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盛り上がっているので引き続きRound3へ移行です。
存分に語ってください。
Fight!!
[スレ作成日時]2008-07-09 18:32:00
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[スレ作成日時]2008-07-09 18:32:00
>>No.966 by 匿名A
>私、ちょっと気づいたんですけど、貴方の掲げた「事例」ですが、音をタバコに
>置き換えれば良いのではないでしょうか?
その通りだね。では置き換えてみよう。
「事例」として挙げた騒音トラブルの背景に従って、「音」と「タバコ」を置き換えて
与条件を整理してみればこういう事になる。
①原告Aは隣接住戸に住む被告Bがベランダ喫煙する事によって
臭気や灰が漂ってくる事を問題視していた。(後に手順を踏んで苦情申し入れ)
②原告Aの苦情に対し、被告Bは改善の努力をしようとしなかった。
③②の際の被告Bの態度は乱暴で不誠実なものだった。
④建物の構造的に、隣戸へ臭気や灰が漏れる事は否定できない。
⑤このマンションの規約において、喫煙に関する数値的な規定は無い。
私の主張に都合の良い様に与条件を歪曲したつもりは無い。
⑤に関してだが、先に挙げた事件においても、被告が発していた音を
違反行為と断定できる様なルールが無かった事は明白。
(その様なルールがあれば被告はそもそも規約に違反していた事になる)
したがって、この「置き換え」においても「規約上の禁止規定は無い」という前提だ。
さて、貴方の言う「手順」を踏んでみようかね。
管理人に相談→管理組合名で注意を喚起→訴訟、と。
訴訟に移る前に、この事件での原告はついに「直接交渉」にも臨んでいる。
これまでの貴方がたの主張を振り返れば、直接交渉時の対応としては
「規約で禁止されていない事をやめるつもりはない」の一点張りという事になろう。
この神経症のキ○ガイめ!などという言葉は流石に出て来なかったとしても
判例通りに話が進んだと仮定すれば、結局は被告の負けという結果でしかない。
「規約を変えればいいだろう」と、もしも被告が対応していれば
判決も少しは変わっていたかも知れない、と貴方は言うかも知れないな。
しかし、改善する意思を全く示そうとしないという点では、今の貴方がたも件の被告も
本質的には同じ対応をしていると言わざると得ない。
判例でも、(建物に問題が見受けられる以上は)「原告に被害が及ばないよう
住まい方を工夫し、誠意のある対応を行うのが当然である」というくだりがある。
上記④が成立するかどうかはきちんと検証しなければならない、という前提で
貴方がたがとっている「規約を変えろ」という態度は、件の被告が言ったという
「文句があるなら建物に言ってくれ」という返答とまるで同質だと思うよ。
煙が漏れ伝わっている、という事をハナから認めようとしてないんだから。
それはそうと、そもそも「判例」の話を持ち出した奴はどこに行ったんだ?