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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
嫌煙バカの主張
>だから、裁判に負けるのです。不法行為は止めましょう。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case1
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e9%9b%86%e5%90%8...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case3
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e3%83%9f%e3%82%b...
嫌煙バカは、人の嫌がることがわからなくなるようです。
タバコ憎さのあまり、被害者がおれば不法行為だと理解できないようです。
誰でも知っていることなのにね。
嫌煙バカには辛い見解。
受忍義務を認めた。
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
↑って、自室内で喫煙した場合ってなってましたが。
で、自室内で喫煙した場合も不法行為なることがあるようです。
人に健康被害を与えれば不法行為になりますから、人に被害を与える喫煙は配慮して止めましょう。
これで、ええやろ。
嫌煙バカの主張
>人に被害を与えれば不法行為になりますから止めましょう。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case1
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e9%9b%86%e5%90%8...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case3
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e3%83%9f%e3%82%b...
これで、ええやろ。
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、賠償額は“5万円”となりました!)
上から目線でドアホ、ドアホと言うだけで裁判などする気がないのが嫌煙バカ。
知識自慢したいのが手に取るように分かる。
出来る限りの証拠を揃え訴えられても良いように準備しておきましょう。
備えあれば憂いなし。
小松亀一弁護士事務所のWebに全文ありますが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
人に被害を与えれば、不法行為になりますから、自室内での喫煙も配慮してなるべく止めましょう。
伊藤 誠吾(弁護士)先生が言っておられますが?
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
>>マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,
>>何らこれを防止する措置をとらない場合には
ちゃんと弁護士先生も”程度と配慮”だと認めてますね。
人に被害を与えれば、不法行為になりますから、子供を走らせる事も、音を出す事も、エアコンの室外機を作動させる事も、ミシンを使う事も配慮してなるべく止めましょう。
http://www.hanasakadow.jp/map_toky...
千代田、新宿、港、豊島
次点 江戸川
ベランダ喫煙可 道路も可 公園も可 携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。 吸い放題。
嫌煙バカ
岡本光樹弁護士と小松亀一弁護士だけが頼りですから。
>>5417 匿名さん
判決文に専有部分でも不法行為になることがあると書いてありますが?
毒ガスの受忍義務がないってごく当然と思いませんか?
思わないよね。ポロニウム入りタバコを喜んで吸うんだから。価値観が人間とは異なるようですね。
タバコ喫煙により放射能で汚染されると常識が通じなくなるようですね。
>>5413 匿名さん
伊藤 誠吾 | スプリング法律事務所
www.spring-partners.com › introduction
企業創出、企業提携、企業再編および企業コンプライアンスに関する法律業務、証券投資および不動産投資スキームの構築に関する法律業務を提供しております。
なんだ。専門外ですね。
受動喫煙に害がないなんて、JTでも言ってないのでは?
喫煙問題に詳しい谷直樹弁護士
http://medicallaw.exblog.jp/19810179
つまり、家族に嫌われたタバコの煙をベランダや換気扇で外に出して、他人の自分たちに吸わせようとしている「全くもって無神経な人間だ」ということになってしまう。そして、名古屋での判決はようやく出てきた正しいものであり、これを機に国などが喫煙者のいるマンションからタバコの煙を出してはいけない、という行政指導を行って行くべきだ、と指摘する。そして、
「共同住宅であるマンションではタバコを吸ってはいけない、そういう時代に入っていると思うんです。タバコを吸う人は少数になっていますし、喘息だったり、タバコの臭いに敏感な人には毒ガスのようなもので、肉体的にも精神的にも追い詰められることになりますからね」
と話している。
北條政郎弁護士は「他人に配慮し、お互いの生活を尊重し合うことの必要性を認めてくれた画期的な判決」と話した。
渡邊奈美弁護士
上記判決からすると,マンションの規約に定められていないからといって,ベランダで自由にたばこを吸っていいわけではなく,他の住人にたばこの煙が届かないように配慮し,苦情・注意等を受けた場合には喫煙を中止する必要があるということになります。
弁護士 酒井寛
http://www.nagoyalaw.com/2016/12/喫煙と法.html
私が考える「良い社会」というのは、様々な個性を持つ人々がお互いを尊重すると共に、他人に迷惑を掛けないように最低限我慢すべき点は我慢することによって、できる限り多くの人々が気持ちよく暮していける社会です。
前述谷直樹弁護士
http://medicallaw.exblog.jp/14298088/
ベランダはマンション所有者全員の共有部分で区分所有者の専用使用権が認められています.しかし,そこで有害物質を発散し他人に不快感を与え,他人の生命身体を危険にさらすことが許容されるか,が問題です.受忍限度論が言われることがありますが,たとえ微量でも,タバコ煙の不快感は,強烈で耐え難いものがあります.タバコ煙の場合,この量までなら生命健康に安全という安全域はありません.したがって,受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう.
http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
吸うのなら「注意を払う義務」
日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は、「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」という。
どの弁護士先生も配慮と言ってますね。
それで良いのです。
いかにも嫌煙バカが選びそうだよな。
谷直樹先生→所属団体 日本禁煙学会
渡邊奈美弁護士
裁判所は,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
と判決したって言ってますね。
[不利益の程度によっては]だってさ。
弁護士 酒井寛 先生
愛煙家もそうではない人も共に気持ち良く暮らせるよう、喫煙者の方においては、喫煙に関する法律や条例はもちろん、法律や条例にまではなっていないものの、守るべき「喫煙マナー」をもしっかりと守って喫煙していただきますよう、宜しくお願いいたします。
ベランダ喫煙は法令、条例、規約に適合しています。
法律や条例だけでなくマナーにおいても
ベランダ喫煙喫煙はマナー違反だと明言している行程なwebはありません。
それでもなお配慮してベランダ喫煙をしましょう。
谷直樹弁護士 所属団体 日本禁煙学会
[受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう。]
さすが、日本禁煙学会所属ですね。
でも最後が断言せず[~でしょう。]っていうところがウケますね。
いかにも嫌煙バカが選びそうだよな。
北條政郎弁護士先生 → 名古屋健康禁煙クラブ
嫌煙バカに都合良い先生のコメントを探しまくって必死。
チョーウケる。
>>5433 匿名さん
訂正
誤 ベランダ喫煙喫煙はマナー違反だと明言している行程なwebはありません。
正 ベランダ喫煙喫煙はマナー違反だと明言している公的なwebはありません。
なんだ、裁判所がベランダ喫煙は不法行為だと明言しているじゃん。
嫌煙バカの主張
>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
嫌煙バカがは嫌煙者と思われる意見には無条件で同意するからなぁ。
ベランダ喫煙はマナー違反だと明言している公的なwebはありません。
弁護士先生が、この判例もベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。と明言してるから安心ですよ。
人に被害を与える行為は止めましょう。
アホになると人の嫌がることをしたがるものです。
図々しいヤツは人の法令・条例等に沿った行動に制限を掛けたがるものです。
やはりベランダ喫煙はマナー違反だと明言している公的なwebはありませんね。
横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-shimin/bika/mac4.html
歩きながらのたばこは吸わないように努めることとしています。
⇒歩きたばこをしても喫煙禁止区域を除き罰則はありません
屋外で喫煙する場合は、携帯用吸い殻入れを持つよう努めなければなりません。
⇒喫煙禁止区域を除き携帯灰皿持って吸い放題
屋外の公共の場所での喫煙を禁止する必要が特にある地区(市内6地区)を「喫煙禁止地区」に指定しています。
⇒喫煙禁止はココだけ。皆さん守りましょうね。
横浜市って厳しいね(笑
人間より脳の重量が軽くIQが劣るチンパンジーが、ニコチン依存症になるとかなり重症になるのが動画に現れてる。
ニコチンが麻薬に近い物質であると言われるのをうなづける。
21世紀になってから、20年が近づこうとしているのにタバコを人権と履き違えているのは残り『カス』と言われてもおかしくないな。
罰則があろうがなかろうが、不法行為は不法行為ですが?アホじゃない?喜んで不法行為する奴って、ここのベランダ喫煙者だけでしょう。
罰則があろうがなかろうが、管理人がジャッジしてますが?アホじゃない? 喜んで誘導?とかバカな事言ってる奴って、ここの嫌煙バカだけでしょう。
3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
いつもマンションコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。
基本的には自由な情報交換の場としてサイトを公開させて頂いておりますので、
できるだけ投稿に制限を設けることを回避させて頂きたいと考えておりますが、
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
直近でも↓が管理人のジャッジに従わないレスが散見されてますね。
どう見ても嫌煙バカによるルール無視の投稿です。
今後はルールを守り投稿内容に注意しましょう。
>>5419
>>タバコ喫煙により放射能で汚染されると常識が通じなくなるようですね。
>>5451
>>人間より脳の重量が軽くIQが劣るチンパンジーが、ニコチン依存症になるとかなり重症になるのが動画に現れてる。
>>ニコチンが麻薬に近い物質であると言われるのをうなづける。
>>5457
>>喫煙者はポロニウムで脳まで汚染されている?
http://www.nikkei-science.com/page/magazine/1104/201104_066.html
このスレを乗っ取ったのは、異常者によるもの。
21世紀になり20年が近づこうとしているのに今だに『嫌煙』を使っているのは異常者の証拠。
『嫌煙』の言葉の発端になったJNRマークの灰皿はもうとっくの昔に無くなった。
その時点で『嫌煙』は化石語。
>>5461
真冬の季節に、毎夜寒空の下、仁王立ちベランダ喫煙を自慢していた投稿者がいるようですが、あれが異常者でなくて、何が異常者でしょうか。健常人でその姿に狂気を覚えない方はおられないでしょう。
性格異常の原因には、喫煙依存症および喫煙の害による禁断症状、犯罪性癖、低能などが関係しているものと思われます。性格異常者の方は、自分がいかに異常であるかは理解できなので、悲しいことです。喫煙により、性格異常になった方は、喫煙のために性格異常になり、低賃金労働を強いられ、健康被害を被ったことなどを、タバコ製造業を相手に集団提訴されると良いでしょう。
** ”嫌煙”なんて昭和の言葉だ編 **
嫌煙バカ:「嫌煙は、そもそも昭和時代の事。平成の今は化石言葉。キリッ」
某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
善良な市民への中傷、罵倒、批判が始まりましたよ~。
>>5465 匿名さん
>>性格異常の原因には、喫煙依存症および喫煙の害による禁断症状、犯罪性癖、低能などが関係しているものと思われます。性格異常者の方は、自分がいかに異常であるかは理解できなので、悲しいことです。喫煙により、性格異常になった方は、喫煙のために性格異常になり、低賃金労働を強いられ、健康被害を被ったことなどを、タバコ製造業を相手に集団提訴されると良いでしょう。
何だ?、コレ。
喫煙依存症なんて書かないしニコチン依存症だろ。
さらに性格異常と言うより、両親がタバコを吸っている環境に置かれると、その臭いに子供の時に慣れるため、当然その子供も喫煙者になる。負のスパイラルの一つだろ。
ただ、紙巻きたばことパイプは匂いが違う。
パイプは相当なマニアックなニコチン依存症。
>>5466 匿名さん
>>某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】
>>嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
これをニコチン依存症の妄想だと書く以外何があるんだろか?
マンション隣人の喫煙で迷惑
http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c
喫煙は、本来個人の自由に委ねられるべき行為ではあります。
その一方で、たばこの煙が喫煙者の周辺で煙を吸い込む者の健康に悪影響を及ぼすおそれがあることや、
嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。この点の調整が問題となります。
【弁護士も公のHPで「嫌煙者」って堂々と使用してる。現在も一般的に使う言葉だね。】
コレを否定するって、よほどタバコに拒否感を持つ正に嫌煙脳のだね。
ベランダ喫煙を可とする公的Webはどこにも一つもありませんが?
ベランダ喫煙は止めましょう。
ベランダ喫煙が認められた判決は一つもありません。
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。
嫌煙バカの主張
>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
http://www.hanasakadow.jp/map_toky...
千代田、新宿、港、豊島
次点 江戸川
ベランダ喫煙可 道路も可 公園も可 携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。 吸い放題。
不法行為は裁判されなきゃして良いと考えるのが無教養な低能君。
社会常識、煙と共に消えたようですね。
八千代市路上喫煙
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/120500/page000001.html
八千代台駅周辺地区
八千代中央駅周辺地区
八千代緑が丘駅周辺地区
勝田台駅周辺地区
駅周辺は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。
それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。
嫌煙バカの主張
>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
>不法行為はどこでもいつでも賠償責任を負いますから止めましょうね。
>不法行為は裁判されなきゃして良いと考えるのが無教養な低能君。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
(1) 大町地区(北総線大町駅周辺)
(2) 大野地区(JR武蔵野線市川大野駅周辺)
(3) 北国分地区(北総線北国分駅周辺)
(4) 国府台地区(京成線国府台駅周辺)
(5) 市川地区(JR総武線市川駅・京成線市川真間駅周辺)
(6) 菅野地区(京成線菅野駅周辺)
(7) 八幡地区(JR総武線本八幡駅・都営新宿線本八幡駅・京成線京成八幡駅周辺)
(8) 鬼越地区(京成線鬼越駅周辺)
(9) 二俣新町地区(JR京葉線二俣新町駅周辺)
(10) 妙典地区(東京メトロ東西線妙典駅周辺)
(11) 行徳地区(東京メトロ東西線行徳駅周辺)
(12) 南行徳地区(東京メトロ東西線南行徳駅周辺)
(13) 塩浜地区(JR京葉線市川塩浜駅周辺)
(14)中山地区(JR総武線下総中山駅・京成線京成中山駅周辺)
(15)原木地区(東京メトロ東西線)
駅周辺は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。
それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。
禁止されていなくとも、不法行為は不法行為です。
不法行為になる喫煙は止めましょう。
鬼に金棒、ベランダ喫煙に記事
どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
社会常識、煙と共に現れてますね。
鬼に金棒、受忍義務
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、賠償額は“5万円”となりました!)
所属団体 日本禁煙学会の谷直樹弁護士先生も
[受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう。] ⇒ 【~でしょう。】
とハッキリ【断言】できません。
だん げん【断言】
はっきりと言い切ること。明言すること。
まさに「住宅コロセウム」、ここは面白すぎ!
健常人代表の剣闘士が、ニコチン依存と喫煙による健康被害で醜く怪獣に変身してしまった不法ベランダ喫煙を正当化する仁王立ちの怪獣に立ち向かう勇姿は素晴らしい。
所属団体 日本禁煙学会の谷直樹弁護士先生も
[受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう。] ⇒ 【~でしょう。】
とハッキリ【断言】できません。
だん げん【断言】
はっきりと言い切ること。明言すること。
じゃあ案件ごとに訴えてもらいましょう。
>>5497
訴えられるのはベランダ喫煙者ですが?
今時ベランダ喫煙するって、仁王立ちとか言うアホ以外いないのでは?この仁王たち、真冬にもベランダ喫煙するって、家族への配慮抜群ね。普通は、家族以上に他人に配慮するものだが。
勝手に訴えれば良いじゃないですかね。
訴えないって事は元々被害がないか受忍してるって事だからね。