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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
匿名はんの口臭は、悪魔の臭い口臭と言えそうだ。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。
不法行為の成立要件は次の5つになる。
1)故意または過失のある行為であること
2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3)損害が発生していること
4)行為と損害との間に因果関係があること
5)行為者に責任能力があること
これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。
嫌煙者の愚か者にはわかりにくいだろうから、
車の騒音は嫌です。
排気ガスが迷惑です。
子供や大人の足音が耐えられません。など
言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。
故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。
ねぇねぇ。知ってる。ベランダ喫煙も騒音も
>>11660:
>【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
だって。その通りだよね。なんの被害もなくて、嫌でもなければ、我慢できるよね。でも、精神的損害受けると不法行為になるんだって。
>>11583:真の非喫煙者 [2018-08-18 18:20:28]
>ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
>判決
>ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
>子供騒音裁判 :原告勝訴
>賠償金
>ベランダ喫煙裁判:5万円
>子供騒音裁判 :36万円
>訴訟費用の負担
>ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
>子供騒音裁判 :原告84%負担
>被害状況
>ベランダ喫煙裁判:精神的損害
>子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらもマンション管理規約で禁止されていなくても不法行為になったようだよ。不法行為は違法行為だから、注意される前に止めましょうね。
ねぇねぇ。知ってる。声出しても、歩いても、魚焼いても自由なんだよ。でも人に精神的苦痛を与えたり、健康被害を与えると不法行為になるから、気をつけて不法行為にならないように、歩いたり、声出したり、魚焼いたりするのは止めましょうね。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_13.pdf#search=%27%E7%84%BC...
https://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/?mode=m&no=668
ねぇねぇ。知ってる。嫌煙者どもが不法行為のなる可能性がある行為は
慎むべきと主張しているよ。
猛暑が続いているにエアコンも使えないんだね。
エアコン室外機からの騒音に関する損害賠償等請求事件
・受忍限度を超えるか否かはどのように判断するか
・加害行為の公益性の有無,態様,回避可能性等はどのように判断されるか
・どのような騒音調査・測定結果を採用するのか
【概要】
学校のエアコン室外機からの騒音が受忍限度を超えるとして、近隣居住者が、撤去及び損害賠償請求し一部認められた事件
【判決】
・学校はエアコン室外機から発する騒音を原告の住宅敷地内に50デシベルを超えて到達させてはならない
・学校は原告らに対し各10万円を支払うこと
・訴訟費用はその半分を被告が負担する事
【事実】
・原告は夫婦で学校の南側に隣接する二階建住居に居住している。
・学校の南側には校舎で使用するエアコンの室外機が56台設置されている。
・室外機は騒音規制法における「特定施設」に該当し、学校は「特定工場等」に該当する
・学校ではエアコンを設置する際に「屋上の強度が低い」等の理由によって南側に室外機を設置した。
・原告はエアコンから発せられる騒音を苦痛に感じ被告学校の職員や市の環境課、市議会議長などに対し複数回にわたり訴えた。
・学校は原告からの苦情を受けて4度にわたって1000万程度の費用をかけて防音壁設置工事をした。
【騒音調査の結果】
向日市および原告から騒音測定業者への依頼によって都合5回騒音調査が行われた。
1回目測定・向日市:52~55デシベル
2回目測定・向日市:51.6デシベル
3回目測定・向日市:45デシベル程度
4回目測定・向日市:(立ち合いあり)最大数運転時53デシベル程度
5回目測定・騒音調査業者:(被告に知らせずに測定)
:(暗測定) 46デシベル
(稼働中①) 51デシベル
(稼働中②) 50デシベル
(稼働中③) 52デシベル
【原告の主張】
・複数回の調査・測定によって騒音基準値50デシベルを超えている
・騒音によって不快感、圧迫感、神経過敏、集中力、思考力の低下、胃液の分泌減少、自律神経失調、体調不良、慢性疲労、ストレスによるアレルギー症などが生じている
【被告の主張】
次のことより受忍限度を超えていない。
・室外機を南側に設置したのは仕方がなかった。
・多額の費用をかけて防音工事をした
・近年はエアコンを少しでも動作させないように努力している
・エアコン使用規定を定めて使用期間や設定温度を定めている。
【裁判所の判断】
・人はその居住場所において平穏な生活を営む人格的利益を有している。
・しかし生活するうえで騒音にさらされることは避けられないので、騒音が違法であるというためには、被害の性質,程度,加害行為の公益性の有無,態様,回避可能性等を総
合的に判断し,社会生活上,一般に受忍すべき限度を超えているといえることが必要である。
・学校は特定工場であるため、騒音規制基準を超えている場合は受忍限度を超えていると認めるのが妥当。
・本件の受忍限度の判断の基準は「昼間において50デシベル」である。
・5回目の騒音測定結果を採用すると3回測定したうちの2回では基準を超えている。
・騒音の大きさはエアコンの運転台数や設定温度、外気温などの要因によって変化するが、少なくとも基準を超える騒音が発生している。
・学校側の対策は騒音値が50デシベルを超えるとわかった後においても防音工事およびエアコンの使用規定を定めたのみである。
・学校はエアコン使用規定を定めているが厳密には守られていない。
・原告らが受けている精神的苦痛は到底軽視できるものではない。
・学校は住居の並ぶ南側以外に室外機を設置できたはずである。
ねぇねぇ。知ってる。ベランダ喫煙も騒音も
>>11660:
>【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
だって。その通りだよね。なんの被害もなくて、嫌でもなければ、我慢できるよね。でも、精神的損害受けると不法行為になるんだって。
>>11583:真の非喫煙者 [2018-08-18 18:20:28]
>ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
>判決
>ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
>子供騒音裁判 :原告勝訴
>賠償金
>ベランダ喫煙裁判:5万円
>子供騒音裁判 :36万円
>訴訟費用の負担
>ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
>子供騒音裁判 :原告84%負担
>被害状況
>ベランダ喫煙裁判:精神的損害
>子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらもマンション管理規約で禁止されていなくても不法行為になったようだよ。不法行為は違法行為だから、注意される前に止めましょうね。
>>11647 このスレタイのただ一人の匿名はん
>>ぃゃ~、なんか、ありがと。最高級の誉め言葉のような気がする。
>>議論にかなわないってことでしょ。
お前の書くことには矛盾が多すぎる。
お前の考えでは、
1+1=−2
の投稿そのもので低能超馬鹿投稿。
>>11666
この投稿、まさに匿名はんじゃないか?
誤魔化しは既に周囲にばれてる。
じゃあどうすべきか?
コテハンをやめるべきだ。
やめても後々またバレるわ。
何でかと言うと、このスレで最要注意人物だからだ。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為は違法行為だから結局は裁判されると負けて止めざるを得ないから最初から止めておきましょうね。
>>11670 真の非喫煙者さん
が不法行為になった例を色々と示してる通り。不法行為は他の規約や条例とは関係ないことも示してくれているよね。
民法を勉強すれば分かるよね。
喫煙すると低能になるから喫煙も止めましょうね。
>>11670
この騒音に関しても匿名はんそのものだな。
名古屋新幹線訴訟で、新幹線の減速運転を実施し所要時間が伸びるのは仕方がない。
日米地位協定に関して、米軍基地周辺の騒音差し止めで軍用機はフライト禁止。これが本当になったらどうなる?
中国が攻めて来るぞ、で良いんだな。
相変わらずのアホさに呆れる。
真の非喫煙者=嫌煙さんが敗北しててワロタ
と簡単に分かるのにそれを遡っていくと誰にぶち当たるか分かるのにさぁ。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為は違法行為だから理屈抜きで止めましょう。行動は慎重に受忍限度内で行いましょう。
ベランダ喫煙は規約、細則の変更で解決しますので簡単です。
弁護士先生も強く勧めています。
なお、規約、細則変更を積極的に勧めていない特定の投稿者が
見受けられますが、ニコチン中毒喫煙者の成りすましの可能性が
極めて高いのでご注意下さい。
>>11674 本当のよいこの非喫煙者さん
ねぇねぇ。
不法行為になるかもしれない行為 から 不法行為 に
言葉が変わったの??
子供の声とか足音とか、魚焼くとかが不法行為判決裁判事例出されて
意見変えたの?
若葉マークだらけに笑える。
若葉マークだらけと言うのは、別のコテハンを利用して成りすまししている可能性が高いって事だろうな。
まあ、タバコ会社の連中が、喫煙者は非常識で愚か者と言うのが実証されるスレのようですね。
不法行為は止めましょう。
ルール違反のなりすましも止めましょう。
ベランダで、喫煙してはいけない
法律はあるのかな?
裁判例は、どうでもいいです。
ほ う り つ !
アイコスにすれば良いんじゃないの?
嫌煙者どもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇねぇ。知ってる?趣味で歩くのは良いけれど、他人に危害加えてはいけないんだよ。当然だよね。誰が住んでいるかわからない集合住宅では足音は止めようね。
ベランダ喫煙同様、非難の対象にしろよ。
上階子供の騒音に対する損害賠償請求事件
適切なしつけの有無が裁判所の判断に与える影響は?
判決
・被告は原告に対して36万円支払うこと
・被告は訴訟費用の1/6を負担する事
事実
・原稿は東京都板橋区のマンションに住んでいる
・被告は同マンションに妻及び長男と居住していた。
・第1種中高層住居専用地域
・暗騒音は27~29dbである。
騒音調査の結果
騒音計で騒音値を測定したところ50~65デシベル(C特性の測定値をA特性に補正した値)の騒音がほぼ毎日発生していることが分かった。
原告の主張
・被告が同じマンションに引っ越してきて以来、子供が歩く、走るなどの騒音に悩まされてきた。
・発生している騒音は東京の条例における規制値、すなわち受忍限度を超えている。
・被告に対して直接及びマンションの管理組合、警察間から何度も警告しているが、改善しなかった。
被告の主張
・受忍限度は超えていない。
・騒音を発生させないようにカーペットを敷くなど配慮していた。
・長男は初めはマンションになれず遅くまで起きていたが、慣れてからは遅くまでは起きていない。
・被告からは一方的に注意をされたので、いやなら自分が出ていけといった。
裁判所の判断
・マンションの遮音性能はあまり良くない。またファミリー向けのマンションであるため子供が居住することも予定されている。
・マンションの暗騒音は27~29デシベルと低い。
・本件の騒音は50~65デシベルとかなり大きく、夜間や深夜に発生することもあったため、被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。
・しかし被告は効果の不明確なカーペットを敷くという方法をとっただけで、さらに注意された際に取り合わない等その対応きわめて不誠実なものだった。
・これによって原告は精神的な苦痛、食思不振,不眠等の症状を生じた。
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらがより大変であったか一目瞭然。
ベランダ喫煙ごとき、規約・細則変更で十分。
ベランダ喫煙は規約変更で解決可能
子供騒音は規約変更で解決不可能
弁護士先生のご意見も規約変更だな。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
>>11691 真の非喫煙者さん
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
不法行為になるようなベランダ喫煙も子供の騒音も止めましょうね。
若葉マークの奴、誰が見ても匿名はんの疑いが強いと思うな。
近隣住宅受動喫煙被害者の会顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
ご苦労さん
はい、完全論破。
>>11696 匿名さん
管理規約で禁止できる事は積極的に変更しましょう。
してなくても住民がの満足度が高ければ必要ありませんが。
ちなみに不法行為はいけない事は言うまでもありません。
>>ご苦労さん
>>はい、完全論破。
これは嫌煙さんが敗北しててワロタの口癖
>>ちなみに不法行為はいけない事は言うまでもありません。
『ありません。』は匿名はんの口癖。
いくら誤魔化しても、簡単に見破られることに気付かない超低能だった訳だ。
>>11699: 真の非喫煙者
>子供も大人も歩かせないで下さいね
不法行為は規約で禁止するのが一番って主張じゃなかったの?
ベランダ喫煙と同じく不法行為判決が出ているんだから規約で禁止するのが一番なんだろう?
自爆王オウンゴール王最低能王って、匿名はんか?
>>11697
>管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。
でも、
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
ベランダ喫煙も子供の騒音も不法行為になっていますよね。
さすが、自爆王オウンゴール王最低能王の匿名はん。
>>11701 匿名さん
>>不法行為は規約で禁止するのが一番って主張じゃなかったの?
不法行為になるかもしれない行為は慎むべきじゃないの?
>>ベランダ喫煙と同じく不法行為判決が出ているんだから規約で禁止するのが一番なんだろう?
ベランダ喫煙と同じく不法行為判決が出ているんだから不法行為になるかもしれない子供や歩く行為は慎むべきなんだろう?
自爆王オウンゴール王最低能王って、お前のことだろう?
>>11704
>ベランダ喫煙と同じく不法行為判決が出ているんだから不法行為になるかもしれない子供や歩く行為は慎むべきなんだろう?
そらそうだろう。
不法行為になるような非常識なベランダ喫煙慎むのと一緒だろうが?
で、規約で一々禁止するのか?
自爆王オウンゴール王最低能王後出しジャンケン王の匿名はんよ。
>>11707
>ベランダ喫煙同様、子供も大人もマンションでは歩くなと明言しろよ。
不法行為になるような行為はするなと明言していますが?
通常の歩行は不法行為になりません。
副流煙の害は公知の事実です。
自爆王匿名はんが副流煙の害が近隣住戸に及ぶと認めた通りです。
>>11705 匿名さん
>>不法行為になるような非常識なベランダ喫煙慎むのと一緒だろうが?
>>で、規約で一々禁止するのか?
お前本当に馬鹿なんだな。
区分所有権があるものに規約変更できないだろう。
糞も味噌も一緒にするな。
規約変更できるものはやれと多くの弁護士先生も明言してるんだよ。
素人のテメーが御託並べるなんて1億年早い(^o^)
>>11709 匿名さん
嫌煙者どもが得意気に示しているその判決をテメーみたいな素人じゃない法律の専門家が受忍限度をみとめて公のホームページで責任を持って解説してるんだよ。
おい、どっちが信憑性があると思ってんだよバカ。