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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>相手方に支払義務があるなら
>少額訴訟を含む多くの民事訴訟が、そこを争うのですが?
未払いの賃金を支払え、と訴えるのと、
セクハラによって精神的苦痛を与えられたから慰謝料を払え、と訴えるのでは
審理の複雑さがまるで異なるのですが、そんな事すら理解できてないようですね。
やはり、無知すぎてお話になりません。
>それには、少額訴訟で十分。
無理なものは無理です。
少額訴訟とはそういう制度ではありません。
>規約の有無に関わらず、悪質常習迷惑喫煙は不法行為になります。
不法行為を構成する可能性があるというだけです。
ベランダで喫煙する行為自体には、何ら違法性はありません。
>>2353 匿名さん
> >悪質常習迷惑喫煙
が不法行為でない訳内だろうが?
喫煙しなくとも、寒空毎晩仁王立ちするだけでも変態異常者でパトカー呼ばれると思うよ。
で、毎晩喫煙しておればアウトだな。
変態野郎!
>>2361
それって、これでしょう。
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%B0%BC%E5%B4%8E+%E3%83%99%E3%83%A...
車の中で主犯女XやE家父から何度も顔を殴られたり、タバコの火を押し付けられるなどの激しい暴力を受け
やっぱり、喫煙≒不法行為、違法行為
ですね。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
ベランダ喫煙者は、これからもずーっと
タバコを吸い続けて、
非喫煙者は、これからもずーっと
文句を言い続けるんでしょうね。
交わる(解決する)ことは絶対ない
永遠のディベイト...。
>既に確定判決出ていますが?
過去にたった一例だけ、そのような判決が出たことがあると言うだけの事です。
確か、勝訴したはずの原告が、あなたにも受忍義務があると、たしなめられた裁判ですよね?
もうこうなったら多数決だ!!
>>2366 匿名さん
判決に第三者が文句言っても仕方がないでしょう。あなたと全く同じことを述べてゴネた悪質常習迷惑喫煙者の被告は納得して確定していますからね。
悪質常習迷惑喫煙被害者は被害を受忍する必要が全くないって判決です。
悪質常習迷惑喫煙の被害者の方は、
1) 管理組合に通報して悪質常習迷惑喫煙者に悪質常習迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(名古屋の判決文を添え、二・三度程度で十分)
2) それでも悪質常習迷惑喫煙が止まらない場合、悪質常習迷惑喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
3) 最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
4) 医療機関への交通費や診療費、薬代などは戻ってくる可能性が高いですから、賠償額に算入しましょう
5) 診療のために休んだ日や体調が悪くて仕事ができなかった日は、休業補償の対象になりますから、逸失利益として賠償額に算入しましょう
6) それらと精神的(健康)被害として、60万円以下の損害賠償(金銭支払請求)を求め、少額訴訟を起こしましょう
原則、一日の審理で決着が付きます。
既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、悪質常習迷惑喫煙が不法行為と認められることは確実ですから、金額はリーズナブルに抑え勝訴判決を目指しましょう。
裁判内では、裁判長が個別に原告、被告に対し、和解を勧めることになりますが、悪質常習迷惑喫煙者には、通常裁判になれば、名古屋での確定判決もあるので、適当な額での和解を強く勧めることになります。
一旦和解や勝訴を勝ち取れば、悪質常習迷惑喫煙はなくなるでしょう。和解や勝訴の事実は大きいですから、二度と告訴されようと、まともな?悪質常習迷惑喫煙者でも考えないでしょう。
勝訴判決後も、まだ悪質常習迷惑喫煙を続ける場合は、管理組合に不法行為の即時中止か、退去勧告を出してもらえば良いだけです。被告による悪質常習迷惑喫煙者が禁じられることは確実です。
証拠さえそろえれば、勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。
なお、名古屋の判決がかなり厳しく悪質常習迷惑喫煙者の屁理屈自己弁護を既に棄却し、悪質常習迷惑喫煙を不法行為と認定しています。特に次の点は、理解しておくと良いでしょう。
1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
6) 喫煙の禁止規定は不要
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
まあこれだけ明確に悪質常習迷惑喫煙が不法行為と指弾していますから、まずは手軽な少額訴訟で悪質常習迷惑喫煙者を訴えてみましょう。繰り返しになりますが、原則、一日の審理で決着が付きます。 通常裁判になっても、簡易裁判所での迅速な裁判になるようです。
>>2363 匿名さん
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
警察呼ばれるよ。
ご主人どうなされましたか?任意で尿検査させていただけますか?
ってね。
惨め。
>>2368
相手方の不法行為が立証できてないので却下されますね。
万一受付られても、敗訴するでしょう。
通常裁判へ送られる事もありません。
法律のド素人が妄想したところで、無理なものは無理です。
残念でした。
>>2370 匿名さん
>法律のド素人
法律の玄人やらの少額訴訟を提訴するには債権が必要というのにはワロタ。金銭訴訟で金額を確定させるための訴訟で、判決が確定する前に債権や債務が確定している訳無いだろうが。
これだから玄人とやらは怖い。
知っていましたか?
覚醒剤所持容疑で逮捕される人間の9割は喫煙者です。
更に少年院収容受刑者の9割、成人受刑者の6割が喫煙者です。
この事から解る通り犯罪と煙草は密接に関係しています。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13155467388
喫煙は止めるにこしたことがないですね。
喫煙ヤバいよ。止めましょう。
http://www.geocities.jp/no_smoking_therapy/2006-07-03.html
喫煙率と少年犯罪との関係
統計からも少年院入所者にはニコチン依存が多いことが示されているのでここに紹介する。
まずは共同通信の以下のニュースより少年院の喫煙率が80%だという。
2005/10/20 少年院で医師が禁煙教育 タバコの効用のうそを説明 (共同通信ニュース速報)のニュース
若者に迫る薬物依存の危険を、まずタバコから予防しようと、心理療法を取り入れた新しい禁煙方法に取り組む「リセット禁煙研究会」(名古屋市)の磯村毅医師が20日、愛知県豊明市の少年院「豊ケ岡学園」で講演し、「我慢ではなく、吸いたい気持ちが起こらないようにすることが大切」と訴えた。
同学園によると、入園する少年の約8割は常習の喫煙者。これまでは職員がタバコの害を諭してきたが、外部の専門家を招いた禁煙教育は珍しいという。
14歳から19歳の少年約40人を前にした講演で磯村医師は、説明を繰り返して理解させる心理療法でタバコを吸う以前の健康状態を思い出させ、吸いたい気持ちをなくす「リセット禁煙」を提唱。「タバコでストレスが解消できると全員が考えているが、実はニコチンが切れるからストレスを感じるだけで、解消されていない」などと喫煙の「効用のうそ」をやさしく説明した。
磯村医師によると、毎日タバコを吸う未成年の3人に1人がシンナー吸引の経験があり、禁煙は別の薬物依存の予防にもつながるという。
また高校生の喫煙率は厚生労働省のページにもデータが出ている。 たばこ規制枠組条約と今後のたばこ対策によると高校3年生の毎日喫煙者の割合は平成8年25.4%平成16年13%である。
普通の高校生の喫煙率が20%前後であるのに対して、犯罪を犯した少年の喫煙率は80%。これは明らかに喫煙と少年犯罪の因果関係を示している。もっとも少年にとっては、喫煙自体が犯罪であるが…。
息子の健康のためにも禁煙しましょうね
http://smoking-therapy.net/entry59.html
(一部表現を変更しています。)
本気で息子の健康を考えている方は禁煙を最優先にするべきです。科学的根拠も示されていて事実、禁煙をしている人はそのように感じています。起立する力などにも効果があるので、禁煙をしてその効果を実感してみてほしいと思っています。テキサス大学オースティン校シンディ・メストンとクリストファー・ハート両氏の研究では以下のような結論が出ています。
「禁煙に成功した男性は喫煙を再開してしまった男性と比べ「息子の健康」が改善されていた」
早い人は禁煙を始めて2ヶ月で効果を実感することが出来ています。一言に「息子の健康」という言い方では分かりにくいかもしれませんが、EDを中心に素早く起立する、挫折の減少、信念が堅くなると良いことずくめでもあります。どうしてそのようなことが影響しているのかと云うと、ここでもタバコの根源、ニコチンが影響をしています。直接的な害ではなく、精神的なものでもタバコは影響力を持っているのです。
・・・
後ろめたいことがなければ、「どんどん訴えて下さい」で終わりでしょう。毎日ベランダ喫煙しておれば敗訴間違いないと思うよ。
「お前のタバコのせいで健康被害を被ったから金払え!」って少額訴訟起こせばいいんじゃない?
どんどん訴えればいいですよ。
チンピラの因縁にしか聞こえないけど…
2378
チンピラの因縁は、あなたの煽りレスの方でしょ。
カネなど要りません。唯々、迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけなのが理解出来ませんか?
迷惑行為を正当化しようとする、あなたのような書き込みを"盗人猛々しい"というのですよ。
毒煙による一方的な加害者のくせに被害者面した事ばかり言って、図々しいにも程がありますよ。
悪質常習迷惑喫煙は近隣住民の健康を害する傷害罪にも相当します。継続的なベランダでの喫煙は止めましょう
傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>>2379
>チンピラの因縁は、あなたの煽りレスの方でしょ。
いやいや
法解釈や制度を無視して、不法行為だの少額訴訟だの、出鱈目ばっかり書き込んでる、あなたのお仲間の言い分は、チンピラの因縁そのものです。
>唯々、迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけなのが理解出来ませんか?
理解はできますが、同時に『吸いたい』という意思と権利を無視した、一方的な言い分にも聞こえます。
>迷惑行為を正当化しようとする、あなたのような書き込みを"盗人猛々しい"というのですよ。
迷惑行為と言うほどの事でもないでしょう。
不法行為を認めた裁判に便乗して、『単なる喫煙』を糾弾するようなやり口だって、十分に『盗人猛々しい』ですよ。
>毒煙による一方的な加害者のくせに被害者面した事ばかり言って、図々しいにも程がありますよ。
『規約の改正』という、公平かつ民主的な解決方法があるのに、一方的な権利侵害で加害しようとしているのは、あなた方のほうですね。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
裁判判決がでても、
販売されるマンションは100%ベランダ喫煙禁止
にならないんだろう?
行政はなぜベランダ喫煙禁止法を制定しないん
だろう?
そりゃー当然、一裁判例を相手にするわけが
ありませんから。
裁判例を積み重ねて、判例にすれば一目おくかも
しれませんが。
>>2381 匿名さん
>『規約の改正』という、公平かつ民主的な解決方法があるのに
普通はそうなのですが、こと喫煙となると解決策にならないことは路上の吸殻の多さや罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙をみれば明らか。
規則は守るのに喫煙になると規則を守らない。これが現実。
>解決策にならないことは路上の吸殻の多さや罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙をみれば明らか。
慣習的に日本ではタバコのポイ捨てが容認されてきましたからね。
でも、ポイ捨てする人なんて、今時いないんじゃないですか?
規約で禁止にすれば、無条件で喫煙をやめさせる事ができます。
禁止でないなら吸っても構わないのだから、吸うな!と要求するほうがどうかしてる。
あなたのマンションの事ですから、好きにすればいいんですけどね。
もう飽きた。悪質常習迷惑喫煙者は勝手に死期を早めてください。こちらは明日からボラボラ島旅行。息子大事にしろよ。バイバイ。
はい。論破!
さようなら。
>>2384 匿名さん
>規約で禁止にすれば、無条件で喫煙をやめさせる事ができます。
罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙。
禁止だけではやめさせる事ができないのが喫煙。
路上のポイ捨ての多さもこれを裏付けています。
路上のポイ捨てといえば、横浜駅前の路上(勿論喫煙禁止)で僅か15分の間に吸殻が何百本も捨てられていたという神奈川新聞の記事があった。
これが実情なのにポイ捨てする人がいないなんて能天気な人がいるとはね。
>路上のポイ捨てといえば、横浜駅前の路上(勿論喫煙禁止)で僅か15分の間に吸殻が何百本も捨てられていたという神奈川新聞の記事があった。
清掃直後、数百人が一斉にタバコを吸いだして、ことごとく路上に捨てたと言う事でしょうか?
翌日の清掃時には数万本のおびただしいタバコが路上に散乱していたのかな?
事実関係がよくわからない記事ですが、神奈川県民て民度が低いんですね…
でもその事と、マンションの規約順守は全く別のお話です。
喫煙可能マンションと喫煙禁止マンション、いずれを選択するかは、組合員次第ですよ。
>>2389 匿名さん
規約で禁止されていてもそれが守られないのが喫煙。
路上の吸殻のポイ捨てがそれを如実に表しています。
ポイ捨てがないなんて言ってる能天気な人には、何を言ってるのかわからないかもしれませんが。
>規約で禁止されていてもそれが守られないのが喫煙。
理事会なり管理会社から、規約順守の勧告を行っては如何ですか?
再三の勧告にも応じないようであれば、共同の利益に反する行為として、ベランダの使用差止め請求も可能と思われます。
まあ、規約で禁止にされていれば、のお話ですけどね。
ベランダ喫煙が可能なマンションと、ベランダ喫煙が禁止されているマンション。
どちらを選択するかは管理組合次第です。
>規約を守らず喫煙するのも、条例を守らず喫煙するのも全く同じで、別のお話しではありません。
何をどうしたいのかよくわかりませんが、
喫煙可能マンションと喫煙禁止マンション、いずれを選択するかは組合員次第です。
好きにして下さい。
>誰に勧告するのですか?
規約違反者
>禁止するだけ解決するなどいう能天気な人に教えてあげてるんですよ。
解決させるかどうかは、禁止を決定した管理者しだいです。
横浜のポイ捨てに関していえば、(事実であるなら)条例制定者の周知不足、管理不足と言わざるを得ません。
規約違反の是正もそうです。
だだし、禁止されていないのであれば、喫煙は可能です。
著しい不利益を与えられない限り、我慢するしかないでしょうね。