住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2026-03-07 17:24:08

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 19681 喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう

    中卒並の頭が萎縮したらどうなるんだい?何度論破されても、同じことをずっと繰り返し主張するって、まさに認知症。

    1. 中卒並の頭が萎縮したらどうなるんだい?何...
  2. 19682 匿名さん

    >>19670 匿名さん
    > 喫煙者には、被害を与えているか被害を与えていないか、簡単に判断できないところに問題があるんだけれど?

    とは言え、

    誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。

    に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。

    ありがとうございました。

  3. 19683 匿名

    >>19682 匿名さん
    >誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。

    誰も合意してないようですが?

    受動喫煙が被害を与えることを知って、ベランダ喫煙をすれば、不法行為を構成することがある

    と言うことに、喫煙者さんが合意していたようですが、論破された途端、主張が、変わったのかな?

    それって、病気か、低能、無教養ですよね。

  4. 19684 匿名

    >>19682 匿名さん

    さんざんこう書いていたのにね?

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすから、不法行為なんですよ。

    あなたが書いた通り。


  5. 19685 匿名さん

    でも訴えられない限りペナルティあるの?

  6. 19686 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。
    責任を果たせないと不法行為にはならないね。

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

  7. 19687 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    >>19686
    論破されてから屁理屈追加、いい加減止めたら?

    自分の主張と自分の喫煙の煙に責任持てよ。

    1. 論破されてから屁理屈追加、いい加減止めた...
  8. 19688 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    >>19686
    不法行為の成立要件って、教えてあげたのは私だよね。

    1.加害者の故意・過失
    →ここの ベランダ喫煙者の場合、受動喫煙の害を知って自由だと主張してわざと喫煙しているから、故意。でなくとも過失であることは疑う余地がない。
    2.権利侵害
    →新鮮な空気を吸う権利、健康を害されない権利の侵害は疑う余地がないことは、先の判決通り。
    3.損害の発生
    →これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
    →これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり

    で、不法行為判決になっているんだが?

    オウンゴールしておいて、後出しジャンケンで ゴネるなって。

    1. 不法行為の成立要件って、教えてあげたのは...
  9. 19689 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    公知の事実でゴネるなって。

    1. 公知の事実でゴネるなって。
  10. 19690 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

  11. 19691 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    論破されても、何度も論破済みのことを書き永久ループするって、脳のダメージ酷いよね。

    1. 論破されても、何度も論破済みのことを書き...
  12. 19692 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    受動喫煙が悪影響を及ぼすことを知らない喫煙者はいないから、そんなことを証明する必要はないって、理解できないかね?脳大丈夫?

    1. 受動喫煙が悪影響を及ぼすことを知らない喫...
  13. 19693 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    >>19682 匿名さん

    さんざんこう書いていたのにね?

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。

    自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。

    ご自分の脳も大切にした方が良いだろうね。

    1. さんざんこう書いていたのにね? ====...
  14. 19694 匿名さん

    1.加害者の故意・過失
    →ここの ベランダ喫煙者の場合、受動喫煙の害を知って自由だと主張してわざと喫煙しているから、故意。でなくとも過失であることは疑う余地がない。
    ⇒その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?

    2.権利侵害
    →新鮮な空気を吸う権利、健康を害されない権利の侵害は疑う余地がないことは、先の判決通り。
    ⇒ですから、その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?

    3.損害の発生
    →これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
    →これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり

    それもこれも
    その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?

    な~んの証拠もなしで不法行為にはなりません。


    >>で、不法行為判決になっているんだが?
    本人が認め『れば』当たり前だよね。

    オウンゴールしておいて、後出しジャンケンで ゴネるなって。

  15. 19695 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

  16. 19696 匿名

    >>19694 匿名さん

    >⇒ですから、その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?

    不法行為判決確定しているのに、主張が論破されると狂いだすアホ。


    悔しいのう。

  17. 19697 匿名さん


    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

    悔しいのう。

  18. 19698 匿名さん

    >>19682 匿名さん

    さんざんこう書いていたのにね?

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。

    自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。









    反論があれば、まずこれに反論しろよ。できなきゃ引っ込め。バーカ。

  19. 19699 匿名さん

    何回、これを繰り返す?


    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。






    確かに責任能力のない知的障害者なら、不法行為にはならないよ。

    人殺しても怪我させても、殺人罪や傷害罪には問われないよ。

  20. 19700 匿名さん

    匿名はんは匿名はん。
    匿名さんは匿名さん。

    分かりますか?

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