>>2451 通りがかりさん
嘘はいけない
車両の一時停止義務があるのは横断歩道だけ(道路交通法第38条第1項)
横断歩道のない交差点では歩行者優先だが一時停止の義務はない(道路交通法第38条の2)
さらにここの獣道のように横断歩道でも交差点でも無いところになると歩行者の優先すら定める条項はなく、逆に歩行者に車の前後で横断してはいけないという義務が発生する(道路交通法第12条第1項)
注意や一時停止をしなければならないのは歩行者側だよ
実際事故が起きた場合も横断歩道でも交差点付近でもない場所だと歩行者にも最低2割は過失がつくし、東埼玉道路みたいな幹線道路だとさらに重くなる
夜間や飛び出しも歩行者の過失に加算されるし
この獣道で夜間に飛び出したら歩行者対車両でも過失割合は半々ぐらいまで行く可能性がある
参考
http://www.jiko-online.com/jiho2.htm