物件概要 |
所在地 |
東京都北区王子五丁目1番39の一部、四丁目31番9(エアリーコート)、東京都北区王子五丁目1番39の一部(ブルームコート、カームコート)(地番) |
交通 |
京浜東北線 「東十条」駅 徒歩5分 (※エントランスより徒歩1分の敷地入口を計測基点とする(エアリーコート・ブルームコート・カームコート)) 東京メトロ南北線 「王子神谷」駅 徒歩6分 (※サブエントランスより徒歩2分の敷地入口を計測基点とする(エアリーコート・ブルームコート) ※エントランスより徒歩4分の敷地入口を計測基点とする(カームコート)) 埼京線 「十条」駅 徒歩13分 (※エントランスより徒歩1分の敷地入口を計測基点とする(エアリーコート・ブルームコート・カームコート))
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
864戸(452戸(エアリーコート)・255戸(ブルームコート)・157戸(カームコート))、他に保育施設1区画(予定) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(エアリーコート) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2018年02月下旬予定 入居可能時期:2018年03月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主・販売代理]近鉄不動産株式会社 [売主・販売代理]大和ハウス工業株式会社 [売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [売主]株式会社長谷工コーポレーション [販売代理]株式会社長谷工アーベスト
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施工会社 |
株式会社長谷工コーポレーション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ザ・ガーデンズ東京王子口コミ掲示板・評判
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5659
住民板ユーザーさん3
柔軟剤も科学物質過敏な人には、アレルギー起こしちゃうよね。
ほんと、やめてほしい。
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5660
ブルーム
>>5658 住民板ユーザーさん1さん
確かこのマンションは、nhkと民放BSの4K放送はテレビ側にチューナーがあれば視聴可能ですよ。
CSの4KやNHKの8Kは、マンションの設備で対応していませんが、J:COMでチューナーをレンタルする契約で視れると思います。
詳しくは管理会社に確認することをお勧めします。
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5661
住民板ユーザーさん1
皆さまテレビの受信感度は大丈夫ですか。
数日前から信号品質が下がってノイズが入ってしまっています。
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5662
住民板ユーザーさん1
コンシェルジュの勧めで、部屋から窓に向かってタバコの煙吐いてます。
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5663
住民板ユーザーさん1
>>5662 住民板ユーザーさん1さん
気流があるのでキッチンのレンジフード下が楽ですよ。
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5664
匿名さん
>>5663 住民板ユーザーさん1さん
外に副流煙ださないでください。
外で吸っているのと変わらない。
吸うなら締め切った部屋でお願いします。
そんなに吸いたいなら密室で煙まみれになっててください。他人に迷惑かけないでよ。
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5665
住民板ユーザーさん2
>>5663 住民板ユーザーさん1さん
換気扇下で吸うと、ダイレクトに廊下に排出されて結局近隣の迷惑になります。
一番良いのは、喫煙される方は空気清浄機を設置しその前で吸っていただくことですが…
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5666
住民板ユーザーさん1
>>5665 住民板ユーザーさん2さん
煙が廊下側に排気されるので、ベランダよりマシですよ。
あと、専有部で禁煙の規約はないですよね。強制は難しいと思います。
迷惑行為として考えた場合、じゃあサンマの煙は良いのかという話もあるのでご近所同士で話をするしかないのでは。
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5667
住民板ユーザーさん1
付け加えると、レンジフードにもフィルターはありますよね。
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5668
住民板ユーザーさん1
まぁ、レンジフードのフィルターは空気清浄機と比べたら気持ち程度の性能かもしれませんが、直接窓から煙を出すより良いのでは。
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5669
5666
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5670
匿名さん
>>5666 住民板ユーザーさん1さん
サンマは朝昼晩毎日食べるわけじゃなけど
タバコは年中でしょ。
ヘビースモーカーだったら最悪だよね。
柔軟剤つかいまくりの奥さんに
ヘビースモーカーの旦那で
BBQ好きの家族なんていかが?
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5671
匿名さん
>>5668 住民板ユーザーさん1さん
レンジのフィルターはタバコに対しては
ザルですよ。
そういや北とぴあ外の喫煙所に囲いができてましたね。
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5672
匿名さん
>>5662 住民板ユーザーさん1さん
コンシェルジュがマジでいったんですか?
最悪。
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5673
5666
少しの煙も嫌という方は、その住戸の方に直談判しかないですね。
あるいは専有部からのタバコの排煙を禁止する規約を提案されては如何でしょうか。そうでないと、管理会社も多少の煙ではやめなさいと言えませんので。
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5674
5666
>>5670 匿名さん
このような場で嫌味を言われてしまうと、もしあなたが禁煙の案を出されても、私はそのような方の案には賛成しないかも知れません。
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5675
住民板ユーザーさん3
みなさーん 朗報です
東十条商店街にモスバーガーができますよ
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5676
匿名さん
専有部分でタバコを吸うことは、規約等では許されています。
バルコニーまたは廊下でタバコを吸うことは、規約等では禁止されています。
専有部分で吸ったタバコの煙を窓または換気扇からバルコニーまたは廊下に排出することが許されるかは不明確です。
規約等の解釈によって決めるほかありません。
バルコニーまたは廊下でタバコを吸うことが禁止されている理由ですが、住民にタバコの煙を吸わせないためだと思います。
専有部分で吸ったタバコの煙を窓または換気扇からバルコニーまたは廊下に排出すると、住民にタバコの煙を吸わせる結果になります。実質的にはバルコニーまたは廊下でタバコを吸うのと同じだと思います。
そうすると、タバコの煙を窓または換気扇からバルコニーまたは廊下に排出することは許されないと思います。
ただし、専有部分で相当に希釈されていれば、OKだと思います。
以上は、個人的な見解です。
また、タバコの煙に関しては、事案が少し異なりますが、名古屋地方裁判所平成23年(ワ)第7078号事件の判決が参考になります。
なお、タバコの煙とサンマの煙を同一視することは、言うまでもなくナンセンスだと思います。
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5677
入居済み
>>5675
おー、どこらへんですか!?
そういえば、サミットの向かいにはドミノピザと何ができるんでしょうか??
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5678
住民板ユーザーさん1
>>5676 匿名さん
明記されていないことを類推することは裁判の判決の根拠となりますが、裁判を経ずに住民が勝手に規約を拡大解釈することは可能なのでしょうか?
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5679
住民板ユーザーさん1
というか、個人的な見解で可としてしまって良いのでしょうか?
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5680
住民板ユーザーさん1
皆が勝手に規約を様々に解釈したら大変なので、禁止行為は管理規約で明確に列挙されているんだと思いますが。
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5681
住民板ユーザーさん1
> バルコニーまたは廊下でタバコを吸うことが禁止されている理由ですが、住民にタバコの煙を吸わせないためだと思います。
集合住宅ゆえ火災防止のためだと思っていました。
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5682
住民板ユーザーさん3
>>5677 入居済みさん
元本屋さん、メガネやさん跡です
100円ローソンのそばです
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5683
住民板ユーザーさん1
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 記事抜粋
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断
この件はベランダ喫煙が禁止されていなかったマンションでベランダ喫煙者を訴えた事例です。
限度を超えたらいけないですが、専有部から出る煙を完璧に遮断することまで求めるのは難しそうですね。
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5684
住民板ユーザーさん3
>>5681 住民板ユーザーさん1さん
火災が理由なら室内で吸うなんてもっての他になっちゃいますよ
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5685
住民板ユーザーさん7
>>5675 住民板ユーザーさん3さん
それは吉報ですね!情報ありがとうございます。いつ頃になりますかね?エビデンスあったらお願いします。
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5686
住民板ユーザーさん4
[ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当]
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5687
住民板ユーザーさん4
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5688
住民板ユーザーさん1
>>5684 住民板ユーザーさん3さん
専有部は生活で火を使いますが、共用部はそういうことは無いですよね。
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5689
匿名さん
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5690
匿名さん
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5691
匿名さん
皆様が知っておいて損はないと思いますので、名古屋地方裁判所平成23年(ワ)第7078号事件の判示事項を書いておきますね。
マンション内の原告の居室の真下に居住する被告が、被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより、原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込み、原告が体調を悪化させ、精神的肉体的損害を受けたとする事案。
裁判所は、被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になることを認め、原告に生じた精神的損害に対する慰謝料を5万円とした。
本当は判決全文を読むと良いと思います。
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5692
住民板ユーザーさん1
>>5691 匿名さん
慰謝料190万の請求に対して5万の判決ですね。健康被害も認定されませんでした。
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5693
匿名さん
請求金額は150万円ですね。
判決は健康被害については触れていませんが、健康被害がなくても不法行為が成立し、慰謝料を支払う必要があるとした点に判決の意味があるのですよ。
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5694
住民板ユーザーさん3
>>5689 匿名さん
煙はバーベキュー場隣の道だとかなり。
匂いは、遠くても、マンションの上でもかなりする…涙。
カームコートのバーベキュー場の30メートルくらい離れてる上の方にいるけど、バーベキューしてる間に窓開けたら、家の中まで匂いが入ってきます。
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5695
住民板ユーザーさん1
>>5693 匿名さん
多少の煙は受容しないといけないが、度を超えたら迷惑行為で慰謝料となるという話だと思います。あなたの話は前者に触れていない点で恣意的に感じました。
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5696
匿名さん
判決文に「そもそも、原告においても、近隣のタバコの煙が流入することについて、ある程度は受任すべき義務があるといえる。」との記載がありますが、これは慰謝料を算定する際のことであり、慰謝料を5万円にした一つの理由です。
判決文には、「多少の煙は受容しなければならないが、度を超えたら迷惑行為で慰謝料となる」とは書いてありません。
判決全文をよく読んで下さいね。恣意的でないことが良く分かると思います。
なお、ベランダでの喫煙が禁止されている場合は、慰謝料はに高くなると思いますし、判決内容も更に変わると思います。
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5697
住民板ユーザーさん1
>>5696 匿名さん
あなたの書込みで、判決文のこの部分や請求額の大半が減額された点について触れなかったのはなぜでしょうか。
「そもそも、原告においても、近隣のタバコの煙が流入することについて、ある程度は受任すべき義務があるといえる。」
あと、ガーデンズはそもそもベランダは禁煙なので、スレでもベランダ喫煙について良い悪いの議論にはなっていないと思います。
ベランダ喫煙ではなく、専有部内から廊下に流出した煙について、同じ判決になると思いますか?
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5698
住民板ユーザーさん1
5697です。
ちなみに、この名古屋の事案では原告はベランダ喫煙者の被告に対して室内の換気扇の下で吸うように求めていたそうです。(喫煙側は受け入れなかったわけですが)
あと、判決の骨子を形成すると思われる争点を貼っておきます。私はこれについての認識を超短縮して>>5695に書込みました。判決にその通り書いてないと言われても、判決文をそのまま書き写したわけではないので当たり前です。
_____
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
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5699
匿名さん
>>5698 住民板ユーザーさん1さん
喫煙者のご意見をお聞きしたいですね。
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5700
住民板ユーザーさん1
ま、禁煙か電子タバコにできれば一番ですが。
この判例を読むと、隣人とこじれる前にレンジフードの下で吸っとけというのは自然だと思いますけどね。
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5701
住民
>>5687 住民板ユーザーさん4さん
モスチキンが食べれるのは嬉しいです!
ファーストフードやファミレス、どんどん増えてほしいですね!
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5702
住民板ユーザーさん1
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5703
匿名さん
>>5701 住民さん
昔、モスあったんですよ。交番の向かいにね。
また出来るとは完全にガーデンズ需要狙いですね。
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5704
住民
>>5703 匿名さん
そうなんですね!そうしたら、マックの復活も期待しちゃいます!
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5705
匿名さん
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5706
住民
>>5705 匿名さん
なにそんなにカリカリして、どうしたの?
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5707
住民板ユーザーさん4
設立総会の終了予定時刻って何時ごろなんでしょうか。
どれくらいかかるのか、経験がないもので。
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5708
住民板ユーザーさん1
>>5702 住民板ユーザーさん1さん
80㎡超えのお部屋いくつか出てますが、こんな高いんですね。住んでみて、やっぱ広い方がよかったかなーと思うところもありますが、とても手がでないお値段…
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5709
住民板ユーザーさん1
今日は重要事項説明会から参加します。宜しくお願いします。
特別決議は可決するのか?興味津々です。
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5710
匿名さん
>>5708 住民板ユーザーさん1さん
エアリーの17Fは春頃に6千後半で売れた部屋の再転売ですね。あの値段で売れる訳ではないですよ。
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5711
住民板ユーザーさん1
今日の総会何時からでしたか?今出先で時間を忘れてしまったので‥
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5712
住民板ユーザーさん3
>>5710 匿名さん
あれは高すぎて話にならないと思います
ただ春のエアリーも秋のブルームもそう言われながらすぐ売れちゃいましたけどね
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5713
住民板ユーザーさん2
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5714
住民板ユーザーさん1
思ったより早く終わりました。
しかし特別決議はあまりにギリギリ得票。。今回は民泊でしたが、少しでも意見が割れる議案だったら無理でしたね。
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5715
住民板ユーザーさん1
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5716
住民板ユーザーさん1
本当にネット投票で済むくらいなら紙の議決権行使書を出すだけのルールにすれば足りる話かと。。
むしろネット投票システムの費用が無駄のような
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5717
住民板ユーザーさん5
民泊の決議に反対した方々の主張を聞けたら面白かったな。
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5718
住民板ユーザーさん1
都合がつかず出席できなかったのですが、民泊ってそんなギリギリだったのですね。
圧倒的に賛成で決まると思っていたのですが。
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5719
住民板ユーザーさん1
>>5718 住民板ユーザーさん1さん
棄権票が多かったんです
会場いましたが驚きました
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5720
マンション住民さん
反対や棄権はごく少数だったのですが、出席数が議決権数の4分の3
ぎりぎりだったので。否決まであと数票でした。
民泊の件は管理規約の変更ですので特別決議になります。
「議決権数」の4分の3以上の出席(委任状と議決権行使を含む)かつ、
「議決権数」の4分の3以上の賛成で可決です。
ちなみに他の議題は通常決議で、
「議決権数」の2分の1以上の出席(委任状と議決権行使を含む)かつ、
「出席数」の2分の1以上の賛成で可決です。
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5721
住民板ユーザーさん1
ふと思ったのですが、あの賛成数は議決権総数の3/4に足りているのでしょうか。
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5722
5721
住宅組合員の3/4はクリアしていると思いますが、全体総会だと保育施設の議決権数9も含むと思うんですよね。
私が聞き間違えたかな。
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5723
住民板ユーザーさん1
キッズルームの件です。
前はプラザ単独貸切の場合はキッズルームは開放利用できたと思うのですが、今はプラザ単独利用の時でもキッズルームは開放不可という説明を受けました。
本当でしょうか。最近ルール変わりました?
プラザ単独利用ではキッズルームは使用されないのに、キッズルームまで開放不可として施設が活用されないのは不利益ではないでしょうか。
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5724
住民板ユーザーさん1
管理規約の表でも、パーティープラザとキッズルームは別に定義されていますよね。規約の「開放使用は、貸切使用がされていない場合に限るものとする。」という記載から、プラザ単独貸切でもキッズルームを開放使用不可とするのは、いささか強引じゃないかなぁ。。
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5725
住民板ユーザーさん1
今度初めてパーティラウンジ使います。
利用したことがある方にお伺いしたいのですが、備品リストにないもので、これを用意しておくと(持っていくと)便利だよ、というものがあったら教えてほしいです。
ちなみに、持ち寄りパーティで調理はしません。メンバーは大人だけです。
どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m
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5726
住民板ユーザーさん2
>>5719 住民板ユーザーさん1さん
夫が言うには、質問もなしで突然、こう変えますって文章も決まっていて、文章を少し変えた方がいいんじゃないか? とゆう意見も言えない総会は意味ない。理事の人も何人かそういった意味で棄権した人がいるのでは?
彼本人も、民泊には反対だけど、総会では棄権か反対にしたと話してたよ。
私は実際にいったわけじゃないから、詳細は間違いあるかもですが。
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5727
住民板ユーザーさん1
>>5726 住民板ユーザーさん2さん
私も、総会の直前にいきなり規約案の詳細が開示される進め方には疑問があります。しかも回答が総会当日。規約案は長谷工が理事会に提示した段階で、議事録にも詳細を掲載すれば理事の負担もなく良いと思うのですが。
初年度では理事会も暗中模索だと思うのですが、要望書に書こうと思います。管理会社が住民目線で組合の運営を支援していない事はよく分かりました。
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5728
住民板ユーザーさん4
>>5725 住民板ユーザーさん1さん
掃除して撤収しないといけないので、ごみ袋、ティッシュ、ふきん、ハンディクリーナー等役立ちます。
また、備品としてガラスのコップや陶磁器のお皿がありますが、洗って拭いてというのが手間なので、プラスチックや紙のコップ、お皿、カトラリーを持っていくと便利だと思います。
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5729
住民板ユーザーさん5
>>5726 住民板ユーザーさん2さん
民泊の決議に関して言えば、国の指針に沿って規約変更した、と説明がありました。
それであれば民泊に関係の無い大多数の人は反対や棄権する理由は無いかと思います。
変更の内容が本当に国の指針に沿っているかの検証はあの短時間ではできませんが、そこは信用して良いでしょう。
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5730
匿名さん
>>5697住民版ユーザーさん1
遅レスでごめんなさい。
指摘の部分を書かなかったのは文献の判示事項に書いてなかったからです。判示事項として記載されている部分をそのまま書いたのです。
請求額の大半が減額されたのは当然です。事案としては請求金額はどのように考えても本来は30万円以下でしょう。
原告が請求金額を150万円にしたのは、140万円では簡裁が管轄裁判所になり、一般に言えばレベルの低い簡裁判事に判断されてしまうからです。すなわち、地裁で審理してもらうために請求金額を150万円にしたのです。
ですから、請求金額の大半が減額されたことは、当然で、誰も問題にしていません。
原告にとっては5万円ではなく1万円でも良かったのです。不法行為の成立と損害が認められたので大勝利だったのです。
専有部分から廊下に流出した煙でも、近隣の住戸(の廊下側の部屋など)に流入することがあれば、煙の濃淡、量、時間など如何によると思いますが、同じような判決が出される可能性はあると思いますよ。現在は、判決が出された平成24年以降よりもはるかに受動喫煙の防止が叫ばれているのですから。
なお、専有部分から廊下に煙が流出した場合、不法行為が成立しなくても実質的に規約に違反しているとしてトラブルになることもありうると思います。
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5731
住民板ユーザーさん1
>>5730 匿名さん
5697です。ご返信ありがとうございます。
その後の5698に記載させて頂いた以上のお話は無いようですので、特にコメントはございません。
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5732
住民板ユーザーさん1
>>5729 住民板ユーザーさん5さん
あの総会を見ると、管理会社もミスがありましたね。。そんなレベルの会社でもお任せで信用して良いかは皆さんのご意見があると思います。
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5733
住民板ユーザーさん1
完全にお任せという姿勢は、大事なことの確認や責任を理事だけに押し付けてるようにも受け取れるので、住民の意識として好ましくないです。
(もし理事が判断を誤って不利益をこうむっても一切文句を言わないのであればそれもアリですが)
それよりx戸に1戸が総会無視っていう現状はダメでしょう。管理に無関心な住民の多いこと。
>>5726 住民板ユーザーさん2さん
事前にどれだけ理事会と住民でコミュニケーションを取れるか考えたいですね。
総会の現地で質問を受付けないのは仕方ありません。OKしちゃうと最大866戸(保育含む)の質問に対応する時間と場所が必要になってしまいますが、現実的に無理です。
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5734
入居済み
>>5725
食器はあるのですが調理具がありません。
例えばチーズを切ったりとかするナイフとかくらいはあった方がいいかもです。
お皿は大皿小皿ありますが、汁物を入れられるような器は無かった気がします。
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5735
住民板ユーザーさん1
>>5725 住民板ユーザーさん1さん
座敷席からキッチンに飲み物を取りに行く時とか、毎回靴を履くのが手間なのでちょっとした移動用のサンダルがあると便利でした。
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5736
住民板ユーザーさん1
パーティラウンジの件、詳しく教えていただきありがとうございました!
大変参考になりました^_^
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5737
匿名さん
時々勘違いしてる人がいるけど、総会っていうのは決を取る場であって相談する場ではないんだよね。総会の意見で議案の内容が変わったら委任状も全く意味無くなってしまうからね。民泊規制は賛成だけど規約の文言は議案では不十分って思ったら反対票を投じるしかないが仕方ない。これが不満なら自ら議案作成に関わるしかないよ。
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5738
住民板ユーザーさん1
あまり突き放されると、住民から得られるサポートもなくなると思いますが。
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5739
匿名さん
>>5737匿名さん
委任状と議決権行使書の違いが分かっていますか?
総会で議案の修正動議は出せないのですか?
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5740
匿名さん
経験上次回以降徐々に減って2-3年後には出席者は半分以下になるんだけど、その場合修正動議の採決はどうなるの?出てない人はどんな修正かも知らんのに。
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5741
住民板ユーザーさん2
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5742
住民板ユーザーさん1
総会があるのは知ってても、こういうものだ!という説明がないから困惑する人がいて当たり前だと思う。
1ヶ月前の招集通知でルール発表
→え、当日は質問できないんだ(?_?)
同時に規約案も発表!
→え、いつのまに?今後も自動的に決まっちゃうのかな?
そしたら何のために出席するんだっけ、ってなるよね。一方で管理会社側は必要なことはさせて頂きました、で終わり。
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5743
住民板ユーザーさん
>>5737 匿名さん
無知ですみませんが、
議案作成って役員にならなくても提示できるんですか?
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5744
匿名さん
>>5743 住民板ユーザーさん
言葉足らずですが自分が理事になるしかないよねって意味で書きました。
ただ理事じゃないけどどうしても自分の意見を反映させたいって思うなら、理事会に出させてもらって意見するのも不可能じゃないと思います。一応住人は皆組合員なんだから。もっとも理事会の議決権は持ってないので議論を誘導するくらいしか出来ないし、理事会が出席を認めないって決めたら出られないからあんまり過激な人は難しいでしょう。少なくとも面倒くさい人だなと思われる覚悟はしといた方がいいでしょうが、同じ意見の住人と大挙して押しかけるのはどうかと思います。
これだけの規模になるといろんな考えの人がいますから、自分の意見とは違っても多数決で決まったことは尊重していつまでもひきずらないのが精神衛生上いいのでしょうね。何でも自分の思う通りにはなりませんから。
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5745
匿名さん
理事会は、傍聴できても発言権はないのが普通ですよ。傍聴者が好き勝手に発言したら会議進行の邪魔。意見があるならば、あらかじめ要望書を出すしかない。勿論、記名で。
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5746
住民板ユーザーさん1
以前、理事会の傍聴をスタッフに希望したら不可との事でした。
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5747
匿名さん
>>5740匿名さん
議案の修正動議が出された場合の採決の方法知らないのですか?
総会に関心がある皆様,心強く思います。
ただ,皆様は総会の実務をあまりご存じないようです。総会の実務に関しては複数の書籍がありますので,是非,ご覧下さい。
管理の良いマンションにできますよう今後とも宜しくお願い致します。
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5748
住民板ユーザーさん1
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5749
匿名さん
>>5745 匿名さん
>>5746 住民板ユーザーさん1
そうですか。以前住んでいたところは事前に許可を得て理事会に同席し(勿論議決には参加出来ませんが)意見出来ていたのですが、そこが普通じゃなかっただけなんですね。私が理事長の時には理事会前に管理会社の担当から「今度の理事会に◯号室の△さんが出たいそうですが」と連絡あり、普通に許可してました。連番の理事なんて全く発言しない人も多いですから邪魔ということもないですし。
でも出席の許可は理事会の裁量ですから駄目と言われたら仕方ない。理事になるしかないですね。まあ実際ある程度希望を通したければ理事長にならないと駄目でしょうけど。
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5750
住民板ユーザーさん1
理事会の会議室はサクラサロンなので、物理的に人が入れないという制約があるかも知れませんね。
先日、理事会の様子を目にしましたが、サクラサロンは広くなくて照明も暗いので不便そうに見えました。パーティープラザで開催できればいいのに。
それでキッズルームの利用枠まで潰れると少し困るわけですが、まぁ、、もとから利用できそうにないから関係ないか。。(=_=)
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5751
住民板ユーザーさん1
>動議
管理規約の第54条11項・第80条の7項で、総会では事前に通知された議題以外は決議できないと定めているようです。規約を変更しないとできませんね。
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5752
匿名さん
>>5751住民版ユーザーさん1
当マンション管理規約は、国交省が作成したマンション標準管理規約をもとにして作成されています。
そして、マンション標準管理規約は、建物の区分所有等に関する法律を前提に作成されています。
そこで、建物の区分所有に関する法律の37条1項について解説書を読んで勉強してみて下さい。「あらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。」の意味が良く分かるはずです。
お薦めの解説書は、日本評論社の「コンメンタール・マンション区分所有法(稲本洋之助・鎌野邦樹)」です。分かりやすく書いてあります。
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5753
住民板ユーザーさん1
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5754
住民板ユーザーさん2
こちらのカフェはマンション居住者以外の人も使えると聞いたのですが本当でしょうか?
セキュリティ面とか大丈夫なのかしらと気になりまして
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5755
住民板ユーザーさん8
遊びに来た友人、知人はカフェの利用もできるでしょうね。全くの外部の人は、オートロックの内側なので利用できないかと思います。勝手に入ってきた場合は不法侵入です。
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5756
住民板ユーザーさん
>>5754 住民板ユーザーさん2さん
誰に聞いたの?
部外者は使えないよ
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5757
住民板ユーザーさん1
もしかしたら、知り合い宅のピンポン押して開けてもらって、そのままカフェとか?
そこまでして行きたいカフェでもないか。
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住民板ユーザーさん1
住人に訪問に来たお客さんは利用できるので、そういう意味の話だったのでしょう。
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