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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
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341
匿名338
好評分譲中
管理費:\*****(インターネット、町内会費含む)
だそうです。
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342
匿名さん
>ネット・町内会費含む。
勿論、希望者に限るのは常識。
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343
印刷屋さん
>>341
写植の問題ですよ。
文字数に限りがあります。
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344
匿名さん
>341
販売の段階で何が書いてあろうが、分譲開始後の管理組合の設立総会で全ては審議、規約改正される。
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345
匿名さん
管理費等からの流用、若しくは、強制加入及び強制徴収であるなら、管理費等を支払わなければよい。
後日、管理費等から自治会費或いは町内会費を差し引いた額を入金すればよい。
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346
匿名さん
標準管理規約
第27条 管理費
コメントより:
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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347
匿名さん
町内会なんて管理組合とは関係ないから関わるなって書いてあるんだよ。
大人なら察しな。
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348
匿名さん
マンション管理適正化指針より
7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し 、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支 えない。
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349
匿名さん
そこまで面倒してまで自治会とはかかわらないよ。
マンションに自治会作ってもそれぞれ活動すればいいだけ。
大体が自治会がマンションの美化や防災なんて無関係。
自治体から活動助成金もらって自分の家(マンション)の
美化するってマヌケというか失礼だよね。
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350
匿名さん
自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものである。
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351
匿名さん
結論はマンションには自治会町内会は要りませんということで。
そういう活動したい人は地域の町内会に加入するか自分で会員集めて自治会作ればいいだけ。
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352
匿名
一人で結論出すのは自由ですけどね。
現実は別ですよ。
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353
匿名さん
>結論はマンションには自治会町内会は要りませんということで。
それはあなた個人の考えにすぎない。
普遍的なものと主張するのはカエルに等しい。
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354
匿名さん
どこのだれがマンションに町内会が要るって言ったの?
絶対必要なら区分所有法のように強制的に結成し加入させるけど?
いい加減なこと書いて勝手な解釈しているのは誰かなぁ? (笑)
マンションには自治会なんていらないよ、役にも立たないし
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355
匿名さん
そうです。分譲には自治会(町内会)は要りません。邪魔です。
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356
匿名さん
加入の意思確認を怠る自治会長・町内会長が諸悪の根源。
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357
匿名さん
>加入の意思確認を怠る
そんなこと確認しないのが当たり前です。加入しなくなるじゃないですか。
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358
匿名さん
うちも会長副会長が意識的に意思確認を怠った。
役員は持ち回りで、会長副会長はくじ引き。
にもかかわらず、脱退者をひきとめ説得。
これ以上の脱退者を出さないための、あの手この手の策を練る。
自分が会長の時に脱退者が多く出ることへの不安からか?
それにしても個人的な立場や名誉や都合により、脱退者の人権を無視し侮辱している。
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359
匿名さん
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360
匿名さん
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361
匿名さん
それどこの国の法律よ、北の半島か?
日本では憲法21条もあって個人の自由だから何言っても無理
なんの規約に何を定めるか知らんが法律に反することは決めれんしな
年寄りはそれすら分からんから馬鹿にされるんだろさ
で、町内会自体がいい加減な会として馬鹿にされ加入者少ないんさ かわいそ
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362
匿名さん
21条
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
結社の自由、誰でも団体を結成できる権利を保障すると同時に、
自分の望まない団体に強制的に加入させられない権利も保障する。
うんうん 日本人でよかった
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363
匿名さん
当マンションは管理費口座で自治会費が徴収されているが、管理組合の会計上は別会計になっている。
数年前に裁判になりかけて、自治会費は自治会口座で徴収するか、戸別集金するかで収まったが、これに自治会長が猛反発。
一般Peopleに自治会長名で投函された、恨み辛み節の怪文書。
標準規約改正に伴い、自治会費は自治会で徴収するタイミング。
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364
評判気になるさん
東急コミュニティーが積極的に組合口座から町内会費(自治会費)を
住民の口座から管理費等と合計して引き落としている。不法行為?
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365
匿名さん
>>364 評判気になるさん
管理会社ではなく管理組合が認めているのが現実です。
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366
匿名さん
規約、総会の議案書、委託契約書等には組合が許可したと、
証するものはありません。収支報告書には当初は計上されて
居ましたが、10年位前から報告がありません、よって、
暗黙の了解になります。標準管理規約が変更になっても、
意味がありません。騒動するだけ無駄です。
管理組合が認めているのではなく、知らないだけです。
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367
匿名さん
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368
匿名さん
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369
匿名さん
管理組合の皆さんは活動内容もよく理解せずに加入するのが当然と思っています。
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370
匿名さん
>標準管理規約が変更になっても、
標準管理規約って何ですか?
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371
匿名さん
>管理組合の皆さんは活動内容もよく理解せずに加入するのが当然と思っています
同感です。
町内会費の支出は、共益費と同じです。
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372
匿名さん
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373
匿名さん
>370
>標準管理規約って何ですか?
マンション管理適正化指針より
2 管理規約
管理規約は、マンション管理の最高自治規範であることから、その作成にあたっては、管理組合は、建物の区分所有等に関する法律に則り、「マンション標準管理規約」を参考として、当該 マンションの実態及びマンションの区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成し、必要に 応じ、その改正を行うことが重要である。さらに、快適な居住環境を目指し、マンションの区分 所有者等間のトラブルを未然に防止するために、使用細則等マンションの実態に即した具体的な 住まい方のルールを定めておくことが肝要である。管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理組合の管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、その是正又は排除を求める措置をとる ことが重要である。
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374
匿名さん
うちの管理組合は、規約にないのに新築時以来30年間町内会費を管理費から支出していた。
総会の決算報告や次年度予算案にも記載が有り可決されている現状。
理事会で決定し脱会するにしても、町内会の名入りタオルがもらえない等々文句出そう。
頭が痛い今年の理事会です。
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375
匿名さん
↑
町内会の名入りタオルて。。。?
どこの田舎かな? 笑
そんなもん要らんわ。
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376
匿名さん
町内会費より、しま○らのフェイスタオルの方が安いのでは?(単価)
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377
匿名さん
> 理事会で決定し脱会するにしても、町内会の名入りタオルがもらえない等々文句出そう。
> 頭が痛い今年の理事会です。
何が問題なの?
国土交通省も、希望者だけで口座(会計)を別にすれば徴収自体は良いって言ってるんだから
会計を別にして退会を認めればよいだけ。そのまま加入していたい人は、別に特に変わりませんって言えば何ももめない
そもそも会費徴収は管理組合でしていたとしても加入は個人のはずなので、理事会で退会を決めることはできませんよ
決めれるのは上記か会費徴収を管理組合としてやめるってことだけ
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378
匿名さん
何故に自治会費が管理費と同じく引き落としされなければならぬのか?
一度は管理費口座に入った自治会費が次は自治会口座に入金される。
その理由は何か?魂胆は何か?
時をみて、理事がくすねるつもりか?
大規模修繕工事も大幅に金不足と聞いたし、金が欲しいのか?
自治会さん、気をつけて。
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379
匿名さん
>会費徴収を管理組合としてやめるってことだけ
いいえ、町内会は共益費の考え方があるので、管理組合から共益費として町内会に支出できます。
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380
匿名さん
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381
匿名さん
ですんで、共益費として管理費から町内会に支出するのです。実際に行っています。
管理会社も認めています。(ユニオンシティサービス)
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382
匿名さん
> 何故に自治会費が管理費と同じく引き落としされなければならぬのか?
徴収の手間がないから
> 一度は管理費口座に入った自治会費が次は自治会口座に入金される。
> その理由は何か?魂胆は何か?
もともと管理費口座は引き落としの手続きをとっているから、別口座で引き落とすよりも引き落とし手数料が安くなるから
結局、それだけなんだけどね。
> いいえ、町内会は共益費の考え方があるので、管理組合から共益費として町内会に支出できます。
違います。町内会にどんな仕組みがあろうとも、管理組合が認めているかどうかです
簡単にいうとその共益費に見合うだけのメリットが、管理組合(マンション)になければ、払う必要はないです
>管理会社も認めています。(ユニオンシティサービス)
今回のいろいろな改正で、管理会社からの自治会への支払いは基本NGとなりました
今まではOKではなく、グレーだっただけです(基本的にはNGなのですが、明記されていなかっただけ)
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383
匿名さん
>今回のいろいろな改正で、管理会社からの自治会への支払いは基本NGとなりました
管理会社から、ではなく、管理組合から、共益費として町内会に支払うのです。
管理会社(ユニオンシティサービス)も、公表された文書を読めば、認めているようです。
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384
匿名さん
>町内会にどんな仕組みがあろうとも、管理組合が認めているかどうかです
そうですね。
管理組合が認めれば、管理費から、共益費として町内会費相当分を支払うことはできます。
うちでは、ユニオンシティサービスも認めていると公表されています。
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385
匿名さん
>共益費に見合うだけのメリットが、管理組合(マンション)になければ、払う必要はないです
管理組合が、管理費として共益費の名目で支払えば、管理費から町内会に支払うことができるのですね?
たとえば、マンションの山の会が、援助金を管理組合に請求しました。
そこで、管理組合は、「共益費に見合うだけのメリットが、管理組合(マンション)にある」と決議しました。
この管理組合は、山の会に、管理費から援助金を支給しました。
良い考え方を教わりました。
-
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386
匿名さん
>管理組合が、管理費として共益費の名目で支払えば、管理費から町内会に支払うことができるのですね?
今回の改正で明確にできなくなりました
管理費で徴収した費用をマンション管理以外の名目での支払いは明確にNGになりましたので
> この管理組合は、山の会に、管理費から援助金を支給しました。 。
まぁ決議が通ったらいいんじゃない?誰かひとりでも反対した人に区分所有者に裁判起こされたら、ほぼ100%その時の理事は損害賠償支払うことになると思うけど
まぁ客観的に、管理組合のメリットを裁判で証明できれば、賠償免れると思いますよ
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387
匿名さん
>管理費で徴収した費用をマンション管理以外の名目での支払いは明確にNG
マンション管理以外の名目と言ってませんよ。共益費という名目です。マンション管理の名目の一つです。
よく考えてください。
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388
匿名さん
-
389
匿名さん
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を
除く。)
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390
匿名さん
管理組合に自治会を混同とかそれを容認支持する管理会社もそうだけど、
祖手を当たり前と思う区分所有者や他の住人。
相当荒れたマンションのようですね、常識では考えられない。
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391
匿名さん
第2節 管理組合の業務
(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
十三 広報及び連絡業務
十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務
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392
匿名さん
>マンション管理以外の名目と言ってませんよ。共益費という名目です。マンション管理の名目の一つです。
>よく考えてください。
よく考えてください。名目の問題ではないです。その内容の問題です
その費用でどんなマンション管理がされるのですか?
マンション管理は、区分所有法でも明確にされていますが、マンション敷地内の設備や住民関する項目です
つまり、町内会にお金を支払う場合、まずマンション管理に関する活動/業務を明確にしてその見積もりをもらう必要があります
それ以外の活動に使われる費用としては支払はできませんので
マンション管理ではない活動をマンション管理の名目で支払うのは、すでに横領や詐欺の分類ですよ
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393
匿名さん
>名目の問題ではないです。その内容の問題です
>その費用でどんなマンション管理がされるのですか?
>町内会にお金を支払う場合、まずマンション管理に関する活動/業務を明確にしてその見積もりをもらう必要があります
だから共益費という考え方があるんですよ。
管理会社にもご理解していただいております。もう10年以上払ってるんですよ。
町内会に見積もり出してくれなんてあんた言うのかい?
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394
匿名さん
費用の科目名さえ付ければ、なんでもかんでもOKではないのだけれど。
共益費というのは、通常は共用部分の維持管理に使われる費用を指す。
町内会が、マンション共用部分の維持管理にどのように関わっているの?
区分所有法の趣旨に照らして、きちんと説明できない限りは、
裁判したら、勝ち目は無いよ。
管理会社が理解しようが、そんなのは関係無い。
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395
匿名さん
>共益費というのは、通常は共用部分の維持管理に使われる費用を指す。
>町内会が、マンション共用部分の維持管理にどのように関わっているの?
防犯パトロールやってくれてますよ。
-
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396
匿名さん
>>394 匿名さん
>>393 匿名さん
共益費?基準は何でしょうか?
まさか組合員一人〇〇円ではないでしょうね。町内会費は希望者が負担すべきものです。
全員から徴収すれば管理規約違犯です。
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397
匿名さん
> だから共益費という考え方があるんですよ。
> 管理会社にもご理解していただいております。もう10年以上払ってるんですよ。
これは394さんのいう通りです
> 町内会に見積もり出してくれなんてあんた言うのかい?
支払があるなら、見積もりを取るのは当たり前です。管理委託契約なら契約書があるのが当たり前です
見積りや契約書がないってことは、何をやっているか分からずに支払っていることでしょ?
> 防犯パトロールやってくれてますよ。
マンション外の敷地なら、マンション管理には当たりません
一般的なマンションなら管理人さんがやってくれます(マンション内見回りは管理委託業務契約に含まれている場合が多いので)
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398
匿名さん
>まさか組合員一人〇〇円ではないでしょうね。町内会費は希望者が負担すべきものです。
そのまさかです。ピンポン。
町内会費1名分の全区分所有個数をかけた金額を1年分町内会に払います。管理費から。
むろん、定時総会で予算に計上しますよ。明朗でしょ。
その案は管理会社が作成します。
希望者にしたら入る人がいるわけないでしょ。わかってるくせに。
>全員から徴収すれば管理規約違犯です。
いいえ。区分所有法違反じゃなかろうか?
総会で「違法ですか」という質問が出たら、
管理会社が「いいえ違法ではありません」とアドバイスしました。
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399
匿名さん
>見積りや契約書がないってことは、何をやっているか分からずに支払っていることでしょ?
そうかもしれないですね。だから「共益費」とでも言っとけよという感じです。
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400
匿名さん
>マンション外の敷地なら、マンション管理には当たりません
マンション外の敷地の防犯パトロールに知らんぷりはできませんよ。
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401
匿名さん
389さんが記載されたとおりで、390さんが正しい。
聞いたことない管理会社名を出して反論してもダメなものはダメです。
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402
匿名さん
>総会で「違法ですか」という質問が出たら、 管理会社が「いいえ違法ではありません」とアドバイスしました。
気の毒な管理組合ですね、管理会社の植民地にされていることに喜んでいる様です。
目視する理事は自立の精神がなく、管理会社の言いなりですか?
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403
匿名さん
町内会に入りたい人この指と~まれで、とまった人たちが個々人で加入すれば解決します。
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404
匿名さん
>町内会が、マンション共用部分の維持管理にどのように関わっているの?
>区分所有法の趣旨に照らして、きちんと説明できない限りは、
>裁判したら、勝ち目は無いよ。
裁判するまでは勝ってますから平気です。
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405
匿名さん
>町内会に入りたい人この指と~まれで、とまった人たちが個々人で加入すれば解決します。
それを管理組合で考えるから、ややこしくなる。
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406
匿名さん
マンションにそんなもんいらないから問題ないさぁ~~
自治会とかぁ??? うちもそんな無意味なもんないさぁ~~~~
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407
匿名さん
「管理組合が自治会」ならともかく、町内会だと入りっ放しで、実質、活動なんてしていないでしょうから、管理組合で考えなければ「現状放置」でしょう。
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408
匿名さん
> 裁判するまでは勝ってますから平気です。
まぁいいならいいですが、時効が成立するまでの過去分および裁判費用はまとめて請求されるので
其の時理事の方々は気を付けたほうがよいですよ
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409
匿名さん
>「管理組合が自治会」ならともかく、町内会だと入りっ放しで、実質、活動なんてしていないでしょうから、管理組合で考えなければ「現状放置」でしょう。
えっつ!
自治会と町内会どちらも任意団体で性格は同じです。
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410
匿名さん
じゃぁボーイスカウトか老人会にしときなよ
どっちも楽しいかも、ただ会員の余命が違うくらいかな
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411
匿名さん
>自治会と町内会どちらも任意団体で性格は同じです
どちらも、千葉市のマンションは任意団体ではありません。
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412
匿名さん
>>411 匿名さん
勉強が足りないようですね。
強制団体の管理組合のメンバーの内に、希望者がいれば自治会、町会として認めるだけよ。
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413
匿名さん
>強制団体の管理組合のメンバーの内に、希望者がいれば自治会、町会として認めるだけよ。
机上の空論です。
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414
匿名さん
>制団体の管理組合のメンバーの内に、希望者がいれば自治会、町会として認める
管理組合の中に希望者がいる者は、自治会になる
管理組合の希望者ではない者は、自治会にならない。
どちらも管理組合である。
わかるかい?
どうしてわかりにくくするのかわかるかい?
強制加入の管理組合を自治会や町内会にしたいからだよ。
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415
匿名さん
マンション住民の自治会なら、何らかの活動はするでしょう。何もしないのに金集めてどうするんです?着服ですか?自治会費名目で集めて管理費等として扱うんですか?
町内会は精々、町内会長が総会に出るくらいで活動までしないでしょう。任意でも強制でも、カネは集められて出ていく。
だとすれば「管理組合が自治会」だと問題。町内会なら強制的なものでも表面上は問題ないから「現状放置」に決まってる。
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416
匿名さん
希望者が自治会になることを認めると、
同じ管理組合なのに、
自治会である管理組合と自治会ではない管理組合の二つの管理組合ができることになります。
しかし実際はそんなわかりにくいことはしないので、
結局、全員が事実上強制加入の自治会が設立することになります。
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417
匿名さん
としとると理屈っぽくなるってこのスレ見ると納得ね
なに叫んでもマンションには町内会自治会は不要
マンションでなにしたいかも不明???? (笑)
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418
匿名さん
今時、管理組合の中に自治部があることすら信じがたいが、管理費と一緒の口座に自治会費が徴収されているマンションが在ることにもビックリです。
自治会脱退者に訴訟を起こされたら、管理組合の理事会はどう対応するのか?
勝訴の見込みはあるのか?
ただでさえ町内会や自治会離れが半数以上というこの日本では、世論の感情も後押しし、法的にも自治会加入は任意加入です。
さあ、どうする管理組合。
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419
匿名さん
>自治会脱退者に訴訟を起こされたら、管理組合の理事会はどう対応するのか?
>勝訴の見込みはあるのか?
勝てない。
でも、訴訟する人はいないので、訴訟起こされてから考えればいい。
>ただでさえ町内会や自治会離れが半数以上というこの日本では、世論の感情も後押しし、法的にも自治会加入は任意加入です。
>さあ、どうする管理組合。
理事の任期が終わるまで、やりすごしましょう。
指摘されたら、
「知らなかったです。管理会社が悪い」と言い訳します。
むろん、管理会社は、「理事会にアドバイスしたけど理事会が聞き入れませんでした」
という言い訳を準備しています。
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420
匿名さん
ある時、管理会社は管理組合に対して次のようにアドバイスしました。
「何かあったら管理会社が悪い、と言って頂ければ…」
別の日の別の管理会社社員の言い訳。
「それ、私の時の話じゃないですよねぇ~!?」
別の日の別の管理会社社員達の言い訳。
「まだ○○は担当して○か月ですから…!」
(当該社員、大きく頷く)
本当に素晴らしい管理会社だと思いました。
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421
匿名さん
自治会脱退者に訴訟を起こされたらどうするか?
いきなり訴訟はないでしょうし、脱会組合員は理事会じゃなくて管理会社に文句をつけることでしょう。
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422
匿名さん
>いきなり訴訟はないでしょうし
私のとこの理事会では、実際にこういう理由でやりすごし、
管理費から町内会に町内会費を払っています。
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423
匿名さん
>413
>机上の空論です。
マンション管理組合を町内自治会へ
地域活動を行っているマンション管理組合を町内自治会と同様に取扱うこととしました。
町内自治会は、地域に住む住民の皆さんの話し合いの中で結成された任意の団体です。一方、マンション管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理することを目的に、区分所有者全員で結成された団体であり、これは、「建物の区分所有等に関する法律」により定められています。それぞれの団体を整理すると、次のような違いがあります。
町内自治会 マンション管理組合
構成員 居住者 区分所有者
目的 居住者相互の親睦や地域活動 共有財産の維持管理
このように、「マンション管理組合」と「町内自治会」とは、構成員や目的が異なることから、同じ組織として位置づけることに無理が生じるケースがあるとして、マンション管理組合とは別に町内自治会を設立することを推奨してきました。
しかしながら、2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。
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424
匿名さん
>東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、
>マンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。
なるほど。
戦争中に隣組みたいに、非常のときは管理組合が町内自治会になる。
千葉市って、大日本帝国憲法が適用されるわけね。
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425
匿名さん
くどいね~
マンションに自治会は要らないって
マンションでなにがやりの
どうせ希望者しか加入しないのに
マンションで自治会作りたいなら
他の住人に迷惑かけないように活動しな
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426
匿名さん
管理規約**条
区分所有者は町内会及び自治会に入会禁止とする。
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427
匿名さん
>管理規約**条
>区分所有者は町内会及び自治会に入会禁止とする。
いいね!
区分所有法○条
区分所有者は町内会及び自治会に入会禁止とする。
2 前号の規定に反して管理規約その他の手段によって区分所有者を町内会及び自治会に
入会させた者は5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
-
428
匿名さん
>424
>なるほど。 戦争中に隣組みたいに、非常のときは管理組合が町内自治会になる。
目的と成立要件
目的
地域活動を行っている管理組合が町内自治会の連合組織へ加入することで、行政からの回覧等を請け負う委託先となり、行政情報を受けられる(市からの委託料が支払われる)
町内自治会の連合組織に所属することで、地域との連携を深められる
成立要件
(要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
(要件2)会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討してください。
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429
匿名さん
そりゃあ自治会溺愛、町内会連呼もするさ
自治会作って偉ぶりたい、名刺なくした定年さんの希望の自治会、残念!
孫にも相手されず悲しいのさ
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430
匿名さん
>(要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
区分所有法によるとそれは集会(総会)の議案にすらできない事項、千葉市は無法国家? ぶ・ら・く?
最低限3条と30条くらいは守れやボンクラ市長
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431
匿名さん
マンション管理組合の目的に地域活動など含まれていない。
町内会加入者が少ない地域のめちゃくちゃな行為、
解ってる市民は呆れてカスを見る目で役所を眺めているでしょう。
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432
匿名さん
加入や徴収が強制(事実上も含む)であるならば、管理費等を払わなければよいのです。
払わない(退会する)と言っているものを、引き落とし続けるのは詐欺と同じです。
ただし「共同の利益に反する行為」ととがめられないよう、会費を差し引いた管理費等は支払うこと!
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433
匿名さん
マヌケやねぇ~
マンションなんかに自治会作るから揉めるんでしょー
要らんもの作るからだよ、反省しなさいな
その自治会、絶対にマンションに必要ななの? 義務?
じゃなきゃやめとけ
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434
匿名さん
>430
区分所有法3条折り込み済ですよ。
「第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、」とね。
第2節 管理組合の業務
(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
以下略ー
コメント
区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、及び向上に関する業務」と規定することとした。
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435
匿名さん
>マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
管理費から町内会費を払ってもよいという根拠です。
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436
匿名さん
↑ 間違い。
第27条管理費のコメントより
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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437
匿名さん
だれだ? 法律でもない見本の標準規約出してどや顔って? 恥さらし?
管理組合は自治会や町内会のことなんて総会議案にもできるわけないだろ。
めーむいて区分所有法30条見な無知君。
規約に定められない行為は管理組合としてできないんだわ、何でもできると思っちゃダメよぅ(笑)
それとも優勝で素人の町内会に清掃業務でも頼む? それも町内会として関わり持てるわけじゃないよ。
脳無いと恥はたくさんあるんだね~
マンション管理組合は法の制限のある法定団体なんだよ、町内会とは全くの別物、学習した?
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438
匿名さん
管理組合で自治会のこと決めれるならサッカークラブやゲートボール会のことも決めれるよね。
どこの国のマンション管理組合なのか知らないが、日本ではできないのは誰もが知るところ。
知らないのはこのスレに貼りついてる知識皆無の暇人だけかな。
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439
匿名さん
標準管理規約にも町内会のことは一切記載ないね。
アホがコミュ条項削除になったコメント書いてすがってんじゃないの。
理解能力のない組合向けのコメントなのに、それでも理解できんってか? 低能杉やろ。
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440
匿名さん
↑
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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