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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
次スレは閑古鳥が泣いているようです。
大きな釣り針が見えるので誰も釣れませんね。
確かに、論破されつくして、議論では全く太刀打ちできないから、罵倒や荒らし投稿で釣るくらいの事しかできてなかったもんね。
でも、絶滅が危惧されてるとは言え、法に保護されてるから、そう簡単には絶滅しないよ。
規約を改正したら一発アウトだけど(笑)
ねぇねぇ。
閉鎖だって(^○^)
❯❯998
閉鎖されてますが?
うわっ!Σ( ̄□ ̄;)
閉鎖されてやんのo(^o^)o
ダサっ(^o^)
論破されつくして、議論では全く太刀打ちできないから、罵倒や煽り投稿、JT広告やグロ画像の貼り付けで釣るくらいの事しかできてなかったもんね。
でも、法令・条例・規約に守られてる事実は何も変わらないんだよね。(笑)
[スレ作成日時]2016-11-05 13:05:28 ⇒ [更新日時] 2016-11-06 16:38:41 (閉鎖時間)
リングアナ:『27時間33分13秒 ルール変更、ルール変更にて悪質嫌煙クレーマー役の負け!』
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2016年3月より、レスが1000件を超えたスレッドでも、次スレを立てずに
同じスレッドのままで継続するようルールが変更となりました。
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煽り?
事実でしょ。
さて、ココから仕切り直しです。
【ベランダ喫煙 止めろよXXⅡ】として再スタートしましょう。
これから先は
喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので
規則を守って有意義な場として下さい。
以下随時、テンプレートを貼っていきます。
テンプレート
前スレまでの結論として
【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
【嫌煙クレーマー役の特徴 人によって解釈に幅が大きい「マナー・常識」という言葉を多用する。】
【嫌煙クレーマー役の特徴 ベランダ喫煙ごときを『禁止されていなければ何をやっても構わないのか!』とドヤ顔で罵倒する。】
テンプレート
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
本当に国語力の無い人ですね…
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。
この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
テンプレート
『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』
刑務所内で禁煙を強要するのは憲法違反であるとして、国に慰謝料を求めた裁判の判例です。
http://ameblo.jp/kentarou1177/entry-11187433581.html
>喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
このように、最高裁の判例で、『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』と解釈されています。
ただし、
>含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
という事なので、規約でベランダを禁煙と定めても、(おそらく)憲法違反にはならない、という事がこの判例から読み取れます。
テンプレート
【共有部分禁煙について】
①共用部分に関する取り決め(この時点では洗濯物すら干せない)
↓
②専用使用権の付与(ここで排他的に使用可能となる)
↓
③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される)
共用部なのに洗濯物が干せるのも、プランターを置く事が出来るのも、住人の許可なく立ち入る事が
出来ないのも、全て専用使用権が付与され、共用部分に関する規定が摘要されなくなるためです。
同じ理由でタバコも吸えるし、ビールだって飲めます。
つまり、共用部分の決まりがどうであれ、法令及びベランダの使用細則で禁止された行為以外は、
何をやっても構わないということです。
勿論、法令の範囲内ですので、公序良俗に反する行為はダメ。
>共用部の禁止事項に「喫煙」とだけあればベランダも禁止となります
具体的にはどのような文言で、禁止と定められているのですか?
一般的な管理規約のモデルでは想定されていない禁止項目なので、
今後改定を検討されている方にとっては、非常に有意義な情報になりますよ!
詳しくご紹介されてはいかがでしょう。
『⇒その後、悪質嫌煙クレーマー役は具体的な文言を提示せず逃亡』
テンプレート
中高層共同住宅使用細則モデル
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
む。) の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
※喫煙は禁止行為に揚げられていない
ほい、論破
テンプレート
法令
条例
規約
規約変更
悪質嫌煙クレーマー役の数名は無視するしかないキーワード(笑
迷惑
精神疾患
マナー
常識
受動喫煙
ニコチン依存症(中毒)
悪質嫌煙クレーマー役の数名が飛びついて食べるおいしいキーワード(大笑
テンプレート
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01
規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。
理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~
悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○
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※これ以上はどうしようもないのでは?
集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・
一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。
隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか?
マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。
※規約の火気厳禁を元に
これだったらその住人のやっていることは間違っていません。
※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。
お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。
※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。
別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。
※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。
「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。
管理規約などというレベルを超えてます。
※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら?
それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。
その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。
※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。
規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、
例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、
あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから
万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。
悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。
※なるほど、考えましたね。
これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。
※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、
ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。
個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。
あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。
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テンプレート
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能
で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ??
結局悪質嫌煙クレーマー役は答えず逃げちゃったんだよねw
テンプレート
悪質嫌煙クレーマーと同じレベル!
勝手にマナーを決めるバカ者!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161031-00000004-jct-soci
しかしその食べ方にはルールがあり、先に備え付けのキャベツを食べるのは超失礼な行為で、店への出入り禁止になってもおかしくないのだという。そんなとんかつマニアの発言がネット上でちょっとした騒動に発展している。
「そんな話は聞いたことがない」「マニアが勝手にルールを作るな」などとネット上で激しい反発を招いているが、実際のところはどうなのだろうか。
■「カツを劣化させる行為」
騒動の発端はニュースサイト「しらべぇ」が2016年10月28日に配信した「とんかつ屋で最初にキャベツを食べるのはマナー違反とマニア激怒『超失礼』」という記事だ。とんかつマニアの豚山カツ夫さん(仮名)が登場し、揚げ物は、
調理が終わってすぐが一番美味しいし、時間が立てばヒレカツは水っぽくなり、ロースカツは脂っこくなってしまう、と主張した。
「悠長にキャベツを食ってる時間はありません。寿司屋で出された寿司はすぐに食べるのが常識なのと一緒ですよ」
とし、キャベツを先に食べ、カツを劣化させる行為は、「出禁」になってもおかしくないマナー違反です、とまくし立てた。記事ではカツとキャベツを同時に食べるのが一番美味しい食べ方なのかもしれない、と結んでいる。
これに対しネット上で激しい反発が起きてしまった。そんなルールなど聞いたことがないとし、
「で、出たぁ~!? 通ぶって勝手に考えた自分ルールをあたかも公のマナーだとか言い出す奴~っ!! 」
「普通は野菜から食うんだよ馬鹿野郎」
「飯ぐらい好きに食わせろ」
などといった書き込みが掲示板に相次いだ。
確かにスーパーなどの惣菜と違って、出来立てをフーフー言いながら口に放り込むのはトンカツ店ならではの醍醐味だが、果たしてキャベツを先に食べてはいけないという暗黙のルールはあるのだろうか。
とんかつ人気店の見解は...
J-CASTニュースが16年10月31日にグルメサイト「食べログ」が公表している「東京都 とんかつランキングTOP100」の第一位に輝いている成蔵(高田馬場)に話を聞いてみたところ、豚山さんの主張には一理あるのだという。揚げたてのとんかつには余熱があり、そのまま置いておくとその余熱で肉が固くなり風味が変わってくるそうだ。
「食べ方にルールはありませんが、キャベツをずっと食べて時間が経過するとすれば、キャベツよりも先に出来立てのとんかつを食べてほしいというのが本音ですね」
と話していた。
同じくとんかつ専門店チェーン大手の「とんかつ和幸」に話を聞くと、
「何を先に食べるかはお客様の自由ですし、当社ではそのようなルールのお話はしておりません」
と同社広報は話していた。
「ミシュランガイド2015東京」で優良店として紹介された「すぎ田」(台東区寿)でも、
「そんな話は聞いたことがありませんし、ルールを設ける必要があるのでしょうか?」
と笑っていた。同じくミシュランで優良店として紹介された「自然坊」(大田区久が原)でも、
「当店ではそういうこだわりはありませんね。お客様のご自由にお召し上がりください」
ということだった。結論としては冷めないうちに美味しく召し上がれ、ということのようだ。
テンプレート
クレーマーなんてこんなもんでしょう。
http://matome.naver.jp/odai/2133977434046205501
そこで難癖・クレームをつけたくなる心理を考えてみる
<理由その1>固定観念から来るもの
<理由その2>ストレス発散のための八つ当たり
<理由その3>難癖・クレームを言われ過ぎたが故の反動(投影)
<理由その4>方向性を見失って、引っ込みがつかなくなる
<理由その5>弱さを自覚していて、何とかして強さを見せたい
<理由その6>自分を認めてもらいたい心理(認知欲求)
<理由その7>立場を利用している(屈折した心理)
<理由その8>障害を持っている
これから先は
喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので
規則を守って有意義な場として下さい。
>>1014-1024
スレ(乗っ取り)主さん。
あなたの非常識で身勝手な言いぐさを羅列してもね…(笑)
本来のテンプレートは、以下の通りですよ。
<ベランダ喫煙 止めろよ XI のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。
被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。
ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
対象は、広島県内にある、それら施設から7メートル以内の『公道』です。
仮に位置的な部分にだけ着目しても、その条件に合致するベランダなんて皆無なんじゃない?
ただでさえスレ違いなんだから、せめて『あるある』にしてくれないと、ただの板汚しだよ。
日本語分かりますか?
これから先は
喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので
規則を守って有意義な場として下さい。
喫煙の自由は認められていませんが、表現の自由は憲法で認められています。
嘘や出鱈目はやめませんか?
迷惑喫煙、公道で認められていないものが、集合住宅で認められるわけないでしょう。
やだね。
受忍限度を超えなければ不法行為にはなりません。
不法行為立証してみな。
できないくせに(((*≧艸≦)ププッ
不法行為立証できない。
規約変更できない。
マナー違反も証明できない。
ないないない。
やっぱ受忍限度って良い言葉ですね。
そうそう。
健康被害も認否されてるし。
ベランダ喫煙に死角なし(^o^)/
5万円で吸い放題(^o^)
受忍限度内として却下された判決例を出せば?
そんなものはありません。
迷惑かどうかが問題なんだが?
受忍義務も認めらてるね。(  ̄ー ̄)ノ
はいはい。
不法行為を証明しなさい。\(^_^)/
ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。(^ー^)
ほい、論破
>その後の研究で受動喫煙三次喫煙の害が証明されていますから、今なら即不法行為ですね。
壁や衣類に残留したタバコの成分に、不法行為を構成するほどの毒性があるなら、タバコは速攻で販売禁止になるよ。
>不法行為となる前に、マナーとして止めましょう。
喫煙可能な場所なのに『喫煙やめろ』だなんて、その方がよっぽどマナー違反です。
地裁判決か。
判例ではない...。
喫煙非合法化?
どうぞ(^ー^)
後何百年かかるかなぁ(((*≧艸≦)ププッ
訴訟してもっと厳しい判決勝ち取ってみたら?
できないくせにo(^o^)o
>>1055
>ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。
と一人で叫ぶ孤立無援の悪質喫煙者
横浜市でも大阪府でも千葉県でもベランダ喫煙は迷惑行為と認定しています。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
「ベランダ喫煙はマナー違反ではありません」とする公的Webサイトがあれば見たいなあ。
次スレ作ってあっという間に閉鎖されて戻ってきた
根性なしだもんな((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
>規約に関係なく不法行為判決がでています。
民事裁判や不法行為が何だか知ってますか?。
どういう人生を歩んで来たら、ここまで無知な大人になるんだろう…
『非学者論に負けず』とはこの人の事ですね
ベランダ喫煙がマナー違反だという公的webを見てみたいな。
他の居住者に不利益(迷惑)は常識的にだめでしょう。
そうですね。
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webはありませんね。
5万円で吸い放題の判決ですね。((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
健康被害を否認されてますが?\(^_^)/
受忍義務も認められていましたね(^ー^)
悪質嫌煙クレーマー役は嘘つきなので困りますね。
ねぇねぇ。
何処の公的webに
ベランダ喫煙は迷惑行為だと明言したり認定してるの?
都合が悪くなってごまかしてやんの。
ダサっ(((*≧艸≦)ププッ
他の居住者に著しい不利益って迷惑行為以前だろうが。
禁止されていなくても喫煙できません。
受忍限度はケースバイケース。どんな住民が住んでいるかわからなければ、まともな人間は喫煙しません。
で、ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的webなんか
一つもないよな。
やっぱり病気としかいいようがない。
>新聞社に言えば?
はいはい
やはり無知こそが最強かも知れない…
>>1075
>↑困ってる人がいますよ!と呼びかけてるだけで、『迷惑行為と認定』したような記述はありませんが?
横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
「困っている」「悩んでいる」というのは迷惑そのものだが、頭おかしくないか?
そりゃお前だろう。ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webの
一つくらい紹介しろよ。
受忍限度って魔法の言葉ですね。
大いに使用させていただきます(^○^)
一裁判例であり、判例ではない。
明言されてないんじゃん。
何偉そうに言ってんだか( ´゚д゚`)アチャー
受忍義務も認めらてる事はなかった事になってる((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
はいはい。
民事訴訟して5万円ゲットしよう(^_^)
>ベランダ喫煙が不法行為で何か問題あるの?
>不法行為とされているが?
訴えた人がいて、受忍限度を超えていると判断されたから不法行為が認められただけの事であって、
そんな当たり前の事をドヤ顔で言われてもねぇ…
残念ながら、ベランダで喫煙すること自体には、何の違法性もありません。
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webはありませんね。
悪質嫌煙クレーマー役は嘘つきですね( ´゚д゚`)アチャー
>>1090 評判気になるさん
そっれって、俺がお前に教えてやったんだが。ようやく理解した?
だから受忍限度なんて言うのも意味はない。
原告勝訴だから、上級審に行かなかったしな。
また判決から日が立っているから喫煙者により厳しくなるのは当然。
お前喫煙の権利を主張するなら、路上喫煙禁止条例を憲法違反で訴えれば?
広い空間の路上や公園で全面禁止ならば、当然集合住宅のベランダでは吸わないものだよ。屁理屈こくのはお前だけ。
ベランダ喫煙は不法行為になることがありますから止めましょう。