当該の消防法の条項はこれでいいですか?
「アルコーブにエアコンの室外機だけ置いていい」なんて具体的過ぎる法令は普通ないでしょう。いい加減なことを言うのもいかがなものかと思います。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai...
第八条の二の四 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。