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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ベランダ喫煙者が喫煙権確認訴訟を起こせばよい。出来もしないのに訴えろ訴えろって、卑怯者ですね。
で、いつ訴えるの?
頑張れや。
ベランダ喫煙者がベランダ喫煙権を得られますかね?ないない。
ここのベランダ喫煙者ですか?
国内旅客機のトイレで喫煙 1年間に105件も
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170716/k10011061261000.html
吸い放題とやらで勝手にポロニウム被爆で死ぬのは自由かも知れないが、他の乗客まで犠牲にするな。
依存症とは怖いね。
>>5805
国際線の長距離路線でトイレ内でタバコを吸う者が日本人ベランダ喫煙者だとしたら、欧米人から見て非常に恥ずかしい行為ですな。
ただでさえ、スマホやノートPC、タブレットにおいてリチウムイオン電池の発火現象が国際線の長距離洋上巡航中に発生したら恐いのに、タバコに火を付ける為の発火すらリスクを感じますがねぇ。
この事すらわからないのが、ならず者ベランダ喫煙者では無いのでしょうか?
たらとればと妄想。
嫌煙バカときたら。。。。
訴えなさいと言われて下を向く嫌煙バカたち。
例の新聞記事はワンパターンとバカにされたから、止めたらしい。
ベランダ喫煙は法令・条例・規約に沿った行動。受忍義務を認めた判例を理解できないバカ。
悔し紛れに罵倒してるだけ。
ポロニウム、脳のシナプス、例の新聞記事
嫌煙バカのワンパターン投稿の内、例の新聞記事は止めたらしい。
と言ったら直ぐ釣れるかな(笑
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。
>>5814 検討板ユーザーさん
記事を良く読め。
ベランダ喫煙は差し止めは難しいかも知れないが賠償責任を問われると言うのが当時の結論だろう。
同じことが今も通用する訳ないだろうが。
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
受忍義務だってさ。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと嘘を投稿し続けてきた嫌煙バカ達。
サイテー
小便することは差し止められなくても、賠償責任は生じるってことね。
どこかにベランダ喫煙に受忍義務はないと書いていますかね?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
どこかにベランダ喫煙に受忍義務があると書いていますかね?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
また訳分からない自論を投稿してますよ。
嫌煙者って。。。
明言してなきゃ、受忍義務はないんじゃないの?
また訳分からない自論を投稿してますよ。
喫煙者って。。。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと嘘を投稿し続けてきた嫌煙バカ達。
サイテー
喫煙問題に詳しくない弁護士じゃあだめでしょう。専門家の意見を見てみましょう。
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
東京大学の唐木英明名誉教授
http://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
>>5827 匿名さん
ベランダ喫煙には受忍義務がないと言う判決でしたが?だからベランダ喫煙全期間が被害期間として認められましたが?
どこの世界に予防できる有害物質を受忍する義務がありますか?考えればわかりそうなものだが。
嫌がられるのをわかっていながら人の嫌がることをするって、理解できません。何で人に嫌がらせしたいの?
自分が嫌がらせされる立場で受忍義務なんて主張するか?止めてくれって言うだろうが。
君子危うきに近寄らず
嫌煙者が集合住宅を選択するとは。。。。
いかにも嫌煙バカが選びそうだよな。
谷直樹先生→所属団体 日本禁煙学会
単なる嫌煙弁護士じゃん
受動喫煙防止法・条例の制定を支持します
2014年11月10日
「東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙防止法を実現する議員連盟」
の活動を応援し、指示します。
嫌煙バカが推奨する方々は皆お仲間じゃ。。。。
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
受忍義務だってさ。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。
さあ、嫌煙バカの
お前の住戸に小便かけられて....
いつものように訳分からない投稿が始まるぞ。
>>5838 匿名さん
>住民みに
ずっと、おかしなまま重複投稿していますよ。重複投稿はマナー違反です。
ベランダ喫煙もマナー違反です。
ベランダ喫煙がマナー違反との公的Webはあっても、マナー違反でないとの公的Webはありません。
被害を与えておいて我慢しろというのは、や く ざくらいでしょう。
ベランダ喫煙者は不法行為で損害を被ると、毎回裁判するんだよね。自力救済の意味も誤って理解して。常識がないから、何を言われても自分の都合の良いように誤解するだけ。理解能力ゼロ、誤解100%。
ベランダ喫煙がマナー違反と明言している公的Webは存在しません。
残念でした。
嫌煙バカは理解力に欠けるようです。
訴える以外の選択を提示していたことはなかった事にしたいようだ。
法令条例違反は刑事。それ以外でも不法行為になることが永久に理解できないのがベランダ喫煙者。名古屋の判決でもアホな喫煙者でもわかるように、禁止規定がなくとも自室内での喫煙であっても不法行為を構成することがあるとされているのに、未だに理解できないベランダ喫煙者。これがアホでなければ何がアホ?
またもや嫌煙バカが嘘つきしてますね。
ウソつきはドロボウのはじまりって知らないのでしょうか。
訴えられなきゃ不法行為にならないとも思ってましたよね。どれだけ知能が低いのでしょうか。知能が低いから喫煙し、喫煙によりさらに知能が低くなった典型ですね。
そもそも喫煙により体内にポロニウムが入り被爆することを知っていて、まだ喫煙するって、勇敢と言うより野蛮そのものですね。
当たり前の事を偉そうに投稿している嫌煙バカには呆れますね。
出ました~。
ポロニウム
嫌煙バカが好む言葉です。
当たり前のことを当たり前にするだけですが?
ベランダ喫煙に受忍義務を認める判決が出ていますから。
君子危うきに近寄らず
嫌煙者が集合住宅を選択するとはね。
君子とは無縁だな。
>>5859 匿名さん
自社の製品に危険物が含まれていないことを保証しないで販売し、大勢の命を奪っている企業ってJTだけでしょう。そんな危険な製品を喜んで吸うって、無知無教養以外の何ものでもないでしょう。
無知無教養というのは、アホバカと言うことです。
まま出ました~。
ポロニウム
嫌煙バカが好む言葉ですね。
>>5863 匿名さん
よっぽどポロニウムは都合悪いようね。
JTに雇われた投稿バイトですか?確かJTは世論操作のためにバイトを雇ってイカサマやっていたようね。
買う方も買う方だが売る方も売る方。
そうですね。
嫌煙者が自ら退去するという選択もありますね。
ごもっともです。
>>5866
しっかり判決文理解しましょうね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
スパイの暗殺に使われるポロニウム入りのタバコを吸うって、無知無教養そのものですね。
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
お気に入り記事へ保存20:12 01/25 2007山中登志子
2006年上半期に売れたたばこは、マイルドセブン・スーパーライト、マイルドセブン・ライト、マイルドセブンと上位3位がJTのマイルドセブン。
元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。
毎日レントゲン写真数百枚撮影同等の放射線物質浴びて喜ぶって、本当に無知無教養そのもの。
そんなもの吸わないと仕事できないって、どこまで依存症なんですか?
まともな喫煙者なら聞いた途端止めるだろうが、依存症にされているから、わざわざ人に苦痛を与えるベランダ喫煙まで正当化するって、無知無教養に加えて、性格まで悪い。
食品の添加物にポロニウム配合とあっても、喫煙者は気にせず食べるのだろうか?ありえへん∞世界!
君子危うきに近寄らず
原告は君子ではなかったってことさ。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと嘘を投稿し続けてきた嫌煙バカ達。
嫌煙馬鹿サイテー
大分前から居る『特命』『とくめい』よりずっと後にこのスレに来たベランダ仁王立ち喫煙者1匹の異常さは際立っている。
『嫌煙』と言う言葉をこのスレで良く使っていたのは、大分前から居た『頭の悪い自分に教えてくれませんか?』とほざいていた人物だったから。
>>君子危うきに近寄らず
>>嫌煙者が集合住宅を選択するとは。。。。
この異常な言動、、、ガン患者で言うとホスピスにあたる。
ニコチン依存症が最後に発言する精神的に哀れなホスピス患者と言うか、、、
>>5873
君子危うきに近寄らずだと、そもそも喫煙しないだろうが、アーーーホ。
http://www.gizmodo.jp/2011/10/ucla.html
米国環境保護庁(US Environmental Protection Agency、日本の環境省に相当)がサイトに出している解説を訳しておきますね。
たばこの煙
たばこの煙は被曝のもとには見えないが、あの煙には放射性物質が少量含まれており、吸うとそれが肺に入ります。放射性粒子は肺の組織に留まるため、長年吸い続けると大量の放射線量になる恐れも。放射線は喫煙者が肺がんになる主な原因のひとつかもしれません。
どれだけの人がたばこで放射線に晒されているのか?
米国肺協会によると、米国の喫煙者人口は成人4800万人、未成年者480万人。つまりアメリカ全人口のうち約5300万人がたばこの煙で直接被曝している計算になります。
アメリカ疾病管理予防センターによると、成人喫煙者の80%はティーンのとき煙草を吸い始めた人で、35%は18歳になるまでに毎日吸うのが習慣になっています。成人喫煙者のうち39%は1日1箱、20%は1箱より多く吸っています。
喫煙はアメリカ国内で起こる予防可能な死亡の原因のトップで、年間44万3000人、5人にひとりはこれで亡くなっています。喫煙に関連付けられる肺がんによる死者の数は年間12万3000人。5人に1人近い割合の人が喫煙絡みで死んでおり、これはアルコール、自動車事故、自殺、AIDS、殺人、違法ドラッグを全部合わせた数より多いのです。
喫煙者に加え、セカンドハンドスモーク(副流煙)の受動喫煙にも疾患リスクがあることが分かっています。一部の発がん性物質は、喫煙者が吸う主流煙よりセカンドハンドスモーク(副流煙)の方が2~5倍濃度が高いことを示す研究さえあります。他人が吐くたばこの煙を吸った結果肺がんになって死亡する成人は毎年およそ3400人。現在たばこを吸っていない人でも、空中のたばこの煙が原因で心臓疾患にかかって死ぬ人は推定4万6000人にのぼります。 セカンドハンドスモークには4000種を超える化合物が含まれています。うち69種はホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質です。
なぜ煙草に放射性物質が入る?
たばこ製造に使用するたばこの葉には放射性物質が含まれています。特に鉛210(lead-210)とポロニウム210(polonium-210)。たばこの葉の放射性核種は、そのほとんどが土壌と肥料から入ったものです。
土壌のラジウム含有量が高いと、成育中の作物の中のラドンガス放射量が増えます。ラドンは速やかに崩壊してゆき、固体の高放射性金属(ラドン崩壊生成物)になり、これがチリ粒子に付着し、粘着性のあるたばこの葉に集まっていきます。葉の繊毛から染み込む化合物は水溶性ではないため、雨が降っても洗い流されません。葉を硬化して切り刻んで煙草にするまでの間も粒子はずっと、葉に留まったままなのです。
鉛210とポロニウム210は土壌から直接たばこの葉に吸収されます。しかしここでもっと重要なのは、葉の両面に粘着性のある小さな毛(毛状突起)があるため、空中の放射性粒子がそこにくっついて集まってしまうこと。
例えばたばこ業界で人気のリン酸肥料。あれにはラジウムとその崩壊生成物(鉛210とポロニウム210含む)が含まれています。このリン酸肥料をたばこ畑に毎年撒くと、鉛210とポロニウム210の土中濃度も上がってしまうんですね。
たばこを吸うとどうなる?
研究の結果、肺に吸い込む時、たばこの煙には鉛210とポロニウム210が存在することが分かっています。たばこの葉に含まれる鉛210とポロニウム210の濃度は比較的低いのですが、塵も積もれば山で、喫煙者の肺の中にたまると非常に高濃度になる恐れもあるのです。
たばこを肺に吸い込むと、肺の通り道の気管支が枝分かれする場所(細気管支)に煙が当たり、たばこの煙に含まれるタールがそこに溜まっていきます。そのため細気管支の中でも非常に大事な部位の組織に、鉛210とポロニウム210が吸い寄せられてしまうのです。研究では、普通の市販のタバコにフィルターをつけても、喫煙者が肺に吸い込む煙から放射性物質は微量しか除去できないことが分かっています。溜まった物質のほとんどは鉛210ですが、この鉛210(半減期22.3年)が崩壊して支配的な放射性核種になるにつれポロニウム210(半減期138日)は急成長してしまうのです。こうして時間の経過に伴い、細気管支の組織に直にたまるポロニウム210は非常な高濃度となり、この細気管支に局所的に放射線量が集中するのです。
---訳おわり---
ここんとこ、重要ね。
------
喫煙者に加え、セカンドハンドスモーク(副流煙)の受動喫煙にも疾患リスクがあることが分かっています。一部の発がん性物質は、喫煙者が吸う主流煙よりセカンドハンドスモーク(副流煙)の方が2~5倍濃度が高いことを示す研究さえあります。他人が吐くたばこの煙を吸った結果肺がんになって死亡する成人は毎年およそ3400人。現在たばこを吸っていない人でも、空中のたばこの煙が原因で心臓疾患にかかって死ぬ人は推定4万6000人にのぼります。 セカンドハンドスモークには4000種を超える化合物が含まれています。うち69種はホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質です。
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喫煙者には、ポロニウムが美味かろうが、ホルムアルデヒドや鉛、ヒ素、ベンゼンが珍味であろうが、それは結構(実際は、非喫煙者が医療費を負担するから、迷惑そのものだが)。しかし、ベランダ喫煙で近所にバラまくなってこと。
「69種はホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」の受忍義務があるわけないと永久に理解できない無知無教養のベランダ喫煙者。
まあ、喫煙者は受忍どころか、喜んで「69種はホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」を摂取しているのだが、健常人のことはわからんのだろう。
無知無教養に加えて性格が悪いとどうしようもない。
永久に「69種はホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」吸い放題って書き続けるのだろう。やっぱりアホバカだな。
NASA管内では、全面的に禁煙らしいからヒューストンでは喫煙出来るホテルまで検索で引っかかる。
喫煙者がクグろうとするだろうし。
https://www.tripadvisor.jp/HotelsList-Houston-Hotels-With-Smoking-Room...
どうせ、そのホテルもどんどん禁煙化されるだろうし。
ベランダ喫煙の規約を不確認のまま入居した原告は、
当然君子とは言えない。
帯状疱疹も認められなかったし、費用も、手間もかかり
5万円だけだもんな。
残念。
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」吸い放題
ただし不法行為にならないように、ビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。
ビニール袋かぶって喫煙者が自ら主流煙も副流煙も全部吸引処理するっていいね。三次喫煙防止のために、吸い殻も食べてしまえば、完璧。タバコを存分に堪能できること請け合い。タバコ好きで好きで止められない人はどうぞ。
でも、ポロニウムで怪獣に変身しないでね。ポロニウム怪獣タバゴンなんて悪辣そのものだろうから。
はいはい。
配慮して吸いますよ。
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k42...
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
ほら、嫌煙者と思われる弁護士さんも”配慮することなく”って言ってるよ。配慮さえすれば良いってね。
嫌煙バカがまた喫煙と健康について語りだしたな。
別スレに投稿しろよ。
学習能力ないなぁ。
配慮するベランダ喫煙者は吸い放題。
なんだ、現状は家もベランダも外も、ほぼ吸い放題じゃん。
>>5893
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」吸い放題
ただし不法行為にならないように、法令条例、規約等で禁止されておらずとも配慮のない喫煙は不法行為なるからね。
ビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。
吸い殻も、三次喫煙被害を起こさないように、食べるなりして自分で処分してください。
喫煙者は、今日もポロニウムやヒ素、鉛などいっぱい吸えて嬉しいね。毒物吸って嬉しい嬉しい。
>>5891
公知の事実の意味がわからない無知無教養のための、講義ね。これがわからないから、ベランダ喫煙が不法行為なることが永久に理解できない。無知無教養とは気の毒だ。低収入で、マンション掲示板に投稿って、マンションに憧れているのかな?タバコ代節約したほうが賢明だと思うが。でなきゃ、ローン払い終わる前に喫煙が原因の病で死ぬ確率が大。
>>5890
コピペでリンクが切れていますが?
よく読め!自分の書いた文くらい。
>「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
ベランダでは配慮できないから、不法行為判決が確定したんだろうが。
ベランダ喫煙が配慮できていたら不法行為にならんだろうが。思考力ゼロだな。
ベランダで喫煙すること自体が配慮がない。