自治会というか連合が地域の不和を生み出してこそいても、地域貢献しているとは思えないけど。
戸建は自治会ないと困るかもしれないけど、マンションは管理組合で意思決定も住人管理も防犯も清掃も設備管理もできてるしねぇ。しかも管理組合は法の強制力もあるけど、自治会とか法の位置付けもない(歴史的な経緯からできない)ただの同好会みたいなもんだし。
入りたい人だけで活動したらいいやん。
入れない、入りたくない人もおるのは認めないと。
管理組合だけで十分だと思います。
説明会さえも子供の預け先が見つからなくて行けないですよ
連合会の説明会まであと4日しかないですが、ここでの議論を見てましても、世代も考えも当然違うので住民意見の統一は絶対に無理ですよね。
①
自治会と子供会と集団登校班はすべてセット加入、かつ、小学生を持つ家庭は強制
②
自治会と子供会と集団登校班はすべて別組織であり、各々について加入も離脱も任意
(現在子供会が管理を担っている集団登校は集団登校班という別組織に分離)
の二択で、オールズ緊急理事会を開いて多数決で良いんじゃないですか?投票権は、オールズ全世帯で。
自分は②に投票しますけど。
総会の議案というのは多数決をするものでなくて、議案を承認するか否かのみ。なので②のみを議案にすればいい。
それ以前に①は法令違反により無効だけど。
この距離だと集団登校の必要性すら微妙だから、加入離脱任意の登校班は良い案。
現実的には臨時総会は難しいので、子供会未加入者で手をつなぐしかないですね。個別登校同士で一緒に登校したい子で好きなグループ作るのは完全に自由だし。
育成会やら子供会側が「個別登校の子が友達と登校するのは禁止!」とか言い出したら人間性疑うわ。
堺・自治連合会:補助金不正受給の疑い、会館改修500万円分 市、告訴も視野
毎日新聞 大阪夕刊 2007年6月9日
堺市北区の金岡南校区自治連合会(連合自治会)が02年に地域会館を改修した 際、実際には500万円だった工事費を「1000万円」と市に虚偽申告し、半額の500 万円を補助金として不正受給していた疑いがあることが、関係者の話で分かった。
https://www.google.co.jp/amp/s/gamp.ameblo.jp/ernesto-takahira/entry-1...
少し古い話とはいえ、想像以上にひどいですね…。
>>2479 住民板ユーザーさん1さん
ありえない、これがあんだけ偉そうにしてる団体の実態!?
10年は古い話とも思わないし、23日の説明会場に貼り出してやりたいわ
>>2478 住民板ユーザーさん1さん
でも連合会は①案にしようとしてるんですよね?
②案で議案を総会に挙げるにはどの会がどう動いたらいいんでしょうか?不勉強ですいません。
かつとしは救えない。
>>2481 住民板ユーザーさん1さん
他にも方法はあると思いますが…
手段1:管理組合の理事会に②の議案の臨時総会を開くよう要請する。
手段2:新しく作る自治会に入って、会則作成時に②の形にする
自治会設立・運営に伴う参考資料(堺市)
https://www.city.sakai.lg.jp/smph/higashi/chiiki/jichikai/shiryo.html
上記の事業報告書例が地獄み溢れてますね。こんなの共働きや小さい子を抱えたうちばっかりのマンションでやったらみんな不幸にしかならない。
このホームページ内でも堺市自身も公式に"自治会はあくまで任意団体ですので、強制加入ではありませんのでご留意ください。"と書いてますね。
>>2484 住民板ユーザーさん1さん
管理会社は役に立たんよ。連合会の言いなりやん。臨時総会って考えがまずない。
あったら自治会発足するかしないか、やったはずやろ。理事会も活発ちゃうやん。異論なかったからここまでなっとんやん。
署名が早いんちゃう?
>>2475 住民板ユーザーさん1さん
②自治会と子供会が別組織っていうのは無理があると思います。そこは連合会側の管轄ですよね。
私も緊急理事会を開催するような理事会じゃないと思いますよ。理事会に子供会関係者いない、積極的に考える人もいなくてここまでなってしまったのでしょうから。
引っ張り出して申し訳ないですが仮自治会長さんを中心に集まって2で署名するのが早いですよ。
またオールズ子ども会の一部が地域と足並がー不公平ー活動できないとか言い出すんでしょうね。
>>2485 住民板ユーザーさん1さん
ここで話をしている方はマンションを良くしようと話し合っているんですよ。地域貢献をしようとしているんです。
気に入らない意見に対してレッテルを貼って、蔑もうとするのは利己的と言われても仕方ないのでは?
>>2487 住民板ユーザーさん1さん
>そこは連合会側の管轄ですよね。
違う。単位自治会の管轄。
そもそも本来、自治会作っても連合に所属するかは別の話だし。
連合に吹き込まれて騙されてる人?
署名はいいですね。とても現実的。
未だによくわからないんですが、登校班を別に作るという話は集団登校を子どもたちだけでさせるってことですか?
昨日早朝にカラスがカーカーと狂ったように連呼してませんでした?シンボルツリーのカラスはもう巣立ったんじゃないのか。おかげで睡眠リズムを大きく崩したわ。早く週末にならないかな。
>>2490 住民板ユーザーさん1さん
今も、集団登校は子供たちだけでしてますよ。集合場所に保護者が交代で立ち会って出発したかを見送るだけです。着いていかないです。
子供会が運営しなくてもいけそうですよね。
>>2489 住民板ユーザーさん1さん
理事会、マンションが自発的に自治会を発足しようとしたのではなく連合会から依頼、要請されて自治会発足としたので連合に所属する前提だと思いますよ。
皆様オリンピック当選しましたか?
当選したんですか???
>>2493 住民板ユーザーさん1さん
連合会側はもちろん所属してほしいと考えているでしょうけど、"連合会に所属する"自治会の設立を承認したわけでなく、"中身はこれから決める"自治会の設立を承認しただけなので、「所属する前提」ということは無いですよ。
所属するかしないかはオールズ住人、さらにいうと新しく設立する自治会員にしか決められないですし。
もちろん連合会も任意団体なので所属と脱退は強制できるものでは無いですし。
しまった! オリンピック抽選申込みするの忘れてたー汗
>>2496 住民板ユーザーさん1さん
そのような生ぬるい考えでは、連合会の思うつぼですよ。最終的に上手く丸め込まれて連合会から抜け出せなくなるのが火を見るより明らかです。
>>2498 住民板ユーザーさん1さん
そうです。オールズ内だけの自治会発足じゃないと思いますよ。子ども会とのセット加入を指示してきたのは連合会ですし、以前の加入時ですら連合会の指示通りに理事会、管理会社は動いてます。
前レスを拝見しても、連合会に所属しないという選択肢があるようには全く思えません。既に市のHPにオールズ入ってますしね。
すみません。教えてください。
角部屋は玄関前に物置いてていいんですか?
角以外の家は全部ダメ?
傘立て、観葉植物、三輪車、バギーなど。
基準が分からないです。
>>2499 住民板ユーザーさん2さん
そう。すでに市のHPに金岡南連合としてなかもずオールズが掲載されている。もしかしたら既成事実化して進めようとしているのかもしれないけど、逆にこういう完全アウトな行為をすると立場がマズくなるのを理解してない。
さすが市から騙しとっと補助金を何百万も横領していた組織だなというか。
>>2500 住民板ユーザーさん1さん
基本的には、どの部屋も物をおいてはいけないとおもいます..。角部屋なら大丈夫とか、ないと思います..。置きたい気持ちも分かりますけど。
>>2500 住民板ユーザーさん1さん
門扉ついていようが、角部屋だろうが、廊下側には荷物置かないで!って事ですよー。
前に張り紙貼られた時は全戸平等に貼られていたように思います。
>>2500 住民板ユーザーさん1さん
確かに角部屋でこれでもかというほど沢山物を置いているお家があってあきれてしまいます。
角部屋は管理費が高いし奥まっている部屋は目立たないので構わないと思っているのでしょうか。
でもどの部屋も平等に何も置いてはいけないと決まっています。厳密に言えば玄関ドアにウエルカムボードを掛けるのも法律ではダメとなっています。私は個人的にはそれくらい認めてほしいなあとは思っていますが…。
もちろん掛けたいけど我慢して掛けてません。とにかく法律的にどの部屋の前も全く何も置いてはいけないのです。法律的には傘も駄目だけど置いてる家が多いですね。
たまにベビーカーや子供用自転車等を置いてある部屋を見るととても悲しい気分になります。置きたいのを我慢している人が大勢いるのに身勝手過ぎます。
貼り紙はあの時だけなんですかね?
なんで定期的に貼ればいいのにと思います。
>>2507 住民板ユーザーさん
本当ですね、。何度でも貼るべきです。
何度も繰り返し外に置く人には罰金とかのペナルティをつけてほしいくらいです。そうしないとちゃんとルールを守っている人との不公平感があります。
角部屋は放っておいてください
角部屋でも前の廊下は共用部分であり、みんなの物なので自分の家のものとして自由に使うことは許されません。
共用部分に私物おくのはダメだよ。
法律でも定められてるから。
区分所有法第6条では、所有者または占有者は「建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と定めています。
そして、ある所有者(区分所有者)がこの規定に違反した場合、他の所有者全員または管理組合法人は、次の措置をとることができます。
・その行為の停止などの請求(第57条)
・専有部分(居住部分)の使用禁止請求(第58条)
・専有部分(居住部分)の競売請求(第59条)
出た出たこの話題ー
自治会子供会の話題か、共用部分の私物の話題で永遠ループだね
2500です。皆さま、教えて下さりありがとうございます!!過去レスを読み返しても、たどり着けず聞いてしまいました。
何も置いてはいけない、のが正解なんですね。
例えば、雨の日に傘立て出して乾いたらしまうのもアウトでしょうか?柵に引っかけるのが見た目的になんだかなぁと思ってしまうのですが。。
https://www.wendy-net.com/faq/qa_kanri/02/02_03.html
では、まったく物を置いてはいけないのかということになりますが、通常の用法にしたがった使用であれば、問題ないと思われます。例えば、比較的小ぶりな植木や牛乳箱のように美観を害す恐れがなく、簡単に取り除くことができるものなどが考えられます。
しかし、どの範囲を超えると共同の利益に反する行為になるかは、特に明確な基準があるわけではないので、できるだけ具体的な事例をあげ、基準を定めていくとよいでしょう。
エントランス、エアコン可動させてほしい。
駐車場に 私物置いてる人いるよ
駐車場の車の後ろに、自転車置いてるけど?
これ、アカンのやろか?