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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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不法行為成立要件の立証責任を果たさなくても
不法行為になった確定判決があればよろしく!
逃げ回るアニヲタ。(笑
>>25451 匿名さん 6時間前
>不法行為成立要件の立証責任を果たさなくても
>不法行為になった確定判決があればよろしく!
普通は裁判せんやろ。アホ。
謝罪して二度としないと誓って、弁償したら終わり。
しらばっくれてゴネるのは、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈ピンボケ迷惑喫煙者の匿名はんだけ。
>>25455 匿名さん
なんだ、全部アニヲタの希望的観測じゃん。(笑
夢物語『仮定の話』大好きアニヲタ。
不法行為の成立要件みたせば → 証明は相当高いレベル
他人のガラス割って → いや割ってないから、証拠あるの?
実際に不法行為判決でた → 実際に損害賠償請求を否認した判決でた
勝ち目がない → 証明は相当高いレベル、出費36万円、収入5万円
>>25458
>アニヲタくん、おせーて。
喫煙者ってバカだから、自分で
・民度が低い
・ボロアパートに住んでいる
・受動喫煙被害を与えている
って、ゲロしてますが?もう忘れた?
喫煙者ってバカぁまるだし。
>>25459 匿名さん
アニヲタくん、全然答えになってないけど?
・民度が低い
・ボロアパートに住んでいる
・受動喫煙被害を与えている
裁判やんないで、どうやって証明するの? ジャッジするの?
アニヲタくん、おせーて。
>>25464 匿名さん
>>25464 匿名さん
>>診断書不要で、ベランダ喫煙が不法行為に確定していますが?
健康被害は否定されてますが?
>>立証難しい?
簡単であればお前がやってみろ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
以下、判決文より原告の行動(抜粋)
これだけの記録を作成、直接のお願い、相談、自衛等をして、更に被告の自供があって
『36万程度出費で5万円だけの損害賠償金』になった裁判。
”立証難しい?”と疑問を挟む余地などは全くないだろう。
ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,
ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,
これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが
充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,
多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,
毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,
できる限りの措置を講じていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは
自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,
ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,
タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。
原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。
原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,
自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,
被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,
お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。
これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。
静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,
管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,
「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,
ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。
被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の
下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,
同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある
原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,
原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。
成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え
以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,
娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,
喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,
原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,
マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと
反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,
自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,
その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐ
ために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて
,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,
被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,
上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,
全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
>>で、不法行為判決が確定していますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならないとの確定判決があればよろしく。
ベランダ喫煙が必ず不法行為になるとの確定判決があればよろしく。
以上。
>>自分で告白したら証明の必要ないだろうが。バーカぁ
その煙私のではありません。煙に個人情報が記載されてますか?
この一言で終了。バーカぁ
ベランダ喫煙者が勝訴した確定判決だせばわかり易いのにね。確定判決の判決文ないの?
ベランダ喫煙者を相手にして必ず勝訴するという確定判決だせばわかり易いのにね。
必ず勝訴するという確定判決の判決文ないの?
ベランダ喫煙が自由で吸い放題なのが良く分かるね。
タバコの煙に個人情報を記載させる法律でも作ったら???
ば~か。
アニヲタって民事訴訟もできないヘタレなんだなぁ。
おつかれ。
実際にベランダ喫煙がの不法行為にならなかった裁判がありますが?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 として損害賠償請求を否認した
>>25485 匿名さん
それが?
先人に習って民事訴訟すればいいんじゃねぇ?
お前の試算じゃ36万円支払って5万円の収入。
赤字31万円?手間?時間
その煙私のではありません。煙に個人情報が記載されてますか?
この一言で裁判もできないな。((o(^∇^)o)) ((o(^∇^)o))
アニヲタが民事訴訟もできないヘタレって事が良く分かるね。┐( ̄ヘ ̄)┌
アニヲタのような893まがいのイチャモンを付けてくるヤカラも少なくないので、
不法行為成立要件の立証責任を要求しましょう。
https://www.bengo4.com/c_1012/c_1110/c_1754/c_1788/b_708956/
ドアに貼り紙をされますが、違法ではないのでしょうか。
共同住宅に住んでおります。主人は喫煙者で、朝、キッチンの換気扇の下で喫煙をします。そのことで恐らく上の階の方だと思いますが、ドアに貼り紙をされた方がいらっしゃいます。内容は「ベランダは共有部分なのでベランダで喫煙するのは止めてください、大変迷惑しています」とのことです。
主人は1度もベランダで喫煙したことがないのですが、ベランダで喫煙していると断定されています。また匿名の殴り書きの貼り紙も稚拙だと思います。
そもそも、このような貼り紙は違法ではないのでしょうか。本音を言ってしまえば、私共夫婦も上階の方の足音や物を落とす音、生活音全般を共同住宅であることから我慢し容認しております。
2018年09月20日 09時50分
齋藤 健博 弁護士
東京 中央区
> そもそも、このような貼り紙は違法ではないのでしょうか。
→そのような張り紙によって、マナー違反の人間と思われ、、ご主人の社会的評価が低下するおそれがあるといえます。
したがいまして、名誉毀損に該当し、違法といえる可能性があると思います。
厳重に抗議されてよろしいかと存じます。
で、アニヲタくん、
タバコの煙には個人情報が記載されていませんので、不法行為成立要件のうち
【加害者の故意・過失】の”加害者”の特定はどうやって行うの?
逃げまくるアニヲタ。┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌
逃げまくるアニヲタ。┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌
逃げまくるアニヲタ。┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌
はい、論破。
毎度おなじみ今日は少し早い真夜中のお勤めごくろうさま。
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アニヲタ、分かりやすい ばか。
不法行為にならないように・・・のハンドルはだあれ?
自由ではないってことですが?
23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29
ずいぶん前 >>19807 に申し上げたことですが、再掲しておきましょう。
>>19806 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> 誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね?
受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
> だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。
一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。