- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
嫌煙バカ、フルボッコ
>>5051
>そもそも
は、「3 争点(2)(原告の損害)について」で、自室内での喫煙部分は損害と認めないだけで、争点とは無関係ですが?
当たり前ですが、争点を「争い」ましょうね。
まけワンちゃんは、いつまでたってもまけワンちゃん。戻って来ては、遠 吠 えするだけ。新しいネタは一切なし。ひょっとして、しばらくお勤めしてましたか?ご苦労様です。
頭の悪い同士は、その同士でバトルさせた方が面白いか…
嫌煙バカ発言を繰り返す者と非インテリである者のバトル。
コングを見たい。
>>5055
失礼。これはこちらのミスね。同じ争点だったね。でも、ベランダ喫煙が不法行為になるかではなく、損害についてね。
しっかり読めばわかる分かる通り、ベランダ喫煙期間はすべて損害と認定されていますよね。
スレッド全文を管理人に削除された人物が、また湧いてきている。
>>5056 匿名さん
負けワンちゃんは、いつまでたってもまけワンちゃん。
既に論破された判決のネタだけで、新情報は一切なし。
ひょっとして、しばらくお勤めしてましたか?ご苦労様です。
嫌煙バカの主張
判決出ちゃったからね。お気の毒です。
不法行為とされていますのでマンションでは止めろよ。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
やはり仁王立ちくんは仁王立ちです。
同じ事を何度も繰り返すだけ。
同じで記事で十分だが?
ベランダ喫煙者勝訴判決なんて皆無だからね。
喫煙ドアホは芸がなさすぎる。
受忍義務を理解できないのは嫌煙バカだけだろう。
名古屋地方裁判所
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-no-blog/entry-11437514923.html
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/2149483658507327601
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
嫌煙バカの主張も聞き飽きた。
ベランダ喫煙が不快であれば、訴訟すれば?
できなければ、黙って自室で我慢しなさい。
>>5076 匿名さん
>>ベランダ喫煙が不快であれば、訴訟すれば?
>>できなければ、黙って自室で我慢しなさい。
明らかに暴煙家の主張。
これを書くと嫌煙家の主張は暴力的、と書くのか?
すでに、訴訟で受忍義務が認められています。
数々のホームページが証明しています。
嫌煙バカだけが理解できないようです。
名古屋地方裁判所
http://www.osakacity-mansion.jp/ha...
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
言い訳がましい解釈。
>>5080 名無しさん
>時間と費用を考えると割に合わないといえます。
自室内での喫煙すら不法行為になり得るが、損害が明らかでないとされただけだよ。判決文を良く読みましょう。
訴えられないようにしましょうね。
受忍義務がないって嫌煙バカの妄想
健康被害も認められなかったね
ベランダでの喫煙に対する損害賠償命令
https://ameblo.jp/nishione/entry-12131751924.html
マンションのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したとして、
名古屋市の70代の女性が階下に住む60代男性に150万円を求めた訴訟で、
名古屋地裁は、「受忍限度を超え違法」として5万円の支払いを命じました。
裁判官は、「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した」として
女性の精神的苦痛を認定。
一方、女性にも一定の受忍義務があるとして、賠償額は5万円が相当と結論づけました。
ベランダ喫煙が違法判断され男性に賠償命令
https://matome.naver.jp/odai/2135770581135309701
判決の理由
裁判官は「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した」
として女性の精神的苦痛を認定
他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは不法行為に当たると認めた
女性の受忍義務も認めたため賠償額は5万円となっていますが、
ベランダ喫煙に対しては違法判断
女性にも一定の受忍義務があるとして、賠償額は5万円が相当と結論
女性は帯状疱疹が出たと主張していたが、受動喫煙との因果関係は認めなかった
ベランダタバコに賠償命令
http://blog.drnagao.com/2013/01/post-2891.html
マンションのベランダで吸うたばこの煙で体調が悪くなったとし
て、住民の女性(74)が階下の男性(61)に150万円の損害
賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は9日までに、男性に5万
円の支払いを命じた。判決は昨年12月13日付で、すでに確定した。
原告側の代理人弁護士は「受動喫煙をめぐる訴訟で、原告が勝訴
するのは極めて珍しい」と話している。
判決理由で堀内照美裁判官は「女性がやめるように重ねて申し入
れたのに、男性はベランダでの喫煙を続けた」として、女性の精神
的損害を認めた。女性は帯状疱疹が出たと主張していたが、受動喫
煙との因果関係は認めなかった。
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より、以下の通り
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
>>5086
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず」ということです。
”そもそも”
そも‐そもの意味
[名]《接続詞「そもそも」が文頭に置かれるところから》最初。発端。副詞的にも用いる。「この話には抑から反対だった」「目的が抑違う」
「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性からそもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
嫌煙バカ撃沈
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↓
最初から原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「自室内部で喫煙をしていた場合でも」と言う前提条件を忘れて議論しても意味がないです。
お気の毒。
「自室内部で喫煙をしていた場合でも」と言う文章の前に、
「被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。」
という前提条件を忘れて議論しても意味がないです。
お気の毒。
訴訟で受忍義務が認められ、健康被害は認められなかった。
嫌煙バカだけが理解できないようです。
>>5088
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「公知の事実」って理解できませんか?
>>5100 匿名さん
受忍義務は一切認められてませんが?
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
ありゃーーー。
↑
「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
ありゃーーー。肝心な部分見落としてたーーーー。
↑喫煙すると、物事が自分本位でしか考えられなくなる。人の迷惑顧みずって奴でしょう。そもそも、まともな人間は、自分自身の体に悪く、人にも迷惑をかける喫煙をしようとは思わない。ここで、ベランダ喫煙を正当化しようとしているのは、喫煙の結果、脳に異常をきたしている可能性がある。
”そもそも”
そも‐そもの意味
[名]《接続詞「そもそも」が文頭に置かれるところから》最初。発端。副詞的にも用いる。「この話には抑から反対だった」「目的が抑違う」
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,[最初から],原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
ありゃーーー。肝心な部分見落としてたーーーー。
>>5106
「自室内部で喫煙をしていた場合、そもそも」ですが?
ちゃんと読みましょうね。
損害を認定する部分で、ベランダ喫煙期間は損害認定、自室内は非認定という結論のためって、誰が読んでも明解ですが?
理解できない?病気ですね。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
上の通りですね。
「原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めた」から、被告は和解ができず、裁判官は自室内はOKという判断をしたのでしょう。
ベランダ喫煙が受忍限度内とは、どこにもありません。
と言うことは、ベランダ喫煙者を訴える場合、自室内での喫煙を禁じることを和解条件にし、被告が和解を拒否すれば、判決がおりるってことか。こりゃあ喫煙者には気の毒だなあ。
タバコ憎しで物事が自分本位でしか考えられなくなる。ちゃんとした日本語の判例すらねじ曲げて解釈し、善良な喫煙者を罵倒している。そもそも、まともな人間は、法令や条例、マンションの規約等全て適合している人様の行動にイチャモンをつけることはしない。同マンション内に本当に困っているとしたら理事会で決議し、規約を変更すれば簡単且つ、民主的に解決するのである。規約も変更せずここで、善良なベランダ喫煙者を批判しているのは、タバコ憎しの環感情が、脳に異常をきたしている可能性がある。
>>5111
裁判官に苦言ですか?
でも、タバコ好きな人って、知能が低いって統計がでていますから、普通の知能の人は、タバコに無関心か吸わないのでは?
自分の体に悪く、人に嫌がられるタバコ、自主的に止めた方が賢明でしょう。でも、賢明でないから止められないのですよね。お気の毒としかいいようがないです。
JTゾンビですね。
>>5107 匿名さん
違いますね。
”そもそも”
そも‐そもの意味
[名]《接続詞「そもそも」が文頭に置かれるところから》最初。発端。副詞的にも用いる。「この話には抑から反対だった」「目的が抑違う」
そもそも原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
そもそもが文頭にあるところから、ベランダ喫煙及び自室内喫煙両方に受忍義務を認めている。
理解できない?
>>5111
激しく同意。
タバコを底辺労働者が吸って早死にすることは良いことだ。じゃんじゃん吸いまくって、脳を空っぽにして、肉体労働に耐えるのだ。
善良なベランダ喫煙者頑張って働いてくれ。
>>5113
損害認定しっかり理解しろよ。
ベランダ喫煙期間はすべて賠償対象になっているだろう。
自室内での喫煙分だけが、はずされている。
アホでもわかることだが?ひょっとしなくてもアホ?
わざわざ人に嫌がれることがわかっていて、ベランダ喫煙するって、悪質ですね。
受忍義務を理解できないのは嫌煙バカだけだろう。
名古屋地方裁判所
http://www.osakacity-mansion.jp/ha...
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
>>5134 匿名さん
嫌煙バカの主張
不法行為判決既に出ています。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
勝ってからベランダ喫煙したら?
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n4.html
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
生活騒音と受動喫煙を同じに考えるアホがいるようですよね。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
ベランダ喫煙を 違法と認定 判決
名古屋地裁 平成24年12月13日判決
判決文の引用
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第
三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐
れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止す
る措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、
原告に対する不法行為になる」
被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる
ベランダ喫煙を止めなくても[配慮]さえすれば良いと弁護士が言ってるじゃん。
>>5146
最上階で、風が上にだけ流れているとかだったら別だが、どうやって、普通のマンションで周りの人に配慮できるの?
配慮できないのだkら、吸うなって、常識的に解釈するものだが?
>受忍限度論が存在するのは同じ。
勝手に「論」にしていますが、そんな「論」はあんたがごねているだけ。
ベランダ喫煙は、他者への配慮ができないから、原則止めろってことですが?
何故自室で吸わない?その理由を述べれば、如何に自分勝手か明白だ。
自分の家族には受動喫煙させたくない、自分の部屋がヤニ臭くならにようにしたい・・・。だから、ベランダ喫煙する?
周りの人間は、お前のベランダ喫煙が、お前よりもっと嫌なことを理解しろ。