住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-11-23 16:21:25

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 19201 匿名さん

    >>19198 匿名さん
    > タバコに害があれば、本人が望んでいない他人に吸わせてはいけないと、私は思いますが?

    それが集合住宅クオリティ。
    そんな集合住宅を選んだのはあなた。
    自業自得。

  2. 19202 匿名さん

    >>19200 匿名さん

    自室内部を割愛してごまかすイカサマ。

    否定なんかしてないだろうが。ベランダ喫煙を止めた後の診断書だったので、採用しなかっただけだが?

    国語力ゼロって、喫煙で授業サボっていたのかね?

  3. 19203 匿名さん

    >>19202 匿名さん

    つまり、

    ・原告の体調不良とタバコの害の因果関係は否定

    と言うことですよ。

    どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。

    合理的な説明をお待ちしております。

  4. 19204 匿名さん

    >>19203 匿名さん

    精神的損害を認めて不法行為になったんじゃないの?精神って、健康に最も重要だと思うが、精神を病んでるおまえには理解できないだけ。

    いずれにしろ健康被害が重要だと自分で主張している。やっぱりイカレポンチ脳タリンのようね。ずっと健康被害の話題で良さそうね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

  5. 19205 匿名さん

    >>19204 匿名さん

    うん、だから高々5万円に精神的損害しか認められず、

    ・原告の体調不良とタバコの害の因果関係は否定

    と言うことですよ。
    あぁ、「原告の体調不良」の主張とは喘息と帯状疱疹のことね。

    はい、論破。

    どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。

    合理的な説明をお待ちしております。

  6. 19206 匿名さん

    わかりやすくいうと、上階の音がうるさくて睡眠不足に陥ったと主張していたとして、それに対して、
    ・「うるさい」と感じる精神的損害は認める
    ものの、
    ・足音と睡眠不足の因果関係は否定された
    と言うことですね。

    勉強になりましたか?

  7. 19207 集合住宅での喫煙はやめましょう

    >>19205
    よく読め。

    「認められない」と言うのは、因果関係がないと否定したのではなく、因果関係があるかないか判定できないってことだ。

    でも、その後で、

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    --> どこでも何でも自由ではなく、禁止されることがある。

    そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    --> 喫煙は「原則」自由だが、が周囲に悪影響を及ぼす恐れがあり、嫌う者が多くいることは証明不要であり、制限される対象になる

    したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    -->嫌という人がおれば、ベランダ喫煙を止めなければ不法行為になる。

    このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    --> マンション管理規約や使用細則で禁じていなくても同様。



    1. よく読め。「認められない」と言うのは、因...
  8. 19208 集合住宅での喫煙はやめましょう

    >>19206
    どこがわかりやすい?

    判決文ださずに何をネボケたことを書いているの?

    1. どこがわかりやすい?判決文ださずに何をネ...
  9. 19209 集合住宅での喫煙はやめましょう

    イカレポンチの脳タリンの好きな嫌煙弁護士さんは、こう書いているが?

    1. イカレポンチの脳タリンの好きな嫌煙弁護士...
  10. 19210 集合住宅での喫煙はやめましょう

    イカレポンチの脳タリンが尊敬する東大名誉教授はこう書いているが?

    1. イカレポンチの脳タリンが尊敬する東大名誉...
  11. 19211 集合住宅での喫煙はやめましょう

    イカレポンチ脳タリンは、ベランダ喫煙がどう健康被害を与えるか興味があるらしいから、受動喫煙と肺ガンの関係を教えてやるよ。

    先の判決のすごいところは、研究事例がたくさんあり統計的に因果関係が立証されていても、個人のケースでは立証困難な喫煙と病気との関係を証明せずとも、ベランダ喫煙が精神的損害を与えるから不法行為になるとしたことなんだよ。脳タリンには全然そこんところがわかっていないようだな。

    個人が病気の原因を特定することは限りなく困難なところを、ばっさり切り捨てて、公知の事実で因果関係の証明不要としたことなんだよ。これで、ベランダ喫煙者が勝訴する可能性はゼロになったんだが。永遠に理解できないだろうね。

    1. イカレポンチ脳タリンは、ベランダ喫煙がど...
  12. 19212 匿名さん

    >>19207 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
    > 「認められない」と言うのは、因果関係がないと否定したのではなく、因果関係があるかないか判定できないってことだ。

    うん、だから高々5万円の精神的損害しか認められず、

    ・原告の体調不良とタバコの害の因果関係は否定

    と言うことですよ。
    あぁ、「原告の体調不良」の主張とは喘息と帯状疱疹のことね。

    わかりやすくいうと、上階の音がうるさくて睡眠不足に陥ったと主張していたとして、それに対して、
    ・「うるさい」と感じる精神的損害は認める
    ものの、
    ・足音と睡眠不足の因果関係は否定された
    と言うことですね。

    勉強になりましたか?

    はい、論破。

    どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。

    合理的な説明をお待ちしております。

  13. 19213 匿名さん

    >>19211 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
    > 先の判決のすごいところは

    全然すごくないですよ。

    結局は、上階の足音がうるさいと言う精神的損害が認められただけの判決と同じ判決ですからね

  14. 19214 匿名さん

    >>19212

    坊や、論破と書けば論破したことにはなりませんよ。

    全然議論になっていないから、スルーされるだけでしょう。もっとしかっりと、三段論法とかを用いて議論されたらいかがでしょうか。

  15. 19215 匿名さん

    >>19213

    >全然すごくないですよ。

    https://www.google.com/search?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E...

    弁護士の皆さんも「画期的判決」と評価されているようですよ。

  16. 19216 匿名さん

    >>19215 匿名さん
    > 弁護士の皆さんも「画期的判決」と評価されているようですよ。

    そりゃぁ、ご自身の仕事の成果を積極的にアピールするのは、商売人として当然のことですからね。

    でも、第三者目線で冷静に見ればわかるはずです。

    結局は、上階の足音がうるさいと言う精神的損害が認められただけの判決と同じ判決だと言うことを。

  17. 19217 匿名さん

    >>19214 匿名さん
    > 全然議論になっていないから、スルーされるだけでしょう。

    反論できなくなった人の常套句ですね。

    完全論破できたこと、確信しました。

    ありがとうございました。

  18. 19218 匿名さん

    > 主   文
    > 2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。

    これって、実質原告側の敗訴だよね。

  19. 19219 匿名さん

    >>19218
    なんで?

    法律しらないんだ。

    実質ってどういう意味?ベランダ喫煙が不法行為と言う判決を得られれば勝ちだろう。

  20. 19220 匿名さん

    >>19217
    >完全論破できたこと、確信しました。

    どこにも議論していないのに、さすがだね。

  21. 19221 匿名さん

    結局、これが全て。

    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それ集合住宅。
    どっちもどっち。
    自業自得。

  22. 19222 匿名さん

    >>19219 匿名さん

    訴訟費用は負けた方が負担するのが原則。

    一部認容判決で、その訴訟費用の90%もを原告が負担しているということは、事実上、原告の敗訴。

  23. 19223 匿名さん

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんって、

    結局論破されると、すぐ発狂して
    ・判決や弁護士の意見を部分的に引用する
    ・顔文字に逃げるか、
    ・論破されたことを平気で【】内に繰り返し書く
    ・後出しジャンケンで、以前に書いたことの論点を変える

    自爆投稿すると
    ・平気でばれなきゃ良い
    ・裁判で訴えられなきゃ良い
    ・賠償金が安いから問題ない
    と居直り悪態つくだけ。

    白痴とは議論するだけ無駄。





    【嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん語録】
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4665/
    >>4665 匿名 2017/03/07 22:48:43
    > >>4664
    >お前はホンマにアホやな
    >行政処分を受けようが受けまいが、裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があるかは一目瞭然なよだが、、、
    >民事と刑事の違い知ってる?


    物損事故でも一々裁判すると思っているアホまるだしの投稿。社会経験ゼロ。多分車の免許も取得できない子供の投稿か?


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。


    論破されたことを認めてまだ投稿を続け自分の投稿は無視してくれと懇願する匿名はん。普通論破されたら潔く引っ込むものだが、その後もハンドルを変えたり戻したりしながら同じことを投稿し続けるパラノイア。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/15383/
    >>15383 匿名さん 11時間前
    > >>15382 匿名さん

    >そだねー。
    >注意しましょう。


    喫煙は自由ではありません。注意しましょうだって。自分で自由でないと主張しています。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/15517/
    >>15517 匿名さん 2時間前
    > >>15515 匿名さん
    (物損事故だけでは違反行為にならないって、まだ理解できないんだ。 免許も取れないニートか低能。)

    >違反行為は違反行為。
    >スピード違反は違反行為であり違法行為。

    >違反行為を擁護する腐れ外道クン。


    物損事故がスピード違反?どう関係があるの? 物損事故を起こすと、かならず交通違反になると未だに信じるアホ。社会経験ゼロの子供の投稿か?


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/15525/
    >>15525 匿名さん 1時間前
    > >>15523 匿名さん

    > >>道路交通法違反でなくても、不法行為は成立しますが、いまだに理解できない?

    >子供の足音で不法行為判決が確定してますが?


    管理規約や法令で禁止しなければ喫煙が自由と言いながら、管理規約で禁止されていない行為が不法行為になったことををわざわざ平気でだしてくるアホ。何がポイントかわかっていないのがまるだし。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/15579/
    >>15579
    >煙は記名式じゃないから、誰の煙か分かるといいね。(大笑)
    >犯人探しと証明、大変そう。


    犯人?タバコの煙が人に害を与え、喫煙が不法行為になることを自ら認めるアホまるだしの投稿。犯人がわからなきゃ何をやっても良いと犯罪者体質まるわかり。


    罪を犯してはいけないことすらわからないんだ。バレなきゃ良い。


    結局すべて論破されたことを認め居直っているだけ。

    やっぱり自爆王匿名はんだな。

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん以外に、もう少しまともなのいないの?ベランダ喫煙者ってこんなのばっかりか?

  24. 19224 匿名さん

    >>19222
    >その訴訟費用の90%もを原告が負担しているということは、事実上、原告の敗訴。

    そもそも判決が確定したというのは、被告の完全敗訴。通常の裁判では、判決が下りず和解する。

    訴訟費用をどちらがどう負担するかは、法律で決められている。

    ちなみに、今回の訴訟は「被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」だから、

    訴額300万円 - 20,000円が訴訟費用。

    で、一部勝訴、5万円/150万円だから、「訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。」で通常通り。

    いずれにしろ、訴訟費用が2万円だから、ほとんど関係のない話。

    http://www.shomin-law.com/assari/minjisaibansoshohiyofutan.html

    慰謝料請求の判決で、訴訟費用の9割原告負担。これ、被告の実質勝訴ですよね。

    不法行為の裁判で原告の主張が一部でも認められたら、違法と判断された訳で、ふつうの感覚では被告敗訴でしょ。






    バーカ。




  25. 19225 匿名さん

    >>19222
    >その訴訟費用の90%もを原告が負担しているということは、事実上、原告の敗訴。

    弁護士の成功報酬を知らないんだ?

    弁護士は、弁護を受ける際に、成功報酬についての契約を行う。

    通常20%前後だが、敗訴しそうだと思うと、成功報酬が見込めないので着手金を高くしたり、勝てそうな案件だと成功報酬を高めにして調整する。

    で、この件は訴額が150万円、判決が5万円だから、145万円が被告側弁護士の成果。すなわち、29万円くらいを被告は弁護士に成功報酬を支払う。

    原告側は、成功報酬は5万円の20%として1万円。いずれにしろ、ベランダ喫煙が不法行為である判決が得られることが目的で、訴訟を起こした金に糸目はつけず大満足のはず。

    被告はたった4ヶ月半のベランダ喫煙で

    ・裁判出廷のために仕事を休んだり出廷する費用 
    ・弁護士の着手金 20万円から30万円くらいか
    ・成功報酬 29万円
    ・慰謝料 5万円
    ざっと4ヶ月半のベランダ喫煙で60万円近い出費。

    月12万円もベランダ喫煙に払って、ベランダ喫煙を続けるアホはいるかね。




    バーカ。

  26. 19226 匿名さん

    >>19224 匿名さん

    グダグダ書いてますが、100点満点中10点。
    原告の実質敗訴です。

  27. 19227 匿名さん

    >>19226 匿名さん

    おまえだけだよ。他人の敗訴した裁判で負け惜しみ言うのは。

    オツム大丈夫?

  28. 19228 匿名さん

    いずれにしろ、論点として、喫煙による健康被害が重要と言う点では一致したので、ポロニウム、肺がん、肺気腫を中心に情報よろしく。

    喫煙・受動喫煙が健康被害を与えないと言う公的サイトがあればよろしく。

    ベランダ喫煙問題の本質が健康被害と言うことなのでね。

    さすがオウンゴール王。

  29. 19229 匿名さん

    4ヶ月半のベランダ喫煙で60万円か。禁煙して、4Kの巨大テレビ買った方が家族に喜ばれそう。

  30. 19230 匿名さん

    その程度の価値しかないの?
    あなたって(笑)

  31. 19231 匿名さん

    KYな無関係のコメント。さすが喫煙者らしい。

  32. 19232 匿名さん

    チガイマスケド、ノー足りん?

  33. 19233 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙が、精神的損害を与えたり、健康被害を与えることに疑義がある人なんていないでしょう。

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    だから不法行為に認定されるわけですから。

    1. ベランダ喫煙が、精神的損害を与えたり、健...
  34. 19234 集合住宅での喫煙はやめましょう

    今一番問題になっているのは、タバコに含まれる放射性物質のようですね。裁判時には明らかになっていませんでしたが、国の機関の分析で明らかになったようですね。

    1. 今一番問題になっているのは、タバコに含ま...
  35. 19235 集合住宅での喫煙はやめましょう

    受動喫煙する副流煙に主流煙より多く含まれるとの国の機関が報告しています。こんなものを吸わされても我慢しろなんて屁理屈は通らないでしょうね。

    1. 受動喫煙する副流煙に主流煙より多く含まれ...
  36. 19236 集合住宅での喫煙はやめましょう

    放射線はDNAに損傷を与えたり、破壊したりするそうです。福島原発事故以上の内部被曝を受動喫煙でさせられてはたまりませんよね。

    1. 放射線はDNAに損傷を与えたり、破壊した...
  37. 19237 集合住宅での喫煙はやめましょう

    肺ガンにどう関連しているか、次の図を見れば明確にわかります。他人の趣味の喫煙で肺ガンになりたい人なんていませんよね。

    1. 肺ガンにどう関連しているか、次の図を見れ...
  38. 19238 集合住宅での喫煙はやめましょう

    これを見れば、喫煙の肺へのダメージは明らかでしょう。もちろん、受動喫煙でも肺へのダメージはあり、肺気腫になることはあります。

    https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/manseiheisokuseihaishikkan/genin.h...

     タバコの煙には4,000種類以上の化学物質が含まれており、人体に有害な影響を与える化学物質も200種類以上存在します。タバコの煙は粒子が小さいので肺の奥まで入り込みやすく、特に、ニコチン、タール、一酸化炭素は三大有害物質とも言われており、吸い込むことによって気道や肺が傷つき、炎症を起こしたり、肺胞が破壊されたりする原因となります。タバコの煙は、主流煙よりも副流煙に多く含まれているので、吸っている人よりも、ただ、近くにいたというだけでタバコの煙を無理やり吸わされている人の方が慢性閉塞性肺疾患(COPD)になるリスクが高くなります。喫煙者でなくても、受動喫煙だけでも慢性閉塞性肺疾患(COPD)を発症する場合もあるのです。





    まさか他人の喫煙の煙で病気になるなんて思っていないですよね。

    1. これを見れば、喫煙の肺へのダメージは明ら...
  39. 19239 集合住宅での喫煙はやめましょう

    バカじゃなければ、集合住宅での喫煙は止めましょう。他人に健康被害を与えれば、不法行為や傷害罪になります。

    1. バカじゃなければ、集合住宅での喫煙は止め...
  40. 19240 匿名さん

    こりゃ誰が見てもバトルの勝敗決まりだな。

  41. 19241 匿名さん

    どんなわめこうが、結局、これが全て。

    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

  42. 19242 匿名さん

    そだね。
    喫煙者の圧勝!!

  43. 19243 匿名さん

    結局これが全てでしょう。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm






    ベランダ喫煙が自由であるとの判決が確定してからゴネましょう。

  44. 19244 匿名さん

    >>19243 匿名さん

    うん、つまりこう。

    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

  45. 19245 匿名さん

    結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。

    「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。

  46. 19246 まともな匿名さん

    スカトロ『嫌煙教』教授さま。
    いい加減もう積みですよ。


    あきらめなさい。

  47. 19247 まともな匿名さん

    >>19239 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
    『たら、れば』  仮定の話し。


  48. 19248 匿名さん

    >>19244
    判決文を
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    読んでみましたが、

    >「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」

    というのは、段落の途中を抜き出しており、意味を完全に誤っているようですね。

    判決文では、損害の認定の「3 争点(2)(原告の損害)について」のところで、

    >しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。

    と、ベランダ喫煙期間全期間について、その間は損害を認め、

    >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    自室内部での喫煙については、損害を認めなかっただけのようです。

    文章の段落途中を抜き出すと、前提条件が変わるので、止められた方が良いかと思います。

  49. 19249 19248

    【訂正です】
    >>19244
    判決文を
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    読んでみましたが、

    確かに、
    >「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
    という記載が、「3 争点(2)(原告の損害)について」にありますが、この項は、3段落より構成されています。

    >3 争点(2)(原告の損害)について

    (段落#1)
    > 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

    (段落#2)
    > しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    (段落#3)
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    ・段落#1では、ベランダでの喫煙による原告の精神的損害を(容易に)認め、
    ・段落#2では、ベランダでの喫煙を4ヶ月半の平日午前中と特定し、
    ・段落#3では、自室内部での喫煙については受忍義務がある、

    としているようですね。

    異議があれば、どの部分がどうおかしいのか、しっかりとした日本語で述べられては如何でしょうか。

    合理的な反論をお待ちいたしております。



  50. 19250 19248

    ちょっと間違えましたね。私としたことが申し訳ないです。

    (段落#3)
    > これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円

    ・段落#2は、損害期間として、ベランダ喫煙期間を4ヶ月半の平日午前中、自室内部での喫煙期間を除く
    ・段落#3は、段落の結論として、損害額の算定でした。

    いずれにしろ、ご指摘の
    >「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
    は、

    >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    の一部であり、いつも、何故か

    >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,

    この部分を伏せて書かれるようですが、
    ・被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合
    ・開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がる
    と書かれているように、ベランダ喫煙とは無関係な、自室の換気扇や窓から上階に煙があがる話です。

    最低限自室で喫煙すればOKというのが、当時の基準でしたが、現在ではまったく基準が異なることを肝に銘じるべきかと思います。

    まあ、脳が萎縮しておれば、何を聞いても読んでも理解できないでしょうがね。


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