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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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そんな事はどうでもいいから、質問に答えてくれるかな?
ベランダで喫煙するのは違法なんですか?
ベランダ喫煙で健康被害なんておきているのですか?
タバコを吸ってるだけで少額訴訟なんて起こせるんですか?
裁判官の喫煙率って、誰か知ってます?
>>2551 ↑さん
>ベランダで喫煙するのは違法なんですか?
>ベランダ喫煙で健康被害なんておきているのですか?
>タバコを吸ってるだけで少額訴訟なんて起こせるんですか?
不法行為との判決が既にでており、周囲の人に悪影響を及ぼす可能性があることは説明が不要と言う判決が出ています。少額訴訟については、60万円以下の交通費や診療代、休業補償の請求であれば少額訴訟が起こせるでしょう。裁判所が不適切と判断しても、簡易裁判所での迅速な裁判になるようです。
別に噛み付いてる訳ではなく、このような嘘や出鱈目を正してるだけなんですよ。
>>2548
>>ベランダ喫煙に起因する健康被害を認めなかった判例はあるの?
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
この裁判の健康被害=帯状疱疹ですね。
>>2552 匿名さん
https://www.google.com.ph/search?q=学歴+喫煙率
で推測できるでしょう。教養のある人間やまともな人間は喫煙しないでしょうね。
↓これを知って喫煙するったらよっぽどですからね。
>>2557 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
と判決文にありますが?
>包含関係わかりませんか?
味噌糞一緒?
>>2556 匿名さん
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
>その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>と判決文にありますが?
だから、健康被害を否認しつつも、原告の精神的苦痛を認めたって、判決文に書いてあるでしょう…
いい加減に理解したら?
>>2562 匿名さん
精神は脳の働き
脳は体の一部
健康でなければ脳は正しく機能しない
何度も同じ過ちをしているが、恐らく、一部ってのが理解できないのだろう。
腎不全≠健康被害
では当然だが、腎不全って健康被害だろうが?
全く同じ関係だが?
中学校再履修しなさい。
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
なんだが?
体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けていなければ原告敗訴になるだろうが!
負けた裁判でゴネるな。
>本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
↑これは、原告がこのような主張を行ったと言うだけであって、裁判所が事実として認定した訳ではありません。
いい加減に理解しろよ…
>被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
体調の悪化ではなく、精神的損害に対する賠償額としてね。
いい加減に理解して下さい。
論破されたらグロ画像
>裁判で原告が求めてもいないものに賠償責任を認める訳無いだろうが。ひょっとしなくともアホですか?
ちょっと、何言ってんのかわかんないです。
>>2570 ↑さん
論破されたら仁王立ち。
で、悪質常習迷惑喫煙者は何をどう論破したの!
精神被害は健康被害肉体被害に含まれない?
お前はだから健康なんだな。
お前の論理で行けば、全ての病気が、健康被害でなくなることくらい、投稿ボタンクリックする前に気づけよ。
あの画像はお前の脳かも知れない。「おれ精神おかしいけれど、健康そのもの」なんて言うのは、ほとんど重症。
>>2567
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
体調を悪化させたと言い張っても健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
認められなかった裁判でゴネるな。
>お前の論理で行けば、全ての病気が、健康被害でなくなることくらい、投稿ボタンクリックする前に気づけよ。
ちょっと、何言ってんのかわかんないです。
精神的損害≠健康被害
残念でした。
>精神被害は健康被害肉体被害に含まれない?
そういうのを『味噌糞一緒』と言うんだよ
気管支炎や肺がんならわかるけど、受動喫煙で精神被害って何?
せいしんてきそんがい【精神的損害】
苦痛・悲しみのような精神的損害。財産的損害のみならず精神的損害も賠償の対象となる。精神的損害に対する賠償を、慰謝(藉)料という。無形的損害。
明らかに受動喫煙とは無関係です。
明らかに受動喫煙とは無関係です。×
明らかに受動喫煙による健康被害とは無関係です。○
クレーマーは”精神的損害”を受けた場合、「健康的被害だ!」と言い張って
加入している生命保険屋に保険金の請求をするそうです。
まるで893ですね。
訂正
クレーマーは”精神的損害”を受けた場合、「健康的被害だ!」と言い張って
加入している傷害保険・生命保険屋に保険金の請求をするそうです。
まるで893ですね。
>>精神は脳の働き
>>脳は体の一部
健康でなければ脳は正しく機能しない
>>何度も同じ過ちをしているが、恐らく、一部ってのが理解できないのだろう。
>>腎不全≠健康被害
>>では当然だが、腎不全って健康被害だろうが?
>>全く同じ関係だが?
>>中学校再履修しなさい。
保険金を請求するクレーマーの言い分。
グロ画像添付して、担当者にメール送り付けそうw
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
いやぁー美味しかった。
ご馳走様でした。
2567様の判決の解釈には無理がある。
最近は喫煙を肯定する傾向にあるみたいですね。
昨晩、高校時代の先輩がそのような事を言っていました。
ニコチン依存症になると冬の寒空で仁王立ちになって
「お母ちゃん、もうタバコ吸いませんから、部屋に入れてくだちゃい」
って毎晩許しを請うようになるそうです。
惨めだから止めましょう。
まずは喫煙が自宅でできるようにお金を貯めましょう。
それには禁煙が一番。
お金は貯まるは、病気がちだった息子がピンピン生き返るは。
アホが治るは、寒空に追い出されることもなくなります。
>>2583 匿名さん
病気になって健康保険の支払いを受けるのは喫煙者ですが?
でも受動喫煙の影響は喫煙者本人よりひどいそうですよ。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
と言う判決が出ています。
まあ、判決よりは、こんなにはなりたくないですよね。JTのタバコ吸うとこうなる可能性があるって警告しているくらいですから、喫煙は止めましょう。↓
論破されるとグロ画像( ´゚д゚`)アチャー
>>2591 匿名さん
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
体調を悪化させたと言い張っても健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
>>2592〜2595
あんたらの開き直り屁理屈のどこが論破なんだか(笑)
>>2591さんの貼っていた画像、よっぽど嫌なんだね。自分らの現実を見せつけられているようで、目を背けたいのでしょ?
画像の文句なら、パッケージに載せているタバコ会社に言えば?
あんたら迷惑スモーカーの言いがかり暴言こそ、893とやらの如くですよ。
タバコの煙で一方的に、近隣への迷惑行為をしている加害者のくせに、言いぐさが図々しいんですよ。
せっかく悲惨な画像で警告してもらっているのだから、ありがたく思いなさい。
部分的健康被害の棄却はあっても、喫煙の他者への害は立証する必要がないとの画期的確定判決ですね。
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
クレーマーと呼ばれないために、小額裁判でも、民事訴訟でもすべきですね。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」