厳密にはそうですが、ここでの論点は、エアコン室外機の設置が認められるのであれば、共用部に物を置いてはいけない、消防も例外を認めないとする214の主張は矛盾しているということです。
エアコン室外機は個人の占有物でありながら屋外の共用部への常設であり、配管等の接続もあることから簡単に移動させることの出来ないものにもかかわらず、なぜエアコン室外機に限っては、それこそ例外的に設置が認められるのか合理的な説明がないということです。
そもそも誰も脱法行為を働こうと意図しているわけではないのに、正しい理解もないままに法律法律と声高に主張し、専用使用権の認められる範囲に占有物を置くことは何の法律にも反していないということを理解していない214に問題があるという理解です。