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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
オープンスペースならば喫煙しても良いととんだ勘違いの喫煙者がいたが、マンションのベランダは共用部分。上階には、乳幼児や妊産婦、喘息患者が住んでいたりする。
JT本社のある港区ですら次の条例があり、条例を読めば、マンションでも共用部分では配慮が必要なことは明らか。
屁理屈言うな喫煙者は。
https://www.city.minato.tokyo.jp/kankyoushidou/kankyo-machi/kankyo/tob...
「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成26年7月1日施行)で、港区内で暮らす人や働く人、訪れる人など全ての人が守るべきルールとして「みなとタバコルール」を定めています。
区内における屋外の公共の場所で、路上・歩行喫煙や吸い殻のポイ捨てをしないことで、喫煙による迷惑の防止と環境美化の推進を図るものです。
罰則ではなく、たばこを吸われる方一人ひとりに、大人としてのあたりまえのマナーを守っていただくことで、港区で暮らす人・働く人・学ぶ人、港区を訪れる人、全ての人にとって快適なまちを実現していきます。
条例で定める「みなとタバコルール」の内容
港区内で暮らす人や働く人、訪れる人など全ての人が守るべきルールです。
1 公共の場所において、たばこの吸い殻をみだりに捨ててはならない。
2 公共の場所(指定喫煙場所を除きます。)において、喫煙をしてはならない。
3 公共の場所以外の場所のおいて喫煙する場合に、公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない。
※公共の場所とは、区内の道路、公園、児童遊園、公開空地その他の公共の用に供する場所(屋外に限る。)
港区内で事業活動を行う事業者の方が守るべきルールです。
4 事業者が所有する敷地内で喫煙する場合でも、屋外の公共の場所にいる人がたばこの煙を吸わされることがないよう、その敷地内の灰皿の移動又は撤去、喫煙場所の確保などの環境の整備を行わなければならない。
5 従業員その他事業活動に関わる人に、1、2、3を遵守させるよう努めなければならない。