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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
これ見ると、匿名はんが非常識で理解力が劣るのは仕方がないよね。
喫煙してるくせに「老後に2000万必要とか聞いてないガー」とかいうな!!
永江一石
2019年06月24日 15:04
https://lite.blogos.com/article/386646/
・・・
貧困で低学歴なほど喫煙率は高い
まず、この前提から認識して欲しい。
1 低学歴ほど喫煙率が恐ろしく高くなる
統計は嘘をつかない。
日本における学歴と喫煙率の関係論文
特に若い世代と女性ほど、学歴と喫煙率の関係が明確に出る。おそらく年配の人はもともとみんなが吸っていたが、いまでも喫煙しているのは単に意志が弱く、他人に迷惑を掛けてもかまわないという感性の人たちだけが残っているので学歴に若年層ほど差が出ないのだろう。とはいっても
55-64歳男性の喫煙率
※60歳を超えると医者に止められて喫煙率はかなり下がる
中卒 44.8%
高卒 40.2%
大卒 31.4%
院卒 16.6%
と、中卒の喫煙率は院卒の3倍近い。
喫煙率の一番高い35-44歳男性の喫煙率
中卒 66.4%
高卒 54.9%
大卒 35.8%
院卒 17.1%
で、中卒の喫煙率は院卒の4倍
しかし、全年代で一番喫煙率が高いのは、男子の25-34歳の中卒でなんと68.4%である。驚くべきは中卒女子で25-34歳で49.3%、35-44歳で47.5%である!!!いかに**の喫煙率が高いかが分かる。
次は、学歴と年収の関係だが厚労省によると
こちらも明確な関係が見受けられる。
男性22-24歳では大学・院卒が22.64万円。高卒が19.86万円とそれほどの差は開いていないが、50-54歳になると大学・院卒が53.52万円なのに対し、高卒は34.7万円と7割以下の賃金になる。学歴と収入は大きく関係すると言っても良い。もちろん中卒だって稼いでいる人は稼いでいるし大卒だってニートはいるのであくまでも統計的な数字です。
従って貧乏なほど喫煙率は高い
学歴が低い方が収入が少なく、学歴が低い方が喫煙率は高い。となると当たり前だが
貧困なほど喫煙率は高くなる
ということが容易に推測できる。実際に生活保護受給者の喫煙率は非常に高いことが知られている。前に受給者のインタビューで「毎日、コンビニおにぎりしか食べられない。タバコは止められないので食費がない」というのを掲載していたメディアがあったが、タバコを止めれば月に1万円以上浮くわけで、それが止められないので栄養が足りないからもっと生活保護費をよこせと言われても困るのである。
実際の厚労省のデータでも
笑っちゃうほど明確になっている。
・・・
喫煙者って、あっちこっちで笑われている。気の毒に。
質問に質問で答えていると言うことは、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
これは、嫌煙さんも合意ですね。
ありがとうございました。
ここの嫌煙さんが住んでいる集合住宅には一緒に住みたくないと言うのが正直なところ。
発言内容が人間性を疑うようなものばかり。
ましてや、分譲マンションに住んでいるとしたら、理事会の紛糾は必至ですね。
とにかく、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。
ありがとうございました。
また匿名はん、同じことをやってるんだ。確か2.5mの範囲なら受動喫煙の害が生じるとか主張して墓穴を掘ったんじゃなかったっけ?階高5mったら商業ビルだからね。でも9mではなく、7mではなかったかな?
いずれにしろ、直径 = 半径 x 2 の計算すらできないって、さすが中卒以下。
ベランダ喫煙が不法行為になるとの確定判決から、ベランダ喫煙は自由と主張するって、さすが中卒並の知能。わざわざ判決文で争点を整理して、なぜベランダ喫煙が不法行為になるかしっかり書いてあったのに理解できないとは。
被害がなければ確かに不法行為にはならないが、被害が起こり得ることは公知の事実とされたのに、ゴネる迷惑喫煙者。どんな脳をしてるんだろうか?
他の不法行為でも、そりゃそうだよ。不法行為になることを知ってその行為をしないだろう。
そうすると、自室では歩いては行けないのか?と繰り返すんだろうが、「不法行為になる」を抜かしたら意味が変わるだろうが。「不法行為になるような騒音」を知ってだすやつは犯罪者的性格か精神異常者や低能以外、「原則」いない。
どこかにベランダ喫煙を受忍・我慢しろなんて書いてあるか?受忍する必要がないとしか書いていないのに、受忍義務、受忍限度があると主張するアホ。もしそんな必要があるならば、原告側に、受忍限度を超えたことを証明する必要があるが、判決文では、タバコの煙が多いと認められると、特に定量的な証明もなく判断されているだけ。誰が考えてもタバコの煙は近隣住戸に届くってことなんだよね。
受忍するのは喫煙者。趣味なんだから人の迷惑にならにようにやれってこと。
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