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対抗策として、規約で禁止されてない布団たたきを実行しようと思ってます。
ダニ、埃がタバコの煙のごとく舞うことでしょう。
[スレ作成日時]2007-05-06 00:42:00
対抗策として、規約で禁止されてない布団たたきを実行しようと思ってます。
ダニ、埃がタバコの煙のごとく舞うことでしょう。
[スレ作成日時]2007-05-06 00:42:00
>>1550
>法律(ルール)の世界で「一般常識」なんてあいまいなもん通用しないよw
「マナー」なんて『あいまいなもの』を心の拠り所にしているあなたが言うような
言葉ではありませんねぇ。
「全住民が共用廊下には洗濯物を干さないのはマナー意識があるからである」
ですよねぇ。あなた方が「マナー意識がない」と言う「ベランダ喫煙者」でさえ、
「共用廊下に洗濯物を干さない」というマナーを守っているんですね。
※みんな、えらいねぇ。
>「刑法」と「条例」ですね?
>で????
えっ・・・・・・? 何も言えません。
>>1494
>共用部の「穴あけや切削や改造」
>は共用部のルールでは禁止されていますが、
>専用使用権のある共用部のルールには特に書かれていません。
>しかしながらベランダでそのような行為を行ってはいけません。
>なぜなら、ベランダも共用部だからです。
さて、レスせず泳がしておきましたが、その後賛同意見もないようですね。
嫌煙者どもは本当に「規約を読むこと」は嫌いみたいですねぇ。
上記 >>1494 は『中高層共同住宅使用細則モデル』の第9条
-------
「第9 条 区分所有者は、敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる行為を
してはならない。
一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造」
-------
を言っているようです。これにより「共用部と専用使用権付き共用部のルールは
異なる」という私の意見を否定したいようなのですが、『中高層共同住宅使用
細則モデル』の第12条にはこのように書かれています。
-------
「第1 2 条 バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等を
毀損し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、当
該占有者又は区分所有者がその責任と負担において原状回復及びこれにより発生
した損害を賠償しなければならない。」
-------
この規則で「専用使用権付き共用部」も『毀損してはいけない』と読むことができます。
さらに私の「専用使用権付き共用部と共用部ルールは異なる」が裏づけされた形と
なったみたいです。
しかしね、嫌煙者どもと私では規約の読み方だけでも
1.「専用使用権付き共用部は共用部ルールに含まれる」
2.「専用使用権付き共用部と共用部ルールは異なる」
1.「共用廊下での洗濯物干しは放置に当たらない」
2.「共用廊下での洗濯物干しは放置である」
こんな感じで異なります。こんなの相手の思いを変えさせるのは難しいことです。
もう、「各マンションの管理組合にゆだねるしかない」のではと思ってしまいますねぇ。
あなたのマンションの管理組合・管理会社に確認してみてください。