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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>13930 匿名さん
>>ベランダ喫煙は不法行為になると判決が謳っています。
「ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。」
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
>>東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
なら、不法行為の成立要件を満たし、不法行為判決だ出た『子供の声や足音』も同じ。
不法行為にならない歩き(=不法行為にならないベランダ喫煙)、
不法行為にならない子供の声(=不法行為にならないベランダ喫煙)、
{嫌煙者ども}が屁理屈こいていたのが良く分かる。
で、法律の専門家ではない唐木英明名誉教授のコメント。。。。\(^_^)/
バカな〈嫌煙者ども〉。
国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
完全合法行為が不法行為になる余地はない。
なにも問題ありませんね。
ねぇねぇ。
7mの根拠って何?
難解な事象の地平線って何?
教えて~。
教えて~。
教えて~。
教えて~。
教えて~。
知識自慢の腐れ外道くん、早く教えて~。
またバカにしてあげるから。
o(^o^)o (・ω・) (⌒‐⌒) d=(^o^)=b (^-^)v ( ゚Д゚)ウマー
ほら、嫌煙弁護士先生も法制定(規則の新設)がを目指している。
「ルールを変える」点では「匿名はん」意見は同じ。
さぁどうする? 『嫌煙者ども』。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」
2012年に名古屋地方裁判所は、70代の男性に、階上の住民に5万円の慰謝料を支払うように命じている。このケースでは、ベランダで喫煙することそのものが違法だとされたわけではなく、あくまでも被害住民からの苦情を無視して喫煙を続けたことが問題となった。この判決と同じように、苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
>>13962 匿名さん
>>13962 匿名さん
「ベランダで喫煙することそのものが違法だとされたわけではなく、あくまでも被害住民からの苦情を無視して喫煙を続けたことが問題となった。」
「あくまでも被害住民からの苦情を無視して喫煙を続けたことが問題となった。」
「あくまでも被害住民からの苦情を無視して喫煙を続けたことが問題となった。」
「あくまでも被害住民からの苦情を無視して喫煙を続けたことが問題となった。」
「あくまでも被害住民からの苦情を無視して喫煙を続けたことが問題となった。」
一般的言われる、『受忍限度』を超し不法行為となった。って事。
>教えて~。
読んでもわからんか?
嫌煙弁護士さんの主張は、
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
ということなんだよ。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
>>13967 匿名さん
ほら、嫌煙弁護士先生も法制定(規則の新設)がを目指している。
「ルールを変える」点では「匿名はん」意見は同じ。
さぁどうする? 『嫌煙者ども』。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」
2012年に名古屋地方裁判所は、70代の男性に、階上の住民に5万円の慰謝料を支払うように命じている。このケースでは、ベランダで喫煙することそのものが違法だとされたわけではなく、あくまでも被害住民からの苦情を無視して喫煙を続けたことが問題となった。この判決と同じように、苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
>>13967 匿名さん
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
と認めていますが?
国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
完全合法行為が不法行為になる余地はない。
で、何か?
そう言えば腐れ外道くんってすぐ知識自慢するから、
「クイズ屋」ってバカにされてたよね。
何年経っても成長ないヤツ。
で、
7mの根拠って何?
難解な事象の地平線って何?
>>最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
>>タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
子供の声や足音で裁判になり、ココに棲みつく『嫌煙者ども』流に言えば
『不法行為判決出てるじゃん。』
不法行為の成立要件は同じ。
不法行為にならない歩き=不法行為にならないベランダ喫煙=完全合法行為
不法行為にならない子供の声=不法行為にならないベランダ喫煙=完全合法行為
で、法律の専門家ではない唐木英明名誉教授にコメント???? ( ゚д゚)ポカーン
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190228-00268259-toyo-soci&p=...
■「自らに正義アリ」の自尊心が仇に
次に、隠し切れない自尊心の高さを思わせるフレーズも、世間の人々を敵に回してしまった一因と言えるでしょう。
申し入れ書には、「全国の受動喫煙被害を撲滅する活動を行う当機構におきましては、時代に逆行し受動喫煙被害の容認を助長する恐れのある貴局同作品の表現は看過するわけにはいきませんので、以下に要望を提示させていただきます」とありました。
「当機構におきましては」「看過するわけにはいかない」のような“自らに正義アリ”と思わせるフレーズは、世間の人々を身構えさせてしまうもの。本来、テレビや大手企業などの巨大組織に申し入れをすることは、「よく言った」と称えられる可能性が高いのですが、そこに正義感をまとわせてしまうと、「独り善がり」「存在意義をアピールしたいだけ」と批判につながってしまうのです。
加えて、申し入れ書には「近年のテレビ・映画などにおいては、過去の時代の再現においても、当時では日常的であったが、現代では、職業・身体・民族等への差別などと受けとられる語句・表現は、使用されなくなり、別の表現に置き換えられるようになっています」「今は国会で受動喫煙防止法が成立したように、喫煙はしても、人にタバコの煙を吸わせてはいけないということが、世界中の常識です」という自らの正義を裏づけるためのような記述がありました。今回の申し入れ書は、「自らの正義をアピールするほど、人々の心は離れていく」というビジネスセオリーから、かけ離れていたのです。
(中略)
気をつけなければいけないのは、「どんなに正しいと思っていることでも、伝え方次第で、申し入れや批判をした側がブーメランとなってたたかれる」というリスクが増していること。とくに各団体の要職に就く人は、「言動に世間の空気を読む冷静さが求められている」とともに、「申し入れや抗議の際は、どのような伝え方なら人々の理解を得られるか」を考えなければいけないのです。
>>13926 匿名さん
>>通常7m以上は届くだろう。
>>そこに、喫煙を嫌な人がいない確率は極めて少ないだろう。
面倒だから7mの根拠は「見逃して」あげるが、
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
は覆すことは不可能。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
>>オープンエアの路上ですら都市部では禁じられているところが多いくらいだから。
同様に規約変更(=都市部では禁じられている=決めごと)で解決。
墓穴掘るなよ。
本当にバカだな。
>教えて~。
教えたる。でも読んでもわからんやろ、アホには。
嫌煙弁護士さんの主張は、
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
ということなんだよ。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
完全合法行為が不法行為になる余地はない。
で、何か?
>>13981
>>そう言えば腐れ外道くんってすぐ知識自慢するから、
>>「クイズ屋」ってバカにされてたよね。
低能だから『クイズ屋』と返すことしか出来なかったたった一人の匿名はんだったわけだ。
>>何年経っても成長ないヤツ。
一体何回、コメント盗人をやっているんだ? 匿名はんは。
>>7mの根拠って何?
2.5mの科学的な根拠って何か? と問われるとコメント盗人して上記の様に書く匿名はん。
>>難解な事象の地平線って何?
匿名はんのお前には絶対理解出来ないくせに、良くもアインシュタインを引き合いに出してきたな。
算数が全くダメな匿名はんには、太陽の直径を光速で一周するのにどれくらいかかるかも計算できない無能だろうな。
ああ、また消えた、匿名はんのHN>
『嫌煙者ども』の主張
合法行為であっても不法行為になり得る可能性があり不法行為の成立要件を満たし裁判で判決が確定している。 居住者が他の住民全員の許可を得ていない限りは、下記に挙げる合法行為は不法行為になる可能性があるので、慎むべきである。
車の運転も=ピアノ弾くことも=子供が歩くのも=任天堂wiiやるのも= ステレオで音楽聞くのも=カラオケ歌うのも=魚を焼くのも=テレビを見るのも=大人が健康的に歩くのも=夜中に掃除機をかけるのも=仏壇に多くの線香をあげるのも=ベランダに生ゴミを放置するのも
嫌煙者の主張?
裁判官の判断の間違いでしょう。
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
>>14007 匿名さん
>不法行為にならない
>>ものが不法行為になるわけないだろうが。白痴まるだし。
全然説明になってませんが?
>>ベランダ喫煙は、嫌がる人がおれば不法行為になるから止めましょう。嫌と言えば、受忍限度は関係ありません。判決読めよ。
判決文には記載されていませんが?
腐れ外道くんの解釈ではなく判決文から引用してみてね。d=(^o^)=b
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
法律は知ってる者の味方。
永久に理解できない白痴腐れ外道くん、ご苦労さま。
>>14008
自分で不法行為にならないと書いているものが不法行為になるわけないだろうが。アーホー。
引用先http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてありますが?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
今時ベランダ喫煙するアホって無法者の犯罪者予備軍だけだよ。
>>14007 匿名さん
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
バカだな。腐れ外道くんって。
公知の事実なんて、とっくに論破されてるんだよ。
被告が加害者本人である事を証明をすることは原告の義務。
さて原告は簡単に義務を果たせるだろうか?
実際に現役の嫌煙弁護士先生が法制定(規則の新設)がを目指しているし
「ルールを変える」点では「匿名はん」意見は同じ。
さぁどうする? 『腐れ外道くん』。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」
2012年に名古屋地方裁判所は、70代の男性に、階上の住民に5万円の慰謝料を支払うように命じている。このケースでは、ベランダで喫煙することそのものが違法だとされたわけではなく、あくまでも被害住民からの苦情を無視して喫煙を続けたことが問題となった。この判決と同じように、苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてありますが?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
匿名はんは、ただ一人必死。。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
上記を何度も連想するな。
『第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,』と記載されてますね。
では、
『第三者に著しい不利益を及ぼさない場合には,』どうなるのでしょうか?
更に
『著しくない(≒軽微な)不利益及ぼした場合』どうなるのでしょうか?
更に、更に
『全く不利益を及ぼさない場合』どうなるのでしょうか?
腐れ外道くん、ベランダ喫煙といってもケースは様々なのだよ。
国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
完全合法行為が不法行為になる余地はない。
→ 『全く不利益を及ぼさない場合』に当てはまりますね。
→ 完全合法行為。
国が製造販売を認めていようがいまいが、国の指示に従った警告を読んで、タバコが本人だけでなく周囲に悪影響を与えることをしらないものはいないだろう。
防止する措置とは、周囲に人がいる可能性があれば喫煙を控えるということ。
アホでもわかりそうな簡単なことがわからない白痴腐れ外道迷惑喫煙者は匿名はんだけ。
匿名はんはタバコの外箱の文章に敗北してるわけだ。
で、なければ画像を加工して書き換える能力もない。
こんなことすると犯罪になるわな。
>>14028 匿名さん
>>喫煙が周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは、バカでも知ってるんじゃないの?
『嫌煙者ども』は周辺住民が全て喫煙者かもって想像はできないんだな。
視野が狭い。
>>おまだえだけが、7mの範囲に害があることを知っていながら、知らないと屁理屈こねても通用するわけないだろうが。ホンマモンのアホだな。
被害があると言い出さない事を正当化するのはおまだえだけ。
事実この裁判では原告は何度も繰り返し苦情をしていたし、
被告の行動を記録するなど手間暇かけていた。
そこまでしないと裁判所は認めてくれない。
腐れ外道くん、公知の事実など論破すみの事、今更なにいってるの?
そんなことクソの役にも立たない。
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