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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>5100 匿名さん
受忍義務は一切認められてませんが?
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
ありゃーーー。
↑
「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
ありゃーーー。肝心な部分見落としてたーーーー。
↑喫煙すると、物事が自分本位でしか考えられなくなる。人の迷惑顧みずって奴でしょう。そもそも、まともな人間は、自分自身の体に悪く、人にも迷惑をかける喫煙をしようとは思わない。ここで、ベランダ喫煙を正当化しようとしているのは、喫煙の結果、脳に異常をきたしている可能性がある。
”そもそも”
そも‐そもの意味
[名]《接続詞「そもそも」が文頭に置かれるところから》最初。発端。副詞的にも用いる。「この話には抑から反対だった」「目的が抑違う」
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,[最初から],原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
ありゃーーー。肝心な部分見落としてたーーーー。
>>5106
「自室内部で喫煙をしていた場合、そもそも」ですが?
ちゃんと読みましょうね。
損害を認定する部分で、ベランダ喫煙期間は損害認定、自室内は非認定という結論のためって、誰が読んでも明解ですが?
理解できない?病気ですね。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
上の通りですね。
「原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めた」から、被告は和解ができず、裁判官は自室内はOKという判断をしたのでしょう。
ベランダ喫煙が受忍限度内とは、どこにもありません。
と言うことは、ベランダ喫煙者を訴える場合、自室内での喫煙を禁じることを和解条件にし、被告が和解を拒否すれば、判決がおりるってことか。こりゃあ喫煙者には気の毒だなあ。
タバコ憎しで物事が自分本位でしか考えられなくなる。ちゃんとした日本語の判例すらねじ曲げて解釈し、善良な喫煙者を罵倒している。そもそも、まともな人間は、法令や条例、マンションの規約等全て適合している人様の行動にイチャモンをつけることはしない。同マンション内に本当に困っているとしたら理事会で決議し、規約を変更すれば簡単且つ、民主的に解決するのである。規約も変更せずここで、善良なベランダ喫煙者を批判しているのは、タバコ憎しの環感情が、脳に異常をきたしている可能性がある。
>>5111
裁判官に苦言ですか?
でも、タバコ好きな人って、知能が低いって統計がでていますから、普通の知能の人は、タバコに無関心か吸わないのでは?
自分の体に悪く、人に嫌がられるタバコ、自主的に止めた方が賢明でしょう。でも、賢明でないから止められないのですよね。お気の毒としかいいようがないです。
JTゾンビですね。
>>5107 匿名さん
違いますね。
”そもそも”
そも‐そもの意味
[名]《接続詞「そもそも」が文頭に置かれるところから》最初。発端。副詞的にも用いる。「この話には抑から反対だった」「目的が抑違う」
そもそも原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
そもそもが文頭にあるところから、ベランダ喫煙及び自室内喫煙両方に受忍義務を認めている。
理解できない?
>>5111
激しく同意。
タバコを底辺労働者が吸って早死にすることは良いことだ。じゃんじゃん吸いまくって、脳を空っぽにして、肉体労働に耐えるのだ。
善良なベランダ喫煙者頑張って働いてくれ。
>>5113
損害認定しっかり理解しろよ。
ベランダ喫煙期間はすべて賠償対象になっているだろう。
自室内での喫煙分だけが、はずされている。
アホでもわかることだが?ひょっとしなくてもアホ?
わざわざ人に嫌がれることがわかっていて、ベランダ喫煙するって、悪質ですね。
受忍義務を理解できないのは嫌煙バカだけだろう。
名古屋地方裁判所
http://www.osakacity-mansion.jp/ha...
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
>>5134 匿名さん
嫌煙バカの主張
不法行為判決既に出ています。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
勝ってからベランダ喫煙したら?
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n4.html
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
生活騒音と受動喫煙を同じに考えるアホがいるようですよね。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
ベランダ喫煙を 違法と認定 判決
名古屋地裁 平成24年12月13日判決
判決文の引用
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第
三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐
れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止す
る措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、
原告に対する不法行為になる」
被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる
ベランダ喫煙を止めなくても[配慮]さえすれば良いと弁護士が言ってるじゃん。
>>5146
最上階で、風が上にだけ流れているとかだったら別だが、どうやって、普通のマンションで周りの人に配慮できるの?
配慮できないのだkら、吸うなって、常識的に解釈するものだが?
>受忍限度論が存在するのは同じ。
勝手に「論」にしていますが、そんな「論」はあんたがごねているだけ。
ベランダ喫煙は、他者への配慮ができないから、原則止めろってことですが?
何故自室で吸わない?その理由を述べれば、如何に自分勝手か明白だ。
自分の家族には受動喫煙させたくない、自分の部屋がヤニ臭くならにようにしたい・・・。だから、ベランダ喫煙する?
周りの人間は、お前のベランダ喫煙が、お前よりもっと嫌なことを理解しろ。
路上喫煙が多くの都市で禁じられている理由が理解できないのだろう。公知の事実なのにね。
喫煙の自由まで剥奪しようと言う訳ではない。近隣に配慮して自室で吸えば良いだけ。理解できない喫煙脳はほぼ脳死状態だろう。
>>5158
http://www.hanasakadow.jp/map_tokyo.html
千代田、新宿、港、豊島
次点 江戸川
携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。
吸い放題。
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
配慮して自室のベランダで吸えば良いだけ。理解できない嫌煙脳はほぼ脳死状態だろう。
>>5161
専用部分での喫煙も不法行為になることがあると、わざわざ判決で述べている通りです。
配慮して自室内で喫煙をする分には不法行為にならないことがあるということ。
考えれば誰でもわかることだが?
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>5164
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
自室で吸えば良いのにわざわざベランダ喫煙する --> 家族の健康被害や自室の汚れは嫌、すなわち他の居住者に著しい不利益を与えていることを知っている
毎日のように吸う --> 喫煙を継続し
ベランダをガラスで囲うなどの処置をしない --> 何らこれを防止する措置をとらない
ベランダ喫煙はアウトです。
>>専用部分での喫煙も不法行為になることがあると、わざわざ判決で述べている通りです。
「不法行為になることがある」って事は当然「不法行為にならない事もある」ってことだ。
結局、配慮さえすればベランダ喫煙は受忍限度内って結論ですね。
>>5150
>>自分の家族には受動喫煙させたくない、自分の部屋がヤニ臭くならにようにしたい・・・。だから、ベランダ喫煙する?
理由が何であれ、違法にならない限り配慮しながらベランダ喫煙するよ。
受忍義務
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
http://mocosuku.com/2016082716562/
裁判所は、「タバコの煙が周囲の者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあることは公知の事実」「マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し、何らこれを防止する措置を取らない場合には、喫煙により損害賠償義務を負う場合がある」として、Bさんの主張を一部認め、Aさんに対し5万円の慰謝料の支払いを命じました。
Bさんは、「Aさんの喫煙により帯状疱疹を発症した」など健康被害も主張していました。しかし裁判所はこれらとAさんの喫煙との間の因果関係は認めず、精神的ストレスに対する慰謝料のみ認めたわけです。
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。
つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。
受忍義務
タバコの喫煙は苦情が多い?法律ではどうなっているのか?
http://hokenb.net/fd/veranda_tabaco
マンションのベランダでの喫煙は、この「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するようなのです。確かに、共同の利益に反するとは、共同生活を営むときに他の者に迷惑をかけることが該当するのでしょう。
しかし、この「共同の利益に反する行為」にも程度があります。明らかに他人に健康被害を与えるような状況であったのかという判断です。共同で生活するということは、迷惑をかけないようにする必要もありますが、また、ある程度のことは我慢する必要もあるということになるのでしょう。
「ある程度のことは我慢する必要もあるということになるのでしょう。」=「受忍義務」
またまた、共用部のベランダは火気厳禁と言うと自動車の排気ガスだの屁理屈をこくのだろうか?
まったく進歩がない、、、ここのベランダ喫煙者は。
>>5171
上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。
つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。
「判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。」
騒音とベランダ喫煙が違うと明言している判決はない。
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
>それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
>哀れですね。
こんなのもあったな。
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
不法行為の成立は、案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があるって?
裁判で立証しないと成立しない不法行為を、どうやって判決を出す前の裁判で立証できるの?
アホ丸出しでんがな。
ここに噛み付くベランダ喫煙者ってアホ丸出しですな。
バカだから、バカだから、バカだから、バカなんだ、、、
まず、ニコチンと言う化学物質を体内に入れて依存バカになるのは非喫煙者かよ?
騒音と副流煙を一緒くたにした者は超物理音痴である。
騒音は、気体の振動で伝わる現象。
副流煙は、タバコが燃焼して人体の肺に吸い込まれ、吐き出す時にCO2と一緒に有害な化学物質を吐き出す現象。
物理的に偉い違いがある。
マンション隣人の喫煙で迷惑
http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c
喫煙は、本来個人の自由に委ねられるべき行為ではあります。
その一方で、たばこの煙が喫煙者の周辺で煙を吸い込む者の健康に悪影響を及ぼすおそれがあることや、
嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。この点の調整が問題となります。
【弁護士も公のHPで「嫌煙者」って堂々と使用してる。現在も一般的に使う言葉だね。】
ただ、この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。
その事案は、階下のベランダでの喫煙の煙が自分の部屋に入ってきて強いストレスを感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症した女性が、ベランダでの喫煙を止めるように再三求め、管理組合がベランダでの喫煙に関する注意の掲示もしたにもかかわらず、これらを無視し続けたというケースでした。また、認められた賠償額も5万円でした。
【「この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。」だって。】
裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。
まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し
禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。
規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議
(区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。
【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
あらら、嫌煙バカが散々言っていた「規約変更は不要です。」って完全否定されちゃったね。
by 匿名さん 2017-06-28 16:58:48 投稿する 削除依頼
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
>それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
>哀れですね。
---> 論理的思考能力ゼロですが?
>>4880
> by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
> >>4877
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
---> 法律知識・一般常識ゼロですが?
嫌煙バカの主張
判決出ていますが?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
>>5189
ベランダ喫煙ドアホは、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
どこの世界に被害を受けて弁償しろと直接加害者に訴えられず一々裁判にしないといけない国があるの?超独裁国家の人ですか?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
裁判で不法行為を立証しなければ、不法行為は成立しないのに、成立していない不法行為をどうやって裁判内で立証するのでしょうかね?
ベランダ喫煙者って、脳に欠陥があるとしか思えませんね。
要は自分で何を書いているのかわかってないのでしょう。脳の血管がニコチンのヤニでつまっているのでしょう。で、健常者が異常に見えるのでしょうね。
嫌煙バカは自分で誰に何を書いているのかわかってないのでしょう。喫煙憎しの感情が脳細胞を支配して冷静な判断できなくなっているのでしょう。よって健常者が異常に見えるのでしょうね。
民事訴訟における判例と物理現象を一緒に並べるおバカさんが、顔を真っ赤にして怒ってますね。
お笑いです。
>>5194 匿名さん
最初のPLANET OF THE APESは、光速で移動する宇宙船の中で、チャールトン・へストン扮するパイロットはスモークをする。
そして、人口冬眠に入る。
有名なシーンだ。
で、何故ドレッシングか?
脳がニコチンにやられていて幻想を見ているな。
by 匿名さん 2017-06-29 10:49:37 投稿する 削除依頼
>>5189
ベランダ喫煙ドアホは、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
自力救済、勝手に解釈してアホですね。なんでも勝手に誤って解釈してしまうようです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
ありゃあ、なるほど、何をしても絶対不法行為は成立しない訳だ。でも、その訳がわからないのでしょうね。
喫煙するとアホになるようです。お気を付けください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379
>非喫煙者は健常者ですが、
>嫌煙者も精神疾患でしょう。
嫌煙者って普通非喫煙なんだが、ここのベランダ喫煙者は理解できないようですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
>法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
ここのベランダ喫煙者って、国選弁護人が民事訴訟で使えると思っているようですね。とことんアホですね。
アホの事例のこと書かないベランダ喫煙者、よく恥ずかしげもなく生きてられることですね。私がここのベランダ喫煙者なら、とっくに目を噛んで死んでます。