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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
??
私、このスレに初めて書き込んだんだけど・・・
質問の意味わかります?
あなたのマンションは規約でベランダ喫煙禁止なんですか?
>>4001
その質問って本質に関係ありますか?個人のマンションの話しても仕方がないでしょう。
今時のマンションは禁止されているものが多いようですが、古いマンションは禁止されていない場合が多い。
でも、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の判決では、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙が不法行為になることがあるって判決です。
初めて投稿される前にスレを研究されると不快に思うことが少なくなるでしょう。
いずれにしろWelcomeです。
>>4002
喫煙に関してはどんどん副流煙の害などが近年明らかになっていますからね。
20年前のマンションでは、ベランダ喫煙が禁止されていないケースが多いようですよ。
でも、ルールなんて時代と共に変わる訳ですから、一々禁止なんて仕切れないでしょうね。
基本は個人個人がしっかりと時代に合った価値観を持って、人の迷惑にならないことをしないように心がけることでしょう。20年前には分煙なんて考え方がなかったですからね。今や基本的にどこでも禁煙になってしまいましたから、喫煙者の方も基準をアップデートしましょう。
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
>の判決では、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙が不法行為になることがあるって判決です。
なんだ…
不法行為になることがあるってだけで、ただ吸ってるだけではどうすることもできないじゃないですか。
>基準がアップデートされてない喫煙者が煙草を吸っていたら、どうしたらやめさせる事ができますか?
あなたはどう思いますか?
>>4004
>不法行為になることがあるってだけで、
で、不法行為になった事例が
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
無用なトラブルを避けるために、ベランダ喫煙は止めましょうね。
>あなたはどう思いますか?
規約を改正するしかないと思います。
>>4006
>不法行為になることがあるってだけですよ。当然でしょう。
えー
ベランダ喫煙は不法行為なんてただのうそつきじゃん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
じゃあこんなのはったっていみはありませんね
>ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,
訴えてる人もなんかこわいし
これが普通とかドン引きだわ
>その前に喫煙者に注意すれば十分でしょう。判決文を見せてね。
不法行為じゃないなら判決文なんかみせたっていみないよ
なにがいけないんだって反撃されたらな、なにも言いかえせないじゃん
無責任なアドバイスはいりません
>>4002
あなたが「マンションの規約を喫煙禁止から喫煙可に改訂すれば?」っていってるから
規約で喫煙禁止になってるマンションがあるんだーと思ったのよ。
裁判の判決云々じゃなくて、実際に規約で喫煙禁止のマンションなんてあるの?
「今時のマンション」って新築も含めて?
興味があるから具体的にマンション名教えて。中古でもいいよ
ベランダ喫煙禁止のマンションが今は多いって常識ですが?
判決文読めよ。
>>4019
>ベランダ喫煙可能物件
そんな物件多数ありますか?基本的にどのマンションもベランダでの火気は禁止されていますが?
それに、弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。
自室内の換気扇の下でもだめなようですよ、
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
自室の換気扇の下でも認められない可能性のある喫煙がベランダで許されるなんてことはまずないでしょうね。
弱者への嫌がらせは止めましょう。
>>そんな物件多数ありますか?
多数どころかほとんどの物件が可能ですが?
過去ログに根拠・ソース等ありますので探してくださいね。
>>弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。
>>内の換気扇の下でもだめなようですよ、
その素晴らしい弁護士先生に相談の上、民事訴訟すれば良いですね。
頑張って下さい。
>>■「不法行為」と認定した判決
受忍限度論って知ってます?
>>弱者への嫌がらせは止めましょう。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
>>4018
>>「訴えな」と言うのは、弱者に対する嫌がらせそのものですよ。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつける
嫌煙クレーマーに対する法治国家の日本に於ける公平・公正な制度を利用するよう
薦めているだけですが?
>>4018
>>「訴えな」と言うような訴えられる可能性のあることは止めましょう。また嫌がらせは止めましょう。
裁判をする権利は誰にでもありますから
その「権利の行使」をすれば良いと提案しているだけですが?
「権利の行使」を薦めるのが「嫌がらせ」ですか?
このような事を平気で言うから嫌煙クレーマーと呼ばれるのです。
>>4021
喫煙可能とわざわざ明示しているマンションなんてありません。
嘘は止めましょう。
それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。
今は分煙の考え方が主流です。共同住宅の共通空間での喫煙は迷惑行為になります。
迷惑行為は止めましょう。
>>4023
通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。
裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。
常識がないようですね。
>>通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、
ならば受忍限度内(=お互い様)になりますので我慢すべきです。
>>あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。
いいえ。違いますよ。
嫌煙クレーマーを除く多くの意見が「規約変更」ですが?
それを拒否するのから「訴える」事を進めてるのですよ。
素直に「規約変更」すれば良いのです。
>>裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。
裁判する権利を行使したくないのであれば、個人の価値観なので仕方ありませんね。
裁判より全てにおいて手っ取り早い「規約変更」すれば良いのです。
>>常識がないようですね。
本当に常識がないのですね。
>>それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。
価値観が変わっても規約は変えない??
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
>受忍限度内(=お互い様)
名古屋のベランダ喫煙では、自室内の喫煙の場合はある程度の受忍限度があるものの、ベランダ喫煙は受忍する必要がないとの判決でした。
あなたは喫煙依存症という病のために、理解したくないだけです。
嘘は止めましょう。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にあるとおりです。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
どうせ理解できないだろうね。
病気をまず治療してくださいね。
喫煙するとまともな考えができなくなるという例ですね。
個別案件で訴えれば良いですね。
規約変更する気がないのでしたら、訴えて下さい。
>>4027
>法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民は、法令・条例・規約等に記載されていなくても、不法行為は止めましょうね。
>>4029
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
https://farm1.static.flickr.com/263/31423483411_47b8b4c34f_o.png
新聞記事の見出しを声に出して読んでみましょうね。
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?│NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、
勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納
得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダで
の喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めても
いいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダで
のケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、
場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不
利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありませ
ん。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩
し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮
して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一
層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か
http://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html
マンションのベランダでタバコを吸う「ホタル族」という単語もすっかり一般的となったが、最近ではホタル族の肩身もどんどん狭くなっている。マンションのベランダでの喫煙に対して中止の勧告書が出された場合、従わなければいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。
【相談】
マンションのベランダで煙草を吸っています。しかし、管理会社から喫煙を止めるようにという勧告書が届きました。隣の住人から煙が流れ込んで困るといったクレームがあったようなのです。ただ、吸うといっても2、3本ですし、受忍範囲だと思うのですが、それでも勧告書に従わなければいけませんか。
【回答】
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
マンションの専用ベランダで、夜景を見ながら5、6本の煙草を吸っていた男性の煙草の煙が階上の居室に流れ込み、小児喘息の経験から強い不安を感じた女性が、再三ベランダ喫煙を止めるように求め、管理組合に申し出て禁煙の勧告までしてもらったが、喫煙を止めないので裁判に訴えました。
裁判所は、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことや嫌煙家が多いことを公知の事実とした上で、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらなかったことにより、喫煙が不法行為を構成することがあるとして、強いストレスを感じた女性の精神的損害を認め、少額の慰謝料支払いを命じました。
ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
自宅での喫煙を止められないなら、室内で喫煙するしかありません。ただし、強い匂いが残るでしょうから、引っ越すときには、費用をかけてクリーニングすることを求められるでしょう。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
大人なら勧告書出される前に、ベランダ喫煙は止めましょう。
それよりも禁煙したほうが八方丸く収まります。
賢明ならば、この際禁煙しましょうね。
>>わざわざ訴えなくても、勧告書一枚で永久にベランダ喫煙は封じられますね。
そうですか。
解決方法が見つかって良かったですね。
お好きなようにどうぞ。
>>賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
分譲マンションには通用しない・・・。
受忍限度が・・・。
5万円・・・・。
1割・・・・。
ベランダ喫煙止める理由はないねw
>>他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
そうです。
法令、条例、規約等に沿い自由にベランダで喫煙する権利を侵害する不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
>>4038
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
理解できないようですね。
【回答】
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
>>喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。
『たら・れば』 → 立証責任を果たして下さい。
>>実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。
『立証は困難』だそうです。
金と時間をかけて困難な『健康被害の立証』をするより
『規約変更』する方がよほど簡単です。
異議ありますか???
>>理解できないようですね。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
理解する必要はない。
>分譲マンションには通用しない・・・。
他の住民への迷惑行為は、そもそも管理規約違反ですよ。あなたも、ベランダでの楽器演奏や大音量のラジオ聴取などはそうなると主張してましたよね。
そうすると、違反内容が民法その他に抵触しない場合は、区分所有法に基づいて罰せられることになります。
つまり、裁判所に訴えると勝訴できます。
通常は、理事会決議により理事長命令として勧告や命令が出されます。
罰則規定についても管理規約の最後の方に規定されていると思います。
また、以下のサイトに簡略ですがわかりやすい説明がありますので、ご参照下さい。
http://www.n-mansion.net/rule.htm
理事会決議や総会決議により勧告や命令を出した場合は法的拘束力が発生します。
通常の手続きとしては
1.管理会社からの警告(場合によって数回やることがあります)
2.理事長名による勧告(内容証明)
3.訴訟
という手順になると思います。
大抵は2の段階で解決します。
結局止めざるを得ないんだから、最初から寒いベランダで惨めな姿をさらさず、快適な室内で喫煙しましょうね。
ただ、自室で喫煙すると売却時のクリーニングが高いから、禁煙されると良いでしょう。
家族も大喜びですよ。
>>4041
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
横須賀市横浜市などがありますが、
ベランダ喫煙を不法行為と判断した判決がありますよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
お気の毒です。
>>4042
>>違反内容が民法その他に抵触しない場合は、区分所有法に基づいて罰せられることになります。つまり、裁判所に訴えると勝訴できます。
勝訴できると思うなら『訴えなさい』と言っていますが?
普通の世界では、裁判まですることは滅多にないですよ。
不法行為住人なんて不名誉ですからね。
分譲マンションで管理組合の会議で迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。