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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>4699
>ベランダで喫煙したら無条件で不法行為なんですか?
人に聞くあほ。自分で善悪の判断ができない。だったら弁護士に聞けば?
http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
反応 プッシュ通知
反応
(3/4ページ)
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
↑にどういう場合が許されるかもちゃんと書いてありますが?
漢字が読めないか?だったら、お父さんやお母さんに解説してもらったら?
ああごめん、二人共ニコチン中毒だったら、無理だよね。
>>4700
車にダメージとしか書いていませんでしたが?お前と違って、人身事故ならば条件が異なることくらい、常識だからね。お前の投稿には、物損ならばどうって書いてないから、全く知らなかったんだよね。気の毒に。それで良く社会生活送れるようね。
普通のちょっとしたオカマで、人身事故になることなんかあまり無い。
自動車保険かけていてもいなくても、裁判にすることは、まずない。
おまえって、自動車保険があることも知らないんだよね。
社会人じゃないだろう。
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
故意に追突なんてしたら、器物損壊ではすまないかも知れませんね。
昼休み、必死でベランダ喫煙擁護する。
有効な時間の使い方だね。
仕事中もバカにされていないか気になって気になって。
まあ、後でボロクソ書いて楽しんでやるよ。
こんなオモロイスレは他にない。
>>4704
>故意に追突なんてしたら、器物損壊ではすまないかも知れませんね。
ベランダ喫煙は、故意でも故意でなくても不法行為です。
故意に追突したら、犯罪って常識でわかりそうなものだが?
関係ないこと書いて必死にごまかしてどうするの?
>>4705
>またまた後だしジャンケンで逃げちゃったよ、、、
先に、物損事故が道路交通法違反とか、事故証明に違反が記載されるとか、負けることが子供でもわかりそうなことを書くアホ、ベランダ喫煙クレーマー。タバコ吸ってないと幼児未満です。
>>4710
最初から人身事故の話とか、故意でオカマほるとか出ていませんでしたが?
裁判して事故証明とか、アホなことを勝手に書いたのは「匿名」だろうが?
レス読み返せば歴然としていることを、胡麻化しても無駄無駄。
この板は、お前「匿名」の破廉恥の記録だね。
あーーあ。1時になっちゃった。
お気の毒。
今日も腹が立って仕方がないから、休み時間にカキコするかな?
オモロイなあ。
>>4712
さんざんベランダ喫煙を『オカマほる』に例えておきながら、『オカマほる=追突事故』と指摘したら、釣りでした、で逃げるんだ、、、
無知で浅はかで、本当にどうしようもないクズ野郎ですね。
「匿名」って、なんか議論して勝ったことがあるのかね?
少額訴訟は、確定した「債権」がないとか陳腐な議論をふっかけていたが、少額訴訟の要件に従えば当然できることくらい理解できないかね?
でも、交通事故でも裁判するって、よっぽど訴えられたくてうずうずしているんだろうね。
心配しないでも、そのうち、あっちこっちから訴えられて、お望み通り「国選弁護人」もつけてもらえるだろうね。
ああオモロイ。「匿名」イジメ中毒になってしまった。
>>4715
オカマほっても、物損だと道交法違反にならないって、常識だから、ベランダ喫煙と同じケースと思っていたが、まさか、物損が道交法違反とか、裁判するとか、想定外だったなあ。
おまけに警官が、どちらが悪いか、違反切符を切って判定してくれるとか?で、事故証明を見て、裁判官が簡単に判断できるとか?
日本で社会人生活を送っている大人ではないな。
発想は北朝鮮、やることはチンピラ未満。
「未満」って「匿名」のためにある便利な言葉のようね。
オモロイなあ。
>>4717
お前の主張真似しただけだってわからない?
禁止されていなければ、ベランダ喫煙吸い放題って、主張じゃなかったっけ。
オモロイやっちゃなあ。自分が何主張したかも覚えていないのか?
>>4716
少額訴訟で差止ができると思ってた人が何を言ってるのでしょうか?
過去に『迷惑かけたら不法行為』なんて名言を吐いた嫌煙クレーマーがいましたが、そいつに匹敵するほどのバカっぷりです。
>>4720
ベランダ喫煙が止まれば、結果的に差止と言っただけで、どこにも少額訴訟そのもので差止なんて書いた事実はありませんが?
「少額」訴訟なんだから、それくらいのことがわからないのはお前くらいのものだよ。
ちなみに、名古屋の判決も、ベランダ喫煙そのものを差止たものではないことを理解しているかい?
まあ、世の中広しと言えども、敗訴してもベランダ喫煙するって言ってるのはお前だけだよ。
あーーーーーほーーーーーー。
>>4721
お前の持論は、「禁止されていなければ、禁止されていないことは(不法行為であっても)無条件にできる」じゃなかったっけ?
別に道交法違反にならない物損でも不法行為は不法行為、違反であろうがなかろうが、点数がつこうがつかまかいが、他人に被害を与えてはいけない。
こんな単純なことが何年も理解できないって、脳が機能しているのかね?
オモロイ奴やなあ。
オカマほっても前方不注意にはならないのですか?
事故証明が判断の基準にならないなら、過失割安の算定はどうやって行うのですか?
自室内で喫煙しても不法行為になる喫煙、焼鳥屋で吸えば科料30万円になると言われる喫煙、ベランダ喫煙を勧めるって、反社会的そのものですが?
誰か他に理解できる人いますか?
匿名まだ仕事か、大変な人生やな。そりゃ煙吸って肺を真っ黒にして、頭の血流止めなやってられんのう。ようわかる。気の毒やのお。
「匿名」以外に、ベランダ喫煙を擁護する人は、まったくいないようね。
こういう日は「匿名」は恥ずかしくて二度と現れずに、「匿名」のなりすましの「仁王立ち」が現れるというのが通例だよね。
アホだからすることが全部読める。
こういうと「匿名」がまた血相を変えて現れるか?
単純な奴だ。
タバコ吸うとこうなるって典型だな。
『少額訴訟で差止』の法律オンチのせいでいつも脱線しますが、
基本に立ち返ると、
禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。
不法行為でもなんでもありません。
専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。
人の権利を侵害するなよ!
法令無用の嫌煙クレーマーさん
「匿名」さん、判決が受け入れられないなら、司法試験でも受けて、法曹界に入ったら。(入れたと妄想して、強制入院させられないようにね。)
小松弁護士のWebサイト
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介1」の続きで、裁判所の判断部分です。
より
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>4732
>専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。
オモロイなあ。おこちゃまでちゅね。
「専用使用権と憲法に基づく」この対比、バランス感覚が素晴らしい。天才的ですね。狂気が迫っていますね。
>>4732
せめて、
「憲法で保障され、専用使用権が認められたベランダでは、合法的な行為です」
くらい書けないのかね?
>単なる人の行為です。
単なる人の行為って何よ?
https://www.google.co.jp/webhp?ie=UTF-8#q=%22%E5%8D%98%E3%81%AA%E3%82%...*
ググってもわずか2件しかヒットしないフレーズがすらっと出てくるとは、天才的国語センスのなさだな。
でも、>>4734で、はっきり不法行為を構成することがあり得るとなっており、裁判官によって不法行為判決が確定しているのだが?
タバコは合法的な嗜好品ではあるが、喫煙場所を制限することができるから、路上喫煙禁止条例や、焼き鳥屋で喫煙したら科料30万円が検討されているんだが?
永久に理解できないって、どこかに欠陥があるのでは?
結局嫌煙クレーマーは訴えないって事だから吸い放題じゃん。
何も問題ないね。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
嫌煙クレーマーの戯言は無視で良い。
意味不明ですが「専用使用権と憲法に基づく?単なる人の喫煙行為」は自室であっても不法行為になることがあるそうですよ。
>>4741
>規約 → 可
>法令 → 可
>条例 → 可
ベランダ喫煙が可能と明記した規約や法令、条例ってありますか?
でも、明記されていようがいまいが、不法行為は不法行為でしてはいけないって当然ですがね。
これが理解できないって、中学サボったのかな?
民事訴訟は原告に立証責任があり、受忍限度内は
吸い放題だからね。
法律 条例 規約等ルールに沿い、マナーの面でも
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない