管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ まとめ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/

[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

  1. 821 匿名さん

    大丈夫かい?
    区分所有法では、3条団体について法的性質を明確にしていない。
    したがって、法人でない3条団体は実態により、「権利能力なき社団」か「民法組合(任意組合)」かを判断することになる。

  2. 822 匿名さん

    幽霊には納税義務は与えるが、人格としては認めないということです。
    町内会は意思を持てない団体ということ。

  3. 823 匿名さん

    >>821
    知識のない人に教育までするスレではないので失礼、儀文で勉強しない、恥ですよ。
    区分所有法では管理者の事項で責任の所在にもさわってますよ、それすら理解できないのかな?
    勉強してから出直せよ。

  4. 824 匿名さん

    「権利能力なき社団である管理組合」も、人格(法人格)はない。

  5. 825 匿名さん

    マンション管理組合は法で定めを受けた法定団体ということくらい
    理解してからマンション買おうね、若い世代は皆そうしています。
    知らないのは年寄りだけ。

  6. 826 匿名さん

    >>824

    法人格は無くてもその区分所有法で守られ、ある程度の権限も与えられている。

    法人格ほしければ法人として登記することも出来、簡単ですよ。

    手を挙げてこの指とまれ~で結成できる町内会とは次元が違いますよ。

  7. 827 匿名さん

    町内会は法的根拠のない団体だからね、サークルや同窓会と同じ。

  8. 828 匿名さん

    町内会も認可地縁団体になるなら法的制限と制約があるけどね。
    地方自治法に則した規約は当然で、地方自治法の定めにも従わないとね。
    なにも制限のないタダノ町内会は、なんの権限もないし、人が集まっただけのもの。
    それでも市区町村は活動助成金くれるから、乞食のごとく活動したらいい。
    多くの地域で今では高齢者しか会員がいない団体、無駄だ。

  9. 829 匿名さん

    国税庁
    【照会要旨】
      Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

    【回答要旨】
     収益事業たる不動産貸付業に該当します。

    (理由)
    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。

  10. 830 匿名さん


    コピペしかできない人は却下 そんなの常識で誰でも知ってるし
    それ何年も前からみんなコピペしてて見飽きたわ

  11. 831 匿名さん

    管理規約の規定で町内会加入の文言を削除し、任意加入にするという
    対応をしようとしたら、

    そんなことしたら、町内会から災害の時に援助が受けられないから
    受け入れられないという強硬な意見が採択され、

    棄却されました。

    どうしたらいいですか?

  12. 832 匿名さん

    >>831


     区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。
     このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。
     それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。
     この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。

    編集/合人社計画研究所法務室
    監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士

    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm

  13. 833 匿名さん

    >831
    >そんなことしたら、町内会から災害の時に援助が受けられないから受け入れられないという強硬な意見が採択され、

    どの様な援助か或いはそれが事実かどうかを調査するのが先でしょう。
    想像できるのは備蓄食料の解放がメンバーに限られる事はありえますが、一般には各家庭で3日間分の飲料水・食料備蓄は常識でしょうからそれ以外に町内会で出来る範囲は限定されます。

  14. 834 匿名さん

    合人社計画研究所が管理会社であるマンションは、このことが徹底されているのかな?

  15. 835 匿名さん


    その管理会社の話ではありませんよ
    法律家、事務所としての通常の見解ですよね
    この件の対応は誰に聞いても同じですよ
    検索環境あるなら調べてみなさい

  16. 836 匿名さん

    災害援助や支援と地域の町内会自治会などは関係ありません、ご心配なく。

    被災者すべて公平です、町内会だからと優遇されることはありません。

    被災した場合に町内会役員の高齢者が役に立つわけもないしね。

  17. 837 匿名さん

    私のマンションの管理規約では、附則の中に町内会への強制加入の条項があります。新しく入居される方からの意見もあり、この条項を任意加入へ変更したいのですが、このような場合でも総会の特別決議(区分所有者および議決権の各四分の三以上の賛成)が必要となるのでしょうか。
    answer
     区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。
     このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。
     それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。
     この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。
    編集/合人社計画研究所法務室
    監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士

  18. 838 匿名さん

    >災害援助や支援と地域の町内会自治会などは関係ありません

    本当ですか?

  19. 839 匿名さん

    本当です

  20. 840 匿名さん

    >>835
    >その管理会社の話ではありませんよ
    >法律家、事務所としての通常の見解ですよね

    でもねぇ・・・

    【福管連】業務知識・判例
    理事長は名誉・信用を毀損せずと広島高裁
    ― 合人社計画研究所の控訴を棄却 ―
    http://www.fukukan.net/paper/031001/work_meiyo.html

  21. 841 匿名さん


    その裁判とこの件と、何か関係あるのかな?

    的違いなこと書いて、どうかしたの?

  22. 842 匿名さん

    >>834 のコメントは、
    合人社計画研究所が管理会社であるマンションは、このことが徹底されているのかな?」

    つまり、合人社計画研究所の管理会社としての姿勢を問うている。

  23. 843 匿名さん

    >>840
    国交省の天下り団体のマンション管理センターは
    管理組合の自治会などの取り扱いはどう書いてあるの?
    前出の弁護士の見解と同じことが解説してあると覚えてますが、どうでしょうか?

    あなた個別の管理会社のすることは関係ないことですよね。その事案も無関係です。
    個人的にその会社に恨みでもあるなら、その管理会社スレでやってくださいよ。

  24. 844 匿名さん

    >>842
    そういうことはその会社のスレで語りなさい、ココとは関係ありません。

  25. 845 匿名さん

    >>843
    >国交省の天下り団体のマンション管理センターは
    >管理組合の自治会などの取り扱いはどう書いてあるの?
    >前出の弁護士の見解と同じことが解説してあると覚えてますが、どうでしょうか?

    マンション管理センターのどこに書いてあるのでしょうか?

  26. 846 匿名さん


    http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_11.html

    Q&Aで それぞれの違いを解説してるよ

  27. 847 匿名さん
  28. 848 匿名さん

    災害時の支援物資や救助は町内会あてに来るわけでもありませんよ
    災害物資の倉庫も町内会専用のものじゃあないしね、あれ税金で賄ってるの
    様々な避難所もすべて被災者が分け隔てなく利用するものよ 町内会は無関係

  29. 849 匿名さん

    マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、
    まだ国交省のコミュ条項削除の標準規約改正が反映されてないね
    昔のままコミュ条項が乗ってる、さすが天下りのあるだけ団体

  30. 850 匿名さん

    間違いは書かないこと。
    管理センターの宣伝より
    ◇「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)」(平成28年3月改正)NEW!
         「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(団地型)」(平成28年3月改正)NEW!
         「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(複合用途型)」(平成28年3月改正)NEW!
      
        本書の構成内容
        ・ マンション標準管理規約の改正について
        ・ 改正規約条文
        ・ 改正規約コメント
        ・ 規約及びコメントの改正点
         <付録>
        ・マンションの管理の適正化に関する指針(改正)新旧対照表
      
     
    ◇定   価
      各510円 (税込・送料別)
    登録会員 割引価格460円
    ◇申込方法
     ・H P こちらより
     ・FAX 申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、
    下記FAX番号までお申込み下さい。
    FAX申込書(PDF)(ダウンロードしてご利用下さい)
    ◇申込み先 FAX : 03-3222-1520
    ◇問合せ先 出版部  TEL : 03-3222-1535

  31. 851 匿名さん

    管理センターの宣伝より
    2016/6/7
    NEW「マンション標準管理規約及び同コメント」について(単棟型)に引き続き、(団地型)及び(複合用途型)を刊行しました。
    2016/6/3
    平成28年度マンション管理士試験の実施について、国土交通大臣より官報にて公告されました。
    2016/5/16
    NEW「マンション標準管理規約及び同コメント(単棟型)」を刊行しました。

  32. 852 匿名さん


    あのぅ~
    849 ではないのですが、
    >マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、
    と書いてあります・・・

  33. 853 匿名さん

    >>850
    おたくさぁ どこみてんの?
    HP見りゃいいじゃん 変わってないんだよ

  34. 854 匿名さん

    ↑勿論HPからのコピーです。貴方こそ何を見てるの?

  35. 855 匿名さん

    マンション管理センターHPより
    掲載している情報は、四半期ごと追加、見直しなどの更新を継続して行っています。
    ■平成28年7月8日に、次のとおり更新いたしました。
    区分所有者による不当利得返還請求に関する最高裁の裁判例を新たに掲載しました。
    判例番号は 「317」です。また、裁判例と関連するQ&Aをリンクさせました。
    ※ 裁判例は、判例集の「管理規約の作成及び改正>義務違反・共同利益背反行為>原告適格」の
    分類に掲載しました。
    電気一括供給契約に関する横浜地裁の裁判例を新たに掲載しました。 判例番号は「316」です。
    また、裁判例と関連するQ&Aをリンクさせました。あわせて、平成25年4月号マンション管理
    センター通信「法律のひろば」の記事を別紙2に掲載いたしました。
    ※ 裁判例は、判例集の「管理規約の作成及び改正>義務違反・共同利益背反行為>59条競売」の
    分類に掲載しました。
    管理者の善管注意義務責任に関する裁判例(NO,314)の別紙2に平成26年4月号マンション管
    理センター通信「法律のひろば」の記事を掲載しました。
    「参考判例」として登録している裁判例を直接閲覧できるよう更新しました。
    ※ 判例番号8359、8394、9408の裁判例を「管理組合の運営>管理組合の日常運営>名誉毀損」、
    「管理組合の経理>管理費等の徴収>管理費等の滞納への措置」及び同小分類「弁護士費用」
    に掲載しました。
    「住生活基本法」を閲覧できるよう更新しました。あわせて、「住生活基本計画(全国計画)」を掲
    載しました。
    ※ 当該法令は法令・通達等の「法令等」の分類に、基本計画は「通達等」に掲載しました。

    ■マンション標準管理規約及びマンションの管理の適正化に関する指針が3月に改正されまし
    たが、サポートネットに掲載しているQ&A等は現在見直し中ですのでご注意ください 。

  36. 856 匿名さん

    >>855
    これ今見たHPな↓ どこが変わってるんだ? お前の頭が変わってるのか?

    http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_11.html

    マンション管理センターのQ&Aの解説という投稿だが
    おまえ何を言いたいの?
    これだとコミュ条項削除の反映した文言に変更してないだろ

    さすがマンション管理センター 国交省の底辺の少ない天下り先だけある雑な仕事ぶり
    蓮舫ちゃんに仕分けされておけばよかったのにぃ

  37. 857 匿名さん

    だからぁ~~ マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元。

    法律以外で何を語ろうが強制力ないし、無駄に指針やらコメント云々は誤解を生むだけ。

    もともと賢いマンションではそれを区別して活動しているが、そうではない程度の低いマンションが揉める。

    特に高齢者同士が管理組合だ~いや自治会が大事だ~と我の張り合いで最低なマンションになる図が見える。

  38. 858 匿名さん

    >マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元

    切り離さない方が争いにはなりません。これは真理です。

  39. 859 匿名さん


    それ なんの宗教?

    日本では管理組合と町内会はまったくの別物 常識

    おじいちゃんの希望だけで世の中は回らないのよ

    現実 町内会なくっても誰も困らない

  40. 860 匿名さん

    元は管理組合の中の自治部というところが自治会活動を担っていたので、自治会費は管理費と一緒になっていました。
    数年後、自治会が独立し集金も自治会が戸別集金していましたが、いつからか管理員が勝手に管理組合口座で管理費と一緒に徴収することにし、郵便局で口座をつくらせられた。
    ところが、ここ数年前からの自治会費をめぐるトラブルや裁判から、また別集金にしましょうという話が住民からではじめ、これに反対した自治会長が住民と裁判の手前まで揉めましたよ。
    やはり揉めるんですわ。
    経緯は一般住民にはわかりませんでしたが、わかったのは別集金に猛反対し管理組合や、住民に喧嘩をうった自治会長?自治会?だということです。

  41. 861 匿名さん

    >>856 匿名さん
    日本語読めない様ですね。
    一番下の文章だけでも読んで貰いなさいな。

  42. 862 匿名さん


    あんたが低脳なんじゃない

    マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、
    と書いてあります・・・
    との忠告も読めないの?

  43. 863 匿名さん

    >>861
    該当するリンクも貼ってあるのに
    的違いなこと書いてるのはあんただよ

    程度の低いマンカンセンターと同じだな

  44. 864 匿名さん

    >切り離さない方が争いにはなりません。これは真理です。

    ・・・


    でしょ。

  45. 865 匿名さん

    真理?笑
    説明してくださいな。

  46. 866 匿名さん

    >>マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元

    >切り離さない方が争いにはなりません。これは真理です

    ですね。


    天下り先を巡るトラブルそれ自体が飯の種でもあるし。
    まんかんセンターだけではなくて、デベ系も天下り先であるし。

  47. 867 匿名さん

    支離滅裂のわかりやすい例だね

    お歳召しすぎでしょうね

  48. 868 匿名さん

    サッパリわからない。
    天下り?
    なにそれ。

  49. 869 匿名さん

    ■マンション標準管理規約及びマンションの管理の適正化に関する指針が3月に改正されましたが、サポートネットに掲載しているQ&A等は現在見直し中ですのでご注意ください 。

  50. 870 匿名さん


    ジイサン だからなに?
    関係ないこと書くから馬鹿にされるんよ

  51. 871 匿名さん

    ↑ 僕ちゃん!
    マンション管理センター信奉者がホームページに3月の標準管理規約改正が取り上げてないと言ってたので、わざわざセンターの言い訳を紹介しただけよ。

  52. 872 匿名さん

    半年たっても対応してないとか怠慢だろ、さすが国交省底辺用の天下り用
    マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、とかの投稿あるし
    バカにしての書き込みじゃないの いまだに昔の条項書いてあるしマヌケだろ
    蓮舫ちゃんに仕分けされときゃよかったのに ようないじゃん

  53. 873 匿名さん


    僕ちゃん!同じことを二度も書くとXXの一つ覚えで説得力ないよ。

  54. 874 匿名さん


    ジイサン だからなに?
    関係ないこと書くから馬鹿にされるんよ

  55. 875 匿名さん

    管理組合は、区分所有法第 3 条に基づき、区分所有者から構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入できる地縁団体である自治会とは異なる性格 の団体であるが、管理組合を自治会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活 動の要素を持ち込んでいるマンションがみられるという実態を標準管理規約コメ ントに記載する。
    さらに、居住者が各自の判断で自治会に任意加入した場合に支払う自治会費が、強制加入団体である管理組合の管理費(強制徴収)から支払われている、あるいは管理費からの支出を契機に、自治会活動か管理業務か、支出の妥当 性をめぐり内紛や訴訟に発展する等の弊害事例が生じているという実態を、同じく標準管理規約コメントに記載する(再掲)。

  56. 876 匿名さん

    自治会・町内会費は管理費から支出するのではなく、自治会・町内会に加入希望者からのみ徴収しましょう。

  57. 877 匿名

    いまさら何言ってんの?  大昔から常識ですが?

  58. 878 匿名さん

    >自治会・町内会に加入希望者からのみ徴収しましょう。

    会費は自治会町内会が徴収するんだよ、管理組合は関係ないの、常識よ。
    これが原因で国交省が難儀ってわけだからね、年寄りの低脳で勝手なことやらないように。

  59. 879 匿名さん

    >>878 匿名さん
    管理組合で必要経費を取って加入希望者の代行徴収や代行支払いは総会決議で可能です。

  60. 880 匿名さん

    投稿者は、≪自分のマンションは問題ないのか、あるのか、あるのならどうしたいのか≫の実態を先に述べて皆さんと意見交換したほうが参考になります。

    さて、自分のところは町内会費を管理費から支出(予算計上して)しておりましたが、今年度から管理費からの支出をやめ加入希望者が直接町内会へ支払うことに変更されました。
    何の支障も発生しておりません。

  61. 881 匿名さん

    >>879
    幾ら総会議決しても町内会加入意志の無い人から町内会費を徴収する事は違法です。

  62. 882 匿名さん

    うちも四年前に管理組合のメンバーが自治会費の徴収を停止すると自治会に伝えたにもかかわらず、自治会長、副会長、会計の無知たちが大反対したとかで、今だに管理費と一緒に集金されております。
    でも非常識な話です。
    募金までもが管理費口座で集金しているのですからね。笑

  63. 883 匿名さん

    どうせおじいちゃんたちでしょ、無知なのよ。

    自分たちが正しいと思いこんじゃうと脳ミソに柔軟性無いからだめよ。

    意固地になるだけ。

  64. 884 匿名さん

    町内会爺婆は勘違いしてる。自分らが陳情した案件が地域条例になるのだから俺たちが法律だみたいに。
    でもな条例などあくまでも理念であるし決定しているのはあくまでも地方議会の壇上で決議された事だけなのだが自分らの手柄と勘違いするんだよ。

    可決すれば議員先生から

    「あなた様のご提案が通ったので地元がこう変わります。いやぁ私の片腕です。お力添えありがとうございました。」

    なんて言われれば単細胞爺役員など有頂天になるww。

    都合よく利用されているとも知らずにwww

  65. 885 匿名さん

    882ですが、おじいちゃん?
    会長は60代の女性、副会長は50代半ばの男性、会計も50代の女性。
    これって、老人の部類ですか?

  66. 886 匿名さん

    知識のない天然さんってことでしょう。
    町内会の趣旨からして、会費や募金など会員が協力してすること。
    他に任せたり頼るということ自体がトンチンカン、世間知らずな高齢女と初老男ですね。

  67. 887 匿名さん

    >881
    >幾ら総会議決しても町内会加入意志の無い人から町内会費を徴収する事は違法です。

    読み書きが不得意の様ですね。
    「管理組合で必要経費を取って加入希望者の代行徴収や代行支払いは総会決議で可能です。 」
    と書いたのですよ。

  68. 888 匿名さん


    可能なだけで、そんなことやってる組合は極々一部の非常識な組合だけですよ。
    紛らわしいことする必要がないからね、ようは町内会への入会推進と町内会役員の横着だけ。
    普通なら会費くらい自分たちで集めりゃ済むこと、バレバレの無能丸出しじゃん。

  69. 889 匿名さん

    >「管理組合で必要経費を取って加入希望者の代行徴収や代行支払いは総会決議で可能です。 」
    町内会のことは管理組合総会での議案にはできませんし、規約として運用することも出来ません。
    ましてや代行徴収とか? 管理組合が認められている行為じゃない。

    違法ではあるが国交省や関連団体がトラブルにならない程度にとの案内というかガイドラインでしょう。

    自転車の二人乗りは原則禁止(子ども等年齢制限あるが)だが自治体が二人乗り時の
    注意事や足や衣服の巻き込まれ防止器具の紹介するのと同じ理屈なのでしょう。

  70. 890 匿名さん

    >自転車の二人乗りは原則禁止(子ども等年齢制限あるが)だが自治体が二人乗り時の
    >注意事や足や衣服の巻き込まれ防止器具の紹介するのと同じ理屈なのでしょう。

    こんな自治体はない。

  71. 891 匿名さん

    町内会を管理組合と混同する奴は自転車の二人乗りするくらい程度が低いってことだろ

  72. 892 匿名さん

    >こんな自治体はない。
    あるんだよ、集会所で市役所の交通防犯課の職員が、禁止と前置きしたうえでしゃべってんだよ

    おたくの町内会混同の非常識さに比べたら常識的な説明だったよ

  73. 893 匿名さん

    回りくどい説明だね。そう言うの例外規定と呼ぶんだよ。例外規定は全ての条件が揃ってないと無効だからな。
    今あんたが言ってる幼児と親の二人乗りを想定した東京都のケースだと

    ・運転者16才以上
    ・幼児用座席がある自転車である事。無い場合は子守用のバンドで確実に背負ってる事
    ・同乗または背負う幼児は6歳未満であり一人だけである事

    この3条件が確実に揃っていないと違反になる。例えば東京都で中学生のお姉ちゃんに幼稚園まで弟の送り迎えのお手伝いをさせる事についてお母さんの自転車使ってというのはダメなのである。

    当然管理組合側も違法な形にならない様にここにあげた例外規定の条件をしっかり決めておくべきなのだ。
    それが無いからトラブルになってると言っても過言ではない。

  74. 894 匿名さん

    6歳未満が3人乗りまで大丈夫だったか?
    小学生くらいの子を後ろに載せて足首ケガするの多いからな
    車輪の中に足ひっかけるんだわ特に左足 後ろの車輪カバー売ってるさ

  75. 895 匿名さん

    >>893
    区分所有法でも管理組合として可能な行為の範囲が決まってるんだけど? 理解してねぇ 笑

    一応法定団体なのよねぇー  

  76. 896 匿名さん

    >889

    自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日
    ○○○マンション管理組合
    (単位:円)
    項 目
    ○○年度予算
    前年度実績
    対 比
    備 考
    (収入の部合計)
    管理費
    駐車場使用料
    専用庭使用料
    雑収入
    受取利息
    町内会費(徴収代行)
    管理組合が代行して徴収するもの。
    (支出の部合計)
    管理事務委託費
    事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。
    水道光熱費
    電気料
    水道料
    ガス料
    損害保険料
    排水管洗浄費
    什器備品費
    小修繕費
    組合運営費
    雑費
    町内会費(支払代行)
    管理組合が代行して支払うもの。
    予備費
    (当期収支差額)
    (前期繰越収支差額)
    (次期繰越収支差額)

  77. 897 匿名さん


    それがどうしたの?


    区分所有法も理解できない程度の低い管理組合というのは理解できるよ

  78. 898 匿名さん

    >>897 匿名さん

    マンション管理センターからのパクリなんですけど。ご存知ないんですね。

  79. 899 匿名さん

    さぁ~ マンション管理センターも法律無視ですかねー

    さすが 仕分け対象になった団体だね

  80. 900 匿名さん

    >>899 匿名さん

    それは貴方が知識不足に過ぎないと言う事です。

  81. 901 匿名さん

    >>900
    マンカンセンター出す程度の おたくより詳しいと思うよ

    知識ないなら恥ずかしいこと書かないのよ

  82. 902 匿名さん

    >>901 匿名さん
    上の文章可笑しいね。
    文章が書けないなら恥ずかしい事は書かない事ね。

  83. 903 匿名さん


    文章が書けないなら恥ずかしい事は書かない事ね。    笑

  84. 904 匿名さん

    > 区分所有法でも管理組合として可能な行為の範囲が決まってるんだけど? 理解してねぇ 笑

    未だにこう書く人いるんですね
    すでに国土交通省が、公式な議事録で条件つきで町内会費の徴収を認めたのですけどね

    > 違法ではあるが国交省や関連団体がトラブルにならない程度にとの案内というかガイドラインでしょう。

    違いますよ
    もともとの標準管理規約では、住民コミュニティの項目が不明瞭だったため、トラブルが多発したので、今回明確に条件つきで認めた形です。そもそも公式文章で「違法であるが。。。。」なんて文書絶対に出さないから

  85. 905 匿名さん

    >すでに国土交通省が、公式な議事録で条件つきで町内会費の徴収を認めたのですけどね

    国交省ごときが法律を勝手に変えれるんかぁ?  ほぉー 初耳!

    国交省の公式ってなに?  

    町内会なんて国交省には全然関係ないし? どうしたの? 笑

  86. 906 匿名さん

    確か、国土交通省は3月くらいに標準管理規約は区分所有法の3条及び30条を尊重するといってたな。

    その法律に町内会と云々していいって書いてあるのか?  ジイサン

  87. 907 匿名さん

    おう!
    町内会とは会計わけろとは言ってたが
    法律では関われないことになってるな


    分けろっちゅうことは関わるなっちゅうことじゃ

    幾ら条件付けても法律は曲げれんわい アホ!

  88. 908 匿名さん

    >>907 匿名さん
    代行徴収や代行支払いは、総会決議出来るぜ。

  89. 909 匿名さん

    できねーよ

    どこの誰がそんなこと言ってんの?

    まさか法的権限などない国交省?

  90. 910 匿名さん

    > 国交省ごときが法律を勝手に変えれるんかぁ?  ほぉー 初耳!

    というか法律なんて変えていない
    解釈を明確にしただけって話ですね。いまだにそれを認められない人なんですね

    というかいまだに区分所有法理解できていない人っているんですね
    区分所有法が規定しているのは管理規約と管理費と修繕費についてです

    また、管理規約に管理組合の活動全部について規定しているわけでもない

  91. 911 匿名さん

    法律分からない人のために、説明文だしたってだけ

    区分所有法では、目的外のついては、管理規約への記載および管理費(修繕費)の使用を禁止している

    ① 管理規約への記載禁止 → 強制性の禁止(希望者のみ)
    ② 管理費の使用禁止   → 別名目で徴収および利用料など利用者負担、会計処理別

    つまり、管理規約へ記載せず、管理費(修繕費)を使わなければ、区分所有法には違反しないってこと

    ってだけですね。それを元々は住民コミュニティ項目をだして、「目的内」として管理費で町内会費をだしていたマンションがあるので、それを明確にダメとして、上記①②を守って、くださいって記載しだけですね

    つまり、もともとの区分所有法でOKだったものを、分かりにくいから記載しただけ

  92. 912 匿名さん

    >>910
    >>911
    なに書いてんだ?

    法律の解釈を国交省ができる訳ないだろマヌケ!

    区分所有者の団体としての目的は区分所有法3条、規約制定可能な活動行為が30条。

    国交省にはこの区分所有者の団体(マンション管理組合)を管理監督する権限は一切ない。

    管理会社にとっては管理監督省庁。


    おまえ常識的な投稿しろや。 無知もタイガイニナ

  93. 913 匿名さん

    > 法律の解釈を国交省ができる訳ないだろマヌケ!

    誰ができるの?
    普通は、法律の記載は難しいため、各省庁が、運用で問題にならないように運用書/ガイドラインなどを発行している。区分所有法の場合、それが標準管理規約になる

    > 国交省にはこの区分所有者の団体(マンション管理組合)を管理監督する権限は一切ない。
    > 管理会社にとっては管理監督省庁。

    これも意味が分からないですね
    管理会社のマンション管理士は、管理組合(区分所有者の団体)の管理監督責任があり、その管理会社の管理監督責任が省庁ってことでしょ?
    結局、省庁は、管理組合の管理監督責任があるってこと(管理会社を経由しているだけ)
    こんなの当たり前のことだから、省略しただけでしょ

  94. 914 匿名さん

    1.区分所有法の所管は、法務省
    2.管理会社と管理組合は、委託契約関係(委任関係)
    3.管理会社にマンション管理士の設置義務なし(無関係)

  95. 915 匿名さん

    ということは、やっぱり管理費から町内会費を支出していいってことですよね!

  96. 916 匿名さん

    ↑ドアホウガ!

  97. 917 匿名さん

    >913
    国交省のガイドラインや標準管理規約は何の効力もないし、強制力も皆無。

    ついでにマンション管理士には一切の権限が与えられていない、いうなら名乗れるだけ。
    ただのマヌケだよ。


    国交省が法の解釈勝手にできる訳ないだろ、裁判官かぁ?  勉強せいよぉ~!

  98. 918 匿名さん

    >>917 匿名さん

    ガイドラインは立派な常識です。

  99. 919 匿名さん

    法律家の見解を見つけました

    東京ビクトリー法律事務所 不動産トラブルに関する解決Q&A
    http://www.tokyo-victory.com/real_estate/
    >Q マンションの管理組合がマンションの住人から管理費とともに町内会費を徴収・支出することはできるのでしょうか。
    >A 避けた方が良いでしょう
    >管理組合は、「建物並びにその敷地及び附属施設」という「物」の管理を中心とする強制加入団体です(区分所有法3条)。他方、町内会(自治会)は、地域の住民のコミュニティの維持・形成という「人」の管理を中心とする任意団体です。このような性格の違いから、町内会費等の自治会費の徴収・支出は、区分所有法3条の「管理」には当たりません。裁判例は、肯定するものと否定するものとがありますが、以上のことから、管理組合が、町内会費を徴収・支出することは避けた方が無難でしょう。

  100. 920 匿名さん

    管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

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