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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
このご時世に、
「ベランダ喫煙禁止規約が無い」
ことを知りながら、自らその集合住宅に住み込んでいるにも関わらず、間接喫煙が発生していない状態で、
「ベランダ喫煙やめろ」
と言うのは、間接喫煙を避けられないことを知りながら、自ら喫煙所に入っていて「間接喫煙になるから喫煙やめろ」と言う暴挙と同じ。
間接喫煙が発生した時点で止めるように進言するのが妥当。
アニメオタクで労働バカなここの嫌煙さんが労働者階級的視点でボケた理論を展開しているが、マネジメント観点での、もめごとのリスクへの対応策は、
「ベランダ喫煙禁止規約の制定」
がもっとも効果的。
PMBOKでリスク対応方法として定められている
「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となる。
ベランダ喫煙反対派であるにも関わらず、ベランダ喫煙禁止規約の制定に著しいアレルギー反応を起こす、ここのベランダ喫煙反対派。
原因が判明しております。
↓
>>22560 匿名さん
> 最近のタワマンは皆ベランダ喫煙不可になってるよ。
> で、もめごとリスクのあるボロアパート
なるほど、
>>19627 匿名さん
> このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
とあるように、アニメオタクな労働バカなここの嫌煙さんが
「ベランダ喫煙 止めろよ」
と言う、こころの悲痛な叫びをあげるのは、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいるからなんだね。
事情は理解するが、オウンゴールご馳走さま♪
のスレは、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいる喫煙被害者の「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、悲痛な叫びのスレである。
ボロアパートに投資と言うのは、ここのベランダ喫煙反対派さんの希望的妄想ですが、ここのベランダ喫煙反対派さんがボロアパートに住んでいると言うのは、ここのベランダ喫煙反対派さん自身が発言されている事実です。
↓
>>22560 匿名さん
> 最近のタワマンは皆ベランダ喫煙不可になってるよ。
> で、もめごとリスクのあるボロアパート
なるほど、
>>19627 匿名さん
> このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
とあるように、アニメオタクな労働バカなここの嫌煙さんが
「ベランダ喫煙 止めろよ」
と言う、こころの悲痛な叫びをあげるのは、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいるからなんだね。
事情は理解するが、オウンゴールご馳走さま♪
このスレは、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいる喫煙被害者の「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、悲痛な叫びのスレである。
一匹の嫌煙者は立証責任を果たさずに喫煙を止めさせたいだけ。
そんな虫の良い話はない。
他人の権利を制限するのだから当然痛みも伴うだろう。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法の定めた手順に沿い立証責任果たしてね。
退場したら? 13時間前
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得ですね。
長ったらしいハンドルネームの煙さんはあっさり敗北。
敗北したのですから潔く退場しましょうね。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】