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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
以上、スカトロ『嫌煙教』教祖さまの持論でした。
御苦労様。
信じる、信じないはアナタしだい。
私? スカトロ『嫌煙教』の持論なんか信じるわけないでしょう。
ベランダ喫煙で健康被害があったという判例があればどうぞ。
>>19250 19248さん
うん、だからこう言うことですね。
↓
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
健康被害を認めなかった判決持ちだしてどうするの?
教祖さまが持論を投稿しても
ベランダ喫煙が自由なのは変わらないじゃん。
都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズのレスラーの覆面をしましょうう。
盗撮は犯罪です。
>>19270 匿名さん
盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号)
改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え
上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
【例】
住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
学校、会社等のトイレ
会社等に設置されたシャワー室
学校、会社等の更衣室
不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物
【例】
学校や会社事務室など
カラオケボックス等の個室
タクシー
などが新たな規制対象場所となりました。
盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することです。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/about_mpd/keiyaku_horei_kohy...
該当するかな?
>>19254 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
> 脳に異変を生じて善悪の判断がつかないんだろう。
あなたはタバコ吸っていないのですよね?
良かったですね、既に頭が凝り固まっている状態なのに、さらにタバコを吸っていたら、もっと大変なことになっていたことが、容易に想定できますもんね。(大爆笑)
さて、手段と目的を履き違える方は多いようです。
集合住宅での喫煙はやめましょうさん がその典型的な例です。
その判例で原告が勝ち取った100点満点中わずか3点は何だったと理解しているのですか?
ベランダ喫煙ではありません。
ベランダ喫煙はあくまでも手段です。
健康被害でもありません。
タバコの煙・匂いによって漠然とした不安を抱かせ、著しい不利益を及ぼした事に対して、100点満点中わずか3点のみが認められたと言うしょぼい判例なのです。
ベランダでタバコ吸わなくっても騒いだり、室内でタバコを吸ったとしても、著しい不利益を及ぼしたらダメなんです。
そう、逆を言えば、著しい不利益を及ぼさなければ、ベランダでの喫煙も許されるのです。
>>19276 匿名さん
> ベランダ喫煙者が敗訴して悔しいなら、ベランダ喫煙が自由だとする公的サイトをだしなよ。
誤解されているようですね。
私は集合住宅居住者でもなければ、喫煙者でもありませんよ。
それに、ベランダ喫煙も自由とは言っていませんよ。
うん、つまりこう。
↓
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
>>19277
なんだ、裁判のことを知らない知らない素人さんだよね。慰謝料の多寡を採点するのはあんただけだよ。ベランダ喫煙が違法と判断された時点で、原告の勝訴。画期的判決です。
http://www.shomin-law.com/assari/minjisaibansoshohiyofutan.html
慰謝料請求の判決で、訴訟費用の9割原告負担。これ、被告の実質勝訴ですよね。
不法行為の裁判で原告の主張が一部でも認められたら、違法と判断された訳で、ふつうの感覚では被告敗訴でしょ。
>>19276 匿名さん
> ただし、原則自由ってのは、判決文にあったように、他人の権利を侵害しない条件でと言う意味なんで、そこんとこよろしく。
これについては、否定しませんし、むしろ大いに同意します。
憲法で定められている通りですね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙自由です。
>>19278 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
うんちくなんてどーでもいいです。
実態は、こう。
↓
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
路上喫煙で罰金になるから次はこっちの番か
家族が肺の病気で亡くなったの?可哀想に。
>>19289 匿名さん
また判決文部分引用してアホなことを書いている。
ベランダ喫煙が自由だって認められた判決がないから、ベランダ喫煙が不法行為認定された画期的判決でベランダ喫煙正当化するって、狂ったか?
刑事と民事の違い。
>>19291 匿名さん
喫煙者は本人がまず肺気腫、肺ガン、心筋梗塞、脳萎縮、認知症になるって、紹介されてましたね。
ベランダ喫煙により受動喫煙と喫煙の害って重要ですね。
どんどん紹介してもらいましょう。
>>19292 匿名さん
> ベランダ喫煙が自由だって認められた判決がないから、ベランダ喫煙が不法行為認定された画期的判決でベランダ喫煙正当化するって、狂ったか?
戯言などどーでもいいです。
むしろ、戯言しか言えないあなたの反応を見て、完全論破できていることを確信しました。
ありがとうございます。
現実は、こうです。
↓
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
受忍限度を超えていると判断されない限り、
違法性は認められませんが。
どうかしました?
ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば即受忍限度を超えるようだが?
受忍するのは喫煙者。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
意味わかる?