住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-11-23 16:21:25

1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 1301 犬田にゃー

    >>1290
    ペットの鳴き声は隣の居住者が受忍できないほどの著しい不利益をもたらす不法行為だって。

    訴えられたくなければペットを飼うのは止めるこったな。

  2. 1302 匿名さん

    >>1300
    >>1301

    決定的な違いは、居住者に著しい不利益を与えたベランダ喫煙は不法行為との判決が出ていることだな。ハトに餌をやって裁判の結核退去になった居住者が過去にいるが、規約になくとも迷惑行為は不法行為となることがある。

    執拗なほど悪質と見なされる。

  3. 1303 匿名さん

    結核-->結果

  4. 1304 匿名さん

    >>1301 犬田にゃーさん

    >訴えられたくなければペットを飼うのは止めるこったな。

    訴えられたくなければペットを飼って迷惑をかけることを止めるこったな。

    なら正解だろう。

    喫煙はそれ自体が迷惑行為だから路上喫煙が禁じられている。

    路上で禁じられている喫煙が集合住宅の共用部であるベランダで許される訳がない。

  5. 1305 匿名

    >>1302 匿名さん

    お前も生き方が悪質。

  6. 1306 匿名さん

    >>1300 ミミ良夫さん

    >訴えられたくなければ室内の移動は止めるこったな。

    訴えられたくなければ室内の移動で迷惑をかけるのは止めるこったな。

    なら正解だろう。

    喫煙はそれ自体が迷惑行為だから路上喫煙が禁じられている。

    路上で禁じられている喫煙が集合住宅の共用部であるベランダで許される訳がない。

    専用部であっても他の居住者に著しい不利益をもたらすことは当然不法行為となる。

  7. 1307 匿名さん

    >決定的な違いは、居住者に著しい不利益を与えたベランダ喫煙は不法行為との判決が出ていることだな。ハトに餌をやって裁判の結核退去になった居住者が過去にいるが、規約になくとも迷惑行為は不法行為となることがある。


    http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/88-122.pdf#search='%E5%AD%90%E4%BE%9B%E9%A8%92%E9%9F%B3+%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA'


    へ~い、論破

  8. 1308 犬田良夫

    >>1302 匿名さん
    ベランダ喫煙と同様に、ペットの鳴き声も、上階の足音も、不法行為の判決がでてるんだぜ!
    足音を立てるのは不法行為だから、室内を移動してはいけないミミ。
    ペットの鳴き声も不法行為だから、ペットを飼うのもダメだワン!

  9. 1309 ミミよすぎ

    >>1306 匿名さん
    足音だぜ?
    聞こえた時点で迷惑行為が確定さ!
    公道ですら、学生は通行禁止なんて訴えが起こる程、足音ってのは迷惑なものなんだよ。
    足音は不法行為だから、室内を移動するのはやめてけれ。

  10. 1310

    スレチだけど一理あるね。

  11. 1311 匿名さん

    >>1310 ↑さん

    だからそのように書いているが?

    居住者に著しい不利益をもたらすかどうかが分かれ目。

    ここのベランダ喫煙が執拗に規約に加えろと指摘していたが、その必要はない。

    また、ここのベランダ喫煙者は、ベランダは共用部だが専用使用権があると指摘していたが、特に関係ない。

    誰にも認められることのない迷惑喫煙権ときれいな空気を吸う権利では、後者が優先されるのは自明。止めるべきはベランダ喫煙。

    喫煙は路上喫煙ですら認められない現在、集合住宅のベランダで認められることはない。

  12. 1312 マンション掲示板さん

    >>1311 匿名さん
    いやいや
    路上喫煙禁止なんて、極々一部の自治体の、極々限られた区域だけだし、そもそもベランダと路上では何もかもが違うから、、、
    キミが推してる、ベランダ喫煙がダメな理由、にはまるで一貫性がないし、説得力も全くないよ。

  13. 1313 匿名さん

    >居住者に著しい不利益をもたらすかどうかが分かれ目。

    著しい不利益をもたらすかどうかを決めるのは司法以外ない。

    >ここのベランダ喫煙が執拗に規約に加えろと指摘していたが、その必要はない。

    司法に決めてもらうより楽な方法。
    嫌なら司法に決めてもらえばよい。

    >誰にも認められることのない迷惑喫煙権ときれいな空気を吸う権利では、後者が優先されるのは自明。止めるべきはベランダ喫煙。

    尚更規約変更が必要だな。

    >喫煙は路上喫煙ですら認められない現在、集合住宅のベランダで認められることはない。

    キミの勝手な解釈は必要ない。

  14. 1314 匿名さん

    日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
    故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
    受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?

  15. 1315 匿名さん

    >>1311 匿名さん
    アンタがどう思っていようが、気にならない人は全く気にしてないから。
    それと、キレイな空気を吸う権利だけど、受忍義務があることが、司法の場で明らかにされてる訳だから、権利を主張する前に義務を果たさなければなりませんよ。

  16. 1316 匿名さん

    >>1315 匿名さん

    でもな、人間品性とか価値観とか重要だろうが。人に嫌われて嬉しいってどういう性格なの。それよりもタバコを吸う方が重要だったらかなりの依存症だよ。早く治療するべきだと思うが、医師に相談したらどうだろうか。

  17. 1317 匿名

    >>1309 ミミよすぎさん
    うんうん。分かるよ。


  18. 1318 匿名さん

    >>1317 匿名さん
    足音の話は足音スレでやってくれ。健常者の誰もが忌み嫌うタバコとは違う。タバコは、喫煙者本人以上に周りの人間に害を与える有害なものだからね。

  19. 1319 匿名

    >>1318 匿名さん

    は?足音も生活に害のあることだし、音で鬱になる人もいる。訴訟も多く、裁判では有罪判決もあると聞くよ。
    もっと真剣に議論しよう。
    タバコを吸わない方は、もちろん足音もしない生活してますか?

  20. 1320 匿名

    >>1318 匿名さん

    足音も健常者の誰もが忌み嫌うよ。

  21. 1321 マンション掲示板さん

    >>1316 匿名さん
    迷惑をかけてると思ってないから吸ってるんでしょう?
    私はタバコは吸わないが、誰かがベランダで吸っていても、全くきにならない。
    むしろ禁止されているわけでもないのに、勝手に迷惑行為と決め付け、法の解釈をねじ曲げてまでタバコ否定している嫌煙者こそ、迷惑住人以外の何者でもないと考えている。
    双方の利害が相反するなら、明文化されたルールに従うしかない。
    明文化されたルールに従うのであれば、嫌煙者に勝ち目はないよ。

  22. 1322

    悪質嫌煙クレーマー役の投稿に皆さん親切ですね(^_^)
    どうせあと数時間後にはいつもの通り変なマナー広告の煽り投稿か
    グロ画像の煽り投稿がされるのですから(^o^;)

  23. 1323 匿名さん

    >>1322 レッテル貼った時点で負けだな

  24. 1324 匿名さん

    現実が理解できないようですから、不本意ながら、要点を整理するために、再度掲示するしか無いですね。

    ベランダ喫煙は、他の居住者に受忍限度を超える著しい不利益をもたらすため、禁止規定がなくとも、不法行為との判決が出ています。

    騒音でも、ハトのエサやりでも、ペットでも限度を超えれば同じですが、路上喫煙禁止でわかるよう受動喫煙への考え方はどんどん厳しく変わって来ています。

    他人への思いやりがあれば、あなたの品性が疑われる前に、ベランダ喫煙は止めましょう。


    1. 現実が理解できないようですから、不本意な...
  25. 1325

    そういう事は、最低限の義務(受忍義務)をを果たしてから口にしましょう。
    でなければ、あなたの品性が疑われてしまいますよ?
    (既に、品性のかけらすらない事は承知していますが…)

  26. 1326 坪単価比較中さん



    日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
    故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
    受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?

    5万円ゲットできるかもよ(^。^)y-.。o○

    ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

    1. 日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可...
  27. 1327 匿名さん

    >>1326 坪単価比較中さん

    ベランダ喫煙を不法行為との判決を下された被告、度重なる裁判官の若い提案に従わず次のような主張を述べる。

    1)ペットはどうよ
    2)車の排気ガスはどうよ
    3)足音はどうよ
    4)健康被害なんてデタラメ
    5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
    6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
    7)煙が嫌なら窓閉めろよ
    8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
    9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっち立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー。
    10)和解なんか絶対できまへん。論破!=勝訴=永久のベランダ喫煙権、ヤッター

    裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者の受忍限度を超えた著しい不利益をもたらす不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。

    被告:ええ、5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。原告の弁護士費用や裁判費用を払うなんてむちゃですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。

    裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。タバコを止めれば、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。以上、閉廷します。


  28. 1328 匿名さん

    若い-->和解

  29. 1329

    >>1327

    ????
    キミの妄想は必要ないでしょ(^。^)y-.。o○


    日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
    故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
    受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?

  30. 1330 坪単価比較中さん

    そうだな。
    まずは訴えないと始まらないな(^。^)y-.。o○

  31. 1331 匿名さん

    >>1330 坪単価比較中さん

    既に訴えられて判決出てますが?

    学習能力…?

  32. 1332 匿名さん

    改訂版上げとくね。

    既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられ、度重なる裁判官の和解提案に従わず1年に及ぶ裁判で、ネットのベランダ喫煙者の情報を鵜呑みに?次のような主張を述べる。

    1)ペットはどうよ
    2)車の排気ガスはどうよ
    3)足音はどうよ
    4)健康被害なんてデタラメ
    5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
    6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
    7)煙が嫌なら窓閉めろよ
    8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
    9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっと立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー?
    10)和解なんか絶対できまへん。原告の主張は完全論破!=勝訴確定=永久のベランダ喫煙権、ヤッター

    裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者の受忍限度を超えた著しい不利益をもたらす不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。

    被告:ええ、5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。自分の弁護士費用200万円に加えて、原告の弁護士費用200万円や裁判費用50万円を払うなんて無茶ですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。

    裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。タバコを止めれば、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。以上、閉廷します。


  33. 1333 坪単価比較中さん

    >>1331
    規約変更する事を拒否(若しくは必要なしと主張)するのであれば
    その判決の内容とさまざまな状況を加味して↓が最善の結論である。

    日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
    故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
    受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?

  34. 1334 匿名さん

    >>1333 坪単価比較中さん

    既に不法行為と判決出てますが?

  35. 1335

    そうそう。
    不法行為が認められればいいね。

    日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
    故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
    受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?


    おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

  36. 1336 坪単価比較中さん

    このテンプレート参考になったよ。

    賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
    皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○

    http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01


    規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
    その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
    これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。



    理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~
    悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう  (^。^)y-.。o○


    ****************************************************************

    ※これ以上はどうしようもないのでは?
    集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・
     一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。
     隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。

    ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
     はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
     じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・

    ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
     はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。

    ※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか?
     マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。

    ※規約の火気厳禁を元に
     これだったらその住人のやっていることは間違っていません。

    ※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。
     お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。


    ※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。
     別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。


    ※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。
     「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。
     管理規約などというレベルを超えてます。

    ※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら?
     それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。
     その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。

    ※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。
     規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、
     例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、
     あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから
     万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。
     悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。

    ※なるほど、考えましたね。
     これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。

    ※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、
     ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
     結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
     うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。
     個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。
     あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。

    *************************************************************

  37. 1337 匿名さん

    既にベランダ喫煙者敗訴判決があるのに、受動喫煙禁止の世論の中、訴えられたらどうなるか、楽しみですね。シミュレーションしてあげましょうね。

    Ver. 1.04

    既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。度重なる裁判官の和解提案に従わず1年に及ぶ裁判で、ネットのベランダ喫煙者の情報を鵜呑みに次のような主張を述べる。

    1)ペットはどうよ
    2)車の排気ガスはどうよ
    3)足音はどうよ
    4)健康被害なんてデタラメ
    5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
    6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
    7)煙が嫌なら窓閉めろよ
    8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
    9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっと立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー?
    10)和解なんか絶対できまへん。原告の主張は完全論破!=勝訴確定=永久のベランダ喫煙権、ヤッター

    裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、またマンション管理規約で禁止されておらずとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者に受忍限度を超えた著しい不利益をもたらしており、不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。

    被告:ええ?そんなん殺生やは!5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。自分の弁護士費用200万円に加えて、原告の弁護士費用200万円や裁判費用50万円を払うなんて無茶ですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。

    裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。一日一箱も喫煙しているとのことですが、タバコを止めれば、年間36,5000円も節約でき、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。人間関係や仕事の効率も良くなり、良い将来が期待できるでしょう。

    裁判官からは、以上です。

    では閉廷いたします。


  38. 1338 匿名さん

    http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201604_15.pdf#search='%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8B%E3%83%BC%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8E%9F%E5%91%8A%E6%95%97%E8%A8%B4'


    まず、集合住宅の使用細則にベランダ等の共用部分における喫煙に関する取り決めがあるか確認しましょう。
    使用細則に共用部分における喫煙を制限する取り決めがある場合は、その取り決めに基づき、管理組合から喫煙を控えるよう働きかけてもらうことができるでしょう。
    では、共用部分における喫煙を制限する取り決めがなかったり、あっても、喫煙者が従わない場合、受動喫煙の被害者はどのようなことができるでしょうか。
    このような場合、受動喫煙者が、喫煙者に対し、不法行為(人格権侵害)に基づく損害賠償請求やそれを根拠とする喫煙行為の差止請求を行うことが考えられます。
    ただ、喫煙が不法行為に当たると言えるためには、その受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。

  39. 1339 匿名さん

    >>1338 匿名さん

    禁止規定に関わらずベランダ喫煙は不法行為だって。

    ベランダ喫煙は喫煙者に認められた権利とか、規約になければ喫煙して良いとかの判決はないの?

    どうせ暇ならもっと調べろよ。

  40. 1340 ご近所さん

    >>喫煙が不法行為に当たると言えるためには、その受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。


    『受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。』

    弁護士の言葉は重いですね。

  41. 1341 匿名さん

    >>1337 匿名さん
    >裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。

    この裁判官いいこと言うねえ。

    ベランダ喫煙者に欠けているのは、周りへの思いやりだよね。

    ベランダ喫煙者とは一緒に仕事したくないねえ。

  42. 1342 匿名さん

    金で雇われる弁護士と違って、裁判官の言葉はさすが重いねえ。

    ベランダ喫煙だけではなく、全ての倫理観のないならず者に当てはまりますねえ。

  43. 1343 匿名さん

    喫煙は百害あって一利なしと言うのは常識ですよね。わざわざ近隣住民に嫌がれるベランダ喫煙をする必要性は何でしょうか?単純に自分の書斎で吸えば良いだけではないでしょうか。判決まで出ているのに、まだ訴えられるものなら訴えろという方の心理が良く理解出来ません。どなたか、ご説明下さい。

  44. 1344 匿名

    >既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。
    >度重なる裁判官の和解提案に従わず
    判決をするよりも、話し合った方がいいですよ?と裁判官が判断し、重ねて和解を勧めてきたんですね?

    健康被害が認められない以上、そう易々と不法行為を認める訳にはいきませんからね。
    シミュレーションとしては妥当と思われます。

    まあ、和解勧告に応じないツワモノはそうそういないでしょう。
    ここから先は、冷静に考えてあり得ない展開なので、評価に値しません。

  45. 1345 匿名さん

    ご指摘ありがとう。

    副流煙の健康被害は明らかになっていますから、次の改訂に反映させましょう。

    一つの判決の陰で、何十人ものベランダ喫煙者が和解に応じて後悔していることでしょうね。

  46. 1346 スレ主

    テンプレート

    『嫌煙クレーマー撃退法』


    嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
    ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
    嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
    嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
    嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
    ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」

  47. 1347 匿名

    >既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。
    ちなみに、訴状から審議に値するような損害と不法性の可能性が読み取れなければ、受理すらされないのは理解していますよね?
    ここの嫌煙者達の要求(キレイな空気を吸う権利とか、テニスコート2面分に拡散された副流煙とか)程度では、まず間違いなく却下されますので、その点はご留意くださいね。

  48. 1348 匿名さん

    >>1347 匿名さん

    書斎で吸えば訴えられないようよ。

    書斎無かったんだっけ?

  49. 1349 匿名さん

    トラブル好きだね。喫煙者って。

  50. 1350 匿名

    『お互い様』の範疇に難癖つけて、トラブルにしてるのが嫌煙者なんだが?

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