同じ事をしても)不法行為になる可能性がある
と判決文には書かれていますが。
残念でした。
アホな嫌煙者って言い負かされると
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
程度の煽り投稿しかできないんだよな。
>>6339 匿名さん
禁煙しろでいいんじゃないの?
判決では、専有部分でも不法行為になることがあると書いてある通り、訴えられることがあるんだから。
禁煙したら喫煙者自身も20年もすれば大脳皮質が元に戻るかもしれないし、アルツハイマーが早まるのが10年から9.5年に緩和され、肺がんの発症リスクも、健常人の2倍程度に緩和するかもしれない。
タバコ代も賠償金も心配いらないし、年収も210万くらいに大幅に増えて、年収200万円以下と馬鹿にされることもない。
すでに子供がいれば、その遺伝子は救いようがないかもしれないが、今後生まれる子の遺伝子はちょっとくらいまともになることが「あり得る」かも知れない。
いいこと尽くめだ。
禁煙こそが最高ね。
喫煙止めろよ、禁煙しろよって、いいねえ。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
こういう心配がなくなる。
そもそも、不法判決を受けたのは被告だけ。
他のベランダ喫煙者は、裁判所から不法判決
を受けていませんので、無料で吸い放題です。
裁判をしないと、何も変わりません。
クスッ。
三権分立について勉強しましょう。
裁判所の判決≒法律 です。
他人の判決に従う義務はない。
書き忘れていました。
クスッ。
>>6347 匿名さん
>裁判所の判決≒法律 です。
>他人の判決に従う義務はない。
法律なら他人も何もないだろうが。共通なんじゃないの、同じ条件ならば。
個人個人に個別の法律って、どうかしてない?判断が毎回異なれば、それは法律とは言えんだろう。
まあ大脳皮質がやられていたら、勝手な解釈しかできないのだろうが。
プッ
クスッ。
>>6350 匿名さん
大脳皮質が切れる音か?
脳が収縮してカスカスになってゆくことがわかっていても喫煙するって勇敢過ぎる。その勇気、もっと生産的なことに使えば大成するかも。禁煙してだが。
哀れ過ぎる。
日本は、法治国家。
法律に反したらNG。
反してなければ、なんでもOK。
(個別の禁止規定があればNG)
裁判所の判決は当事者の問題。
ベランダ喫煙が法律で禁止されていなければ
無料で吸いほうだいです。
クスッ。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
自分のために止めた方が良い。
これでも吸いたいって、自虐趣味か?
たばこは脳にダメージを与える 喫煙が「大脳皮質」の薄化を促進
2015年03月17日
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2015/004160.php
喫煙によって脳がダメージを受け、認知症のリスクが増加する。記憶や思考などの機能を担う「大脳皮質」は、喫煙によりダメージを受けているという研究結果を、カナダのマギル大学の研究チームが発表した。
禁煙を続けてもダメージを受けた脳は元に戻らない
大脳皮質は、大脳表面にある厚さ数ミリの神経細胞の層で、記憶、言語、認識といった重要な認知機能が行なわれている部位だ。大脳皮質は加齢に伴い薄くなることが知られている。
研究には、認知症ではない平均年齢72.7歳の高齢者約500人(男性244人、女性260人)が参加した。参加者は60年前の1947年に認知能力テストを受けていた。研究チームは、参加者の脳を磁気共鳴画像装置(MRI)で検査し、大脳皮質の厚さと喫煙歴の関係を解析した。
すると、大脳皮質は「たばこを吸ったことがない人」「かつて吸っていたが禁煙した人」「喫煙を継続している人」の順に薄くなる傾向がみられた。
「たばこを吸う人は、吸わない人に比べ、大脳皮質が薄くなっていることが判明しました。大脳皮質の減少は、認知能力の低下につながります。また、禁煙をすれば、大脳皮質が回復する傾向が示されました」と、マギル大学のシャリーフ カラマ氏(精神医学)は言う。
喫煙歴があるグループは、喫煙量の平均が1日1パックで、喫煙歴が平均で30年間というものだった。同程度の喫煙量の人が25年ほど禁煙すると、大脳皮質の厚みが喫煙歴のないグループと同程度になっていた。ただし、ヘビースモーカーであった人は、禁煙を25年続けて73歳になっても、大脳皮質の厚みは喫煙歴のない人と同程度には回復しなかった。
「喫煙によって脳はダメージを受け、認知症のリスクが増加します。たばこが大脳皮質の薄化を早める可能性があり、これが思考や記憶の障害の原因となることを喫煙者に知らせるべきです。大脳皮質の薄化は、禁煙しても長年持続すると考えられます」と、カラマ氏は指摘している。
Smoking thins vital part of brain(マギル大学 2015年2月10日)
怖いね。
再生に25年かかるのなら、40歳くらいで禁煙しておかないと、65歳くらいで認知症を発症しかねない。
大脳皮質が既に超薄くなって、不法行為が不法で違法なことが理解できないのがいるが、気の毒だなあ。
本人はクスッとか喜んでいるようだが、家族が悲惨だろう。
クスッ。
>>6357 匿名さん
どうせいつか止めざるを得ないのだったら、早目に止めた方が良い。年収アップも大脳皮質が大きくやられる前か修復後なら可能だろう。
子供の遺伝子にダメージ与えてからと言うのは最悪。結婚するつもりならば、出来るだけ早く止めることだ。でなきゃ貧困スパイラルに落ち込む。
アホな嫌煙者って言い負かされると
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
程度の煽り投稿しかできないんだよな。
>>6360 匿名さん
すべて事実。喫煙で大脳皮質がペラペラになると、事実に基づいた反論ができず、クスッとしかかけない。
禁煙を勧めない医師はいないのに、体に悪い喫煙を継続するだけではなく、ベランダでわざわざ喫煙すると主張するって、自分で考えてまともと思っているのだろうか?
本気で正しいことと考えているのなら、殆ど狂人の犯罪者と予備軍だと本気で思う。
嫌がらせする奴にろくな人間はいない。
科学的事実に目をつぶり、遺伝子異常に平気って、アホ以外の何ものでもないと思う。何が哀しくて、子孫にまで累を及ぼす必要があるの。で、責任を取れるのか?
喫煙で遺伝子変異増加…長く多く吸う人ほど蓄積
https://www.google.co.jp/amp/s/mainichi.jp/articles/20161104/k00/00m/0...
たばこを多く、長く吸う人ほど遺伝子に突然変異が起きることが分かった
がん研究センターなど発表
世界約5000人のがん患者の遺伝子データを解析し、たばこを多く、長く吸う人ほど遺伝子に突然変異が起きることが分かったとの研究成果を、国立がん研究センターや理化学研究所など日米英韓の研究チームが、4日付の米科学誌サイエンスに発表した。細胞ががん化する原因とされる遺伝子の突然変異が、たばこの化学物質によって誘発されることが明らかになった。
チームは、17種類のがん患者5243人を対象に、たばこを吸う人と吸わない人で遺伝子に違いがあるかを解析。その結果、肺、喉頭、口腔(こうくう)、膀胱(ぼうこう)、肝臓、腎臓のがんは、喫煙者の方が遺伝子の突然変異が多かった。最も多い肺がんでは、毎日1箱(20本)を1年間吸うと150個の突然変異が蓄積すると推計された。
詳しく調べると、肺、喉頭、肝臓のがんは、たばこの化学物質が突然変異を直接起こし、咽頭(いんとう)、口腔、食道、膀胱、腎臓のがんも、直接ではないものの喫煙が突然変異を誘発していた。通常、遺伝子の突然変異は自然に修復されるため、大量に蓄積することはない。【野田武】
体の中が突然変異だらけで、その突然変異が蓄積されるんだって。これって、ポロニウムによる福島原発事故以上の強力な内部被曝が原因じゃないかな。現代版ゴジラ人間?
今日も嫌煙者によるお節介投稿が多いですね。
喫煙者の皆さん参考になりますか?
えっ?ならない?
そうでしょうね。
喫煙率、初めて2割切る 健康影響懸念か、厚労省調査
2017/6/28 0:06
https://www.nikkei.com/article/DGXLZO18191250X20C17A6CR8000/
厚生労働省が27日公表した国民生活基礎調査で、2016年の成人の喫煙者の割合が19.8%と初めて2割を切ったことが明らかになった。13年の前回調査と比べると1.8ポイント減った。厚労省は喫煙が肺がんの原因になるなど健康面の悪影響について理解が深まってきたとみている。
「喫煙が肺がんの原因になるなど健康面の悪影響について理解が深まってきた」とあるよう喫煙の害を知ると禁煙につながるようですね。
遺伝子に突然変異が起こり、子孫にまで遺伝子異常の累を及ぼすことを知ってまで喫煙するって、普通はあり得ないです。依存症を断ち切るには保険適用の禁煙外来に行くことをお勧めします。
以後、本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
以上。
>>6367 匿名さん
そりゃ喫煙者の敗北宣言だろうが。
喫煙の害が裁判でも公知の事実として認められ、ベランダ喫煙が不法行為になるとの判断が下され、ベランダ喫煙者も納得して判決が確定したんだから。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
不法行為になるような、健康に害を及ぼすベランダ喫煙は不法で違法だからだめってことでよろしく。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
本人だけでなく、副流煙で周囲の人間にも害を与えることは公知の事実だって。止めろと言われる前に止めておきましょう。禁煙すれば、皆幸せ。
>>6368 匿名さん
嫌煙者の敗北宣言ご苦労様です。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...
どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかないし、
判決文を良く読みましょう。
「あり得る」
あり・うる【有り得る】
1 起こる可能性がある。
不法行為になる可能性がある と判決文には書かれています。
不法行為にならならいような、ベランダ喫煙は当然違法ではないと言う事でよろしく。
>>6371 匿名さん
お前だけだよ。
不法行為になるようなことは止めましょうと言われてゴネるのは。
大脳皮質が喫煙のせいでなくなった?
年収200万円以下で、まともな判断の必要な仕事に付けず、子孫に突然変異した遺伝子遺伝させるって、人生の敗北そのもの以外の何でもない。
喫煙の害がそのまま服着てアホこいているようなもの。
哀れ。
>>6370 匿名さん
>不法行為になる可能性がある と判決文には書かれています。
それで判決どうだったの?不法行為になったの、ならなかったの。
不法行為が確定した判決で反対の結論導き出そうって、病気だと思う。
>>6373匿名さん
お前のようなお互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカーなんだよ。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
>>6375
>>お前のようなお互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカーなんだよ。
今頃、喫煙者と非喫煙者がお互い様なんて言っているのは、シナプスが破壊され現象している証拠だな。
トラブルメーカーは、最初に喫煙し出す迷惑喫煙者なのにさ。
《マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません》
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらず
ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません.
受忍限度内で楽しむベランダ喫煙は不法行為ではありません。
アホな嫌煙者は何をゴネているのでしょうか?
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。
ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の
我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。
ひょっとして、性格悪いだけ?
>>6377
お前、リンク先にある全文を読んでおらず都合の悪い事は飛ばしているな。
以下の様に書いてあるじゃないか?
──────────────────────────────────────────────────
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。
──────────────────────────────────────────────────
一体、ど・こ・に
『不法行為になると判断したわけではありません.』
ありません、、、と断定している?
そして本来『。』と書くところを『.』とピリオドで書き換えているな!
>>6375 匿名さん
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
で受忍限度を超えたから、不法行為と認定され喫煙者も納得して判決が確定しています。
毎日のような喫煙は注意される前に止めましょう。
発想が煽り運転者と同じだな。捕まらなきゃ何をしても良い。
そうやって人殺しになる。
喫煙で脳がペラペラになり、ポロニウムで寿命が短いことがわかって、大暴走。お前だけだよ。
誰かベランダ喫煙が直ちに不法行為になると書きましたかね?
ベランダ喫煙が不法行為になると言うのは、当然の前提があってのことですが、それすら理解できない?
大脳皮質がペラペラで、常識がなくなっていませんか?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
これに該当すれば不法行為でしょうね。
で、なぜ不法行為になりかねないベランダ喫煙を自由だというのか理解出来ません。
判決文では、不法行為になることがある、すなわち、自由ではないと述べていますが?
理解力が劣っているのだから、禁煙された方が宜しいようですね。
25年で大脳皮質が元に戻ればラッキー。その前に遺伝子変異で発ガンすれば、なおラッキーでしょうね。
>>6384 匿名さん
>>判決文では、不法行為になることがある、すなわち、自由ではないと述べていますが?
何を訳のわからない事言っているのでしょうか?
不法行為にならない限り自由です。
受忍限度内で楽しみますので不法行為ではありませんし
当然賠償金を支払う事はありません。
心配後無用です。
煽り投稿は要りませんが。
Aさんは、高速道路を時速150kmで走っていたら
覆面パトカーに捕まり減点され罰金を払った。
Bさんは、高速道路を時速150kmで走っていたが
特に問題なく目的地に着いた。
Cさんは、ベランダでタバコを楽しんでいたら
隣人から裁判を提訴されタバコ禁止の判決と、
罰金5万円を支払った。
Dさんは、ベランダでタバコを楽しんでいたけと
特に何もなく楽しむことが出来きた。
AさんとCさんは、交通事故にあったようなもの。
ВさんとDさんは、普通の実生活でしょう。
クスッ。
>>6386 匿名さん
意味不明。
自分の命を大切に思えば他人の命も大切に思えるようになります。
命を大切にする人は無謀な運転をしません。命を大切にする人は喫煙をしません。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
喫煙は止めましょう。皆が幸せになります。
>>6388 匿名さん
ベランダ喫煙裁判で完全敗北したのはベランダ喫煙者でベランダ喫煙不法行為判決が確定している。寝ぼけたことを書いても判決は覆らないどころか、喫煙者にはますます厳しくなる。
それよりも早く禁煙しないと、ご自身が大変だろうが。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
これでも喫煙続けるって、何がそんなに楽しい?
>>6386 匿名さん
どうでもよい事だが、減点ではなく加点。
高速道路150キロで走行すれば最小でも50キロオーバー。
悪質な違反行為のため反則金ではなく罰金及び公聴会出頭。
下手すれば殺人未遂の現行犯で逮捕(佳子に事例あり)。
何を言いたいか分からないが例としては不適切。
>>6389 匿名さん
アホな嫌煙者の言い訳と敗北宣言ですね。
何を言っても無駄なのに。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
以上。
《マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません》
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらず
ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
受忍限度内で楽しむベランダ喫煙は不法行為ではありません。
アホな嫌煙者は何をゴネているのでしょうか?
>>6392 匿名さん
>ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
>ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
まさにここのベランダ喫煙者、別名ホタル族だろう。自分で不法行為と認めている。
家族にも、周辺住民にも隠れて、毎夜暗がりの中を喫煙する犬以下の存在。
恥とか、人間の尊厳とかないのかね。
まあ大脳皮質がペラペラの年収200万円未満の無教養層には、それがどれだけ恥ずかしいことか理解出来ないのだろうが。
ベランダ喫煙裁判でベランダ喫煙が直ちに不法行為となる、若しくはベランダ喫煙差し止めと言う判決を勝ち取れなかった事実上の嫌煙者敗北した裁判だったのに、それを大喜びしているアホな嫌煙者はお花畑なんですね。
賠償金も150万円要求してたったの5万円(約3.3%)、健康被害だと言っていた帯状疱疹も認められなかったしね。
>>6393 匿名さん
毎度、毎度アホな嫌煙者の言い訳と敗北宣言ご苦労様です。
何を言っても無駄なのに。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
以上。
そう言えば、希望の党逆風だけど大丈夫?
折角都議選で嫌煙弁護士先生が当選したのにね。
>>6395 匿名さん
かなりですね。判決で不法行為になると言うベランダ喫煙が自由だと主張する方が勝手に決めたルールに誰が従うのですか?
でも裁判所は国の機関なので、国がベランダ喫煙は不法行為になることがあると言えば、ベランダ喫煙は自由ではありません。
一日一本でも毎日吸えば継続的喫煙と普通は考えますよね。あるいは週3日でも。たまたま三年に一度なんて場合は別ですが、何度も吸えば継続的喫煙ですから、止めろと言われる前に止めましょうね。
でも喫煙って百害あって一利なしですから、早めにやめましょう。
こんな害があるようですよ。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
怖いですね。変異した遺伝子が子孫代々受け継がれるなんて、貧困スパイラルそのものですね。
喫煙者は大脳皮質がペラペラになって理解出来なくなるそうですが。
ここのスレ、タバコは止めようスレ?
>>6396 匿名さん
既に終わった都議選と衆議院議員選挙、直接関係ないことくらいわかりそうなものだが、喫煙すると大脳皮質がペラペラになって修復に25年ほどかかるダメージを受けてそんな簡単なことも理解できなくなるようだ。認知症の発症も10年早くなるらしいが、既に発症しているにだろうか。
受動喫煙防止条例、5日可決へ 都民と公明が微妙な協調
都議会2017.10.3 06:06
http://www.sankei.com/smp/politics/news/171003/plt1710030012-s1.html
東京都議会定例会で審議中の「子どもを受動喫煙から守る条例案」は3日の厚生委員会で「都民ファーストの会」と公明党などの賛成多数で可決される。会期末の5日の本会議で可決・成立する見込み。小池百合子知事が「希望の党」代表に就任したことに公明が不快感を示し、両党の連携にはすきま風が吹きつつあるが、同条例案は「子供の健康を守るもので誰も反対できない」(ベテラン公明都議)と協力関係を続ける。
「都民」、公明などが共同提案した同条例案は、18歳未満の子供にはいかなる場所でも受動喫煙させないよう努めることを求める内容で、今定例会の目玉。ただ、小池氏の国政進出に公明側が「都政に集中するという約束が裏切られた」と不快感を示し、一時は連携解消も視野に入れた。「小池氏が衆院選に出馬するのか、結論を待ちたい」として公明が判断を先送りし小康状態となった。
一方、議員提出のため、条例案を提出した会派の議員も答弁に立つ先月29日の同委員会では、両党の協力が目立った。審議中は「都民」都議が答弁に手間取るとすぐに公明都議が助け舟を出す場面も。別の公明都議は「両党の関係が続くかは小池さん次第。結論が出ていない以上、議会では協力する」と、さばさばした様子だ。
小池氏は2日の産経新聞のインタビューに「公明は都政ではしっかり連携してやっている。公明からどういう形にするか、ご要望はまだうかがってない」と述べた。
「18歳未満の子供にはいかなる場所でも受動喫煙させないよう努めることを求める内容」とあるよう猛毒のタバコの害への包囲網は縮まる一方だ。
>>6397 匿名さん
毎度、毎度アホな嫌煙者の言い訳と敗北宣言ご苦労様です。
何を言っても無駄なのに。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
以上。
たった一人のアホな嫌煙者がベランダ喫煙で
論破されても必死に煙草の害に話をすり替えて
投稿を続けてますね。
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない、
更に150万円要求して、たった5万円しか認められなかった(僅か3.3%)、
そして健康被害(帯状疱疹)認められなかった。
原告にとって残念な判決なのに、喜んでいる嫌煙者ってやっぱりアホ?
>>6403 匿名さん
>嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。
直ちにならないということは、直ちでなければ不法行為になるってことだろう。
ということは、不法行為になることがあるから、ベランダ喫煙は自由でないとのことで、判決文と同じ。
ベランダ喫煙は自由ではない。それくらい、理解できないってことは、喫煙のせいで、大脳皮質が殆どなくなっているんだろう。
悪いことは言わない。修復に25年かかっても今すぐ禁煙した方がよい。
おかしな投稿が続いているが、どうやら1匹らしい。
嫌煙者はベランダ喫煙が直ちに不法行為とはならないにもかかわらず受忍限度内でのベランダ喫煙すら否定していす。白を黒と見ろというのと同じ。無理過ぎ。
>>6407 匿名さん
喫煙者はベランダ喫煙が直ちに不法行為とはならなくとも不法行為になることがあることを知っているにもかかわらずベランダ喫煙は自由だと主張している。受忍限度と言うのは、継続的でない喫煙のことであり、ホタル族と呼ばれるような、室内での喫煙を家族から禁じられたような常習喫煙は該当しない。
白を黒と見ろというのと同じ。無理過ぎ。
喫煙により脳が収縮し、大脳皮質に大きな損傷を受けるとのことであり、おそらくそれに該当しているのであろう。
禁煙をすればヘビースモーカーでなければ25年ほどで大脳皮質は非喫煙の健常者と同じレベルに戻るかもしれないらしいから、理解できない喫煙者は禁煙した方が良いだろう。
結論
ベランダ喫煙は、裁判で不法判決を
受けるまで無償で吸い放題。
かかってこい!
クスッ。
>>6413 匿名さん
喫煙者の受忍義務って大変ですよ。一番簡単なのが、人に迷惑かけないことでしょう。
喫煙者の受忍義務さえ守れば誰も文句言わない。
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響することを理解し受忍すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こることを理解し受忍すること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年以上を要することを理解し受忍すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まることを理解し受忍すること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいことを理解し受忍すること
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益を受忍すること
7. 周囲の人間に迷惑をかけないよう喫煙すること
>>6414 匿名さん
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
以上。
長文も禁止。
たった1匹のハエが、ここでもマン質でも幼児化した異常な投稿を続けている。
>>6423 匿名さん
なんだ。何の反論も出来ないんだ。
喫煙者が低能というのは統計がある通りですね。
タバコを吸うと脳に酸素が行かなくなって萎縮するらしいが、それを知ってまで吸うわけだから、そりゃあ凄いね。
アルツハイマー、もう始まってんじゃないの。
本人良くても家族が気の毒過ぎる。
普通に迷惑喫煙はいけませんって、常識だろうが。ベランダや他人が迷惑を被りそうなところでは吸いませんってだけの簡単なことが理解できないって、どれだけ反社会的なんだよ。
こんな奴がいるから、他の善良な喫煙者の肩身が狭くなる。喫煙者にとっても迷惑そのもの。
>>6425 匿名さん
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
以上。
>>6426 匿名さん
ありゃ。ベランダ喫煙者の敗北宣言ですか。
ベランダ喫煙する奴って、絶滅危惧種だから、どうでも良いが。反論すら出来なくなったって、喫煙による脳の萎縮が進行しているようね。
早く禁煙しないと、肺がん、脳萎縮によるアルツハイマー、脳梗塞、色々な病気が出て来て、後悔先に立たずになりますよ。
悪いことは言わないから、この際禁煙してはどうでしょうか。
「ベランダ禁煙止めろよ。」
「はい、言われる前にしていません。」
普通ならば、これだけの話なのに、何故ここまで喫煙者はゴネるのか?
ゴネて、誰の何の得になるの?
「ベランダ喫煙止めろよ。」
「はい、裁判を起こして下さい。」
普通ならば、これだけの話なのに、何故ここま
で嫌煙者はゴネるのか?
ゴネて、誰の何の得になるの?
クスッ。
自分で考えて文章を書けず、コピペ替え歌みたいなのは、如何にも脳が幼児化している証拠。
>>6429 匿名さん
迷惑行為をして訴えろと言うのは、反社会的です。
禁煙すると反社会的になるそうです。他にも色々と害があるようですよ。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
まあ、内部被曝、こういうのを自爆ならぬ自曝と言うのでしょうが、わざわざ原発事故を自分の体の中で再現して、遺伝子異常を起こさせるって、科学実験好きな人ですね。
グスッ。可哀想。
>>6431 匿名さん
お前のようなお互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカーなんだよ。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
>>6430 匿名さん
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
グロ画像
以上。
>>6431 匿名さん
そんなに規約変更したくないのならしなければ?
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。
受忍限度内でベランダ喫煙する絶対数が減らないだけだから。
>>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
判決文を良く読みましょう。
「あり得る」
あり・うる【有り得る】
[動ア下二][文]あり・う[ア下二]
1 起こる可能性がある。
(同じ事をしても)不法行為になる可能性がある
と判決文には書かれていますが。
残念でした。
>>6435 匿名さん
>>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
だから喫煙は自由ではない。
不法行為とならないことが前提。
子供にでもわかることですが?
小学校で自由と義務について学習しなっかたのかなあ?
忘れちゃった?
喫煙すると大脳皮質がペラペラになって回復に25年もかかるそうだから、早目の禁煙をした方が良いようね。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
グロ画像
これが苦手って、すべてベランダ喫煙の現実の問題ですが?
反論出来る訳ないよね。
>>6438 匿名さん
グロ画像って、喫煙者の内蔵や喫煙によって発症したガンに侵された臓器の画像だろう。
海外のタバコのパッケージに、普通に印刷してある。
日本の喫煙率がまだまだ高いのは、ここのたった一名のベランダ喫煙擁護者のように、現実を直視せず否定するからだろう。
受動喫煙でも同じような症状が生じており、喫煙者がそれらの喫煙被害に加担していることを忘れてはいけない。
日本でも、喫煙健康被害画像付パッケージが導入されることを強く望む。
ベランダ喫煙禁止法〈仮称〉ができても、
ベランダ喫煙はなくなりません。
今から、裁判を起こし続けるしかありません。
法律ができても、取り締まる人がいない。
クスッ。
グッス。って止めて欲しいのですが。
紛らわしいので。
クスッ。
訂正
誤 グッス。
正 グスッ。
たばこ税引き上げ検討へ 自民税調
10月26日 4時30分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171026/k10011197811000.html?utm_int=...
自民党税制調査会は、来年度(平成30年度)の税制改正論議で、消費税率の10%への引き上げに合わせて導入される「軽減税率」の財源に充てることを念頭に、たばこ税を引き上げる方向で検討することにしています。
一般的な「紙巻たばこ」にかけられているたばこ税は現在、一部を除いて1本当たり12.2円となっていますが、来年度(平成30年度)の税制改正に向けて、厚生労働省と文部科学省は国民の健康維持の観点から税率を引き上げるよう要望しています。
こうした中、自民党税制調査会は来月下旬から本格的に始める来年度の税制改正論議で、再来年10月の消費税率の10%への引き上げに合わせて導入される、食料品などの税率を低く抑える「軽減税率」の財源の一部に充てることを念頭に、たばこ税を引き上げる方向で検討することにしています。税制調査会の幹部の中からは、来年10月から1本当たり1円程度増税する案も出ていて、今後、引き上げの時期や幅などをめぐって調整が行われる見通しです。
また火を使わず煙が出ない「加熱式たばこ」についても、一般的な「紙巻たばこ」と比べ税率が低くなっていることから、これを是正するため、増税する方向で検討を進めることにしています。
まだまだ安い。貴重なポロニウムが食品許容の80倍も含まれていて、健常者には難しい遺伝子破壊が楽しめるのだから、一箱1万円くらいでも良いだろう。
でも、あんまり高いと生体実験参加者が減ってしまうか。
頑張れ喫煙者!
地方裁判所の一裁判例(判例ではない)だけで、
本気でベランダ喫煙がなくなると思っているのですか?
だとしたら、相当な幸せ者ですね。(お花畑)
なくなる理由が見あたりません。
クスッ。
>>6450 匿名さん
>なくなる理由が見あたりません。
そもそも食品基準の80倍のポロニウムや、一酸化炭素、ヒ素、シアン、その他ありとあらゆる発ガン物質や有害物質が含まれた有毒ガスをわざわざ税金払って吸う理由の方がないと思いますが?
依存症にさせられてしまって税金貢君に甘んじるなんて気の毒ですね。
グスッ。
「ベランダ禁煙止めろよ。」
「やだね。」
《マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません》
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらず
ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません.
早くベランダ喫煙が直ちに不法行為になるといいな。
頑張れアホな嫌煙者!
>>6455 匿名さん
>直ちに不法行為になるといいな。
直ちであろうとなかろうと、不法行為になることはだめだろうが。「継続的」と言うことで「直ちに」と屁理屈を言っているんだろうが、喫煙者って毎日吸うから、ベランダ喫煙者が住民本人ならば、苦情さえあれば、まず確実に不法行為になる。
自分だけは不法行為にならない、自分の喫煙は不法行為にならないと言うのは正常性バイアス以外の何ものでもない。
お気の毒。グスッ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>6453 匿名さん
>アホな嫌煙者には関係ない話だな。
>税引き上げ?
>それがどうかしたの?
と言うか、喫煙者の税金は公平に使われるから、ガン治療や認知症で医療費や介護費のかかる喫煙者と、健常な喫煙者との不公平感は若干是正されるだろう。
タバコ税は、欧米並に一本100円でも良いだろう。そうすれば、富裕層の依存症患者以外は禁煙するだろう。多くの喫煙者が属する年収200万円未満では、一箱2000円のタバコは無理だろうから。
>>6454 匿名さん
>「ベランダ禁煙止めろよ。」
>「やだね。」
相変わらず禁煙中のようね。
頑張れよ。
禁煙は簡単。毎日やっていると言う喫煙者がいたが、喫煙により大脳皮質が薄くなると、回復に25年もかかり、認知症が10年、非喫煙の健常者より早まるらしい。
保険診療のきく禁煙外来で診療を受け、完璧に禁煙するのが、賢明なように思うが、喫煙者は毎日禁煙したいらしい。
お気の毒。グスッ。
いくらゴネても確定した判決は新しい判決でも出ない限りは、確定判決です。
不法行為にならない喫煙を心がけて下さい。
ベランダ喫煙不法行為判決お気の毒。グスッ。
たった一匹のアホな嫌煙者だけが駄々こねても無駄。
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
復習しておきましょう。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
タバコ税払って、自曝実験参加するって賢いですね。
>>6469 匿名さん
自己紹介。
たった一匹のアホな嫌煙者だけが駄々こねても無駄。
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
>>6473 匿名さん
一匹で頑張ってる悪質嫌煙投稿者の自己紹介。
駄々こねても無駄。
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
復習しておきましょう。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
復習しておきましょう。
一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
>>6478 匿名さん
>日本語大丈夫?
???
読解力のないのは喫煙者と認定されていますが?
>お前一匹だけだよ。
ベランダ喫煙反対派は世の中多数いますが?
>不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。
不法行為として判決が確定しているのに不法行為判決にイチャモンつけるのは、一人だけですが?
>論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?
敗北宣言とやら、どこにありますか?事実があればアンカーよろしく。
アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!
>>6479 匿名さん
>>ベランダ喫煙反対派は世の中多数いますが?
お前一匹だけだよ。
不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?
事実があればアンカーよろしく。
アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!
>>敗北宣言とやら、どこにありますか?事実があればアンカーよろしく。
6367 以降お前は承知の上で投稿してるよな。
はい、論破。
>>>不法行為として判決が確定しているのに不法行為判決にイチャモンつけるのは、一人だけですが?
一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すら出していない事実を投稿しているのだが。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為にはならない。
受忍限度内のベランダ喫煙は自由。不法行為に当たらない。
ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると、どこにありますか?
受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると、どこにありますか?
事実があればアンカーよろしく。
アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!
>>6481 匿名さん
>>勝手に敗北宣言としているだけじゃ敗北宣言にならんだろうが。
今更何か?
敗北は敗北。
ベランダ喫煙で論破され
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
等にに話題を振っただけ。
閲覧者は皆お見通しだぞ。
復習しておきましょう。
一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
復習しておきましょう。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
>>6485 匿名さん
大変ですね。どこにも敗北宣言なんかないのでアンカーすら貼れないとは。
従って、ベランダ喫煙擁護組の敗北決定で良いですね。
敗北が嫌なら、ベランダ喫煙迷惑派の勝利ですね。ベランダ喫煙否定派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。
>>6485 匿名さん
>社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています
って具体的に何ですか?
継続しない、クレーム入れられない。
ベランダ喫煙止めろよ、
と言われtることは、常習で止めろよと言われているわけですから、不法行為に該当しませんか?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,
>>6485 匿名さん
大変ですね。どこにも ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になるなんてないし、
受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になるとアンカーすら貼れないとは。
受忍限度内のベランダ喫煙派の勝利ですね。
受忍限度内のベランダ喫煙派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
>>6492 匿名さん
勝訴してますが?
診断書が喫煙期間後に取得したことから、直接の健康被害は認められなかったものの、精神的苦痛で賠償が認められた画期的判決です。
精神的苦痛だけで賠償請求できるって、簡単に訴えられますね。
敗訴した判決でゴネるって、屁理屈そのものですね。
ベランダ喫煙者が勝訴した判決出せば説得力あると思うよ。
負けたけれど、実質勝ってますって、負け惜しみそのものですね。
悔しいね。グスッ。
>>6496 匿名さん
裁判結果を基準にすればと申し上げております。
被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
と裁判所は認定しているようね。
一日5本で月1万円だから、一日1本で月2千円が最低相場ってところかな。
まあ、毎日吸えば、苦情を申立てれば、
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
に該当する。ベランダ喫煙が一本吸っただけで、直ちには不法行為にはならないのは、常識だが、毎日吸えば、苦情を入れた時点で不法行為となった前例があるので、被害者が敗訴することはない。
まあ、高いタバコ税に加えて賠償金払いながら、寒いベランダで震えながら、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなどの猛毒ガスを吸って、癌や若年性アルツハイマーの生体実験を続けるってのもなんだから、この際禁煙した方が良さそうね。
喫煙者お気の毒。グスッ。
復習しておきましょう。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
復習しておきましょう。
一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。