- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
11月25日の学習のまとめ
1)少額訴訟は民事訴訟であることを学ぶ
2)少額訴訟は債権とやらがないとできないというのは誤りであることを学ぶ
3)喫煙は制限されることがあることを学ぶ
11月26日の学習目標
1)拘置所と刑務所の違いを知る
2)名古屋ベランダ喫煙不法行為訴訟の要点を確認する
3)喫煙の様々な害について学習する
少しずつ学びましょうね。
>>2195
>ダウンってあったかいですね!
ベランダ喫煙って家庭内亭主虐待そのものでしょう。わざわざダウンまとって喫煙しないといけないって惨め過ぎる。で、どこで吸うのも自由だと弁明するって、まるでイジメられっ子の母親への言い訳ですね。
「ボクそのアザどうしたの?」
「坂道で転んだだけ。」
「ボク何で寒いのにベランダで喫煙しているの?」
「基本的人権を享受するために、物凄く寒いのをダウンまとって我慢しているの」
ありゃりゃ、大した亭主だ。オモロ過ぎ!
>>2202 匿名さん
それって家庭内で基本的人権とやらが尊重されてないってことですね。人間としての尊厳も。でも喫煙者ってJTによってゾンビにされた人達だから、気にしないんだろうね。
ベランダ中央で仁王立ちとなり左手を腰にあてタバコを堪能いる人がいても、少額訴訟など起こせませんよ。
何故なら、喫煙の自由は基本的人権の一つであり不法性は皆無だから、金銭の支払い義務が生じるはずもありません。
請求すべき債権がないのであれば、少額訴訟など起こすことはできません。
非学者のクレーマーが妄想に妄想を重ねたところで、無理なものは無理です。
訴状を提出するのは勝手ですが、受け付けてすらもらえないでしょう。
少額訴訟とは、嫌煙クレーマーが妄想してるような制度ではありません。
>>2201
いろいろ勉強できてよかったですね。
少し前までは、不法行為すら満足に理解できていなかったのに、今は少額訴訟ですよ!
でもね、レスをみていれば、法律の知識がほぼない人だという事はすぐにわかるんです。
少なくとも、まともに法律を学んだ経験などは皆無でしょう。
堂々と知ったかぶりを繰り返す神経が理解できません。
>>2207
あらあら。昨日は少し理解してできるってしていたのに、タバコ1本吸うともう忘れちゃうんだ。禁煙しましょうね。
民事訴訟で、最初から賠償額が確定しているなんてことはありません。裁判所に判断を仰ぐのですが?迷惑喫煙による被害が60万円として少額訴訟を起こしてみてはどうでしょうか?もちろん要件に反していては受け付けられませんがね。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/
日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば,
『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』
こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。
>>2208
>私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが
事故によって生じた損害が明確ですね。
警察への届け出があるから、事故の詳細も明確ですね。
隣人がタバコを吸いました。
で、相手方に何を請求するの?
差止め?
少額訴訟で差止めって何?
>>2212
>損害賠償請求ができるとなってましたが?
>あら、名古屋の裁判も「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案」ですが?
だから、同じような損害賠償請求が少額訴訟でできると、勝手に妄想して言い切ってるんでしょう?
無知なクレーマーにしかできない発想ですね。
で、少額訴訟で差止めって何?
逃げずに説明してくれないかな?
>損害賠償請求ができるとなってましたが?
近隣住人がタバコを吸ったら、一律で5万円を請求できると思ってる?
これは完全に乞食の発想ですわ…
結局少額訴訟ができるということで、常習悪質喫煙者君も納得ですか?
どこかに債権が必要とあれば、そのページを引用してくださいな。
知ったかぶりと言うよりも、知らなさぶりしか出ていませんが?
>どこかに債権が必要とあれば、そのページを引用してくださいな。
少額訴訟でできるのは、60万円以下の支払い請求のみなのですが、
『少額訴訟には請求すべき債権が必要』の意味が理解できませんか?
アホすぎてお話にならない…
>結局少額訴訟ができるということで、常習悪質喫煙者君も納得ですか?
あなたが、アホすぎて理解できないという事が、改めて理解できました。
差止めって何?
>>2213 匿名さん
名古屋の迷惑喫煙損害賠償訴訟と同じですよ。
不法行為認定されても迷惑喫煙するようであれば、次は管理組合が退去勧告をすれば良いですね。
迷惑喫煙を止めるか退去かしか選択肢はないですね。
そんなことくらい誰でも分かりそうなものですが?
結果として迷惑喫煙はなくなります。
賠償責任を求めて裁判するのだかr、責任も権利も判決が確定するまで生じません。
だから刑務所と拘置所の違いもわからないのでしょう。
喫煙やめても同じかもしれませんが、とりあえず、君の場合みっともないから止めれば?
>>2216
もう一度引用しておくね。
>日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?
まさに迷惑喫煙損害賠償向けですが?
>相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。
相手方は非を認めていない。あるいは金額を認めていない。どこに債権とやらがあるのですか?
>アホすぎて理解できない
のは、常習悪質迷惑喫煙者です。
>>2214
>近隣住人がタバコを吸ったら、一律で5万円を請求できると思ってる?
名古屋の判決の計算では、一日5本4か月半で5万円って計算じゃなかったっけ?弁護士さんの評では、金額が低いようなコメントがあったけれどね。
>これは完全に乞食の発想ですわ…
自宅に喫煙のできる部屋がない方が、乞食同然ですが。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
ベランダ喫煙は、マンション管理規約で
禁止していなければ 全く 問題ありません。
吸えないのは1人だけ、裁判で敗訴した被告のみです。
他のベランダ喫煙者は、裁判長から判決を
受けていませんからタバコを吸っても
全く問題ありません。
>少額訴訟で債権なんてお前だけ。
少額訴訟でできる事は、60万円以下の支払いを支払いを求める事だけなのですが、
金銭債権もないのに、少額訴訟で何を訴えるつもりなんですか?
喫煙の差止め!どやっ、ですか?
>>2231
>どこかに少額訴訟するのに債権が必要なんて書いてありますか?
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
貸金、修理代金、治療費、その他損害金や賠償金など、相手方に対して金銭債権を有していなければ、少額訴訟はできません。
債権の意味を知らないの?
>喫煙者の妄想ですね。
アンタの『差止め』の事でしょう?
>読んでもわからなきゃ認知障害ですね。
だから、逃げるなよ!
冗談抜きで、性根の腐った卑怯者やな…
どこかに少額訴訟で差止めができるなんて書いてありますか?
クレーマーの妄想でないなら、(お得意の)公式なwebページを引用して下さい。
どこにも債権があることなんて書いてませんが?例によって、書いてないものが見える。禁煙した方が良いかも。
http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcms4_00000328.html
> 裁判手続の案内 > 民事事件 > 少額訴訟
少額訴訟
1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。
少額訴訟で和解や勝訴すれば、強制執行できると書いてあるだけですが?ひょっとして妄想?
少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
不法行為の判決が出て喫煙続けるのは、ここの悪質常習迷惑喫煙者だけでしょう。
今日も悪質常習迷惑喫煙者トレーナーがポイントゲット!
>>2238
>賠償を求めて少額訴訟はできます。
相手方(近隣のベランダ喫煙者)は賠償金の存在を把握しているのですか?
あるいは、賠償金の支払いを承諾した証拠が提示できますか?
明らかな不法行為を立証できますか?
まず不可能でしょう。
そのような訴状を提出された裁判所が、通常の少額訴訟案件として、審理を進めると思いますか?
ベランダ喫煙で少額訴訟
無知な人間の知ったかぶりでしかありません。
>>2239
>どこにも債権があることなんて書いてませんが?例によって、書いてないものが見える。禁煙した方が良いかも。
債権の意味が理解できないから見えないんですよ。
アホすぎて話になりません。
で、差止めできるってのはどこに書いてあるのかな?
>>2243
こっそり「債権」引っ込めたか。一つ学習したな。
名古屋の裁判の少額版なだけ。名古屋の確定判決があるから、少額訴訟し易いだろうね。
既出だが。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/
これから少額訴訟を利用しようとする方へ
日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば,
『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』
こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。
>>2244
>お前、民事訴訟で国選弁護人雇うんだったよな。
は?
>刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの?
刑務所と拘置所を間違えて投稿した事に、何か重要な意味がある?
オッサン、次元が低すぎる。
>>2245 匿名さん
ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。
賠償金の額なんて、判決でるまでわかりません。どちらにも権利も義務も確定するまでありません。で、賠償金の支払い求めて裁判するんだよ。賠償額が確定してなければ少額訴訟できないって、どういう思考回路なの?
オモシロ過ぎ。
>>2250 匿名さん
>意味が通じにくいからね
意味の通じないことを書いていたことが理解できただけでも今日の成果ですね。
明日はもっとしっかり学習しましょうね。宿題として刑務所と拘置所の違いをまとめておきましょうね。
>賠償額が確定してなければ少額訴訟できないって、どういう思考回路なの?
少額訴訟というのは、そういう制度ではないと言う事実を知っているから。
『そういう制度ではない』とは、『不法性も事実関係も賠償額も明らかではない案件を、一から審理するような制度ではない』と言う事。
少額訴訟でベランダ喫煙の損害賠償請求訴訟が可能だなんて、本気で思ってるのですか?
>意味ないかい?
何か意味がある?
悪質常習迷惑喫煙は不法行為って判決がありましたからね。精神的な被害の賠償として60万円以下の請求額なら、少額訴訟で十分でしょう。但し、証拠はしっかり揃えないといけませんがね。
名古屋の判決がかなり厳しくベランダ喫煙の行為を不法行為と認定していますから、次の点に留意すれば良いでしょう。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> 喫煙は制限されることがある
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
--> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
--> 常習の迷惑喫煙は不法行為
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> 禁止規定は不要
>悪質常習迷惑喫煙者さん、イライラしたり血圧上げたりせずに、意味の通じることを書きましょうね。
債権とか賠償金とか損害金とか出てきてパニックなんでしょう?(いちいち脳内で誤変換されてるから…)
物事を知らない人は、色々と難儀ですね。
>宿題やれば意味がわかるでしょう。
何故意味が無いかを説明したって、サルには理解できないからね。
>刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの?
↑判例の対象施設を間違えて投稿しただけで、このテンション!
オッサン、次元低すぎ…
>自問自答ですか?
その返しがね、「ああ、この人本当に混乱してるんだ…」って思う訳ですよ。
やっぱり喫煙の煙が周囲に悪影響を及ぼす可能性があること、従って皆が嫌がることを「公知の事実」としたことが大きいですね。証明の必要がない訳だから。
後は警告をした事実と、喫煙者が喫煙を継続した事実、毎日の本数さえ示せば楽勝でしょう。
基本的には裁判官は和解を双方に勧めるわけだから、事実をつきつけられれば、喫煙者が通常裁判に持ち込むことはないでしょう。仮に持ち込んでも敗訴確実だしね。
>>2260 匿名さん
刑務所と拘置所では、判決の意味が全然異なるから、そこを間違える方が次元が低い。
未決勾留人は無罪かもしれないから、受刑者と異なり、権利はかなり尊重されないといけない。それにも関わらず、喫煙が制限されたということで、食事や睡眠などの権利とは明らかに違うと言う最高裁の大法廷での判決なんだが。
大法廷ってわかるかな?
オモロイねえ。
せめて冬場だけでもベランダ喫煙止めたら?虐待されてるって通報されるよ。みっともないだろうが。
>>2248
見落としてたけど、一応…
>ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。
被告の債権じゃなくて、財産でしょう?
っていうか、何を頓珍漢な事を言ってるんですか?
アホすぎてビックリ…
これじゃお話になる訳がない。
>>2263
だから、重要なのは最高裁が
『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、』
と解釈している部分なの!
最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。
論争のきっかけになった施設が刑務所か拘置所かなんて、ベランダ喫煙を論ずるこのスレッドでは何の意味もありません。
>>2265 匿名さん
ははは。正体表したね。債権の意味がわかってないんだ。
> >ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。
>被告の債権じゃなくて、財産でしょう?
>っていうか、何を頓珍漢な事を言ってるんですか?
今後支払われるべき給料は財産ではないだろう。
銀行に預けたお金は手元にはない。
払ってもらえる権利を債権と言うのだが、それすら知らなかったんだ。
哀れだのう。中卒飛び級で社会人の超エリート確定だな。夜間高校通った方が良いよ。
>>2268 匿名さん
喫煙が基本的人権なんて断定すると、厚労省の規制とか影響が大きいから、不要な判断は避けただけなんだよ。
どれだけここの悪質常習迷惑喫煙者は法律に詳しいの。
オモロイねえ。
>ははは。正体表したね。債権の意味がわかってないんだ。
うん。
なぜここで被告の財産(被告が有する債権)の話が出てくるのか、全く理解できません。
少額訴訟で必要なのは、原告が被告に有する60万円以下の金銭債権。
何を頓珍漢な事を言ってるのですか?
JT使徒完全制覇
>>2270 匿名さん
お前が自分自身で意味が通じないと思うようなことを書くからだろう。
被告の債権については、裁判所の少額訴訟のページに記述があるから、それを読みなさい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
>裁判所のWebのどこにその記述があるの?あるいは法令でも良いが。
最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。
隣人がベランダで仁王立ちでタバコを吸っていても、黙って我慢するしかありません。
>意味が通じるように書きなさい。
債権が理解できないんだから無理です。
>>2279 匿名さん
財産と債権の区別がつかない悪質常習迷惑喫煙者さんは賢い。
裁判所の少額訴訟の説明のどこに、少額訴訟をする要件として、君が言う債権とやらの必要性が記載されているの?記載されておれば、検索ですぐ提示できるだろうが?
そんなこと、どこにも書いてないから、ゴネてるだけだろうが?
オモロイ奴やのう。
悔しいのう。
>>2280
>裁判所の少額訴訟の説明のどこに、少額訴訟をする要件として、君が言う債権とやらの必要性が記載されているの?記載されておれば、検索ですぐ提示できるだろうが?
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
少額訴訟
・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
60万円以下の金銭の支払を求める←債権
>>2281
> 60万円以下の金銭の支払を求める←債権
求めているだけなんだから、「権」利は発生していません。
裁判で勝訴判決が出て金額確定すれば、その時点で被告の支払い債務になり、原告の債権となります。
Oh my god!
>裁判で勝訴判決が出て金額確定すれば、その時点で被告の支払い債務になり、原告の債権となります。
ここでいう裁判とは何を指しているのですか?
それは皆、判決が確定してからの話だろうが?
そして、賠償金が支払われたら、債権でなくなるんだが?確定判決から賠償金支払いまでの間だけが、債権なんだが。
名古屋の悪質常習迷惑喫煙の場合だと、
精神的(健康)被害を受けた←弁償しろ
だったよね。まったく同じだが?
>>2285
>ここでいう裁判とは何を指しているのですか?
少額訴訟を含む民事訴訟一般の話ね?それすら理解できてなかった?
少額訴訟を含む民事訴訟を起こすというのは、損害賠償の場合、損害の有無、金額について争いがあるから起こす訳。だから、「求める」となる。金額も損害の有無も確定していない時点で「権」利の発生しようがない。
名古屋の判決があるから、一から審理する必要がなくなったから、少額訴訟を起こしましょうって、提案していますが?
>>2256
悪質常習迷惑喫煙は不法行為って判決がありましたからね。精神的な被害の賠償として60万円以下の請求額なら、少額訴訟で十分でしょう。但し、証拠はしっかり揃えないといけませんがね。
名古屋の判決がかなり厳しくベランダ喫煙の行為を不法行為と認定していますから、次の点に留意すれば良いでしょう。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> 喫煙は制限されることがある
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
--> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
--> 常習の迷惑喫煙は不法行為
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> 禁止規定は不要
>2288
>貸金とか物販代金とか修理費用とか、金銭債権を有しているのに、難癖をつけて払ってくれないような場合に、少額訴訟を起こすの。
そりゃ、悪質常習迷惑喫煙者の勝手な解釈だろう。
悪質常習迷惑喫煙者の常習迷惑喫煙によって、精神的(健康)被害を受けているのに、難癖をつけて、賠償金を払ってくれないような場合だから、少額訴訟は起こせる。
>名古屋の判決があるから、一から審理する必要がなくなったから、少額訴訟を起こしましょうって、提案していますが?
> 精神的(健康)被害を受けているのに、難癖をつけて、賠償金を払ってくれないような場合だから、少額訴訟は起こせる。
だから、そんな事が少額訴訟できると、本気で思ってるんですか?と聞いてるんだが…
性根がクレーマーだから本気なんだろうね。
で、少額訴訟で差止めなんてできるんですか?と繰り返し質問してるんだが、どうなってる?
少額訴訟スレそろそろつくれば。
なんだか、そろそろスレ違いのような
気がします。
名古屋で悪質常習迷惑喫煙については不法行為判決がでているから、余程のことがなければ、悪質常習迷惑喫煙者は勝訴できないってわからないかね?
喫煙を抑えるには、少額訴訟で勝訴を勝ち取ることが一番コスパが良い。
管理組合と近隣住民を味方につければよい。以下を見れば、まさにうってつけ。訴えられて通常裁判に持ち込む悪質常習迷惑喫煙者はまず稀だろう。通常は和解で折れる。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
・少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/
なお,相手方が希望する場合や,相手方が行方不明の場合,裁判所が少額訴訟で審理することが相当でないと認めた場合などには,通常の民事訴訟手続に移行しますが,簡易裁判所では,移行後の民事訴訟手続においても簡易な手続により迅速に紛争を解決することを目指しています。
悪質常習迷惑喫煙被害者は、別に賠償金なんか欲しくないんだよ。喫煙を差し止めたいために、損害賠償裁判を起こすんだよ。不法行為と認定されれば、差し止めと同じ。それくらい理解しろよ。
>不法行為と認定されれば、差し止めと同じ。それくらい理解しろよ。
はあ?
差止めっていうのは、法的に特別な意味があるんだから、そんな言い訳が通用するわけないだろう。
知ったかぶりして出鱈目書いてただけのくせに何言ってんの?
>結局債権はどうなったの、それと喫煙では裁判できないってのは?
あなたの質問が稚拙すぎて理解。できません
債権はどうなったって、何の事?
喫煙では裁判できないって、何の話?