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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
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物件概要 |
所在地 |
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交通 |
None
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種別 |
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
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984
匿名さん
↑
マンションには町内会や自治会は要らないってことだろ
いるってんなら訳を書けばいいじゃない、なくても困らんだろ
おまえが町内会好きだからと必要ないという他人を巻き込むなやボケ!
現役世代は多すぎるくらい人間関係構築してる、住む場にまでは要らない
暇で寂しい年寄りだけで集まって遊んでろや 老人がー
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985
匿名さん
>暇で寂しい年寄りだけで集まって遊んでろや 老人がー
それが町内会・自治会でも良いではないですか。
あくせく働かなくてはならない若い者にはそんな余裕はないでしょう。
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986
住民板ユーザーさん1
>>984 匿名さん
現役世代やで。(笑)
町内会に属してないし、自治会もないで。
オマエ、人付き合いしてないのか?
痛いぞ。(笑)
危機感持てよ。
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987
匿名さん
現実、全国的にみても町内会自治会の加入率は減る一方、必要性がなくなってきているのも事実。
新規のマンションでも管理組合役員はほぼボランティア、そこへ自治会の会費の代理徴収など
余分な仕事を持ち込むのは賛同されませんよ。
マンションで自治会等結成したいのなら、独自にすべてに責任をもって希望者だけで活動することです。
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988
匿名さん
>>986
無意味でマヌケな反論してないで、マンションに町内会が必要な訳があるのなら書いてあげたら?
その訳がないなら、ただ年寄りが駄々こねてるだけですよ。
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989
住民板ユーザーさん1
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990
住民板ユーザーさん1
>>987 匿名さん
ん?
現実、全国的にみても町内会自治会の加入率は減る一方、必要性がなくなってきているのも事実。
必要性が無くなってきている。ってのは、事実でなくて主観でしょ?
必要性を説けって、不必要性こそ説けば?
うちのマンションは無いし、作ろうとは思いませんよ。
でも、否定派の議論は頂けない。
名称はともかく近隣とのネットワーク無しで良いなんて、理解しかねる。
必要性を聞きたいなら、言ってみろ的な高圧姿勢ではなくて教えてください。で良いでしょ?
単なる品位の問題なのかな??
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991
匿名さん
>>989
>>990
町内会が要るならその理由書かないとただのゴロツキ年寄りな
はやくかけやぁ! 老いぼれ
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992
匿名さん
とうとう法的に問題があるかどうかではなく、必要性がないという意見になったのですね
違法であるという根拠ができなくなった。というか最高裁の話とかだして自分でできなくしたのですけどね(笑
そして、必要がないという理由が「暇で寂しい年寄りだけで集まって遊んでろや 老人がー」ってのがうける
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993
匿名さん
町内会自治会は任意での設立、加入のどっちでもいい団体。
マンション管理組合は法で定められた区分所有者全員で組織する強制加入団体。
町内会は早い話、なくてもかまわない、どうでもいい会。
>>990
町内会が必用のない理由はこんなとこだ、とくにマンションでは町内会が活動することはない。
マンション外の公園や道端の清掃なんてマンションには無関係だからな。
おまえこそ町内会が必要な理由、はよ書かんかい!
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994
匿名さん
>とうとう法的に問題があるかどうかではなく、必要性がないという意見になったのですね
町内会が必用とか加入しなさいとか管理組合に集金押し付けるとか? そんな法律あるのか?
町内会は単なるサークルと同じ、個人の意思で自由に加入し楽しめばいいだけ。
他人や他の組織に迷惑かけることを正当化するのはジジイだけ。
年寄りには町内会くらいしか精神的にもよりどころがないんだろうな。
全国レベルでも半数近い国民世帯は町内会などには入っていない、なくても誰も困らんのだよ。
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995
匿名さん
町内会は必要です。管理費から町内会費を支出して維持しようではありませんか!
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996
匿名さん
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997
匿名さん
自治会・町内会は「必要だ」、「不要だ」と考えるのは個人の自由であるが、その考えを他人に押し付ける必要性など微塵もない。
このスレは、管理組合による自治会費・町内会費の徴収代行がテーマである。
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998
匿名さん
判例では管理費と自治会費を同じ口座で徴収するはOKということらしいのですが……。
わたくしのマンションでも自治会側が判例を持ち出し正当性を流布していましが?
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999
匿名さん
マンション内の町内会や自治会だけを生きがいにしないで、
もっと、広い世界に目を向けたら?
行政が高齢者大学など、至れり尽くせりやってます。
ここ見てたら、マンション内の町内会や自治会にしがみ
ついてる、みっともない人が多すぎ。
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1000
匿名さん
>>998
>判例では管理費と自治会費を同じ口座で徴収するはOKということらしいのですが……。
このような具体的な内容を判示した裁判例はないと思います。
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1001
匿名さん
↑
老いぼれは何でも自分の都合のいいように物事曲げて解釈するから相手にしちゃだめよ
募金だろうが会費だろうが町内会のことは町内会でやればいいこと
なにがなんでも他人や他の団体に迷惑かけたがるのが年寄りの感覚なんだろうな
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1002
匿名さん
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1003
匿名さん
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1004
匿名さん
>判例では管理費と自治会費を同じ口座で徴収するはOKということらしいのですが……。
判例では、強制徴収と管理費からの徴収はNGとしているだけですので、それ以外は判例はないはずです
判例ではなく、国土交通省がだした標準管理規約改正の議事で、条件付きでOKとしているだけですね
まぁ違法派の主張は「最高裁の判例以外は、無意味」ということなので、実際は、違法かどうかは不明ということらしいです。
まぁそもそも口座については区分所有法の記載はありません。あくまで管理費と修繕費についてのみの記載であり、そもそも口座引き落としにしなければならないという記載もないので
まぁこの解釈も最高裁判例がないので、違法派からすれば、勝手な解釈ってことなのでしょうけどね(笑
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1005
匿名さん
>マンション外の公園や道端の清掃なんてマンションには無関係だからな。
マンションの資産性にかかわるから、マンションには関係すると思うけどね
例えば、マンションの隣に公園があって、ゴミだらけや浮浪者が溜まっててもいいんだ?
近所に不審者が出ても、マンションの外だから見回りや情報もいらないって?
隣の家から騒音出てても、マンション外だからクレームも言わないの?
隣に高い建物建ったり、工事で騒音がでたりしてもマンションの外だから、説明会など資料も配布するなって?
マンションの住民には関係あるんだけどね。それが理解できない?
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1006
住民板ユーザーさん1
>>1005 匿名さん
こいつらは理解は出来ない。
放っときましょ。
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1007
住民板ユーザーさん1
>>999 匿名さん
みっともないランキング上位者だけに、悔しいが言葉に重みがある。
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1008
匿名さん
だから、おまえら暇な年寄りが公園や道路淵のボランティア清掃活動やりたいんだろ~
マンションには関係ないこと 誰も頼んでないんだよ
勝手にやっといて恩着せがましいこと言うんじゃないよ
町内会がダメとか言っていない 迷惑かけずに遊んでろと言ってるんだ
区分所有法でも認められた活動には町内会など一切ない! 関わりも無~い!
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1009
匿名さん
>マンションの資産性にかかわるから、マンションには関係すると思うけどね
おっしゃるとおりで、共益費として町内会費を支払うべきだと思います。
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1010
匿名さん
>町内会がダメとか言っていない 迷惑かけずに遊んでろと言ってるんだ
そのとおりですが、そのためには金銭が必要になるので払ってください。
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1011
匿名さん
>>1004
区分所有法にはできる事が記載されていて、できないことまでいちいち記載は無い。
また民事裁判の場合、争点以外の事柄(町内会費の管理組合口座使用など)に
対し指摘したり是正指導することはない。刑法に触れるなら違うけどね。
その是非が知りたいなら裁判することだな。
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1012
匿名さん
>そのとおりですが、そのためには金銭が必要になるので払ってください。
なんでおまえに金やらなあかんお? バカなの?
清掃なんて誰も頼んでないっチューに マヌケ
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1013
匿名さん
> 区分所有法でも認められた活動には町内会など一切ない! 関わりも無~い!
> 区分所有法にはできる事が記載されていて、できないことまでいちいち記載は無い。
あれ?
認めらているかどうかは、最高裁の判例がないので、判断できないんじゃないの?
まさか自分で否定していた、自分勝手な解釈ですか?
あなたの個人解釈よりは、国土交通省解釈のほうが説得力ありますよ
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1014
匿名さん
自治会費の徴収の前に、意思確認を行っているマンションがどれだけあるかが疑問です。
因みに、当マンションはありません。
年に一度、管理費と一緒に引き落としがあるだけ。
数年前に越して来て始めて、班長が集金に来ましたが、当たり前のように支払わせられました。
本来は、入居時に自治会に入会するか否かを確認するべきかと感じます。
どうやら、自治会が意図的に確認を怠っているようにも感じます。
また、過去に脱退者を必要に追いかけ回す会長もいたと聞き、自治会という団体に疑問を感じる今日この頃です。
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1015
通りすがりさん
>>1014 匿名さん
断れば良いだけでしょ?
対人スキル無いなら払っておけば?
ウワサ話聞けるネットワーク?
作り話?
どっちでもいいか。。
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1017
匿名さん
>認めらているかどうかは、最高裁の判例がないので、判断できないんじゃないの?
爺さん何寝ぼけてんの? 判例の前に法律で管理組合は町内会に関わることを認めてない
区分所有法では管理組合ができる範囲のことがすべて記載、敷地建物施設設備に関わる全てがそう
この事(敷地建物施設設備)に無関係な団体とのかかわりは認めていない
民事裁判するにしても論外、町内会は関係ないから関われない、訴えの利益があるなら可能だけど
町内会が勝手にかかわって本人の意に反して会費をだまし取ったとかならそれに対しての裁判だな
年寄りは町内会は卒業して老人会で遊んでろ
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1018
匿名さん
> 1017さん
だから、それはあなたの区分所有法の個人的解釈でしょ?
すくなくとも国土交通省は、このスレの議題である町内会費徴収については、条件付きで認めている
で、あなたの解釈と国土交通省の解釈を一般的にどっちを信じますかって話ですけど
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1022
匿名さん
1015の通りすがりさん
ウワサ話聞けるネットワーク?
って、自治会のこと?
確かに、自治会はマンションの噂話がいっぱい聞けたな。笑
自分の時は自治会長のおばちゃんがお喋りで短気だったから、おもろい話がいっぱい聞けたし、おまけに理事会と喧嘩までしてくれて、こんなオモロイ体験ないおもたわ。
でも、もう嫌や、自治会も要らん、てかもう脱退した。
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1023
匿名さん
国交省のコメントは町内会関連トラブル防止のためだろ。
町内会が混同しても罰則ないし刑法には触れないから注意しただけ。
国交省も馬鹿なコミュ条項記載するから面倒なことになって反省。
今は一切記載なしだから安心安心。
国交省も区分所有法3条30条を遵守と。
一番悪いのはコミュ条項を都合の良いように拡大解釈していた町内会や関連団体。
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1025
匿名さん
>町内会に甘い顔しているとマンションロビーや集会所会議室、占領されるぞ!
当方の会議室は有料で町内会に貸し付けているよ。最近慌てて所得税を払い始めたよ。
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1029
匿名さん
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
が原点で、町内会や自治会の代表者が決まったら管理組合とは分離して独自に会費の徴収・支払をするのが常識。
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1030
匿名さん
[NO.1016~当レスまで一部を当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]
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1031
住民板ユーザーさん1
>>1029 匿名さん さん
最後の主張ね。
常識ではない。w
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1032
匿名さん
自治会費の管理組合による代行徴収とかは論外。
それ以前にマンションには自治会や町内会自体が必用のない団体。
希望者があつまって自治会結成するのはいいが、他の住人に迷惑かけずに活動すること。
会員以外の世帯に募金や寄付金を頼むとか、入会の勧誘は厳禁です。
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1033
匿名さん
>>1032 匿名さん
代理徴収を督促込みと考えるからでは?
督促は自治会。
別に無理くり入れとかの意味合いもなし。
徴収のお互いの手間を省略出来る。
事務手続きで範囲決めたら問題も回避できる。
要は仕組みでしょ?
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1034
匿名さん
>>1033 匿名さん
組合的には、主体的にやりましょうか?は要らないと思う。
申し入れとその内容で判断すれば良いこと。
毛嫌いすることではない。
少なくとも、うちのマンションは自治会無し。
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1035
匿名さん
>>1032 匿名さん
会員以外の世帯に募金や寄付金を頼むとか、入会の勧誘は厳禁です。
営業活動ではないから禁止ではないけど。
節度をもってやらないと面倒なことにはなる。
自治会が迷惑の主体って、祭りとかが盛んなとこなのかな?
祭りは個人的にも無理。
でも、緑化活動とか美化活動なんて頭下がる思いやけどね。
マンションやし、対面勧誘やなくて、掲示板借用する程度が無難かな?
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1036
匿名さん
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-
1037
匿名さん
>>1035
営業活動ではないから禁止ではないということではないでしょう。
自治会員でもないのに募金や寄付を募るために訪問されるのは迷惑という事。
同じマンション内だからとセキュリティー無しで訪問できますが無礼ですよ。
仕事を終えて安らぐ場所で、人との関わりが煩わしく思う人は少なくありません。
そのために一戸建てよりもマンションを選択した世帯も多くあると思います。
マンションの外での自治会活動に関しては会員でもないものが関知することではありません。
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1038
匿名さん
>1036
本当ですか?禁止に持ち込みたいのですが、
自治会用の掲示板があるしね。
住民から、自治会用の掲示板にクレームが出てますが。
回覧すべきと。
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1039
匿名さん
>>1038
マンション内掲示板は管理組合の管理下にあります。
掲示板は管理組合と管理会社、設備工事会社などが利用できます。
マンションには自治会もありますが利用はできません。
自治会や子ども会、サークルなどが利用しだすと、掲示板自体スペースがありますし
煩雑になり、景観が損なわれるので管理規約で使用できません。
また、マンション内に自治会などが掲示板を設置することも出来ません。
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1040
マンション住民さん
掲示板の利用ルールとかマンションごとに違いますからね。
法律などの強行規定のあるものではないので、完全のそのマンションの自治範囲
ですから、熱く掲示板で論じても仕方なくて、そのマンションのルールによると
しかいいようがないですね。
うちは自治会専用の掲示スペースがありますし、そもそも掲示などの権限に
ついては、自治会長と理事長と同格におく規定を掲示板の利用細則に定めて、
コミュニティなどの行事広報に利用してもらっているので、いちいち掲示物を
理事会に出して許可を取る必要をなくしています。
ちなみに理事会と自治会は組織上は全く別組織、管理組合による代理徴収などは
なく、自治会は自由加入で自ら会費を集めますが、加入率はほぼ100%を達成
しています。自治会はマンションの中のみで組織。大規模だと他にはまぜてもらえません
からね。 組織としては完全に独立ですが、理事会側と自治会側での役員の
重複は実際には結構大きいですね。
ごちゃごちゃ言われるのもなんなので、完全分離、自治会への自由意思でのほぼ
全戸加入を達成しましたが、結構めんどくさかったですね。管理組合側にはきちんと
コミュニティ条項規定は残しているので、管理組合としてもまれにですが、独自の
行事などを開催し、管理費からの拠出を行うことはあります。
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1041
匿名さん
掲示板はマンションの共用であり、町内会に加入している自治会が使用するは誤りです。
これを許すと、ホールまで町内会の方から使用許可を迫られる恐れがあります。
以前、当マンションはマンションホールを避難場所にと頼まれたことがあります。
ホールは住居建物とは別棟になっていますが、津波の時は、下町ゆえ高層建物が少ないことを理由に、住居スペースまで避難場所にと頼まれました。
公共施設でもないのに、自宅玄関前やベランダに知らない人たちが避難されるのは複雑です。
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1042
匿名さん
>>1040
どうぞ、掲示板の使用方法はそれぞれの管理組合総会で決めてください。
勘違いしてはいけないのはマンションの敷地建物施設設備に関わる管理の権限は
すべて管理組合にあります、自治会やその他のサークルには一切の権限はありません。
使用が認められ使用細則ができたのであれば管理組合の意向に従って利用してください。
管理組合理事長と自治会の会長が同格ですとか? 意味不明な取り決めには笑いがでてしまいます。
趣旨の違う団体同士で、ましてや自治会は任意加入、希望者のみで結成する団体。
活動内容も全く違うのになにが同格なのか?
マンション管理に関しての権限は自治会にはあるわけもないですから。
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1043
匿名さん
マンションの掲示板を町内会とかにつかわっせてる管理組合は少ないだろ。
ごっちゃごっちゃになるし、マンションが汚くだらしない雰囲気になるから。
県営や都営団地のように広報ポスターから町内会の知らせやらグチャグチャだろ。
マンションのロービーやホールはすっきり小奇麗じゃないと民度が知れるよな。
それ以前に町内会は要らないし。
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1044
匿名さん
町内会のお知らせは町内会員同士が回覧したらいいだろ。
町内会員じゃないのに汚いポスターとか張り紙は見たくないし邪魔で来客に恥ずかしい。
町内会云々の張り紙とかは生活感丸出しの長屋状態、マンションではあり得んだろ。
築古の団地ならお似合いかな。
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1045
匿名さん
>管理組合側にはきちんとコミュニティ条項規定は残しているので、管理組合としてもまれにですが、独自の
行事などを開催し、管理費からの拠出を行うことはあります。
???
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1046
匿名さん
おめでたいマンション
祭りだ! ワッショイ!
修繕金足りねぇーワッショイ!
あ! 積立金祭りで使っちゃたぁ~
修繕できないボロマンションの出来上がり
こんなバカなマンションが日本にあるのが初耳
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1047
匿名さん
正論!正論!周囲構わず叫びすぎのマイノリティが集まって、現実で管理組合に意見反映されなくて変わり者呼ばわりされてる連中が互いにイエスマン同士でスクラム組んで仮想空間で自慰行為に耽ってる、ってのがこういう板の住人。
エサを投げ込むようにスレを立てる、スレ主。
一般的にはこういう見方にはなるわな。
他に楽しみが有れば良いのにね。
ほら、サメ達食いつけ!
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1048
匿名さん
↑
おまえが一番のタワケ なに叫んでんの?
参加したいなら趣旨に沿った投稿な
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1049
匿名さん
> うちは自治会専用の掲示スペースがありますし、そもそも掲示などの権限に
> ついては、自治会長と理事長と同格におく規定を掲示板の利用細則に定めて、
> コミュニティなどの行事広報に利用してもらっているので、いちいち掲示物を
> 理事会に出して許可を取る必要をなくしています。
これは、おかしいですね
まず、権限については、確実にマンション内の設備であれば、理事長が上です。
(自治会が、マンション内の設備、管理について権限をもつことはあり得ません)
上記ケースにおいては、ただ、特定の掲示スペースにおいて、掲示物の承認権を認めているというだけですね
簡単のいうと理事会が掲示物に関して、ダメといったら、即時はがさないとはいけないということです
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1050
マンション住民さん
>1046
積立金会計と、一般会計は完全に経費区分されていて、積立金に
ついては50期くらいまでの修繕工事で必要になる総額を均等割りで
集めていますよ。
コミュニティに拠出するかどうかかいうまでもなく、一般会計側の
支出の話で、積立金会計とはなんの関係もありません。
このあたり基本をご存じないのかな。
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1051
匿名さん
町内会費の管理組合の口座を利用して個人口座から勝手に差し引いている。
マンション購入時の売買契約書。管理規約、重要事項説明書、管理委託契
約書、過去の総会議案書及び議事録、町内会への入会届、個人口座からの
町内会費(年4回)自動引き落としの承認書等はないまま、個人口座から、
管理費、修繕積立金、駐車場料、バイク・自転車使用料、簡易専用水道料、
町内会費の、各々の引き落とし口座に各々の明細がの記載が無く合計した
金額が、個人口座から自動的に引き落とされている。組合の収支報告書に過去は、
自治会費(組合費よりの支出)と町内会費(組合口座から自動徴収)報告さ
れている。ここ12年間は収支報告がなされていない。
町内会の収支報告には、徴収方法の報告はない。以上御意見を?109管理です。
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1052
匿名さん
> 個人口座からの町内会費(年4回)自動引き落としの承認書等はないまま
これは、ないのではなく、読まずに承認したケースが多いのでしょうね
もしないとしても、これは、自治会という次元ではなく、管理組合の問題ですね
> 自治会費(組合費よりの支出)と町内会費(組合口座から自動徴収)報告されている。
なぜ自治会費と町内会費が違うの?
> 町内会の収支報告には、徴収方法の報告はない
一般的に総会に出されるような収支報告に徴収方法の報告なんてないですよ
もちろん記録としてはあるはずですが。普通は徴収方法などを大きく変更しない限り、報告なんてないです
管理組合の総会でも、どう口座を経由しているなんて報告ないでしょ?
>以上御意見を?
で何をしたいのですか?
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1053
匿名さん
というか国土交通省が出している条件付き徴収が、現状の最終回答でしょう
そのコメントを法的拘束力がないといって否定される一部の方がおられますが、それを言い出すとその人の意見が一番拘束力がなく意味がなくなることになる
・国土交通省の意見を否定 → 「できない」と主張の意見自体を否定し、無意味な意見となる
・国土交通省の意見を肯定 → 「条件つきでできる」ことを認める
結局、どっちにしろ国土交通省が最終回答になるってことでしょう?
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1054
匿名さん
国土交通省の告示等における法律の解釈は行政解釈であり、司法解釈ではない。
したがって、司法はこれを参考にすることはあるが、拘束されるものではない。
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1055
匿名さん
つい最近起きメディアで取り上げられた話題の判例で例えると
裁判所:ワンセグ機器所持は受信料契約の事由とならない → 司法解釈
総務省高市:ワンセグ付き携帯など携帯用受信機も、この受信契約締結義務の対象であると考えています → 行政解釈
つまりこういう事な
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1056
匿名さん
> 国土交通省の告示等における法律の解釈は行政解釈であり、司法解釈ではない。
> したがって、司法はこれを参考にすることはあるが、拘束されるものではない。
こんなことはわかっていますよ。しかし現状司法解釈がされていない以上。国土交通省の解釈が一番重いって話です
ワンセグの件は、行政解釈ですらないですね。大臣の個人コメント。行政解釈とはあくまでその省庁の公式書類として発行されたもので、大臣のコメントではない。大臣のコメントをいちいち行政解釈扱いしてたら、大臣変わるたびに解釈が変わるってことになるので
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1057
匿名さん
>コミュニティに拠出するかどうかかいうまでもなく、一般会計側の支出の話で、積立金会計とはなんの関係もありません。
>このあたり基本をご存じないのかな。
存じませんよ。コミュニティに支出しちゃいかんでしょ。
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1058
マンション住民さん
標準管理規約は、国交省が作ったものですが、別に法律のように強制力を有するものでは
ないですからね。 標準管理規約が改正されても、そのマンションの規約がもとのままなら
なにも変わらないですし、準拠させるためには、3/4の特別決議で規約を改正しないと
標準管理規約には準拠することはできません。
・・・つまりマンションごとに規約をひとつひとつみていかないとすべてのマンションに
当てはまる議論などできないわけです。
法律の改正などと混同しているのでは?と思える書き込みが多いのは残念ですね。
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1059
匿名さん
収支報告に、町内会費が収入と支出に計上されている。
又別に、自治会費は支出の部のみに支出として計上されている。
つまり、町内会費は会員から徴収されているが、自治会費は
徴収されていないので組合費より支出したことになる。
勿論管理会社が町内会費は徴収してくれて町内会長の口座へ
振り込んでいる。町内会長の報酬は会費合計の約50%
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1060
マンション住民さん
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1061
匿名さん
1059さん
作り話はもういいよ
たとえその話が、本当だとしても、管理組合が機能していなだけでしょ?町内会/自治会という以前の話。
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1062
匿名さん
なぜ。作り話と思うのですか。良し悪しは別にして、
こんな事例もありますと投稿しているのですが、都合が
悪いのですか。自治会と町内会は別組織の時があったのでは
ないですか。これは収支報告に記載されている事実です。
町内会長の報酬も、会費の半分くらいも事実です。
私は、うその投稿はしません。名誉棄損等での告訴は
嫌ですから。証拠は確保しています。マンションの正しい
管理を切に願っている者の投稿です。
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1063
匿名さん
> マンションの正しい 管理を切に願っている者の投稿です。
じゃあ、こんなところに投稿していないで、総会で修正提案すればいいだけじゃないの?
願っているだけだと何もしていないのと同じですよ。
さらに、町内会長の報酬なんてマンション管理にすら関係ないのになぜわざわざ投稿する必要があるの?
自治会(町内会)批判だけして、何をしたいのか、言いたいのか分からないから、釣りって思われるのだとおもいますよ。
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1064
匿名さん
1058さん
町内会費の強制徴収に関しての管理規約変更に関しては、無難にできました
まず、すでに判例で、管理規約での強制加入および管理費からの徴収に関しては、拘束力(無効)がないということになっているので、無効記載に関する変更ということで行いました
ただし、反対意見もあり、利便性をかんがみて、今回国交省がだしたような条件とほぼ同じ条件で運用する提案つきで行いました。それでも一部の人が反対されましたが、すでに判例がでている内容であり、裁判を起こされたらほぼ負けるため、もし現状維持ということであれば、もし裁判をされて損害賠償を請求された場合、その人がその責任を負う署名にサインしてください(すくなくとも議決で反対した人の名前と部屋番号は記録します)としたら、2/3の議決は余裕でしたけどね
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1065
匿名さん
>現状維持ということであれば、もし裁判をされて損害賠償を請求された場合、その人がその責任を負う署名にサインしてください(すくなくとも議決で反対した人の名前と部屋番号は記録します)とした
すごいですね。ふつうはここまで言えなくて、現状のまま、管理費から町内会費が払われていくのですよ、えんえんと。
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1066
匿名さん
>1065さん
普通だと思いますよ。もし訴訟を起こされたら、被告は、理事長(管理組合)になるので、その時の理事長のことを考えれば、そのくらいは当然だと思いますけどね
代理徴収自体は、行っているので、普通の自治会員にとっては不便はないですし、一部の念狂的な自治会推進の方が反対されるのですが、その責任を管理組合に押し付けるのはスジ違いなので、自己責任でって話にしているだけです。
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1067
マンション住民さん
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1068
匿名さん
>なんか嘘っぽいね
それを言っちゃだめですよ。もうちょっと騙されたふりして、おちょくらんといかん。
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1069
1067
>>1068 匿名さん
すまん、あまりにも素人っぽい割合が出てきたので
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1070
マンション住民さん
過半数・3/4・4/5だね普通。
特殊な立て替えだけ2/3ってのができた
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1071
匿名さん
とりあえず、司法判断がでていない以上、現状は国交省が言っている意見が、一番説得力があるとは思います
ご意見はいろいろあるとは思いますが、このスレで書いている人の個人意見でしかないので
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1072
匿名さん
揉めてますね、だからマンションに自治会は無用なのです。
国交省が何を言おうがマンション管理組合が尊重しなくてはいけないのは
「建物の区分所有等に関する法律」だけです。
国交省のコメントなどは管理に対する知識がない程度の低いマンション向けです。
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1073
匿名さん
とりあえずマンション管理組合に自治会は無関係ってこと、更にはマンションに自治会は必要ないってことで解決。
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1074
匿名さん
>>1060
2000年頃に建った、マンションは、当然ながら管理組合と
自治会は目的も違い、峻別されていた。
それで、標準管理規約に、コミュニティ条項が入ったが、その時代に
建った近辺のマンションでは、それを、ほとんど採用していない。
当然ながら、管理組合費用でコミュニティなんて行わない。
マンション内自治会は、細々と活動していたが、ここ何年前からか
町内会と大きな行事を共催しだした。もちろん、自前で。
誰も異を唱えず。
それが、今回、コミュニティ条項が抜けたからと、わけのわからん方たちが騒ぐ意図がわからん。
何が、マンション学会だ。マンション管理士だ、弁護士だ!
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1075
匿名さん
>>1074 匿名さん
強制加入団体と任意加入団体の峻別は常識です。
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1076
匿名
管理会社が代理収納している組合では、管理会社が自治会・町内会へ一括して会費を振り込むため、退会者分の会費を差し引かずに振り込んでいる可能性があります(架空加入)
その場合は退会者から会費を徴収していないため、管理費等から退会者分の会費が支払われることとなります(一部流用)
問題回避のためには分譲マンションから自治会・町内会は排除されることが望ましいといえます。
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1077
匿名さん
>1076
当然だが町内会退会者は管理費より町内会費相当分を差し引いてもらう必要がある。
管理費の意味すら理解できない管理会社は契約解除するのが望ましい。
正常な組合運営をするには一度町内会などは管理組合と切り離すことが望ましい。
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1078
匿名さん
1074さん
激しく同意します。最近のわけわからん団体や物知り顔のマンション評論家は
おかしい。分譲マンションは公平公正であるべきことを頭に置くべき。
うちも自治会は自治会で、管理組合とは別です。仲は良好です。当たりま前の話です。
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1079
匿名さん
>>1078 匿名さん
分譲マンションが公平公正とは、管理規約は全く違います。専有部分の床面積の広さに従い全ては決まります。
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1080
匿名さん
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1081
匿名さん
>>1080 匿名さん
公平公正について、そのままそのお言葉お返しします。
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1082
匿名さん
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1083
匿名さん
>分譲マンションが公平公正とは、管理規約は全く違います。専有部分の床面積の広さに従い全ては決まります。
公平公正✖ 衡平〇
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