>>1647 管理人。さん
ちゃんと条文読まれてます?むしろ読めてます?まじめに返信しますよ?
●消防法 第8条のニの4
廊下、階段、避難口などに"避難と防火扉の閉鎖に支障をきたす"物件を放置することを禁止してますね?
●消防法 第17条
消防設備等の設置と維持管理の条項なので、アルコーブの物の話とは関係ないですね。
●消防法施行令 第25条
施行令なので、消防法で登場した消火設備など設置基準などについて詳細が書かれていますが、アルコーブの物の話とは関係ないですね。
●消防法 第3条第1項第4号
それっぽいことは書かれていないので、消防法第46条の誤りと思いますが、罰金の対象は第9条の4、つまり危険物や指定可燃物の貯蔵の技術基準を守らなかった者ですね?
消防法 原文
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/deta...
消防法施行令 原文
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai...