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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>24480
昨日も同じようなことを書かれていましたが、すでに回答がありましたよ。
>>24422 匿名さん 15時間前
>バカじゃないの?もうすでに論破されているのに。
>中央大学法学部も知らないアホが。
>https://researchmap.jp/read0049093/
>平成16年3月31日以前に既に在職期間が5年に達している者は,改正前の法律により弁護士となる資格が付与されますので,研修の受講と法務大臣の認定は要件とされず,直ちに弁護士となる資格が付与されます。
大丈夫ですか?質問されたらしっかりとレスを読みましょうね。
でも、中央大学ではなく、中京大学の誤りだったようですね。
昨日も同じようなことを書かれていましたが、すでに資格は付与されたのか知っているのですか?
でも、准教授は法律家ではありませんね。
不法行為成立要件の立証責任を果たし裁判で勝訴しなければベランダ喫煙は完全合法ですが?
>昨日も同じようなことを書かれていましたが、すでに資格は付与されたのか知っているのですか?
リンク先や説明を読んでも理解できないのですか?自分で調べることができないのでしょうか?困った方ですね。
>でも、准教授は法律家ではありませんね。
もともとは、
>>24387 アニヲタって墓穴掘るの大好き 4時間前
>ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいればよろしく。
が、「法の専門家」と言っていたのがいつのまにか「法律家」に言葉が変わっているようですが、法学部の教員は大学卒業後長く法を研究して助手や講師を経て准教授、教授となるわけですから、「法学者」であることは間違いないですよね。
で、この方の場合は経歴から、弁護士資格は有しており、いつでも弁護士になる資格があるのですから、「法律家」とみなしても間違いないのではないでしょうか?国がそれなりの価値を認めて、司法修習や司法試験を免除してきたわけですからね。
ネチネチ質問せずに、おかしければしっかり要点をまとめて反論すれば、無視されずに回答を得られるかもしれませんよ。もう少し頑張りましょう。
>裁判で勝訴しなければベランダ喫煙は完全合法ですが?
ご自分で不法行為の成立要件を何度も書かれていましたが、裁判で勝訴するというのが含まれていましたか?
瞬殺ですね。
>裁判で勝訴しなければベランダ喫煙は完全合法ですが?
この人ですね。人の車に追突して、裁判で勝訴しなければ完全合法だと主張する人は。
無法者ですね。
そもそも、アニヲタとの合意は必要ない。
ベランダ喫煙は規約で禁止されている場合を除き自由。
個人的に不法行為ではと感じたら不法行為成立要件の立証責任を果たし
裁判にて勝訴するしか不法行為を証明する方法はない。
>>この人ですね。人の車に追突して、裁判で勝訴しなければ完全合法だと主張する人は。
この人ですね。ベランダ喫煙スレで車の話をするアホウは。
>>裁判で勝訴するというのが含まれていましたか?
被害だ!と言えば【被害を認める】というのが含まれていましたか?
>>24489
>裁判にて勝訴するしか不法行為を証明する方法はない。
あなたの子供が他人の家のガラスをボールで割って、
「裁判にて勝訴するしか不法行為を証明する方法はない。」
と主張されるのですか?大変ですね。裁判なんて普通の人には無縁だと思いますが?
>被害だ!と言えば【被害を認める】というのが含まれていましたか?
なんのことかわかりませんが、名古屋の裁判では、受動喫煙被害は嫌がる人が多い公知の事実とされて、嫌だという意思表明があってからが、まるまる賠償期間として認定されていませんでしたっけ?
まともな人は、人の嫌がる健康被害に通じることはしませんよ。
で、
>>24387 アニヲタって墓穴掘るの大好き 4時間前
>ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいればよろしく。
これは、もういいのかな?
ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいるということで。
>>24493 匿名さん
>>あなたの子供が他人の家のガラスをボールで割って、
アニヲタくん、笑えるよ。
あなたの子供が他人の家のガラスをボールで割ったと何の証拠もなくイチャモンをつけられても、子供から事情も聴かず、事の真偽を確かないで、子供を叱り、相手に謝罪しますか?
>>24496
アニヲタ君かどうかは別に、屁理屈酷いね。
「あなたの子供が他人の家のガラスをボールで割った」と言うのは前提なので、それが違うかどうかなんで、「本質」ではなく、論点のスレ替以外のなにものでもありませんが?
確認できても裁判するのかね?
バカまるだしだと思うが。
で、
>>24387 アニヲタって墓穴掘るの大好き 4時間前
>ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいればよろしく。
これは、もういいのかな?
ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいるということで。
一つ論破されると、あれやこれや関連のないことを言い出して、ごまかす匿名はん。いつもどおり。
匿名はんで良いのだよね?
准教授って法の専門家(法律家)ではないね。
>>まともな人は、人の嫌がる健康被害に通じることはしませんよ。
その行為が合法であれば他人が嫌だと思ってもやる人は少なくないでしょうね。
>>名古屋の裁判では、・・・・・
不法行為成立要件の立証責任を果たして、裁判でその内容が認められたから勝訴したのでしょう。
名古屋の裁判のように個々、不法行為成立要件の立証責任を果たして、裁判でその内容が認めさせましょう。
もちろん裁判ですから、認められない場合もあるでしょうね。(笑
>その行為が合法であれば他人が嫌だと思ってもやる人は少なくないでしょうね。
ちょっと表現がおかしい。
その行為が合法でも他人が嫌がると思えばやる人は少なくないでしょうね。
ですよね。
でも、実際には嫌がる人が不法行為になるというのが、名古屋の判決ね。
↑実際には嫌がる人が→実際には嫌がる人がおれば
24504 匿名さん 10分前
>>24497 匿名さん
「あなたの子供が他人の家のガラスをボールで割った」=被害を与えた=証明可能
【ベランダ喫煙をした】=被害があったの?=被害の証明必要
何を言いたいのかわからないが、ガラスが割れれば被害が生じている。
煙が届けば受動喫煙被害が生じている。
で、
>>24387 アニヲタって墓穴掘るの大好き 4時間前
>ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいればよろしく。
これは、もういいのかな?
ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいるということで。
それと、
>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
というのが合意事項と言うのも。
論点コロコロ変えて議論を混迷さしても意味がない。
一つ一つ固めましょう。
>>その行為が合法でも他人が嫌がると思えばやる人は少なくないでしょうね。
はい。
その行為が合法であれば他人が嫌だと思ってもやる人は少なくないでしょうね。
>>でも、実際には嫌がる人が不法行為になるというのが、名古屋の判決ね。
だから、不法行為成立要件の立証責任を果たして、裁判官に認められたのが
名古屋の判決ね。
個々、名古屋の原告のようにすれば良いでしょう。
何か間違ってる?
>>24507 匿名さん
>>ガラスが割れれば被害が生じている。
>>煙が届けば受動喫煙被害が生じている。
不法行為成立要件の立証責任を果たせば良いでしょう。
被告に否認され【たら】大変ですね。(笑
准教授って法の専門家(法律家)ではないね。
『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。
https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
このような濡れ衣も少なくないので、不法行為成立要件の立証責任を要求しましょう。
https://www.bengo4.com/c_1012/c_1110/c_1754/c_1788/b_708956/
ドアに貼り紙をされますが、違法ではないのでしょうか。
共同住宅に住んでおります。主人は喫煙者で、朝、キッチンの換気扇の下で喫煙をします。そのことで恐らく上の階の方だと思いますが、ドアに貼り紙をされた方がいらっしゃいます。内容は「ベランダは共有部分なのでベランダで喫煙するのは止めてください、大変迷惑しています」とのことです。
主人は1度もベランダで喫煙したことがないのですが、ベランダで喫煙していると断定されています。また匿名の殴り書きの貼り紙も稚拙だと思います。
そもそも、このような貼り紙は違法ではないのでしょうか。本音を言ってしまえば、私共夫婦も上階の方の足音や物を落とす音、生活音全般を共同住宅であることから我慢し容認しております。
2018年09月20日 09時50分
齋藤 健博 弁護士
東京 中央区
> そもそも、このような貼り紙は違法ではないのでしょうか。
→そのような張り紙によって、マナー違反の人間と思われ、、ご主人の社会的評価が低下するおそれがあるといえます。
したがいまして、名誉毀損に該当し、違法といえる可能性があると思います。
厳重に抗議されてよろしいかと存じます。
>>24512
>准教授って法の専門家(法律家)ではないね。
※超個人の感想です。
法学部の准教授が法の専門家でないとするあなた以外の著名人または公的Webサイトがあればどうぞ。
論破された悔しさ以外のなにものでもありません。
>>24510
> >>その行為が合法でも他人が嫌がると思えばやる人は少なくないでしょうね。
>はい。
>その行為が合法であれば他人が嫌だと思ってもやる人は少なくないでしょうね。
> >>でも、実際には嫌がる人が不法行為になるというのが、名古屋の判決ね。
だから、不法行為成立要件の立証責任を果たして、裁判官に認められたのが
>名古屋の判決ね。
>個々、名古屋の原告のようにすれば良いでしょう。
>何か間違ってる?
間違ってるでしょう。少ないのだっったら、裁判沙汰になるケースは少ないし、少ないから、名古屋の原告のようする必要があるかどうかとは関係がありませんが?
あんた頭大丈夫?
>>24513
>『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ゴネてるのはベランダ喫煙ヲタクでしょう。
裁判通りと主張しておりますが?
>>24513
>『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
>https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
???
>>24411
>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
> > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
>の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。
受動喫煙被害を与えない喫煙は自由、受動喫煙被害を与える喫煙は自由でないと、双方合意してますが?
頭大丈夫じゃないよね?
>>24513
>『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。
>https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
お互い様でない著しい被害を受忍する義務があるとはどこにも書かれていませんが?
ご自分で受忍限度について、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11950/
>>11950 集合住宅では禁煙しよう
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12014/
12014 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね 2018/09/16 05:59:16
ご自分で「猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だ」「集合住宅では禁煙しよう」とハンドルで書いておられるとおりですが?
福島原発事故以上の内部被曝を受忍して喜ぶのは低能の喫煙者だけです。
>>24513
>『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
受動喫煙被害のあるベランダ喫煙を受忍しろとはどこにも書かれていませんが?
判決文を省略しても判決が確定した事実は変わりません。
法学部准教授が法の専門家でないとの根拠が示されなかったので、
>>24387 アニヲタって墓穴掘るの大好き 4時間前
>ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいればよろしく。
法の専門家が受動喫煙に受忍限度論はないと明言したということで確定だね。
>>間違ってるでしょう。少ないのだっったら、裁判沙汰になるケースは少ないし、少ないから、名古屋の原告のようする必要があるかどうかとは関係がありませんが?
”少なくない”と投稿してますが?
>>法学部准教授が法の専門家でないとの根拠が示されなかったので、
准教授が法の専門家であると証明させていないので。
https://www.romeosplaybook.com/hourituka-teigi.php
法律家の定義について
一昔前まで法律家という言葉は「法曹三者」と呼ばれる三つの職業に就く人のみを指す言葉として使われていましたが、職業の多様化が進む現代の日本においては法律家の定義というものは存在していないというのが現状となっています。
そのため、最近ではこれら法曹三者の職に就く人だけでなく「行政書士」や「税理士」、「社労士」といった職業に就く人の間でも法律家を自称する人が増えてきています。
ただし、厚生労働省による職業や資格分類の項目では法律家の定義に法曹三者だけでなく「司法書士」や「弁理士」なども含めており、基本的には「裁判や訴訟に関与できる職業に就く人」の事を法律家として扱っています。
准教授入ってないね。(笑
>>双方合意してますが?
双方って誰と誰だよ?
>>お互い様でない著しい被害を受忍する義務があるとはどこにも書かれていませんが?
”ある程度”との表現があり受忍義務を認めていますが?
>”ある程度”との表現があり受忍義務を認めていますが?
著しい被害は認めてないってことじゃない?
名古屋の判決は、著しい不利益を与えるってことじゃないかな?