>>2674 匿名さん
不法侵入(そのような罪状はありませんので住居侵入罪だと思いますが)の要件を満たしてないので、犯罪ではありませんよ。軽犯罪法ですらあの獣道であれば適用外です。
また、50m以上横断歩道がない場合は、横断歩道付近ではないと裁判では判断されているので道路の横断についても過失割合には影響しません(左右を確認せずに渡る等の行為は当然影響します。)
あくまで止めるのであれば、子供が真似したら危険だからという理由くらいでしょう。
まあ、東埼玉道路の計画上、横断歩道又は歩道橋を作っても無駄になってしまう可能性があるため、期待しているような処置がされるとは思えませんし、何か具体的な動きがない限り、議論する意味自体、薄い気もします。
とりあえず、そんな状態のくせに営業が売り文句にしてきたら、契約条件に入れてくれるのか聞いてみて下さい。