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引き続き、ビッシビシいきましょう。
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[住宅コラム]マンションと戸建てと賃貸どっちがお得? https://www.e-kodate.com/html/column2_9/
[スレ作成日時]2016-06-24 19:06:10
引き続き、ビッシビシいきましょう。
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[住宅コラム]マンションと戸建てと賃貸どっちがお得? https://www.e-kodate.com/html/column2_9/
[スレ作成日時]2016-06-24 19:06:10
税金関係話題を見ていても、マンションさんは、レールに乗って進むタイプの指示待族が多いので、基本的に疑問とか工夫とかはあまりないようですね。まあ、出来上がったマンションの部屋を購入するだけですからね。戸建の土地を取得して、注文して住宅を建てるのとは知的レベル、基本知識が違うようですね。
また読点が増えてきましたよ。
駐車場はかからんよ。
マンションさん指示されたことを覚えるのでいっぱい、会社では戸建派が考えている。孫さん三木谷さんなど多数(笑)
>>マンションの駐車場は消費税掛かるよね?掛からなかったっけ?
これで、実際に住んでも検討もしていないことがバレバ(笑)
4/18 朝日新聞
3月に首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県)で売り出された新築マンションの月末までの契約率は66.2%で、3カ月続けて好調の目安となる7割を切った。売り出された戸数は前年同月比26.6%増の3408戸だった。
2016年度(16年4月~17年3月)の月間契約率も平均68.5%で、08年度(64.1%)以来、8年ぶりに7割を下回った
マンションさんは、他人の部屋の上に住んでいるので自分の住居に基礎がない(1階以外は)、色々なことでも基礎がない。カタログを見て買うだけだから知識は不要、あとは、頭金、ローン、管理料、修繕積立金、保険料、水道光熱費、その他をやりくりするだけ、将来も部屋の建て増しもできない。考えるのは返済のみ(笑)
>>売り出された戸数は前年同月比26.6%増の3408戸だった。
今後マンション購入予定者は中古にも目がいき、セールスマンの説明に乗ってしまうんでしょうね。『最近では、めずらしくいい物件ですよ。お客さんはついてます。どうされますか?』(笑)
そう、良かったね。
>>恥をかきますよーw
最近は細かいことを知っているとその人は正確な人という勘違いが多いですね。PDCAが生んだ弊害です。
経理(整理節約)の人が、必ずしも財務(資産運用)ではないのと同じ現象ですね。
マンションさんに問題です。
先日マンションを購入したら6,240万円でした。土地と建物のそれぞれの価格はいくらですか?
>住居専用でマンションを貸す契約の中に駐車場が含まれていれば駐車場にも消費税はかからない。
>まぁ、含まれる駐車場が多いとお尋ねがあるかもね。
それ、賃貸料に駐車場代が既に入っていると言うだけですよね?
賃貸料自体は課税対象なんだから、駐車場が非課税という意味とは少し違いますよね。
A 駐車場の貸付けは、次のいずれにも該当する場合、非課税となります。
a. 一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合
b. 家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合
車の保有の有無にかかわらずですので、市街地では無理でしょう。また、駐車場使用料を収受していないマンションは市街地ではないでしょう。
>>だんだんとややこしくなってきましたねw 戸建さんは付いてこれてるでしょうか?
頭の体操や自己満足にはなるかもしれませんが、そんな賃料込の駐車場があるところなんか実際にはないに等しいでしょ。
それが知恵です(笑)
国税庁HP(https://www.nta.go.jp/)より
マンション管理組合の課税関係
【照会要旨】
マンション管理組合の課税関係はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。
したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。
イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係るものは不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。
ロ 管理費等の収受………不課税となります。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
>>付いてきてますか?
簡単ですが、こんなことで自慢している方には運は付いてこないかも(笑)
あとは、マンスリーマンションについても言及すれば完璧でしょう。
規定はこれだけですよ。別に考えるものごとでないですよ。
A 駐車場の貸付けは、次のいずれにも該当する場合、非課税となります。
a. 一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合
b. 家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合
>>あとは、マンスリーマンションについても言及すれば完璧でしょう。
こんなことで頭を使って完璧とは?完璧って非常に低いもんなんですね(外国人より・笑)
>>この問題については、という意味ですよw じゃあキミに最後の仕上げを任せましょうw
マンスリーマンションも規定と同じでしょうね。なんで、マンスリーマンションだけ別なのでしょう(笑)
>>36142 匿名さん
①じゃあ、マンスリーマンションに1ヶ月入居した場合と、20日で退去した場合で、消費税の取り扱いはかわりますか?
②ウィークリーマンションを①とそれぞれ同じ期間借りた場合は?
ここまで押さえておけば完璧でしょう。
規定です。カンペキが相変わらず低い、手続き屋さんしてましたか(笑)
(2) 住宅の貸付けの範囲
イ その貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限ります。
ロ 次に該当する場合は住宅の貸付けから除かれます。 A 貸付期間が1月未満の場合
B 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合
(注) 例えば、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウイークリーマンション等は、その利用期間が1月以上となる場合であっても、非課税とはなりません。
マンションさんは例外的な『決めごと』を論じて喜んでいるレベル、国税庁でもそんなこと都度、規定を読んで処理してますよね。正確でなく細かいだけ(笑)
(注) 例えば、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウイークリーマンション等は、その利用期間が1月以上となる場合であっても、非課税とはなりません。