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対抗策として、規約で禁止されてない布団たたきを実行しようと思ってます。
ダニ、埃がタバコの煙のごとく舞うことでしょう。
[スレ作成日時]2007-05-06 00:42:00
対抗策として、規約で禁止されてない布団たたきを実行しようと思ってます。
ダニ、埃がタバコの煙のごとく舞うことでしょう。
[スレ作成日時]2007-05-06 00:42:00
>>1549
>制限速度を守る努力くらいしろよ。
もちろん努力してるよん(笑)
『違法行為だけど悪い事とは思わないからやっても良い』
こんなことほざいてる奴と一緒にしないでくれたまえ(笑)
>ベランダじゃいつも禁煙なのにルール違反してるんだから。
『違法行為だけど悪い事とは思わないからやっても良い』
こんなことほざいてる奴が何を言っても説得力なし(笑)
また、スッカラカンの頭で「ルール違反」なんて言ってると恥かくよん?(笑)
>スッカラカンの頭で「ルール違反」なんて言ってると恥かくよん?(笑)
>>『つうか、制限速度を守るなんて無理だろ』=『つうか、法律(ルール)を守るなんて無理だろ』
がルール違反じゃないなんて言ってると、
匿名はんに怒られるよ。
>【違法性阻却事由】といって、通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する法律があります。
さすがにそんな言葉知らなかったから調べたけど、
「+1km/hのスピード超過や、一時停止線1ミリオーバー」
が、それに当てはまるとは思えないんだけど・・・
>だから「+1km/hは違法じゃない」は正解ですぅ。
仮に当てはまるなら、何km/h・何ミリ以上なら、それが適応されなくなるの?
警察や裁判官の気分しだい?
>『つうか、制限速度を守るなんて無理だろ』=『つうか、法律(ルール)を守るなんて無理だろ』
これを言っているのも、ココの喫煙者ね
>破ってしまう事があっても、ここの嫌煙者の様に
>「悪い事とはじゃないッ!」「迷惑じゃないッ!」
>なんて開き直ったりはしない。
じゃあどうしてるの?w
「悪いことした」って罪の意識が積み重なってストレスになってて、そのストレス発散が「タバコ」とか?w
>>1558 ごめんごめん、言いたいことは分かるよ
人間完璧じゃないからね、うっかり破ることもあるさ
重要なのは”過ちを繰り返さないこと”
そのためには、まず”悪いと認識する”ことだね
”+1km/hはルール違反で悪いこと”ね
ま~、ま~ 住民さんにはキツ過ぎたよ
【違法性阻却事由】って、滅茶苦茶ザックリ言うと、いわゆる「正当防衛」のことじゃないの?
それがどうして
「+1km/hのスピード超過や、一時停止線1ミリオーバー」
に当てはまるんだろう・・・
ちなみに「+10km/h」も違法じゃないって人もいたけど・・・w
バカに法律の話しても理解できないだろう。
実際に事故につながるのは居眠り、わき見運転が多いんだが、違法にはならない。
これはどう解釈すればいいのか?
>>1550
>法律(ルール)の世界で「一般常識」なんてあいまいなもん通用しないよw
「マナー」なんて『あいまいなもの』を心の拠り所にしているあなたが言うような
言葉ではありませんねぇ。
「全住民が共用廊下には洗濯物を干さないのはマナー意識があるからである」
ですよねぇ。あなた方が「マナー意識がない」と言う「ベランダ喫煙者」でさえ、
「共用廊下に洗濯物を干さない」というマナーを守っているんですね。
※みんな、えらいねぇ。
>「刑法」と「条例」ですね?
>で????
えっ・・・・・・? 何も言えません。
>>1494
>共用部の「穴あけや切削や改造」
>は共用部のルールでは禁止されていますが、
>専用使用権のある共用部のルールには特に書かれていません。
>しかしながらベランダでそのような行為を行ってはいけません。
>なぜなら、ベランダも共用部だからです。
さて、レスせず泳がしておきましたが、その後賛同意見もないようですね。
嫌煙者どもは本当に「規約を読むこと」は嫌いみたいですねぇ。
上記 >>1494 は『中高層共同住宅使用細則モデル』の第9条
-------
「第9 条 区分所有者は、敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる行為を
してはならない。
一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造」
-------
を言っているようです。これにより「共用部と専用使用権付き共用部のルールは
異なる」という私の意見を否定したいようなのですが、『中高層共同住宅使用
細則モデル』の第12条にはこのように書かれています。
-------
「第1 2 条 バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等を
毀損し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、当
該占有者又は区分所有者がその責任と負担において原状回復及びこれにより発生
した損害を賠償しなければならない。」
-------
この規則で「専用使用権付き共用部」も『毀損してはいけない』と読むことができます。
さらに私の「専用使用権付き共用部と共用部ルールは異なる」が裏づけされた形と
なったみたいです。
しかしね、嫌煙者どもと私では規約の読み方だけでも
1.「専用使用権付き共用部は共用部ルールに含まれる」
2.「専用使用権付き共用部と共用部ルールは異なる」
1.「共用廊下での洗濯物干しは放置に当たらない」
2.「共用廊下での洗濯物干しは放置である」
こんな感じで異なります。こんなの相手の思いを変えさせるのは難しいことです。
もう、「各マンションの管理組合にゆだねるしかない」のではと思ってしまいますねぇ。
あなたのマンションの管理組合・管理会社に確認してみてください。
>>1567 そんなに熱くなることないんじゃないか?
匿名はんの場合はルールでしか自分の行動を縛れない人間なのだから
マナーといっても10本を9本にする配慮なんだし
(それは配慮でもなんでもないね)
>「マナー」なんて『あいまいなもの』を心の拠り所にしているあなたが言うような
>言葉ではありませんねぇ。
いつものことだが、これと、
>>「規約の解釈」ではなく『言葉の意味』なのですから「一般常識」で十分ですよ。
>法律(ルール)の世界で「一般常識」なんてあいまいなもん通用しない」
が、全く無関係。
話を逸らしてるだけw
私が「マナー」を心の拠り所にしているかどうかで、法律(ルール)の解釈があいまいになったり、厳密になったりするのか?w
>えっ・・・・・・? 何も言えません。
そりゃ、その先何も考えてないんだから、「何も言えない」だろうさw
で?
本当に、いつもの通りで、今さらではあるが、
これ、
君は「規約の有無にかかわらずそんなこと(共用廊下の洗濯物干しは)すべきじゃない」に対して「世の中の人の共通認識にはなっていない」と断言した。
「例えば・・・」じゃなくて「共用廊下の洗濯物干し」に対する「根拠をともなった世の中の人の共通認識」だw
は無視なのかい?www
>この規則で「専用使用権付き共用部」も『毀損してはいけない』と読むことができます。
他の人からも指摘済みだけど「読むことができます」www
別の規約のはずなのに、『穿孔、切削又は改造をしてはいけない』とは、書いてないんだよな?w
つか、「第3章 敷地及び共用部分等の使用」の中に「バルコニー等の適正な管理」等々が書いてあって、思いっきり共用部に対する「包含関係」にあるじゃんwww
法律も規約も知らない嫌煙者が、立て続けに大恥だな(笑)
>あなた方が「マナー意識がない」と言う「ベランダ喫煙者」でさえ、
>「共用廊下に洗濯物を干さない」というマナーを守っているんですね。
喫煙者も含め、普通は「ルールに書いてなければやって良い」なんて低レベルな事思ってないからねw
「依存症の喫煙者」は、お煙草様の命令のせいでタバコに関してだけ、「ルールに書いてなければやって良い」なんてことを言い出すだけw
>※みんな、えらいねぇ。
そりゃ、「赤点さえ取らなきゃい良い」って意識の人間から見れば、みんな偉く見えるだろうさw
「赤点をとっても合格だと思ってるから問題ない」
嫌煙者の理念に当てはめるとこんな感じだな(笑)
>>1570
>そりゃ、その先何も考えてないんだから、「何も言えない」だろうさw
はぁ。あきれただけなのですがね。
>は無視なのかい?www
答える必要がないので答えていません。あなたは私に何を答えてほしいのですか?
>他の人からも指摘済みだけど「読むことができます」www
それは直接的に書いていないから「読むことができます」になります。刑法もそうでしょ。
「殺人を犯してはいけない」とは書いていませんが、罰則規定があるので「殺人を犯しては
いけない」と読むことができます。
>別の規約のはずなのに、『穿孔、切削又は改造をしてはいけない』とは、書いてないんだよな?w
>つか、「第3章 敷地及び共用部分等の使用」の中に「バルコニー等の適正な管理」等々が書いてあって、思いっきり共用部に対する「包含関係」にあるじゃんwww
「共用部等の使用」で「共用部」と「バルコニー等(専用使用権付き共用部)」のルールが
書かれてあります。『等』を見て「思い切り包含関係」と読むのですね。大丈夫ですか?
名前に「共用部」が付いているから「共用部『等』」に入っているだけだと思いますがね。
喫煙者のデキソコナイ。
>>1567
>その後賛同意見もないようですね。
いいえ、誰からも反論がないだけです。
恐らく皆さんも同意してくれているか、同意せざるを得ないのでしょう。
あなたにしたってこれではねぇ。
>この規則で「専用使用権付き共用部」も『毀損してはいけない』と読むことができます。
全く読めません。
これも、こじつけに過ぎないですね。
第12条は毀損した場合の現状回復の義務を規定したものです。
あなた方喫煙者の論理に従えば、穴を開けたたとしても、修復さえすれば良いのです。
当然、私は共用部での禁止事項が適用されると考えていますから、やってはいけないことだと考えています。
ところが、ここの喫煙者にかかると
共用部で禁止されていようが、バルコニーでは禁止されていないから、
『喫煙もできるし、穴あけもできる(後で修復すれば良い)』となってしまいます。
>はぁ。あきれただけなのですがね。
そりゃ、その先何も考えてないんだから、なんと理由を付けようが「何も言えない」だろうさw
>答える必要がないので答えていません。あなたは私に何を答えてほしいのですか?
普通の日本語なのにねぇwww
>それは直接的に書いていないから「読むことができます」になります。刑法もそうでしょ。
おいおいw「書いてあるか否か」が根拠の人が「読むことができます」なんて言い出して良いのかよw
だったら、「「共同生活の秩序を乱す行為」として、ベランダ喫煙は禁止」と読むことも出来ますよwww
で?逆に別の規約である「共用部」では書いていない、「共同生活の秩序を乱す行為」はしても良いんだねw
>名前に「共用部」が付いているから「共用部『等』」に入っているだけだと思いますがね。
これってつまり、「包含関係」にあるってこったよなwww
>答える必要がないので答えていません。あなたは私に何を答えてほしいのですか?
つか、ほんとに何を聞かれてるか、理解できてないのかw
そりゃ、「答える必要」云々以前に、答えられないわなぁw
>共用部で禁止されていようが、バルコニーでは禁止されていないから、
バルコニーで禁止されていないなら、吸ってもいいんだよ。
これ、喫煙者とか関係なく当たり前の話。
>>1581
>バルコニーで禁止されていないなら、吸ってもいいんだよ。
で、バルコニーで禁止されていないから、バルコニーに穴をあけてもいいんでしょ。
これが喫煙さんにとっては当たり前の話ってか。
>>1577
>第12条は毀損した場合の現状回復の義務を規定したものです。
>あなた方喫煙者の論理に従えば、穴を開けたたとしても、修復さえすれば良いのです。
なるほどねぇ。そうすると刑法における殺人も「懲役あるいは死刑を覚悟すれば殺人を
犯しても構わない」と読み取るのでしょうか?
※あまりそのように読む人はいないと思いますねぇ。
>>1579
>だったら、「「共同生活の秩序を乱す行為」として、ベランダ喫煙は禁止」と読むことも出来ますよwww
あなた方に読ませるとその通りでしょうね。
>で?逆に別の規約である「共用部」では書いていない、「共同生活の秩序を乱す行為」はしても良いんだねw
どの部分を指しているのかさっぱり分かりません。
>>1582
>↑この人、ルールや規則が罰則や禁止事項だけ書かれていると思っているんだよ
そんなことないですよ。「○○しなければならない」なんてルールも存在します。
>だから、「禁止されてなければ、やってよい」みたいな
>おなしなルールや規則の解釈になる
禁止されていないと思いますが「あなたの存在」は許されるのですか?
>>1584
>>↑この人、ルールや規則が罰則や禁止事項だけ書かれていると思っているんだよ
>そんなことないですよ。「○○しなければならない」なんてルールも存在します。
追加はそれだけですか?修正しますよ
ルールや規則が罰則や禁止事項、制約で書かれていると思っているんだよ
だから、「禁止されてなければ、やってよい」みたいな
おなしなルールや規則の解釈になる
>あなた方に読ませるとその通りでしょうね。
解釈の多様性を認めてるだけで、自説が正しいという説明にまったくなってないなw
>どの部分を指しているのかさっぱり分かりません。
この程度の頭で、「と読める」だのなんだのと偉そうに言ってるんじゃないよwww
>>名前に「共用部」が付いているから「共用部『等』」に入っているだけだと思いますがね。
>これってつまり、「包含関係」にあるってこったよなwww
華麗にスルーwww
「に入っている」
「に入っている」
大事なことだから2度書きました。
>>1584
>なるほどねぇ。そうすると刑法における殺人も「懲役あるいは死刑を覚悟すれば殺人を
>犯しても構わない」と読み取るのでしょうか?
いいえ、こじつけの得意なあなたがそのように読み取るとしても別に驚きませんが。
死刑になることを覚悟するかどうかは別にして、
裁判所の判断によって死刑になる可能性があると読み取れるだけです。
『殺人を行えば死刑又は懲役刑に処せられなければならない。』
『穴あけをすれば修復しなければならない。』
全く矛盾しません。
それにしても
※言ってて恥ずかしくありませんか? 「刑法」と「規約」ですよ。
>ルールや規則が罰則や禁止事項、制約で書かれていると思っているんだよ
『違法行為であっても、私が悪いと思わなければやっても良い』
なんて考えをしているから
『合法行為であっても、私が悪いと思ったらやってはいけない』
なんておなしなルールや規則の解釈になる(笑)
>>1588
>「規制されていなければやってもよい」のです。
>マナー等の規制はその後に生じます。
マナー以前の話
1588はルールや規則が罰則や禁止事項、制約で書かれていると思っているんだよ
ルールや規則を”縛り”だけとしか考えていないから
「規制されていなければやってもよい」
「禁止されてなければ、やってよい」みたいな
こんなおかしなルールや規則の解釈になる
>>1589
>『殺人を行えば死刑又は懲役刑に処せられなければならない。』
>『穴あけをすれば修復しなければならない。』
>全く矛盾しません。
私が間違った発言をしているように見せる誘導発言でしょうか?
矛盾がないのですよねぇ。両者とも「やってはいけない」と読むことができます。
日本人のほとんど全てがそのように読み取るのではないでしょうか?
>「東京ディズニーランド」や「東京ドイツ村」は『東京』が含まれていますが、
>東京の条例では制限されません。
>※2回書いたほうが良かったですか?
当たり前だ、アホ!wwww
「東京ディズニーランド」や「東京ドイツ村」について、東京の条例で制限がかかるわけ無いだろうにw
これに一体何の意味があるんだw
それとも、
「東京電力」は『東京』が含まれていますが、 東京の条例では制限されません。
とでも言うつもりか?www
>>1592
>日本人のほとんど全てがそのように読み取るのではないでしょうか?
違います。
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、・・・・・・
この法律は( )内の『殺人』について規定したものです。
従って殺人をしてはならない。
(原状回復義務等)
第1 2 条 バルコニー等・・・・・・
この規定は( )内の『現状回復義務』について規定したものです。
従って現状回復しなければならない。
日本人の殆ど(多分あなたを除いて)そのように解釈します。
それにしても
※言ってて恥ずかしくありませんか? 「刑法」と「規約」ですよ。
>(多分あなたを除いて)
特命はんの弟子の「住民さん」も除いてね。
>>1594
>日本人の殆ど(多分あなたを除いて)そのように解釈します。
嫌煙者どもは「原状回復と損害賠償さえすればやっても構わない」って読み取るのが
普通なわけですね。
※同じマンションに住みたくない人たちだな。
>それにしても
>※言ってて恥ずかしくありませんか? 「刑法」と「規約」ですよ。
おーい。嫌煙者の「匿名さん」。言われているよ。答えてあげれば。
>おーい。嫌煙者の「匿名さん」。言われているよ。答えてあげれば。
人に振って逃げてるんじゃないよw
私は「で???」として、その後が何だか分からないと書いた。
私に「呆れた」と書いた君は、これについて当然スラスラっと何か答えるべきだろう?www
>>1596
>嫌煙者どもは「原状回復と損害賠償さえすればやっても構わない」って読み取るのが
>普通なわけですね。
いつもの妄想がまた始まりましたね。
そんなこと一言も言ってません。
あなた方がベランダで禁止されていなければ、
『喫煙ができる』
『穴あけができる』
という、主張が間違っていると言っているだけです。
なぜなら、それらは共用部で禁止されているからです。
>答えてあげれば。
おーい。喫煙者の「匿名はん」。
恥ずかしいことだと、わかったみたいだから、
あなたも二度と「刑法」と「規約」を同列に語らないでくださいね。
>あなたが書いたのはどこにある「で???」ですか?
お!w逃げ始めたw
>1550
>言ってて恥ずかしくありませんか? 「刑法」と「条例」ですよ。
「刑法」と「条例」ですね?
で????
そんなことよりこっちに答えてよwww
>「東京ディズニーランド」や「東京ドイツ村」は『東京』が含まれていますが、
>東京の条例では制限されません。
>※2回書いたほうが良かったですか?
当たり前だ、アホ!wwww
「東京ディズニーランド」や「東京ドイツ村」について、東京の条例で制限がかかるわけ無いだろうにw
これに一体何の意味があるんだw
それとも、
「東京電力」は『東京』が含まれていますが、 東京の条例では制限されません。
とでも言うつもりか?www