>>133 住民板ユーザーさん1さん
お調べいただきありがとうございます。
毎度、従来住んでいた分譲マンションの事例で恐縮ですが、共用廊下に私物を置いたときの理事会判例を紹介します。
端的に言うと、長期的に設置するものは禁止で、一時的に置くものは暗黙の了解ですみ分けされました。ただし、景観を損なったり、そこへ置くことで転倒したり、ひっかったりして危険なものは禁止でした。
その結果、傘、ベビーカー、子どもストライダーのようなものはありでした。一時的にの定義はすぐに移動できるもので、設置の定義はその場所で常に使用するものなどです。
ただし、ここのマンションの総意で決めることなので、上記は参考としてご理解ください。