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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
タバコ吸ってると低学歴に見られる?学歴と喫煙率の関係(1/2)
https://womanslabo.com/news-20170328-1
「タバコを吸う男性の姿ってかっこいい」と言われていた時代もあったが、これからは「タバコを吸っている人は、低学歴の証」とジャッジされる時代になるかもしれない。学歴と喫煙率に関する興味深い研究結果がある。
<参照>
厚生労働科学研究費補助金 健康日本21(第二次)の推進に関する研究 平成27年度 総括・分担研究報告書 「日本における喫煙の学歴格差」(田淵貴大)
低学歴は喫煙率高く、高学歴は喫煙率低い
学歴による喫煙率の格差は世界的に指摘されており既に研究が進められている分野だ。一方で国内においては学歴別の喫煙率を調査した研究はほとんどなく、こちらは貴重な研究結果と言える。若年層ほど、学歴により喫煙率が大きく異なることがわかった。
犯罪者に低学歴が多いから、当然犯罪者に喫煙者が多くなる。
【緊急特番】新型コロナで死にたくなければタバコをやめろ!①「喫煙でコロナ重症化!」これを見てもタバコ吸えますか?
蟻戦争Ⅱ#103 ゴキブリにタバコの煙を吸わせたら想像以上の結果になった。編~What will happen if cockroaches are smoked?~
>>45906 匿名さん
敷地内XX禁止マンションでなきゃXX自由なんて主張するのはお前だけ。
一々犯罪行為や不法行為を規約で禁止するマンションはありません。
流石イカレチンポの強かん魔。屁理屈までウンコ臭過ぎ。
なぜ「タバコ」は「暴力」を生み出すのか
石田雅彦ライター、編集者
1/26(水) 9:33
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20220126-00278997
先日、栃木県の電車内で喫煙を注意された28歳の男性容疑者が、注意した高校2年生の男子生徒に暴行を加え、逮捕された。喫煙に対する批判の声の高まりとともに、タバコをやめられない喫煙者が注意されて逆上し、事件を起こすケースがある。もちろん、全ての喫煙者が暴力をふるうなどと書くつもりはないが、果たして悪いのは喫煙者だけなのだろうか。
喫煙を注意されて暴行
2020年4月1日に全面施行された改正健康増進法では、鉄道や船舶を含む多数の者が利用する施設で屋内禁煙となり、受動喫煙防止設備が整った専用喫煙号車を除き、鉄道車両内でタバコを吸うことはできない。
加熱式タバコもニコチンが入ったタバコ製品であり、JR東日本では喫煙号車のあるサンライズ瀬戸・出雲などの一部を除き、新幹線を含む全ての電車内で禁煙となっていて加熱式タバコでも規則違反となる。
男子高校生に重症を負わせたこの28歳の容疑者は、JRの電車内の優先席に寝そべって加熱式タバコを吸っていたと報じられている。報道によれば、男子高校生には喘息の持病があり、勇気を振り絞って喫煙をやめるように注意したのだろう。
これまでの報道をみると、同じような事件は枚挙にいとまがないくらい起きている。
この数年でも、例えば2015年4月には、高知県で喫煙を注意された中学校3年生の男子生徒が近所の男性を殴って怪我をさせているし、2016年3月には兵庫県でタバコのポイ捨てを注意された75歳の男性が、注意した小学校1年生の男児の首を絞めて逮捕されている。この兵庫県で起きた事件は、高齢者が男児の首を絞めたことでネット上でも大きな話題になった。
また、2016年12月には、埼玉県で駅のホームでの喫煙を注意された男性が注意した男性駅員に暴行を加えて逮捕されているし、最近でも2021年7月、禁煙の飲食店内での喫煙を注意された男性が、従業員の顔を殴って現行犯逮捕されるという事件が起きている。さらに、2021年10月31日に京王線の電車内で乗客をナイフで刺し、放火した25歳の犯人も車内でタバコを吸う様子がネット上に拡散したのも記憶に新しい。
筆者も喫煙者だったからわかるが、ニコチンが切れるとストレスを感じ、イライラしてしまう。そんなときに喫煙を注意されれば、カチンとくることがあるかもしれない。
栃木県の事件のように、真っ昼間に電車内でタバコを吸うような人間に直接、注意すれば逆上される危険性が高い。法律を無視する喫煙者は、他の違法薬物を使用しているかもしれず(※1)、見かけたら駅員や警察官などに通報したほうがいいだろう。
ちなみに、タバコを吸ってストレスが軽減されることはない。単に切れていたニコチンが補充され、それを勘違いしているだけだ。
ニコチンは脳へ作用する
傷害事件は日常的にたくさん起きている。その動機は様々で、もちろん全てがタバコが原因ではない。
だが、これまでの研究を探ってみると、タバコに含まれるニコチンなどの有害物質が、喫煙者の脳、喫煙者が女性の場合、出産前の子どもの脳へ作用し、認知機能に悪影響をおよぼしたり、衝動的な言動に走らせてしまうなどが起きるようだ。
こうしたタバコの悪影響を考えれば、喫煙やポイ捨てを注意されただけで逆上し、注意した相手を殴ったり首を絞めたりする行動との関係も無視できない。喫煙者の多くは穏やかで非暴力的な人間だが、加熱式タバコなどの新型タバコにも含まれているニコチンという物質が何らかの悪さをしている危険性がある。
妊娠中や出産時の状況、出産直後に母体から受けた影響が、犯罪行為を含めたその子の行動に大きな影響をおよぼすことはよく知られている。
例えば、母親の喫煙は低体重児出産や乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクなど、胎児の健康や命に悪影響をおよぼし、また妊娠中に喫煙した母親を持つ子は犯罪を犯すリスクが高い傾向がある(※2)。
なぜなら、タバコに含まれる多種多様な有害物質が作用し、母親の喫煙によってそれらの有害物質が胎児へ影響するからだ。中でも、ニコチンによる脳への影響は大きく、それは出産前後から成長していく課程でも強く作用する(※3)。
本来、ニコチンは否定的な感情より肯定的な感情を呼び起こし、怒りや恐れ、恥などを抑える作用があると考えられてきた(※4)。
だが、思春期や青年期の脳が高度に発達する時期にニコチンが供給されると、報酬系などをつかさどるドーパミン受容体に影響をおよぼし、情動反応などの成熟度を変化させ、その結果、学習能力の成長を阻害したり、社会的な不適合などを引き起こす恐れのあることがわかっている(※5)。
また、喫煙は衝動的な行動や注意力の低下に関係し、うつや不安など、成人になってからの脳の機能に影響をおよぼすようだ。こうしたニコチンによる影響は、女性より男性で強く出てくるとされ、ニコチンが紙巻きタバコと同じくらい入っている加熱式タバコなどの新型タバコにも同じような作用があるという(※6)。
また、最近の米国の高校生のリスク行動調査による研究では、喫煙本数が増えてニコチン摂取量が多くなるほど、悲しみや絶望を感じたり自殺未遂をするリスクが高くなる傾向があったという(※7)。この報告をした研究者は、喫煙が身体の健康のみならず、精神的な健康にも悪影響をおよぼし、特に青少年期のヘビースモーカーに対して禁煙サポートなどの支援が必要と強調している。
タバコ会社や国の責任は
もちろん、これらの研究でわかった喫煙と犯罪や自殺などとの関係は、学歴や収入、家庭環境など、喫煙者が置かれている様々な要因による影響も大きいだろう。しかし、実験動物での研究はもちろん、疫学的な研究でも、喫煙以外の要素を排除し、それでも両者の間になんらかの関係があるという結論を導き出している。
では、事件を起こす喫煙者に全面的な責任があるのだろうか。
私は、タバコという依存性の強い製品を作っているタバコ会社、そしてその販売を後押ししている国にも大きな責任があると考えている。
こう書くと必ず「喫煙者は自分の意志でタバコを吸い始め、その害を承知の上で吸い続けているのだからタバコ会社や国に責任はない」という反論が出てくる。
だが、そういう人は、ニコチンの強い依存性、タバコ会社の強力なマーケティングとロビー活動、世界にも珍しい「たばこ事業法」がある日本という国の態度を知らない。ようするに、喫煙者の多くは半ば騙されて依存性の強いタバコを吸い始め、やめようとしても日本ではなかなかそれができない環境に置かれているのだ。
私の好きなお笑いコンビ、サンドウィッチマンのコントの中に「タバコがそんなに悪いのなら、はなからそんなものを売らなければいいじゃないか」というセリフがある。
全くそのとおりで、タバコなんか吸わなければよかったと後悔しつつ、禁煙できずに苦しんでいる喫煙者も多い。禁煙の難しさについての情報も少ない中、吸い始めた頃は「すぐにやめられる」と思いつつ、やがてなかなかやめられない自分に気づく。
これまでの調査研究によれば、喫煙者の多くは未成年の間にタバコを吸い始め、そのまま吸い続けた結果、禁煙が難しくなっていく。なぜなら、長く吸い続ければ吸い続けるほど、タバコをやめることは難しくなるからだ(※8)。
タバコ会社は、巧みなマーケティングを駆使し、巨額の広告宣伝費を使って日々、喫煙者を増やそうとしている。
日本も加盟する国際条約「たばこ規制枠組み条約(WHO-FCTC)」では、厳しいタバコ規制を各国で取り決め、タバコ会社の広告宣伝行為や社会活動、そしてイメージ広告も禁止している。
だが、日本ではテレビ局がJT(日本たばこ産業)のイメージCMを展開し、新聞や雑誌には加熱式タバコの宣伝がデカデカと掲載されている。
こうした状況は、日本がタバコ対策後進国と非難される理由にもなっているが、コンビニエンスストアにはレジの背後にタバコがズラリと並び、レジ横には新型タバコのPOP(Point Of Purchase、消費者が商品を購買する場で行われる)広告が置かれている。禁煙中の人をはじめ、タバコを吸わない大人も子どももみんなが目にする場所だ。
駅前には喫煙所が設置され、国際条約であるFCTCの禁止事項を知らない自治体の担当者にタバコ会社が喫煙所や灰皿の設置をうながす。
こうした状況で喫煙者が禁煙するのはなかなか難しい。やめようと思っても、常に目の前にタバコがあり、タバコを吸える場所があるからだ。
喫煙や吸い殻のポイ捨てを注意した人間に暴力をふるうのはもちろん、暴行傷害は明らかな犯罪だ。けっして許されることではない。
だが、栃木県の事件で高校生の友人以外、電車内の大人たちが沈黙していたと報じられるような喫煙に寛容な社会の風潮もさることながら、脳に悪影響をおよぼし、強い依存症のあるニコチンを入れたタバコ製品を作っているタバコ会社、そしてFCTCを批准しつつ、タバコの販売をうながしている国の責任も大きい。
【これまでの報道をみると、同じような事件は枚挙にいとまがないくらい起きている。】
【これまでの報道をみると、同じような事件は枚挙にいとまがないくらい起きている。】
【これまでの報道をみると、同じような事件は枚挙にいとまがないくらい起きている。】
【これまでの報道をみると、同じような事件は枚挙にいとまがないくらい起きている。】
【これまでの報道をみると、同じような事件は枚挙にいとまがないくらい起きている。】
>>45908 匿名さん
ははは。成人の六人に一人は喫煙者なのだが?
バカな嫌煙者どもは、何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で肺ガンなればいいんじゃない。
アフォーーーーーー。
>>45912 匿名さん
>成人の六人に一人は喫煙者なのだが?
約16.6%
偏差値と上位パーセントの対応表
https://komoriss.com/standard-score/
ピッタリ偏差値35以下だな。
画像がでないね。じゃあもう一度。
>>45912 匿名さん
>成人の六人に一人は喫煙者なのだが?
約16.6%
偏差値と上位パーセントの対応表
https://komoriss.com/standard-score/
ピッタリ偏差値35以下だな。
出たでた。ダブっちゃった。
偏差値35以下の人って・・・・。
アホヤがな。
管理規約で禁止されていなくても、傷害罪や暴行罪にあたる行為や不法行為は許されません。
それが日本の法律。
嫌な人は、北朝鮮かロシアか中国で暮らすことをお勧めします。
でも、偏差値35以下だと、入国許可がおりないかも。
>>45921 匿名さん
>>傷害罪や暴行罪にあたる行為や不法行為は許されません。
そうですね。
適法・合法の喫煙は何も問題ありませんね。
バカな嫌煙者どもは、何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で肺ガンで シ ネ バ いいんじゃない。
>>45927 匿名さん
誰も反対していませんが、バカぁ?
>適法・合法の喫煙は何も問題ありませんね。
異議なし。
適法・合法の喫煙は何も問題ありませんが、
でも、
違法行為・不法行為の喫煙は許されません。
やっぱり喫煙者は、バカそのもの。
DATE/ 2018.01.14
学歴と喫煙率は反比例する!その理由とは?
https://10mtv.jp/pc/column/article.php?column_article_id=1516
東京五輪を控え、さまざまな問題について討議が繰り返されています。なかでもわたしたちに身近なテーマは、たばこ問題でしょう。国際オリンピック委員会は1988年より「たばこの無いオリンピック」を掲げ、選手村や競技場を禁煙としてきました。その流れで開催都市は公共の場を原則禁煙とし、罰則を含めた法規制をしくことが慣例となっています。が、日本ではいまだに全面禁煙か分煙かをめぐって議論が戦わされています。
愛煙家の人々にとっては、たばこも生活の一部、楽しみでしょうが、受動喫煙など喫煙者以外の人々に健康被害が及ぶことも事実です。受動喫煙により死亡している人々の数は年間15,000人…そんなたばこを嗜む人口の比率が、学歴によって著しく差があるということを御存知でしょうか。
数値で見る喫煙の社会的格差
2016年に厚生労働省より出された「たばこ白書」から、学歴による喫煙率を見ることができます。性別、年代、最終学歴でまとめられたデータによれば、もっとも喫煙率が高いのが「25~34歳」までの「男性」「中卒」の人々、68.4%とかなりの割合でたばこを吸っていることがわかります。「高卒」では55.9%、「専門卒」では49.5%と、学籍を置いている期間が長引くごとに喫煙率は低くなり、「大学院卒」では19.4%となります。
女性においても、この構図は変わりません。トップは「中卒」の49.3%、「大学院卒」の4.8%が最低値です。また、性別を問わず、年代が上がるにつれて喫煙率は下がってゆくのは、やはり健康を意識するようになるからでしょうか。
学歴と喫煙率の関係は、諸外国でも同様の研究データが見られています。このような構造が生み出される背景には、学歴により就きやすい「職場の喫煙環境」が要因になっていると指摘されています。もともと喫煙率が高いところは、朱に交わればなんとやら、喫煙習慣がつくのも無理なからんことです。仕事仲間と一服する時間を共有する、タバコミュニケーションで人間関係を円滑にする面があるとも言えます。しかし、そのような環境では個人で禁煙を試みても非常に難しく、仮に成功したとしても、受動喫煙にさらされる機会は多くなるでしょう。
ははは。
自分で低学歴を認めているようなものだ。
反論しようがないようね。
>>45928 匿名さん
>>誰も反対していませんが、バカぁ?
ナニ喧嘩売ってるの?
誰も反対していませんが、あんたバカぁ?
>>違法行為・不法行為の喫煙は許されません。
異議なし。
でも、
適法・合法の喫煙は何も問題ありません。
はいはい。
違法行為・不法行為の喫煙は許されません。
はいはい。
適法・合法の喫煙は何も問題ありません。
法の専門家の弁護士先生が、加害者の特定ができないと
何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
日本国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
規約で禁止されていないベランダは
専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。
文句は管理組合にどうぞ。
はいはい。
違法行為・不法行為の喫煙は許されません。
はいはい。
適法・合法の喫煙は何も問題ありません。
はいはい。
違法行為・不法行為の喫煙は許されません。
はいはい。
適法・合法の喫煙は何も問題ありません。
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙じゃ仕方ないね。
まずは、煙の持ち主を探さないと始まらないね。
〈岡本弁護士が考える対処術〉
・弁護士から内容証明郵便を送る。協議・交渉に助力する。
⇒煙の持ち主が分からず、どこに内容証明郵便送るの?
・簡易裁判所の民事調停を利用する。
⇒煙の持ち主が分からず、誰を呼びだすのど?
・訴訟提起によって、喫煙継続を抑止できる場合がある。
⇒煙の持ち主が分からず、誰に喫煙継続を抑止できるの?
・訴訟上の和解による解決もあり得る。
⇒煙の持ち主が分からず、誰と和解するの?
・慰謝料の高額化の可能性もある。
⇒煙の持ち主が分からず、誰から慰謝料を取るの?
チョー笑える。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
違法行為・不法行為の喫煙は許されません。
えっ?煙の持ち主?
その煙私のではありませんよ。wwww
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【確定判決】を求めなかったチンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
https://atsukofujii.com/%e6%a8%aa%e6%b5%9c%e5%89%af%e6%b5%81%e7%85%99%...
ロリコン腐れ外道のアニヲタチンカスの口車に乗る、アホウはいないと思うが、
調子にのってこの裁判のように、高額(4500万円)の訴訟起こせば逆に関係者に対して、損害賠償裁判の提起をされるかもしれませんよ。
まぁ、いづれにしても名古屋地方裁判所 平成24年12月13日の判決など、
一瞬にして吹き飛ばされてしまいましたね。
嫌煙者ども惨敗。
ご愁傷さまです。
>>45951 匿名さん
あれ?
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
だよね。www
https://www.retpc.jp/archives/21708/
喫煙者って、これだよね。
違法行為不法行為は、日本国内マンション内でも電車内でも許されません。
嫌煙者のやることって、同じ画僧の貼り付けの繰り返し。
知能が低く認知傷害だから、すぐ論破されたことを忘れてしまうんだね。
低能。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
この時点で嫌煙者の敗北なのだが?
アンタばかぁ?
>>45967 匿名さん
キチガイ嫌煙者ってこんなもんだよ。
https://president.jp/articles/-/29020?page=1
“正義感”の発露。その代償とは
昨夏のある晩、見知らぬサラリーマンと路上でケンカになった。泥酔していた私が路上喫煙していた相手に腹を立て、激しい口論の末、相手の顔面に、思い切りパンチを打ち込んでしまったのだ。
ヤジ馬の通報で警官が駆けつけ我に返ったものの、時すでに遅し。私の両手には手錠がかかっていた。
「もう2度とあんな思いはしたくない」と語る彼は、逮捕からずっと酒を断っているという。
全ての画像を見る(2枚)
告げられた容疑は、傷害。呆然とするなか、顔から血を流していた相手は救急車で運ばれていった。
一方、私がパトカーで連行されたのは地元警察署の取調室。そこで私服の刑事から3時間以上、調書を取られた後、指紋登録や写真撮影などが行われた。いかにもな犯罪者扱いに気が滅入ったが、私が本当に絶望したのは、取り調べを終えた刑事の言葉だった。
「じゃ、今から留置場に入ってもらうから準備しようか」
留置場! 罰金を払っておしまいではないのか!
逮捕された人間は留置場に入れられ、いずれ起訴となる。知識ではもちろんわかっていたものの、“逮捕”という事実が我が身に及ぶと、現実として受け入れられなかった。
刑事によれば、留置期間は最低でも2日、場合によっては約3週間におよぶ可能性もあるという。目の前が真っ暗になりつつも、まず私が思ったのは妻に連絡を取ることだった。すでに時刻は真夜中。私が帰らぬことを心配しているに違いない。
スマホの入ったカバンに手を伸ばすと、刑事の声が飛んできた。
「ダメダメ! 留置中は外部との接触は一切禁止だから」
妻に連絡が取れない。それはつまり、会社を無断欠勤するということとイコールである。もう最悪だ!
結局、妻と会社への連絡は刑事から教えてもらった当番弁護士制度を使うことに。これは容疑者が警察に依頼すると、各地域の弁護士会から当番待機中の弁護士が面会に来てくれるというもので、初回の接見は無料。妻と会社への連絡にメドがついた私は、ひとまず胸をなでおろした。
留置場内には動物園の檻のような小部屋が5つほどあり、それぞれ3人ほどの容疑者が勾留されていた。
私が放り込まれた小部屋にも2人の容疑者がいて、翌朝、あらためて彼らと話をし、身が震えた(留置場では容疑者同士、自由に会話ができる)。両者とも40~50代の中年男なのだが、逮捕容疑は詐欺と覚せい剤。そのうえ、Tシャツの袖からは派手な刺青が見え隠れしている。話してみると意外にも気さくな性格だったとはいえ、相当に気を遣ってしまう。また、場慣れ(?)した彼らに、妙なことを吹聴されるのにも閉口した。
「傷害でパクられたんだって? だったら勾留は2週間くらいだな。それで罰金刑がついて釈放だよ」
2週間もこんなところに……。奈落の底に突き落とされるとはまさにこのことだ。
しかし実際のところ、逮捕から2日後に私は釈放となった。通常、逮捕されると48時間以内に容疑者は地検に送検され、検察の取り調べを受けるのだが、私の場合、検事から不起訴を言い渡されたのだ。
※写真はイメージです(写真=iStock.com/mrohana)
実はその前日、やって来た弁護士に示談をまとめるよう頼んでおいた。その示談の意思と、過去に前科がなかったことにより、おそらく検事が勾留は必要ナシと判断してくれたのだろう。
もっとも、それで万々歳というわけにはいかない。被害者との示談に慰謝料70万円、弁護士費用20万円、さらに会社から減給3カ月の処分。パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている
>>45969 匿名さん
アホウな嫌煙者。
https://president.jp/articles/-/29020?page=1
パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている
>>45972 匿名さん
バカでアホウでマヌケな嫌煙者どもなんて2年半以上前に論破されてるんだよ。www
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
往生際がワルイねぇ。w
嫌煙者どもが敗北した事実は永久に変わらない。
アホなのは喫煙者と相場が決まっていますが?
賢い生き物は毒ガスをわざわざ吸いません。
アフォーーーーー。
>>45974 匿名さん
ありゃ?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>嫌煙者の「匿名さん」おひとりお帰りです。
>面倒くさいので二度と来ないでください。
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
【論破されましたので来ないでください】
【論破されましたので来ないでください】
【論破されましたので来ないでください】
【論破されましたので来ないでください】
【論破されましたので来ないでください】
しっかり論破されましたとお書きになっておられますが?
喫煙者って嘘つきだよね。
【悲惨】タバコで性格が歪む説について解説します
…
>>45976 職人さん
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
それ、誰の投稿ですか? www
>>しっかり論破されましたとお書きになっておられますが?
それ、誰の投稿ですか? www
訳分からないこと投稿しても意味ありませんが?
文句は投稿者に直接どうぞ。
>>45975 匿名さん
アホと見下している投稿者に論破されている可哀そうな
自称富裕層クン。www
がんばれよ。
バカでアホウでマヌケな嫌煙者どもなんて2年半以上前に論破されてるんだよ。www
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/20081003114939.html
事件の分類
その他
事件名
京都K保険事務センター嫌煙権事件【受動喫煙】
事件番号
京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件)
当事者
原告 甲・丙事件 個人1名A
原告 乙事件 個人1名B
被告 国
業種
公務
判決・決定
判決
判決決定年月日
2003年01月21日
判決決定区分
棄却(控訴)
事件の概要
原告らは、いずれも郵政事業庁の職員であって、京都K保険事務センター(本件センター)に勤務している者である。
本件センターでは、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会において、平成2年6月及び7月に、午前午後各1時間の禁煙タイムの設置、食堂の一角に「喫煙席」を設けることを提言し、本件センターはこの提言に沿った対応を行った。ただ、本件センターでは、平成7年頃までの間、管理職も含め、禁煙タイム中に自席で喫煙したり、食堂内の喫煙席以外で喫煙するなど、十分に遵守がされておらず、その後ガイドラインが示されたことから、安全衛生委員会は全職員を対象に喫煙についてのアンケートを実施し、その結果を受けて、平成8年に喫煙室を設置するなど分煙対策を行った。
原告Aは、従来は1日100本程度のタバコを吸っていたが、昭和63年に禁煙し、それ以来タバコの煙や臭いを感じると気分が悪くなるようになり、原告Bはタバコの臭いを感じると、激しい頭痛と悪心といった自覚症状を有し、平成11年6月に気管支喘息との診断を受けた。また、原告Bは、平成13年5月、タバコ煙に含有する化学物質を要因とする化学物質過敏状態による中枢神経・自律神経機能障害が持続している旨の診断を受け、更に平成14年5月にも同様な診断を受けた。
原告らは、庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、主位的に安全配慮義務、予備的に人格権である嫌煙権又は不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとること、及び被告が安全配慮義務を怠ったことによる損害賠償を、原告Aについては80万円、原告Bについては100万円請求した(甲事件、乙事件)。また、原告Aは、他の2,3名とともに全面禁煙を求めるビラを7回にわたり勤務時間前に庁舎前で配布しようとして管理職らに妨害されたとして、精神的苦痛に対する慰謝料50万円を請求した(丙事件)。
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、全事件を通じてこれを4分し、その3を原告Aの負担とし、その余を原告Bの負担とする。
判決要旨
1 受動喫煙による一般的な健康被害の有無
受動喫煙とは、自己の意思とは関係なく、その環境にいる限りは不可避的に他人の喫煙によるタバコ煙を吸引させられることをいう。今日では、喫煙によって、喫煙者自身が肺がんなどに罹患する可能性が上昇するだけでなく、自らは喫煙をしない者であっても、受動喫煙によって、急性的には鼻及び喉が刺激されたり、せきなどの症状が生じることが広く認められている。
EPA(米国環境保護局)の平成6年報告やその後の諸研究によれば、受動喫煙によって肺がん、心筋梗塞、気管支喘息の発病の危険性が高くなり、脳血管疾患、胎児や乳幼児の発育障害などがもたらされる危険性も認めることができる。
2 禁煙請求の当否
国は、公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所、施設又は器具等の設置管理に当たって、公務員の生命、健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。この安全配慮義務は、もともとは、係る義務違反によって損害を受けた者の国に対する損害賠償請求の場面で認められてきたものではある。しかし、生命、健康等に対する現実的な危険が生じているにもかかわらず、国が公務員の生命、健康等を危険から保護するための措置を執らず、それが違法と評価される場合であっても、安全配慮義務を理由に危険を排除するための措置を執ることを求め得ないのであれば、公務員の生命、健康等の保護に十分ではないことを考慮すると、このような場合には、安全配慮義務を根拠に、上記の措置を執ることを求め得ると解する余地はある。また、受動喫煙の危険性を考慮すると、受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものとみることができ、「嫌煙権」という言葉の適否はともかく、その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めるに留まらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない。
しかし、受動喫煙による健康被害も、一般的・統計的な危険性であって、ETS(環境中たばこ煙)に暴露される者に、暴露時間、暴露量等にかかわらず現実的な危険が生じるというものでもないこと、喫煙は単なる嗜好であるとしても、現時点においては社会的には許容されている行為であって、職場以外でETSに暴露されることもあり得ること、快適職場指針やガイドラインに見られるように、職場における受動喫煙対策の主流は空間分煙であること等を考慮すると、被用者をETSに少しでも暴露される環境の下に置くことが安全配慮義務に反するものであり、違法であるということはできない。そして、本件センターにおいては、各階に喫煙室が設けられ、平成10年3月頃を境に、喫煙者は換気装置を設けた喫煙室のみで喫煙をするようになり、現時点では空間分煙は図られており、そのような状況は今後も継続することが期待できる。また、喫煙室から漏れ出すETSがいくらかは存在するにしても、その量及び濃度は僅かであって、原告Aの訴える被害も一時的な不快感に留まる上、原告Aが日常執務する席は喫煙室からは遠く、そこから漏れ出して来るETSに暴露される程度は低いこと、原告Bについても、その化学物質過敏症による症状が本件センターにおける受動喫煙と因果関係があるとまでは認められていないことを総合考慮すると、本件センター庁舎内の現状程度の分煙をもって、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまではいうことができない。
結局、現時点では、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙としないことが、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまでいうことはできないから、原告らの禁煙請求は理由がない。
3 損害賠償請求について
喫煙者が喫煙室でのみ喫煙をするようになった平成10年3月頃以降の本件センター庁舎内の状況は、安全配慮義務に違反し、違法なものであるとまではいえないから、その頃以降の状況に基づく本件センターの庁舎を禁煙としなかったことを理由とする損害賠償請求は、すべて理由がない。また、その頃以前は、全く分煙が図られていなかったときから、喫煙室が設けられたものの、なお執務室で喫煙する者が管理職を含めて存在した時期まで、原告らがある程度の受動喫煙を余儀なくされたことは否定できない。
しかし、受動喫煙による健康被害は、平成6年のEPA(米国環境保護局)報告及びその後の各種報告等を通じて一般的に認識されるようになったものであること、EPA報告に対しては強い批判的な意見も表明されていたこと、本件センターにおいても、禁煙タイムの設定、次第に分煙の試みもされていったことを考慮すると、喫煙室を設けたにもかかわらず執務室において喫煙する者が少なくない状態で推移するに任せた点など不適切な点は窺えるものの、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙にしなかったことをもって違法であるとは評価することができない。そうすると、本件損害賠償の主張はすべて理由がない。
4 ビラ配布妨害を理由とする原告Aの請求
本件センターの管理職らが、原告Aに対し、ビラの配布を中止するよう求めた行為は、庁舎管理の規定に基づいたものであるから、その態様自体が暴力を行使するなど、相当な範囲を逸脱したものでない限り、不法行為を構成するものではないというべきところ、7回のビラ配布の際、本件センターの管理職がビラ配布の中止を求めるについて、暴力を行使するなどの方法によったことを認めるに足りる証拠はないから、本件センターの管理職が原告Aに対し、ビラの配布を中止するように求めたことが不法行為を構成するとは認められない。
適用法規・条文
収録文献(出典)
労働判例852号38頁
その他特記事項
本件は控訴された。
顛末情報
事件番号 判決決定区分 判決年月日
京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 棄却(控訴) 2003年01月21日
大阪高裁 ? 平成15年(ネ)第421号 控訴棄却(上告) 2003年09月24日
アホウな嫌煙者。
https://president.jp/articles/-/29020?page=1
パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている
なんだ。また同じことを書いている。
アホウな嫌煙者。
https://president.jp/articles/-/29020?page=1
パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている
事件の分類
その他
事件名
京都K保険事務センター嫌煙権事件【受動喫煙】
事件番号
京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件)
当事者
原告 甲・丙事件 個人1名A
原告 乙事件 個人1名B
被告 国
業種
公務
判決・決定
判決
判決決定年月日
2003年01月21日
判決決定区分
棄却(控訴)
事件の概要
原告らは、いずれも郵政事業庁の職員であって、京都K保険事務センター(本件センター)に勤務している者である。
本件センターでは、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会において、平成2年6月及び7月に、午前午後各1時間の禁煙タイムの設置、食堂の一角に「喫煙席」を設けることを提言し、本件センターはこの提言に沿った対応を行った。ただ、本件センターでは、平成7年頃までの間、管理職も含め、禁煙タイム中に自席で喫煙したり、食堂内の喫煙席以外で喫煙するなど、十分に遵守がされておらず、その後ガイドラインが示されたことから、安全衛生委員会は全職員を対象に喫煙についてのアンケートを実施し、その結果を受けて、平成8年に喫煙室を設置するなど分煙対策を行った。
原告Aは、従来は1日100本程度のタバコを吸っていたが、昭和63年に禁煙し、それ以来タバコの煙や臭いを感じると気分が悪くなるようになり、原告Bはタバコの臭いを感じると、激しい頭痛と悪心といった自覚症状を有し、平成11年6月に気管支喘息との診断を受けた。また、原告Bは、平成13年5月、タバコ煙に含有する化学物質を要因とする化学物質過敏状態による中枢神経・自律神経機能障害が持続している旨の診断を受け、更に平成14年5月にも同様な診断を受けた。
原告らは、庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、主位的に安全配慮義務、予備的に人格権である嫌煙権又は不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとること、及び被告が安全配慮義務を怠ったことによる損害賠償を、原告Aについては80万円、原告Bについては100万円請求した(甲事件、乙事件)。また、原告Aは、他の2,3名とともに全面禁煙を求めるビラを7回にわたり勤務時間前に庁舎前で配布しようとして管理職らに妨害されたとして、精神的苦痛に対する慰謝料50万円を請求した(丙事件)。
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、全事件を通じてこれを4分し、その3を原告Aの負担とし、その余を原告Bの負担とする。
判決要旨
1 受動喫煙による一般的な健康被害の有無
受動喫煙とは、自己の意思とは関係なく、その環境にいる限りは不可避的に他人の喫煙によるタバコ煙を吸引させられることをいう。今日では、喫煙によって、喫煙者自身が肺がんなどに罹患する可能性が上昇するだけでなく、自らは喫煙をしない者であっても、受動喫煙によって、急性的には鼻及び喉が刺激されたり、せきなどの症状が生じることが広く認められている。
EPA(米国環境保護局)の平成6年報告やその後の諸研究によれば、受動喫煙によって肺がん、心筋梗塞、気管支喘息の発病の危険性が高くなり、脳血管疾患、胎児や乳幼児の発育障害などがもたらされる危険性も認めることができる。
2 禁煙請求の当否
国は、公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所、施設又は器具等の設置管理に当たって、公務員の生命、健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。この安全配慮義務は、もともとは、係る義務違反によって損害を受けた者の国に対する損害賠償請求の場面で認められてきたものではある。しかし、生命、健康等に対する現実的な危険が生じているにもかかわらず、国が公務員の生命、健康等を危険から保護するための措置を執らず、それが違法と評価される場合であっても、安全配慮義務を理由に危険を排除するための措置を執ることを求め得ないのであれば、公務員の生命、健康等の保護に十分ではないことを考慮すると、このような場合には、安全配慮義務を根拠に、上記の措置を執ることを求め得ると解する余地はある。また、受動喫煙の危険性を考慮すると、受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものとみることができ、「嫌煙権」という言葉の適否はともかく、その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めるに留まらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない。
しかし、受動喫煙による健康被害も、一般的・統計的な危険性であって、ETS(環境中たばこ煙)に暴露される者に、暴露時間、暴露量等にかかわらず現実的な危険が生じるというものでもないこと、喫煙は単なる嗜好であるとしても、現時点においては社会的には許容されている行為であって、職場以外でETSに暴露されることもあり得ること、快適職場指針やガイドラインに見られるように、職場における受動喫煙対策の主流は空間分煙であること等を考慮すると、被用者をETSに少しでも暴露される環境の下に置くことが安全配慮義務に反するものであり、違法であるということはできない。そして、本件センターにおいては、各階に喫煙室が設けられ、平成10年3月頃を境に、喫煙者は換気装置を設けた喫煙室のみで喫煙をするようになり、現時点では空間分煙は図られており、そのような状況は今後も継続することが期待できる。また、喫煙室から漏れ出すETSがいくらかは存在するにしても、その量及び濃度は僅かであって、原告Aの訴える被害も一時的な不快感に留まる上、原告Aが日常執務する席は喫煙室からは遠く、そこから漏れ出して来るETSに暴露される程度は低いこと、原告Bについても、その化学物質過敏症による症状が本件センターにおける受動喫煙と因果関係があるとまでは認められていないことを総合考慮すると、本件センター庁舎内の現状程度の分煙をもって、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまではいうことができない。
結局、現時点では、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙としないことが、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまでいうことはできないから、原告らの禁煙請求は理由がない。
3 損害賠償請求について
喫煙者が喫煙室でのみ喫煙をするようになった平成10年3月頃以降の本件センター庁舎内の状況は、安全配慮義務に違反し、違法なものであるとまではいえないから、その頃以降の状況に基づく本件センターの庁舎を禁煙としなかったことを理由とする損害賠償請求は、すべて理由がない。また、その頃以前は、全く分煙が図られていなかったときから、喫煙室が設けられたものの、なお執務室で喫煙する者が管理職を含めて存在した時期まで、原告らがある程度の受動喫煙を余儀なくされたことは否定できない。
しかし、受動喫煙による健康被害は、平成6年のEPA(米国環境保護局)報告及びその後の各種報告等を通じて一般的に認識されるようになったものであること、EPA報告に対しては強い批判的な意見も表明されていたこと、本件センターにおいても、禁煙タイムの設定、次第に分煙の試みもされていったことを考慮すると、喫煙室を設けたにもかかわらず執務室において喫煙する者が少なくない状態で推移するに任せた点など不適切な点は窺えるものの、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙にしなかったことをもって違法であるとは評価することができない。そうすると、本件損害賠償の主張はすべて理由がない。
4 ビラ配布妨害を理由とする原告Aの請求
本件センターの管理職らが、原告Aに対し、ビラの配布を中止するよう求めた行為は、庁舎管理の規定に基づいたものであるから、その態様自体が暴力を行使するなど、相当な範囲を逸脱したものでない限り、不法行為を構成するものではないというべきところ、7回のビラ配布の際、本件センターの管理職がビラ配布の中止を求めるについて、暴力を行使するなどの方法によったことを認めるに足りる証拠はないから、本件センターの管理職が原告Aに対し、ビラの配布を中止するように求めたことが不法行為を構成するとは認められない。
適用法規・条文
収録文献(出典)
労働判例852号38頁
その他特記事項
本件は控訴された。
顛末情報
事件番号 判決決定区分 判決年月日
京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 棄却(控訴) 2003年01月21日
大阪高裁 ? 平成15年(ネ)第421号 控訴棄却(上告) 2003年09月24日
事件の分類
その他
事件名
京都K保険事務センター嫌煙権事件【受動喫煙】
事件番号
京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件)
当事者
原告 甲・丙事件 個人1名A
原告 乙事件 個人1名B
被告 国
業種
公務
判決・決定
判決
判決決定年月日
2003年01月21日
判決決定区分
棄却(控訴)
事件の概要
原告らは、いずれも郵政事業庁の職員であって、京都K保険事務センター(本件センター)に勤務している者である。
本件センターでは、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会において、平成2年6月及び7月に、午前午後各1時間の禁煙タイムの設置、食堂の一角に「喫煙席」を設けることを提言し、本件センターはこの提言に沿った対応を行った。ただ、本件センターでは、平成7年頃までの間、管理職も含め、禁煙タイム中に自席で喫煙したり、食堂内の喫煙席以外で喫煙するなど、十分に遵守がされておらず、その後ガイドラインが示されたことから、安全衛生委員会は全職員を対象に喫煙についてのアンケートを実施し、その結果を受けて、平成8年に喫煙室を設置するなど分煙対策を行った。
原告Aは、従来は1日100本程度のタバコを吸っていたが、昭和63年に禁煙し、それ以来タバコの煙や臭いを感じると気分が悪くなるようになり、原告Bはタバコの臭いを感じると、激しい頭痛と悪心といった自覚症状を有し、平成11年6月に気管支喘息との診断を受けた。また、原告Bは、平成13年5月、タバコ煙に含有する化学物質を要因とする化学物質過敏状態による中枢神経・自律神経機能障害が持続している旨の診断を受け、更に平成14年5月にも同様な診断を受けた。
原告らは、庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、主位的に安全配慮義務、予備的に人格権である嫌煙権又は不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとること、及び被告が安全配慮義務を怠ったことによる損害賠償を、原告Aについては80万円、原告Bについては100万円請求した(甲事件、乙事件)。また、原告Aは、他の2,3名とともに全面禁煙を求めるビラを7回にわたり勤務時間前に庁舎前で配布しようとして管理職らに妨害されたとして、精神的苦痛に対する慰謝料50万円を請求した(丙事件)。
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、全事件を通じてこれを4分し、その3を原告Aの負担とし、その余を原告Bの負担とする。
判決要旨
1 受動喫煙による一般的な健康被害の有無
受動喫煙とは、自己の意思とは関係なく、その環境にいる限りは不可避的に他人の喫煙によるタバコ煙を吸引させられることをいう。今日では、喫煙によって、喫煙者自身が肺がんなどに罹患する可能性が上昇するだけでなく、自らは喫煙をしない者であっても、受動喫煙によって、急性的には鼻及び喉が刺激されたり、せきなどの症状が生じることが広く認められている。
EPA(米国環境保護局)の平成6年報告やその後の諸研究によれば、受動喫煙によって肺がん、心筋梗塞、気管支喘息の発病の危険性が高くなり、脳血管疾患、胎児や乳幼児の発育障害などがもたらされる危険性も認めることができる。
2 禁煙請求の当否
国は、公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所、施設又は器具等の設置管理に当たって、公務員の生命、健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。この安全配慮義務は、もともとは、係る義務違反によって損害を受けた者の国に対する損害賠償請求の場面で認められてきたものではある。しかし、生命、健康等に対する現実的な危険が生じているにもかかわらず、国が公務員の生命、健康等を危険から保護するための措置を執らず、それが違法と評価される場合であっても、安全配慮義務を理由に危険を排除するための措置を執ることを求め得ないのであれば、公務員の生命、健康等の保護に十分ではないことを考慮すると、このような場合には、安全配慮義務を根拠に、上記の措置を執ることを求め得ると解する余地はある。また、受動喫煙の危険性を考慮すると、受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものとみることができ、「嫌煙権」という言葉の適否はともかく、その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めるに留まらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない。
しかし、受動喫煙による健康被害も、一般的・統計的な危険性であって、ETS(環境中たばこ煙)に暴露される者に、暴露時間、暴露量等にかかわらず現実的な危険が生じるというものでもないこと、喫煙は単なる嗜好であるとしても、現時点においては社会的には許容されている行為であって、職場以外でETSに暴露されることもあり得ること、快適職場指針やガイドラインに見られるように、職場における受動喫煙対策の主流は空間分煙であること等を考慮すると、被用者をETSに少しでも暴露される環境の下に置くことが安全配慮義務に反するものであり、違法であるということはできない。そして、本件センターにおいては、各階に喫煙室が設けられ、平成10年3月頃を境に、喫煙者は換気装置を設けた喫煙室のみで喫煙をするようになり、現時点では空間分煙は図られており、そのような状況は今後も継続することが期待できる。また、喫煙室から漏れ出すETSがいくらかは存在するにしても、その量及び濃度は僅かであって、原告Aの訴える被害も一時的な不快感に留まる上、原告Aが日常執務する席は喫煙室からは遠く、そこから漏れ出して来るETSに暴露される程度は低いこと、原告Bについても、その化学物質過敏症による症状が本件センターにおける受動喫煙と因果関係があるとまでは認められていないことを総合考慮すると、本件センター庁舎内の現状程度の分煙をもって、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまではいうことができない。
結局、現時点では、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙としないことが、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまでいうことはできないから、原告らの禁煙請求は理由がない。
3 損害賠償請求について
喫煙者が喫煙室でのみ喫煙をするようになった平成10年3月頃以降の本件センター庁舎内の状況は、安全配慮義務に違反し、違法なものであるとまではいえないから、その頃以降の状況に基づく本件センターの庁舎を禁煙としなかったことを理由とする損害賠償請求は、すべて理由がない。また、その頃以前は、全く分煙が図られていなかったときから、喫煙室が設けられたものの、なお執務室で喫煙する者が管理職を含めて存在した時期まで、原告らがある程度の受動喫煙を余儀なくされたことは否定できない。
しかし、受動喫煙による健康被害は、平成6年のEPA(米国環境保護局)報告及びその後の各種報告等を通じて一般的に認識されるようになったものであること、EPA報告に対しては強い批判的な意見も表明されていたこと、本件センターにおいても、禁煙タイムの設定、次第に分煙の試みもされていったことを考慮すると、喫煙室を設けたにもかかわらず執務室において喫煙する者が少なくない状態で推移するに任せた点など不適切な点は窺えるものの、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙にしなかったことをもって違法であるとは評価することができない。そうすると、本件損害賠償の主張はすべて理由がない。
4 ビラ配布妨害を理由とする原告Aの請求
本件センターの管理職らが、原告Aに対し、ビラの配布を中止するよう求めた行為は、庁舎管理の規定に基づいたものであるから、その態様自体が暴力を行使するなど、相当な範囲を逸脱したものでない限り、不法行為を構成するものではないというべきところ、7回のビラ配布の際、本件センターの管理職がビラ配布の中止を求めるについて、暴力を行使するなどの方法によったことを認めるに足りる証拠はないから、本件センターの管理職が原告Aに対し、ビラの配布を中止するように求めたことが不法行為を構成するとは認められない。
適用法規・条文
収録文献(出典)
労働判例852号38頁
その他特記事項
本件は控訴された。
顛末情報
事件番号 判決決定区分 判決年月日
京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 棄却(控訴) 2003年01月21日
大阪高裁 ? 平成15年(ネ)第421号 控訴棄却(上告) 2003年09月24日
それって、ベランダ喫煙が絶対不法行為にならないって判決では全く違うようだが、あんた大丈夫?
それって、ベランダ喫煙が絶対不法行為にな...
>>45993 匿名ちゃん
ベランダ喫煙は不法行為になると既に認定され、確定判決が出ていますよね。
当たり前のことですが、不法行為の成立要件を満たさなければ、当然ベランダ喫煙は不法行為になりませんが、不法行為の成立要件を満たせば、ベランダ喫煙は不法行為になります。
例えば喫煙者が重度の精神疾患で、責任能力がない場合は、不法行為の成立要件を満たさないので、不法行為とはなりません。
ニコチン依存症程度の精神疾患では、責任能力があると認められるようですね。
でも、ベランダ喫煙スレなので、ベランダ喫煙裁判例を提示してくださいね。
バカでなければ。
ウンコ臭い口臭の喫煙者の皆さん、ウンコ臭い口臭は地獄行きの予兆かも。
口腔がんとは(疫学、治療、予防など)
>>45995 匿名さん
>>ベランダ喫煙は不法行為になると既に認定され、確定判決が出ていますよね。
ベランダ喫煙は既に損害賠償請求を否認した判決が出ていますよね。
>>でも、ベランダ喫煙スレなので、ベランダ喫煙裁判例を提示してくださいね。
はい、どうぞ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/