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管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
勉強すればわかる
特殊だよ
>>1
なら、特殊である意味を述べてみてください 笑
会計は世界共通の言語です。組合会計も例外なく方法において特殊ではありませんよ。勉強してから言ってくださいね。
様々な組織の会計は一様ではありません。特殊というならあまたあります。
一般商品売買をする会社の会計、リース会社の会計、サラ金や銀行の会計、サービス業の会計、建設業の会計、製造業の会計、、、、農業の会計
全て特殊ですよ。全て特殊な勘定科目や仕訳がある。
しかし、全て共通の原理で会計がされている。それが会計。会計は制度であり
基本的に解釈はない。制度を解釈でいかようにでも変容できななら制度の存在意味はなくなる。
組合会計に携わる連中、例えば管理会社は専門家気取りで私説会計をぶち上げているだけです。だから、複雑怪奇な会計となり問題を起こしているのです。
法律適用関係の説明では、特別法があれば特別法に従う、特別法がなければ一般法に従う、一般法がなければ慣習に従う、と説明されている
組合会計の特殊な部分の処理方法が法制化されたものがないのなら、組合会計の方法で一般的な企業会計の法則を参考にすることは制度論として正しいだろうね
個人が解釈して作る会計が一番恣意的な会計で不正会計の原因となる
組合会計に関係した論文などみてもそのように書かれていたように思う
収入と支出の分が定期的に同額が発生する所は家計簿と同じ。
大概、管理会社の社員に会計士や税理士レベルの専門家はいないですよ。
だから、窓口がしっかり概念を正しく知らない説明が分かりずらいのでしょう。
会計は科学だから整理整頓すけばスッキリと説明できるものです。
住民の中には、会計士等は身を隠して住んでいる。
組合の会計は不正が発覚した時はもっとも重要な
証拠になるので、議案書等は保管すること。
管理会社の事務管理は会計方面に弱いですから。管理会社の会計責任者自身が広範囲の知識を持っておらず分かっていない場合も多いです。管理会社は組合会計は収支だけ管理していたら足りる会計だからと間違った考えをもっているところが多いから管理会社はその方面の専門家を雇ってこなかったのです。
会計なんて誰がやっても同じ。
携帯のアンテナ基地など施設の一部を外部に貸すとか、大規模マンションなどではマンション組合が経営をしているケースも増えていますよね。今までように内々でよろしくやっていれば済む時代ではないだろう。組合会計しか出来ない管理会社はもう役に立たない事態となっていますよ。
【鉄則】どんな業界でも、時代のニーズに答えられない会社は潰れる。例外はない。
職歴なしのお婆ちゃんが管理組合の会計やってたから大丈夫ですよ。
トラブルが起きたら証拠隠滅アーンド忘れたーとトボけたらいいよ。
へんな質問をします。
管理費が赤字の場合、剰余金をマイナスで来期に繰越しますよね。
剰余金を0にしてしまうことはありますか?
>17
管理費の剰余金合計がマイナスの場合
と言った方が適切でしょうか。
その場合に、管理費会計として支出するものを、修繕積立金から支出するため、修繕積立金から不足分を補填したとして剰余金0とします。
管理規約において、
1.区分経理が規定されていないのですか?
2.「修繕積立金は、特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる」と規定されていないのですか?