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スレ主 [更新日時] 2024-11-15 07:04:06

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新しくスレを立てました。

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 19661 匿名さん

    これ見ると、匿名はんが非常識で理解力が劣るのは仕方がないよね。



    喫煙してるくせに「老後に2000万必要とか聞いてないガー」とかいうな!!
    永江一石

    2019年06月24日 15:04

    https://lite.blogos.com/article/386646/

    ・・・

    貧困で低学歴なほど喫煙率は高い
    まず、この前提から認識して欲しい。

    1 低学歴ほど喫煙率が恐ろしく高くなる

    統計は嘘をつかない。
    日本における学歴と喫煙率の関係論文



    特に若い世代と女性ほど、学歴と喫煙率の関係が明確に出る。おそらく年配の人はもともとみんなが吸っていたが、いまでも喫煙しているのは単に意志が弱く、他人に迷惑を掛けてもかまわないという感性の人たちだけが残っているので学歴に若年層ほど差が出ないのだろう。とはいっても
    55-64歳男性の喫煙率
    ※60歳を超えると医者に止められて喫煙率はかなり下がる
    中卒 44.8%
    高卒 40.2%
    大卒 31.4%
    院卒 16.6%
    と、中卒の喫煙率は院卒の3倍近い。

    喫煙率の一番高い35-44歳男性の喫煙率
    中卒 66.4%
    高卒 54.9%
    大卒 35.8%
    院卒 17.1%
    で、中卒の喫煙率は院卒の4倍

    しかし、全年代で一番喫煙率が高いのは、男子の25-34歳の中卒でなんと68.4%である。驚くべきは中卒女子で25-34歳で49.3%、35-44歳で47.5%である!!!いかに**の喫煙率が高いかが分かる。

    次は、学歴と年収の関係だが厚労省によると



    こちらも明確な関係が見受けられる。
    男性22-24歳では大学・院卒が22.64万円。高卒が19.86万円とそれほどの差は開いていないが、50-54歳になると大学・院卒が53.52万円なのに対し、高卒は34.7万円と7割以下の賃金になる。学歴と収入は大きく関係すると言っても良い。もちろん中卒だって稼いでいる人は稼いでいるし大卒だってニートはいるのであくまでも統計的な数字です。

    従って貧乏なほど喫煙率は高い
    学歴が低い方が収入が少なく、学歴が低い方が喫煙率は高い。となると当たり前だが

    貧困なほど喫煙率は高くなる

    ということが容易に推測できる。実際に生活保護受給者の喫煙率は非常に高いことが知られている。前に受給者のインタビューで「毎日、コンビニおにぎりしか食べられない。タバコは止められないので食費がない」というのを掲載していたメディアがあったが、タバコを止めれば月に1万円以上浮くわけで、それが止められないので栄養が足りないからもっと生活保護費をよこせと言われても困るのである。

    実際の厚労省のデータでも



    笑っちゃうほど明確になっている。

    ・・・







    喫煙者って、あっちこっちで笑われている。気の毒に。

  2. 19662 匿名さん

    質問に質問で答えていると言うことは、

    誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。

    これは、嫌煙さんも合意ですね。

    ありがとうございました。

  3. 19663

    うん。確かに。

  4. 19664 匿名さん

    嫌煙さん、回答拒否で敗北。

  5. 19665 匿名さん

    ここの嫌煙さんが住んでいる集合住宅には一緒に住みたくないと言うのが正直なところ。

    発言内容が人間性を疑うようなものばかり。

    ましてや、分譲マンションに住んでいるとしたら、理事会の紛糾は必至ですね。

  6. 19666 匿名さん

    >>19664 匿名さん

    一人で問答しているようだが、既に回答済みのことを質問してるんじゃないの?

    それより、

    タバコの煙が周囲の人に悪影響を及ぼす

    ことは、イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者も合意だよね。

    合意なら意味がわかるはずだが、中卒程度の知能じゃ無理か?

    ベランダ喫煙不法行為判決から、ベランダ喫煙が自由を導き出すってさすが、中卒。

  7. 19667 匿名

    >>19662 匿名さん

    論破されてから屁理屈追加って、いつもの匿名はんだろうが。

    永久ループ・後出しジャンケン王だったよな。

  8. 19668 匿名さん

    >>19665
    >ましてや、分譲マンションに住んでいるとしたら、理事会の紛糾は必至ですね。

    ベランダ喫煙者がいなければ、ベランダ喫煙問題で、理事会が紛糾するわけないが、そんなことも理解でない低能さん?

  9. 19669 匿名さん

    とにかく、

    誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。

    に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。

    ありがとうございました。

  10. 19670 匿名さん

    >>19669
    >誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。

    喫煙者には、被害を与えているか被害を与えていないか、簡単に判断できないところに問題があるんだけれど?

    喫煙・受動喫煙に害を認めている加害者が、被害者はいないはずだから、加害行為が許されるなんて主張しても誰も納得しないでしょう。

    頭が喫煙依存脳になっていませんか?

  11. 19671

    不法行為になり得る行為は全て同条件。

  12. 19672 匿名

    >>19669 匿名さん

    また匿名はん、以前論破された屁理屈繰返してるんだ。

    以前上階に喫煙の煙が届くことを認めて、

    論破されました。もう来ないで下さいって懇願してたよね。

    バカだよね。無風でも半径9mに拡散するのだから、よほど近隣住戸が、窓を締め切っていない限り、被害を与えるのは自明なんだが?

    ほとんど確実に被害を与えるのが受動喫煙の特殊なところで、それは公知の事実ってことで、ベランダ喫煙は不法行為になると断定されたんじゃなかったっけ?

    ホンマモンの後出しジャンケン永久ループ王だよね。

  13. 19673 喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう

    また匿名はん、同じことをやってるんだ。確か2.5mの範囲なら受動喫煙の害が生じるとか主張して墓穴を掘ったんじゃなかったっけ?階高5mったら商業ビルだからね。でも9mではなく、7mではなかったかな?

    いずれにしろ、直径 = 半径 x 2 の計算すらできないって、さすが中卒以下。

    1. また匿名はん、同じことをやってるんだ。確...
  14. 19674 匿名さん

    中卒なの?あなた

  15. 19675 喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう

    ベランダ喫煙が不法行為になるとの確定判決から、ベランダ喫煙は自由と主張するって、さすが中卒並の知能。わざわざ判決文で争点を整理して、なぜベランダ喫煙が不法行為になるかしっかり書いてあったのに理解できないとは。

    被害がなければ確かに不法行為にはならないが、被害が起こり得ることは公知の事実とされたのに、ゴネる迷惑喫煙者。どんな脳をしてるんだろうか?

    他の不法行為でも、そりゃそうだよ。不法行為になることを知ってその行為をしないだろう。

    そうすると、自室では歩いては行けないのか?と繰り返すんだろうが、「不法行為になる」を抜かしたら意味が変わるだろうが。「不法行為になるような騒音」を知ってだすやつは犯罪者的性格か精神異常者や低能以外、「原則」いない。

    1. ベランダ喫煙が不法行為になるとの確定判決...
  16. 19676 喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう

    判決文何度読んでも、判決がベランダ喫煙は自由と書いてあるように思えるアホ。ベランダ喫煙が自由ならば違法行為になるわけがないだろうが。

    1. 判決文何度読んでも、判決がベランダ喫煙は...
  17. 19677 喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう

    どこかにベランダ喫煙を受忍・我慢しろなんて書いてあるか?受忍する必要がないとしか書いていないのに、受忍義務、受忍限度があると主張するアホ。もしそんな必要があるならば、原告側に、受忍限度を超えたことを証明する必要があるが、判決文では、タバコの煙が多いと認められると、特に定量的な証明もなく判断されているだけ。誰が考えてもタバコの煙は近隣住戸に届くってことなんだよね。

    受忍するのは喫煙者。趣味なんだから人の迷惑にならにようにやれってこと。

    1. どこかにベランダ喫煙を受忍・我慢しろなん...
  18. 19678 喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう

    受動喫煙の害を否定する奴なんていないだろう。毎日のように喫煙の害の注意書きを目にしているんだから。

    1. 受動喫煙の害を否定する奴なんていないだろ...
  19. 19679 喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう

    どんどん受動喫煙に対して厳しくなっているのに、10年前と同じ主張。頭がどんどん退化しているんだろうな。

    1. どんどん受動喫煙に対して厳しくなっている...
  20. 19680 喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう

    猛毒の放射性物質ポロニウムの内部被曝をして、脳に腫瘍かなんかできているかもね。可能性は無視で、危険性大好きなアホって、凄いよね。怖いもの知らず。

    1. 猛毒の放射性物質ポロニウムの内部被曝をし...
  21. 19681 喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう

    中卒並の頭が萎縮したらどうなるんだい?何度論破されても、同じことをずっと繰り返し主張するって、まさに認知症。

    1. 中卒並の頭が萎縮したらどうなるんだい?何...
  22. 19682 匿名さん

    >>19670 匿名さん
    > 喫煙者には、被害を与えているか被害を与えていないか、簡単に判断できないところに問題があるんだけれど?

    とは言え、

    誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。

    に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。

    ありがとうございました。

  23. 19683 匿名

    >>19682 匿名さん
    >誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。

    誰も合意してないようですが?

    受動喫煙が被害を与えることを知って、ベランダ喫煙をすれば、不法行為を構成することがある

    と言うことに、喫煙者さんが合意していたようですが、論破された途端、主張が、変わったのかな?

    それって、病気か、低能、無教養ですよね。

  24. 19684 匿名

    >>19682 匿名さん

    さんざんこう書いていたのにね?

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすから、不法行為なんですよ。

    あなたが書いた通り。


  25. 19685 匿名さん

    でも訴えられない限りペナルティあるの?

  26. 19686 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。
    責任を果たせないと不法行為にはならないね。

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

  27. 19687 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    >>19686
    論破されてから屁理屈追加、いい加減止めたら?

    自分の主張と自分の喫煙の煙に責任持てよ。

    1. 論破されてから屁理屈追加、いい加減止めた...
  28. 19688 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    >>19686
    不法行為の成立要件って、教えてあげたのは私だよね。

    1.加害者の故意・過失
    →ここの ベランダ喫煙者の場合、受動喫煙の害を知って自由だと主張してわざと喫煙しているから、故意。でなくとも過失であることは疑う余地がない。
    2.権利侵害
    →新鮮な空気を吸う権利、健康を害されない権利の侵害は疑う余地がないことは、先の判決通り。
    3.損害の発生
    →これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
    →これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり

    で、不法行為判決になっているんだが?

    オウンゴールしておいて、後出しジャンケンで ゴネるなって。

    1. 不法行為の成立要件って、教えてあげたのは...
  29. 19689 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    公知の事実でゴネるなって。

    1. 公知の事実でゴネるなって。
  30. 19690 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

  31. 19691 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    論破されても、何度も論破済みのことを書き永久ループするって、脳のダメージ酷いよね。

    1. 論破されても、何度も論破済みのことを書き...
  32. 19692 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    受動喫煙が悪影響を及ぼすことを知らない喫煙者はいないから、そんなことを証明する必要はないって、理解できないかね?脳大丈夫?

    1. 受動喫煙が悪影響を及ぼすことを知らない喫...
  33. 19693 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    >>19682 匿名さん

    さんざんこう書いていたのにね?

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。

    自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。

    ご自分の脳も大切にした方が良いだろうね。

    1. さんざんこう書いていたのにね? ====...
  34. 19694 匿名さん

    1.加害者の故意・過失
    →ここの ベランダ喫煙者の場合、受動喫煙の害を知って自由だと主張してわざと喫煙しているから、故意。でなくとも過失であることは疑う余地がない。
    ⇒その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?

    2.権利侵害
    →新鮮な空気を吸う権利、健康を害されない権利の侵害は疑う余地がないことは、先の判決通り。
    ⇒ですから、その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?

    3.損害の発生
    →これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
    →これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり

    それもこれも
    その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?

    な~んの証拠もなしで不法行為にはなりません。


    >>で、不法行為判決になっているんだが?
    本人が認め『れば』当たり前だよね。

    オウンゴールしておいて、後出しジャンケンで ゴネるなって。

  35. 19695 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

  36. 19696 匿名

    >>19694 匿名さん

    >⇒ですから、その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?

    不法行為判決確定しているのに、主張が論破されると狂いだすアホ。


    悔しいのう。

  37. 19697 匿名さん


    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

    悔しいのう。

  38. 19698 匿名さん

    >>19682 匿名さん

    さんざんこう書いていたのにね?

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。

    自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。









    反論があれば、まずこれに反論しろよ。できなきゃ引っ込め。バーカ。

  39. 19699 匿名さん

    何回、これを繰り返す?


    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。






    確かに責任能力のない知的障害者なら、不法行為にはならないよ。

    人殺しても怪我させても、殺人罪や傷害罪には問われないよ。

  40. 19700 匿名さん

    匿名はんは匿名はん。
    匿名さんは匿名さん。

    分かりますか?

  41. 19701 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

    悔しいのう。

  42. 19702 匿名さん

    >>19694 匿名さん

    >⇒ですから、その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?

    バレなきゃ何しても良いっていうなら、最初からそういう主張しろよ。バーカー。

  43. 19703 匿名さん

    >>19694 匿名さん

    >⇒ですから、その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?

    喫煙の煙は半径7mだけではなく、もっと遠くまで届くと主張するアホ。

  44. 19704 匿名さん

    >>19682 匿名さん

    さんざんこう書いていたのにね?

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。

    自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。









    反論があれば、まずこれに反論しろよ。できなきゃ引っ込め。バーカ。

  45. 19705 匿名さん

    >>バレなきゃ何しても良いっていうなら、最初からそういう主張しろよ。バーカー。

    いやいや。私のじゃないから私のじゃないと申し上げていますが?
    加害者がいないのに被害って、被害妄想ってことかな。

  46. 19706 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

    悔しいのう。

  47. 19707 匿名さん

    結局、匿名はんが、自分で半径2.5mと言いながら、根拠も示さず、被害はないと言い出したのと同じパターンですね。

    自分で主張したことをコロコロ変えていては、

    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。

    ご希望に沿うしかないですよね。

  48. 19708 匿名さん

    >>19682 匿名さん

    さんざんこう書いていたのにね?

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。

    自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。









    なーーんの反論もできず、悔しい脳タリン。

  49. 19709 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

    嫌煙さんには
    『その煙私のではありません。ご納得頂けないようでしたら遠慮なく訴えて下さい。』
    で終わり。

  50. 19710 匿名さん

    >>19708 匿名さん
    > さんざんこう書いていたのにね?

    うん、

    誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。

    に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。

    ありがとうございました。

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