>>3276 住民板ユーザーさん1さん
貼り紙に「消防法で"アルコーブに室外機しか置いてはいけない"と定められている」と書いていましたか?そうは書いていませんよ。
置く置かないというのは住民合意で決めるべきものですが、その根拠が嘘なのは問題です。
>>3281 住民板ユーザーさん1さん
基本は立候補ですよ。立候補者がいない場合に輪番で推薦されるようになっています。
なお輪番で自動でなれるわけではなく、総会で承認される必要があります。
実際、今期も立候補で理事になった方が複数名いらっしゃいましたね。
最近やっと食洗機を使いこなせてきて、助かっています。ですが綺麗に洗えない食器もあり買い換えたいのですが、みなさんどちらの食器使ってますか?特に汁碗や丼鉢系が知りたいです。ネットで見たりしてますが、なかなか出会えません。
>>3287 住民板ユーザーさん3さん
誤りを指摘しているだけで、疑問に思っているわけではありませんよ。
管理人室に行くより、原文に当たると良いと思いますよ。法令は誰でも読めるように公開されていますので。
消防法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/deta...
消防法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/deta...
管理規約の建物使用細則の第3条の(3)項に共用部分を不法に占有したり物品、塵芥等を放置することは禁止しているため、もしおいている場合は管理規約違反になるため、置くことは禁止されていますよ。もしおきたい場合は、規約を総会等で変更する必要がありますよ。
>>3290 マンション住民さん
アルコーブは共用部分か否か。私物である室外機を置けるスペースは、当該条文でいう物品を置くことが禁止されている共用部分に当たるのか、といった点は解決しませんが、根拠とするならせめてこちらですよね。
アルコーブは別表第1に記載されている通り共用部分として定義されており、別表第3でアルコーブ、ポーチの用法で室外機置き場としての用法を含むと定義されているため、それ以外の物は置いてはいけないとはっきり記載されています。
>>3292 住民板ユーザーさん1さん
早いですね。ありがとうございます。
大意には影響ありませんがせっかく丁寧に確認いただいたので丁寧に書くと、アルコーブは専用使用権を持つ各コートの共用部ですね。
そして別表第3では、用法は「通常のアルコーブの用法(室外機置き場としての用法を含む)」ですね。
あとは「通常の用法」と「物品、塵芥等を"放置する"」をどう解釈するか。
「それ以外のものは置いてはいけない」という文はないのでミスリードを誘う形になっているのだけは残念です。
(「置いてよい」という主張をしたい訳ではありません。)
すみませんが書き方が誤ってましたね。共用部(アルコーブ)に物品を放置してはいけない。ただし室外機を置くのはアルコーブの用法として許可されているので問題ないです。
放置するの定義があいまいなので何時間置いたらという規定はないのであとは法律的な解釈になるのでしょうか。
マンション内を全部禁煙にしてほしいです。
皆様そう思いますよね?
マンションがどんどん臭くなって悲しいです。
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
保育園の話ですが、
近隣の保育園へはどれぐらい入りにくいのでしょうか?
来年の四月からの利用で初めて一歳で申し込むのですが、北区は激戦と聞いているので心配です……。
煙草の匂いがしますね。
禁煙にしてもらいたいです。